司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所
(大阪府大阪市東住吉区/相続)

司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所
司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所
  • 3士業が在籍する専門性の高さとワンストップ体制
  • 創業65年の実績がある安心の事務所
  • 土日・18時以降・出張など柔軟な対応が可能(要予約)
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
大阪府 大阪市東住吉区 西今川3丁目22-14

創業から65年以上と長い歴史を持つエスティ合同事務所は、大阪府大阪市東住吉区に位置しています。最寄り駅は今川駅(近鉄南大阪線)から徒歩5分、または駒川中野(大阪メトロ)から徒歩10分と、非常にアクセスが便利な事務所です。駐車場を完備しているため車での来所にも便利です。 また、司法書士・土地家屋調査士と2士業が在籍し、相続に強い事務所として高い専門性を誇ります。 同様に、大阪市阿倍野区にも同グループの行政書士事務所があり、最寄り駅は天王寺駅から徒歩5分とこちらもアクセス良好です。相続に関して、お悩みやご相談があれば、エスティ合同事務所にお気軽にご相談ください。

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  • 職歴10年以上
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選ばれる理由

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司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所の事務所案内

創業から65年以上と長い歴史を持つエスティ合同事務所は、大阪府大阪市東住吉区に位置しています。最寄り駅は今川駅(近鉄南大阪線)から徒歩5分、または駒川中野(大阪メトロ)から徒歩10分と、非常にアクセスが便利な事務所です。駐車場を完備しているため車での来所にも便利です。 また、司法書士・土地家屋調査士と2士業が在籍し、相続に強い事務所として高い専門性を誇ります。 同様に、大阪市阿倍野区にも同グループの行政書士事務所があり、最寄り駅は天王寺駅から徒歩5分とこちらもアクセス良好です。相続に関して、お悩みやご相談があれば、エスティ合同事務所にお気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所
住所 〒546-0042
大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目22-14
アクセス 今川駅(近鉄南大阪線)から徒歩5分
駒川中野(大阪メトロ)から徒歩10分
受付時間 平日 9:00~18:00
対応地域 大阪府大阪市

スタッフ紹介

司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所のスタッフ紹介1

佐野 哲也

行政書士

大阪府行政書士会 第03260805号


■経歴

大阪市生まれ

摂南大学法学部 卒業

宅地建物取引主任者 合格(1999年) 

行政書士登録(2004年)

大阪府行政書士会会長表彰受賞(2009年)

行政書士会阿倍野支部副支部長(2011年~2019年)

一般社団法人成年後見支援機構代表理事(2009年~現在)

NPO法人シビルブレイン理事(2010年~2020年)


司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所のスタッフ紹介2

田村 泰宏

司法書士・社会保険労務士

大阪司法書士会 第3641号

大阪府社会保険労務士会 第27170105号


■経歴

兵庫県神戸市生まれ

京都産業大学経営学部 卒業

司法書士登録(2003年)

簡裁訴訟代理関係業務認定(第314071号)

社会保険労務士登録(2017年)


日本司法支援センター(法テラス)相談登録司法書士

成年後見センター・リーガルサポート会員


司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所のスタッフ紹介3

北山 穣

司法書士・土地家屋調査士

大阪司法書士会 第4240号

大阪土地家屋調査士会 第3295号


■経歴

奈良県生まれ

大阪大学大学院基礎工学研究科 卒業

司法書士登録(2014年)

土地家屋調査士登録(2017年)

簡裁訴訟代理関係業務認定(第1801360号)


司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所のスタッフ紹介4

田中 秀樹

測量士補

現在、測量士補として、土地や建物の測量業務をサポートしています。


佐野 辰次郎

司法書士

大阪司法書士会 第1223号


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選ばれる理由

相続に関する各専門が在籍するワンストップ体制

司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所の選ばれる理由1

エスティ合同事務所には、行政書士、司法書士、土地家屋調査士という三つの士業が在籍しています。相続問題に関わる各種の専門家が在籍していることは、依頼者にとって多くのメリットがあります。


一貫したサポート:当事務所の特長は、法的手続きから土地・建物の測量まで一貫してサポートが可能な点です。一つ一つの手続きに対応する専門家がすでに在籍しているため、複数の事務所や専門家を探して手続きをする手間が省けます。


不動産に関する強み:当事務所は、特に不動産に関して、土地の登記から土地測量、さらには土地の分筆まで幅広い手続きをスムーズに進めることができます。これは土地家屋調査士が所属する当事務所の大きな強みといえるでしょう。


総合的な相談窓口:相続に関する手続きをどの専門家に依頼すればよいのかわからない依頼者の方は少なくありません。エスティ合同事務所では、それぞれの専門家が連携を取りながら依頼者の不安や問題を一手に引き受けることができます。提携先に税理士や弁護士もいるため、紛争や税務の問題にもワンストップで対応可能です。


相続にまつわる問題は多岐にわたります。遺産の分割から預貯金の名義変更、不動産の評価まで、相続に関する幅広いご相談にワンストップで対応できるエスティ合同事務所へ、ぜひご相談ください。


創業65年の信頼と安心できるコミュニケーション

司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所の選ばれる理由2

エスティ合同事務所は創業65年以上という長い歴史と豊富な経験を持つ”相続に強い”事務所です。幅広い実績と多様な提携先との連携で、複雑な相続問題でも安心して相談できます。


また当事務所は、手続きの正確性はもちろん、話しやすく和やかな雰囲気を大切にし、依頼者目線でのコミュニケーションを重視しています。専門用語もわかりやすくかみ砕いて説明するため、士業に初めて相談する依頼者も安心です。


相続問題の円滑な解決には専門的・総合的な幅広い知識が必要ですが、当事務所は多角的なサポート体制に強みを持っています。どうぞ安心してご相談ください。


依頼者のニーズに合わせた柔軟な対応

エスティ合同事務所は、依頼者のニーズに合わせた柔軟な対応を行っています。例えば、日中の相談が難しいは依頼者には、平日18時以降や土日の相談の予約も受け付けています。また、ご高齢の場合など、外出が難しい依頼者に対しては、出張相談も対応可能です。


このような柔軟な相談体制に加え、駅から徒歩5分という便利な立地にある点も当事務所が選ばれる理由の1つです。忙しい方や遠方の方、あるいは緊急性を要する相談が必要な方にとっても、相談しやすい環境が整っています。


司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所の選ばれる理由3

相続税申告から土地売却まで充実したアフターサポート

司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所の選ばれる理由4

エスティ合同事務所は、相続に関する手続き終了後のアフターサポートにおいても充実したサービスを提供しています。相続税の申告や不動産の売却など、関連するお悩みに対しても、必要に応じて提携先を紹介しながらサポート可能です。例えば、相続税の申告が必要と分かった時点で提携している税理士を紹介し、情報を共有しながら並行して手続きを進めます。


司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所の選ばれる理由4

また、不動産の売却が必要な場合も、依頼者のニーズに合わせて多様な提携先から適切な不動産会社を紹介します。事務所は土地の名義変更を担当し、不動産会社は売却を進めるといった形です。特に、地方に相続物件がある場合は全国展開している提携先を選ぶなど、依頼者の具体的な状況に応じた対応が可能です。


このようなアフターサポートの充実度は、新たな相談先を探す手間がなくなるため、依頼者にとって大きなメリットといえます。


多様なコミュニケーション手段と初回無料相談

エスティ合同事務所は、多様なコミュニケーション手段を提供しています。依頼者とのコミュニケーションにおいてはショートメールやLINEなども活用し、こまめに連絡することを心がけています。忙しい依頼者や、対面での相談が難しい遠方の方には、Zoomなどを使用したオンライン相談も対応可能です。


また、ご依頼後は着手金も不要で、すぐに業務に着手できます。そのため、相続放棄のような期限のある手続きが必要な方にも、相続が確定するまでは出費を抑えたい方にも、大きなメリットといえるでしょう。


初回の相談は無料です。ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。


司法書士法人・土地家屋調査士エスティ合同事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

不動産の名義変更サポート

サービスの概要

・相続関係説明図の作成
・戸籍の調査、確認
・法務局へ書類作成、申請
・登記識別情報通知の受領

【加算料金】
・戸籍など取得 税込1通3,300円
・遺産分割協議書作成 税込11,000円

料金

55,000円~

戸籍など取得費用
※最大19,800円、7通以降無料。
※兄弟姉妹相続の場合、最大52,800円、17通以降無料。
※ ご自身で取得する場合は不要です。
※別途、戸籍等の証明発行手数料等の実費は必要です。

遺産分割協議書作成
※法定相続人が1人の場合は不要です。
※不動産以外の相続財産を記載する場合は、別途お見積りとなります。

料金に関する注意事項
※ サポート料金には、戸籍などの証明発行手数料・登録免許税・郵送費等の実費は含まれておりません。
※ 不動産ごとに相続人が異なる場合や法務局管轄が異なる場合は、1申請につき41,800円加算になります。
※ その他、複数の相続が発生している場合など事案によって料金が変動する場合があります。

申立書作成一般プラン

サービスの概要

必要書類の取寄せ
相続放棄申立書の作成
裁判所への申請書類の提出代行

2名以降は1名につき 22,000円(税込)となります

料金

52,800円~

※ サポート料金には、戸籍などの証明発行手数料・裁判所予納郵券、印紙・郵送費等の実費は含まれておりません。
※ その他、事案によって料金が変動する場合があります。

不動産と預貯金全部サポートプラン

サービスの概要

・戸籍の取寄せ(相続人の調査)
・評価証明書の取得
・戸籍の確認
・遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図の作成
・法務局へ書類作成、申請
・登記識別情報通知の受領
・預貯金の名義変更(金融機関1行)※
・法定相続情報一覧図の申請取得

料金

140,800円~

料金に関する注意事項
※ サポート料金には、戸籍などの証明発行手数料・登録免許税・郵送費等の実費は含まれておりません。
※ 金融機関1つ追加ごとに33,000円加算になります。
※ 不動産ごとに相続人が異なる場合や法務局管轄が異なる場合は、1申請につき41,800円加算になります。
※ 相続税申告用に不動産と預貯金以外の相続財産を記載する場合は、別途お見積りとなります。
※ その他、複数の相続が発生している場合など事案によって料金が変動する場合があります。

遺言書作成サポート

サービスの概要

・必要書類の取寄せ
・遺言書文案の作成
・遺言書の効力の有無の確認

料金

52,800円~

料金に関する注意事項
※ サポート料金には、戸籍などの証明発行手数料・公証人費用・郵送費等の実費は含まれておりません。
※ その他、事案によって料金が変動する場合があります。

不動産生前贈与サポートプラン

サービスの概要

・必要書類の取寄せ
・贈与契約書の作成
・法務局へ書類作成、申請
・登記識別情報通知の受領

料金

66,000円~

料金に関する注意事項
※ サポート料金には、評価証明書などの証明発行手数料・登録免許税・郵送費等の実費は含まれておりません。
※ その他、事案によって料金が変動する場合があります。

戸籍収集サポートプラン

サービスの概要

・戸籍の取寄せ(相続人の調査)
・戸籍の確認
・相続関係説明図の作成

料金

33,000円~

料金に関する注意事項
※ サポート料金には、戸籍などの証明発行手数料・郵送費等の実費は含まれておりません。
※ 兄弟姉妹の相続の場合は、33,000円の加算になります。
※ 金融機関1つ追加ごとに33,000円加算になります。
※ その他、複数の相続が発生している場合など事案によって料金が変動する場合があります。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    行方不明の相続人がいる場合の相続手続き

    相談前

    叔母が亡くなり、その財産(預貯金)の相続手続きをしたいという甥からの相談でした。

    亡くなった叔母には配偶者も子供もおらず、兄弟姉妹も全員既に亡くなっていた…続きを見る

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    • 相続手続き

      行方不明の相続人がいる場合の相続手続き

      相談前

      叔母が亡くなり、その財産(預貯金)の相続手続きをしたいという甥からの相談でした。

      亡くなった叔母には配偶者も子供もおらず、兄弟姉妹も全員既に亡くなっていたので、法定相続人としては、兄弟姉妹の子供(甥姪)が代襲相続人となるものでした。

      その相続人の中には、これまで連絡も取ったことがない行方不明者である甥がいるという状況でした。

      相談後

      受任後、行方不明者である甥の戸籍附票を取得して住所を確認し、相続手続きが発生したのでご協力頂きたい旨の手紙の文案を当事務所で作成し、相談者から送付したところ、同じ住所に住んでいる行方不明者の妻(法定相続人ではない)と連絡が付いた。

      行方不明者の妻に状況を確認したところ、何年も家に帰っておらず、連絡も付かず、行方が分からない状況になっているとのことでした。

      そこで、当事務所で不在者財産管理人選任申立書の作成を行い、不在者財産管理人に選任された弁護士と共に遺産分割協議ができ、預貯金の相続手続きができました。                                                                      

      事務所からのコメント

      不在者財産管理人が選任された場合には、行方不明の相続人が不利益を受けることがないよう、その相続人の取得する遺産が法定相続分を下回る遺産分割協議書案は通常認められないので、行方不明の相続人には最低でも法定相続分にあたる取得分を渡す必要があります。

      今回、預貯金だけだったので法定相続分を容易に確保できましたが、不動産のみの場合などは、不動産の持分として法定相続分を渡すか、不動産の持分に代わる代償金を渡すことになります。

      また、今回は、不在者財産管理人を選任しましたが、7年以上行方不明である場合には、失踪宣告の申し立てを行い、死亡したとみなすことで行方不明者を除いた相続人で遺産分割協議を進めることもできます。

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  • 相続登記

    海外在住の相続人がいる場合

    相談前

    夫が亡くなり、自宅の相続登記をしたいという相談で、相続人は妻である相談者と長男と次男の3人です。

    ただ、次男が海外に住んでいるため、日本の印鑑証明書が取得…続きを見る

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    • 相続登記

      海外在住の相続人がいる場合

      相談前

      夫が亡くなり、自宅の相続登記をしたいという相談で、相続人は妻である相談者と長男と次男の3人です。

      ただ、次男が海外に住んでいるため、日本の印鑑証明書が取得できず、どうしたらよいかとご相談がありました。

      相談後

      相続間での話し合いには問題はなく、相談者である妻が自宅を相続するということになりました。

      当事務所で遺産分割協議書を作成し、海外在住の次男に、在留証明書と署名証明書の取得方法と共に、遺産分割協議書をPDFにしてメールいたしました。

      署名された遺産分割協議書、在留証明書、署名証明書は直接事務所へ送っていただき、相続登記の手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続登記には在留証明書は必要ないのですが、後日銀行手続きもされるということで、在留証明書の取得も合わせてお願いしました。

      海外在住の相続人がいる場合、海外の日本領事館で取得できる在留証明書と署名証明書が必要になります。

      領事館が近くにない場合、何回も行くことができないため、事前にメールなどでお手伝いすることによって、スムーズに取得できるようにいたします。

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  • 相続手続き

    亡くなった方が帰化している場合

    相談前

    亡くなった父が帰化前は韓国籍だったため、相続手続きをする銀行から、父の出生から死亡までの戸籍が必要と言われたが、日本の役所で帰化後の戸籍しか取得できなかった。
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    • 相続手続き

      亡くなった方が帰化している場合

      相談前

      亡くなった父が帰化前は韓国籍だったため、相続手続きをする銀行から、父の出生から死亡までの戸籍が必要と言われたが、日本の役所で帰化後の戸籍しか取得できなかった。

      相談者は、日本で生まれて韓国語も話せないので、どうしたらいいか分からないとの相談でした。

      相談後

      帰化後の戸籍を見ると、婚姻後すぐに帰化をしていました。

      韓国は戸籍制度があるため、まず当事務所で、父の閉鎖外国人登録原票の写しを請求し、提携している行政書士を紹介して帰化前の韓国戸籍の取得と翻訳を依頼しました。

      帰化前の韓国戸籍の取得と翻訳ができ次第、遺産分割協議書を作成し、銀行手続きは終わりました。

      事務所からのコメント

      亡くなった方が外国籍の場合は、日本の戸籍に代わるものが必要になります。

      韓国では戸籍制度があるため、取得さえできれば、比較的スムーズに手続きができます。

      ただ、取得に際してはどこに依頼したらいいかなど分からないことが多いかと思いますので、韓国戸籍の取得に慣れた行政書士を紹介し連携して手続きを進めます。

      お気軽にご相談ください。

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  • 相続登記

    現況と法務局備付公図の形状が違う

    相談前

    相談者は4年前に母親から相続した土地の売却を考えていましたが仲介業者より「現況と法務局備付の公図とで隣接関係に相違が生じておりこのままでは売却が難しい。」と言わ…続きを見る

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    • 相続登記

      現況と法務局備付公図の形状が違う

      相談前

      相談者は4年前に母親から相続した土地の売却を考えていましたが仲介業者より「現況と法務局備付の公図とで隣接関係に相違が生じておりこのままでは売却が難しい。」と言われました。

      そもそも、相続した土地なので隣接地との境界が何処なのかも解らないので境界確定測量の依頼を受けました。

      なお、相談地については一部隣接地との筆界確認書を母親から引き継いでおりましたが相談地及び隣接地については法務局に地積測量図(古い時代の分筆申告図を含む)の提出はされておりませんでした。

      相談後

      相談者に筆界確認測量及び地図訂正申出、土地地積更正登記が必要である説明をし依頼を受けた後、相談地周辺地を広範囲で測量を行いその測量成果と周辺地の地積測量図(法務局備付)、依頼者が保管していた一部の隣接地との筆界確認書を精査し、現況占有状況を踏まえ隣接土地所有者と筆界を確認し、筆界確認書を取交しました。

      筆界確認書取交後、法務局へ地図訂正及び土地地積更正登記の申請をいたしました。

      事務所からのコメント

      現況と公図が相違することはごくまれに存在します。

      地図訂正を申出る場合、隣接土地所有者のほか隣接していない土地所有者からも「不隣接を証する書面」等への署名・捺印が必要の場合もありまた、地図訂正の必要性の認知度が低く隣接土地所有者、隣接していない土地所有者への説明に時間を要することがほとんどです。

      今般のケースは隣接土地所有者の方も現況と公図が相違している事実を認識されて方が多く、認識されていなかった方も当方の説明にご納得いただき円満なうちに境界確認及び各書面への署名・捺印を頂きました。 

    初回無料相談受付中
  • 遺言作成

    遺言執行の代理

    相談前

    当事務所にご依頼頂き、「内縁の妻に、財産を遺贈する。内縁の妻を遺言執行者に指定する。」という内容の公正証書遺言を作成されました。

    その後、遺言者が急逝し、…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言執行の代理

      相談前

      当事務所にご依頼頂き、「内縁の妻に、財産を遺贈する。内縁の妻を遺言執行者に指定する。」という内容の公正証書遺言を作成されました。

      その後、遺言者が急逝し、内縁の妻より誰が相続人にあたるか、住所はどこかなど、何から手をつけたらいいか分からない状況と相談を受けました。

      相談後

      遺言執行の手順などを説明をしたところ、手間と時間がかかり、ある程度の法律知識も必要であるため、とても自分では出来ないと言われ、当事務所が遺言執行者から委任を受け、代理人として遺言を執行しました。

      事務所からのコメント

      遺言執行の業務として、戸籍等の収集、法定相続人へ遺言執行者就任の通知、財産目録の作成、執行完了の通知等を行う必要があります。

      相続人からの質問には、専門家として説明対応したので、依頼者、相続人にはご理解いただいた上で遺言執行を完了することができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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【送信される情報の内容】
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グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
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【送信先での情報の利用目的】
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