上垣司法書士事務所
(兵庫県明石市/相続)

上垣司法書士事務所
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兵庫県 明石市 本町2-5-13 玉澤ビル3階303号室

難解な法律用語、複雑な手続きが敬遠されがちな法律問題にあって、「身近に相談できる法律アドバイザー」として活動する司法書士事務所。「相談してよかった」の言葉を受けることを目標に、ライフプラン(人生設計全体)や手続き後の将来も見据えた問題解決を提案しています。

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選ばれる理由

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上垣司法書士事務所の事務所案内

難解な法律用語、複雑な手続きが敬遠されがちな法律問題にあって、「身近に相談できる法律アドバイザー」として活動する司法書士事務所。「相談してよかった」の言葉を受けることを目標に、ライフプラン(人生設計全体)や手続き後の将来も見据えた問題解決を提案しています。

基本情報・地図

事務所名 上垣司法書士事務所
住所 〒673-0892
兵庫県明石市本町2-5-13 玉澤ビル3階303号室
アクセス JR・山陽電鉄明石駅より南へ徒歩5分
受付時間 平日9:30〜18:30
土日も対応(要予約)
対応地域 神戸市、加古川市、姫路市、三木市など兵庫県全域
ホームページ http://www.uegaki-shihoshoshi-office.com/index.html

代表紹介

上垣司法書士事務所の代表紹介

上垣直弘

司法書士

代表からの一言
当事務所では、みなさまの「身近に相談できる法律アドバイザー」でありたいと考えております。「相談してよかった」。その一言を、みなさまからいただくことを目標に、日々研鑽を積んでおります。まずは当事務所のホームページやブログをご覧いただき、当事務所の雰囲気等を知っていただければ幸いです。
資格
兵庫県司法書士会会員 登録番号 第1549号
所属団体
兵庫県司法書士会
経歴
1977年 兵庫県豊岡市生まれ
1996年 兵庫県立明石北高校卒業
1999年 宅地建物取引主任者合格(未登録)
2000年 甲南大学法学部卒業
2005年 一般企業(流通・サービス業)を退職し 司法書士を目指す
2007年 司法書士試験合格
2008年 神戸市の司法書士事務所にて勤務開始
2012年 上垣司法書士事務所開設
出身地
兵庫県豊岡市
初回無料相談受付中

選ばれる理由

お客様のご意思を重視する司法書士事務所

上垣司法書士事務所の選ばれる理由1

当事務所では、ご相談時及び手続中においては、手続の内容や進捗状況をご説明させていただきます。また、知らないうちに勝手に手続が決まっていくようなことはありません。ご説明させていただいたうえで、お客様に最終的に決断していただくことになります。もちろん、そのために必要なアドバイスやサポートは惜しみません。


ファイナンシャルプランナーの経験もいかした業務

上垣司法書士事務所の選ばれる理由2

当事務所はファイナンシャルプランナーとしても活動しております。ご依頼いただく案件にもよりますが、その場限りではなく、依頼者様のライフプラン(人生設計全体)を考え、手続き後の将来も見据えて問題解決にあたるよう努めております。


身近に相談できる法律アドバイザー

当事務所では、みなさまの「身近に相談できる法律アドバイザー」でありたいと考えております。手続は相談から終了まですべて代表司法書士である私、上垣直弘が担当いたします。司法書士として特に、相続・遺言・後見手続支援に取組んでおります。 「相談してよかった」とおっしゃっていただけるよう努力してまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。


上垣司法書士事務所の選ばれる理由3

各専門職と連携してワンストップ対応

上垣司法書士事務所の選ばれる理由4

当事務所は、弁護士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、不動産会社など様々な専門家とのネットワークを大切にしています。相談・依頼内容に合わせた各専門職と連携して、ご依頼者様のニーズにお応えいたします。


上垣司法書士事務所の選ばれる理由4

相続・遺言・後見手続支援などでお悩みのご依頼者様に一つの窓口、ワンストップで対応させていただくことで、貴重な時間の節約やコストの軽減に繋げていただけます。


明瞭な料金を提示

当事務所では、明瞭な料金を提示いたします。まず司法書士が直接面談して、ご相談内容をうかがいます。ご相談のあと、手続に必要な費用に関してもしっかりとご説明いたします。その後、手続きの進行状況に応じて適宜報告をします。報告にあたっては、最終的な報酬及び総額と内訳について改めてご説明いたします。手続きにあたり預かった書類は返還し、預かった金銭は精算いたします。ご不明の点があれば、どの時点でもお気軽にお問い合わせください。誠心誠意、ご説明させていただきます。


上垣司法書士事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続関係図:20,000円~
戸籍調査等:20,000円~

料金

20,000円~

※相続人の人数等事案により異なります。
※他に戸籍謄本、住民票などの取得にかかる実費、登記事項証明書(登記簿謄本)費用が必要です。
※相談料(1時間当たり5,250円)は受任に到った場合、報酬に含めさせていただきます。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

相続による不動産の名義変更

料金

50,000円~

※他に、登録免許税(不動産の評価額の0.4%)、登記事項証明書(登記簿謄本)費用が必要です。
※相談料(1時間当たり5,250円)は受任に到った場合、報酬に含めさせていただきます。

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

※他に印紙代、切手代、登記事項証明書(登記簿謄本)費用が必要です。
※相談料(1時間当たり5,250円)は受任に到った場合、報酬に含めさせていただきます。

料金

30,000円~

遺言書作成サポート

サービスの概要

公正証書遺言の作成

料金

70,000円~

※他に公証人手数料・証人の日当などの実費、登記事項証明書(登記簿謄本)費用が必要です。
※相談料(1時間当たり5,250円)は受任に到った場合、報酬に含めさせていただきます。

遺産分割協議書作成サポート

料金

20,000円~

※相続人の人数等事案により異なります。
※他に戸籍謄本、住民票などの取得にかかる実費、登記事項証明書(登記簿謄本)費用が必要です。
※相談料(1時間当たり5,250円)は受任に到った場合、報酬に含めさせていただきます。

成年後見審判の申立

料金

100,000円~

※他に印紙代、切手代、鑑定費用などの実費、登記事項証明書(登記簿謄本)費用が必要です。
※相談料(1時間当たり5,250円)は受任に到った場合、報酬に含めさせていただきます。

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解決事例

  • 遺産分割

    換価分割による遺産分割と相続登記手続き│明石市在住 T様

    相談前

    Tさんのお父さん(Aさん)が亡くなりました。

    Tさんのお母さんは既に他界しており、
    Tさんには兄(Bさん)と姉(Cさん)がいます。

    相続人であるT…続きを見る

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    • 遺産分割

      換価分割による遺産分割と相続登記手続き│明石市在住 T様

      相談前

      Tさんのお父さん(Aさん)が亡くなりました。

      Tさんのお母さんは既に他界しており、
      Tさんには兄(Bさん)と姉(Cさん)がいます。

      相続人であるTさん、Bさん、Cさんは、
      Tさんが相続人を代表してAさんが所有していた神戸市垂水区の不動産を売却し、
      売却して得た金銭を3人で法定相続分にしたがって均等に分けたいと考えていました。

      そこで、遺産分割協議書の作成と、
      相続登記の手続を依頼されるため、
      不動産会社の紹介で上垣司法書士事務所に相談に来られました。

      今回のケースは、Aさんの相続人である、
      Tさん(法定相続分3分の1)、
      Bさん(同3分の1)、
      Cさん(同3分の1)は、
      「Aさん名義の不動産を売却して得た金銭を法定相続分にしたがって均等に分割したい。」という意向でした。

      このように、金銭以外の遺産(たとえば不動産)を売却し、
      金銭にしたうえで、
      相続人間で話合った割合で分け合う遺産分割の方法を「換価分割」といいます。

      換価分割の原則としては、
      今回のケースに当てはめると、
      法定相続分にしたがってTさん、Bさん、Cさん3人の共有名義で相続登記をおこない、
      3人が共同して不動産の売却手続をおこない、
      売却代金を法定相続分の割合で分割するのが原則です。

      ただし今回、相続人であるBさんとCさんは、
      遺産である不動産の売却手続きは全てTさんに任せたいという意向でした。

      ここでポイントとなるのは、最終的に売却により得た金銭を、
      相続人が均等に分割しますが、
      売却手続きをTさんが単独でおこなうためには、
      Tさんの単独名義とする相続登記をおこなう必要があるということです。

      この場合、遺産分割協議書にどのようにこれらの内容を記載すればいいのかが問題となります。

      相談後

      まず最初に相続人調査をおこないます。

      今回は相続人のひとりであるBさんが相続人調査に必要なほぼすべての戸籍を取得されていたので、
      弊所では不足分のみを取得し、
      その結果、亡くなったAさんの相続人はTさん、Bさん、Cさんであることが確定できました。

      次に、ポイントとなる遺産分割協議書を作成します。

      今回のように、最終的に遺産である不動産を換価したあとの金銭を
      法定相続分にしたがって分け合うけれど、
      売却手続きのために便宜上相続人のひとりの名義にする場合、
      一般的な遺産分割協議書の内容は以下のとおりとなります。

      今回のケースでは、
      上記の内容で遺産分割協議書を作成し、
      Tさん、Bさん、Cさんの遺産分割協議書への署名捺印および印鑑証明書の提出を受けて、
      神戸地方法務局須磨出張所に相続登記を申請。

      無事に相続不動産をTさんの単独名義に変更することができました。

      また、つつがなく売却手続きも進み、
      近日中に新たな買主へ名義変更をおこなう予定です。

      事務所からのコメント

      今回のような換価分割の場合、
      換価のために便宜上相続人のひとりの単独名義とするケースは、
      相続人が各々遠方に居住している場合や、
      相続人のなかに高齢の方がおられる場合など、
      売却手続に相続人全員が関与することが難しい場合に利用されることが多いです。


      ただし、遺産分割協議書の記載のしかたを間違えると、

      単独名義とする相続登記が却下されたり、
      換価後の相続人間での売却代金の分配に贈与税が課税される恐れ

      があることに注意が必要です。また、事前に税務署または税理士への確認が必要となる場合もありますので、
      しっかりと検討したうえでおこなうことをお薦めします。

      詳細は上垣司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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  • 相続登記

    相続登記未了の間に、さらに相続人のひとりが亡くなった場合の相続登記手続|神戸市西区在住 M様

    相談前

    Mさんは、母(Bさん)が亡くなったため、
    神戸市須磨区にある実家の不動産を売却したいと考えていました。

    他の相続人(Cさん、Dさん)も実家不動産の売却に…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記未了の間に、さらに相続人のひとりが亡くなった場合の相続登記手続|神戸市西区在住 M様

      相談前

      Mさんは、母(Bさん)が亡くなったため、
      神戸市須磨区にある実家の不動産を売却したいと考えていました。

      他の相続人(Cさん、Dさん)も実家不動産の売却に同意したため、
      いざ売却手続の依頼を不動産会社にしようと思ったところ、
      実家不動産の名義が約30年前に亡くなった父(Aさん)の名義のままだったことが発覚しました。

      Mさんは、このままでは実家不動産を売却できないと知り、
      不動産会社の紹介で上垣司法書士事務所に相談に来られました。

      不動産の名義人が亡くなった場合、
      その不動産を売却するためには、
      相続人への相続登記をおこなう必要があります。

      Mさんと他の相続人は、
      「実家不動産をMさんの名義に変更したい。」という意向でした。

      しかし、今回のケースでは、
      不動産の名義人である父Aさんが亡くなったあと、
      さらに父Aさんの相続続人のひとりである母Bさんが亡くなられています。

      このような場合、
      父AさんからMさんの名義に相続登記をおこなうには、
      どのように遺産分割協議をおこない、
      どのような内容の遺産分割協議書作成すればいいのかがポイントとなります。

      相談後

      まず相続人調査をおこない、相続人を確定していきます。

      今回のケースでは、AさんおよびBさんと、2つの相続が発生しているので、
      AさんとBさん両名の「出生から死亡時まで」の戸籍を取得し、
      それぞれの相続人を確定していきます。

      相続人調査の結果、
      Aさんの法定相続人は、母Bさん、Mさん、Cさん、Dさん
      Bさんの法定相続人は、Mさん、Cさん、Dさん
      であることが確定できました。

      次に、AさんからMさんの名義へ相続登記をおこなうために、
      Aさんの相続人全員で遺産分割協議をおこないます。

      相続人のひとりであるBさんが亡くなっていますが、
      この場合、Aさんの遺産分割協議に参加するBさんの権利を、
      Bさんの相続人であるMさん、Cさん、Dさんが引継ぐことになります。

      つまり、Mさん、Cさん、Dさんは、
      Aさんの遺産分割協議に参加するはずだった母Bさんの相続人としての立場という、
      ふたつの立場で遺産分割協議に参加することで、
      実家不動産をMさんが単独で相続するという遺産分割協議をおこなうことが可能です。

      今回のケースでは、上記のような内容で遺産分割協議書を作成し、
      Mさん、Cさん、Dさんの遺産分割協議書への署名捺印および印鑑証明書の提出を受けて、
      神戸地方法務局須磨出張所に相続登記を申請。

      無事に実家不動産をMさんの単独名義に変更することができました。

      事務所からのコメント

      今回のケースでは、Mさん、Cさん、Dさんが、
      二重の立場(父Aさんの相続人・母Bさんの相続人)で遺産分割協議をおこなうことで、
      Mさんへの相続登記をおこなうことができました。

      このような事例では、通常の相続と比較して、
      相続人調査(戸籍吸収)や、遺産分割協議書の作成が複雑になりがちです。

      また、相続関係によっては、
      今回のような二重の立場での遺産分割協議が否定されるケースもあるので注意が必要です。

      上垣司法書士事務所では、個々の相続関係に応じて解決策をご提案させていただきます。

      詳細はお気軽にご相談ください。

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  • 相続登記

    債権者代位による登記、差押を受けた相続不動産の持ち分移転登記手続|神戸市北区在住 O様

    相談前

    お世話になっている神戸市の弁護士F先生から、
    「ある相続で、遺産分割協議が成立したので、協議の内容のとおりに不動産の名義を変更してほしい。」
    と連絡がありま…続きを見る

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    • 相続登記

      債権者代位による登記、差押を受けた相続不動産の持ち分移転登記手続|神戸市北区在住 O様

      相談前

      お世話になっている神戸市の弁護士F先生から、
      「ある相続で、遺産分割協議が成立したので、協議の内容のとおりに不動産の名義を変更してほしい。」
      と連絡がありました。

      F先生から名義変更の対象となる不動産の登記事項証明書をいただき、
      それらを確認したうえで詳細を伺うと以下のような内容となっていました。

      ①不動産の名義人が死亡。
      ②相続登記をおこなわない間に、相続人が神戸市に対する税金を滞納。
      ③神戸市が不動産を差押えるために、差押登記の前提として債権者代位により法定相続分で相続登記をおこなう。
      ④その後、滞納された税金を支払ったため差押登記は抹消される。
      (※法定相続分でなされた相続登記はそのまま)
      ⑤相続人全員による遺産分割協議が成立した。

      相談後

      今回のケースでは、「債権者代位による相続登記」がなされていました。

      「債権者代位による登記」とは
      本来、登記の申請は本人がおこなうのが原則ですが、債権者が自身の債権を守るために、 債務者の登記申請する権利を、債務者に代わって行使することをいいます。
      今回のケースでは、神戸市(債権者)が、相続人が滞納した税金を回収する権利(債権)を守るために、不動産を差押える前提として、相続人(債務者)に代わって相続登記をおこっなっていました。

      債権者代位により相続登記がおこなわれる場合、
      必然的に法定相続分で登記がなされることになります。

      その後、相続人間で遺産分割協議が成立した場合における登記手続の問題として、大きく2つ挙げられます。

      債権者代位により、いったん法定相続分で相続登記がされた場合、
      滞納した税金を全額支払うなどして代位された原因がなくなったしても、
      その相続登記はのこり続けます。

      したがって、法定相続分でなされている名義を、
      遺産分割協議書の内容どおりに変更していくには、
      「遺産分割」を原因として持分の移転登記をおこなうことになります。

      たとえば、ある不動産について、
      相続人A(4分の2)、B(4分の1)、C(4分の1)の法定相続分で登記がなされた後、
      遺産分割協議によりAが取得することになった場合、
      「遺産分割」を原因としてBおよびCの持分をAに移転させる登記を申請します。

      この場合、BおよびCとAが共同して登記申請をおこなうことになります。

      債権者代位により、いったん法定相続分で相続登記がされた場合、
      滞納した税金を全額支払うなどして代位された原因がなくなったしても、
      その相続登記はのこり続けます。

      したがって、法定相続分でなされている名義を、
      遺産分割協議書の内容どおりに変更していくには、
      「遺産分割」を原因として持分の移転登記をおこなうことになります。

      たとえば、ある不動産について、
      相続人A(4分の2)、B(4分の1)、C(4分の1)の法定相続分で登記がなされた後、
      遺産分割協議によりAが取得することになった場合、
      「遺産分割」を原因としてBおよびCの持分をAに移転させる登記を申請します。

      この場合、BおよびCとAが共同して登記申請をおこなうことになります。

      ①事前通知による方法(不動産登記法23条1項)
      事前通知とは、登記官が登記義務者に対し、
      申請があった旨および申請の内容が真実であれば一定期間内に申出をすべき旨を通知し、
      これに対する登記義務者からの申出により登記をおこなう方法です。

      逆に通知に対する登記義務者からの申出がなければ登記ができないことになります。

      ②資格者代理人による本人確認情報を提出する方法(同法23条4項1号)
      この方法では、その登記申請を代理する資格者(司法書士など)が、
      登記義務者と直接面談し、身分証明書(※)の提示をうけて本人であることを確認します。

      その内容を本人確認情報として作成し、登記官に登記申請書とともに提出します。
      登記官が、本人確認情報の内容が相当であると認めた場合、事前通知は省略されます。
      (※この場合における有効な身分証明書は不動産登記規則72条で定められています。)

      ③この方法では、登記義務者本人が公証人の面前で、
      登記申請にかかる司法書士への委任状に署名押印し、
      公証人が本人であることを確認したうえで、
      その書類に公証人の認証をうけます。

      認証をうけた委任状を登記申請書に添付して申請し、
      登記官がその認証を相当であると認めた場合、事前通知は省略されます。

      事務所からのコメント

      登記手続をおこなう法務局では、たとえばAからBへ名義を変更する場合、
      権利を失うAについて、
      ①実印の押印、
      ②印鑑証明書、
      ③登記識別情報または登記済証(いわゆる権利証)、
      の3点でAに登記の申請意思があるかどうかを形式的に判断します。 

      今回のケースでは、「債権者代位による相続登記」がなされたことで、
      登記識別情報(権利証)が相続人に対して発行されず、
      手続の煩雑さが増加してしまいました。

      また、権利証を紛失してしまっっても再発行はできないため、
      権利証の提出が必要な登記申請をおこなう場合、
      前述のいずれかの手続をおこなう必要があることに注意が必要です。

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  • 相続登記

    遺産分割協議書にもとづく相続登記手続|神戸市北区在住 T様

    相談前

    以前、上垣司法書士事務所に不動産の売買にともなう所有権移転登記のご依頼をいただいたDさん。

    今回、Dさんの奥様から、2年前に母が亡くなったため、
    母名義…続きを見る

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    • 相続登記

      遺産分割協議書にもとづく相続登記手続|神戸市北区在住 T様

      相談前

      以前、上垣司法書士事務所に不動産の売買にともなう所有権移転登記のご依頼をいただいたDさん。

      今回、Dさんの奥様から、2年前に母が亡くなったため、
      母名義の実家の不動産の相続登記をお願いしたいとのご連絡がありました。

      その実家には、Dさんの2人の兄であるA(兄)さんとB(弟)さんが今も住んでいるとのことです。
      他に相続人は長女であるCさんがいます。

      ▼相談のポイント
      相続人4人全員が集まる日に神戸市北区の実家にお伺いし、詳しくお話を伺いました。

      CさんとDさんは、「兄たちの名義にすればいい」という意向でしたので、
      AさんとBさんで、どのようなかたちで相続するか、それぞれの意見をお伺いしました。

      当初弟であるBさんは、「兄であるAさんの名義でいい」という考えでした。
      しかし、今後も兄弟2人で住んでいくのに対し、
      「やはり少し自分の名義も入れてもらったほうが安心だ」ということになり、
      Aさんもこれに快く同意されたので、AさんとBさんの共有で相続登記をおこなうことになりました。

      そこで、登記業務委任契約書をいただき、
      正式に上垣司法書士事務所で相続登記手続を受任することになりました。

      相談後

      相続人調査のため、被相続人であるお母様の戸籍を、出生から死亡時までのもの全てを取得していきます。
      まずは被相続人の死亡時の本籍を知るために、住民票の除票(本籍地入のもの)を取得します。
      本籍地を確認すると鳥取県でしたので、郵送で請求していきます。

      返送されてきた戸籍を確認しながら、出生時に遡って当時の本籍地がある役所に順次請求していきます。
      その結果、相続人は前述の4名であることが確認できました。

      なお、相続人全員の被相続人が死亡日以降に発行された戸籍謄本・住民票も必要となるので、これらも取得していきます。

      最後に相続人調査で確定した相続関係を一目で把握できるよう、相続関係説明図を作成します。

      相続人調査と並行して相続財産の調査もおこないます。

      今回は相続登記のご依頼でしたので、被相続人名義の不動産を全て確認していきます。
      相談時に固定資産税の納税通知書と、権利証を確認し、相続の対象となる不動産を確定していきます。

      相続人からの聞き取りでも実家以外に不動産はなさそうですが、念のため名寄せをおこない、他に被相続人名義の不動産がないかどうか確認していきます。

      その結果、実家の不動産以外に被相続人名義の不動産がないことが確認できました。
      相続人調査と相続財産調査が完了し、次に遺産分割協議書を作成します。

      相談時に聴取した内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名および実印で押印していただくとともに、印鑑証明書も提出していただきます。

      今回のケースでは、相続人全員が神戸市北区の実家近くに居住しておられたので、再度相続人全員に集まっていただき、署名・押印手続きをおこないました。

      なお、相続人が遠方に居住している場合などは、各相続人に郵送で手続をおこなうことも可能です。

      遺産分割協議書が完成し、相続登記に必要な書類がととのえ、
      相続登記の申請を管轄法務局である神戸地方法務局北出張所に対しおこない、無事に登記が完了。

      権利証(登記識別情報通知)および遺産分割協議書などをお届けし、無事に手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      今回の相続登記のケースは、司法書士からすると基本的な内容となります。

      ただし、慣れない一般の方が、相続登記手続をおこなう場合、
      ・相続人調査にともなう戸籍などの収集
      ・相続財産の調査
      ・遺産分割協議書の作成
      ・登記事項証明書の取得
      ・申請の手続
      何度も役所に行かなければならなかったり、書式を調べたり作成したりすることは、負担が大きいと言えるのではないでしょうか。

      「日々の生活で忙しく、相続にかける時間がない」
      「役所や法務局など分からないことばかりで、気持ちが重い」
      という相続人の方は、ぜひ上垣司法書士事務所までご相談ください。

      しっかり調査から登記完了までサポートさせていただきます。

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  • 相続登記

    相続人の中に未成年者がいる場合の相続登記|明石市在住 S様

    相談前

    Aさんの夫であるBさんが亡くなりました。

    Aさんと亡Bさんの間には未成年の子どもが1人います。

    Aさんは、亡Bさんの名義であった自宅不動産を、子ども…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人の中に未成年者がいる場合の相続登記|明石市在住 S様

      相談前

      Aさんの夫であるBさんが亡くなりました。

      Aさんと亡Bさんの間には未成年の子どもが1人います。

      Aさんは、亡Bさんの名義であった自宅不動産を、子どもが小さいのでごAさん自身の名義にしたいと思い、相続登記のご相談で上垣司法書士事務所に来られました。

      ▼相談のポイント
      亡Bさん名義の不動産を、Aさんの単独名義とする相続登記をおこなうためには、Aさんと未成年の子のあいだで、「亡B名義の不動産をAが相続する」という内容の遺産分割協議をおこなう必要があります。

      しかし、遺産分割協議は法律行為であり、民法という法律では、原則として未成年者が単独で法律行為をすることができないとされています(民法5条)。

      未成年者が法律行為をおこなう場合、一般的には親権者が未成年者を代理しておこなうことになりますが、今回のケースでは、親権者であるAさんも遺産分割協議の当事者であり、互いに利益相反となるため、Aさんが未成年の子を代理して遺産分割協議をおこなうことができないことになります。

      このような場合に遺産分割協議をおこなうには、親権者に代わって未成年者である相続人を代理する、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。

      なお、特別代理人の選任申立の際には、遺産分割協議書の案を裁判所に提出する必要があります。

      特別代理人は、「未成年者である相続人の利益を守る」ために選任されるため、未成年者である相続人にとって不利な協議内容の場合は、裁判所に認められない可能性があることに注意が必要です。

      相談後

      今回のケースでは、亡Bさんの遺産全体の価値のうち、自宅不動産の価値がその大半を占めていました。

      そのような中で、「亡B名義の不動産をAが相続する」という内容の遺産分割協議の内容は、「未成年者である相続人の利益を守る」という観点から、裁判所に認める可能性が少ないといえます。

      一方、法定相続分(法律で定められた相続分)で相続登記ををおこなう場合、遺産分割協議も、特別代理人の選任も不要です。

      将来的にAさんの単独名義にしたい場合、未成年の子が成人したあとにAさんと成人した子のあいだで遺産分割協議をおこなえばAさんの単独名義に変更することも可能です。

      以上の内容をふまえてAさんと相談した結果、今回はいったん法定相続分で相続登記ををおこなうという結論に至りました。その後、Aさんと未成年の子の共同名義とする相続登記を申請し、無事に手続が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人のなかに未成年者がいる場合、遺産分割協議をおこなうには原則として特別代理人の選任が必要となります。



      仮に、「未成年の相続人が全ての財産を相続する」内容の遺産分割協議であっても、特別代理人の選任を要するのが実務上の取扱いとなっています。

      したがって、成人した相続人間で遺産分割協議をおこなう場合とは異なり、未成年である相続人の利益を保護する観点から考慮すべきポイントが多くなります。

      相続の相談では、問題点・リスクの整理、具体的な解決策の提案まで、
      相談者の方のご事情に応じた詳しいアドバイスさせていただいております。

      詳細は弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 相続手続き

    遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなった場合の相続手続|三重県在住 W様

    相談前

    姉妹であるAさんとBさんの実家は明石市にありますが、今はそれぞれご遠方にお住まいです。

    実家にはお父様が亡くなられたあと、お母様がひとりでお住まいでした。…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなった場合の相続手続|三重県在住 W様

      相談前

      姉妹であるAさんとBさんの実家は明石市にありますが、今はそれぞれご遠方にお住まいです。

      実家にはお父様が亡くなられたあと、お母様がひとりでお住まいでした。

      なお、実家の不動産の名義は先に亡くなられたお父様のままです。

      お二人はお母様も亡くなられたことで、実家の不動産のご売却を考えておられました。
      AさんとBさんの間では、実家は姉であるAさんが相続することが決まっています。

      そこで、実家の相続登記について上垣司法書士事務所にご相談に来られました。

      ▼相談のポイント
      実家の名義をAさんの単独名義にするためには、亡お父様の相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
      相続登記のための申請書に、遺産分割協議書を作成のうえ、相続人全員の押印(実印)及び印鑑証明書を添付する必要があります。

      しかし、お父様の相続人のひとりであるお母様が、遺産分割協議をおこなう前に亡くなってしまわれました。

      そのため、亡お父様からAさんの単独名義に相続登記をするために、どのように遺産分割協議をおこなえばいいのか、という点についてご相談を受けました。

      相談後

      今回のケースでは、亡お父様についての遺産分割をおこなう前に相続人のひとりであるお母様が亡くなられました。(これを「数次相続」といいます。)



      この場合、亡お父様の遺産分割協議に参加するお母様の権利を、お母様の相続人であるAさんとBさんが引継ぐことになります。

      すなわち、AさんとBさんは、【①お父様の相続人としての立場】と、【②お父様の遺産分割協議に参加するはずだったお母様の相続人としての立場】という、2つの立場で遺産分割協議をおこなうことで、実家の不動産をAさんが単独で相続するという遺産分割協議をおこなうことが可能です。

      この場合、遺産分割協議書には、次の点を記載する必要があります。
      ・被相続人であるお父様の情報
      ・相続人兼被相続人であるお母様の情報
      ・AさんおよびBさんがお父様の相続人とお母様の相続人を兼ねていること

      今回は上記の内容で遺産分割協議書を作成し、AさんとBさんの遺産分割協議書への署名捺印及び印鑑証明書の提出を受けて相続登記を申請しました。
      無事に登記手続は完了し、実家をAさんの単独名義に変更することが出来ました。

      また、ご売却の手続に関してもご相談を受けたため、明石を拠点とする不動産会社をご紹介させていただきました。
      その後、ほどなくして買い手が見つかり、無事に売却の手続も終えることができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議が未了のうちに相続人のひとりが亡くなった(「数次相続」)場合、相続関係が複雑になるケースも考えられます。

      たとえば、今回のケースでお父様とお母様が再婚、AさんとBさんがお父様の連れ子だった場合、お母様が亡くなると、その両親や、兄弟姉妹が相続人になってしまう可能性があります。

      数次相続が発生してしまうと、疎遠な相続人同士で遺産分割協議をおこなわなければならないケースもありますので、注意が必要です。

      また、数次相続では、遺産分割協議の方法や、遺産分割協議書の記載の仕方など、各々の相続の発生状況に応じて、単純な相続とは異なるポイントが多いため注意が必要です。
      詳細は弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 相続登記

    子がいない夫婦で相続人多数の場合の相続登記手続

    相談前

    明石市にお住いのBさんは、夫であるAさんを20年前に亡くしています。

    夫婦には子がおらず、また自身も高齢になり、一人暮らしにも不自由を感じ始めたので、介護…続きを見る

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    • 相続登記

      子がいない夫婦で相続人多数の場合の相続登記手続

      相談前

      明石市にお住いのBさんは、夫であるAさんを20年前に亡くしています。

      夫婦には子がおらず、また自身も高齢になり、一人暮らしにも不自由を感じ始めたので、介護付き施設に入居し、自宅を売却したいと考えていました。

      しかし、自宅は20年前に亡くなったAさんの名義のままです。

      Bさんは、子がいなかったためAさんの兄弟姉妹と相続登記手続を行わないといけないことは理解していましたが、Aさんの兄弟姉妹が6名おり、その中にはAさんよりも先に亡くなっている人もいます。

      数年前からAさんの弟(Cさん)に協力してもらいながら、戸籍謄本等の収集を行ってきましたが、Cさんも突然お亡くなりになり、このままでは自宅の相続登記手続ができないと考えられ、上垣司法書士事務所に相談に来られました。

      ▼相談のポイント
      Bさん夫婦の場合、夫婦間に子がおらず、Aさんの両親もAさんより先に亡くなっているため、Bさん(75%)とAさんの兄弟姉妹(25%)が、相続人となります。



      Cさんが約7年前に相続関係者のほぼ全ての戸籍謄本等を取得されていました。
      その内容を調査した結果、東京、愛知、大阪、兵庫、広島に居住する90代から60代まで、10名の方が相続人に該当することが判明しました。



      問題は、
      ① Aさんの兄弟姉妹との折衝を亡Cさんがされていたため、Bさん自身はAさんの兄弟姉妹が相続についてどのような主張をしていたのかよくわからないこと。
      ② またBさんも高齢であり、居住地も年齢もバラバラである他の相続人と各々連絡を取り、意思確認及び意見を調整することも難しい。と、いうことでした。  

      そこで、Bさんの「自宅は自身の名義として、売却したい」という希望を、各相続人に伝えた後、上垣司法書士事務所が各相続人間の意見調整の窓口となり手続きを進めていくことをBさんにご提案し、Bさんも同意されたので受任しました。

      相談後

      亡Cさんが取得された戸籍謄本から相続関係は把握できました。

      しかし、それらは約7年前に取得されたものであったため、相続人に新たな相続が発生していないか(相続人から相続権が他の方に移っていないか)、当事務所で相続人の戸籍謄本等を新たに取り寄せ、遺産分割協議の当事者となる相続人を確定していきました。

      なお、遺産分割協議には「相続人全員が参加すること」が法律上求められているため、相続において、相続人調査は必要となります。

      相続人を確定したあと、各相続人に対し、次のことをおこないました。
      ・相続関係説明図の作成(戸籍謄本の取得など)
      ・今回の手続きの対象となる不動産目録の作成
      ・「Bさんの希望」を文書で送付し、Bさんの希望に同意されるか全国の相続人への連絡・確認

      相続人の中には、今回の代襲相続及び数字相続を含んだ複雑な相続関係について質問をされる方もいらっしゃいました。

      時間を要しましたが、ひとつひとつ相続人の方々に対して丁寧に回答することで無事に相続人全員の同意が得ることができました。
      その後、遺産分割協議書を作成・送付し、相続人全員の署名捺印及び印鑑証明書の提出を受けて相続登記を申請をおこないました。

      無事に相続登記手続は完了し、自宅をBさんの名義に変更することが出来ました。

      事務所からのコメント

      子がいない夫婦の場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人に該当します。

      今回のケースのよう相続発生後20年を経過している場合、相続人である兄弟姉妹も高齢化が進み、中にはお亡くなりになる相続人も発生します。

      そうなると相続人が多数にのぼり、相続関係が複雑になります。

      また、各相続人の世代や居住地などがばらばらになり、相続人間での連絡や意見調整が難しく、手続きが煩雑になるケースが多々あります。

      そのような場合は、今回のケースのように当事務所が一括して事務窓口となることで、ご依頼者さまのご負担を軽減させていただくことができたと感じています。

      各相続人への連絡、各相続人間の意見の取りまとめの「精神的な」ご負担の軽減。
      また、相続手続に関する他相続人からの疑問への回答等を行うこと、複雑な相続の問題を整理し、登記をおこなう「事務」手続の負担軽減など。

      こうした複雑で面倒な相続手続の代行をフルサポートさせていただくことが可能です。
      (※ 但し、紛争性のない遺産分割の事案に限ります。)

      詳細は弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 相続手続き

    2次相続が発生し相続人が多数になった遺産承継|淡路市在住 A様

    相談前

    路市にお住まいのAさんの奥様(Bさん)が亡くなりましたが、相続財産である多数の金融資産のほぼ全てがBさんの名義になっていました。

    AさんとBさんの間には子…続きを見る

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    • 相続手続き

      2次相続が発生し相続人が多数になった遺産承継|淡路市在住 A様

      相談前

      路市にお住まいのAさんの奥様(Bさん)が亡くなりましたが、相続財産である多数の金融資産のほぼ全てがBさんの名義になっていました。

      AさんとBさんの間には子供がおらず、Bさんには兄弟姉妹が10人いましたが、その内5人は既に他界しています。

      Aさんは、Bさん名義の金融資産を自分の名義に変更したいと考えていました。
      しかし、そのためには相続人からの同意が必要となります。

      奥様であるBさんが亡くなられた時点において「誰が相続人」に該当するのか、
      また、「どのように手続きを進めていいのか」がわからず、相談に来られました。

      相談後

      Bさんの兄弟姉妹10人うち、5人は既に他界していたため、その兄弟姉妹の子も相続人に該当し、相続人はAさんの他に全員で16人にのぼりました。

      Bさん名義の金融資産をAさんの名義に変更するためには16人全員の同意が必要ですが、
      Aさんは高齢なため、自らが中心となって手続きをすることが非常に困難な状態でした。

      そこで、まずAさんから遺産承継業務として受任し、
      当事務所がBさんの相続手続における窓口となり、
      他の相続人15人全員と連絡をとったうえで、今後の手続きを進めて行くことになりました。

      当事務所では、ご依頼後に次のように遺産承継のための手続を進めていきました。
      ・相続人の調査
      ・相続財産の調査
      ・相続人全員への意向確認の連絡
      ・相続財産の名義変更手続

      具体的には次のようなことをおこないました。

      ■相続人調査
      まず相続関係を確定させるため、戸籍謄本等を収集しました。
      戸籍などの収集をおこなう際に、相続関係図などの作成をおこないました。

      ■財産調査
      相続人調査と並行して、相続財産を確定していきます。
      今回はAさんがBさんの金融資産について全て把握していたので、提出された資料をもとに、各金融機関にBさん死亡時点での残高証明書を取得していきました。また、同時に各金融機関の支店担当者と手続き及び必要書類について打合せを行いました。

      ■相続人全員との面談
      相続人及び相続財産が確定したところで、各相続人を順に訪問し、今回の相続手続きの内容について説明し、相続されるかどうかの意向を確認していきました。
      また、各相続人からも司法書士に対し遺産承継業務を委任してもらい、司法書士が相続人全員を代理して手続きを進めることができるようにすることで、相続人が多数に上る手続きを一元化していきました。

      ■預貯金の名義変更の手続き
      遺産分割協議書、各金融機関の所定の相続手続きの書類、相続人全員の印鑑証明書が揃ったところで、各金融機関に対し名義変更手続きの申請をしました。

      金融機関が複数あったため、順に手続きをすすめていき、無事Aさん名義へ相続する手続きが完了しました。
      また、今回は数名の相続人の方が相続される意向を示されたため、一部現金化して対象相続人へ振込む手続きを同時に執り行いました。

      事務所からのコメント

      今回は相続人が多数に上ったため、ご相談から解決まで約1年数か月を要しましたが、無事に解決することが出来ました。  

      今回のような子がいないご夫婦の場合で、兄弟姉妹が相続人にあたるケースでは、相続関係が複雑になる場合が多いです。

      特に高齢で亡くなられた場合、相続人である兄弟姉妹も亡くなられている場合が多く、甥や姪が相続人にあたるケースも多々あります。

      この場合、多くの手間と費用をかけて手続きを進めることになります。  

      子がいないご夫婦の場合、事前に遺言書を作成することで、相続関係が複雑になることを回避できる可能性が高くなります。

      当事務所では、
      「相続される側」の生前対策としての、生前贈与、遺言書作成。
      「相続する側」の遺産整理、相続登記手続をサポートしています。

      ぜひお気軽に、当事務所までご相談ください。
      ご事情、ご要望に耳を傾け、最適な解決策をご提案させていただきます。

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  • 相続登記

    公正証書遺言を紛失した際の相続登記手続|神戸市西区在住 B様

    相談前

    神戸市西区にお住いのBさんは、亡くなった母(Aさん)名義である実家の土地建物を売却したいと考えておられました。
    しかし、売却するためには、不動産の登記名義を亡…続きを見る

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    • 相続登記

      公正証書遺言を紛失した際の相続登記手続|神戸市西区在住 B様

      相談前

      神戸市西区にお住いのBさんは、亡くなった母(Aさん)名義である実家の土地建物を売却したいと考えておられました。
      しかし、売却するためには、不動産の登記名義を亡AさんからBさんの名義に変更する必要があります。

      Bさんは、亡Aさんから生前に「Bさんに全て相続させる内容の公正証書遺言」を作成したと生前に聞いた記憶がありました。
      しかし、これを探しましたがどこにも見当たりません。

      Bさんは、他に亡Aさんの公正証書遺言を調べる方法はないかと、弊所にご相談に来られました。

      ▼相談のポイント
      公正証書遺言の場合、被相続人が生前に遺言書を作成してるか否かを「公証役場」で検索すること可能です。
      これを遺言検索といいます。

      特に平成元年以降に作成された遺言書に関しては、データで一元管理されているため、全国の公証役場が検索対象になります。

      したがって、遺言を作成された公証役場が分からない場合でも検索が可能となります。
      (逆に昭和の時代に作成された公正証書遺言については、作成された公証役場でのみ検索が可能です。)

      なお、法務局に公正証書遺言書があるかどうか照会する方法については、次のコラムで詳しく解説しています。

      相談後

      Bさんの依頼により「遺言検索」を利用して、Aさんの遺言書が存在するのか調査することになりました。

      まずは、必要書類として、次のものを準備します。
      ①遺言者Aさんの死亡を証する戸籍謄本(除籍謄本)
      ②Bさんの相続人であることを証する戸籍謄本
      ③Bさんの印鑑証明書(3か月以内のもの)

      これらをBさんに提出いただき、遺言者Aさんの最後の住所地に最も近い公証役場で遺言検索を申請した結果、Aさんの公正証書遺言が存在することが判明しました。

      謄本交付請求をし、内容を確認した結果、「Bさんへ全て相続させる」という内容であったので、公正証書遺言を添付して相続登記を申請しました。
      その結果、無事にBさんへの名義変更が完了しました。

      事務所からのコメント

      公証人法施行規則第27条によると、公正証書遺言の原本は作成後20年間保管するよう規定されています。

      しかし20年だと、遺言者が遺言作成後、亡くなるまでに破棄されてしまう可能性があり、実際には、各公証役場により異なるものの、遺言者の遺言作成時の年齢等により30年から50年間保管されることが多いようです。

      公正証書遺言が存在する場合、煩雑な相続手続きが簡素化されるケースが多くあります。
      そのため、被相続人から公正証書言書を作成している可能性があるけれども見当たらない場合等は、遺言検索を活用されることをお薦めします。

      当事務所では、相続登記手続を中心とした、関連業務も代行しております。
      不慣れな手続に気持ちを重くしておられませんでしょうか。
      当事務所では、こうした相続登記をフルサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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  • 相続手続き

    相続人の中に海外居住者がいる場合の相続登記|明石市在住 B様

    相談前

    明石市にお住いのBさんは、自宅が数年前に亡くなったご主人(Aさん)名義のままになっており、これをBさんの名義に変更したいと考えていました。AさんとBさんの間には…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の中に海外居住者がいる場合の相続登記|明石市在住 B様

      相談前

      明石市にお住いのBさんは、自宅が数年前に亡くなったご主人(Aさん)名義のままになっており、これをBさんの名義に変更したいと考えていました。AさんとBさんの間には子供が2人いますが、子のひとりであるCさんはアメリカに居住しています。

      相続人間で自宅をBさんの名義にすることは既に合意していますが、Cさんがアメリカ在住であり、尚且つ多忙なため、ズルズルと名義変更することなく今に至ってしましました。

      今回、多忙であるお子さんのCさんになるべく負担をかけずに手続きをしたいと思われ、上垣司法書士事務所に相談に来られました。

      ▼相談のポイント
      自宅の名義をBさんの単独名義にするためには、相続人全員で遺産分割協議をおこなうことが必要です。
      その結果を遺産分割協議書として作成のうえ、相続人全員の押印(実印)及び印鑑証明書を添付する必要があります。

      但し、Cさんはアメリカに居住しており日本国内に住所がないため、日本において印鑑証明書を取得することができません。

      相続人の中に海外居住者がいる場合、印鑑証明書等に代わる書類として「いつ・どこで・何を・どのように取得すればいいのか?」がわからないため、必要書類についての相談、及びCさんが多忙であり、円滑に手続きを進める方法について相談を受けました。

      相談後

      Cさんに対し、次のことを連絡しました。
      ①印鑑証明書に代わる書類として何が必要なのか
      ②いつどこに行けばその書類を取得できるのか
      ③事前に手続きの流れ及びスケジュールを提示

      これにより、Cさんのお仕事との調整がし良いよう配慮させていただきました。

      具体的に今回のケースでは、相続人間で自宅をBさんの名義にすることに合意できていたので、その旨の内容の遺産分割協議書を作成し、Cさんにメールでお送りしました。

      Cさんには、遺産分割協議書を現地の日本領事館に持参していただき、まず在留証明書(※日本でいう住民票のようなもの)を取得していただきます。在留証明書にはCさんのアメリカの住所が記載されます。
      在留証明書をもとに、領事館係員の面前で遺産分割協議書に住所・氏名を記入し、その横に拇印を押します。

      パスポート等での本人確認の後、遺産分割協議書に「本人の署名に相違ない」旨の領事の証明書が合綴されます。
      これを、弊所にエアメールで送付いただくという対応をしました。

      Cさんには、無事に署名証明を取得していただき、弊所に無事到着。
      その後登記申請を行い、Aさん名義の自宅について無事Bさんへの名義変更を完了することができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議書には実印の押印及び印鑑証明書の提出が求められます。

      しかし、相続人の中に海外居住者がいる場合、日本において印鑑証明書は発行されないので、印鑑証明書に代わる書類が求められます。

      一般的には今回のケースのようにサイン証明(署名証明)を取得していただきます。
      署名証明には「単独型」と「綴り合せ型」がありますが、日本の不動産登記手続きでは「綴り合せ型」の提出が求められます。

      すなわち今回のケースのように、事前に完全な遺産分割協議書を作成し、
      現地領事館に持参のうえ署名証明を合綴してもらう必要がありますので注意が必要です。

      当事務所では、当ケースのように相続人の中に海外居住者がおられるようば場合でも、
      相続登記手続のサポートをさせていただくことが可能です。

      ぜひ、一人で悩まれず、上垣司法書士事務所までご相談ください。
      “顔が見える安心感”を大切に、親身になってご相談、アドバイスをさせていただきます。

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  • 相続手続き

    疎遠な他相続人(兄弟姉妹)との相続手続|明石市在住 B様

    相談前

    明石市にお住いのBさんは、自宅が亡くなったご主人(Aさん)名義のままになっており、これをBさんの名義にしたいと考えていました。

    Aさんには子供がいなかった…続きを見る

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    • 相続手続き

      疎遠な他相続人(兄弟姉妹)との相続手続|明石市在住 B様

      相談前

      明石市にお住いのBさんは、自宅が亡くなったご主人(Aさん)名義のままになっており、これをBさんの名義にしたいと考えていました。

      Aさんには子供がいなかったため、Aさんの兄弟姉妹4人が法定相続人にあたります。
      ただし、Aさんの父親は再婚しており、末の妹(Cさん)のみ母親が異なります。
      BさんはCさんとはほぼ面識がなく、住所や連絡先も知りません。
      Bさんは、Cさんを含むAさんの兄弟姉妹全員の同意がないと自宅を自分の名義に変更できないと知り、上垣司法書士事務所に相談に来られました。

      ▼相談のポイント
      子がいないご夫婦のいずれかが亡くなった場合、配偶者が遺産の100%を相続するわけではありません。
      ・被相続人の親が存命の場合は、配偶者(50%)と被相続人の親(50%)
      ・親が亡くなっている場合は、配偶者(75%)と被相続人の兄弟姉妹(25%)

      このように、配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外の相続人は、子ども、親、兄弟姉妹の順で共同で相続人となります。

      Bさんはなるべく速やかに自宅の名義を変更したい意向でしたが、今回は兄弟姉妹も奥様とおなじく相続人となります。

      特に疎遠な関係である異母妹のCさんに手続きに協力してもらうために、「何をどうずればいいのか?」について相談を受けました。

      相談後

      相続人調査により、相続人を確定するとともにCさんの住所が判明しました。

      そこで、まずCさんを除く兄弟姉妹に集まっていただき、遺産分割協議を執り行い、
      「Aさん名義の自宅についてBさんの名義とする」ことで合意しました。

      その際、兄弟姉妹の方にCさんについてお伺いしましたが、どなたもCさんとは疎遠であり、連絡先等も知らないとのことでした。

      そこで、調査で判明したCさんの住所へ、Aさんが亡くなったこと及び相続手続きについて事情を説明する手紙を送り、返事を待つことにしました。

      しかし、1か月以上経過しても、Cさんからの連絡はありません。

      何とかCさんと連絡をとるために、次の手段として相続人調査時に判明したCさんの長女(Dさん)に、Cさんと連絡がとりたい旨の手紙を送ることにしました。

      DさんはCさんの近所に住んでおられたので、Cさんと連絡がとりやすいと考えた結果でした。

      Dさん宛にDさんに手紙を送った後2週間程経ってから、Cさんから連絡がありました。

      どうやら住所地から、少し前に引越しされ、今は別の場所に住んでおられるとのことでした。

      その後、お電話で今回の相続手続きについての詳細を説明したところ、「Bさん名義とすることに」同意していただけ、他の諸々の手続きにも協力していただけることになり、遺産分割協議書に署名押印をいただくことができました。

      その後登記申請を行い、Aさん名義の自宅について無事Bさんへの名義変更を完了することができました。

      事務所からのコメント

      子がいない夫婦の場合、遺された配偶者が100%遺産を相続すると考えられる方が多いですが、そうではありません。

      被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人に該当する場合、非常に手続きが煩雑になるケースが多々あります。

      また、紛争に至り裁判上の手続きに移行するケースも多いです。

      今回のように子がいない夫婦のケースで、遺された配偶者を守るためには、遺言書(※特に公正証書遺言)を作成することをお薦めします。

      生前に遺言書を作成することで、兄弟姉妹の同意を得ることなく速やかに遺された配偶者に遺産を相続させることが可能となります。
      詳細は弊所までお気軽にお問いあわせください。

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