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リピーターのお客様が多数、地域より厚い信頼
司法書士法人おうみアット法務事務所は、滋賀県長浜市出身の松田勇夫代表司法書士が彦根市に開所しました。20年以上の歴史があり、お客様のニーズに応え続け、相続手続き…
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安心のための遺言書作成をサポート
遺言書が必要な方というと、会社経営をされている方や財産が多い人とイメージされる方が多いですが、遺産の多寡にかかわらず、遺言書を作成することでご家族の争いを予防で…
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将来の不安を家族信託や任意後見で解消
年齢を重ねて、認知症や病気になった際に、判断能力が低下して自分だけで法的な手続きができなくなることへの不安を感じている方も、ぜひご相談ください。現在住んでいる自…
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難しい手続きは不要、安心のワンストップ
司法書士法人おうみアット法務事務所は、開業してから20年以上の歴史があり、累計1,700件以上と豊富な相談実績を誇ります。様々なケースに対応してきた経験を活かし…
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JR 彦根駅より徒歩3分の好立地、休日無料相談も実施
司法書士法人おうみアット法務事務所では、お客様が気軽に相談しやすい環境を整えています。事務所はJR 彦根駅より徒歩3分の場所に構え、駐車場も3台分のスペースを用…
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解決事例
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遺産分割
相談者に異母兄弟がいて遺産分割協議の難航が予想された事例
相談前
被相続人名義の不動産の相続登記をしたいが、相続人である相談者には会ったこともない異母兄弟がいる。
この異母兄弟も相続人となることから、どのように処理してい…続きを見る -
相続手続き
親が死亡したが、何から手をつけて良いのか分からず困っている
相談前
相続手続きは経験がなく未知の領域であり何から手をつけて良いのか分からず、また各種手続きをするための時間を確保することが仕事の関係上難しいとして困っておられた。…続きを見る
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相続手続き
相続したが、遠方に住んでおり何度も通えない
相談前
親が住んでいた居宅の整理のために遠方から来られた相続人である相談者が当事務所へ来所されたが、何度も来所するのは難しいと話されていた。…続きを見る
司法書士法人おうみアット法務事務所の事務所案内
司法書士法人おうみアット法務事務所は、JR 彦根駅から徒歩約3分と立地のよい場所にあります。3台分の駐車場もありますので、お車での来所も便利です。「アット法務」と名付けているように、相談しやすい、アットホームな法務事務所で、相続についてはオールマイティーに対応し、休日の無料相談も積極的に実施しています。2名の司法書士が連携しながらお客様をサポートしています。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士法人おうみアット法務事務所 |
---|---|
住所 |
〒522-0074 滋賀県彦根市大東町2番39号 MSビル4F |
アクセス | JR彦根駅より徒歩2分 |
---|---|
受付時間 | 平日9:00〜18:00 ※土日祝相談可(要予約) |
対応地域 | 滋賀県彦根市・大津市・草津市・野洲市・守山市・東近江市・近江八幡市・甲賀市・湖南市・栗東市・米原市・長浜市・高島市 |
ホームページ | https://ohmiathome.jp/ |
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代表紹介

松田勇夫
司法書士
- 代表からの一言
- 親しみやすい、アットホームな法務事務所を目指し、このような事務所名にしました。どなたでもお気軽に相談しやすいように努めますので、ぜひお問い合わせください。
- 資格
- 司法書士
登録番号 滋賀第264号 - 経歴
- 平成13年5月 司法書士事務所おうみ@法務事務所 開設
令和2年1月 司法書士法人おうみアット法務事務所 設立 - 趣味・好きなこと
- サウナ
スタッフ紹介

河﨑和典
司法書士
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選ばれる理由
リピーターのお客様が多数、地域より厚い信頼

司法書士法人おうみアット法務事務所は、滋賀県長浜市出身の松田勇夫代表司法書士が彦根市に開所しました。20年以上の歴史があり、お客様のニーズに応え続け、相続手続きの受任数も1,700以上と知見を重ねています。寄せられている案件の半数程度は、お客様からのご紹介やリピーターで、地域の方より厚い信頼が寄せられています。
相続手続き、相続登記、遺産分割はもちろん、遺言書の作成や家族信託、成年後見など生前の相続対策を積極的に行っています。定期的に休日無料相談会も実施しているので、相続について不安なことがある方はお気軽にご相談ください。滋賀県にお住まいでない方が滋賀県の不動産を相続する場合には、不動産登記はもちろん、不動産の売却代行も請け負っています。
相続放棄については、相続放棄相談ホットラインを設置しています。借金があるケースなどで相続放棄したい場合は、被相続人が亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますので、お早めにご対応ください。
事務所はJR 彦根駅より徒歩3分にあり、専用駐車場も3台分完備しています。出張相談やオンラインでの相談も可能です。
安心のための遺言書作成をサポート

遺言書が必要な方というと、会社経営をされている方や財産が多い人とイメージされる方が多いですが、遺産の多寡にかかわらず、遺言書を作成することでご家族の争いを予防できます。
例えば、お子様がいないご夫婦の場合、配偶者に加えて、亡くなった方のきょうだいも相続人になるので、配偶者に多くの財産を遺したい場合は、遺言書を作成する必要があります。また、再婚している方で以前の配偶者との間にお子様がいる場合、相続人同士が連絡を取り合える関係でないことも多いので遺言書がないと遺産相続の際、もめてしまうこともあります。
「当事務所では、公証人が作成する法的に有効性が高い公正証書遺言書の作成をお勧めしていますが、まずは遺言書を作成することが大事なので、自筆証書遺言書作成のお手伝いもしています」(松田代表司法書士)
将来の不安を家族信託や任意後見で解消
年齢を重ねて、認知症や病気になった際に、判断能力が低下して自分だけで法的な手続きができなくなることへの不安を感じている方も、ぜひご相談ください。現在住んでいる自宅を売却したお金で介護施設に入りたいといった場合は、ご家族の誰かに財産の管理を一任する家族信託や、後見人をご自分で指名できる任意後見人制度をお勧めしています。家族信託や任意後見人は、現在お元気で判断能力がある場合のみ利用できるので、早めに相談してください。
「当事務所では、現在、成年後見人も務めています。判断能力のある方には家族信託や任意後見をお勧めしていますが、必要な方には成年後見のご相談も承ります」(松田代表司法書士)

難しい手続きは不要、安心のワンストップ

司法書士法人おうみアット法務事務所は、開業してから20年以上の歴史があり、累計1,700件以上と豊富な相談実績を誇ります。様々なケースに対応してきた経験を活かし、お客様ご自身は難しい手続きが一切不要となる「相続まるごと代行サービス」を実施しています。
相続では、相続人調査、財産調査など、煩雑な手続きが必要です。特に相続人の人数が多い、所在不明な相続人がいる、不明な財産が多いといった場合は、ご自分で対応するのは難しいケースもあるでしょう。
「お忙しい方、他の相続人の方と話をまとめるのが難しいと感じる方などは、ぜひお任せください」(松田代表司法書士)

長年地域密着で地元の方とのお付き合いを大切にしてきた司法書士法人おうみアット法務事務所では、地元に拠点を置く税理士や弁護士、不動産会社とも強いパイプがあります。
「相続税がかかる場合は、相続に対応できる税理士を紹介しますし、不動産を売却したい場合は不動産会社と連携してお客様をサポートしています」(松田代表司法書士)
相続の問題では、「誰に相談したらいいのかわからない」というケースがよくあります。「こんな相談してもいいのだろうかと悩まずに相談してください」と松田代表司法書士は強調しています。
JR 彦根駅より徒歩3分の好立地、休日無料相談も実施
司法書士法人おうみアット法務事務所では、お客様が気軽に相談しやすい環境を整えています。事務所はJR 彦根駅より徒歩3分の場所に構え、駐車場も3台分のスペースを用意しました。静かな個室の相談室でお客様のご相談をゆっくりと伺います。司法書士だけではなく、長年勤めている事務員の親切な対応にも定評があり、和やかな雰囲気の事務所です。
営業時間の9時から18時だけではなく、土日祝日も無料相談を実施しています。「出張相談やオンラインでの相談も対応しているので、ご都合の良いお時間、方法でぜひお気軽にご相談ください」(松田代表司法書士)

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対応業務・料金表
- 戸籍収集パック
- 相続関係調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 遺言書作成
- 遺言コンサルティングサポート
- 生前贈与
- 成年後見申立
- 相続放棄
- 熟慮期間超え 相続放棄申述書作成費用
- 遺産整理業務
- 民事信託(家族信託)
戸籍収集パック
サービスの概要
①戸籍収集(5通まで)、②相続関係説明図作成(法定相続情報)、③各専門家の紹介 をセットにしたパックとなります。
料金
22,000円
※戸籍が6通以上になる場合、1通2,000円(税込2,200円)の追加が必要です。
相続関係調査
サービスの概要
相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・平日になかなか時間が取れない
・何度も本籍を移している
・新たな相続人が発覚する
相続財産を確定しないことには遺産を分けることができません。預貯金については、銀行での全店照会や通帳等により調査、不動産については権利証や固定資産税納税通知書・名寄帳の取得などによって調査します。
【次にあてはまる方におすすめ】
・財産がどこにいくらあるか分からない
・財産の種類が多い(株や不動産など)
料金
11,000円~
お客様ご自身で収集された書類のチェック&不足分の書類収集費用 11,000円
(不足分の書類が当社規定の範囲内の場合に限ります。)
※戸籍や住民票の取得が6通以上必要になった場合は、戸籍や住民票取得1通につき 2,200円の報酬をいただきます。
料金詳細
遺産相続手続 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
戸籍収集 (戸籍や住民票の取得が5通以内) | 11,000円 | 戸籍や住民票取得1通につき300円〜750円 |
相続関係説明図作成 | 11,000円 | |
財産目録作成 | 11,000円 |
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遺産分割協議書の作成
サービスの概要
遺産の分け方が確定している方向けのメニューです。
遺産分割の内容をまとめ、相続手続きに必要な書面を作成します。
以下にあてはまる方は、遺産分割協議をおこない遺産の分配方法を確定させる必要があります。ご相談ください。
・相続人の数が多く、まとまりづらい
・相続人同士が疎遠、面識がない
・相続人に認知症の方、未成年の方がいる
料金
22,000円~
相続登記(不動産の名義変更)
サービスの概要
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおすすめします。
2024年4月から義務化されました。3年以内に登記をしないと過料が求められます。
【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・申請書類の書き方が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない
料金
55,000円~
料金詳細
業務 | 報酬 | その他実費費用 |
---|---|---|
登記申請代理 | 55,000 円 | 不動産の 固定資産税評価額の 0.4% |
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遺言書作成
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など
料金
55,000円~
料金詳細
遺産相続手続 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円〜 | — |
公正証書遺言作成サポート | 55,000円〜 | 公証人に対する手数料が必要 |
遺言の証人立会い | 一人11,000円〜 | |
自筆証書遺言の検認申立書作成 | 55,000円~ | 収入印紙800円 切手代数百円程度 |
遺言保管 | 年間5,500円 | — |
遺言執行 | 330,000円+相続財産の1.1% | — |
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遺言コンサルティングサポート
サービスの概要
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
料金
165,000円~
料金詳細
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
2,000万円未満 | 165,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 275,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 385,000円 |
1億円~ | 要見積もり |
※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
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生前贈与
サービスの概要
生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与額が多くなる場合は贈与税がかかりますので、制度を用いた贈与税申告を実施します。
◆暦年課税の贈与税申告
◆相続時精算課税制度を適用した届出
【次にあてはまる方におすすめ】
・相続税をできるだけ抑えたい
・子や孫の住宅資金・教育資金を支援したい
・事業承継をスムーズに行ないたい
など
料金
55,000円~
料金詳細
遺産相続手続 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
登記申請代理 | 55,000円〜 | 不動産の固定資産税評価額の2% |
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成年後見申立
サービスの概要
認知症や、知的障がい、精神障がいなどにより、 自分で適切な判断ができない方の権利を守り、スムーズな相続を実現します。
例えば、
◆遺産分割協議: 後見人が本人に代わって、他の相続人と遺産分割協議を行ないます。
◆相続放棄・限定承認: 本人に代わって、相続放棄や限定承認の手続きを行ないます。
◆預貯金の解約・名義変更: 必要な手続きを代行します。
◆不動産の管理・処分: 不動産の名義変更や売却などを代行します。
◆相続税の申告・納付: 相続税の申告や納付手続きを代行します。
などをサポートします。
料金
110,000円~
料金詳細
遺産相続手続 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
成年後見申立書類作成 | 110,000円〜 | 収入印紙と切手代で1万円程度 医師の鑑定料 |
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相続放棄
サービスの概要
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
料金
33,000円
料金詳細
業務 | 報酬 | その他実費費用 |
---|---|---|
相続放棄申述書作成 | 33,000 円~ | 申述人1 人につき 収入印紙800 円 切手代数百円程度 |
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熟慮期間超え 相続放棄申述書作成費用
サービスの概要
熟慮期間超え 相続放棄を実施します。
料金
66,000円~
※戸籍収集サポートパックと合わせてご依頼頂くと便利です。
遺産整理業務
サービスの概要
書類集めから、各種名義変更、相続人間の分配・精算まで一括対応いたします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
料金
220,000円~
料金詳細
承継対象財産の価格 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
対象財産が 200万円以下 | 220,000円 | 下記のとおり |
対象財産が 500万円以下 | 275,000円 | 下記のとおり |
対象財産が500万円超― 5,000万円以下 | 1.32 % + 209,000円 | 下記のとおり |
対象財産が5,000万円超― 1億円以下 | 1.1 % +319,000円 | 下記のとおり |
対象財産が 1億円超― 3億円以下 | 0.77 % +649,000円 | 下記のとおり |
対象財産が3億円超 | 0.44 % + 1,639,000円 | 下記のとおり |
※上記報酬には、書類の作成・必要書類収集・相続登記手続き報酬は含まれておりますが、以下の諸費用は別途お客様のご負担になります。
不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
※遺産の種類、預貯金口座数、相続人の数、遠方への出張等の個々の事情により、別途 報酬を加算させていただく場合があります。
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民事信託(家族信託)
サービスの概要
認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。
【次にあてはまる方におすすめ】
・認知症など、将来の判断能力の低下に備えたい場合
・特定の目的(障がいのある子、事業承継など)のために財産を管理・運用してほしい場合
・状況の変化に応じて、受託者や受益者を変更できるなど、柔軟な財産管理をしたい場合
料金
330,000円~
料金詳細
業務内容 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
信託契約コンサルティング | 信託財産の評価額の1.1% (最低報酬額:330,000円) | — |
信託による所有権移転登記 | 77,000円~ | 登録免許税など |
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相談させていただいて本当に良かった
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初めの電話対応から親切で、先生からもとても分かりやすく説明していただき、心強く感じました。今日、こちらに相談させていただいて本当に良かったと思っています。有難うございました。
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知らない事を知っておられる方に相談することが問題解決の近道と思います。
〇当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 子供がいない夫婦だった…続きを見る
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遺言作成
知らない事を知っておられる方に相談することが問題解決の近道と思います。
〇当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
子供がいない夫婦だったので、どちらかの死後時に困難な問題がおこらない様にしたかった。
〇当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きください。
相続のしくみが理解できたこと、そのために何をしたら良いかを教えて頂けた。
〇あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。
知らない事を知っておられる方に相談することが問題解決の近道と思います。
〇当事務所スタッフに対してメッセージをお願いします。
親切に対応して頂き感謝しています。
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電話応対から親切でした
初めの電話対応から親切で、先生からもとても分かりやすく説明していただき、心強く感じました。今日、こちらに相談させていただいて本当に良かったと思っています。有難う…続きを見る
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初めの電話対応から親切で、先生からもとても分かりやすく説明していただき、心強く感じました。今日、こちらに相談させていただいて本当に良かったと思っています。有難うございました。
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単に法的・事務的な対応だけではなく、私どもの困っていることを親身になって対応していただけて大変感謝しております。…続きを見る
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単に法的・事務的な対応だけではなく、私どもの困っていることを親身になって対応していただけて大変感謝しております。
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大変親身になって助言等をしていただき、理解しやすく本当に感謝しております。心が落ち着き、前向きに生きていけるようになりました。…続きを見る
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大変親身になって助言等をしていただき、理解しやすく本当に感謝しております。心が落ち着き、前向きに生きていけるようになりました。
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不愉快な思いをする事なく、良い感じだった。…続きを見る
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先生方にお世話になり、ありがたく思っています。 相談してよかったと思いました。…続きを見る
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相談してよかった
先生方にお世話になり、ありがたく思っています。 相談してよかったと思いました。
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相談者に異母兄弟がいて遺産分割協議の難航が予想された事例
相談前
被相続人名義の不動産の相続登記をしたいが、相続人である相談者には会ったこともない異母兄弟がいる。
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遺産分割
相談者に異母兄弟がいて遺産分割協議の難航が予想された事例
相談前
被相続人名義の不動産の相続登記をしたいが、相続人である相談者には会ったこともない異母兄弟がいる。
この異母兄弟も相続人となることから、どのように処理していけばよいのか途方に暮れておられた。相談後
まず、相続人間同士で遺産分割協議が円滑に行われるように、当事務所が相続人間の調整役として関与させていただくことを説明させていただいた。
その上で、異母兄弟の方に手紙を送る等をして、各相続人に気持ち、考え方等を他方相続人に伝達することを繰り返すことにより、相続人同士での直接の話合いができる土壌づくりを行った。
時間はかかったが最終的には遺産分割協議が成立し、相続登記が実現できた。
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親が死亡したが、何から手をつけて良いのか分からず困っている
相談前
相続手続きは経験がなく未知の領域であり何から手をつけて良いのか分からず、また各種手続きをするための時間を確保することが仕事の関係上難しいとして困っておられた。…続きを見る
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相続手続き
親が死亡したが、何から手をつけて良いのか分からず困っている
相談前
相続手続きは経験がなく未知の領域であり何から手をつけて良いのか分からず、また各種手続きをするための時間を確保することが仕事の関係上難しいとして困っておられた。
相談後
相続人の調査、相続財産の調査及び遺産分割という流れを説明させて頂いた上で、不動産の相続登記及び預貯金の解約手続きを一括して当事務所にお任せ頂いた。
相談者の労力なくして、スムーズに不動産の相続登記及び預貯金の解約手続きが実現できて、大変喜んで頂いた。
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相続手続き
相続したが、遠方に住んでおり何度も通えない
相談前
親が住んでいた居宅の整理のために遠方から来られた相続人である相談者が当事務所へ来所されたが、何度も来所するのは難しいと話されていた。…続きを見る
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相続手続き
相続したが、遠方に住んでおり何度も通えない
相談前
親が住んでいた居宅の整理のために遠方から来られた相続人である相談者が当事務所へ来所されたが、何度も来所するのは難しいと話されていた。
相談後
相談の要点は来所時のヒアリングでしっかり行っていたので、以後は電話での緊密なやり取りを行い、書類等は郵送で授受することにより対応を行った。
当事務所への来所は最初の1回だけで済み、当初の依頼内容を実現できた。
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遺産分割
自分が亡くなった後、残された配偶者のことが心配です
相談前
相談者には配偶者がいるが、子どもはいない。
そこで、自分の全財産を配偶者に相続させたいと思っているが、相談者には兄弟がいることから、兄弟にも自分の財産が相…続きを見る-
遺産分割
自分が亡くなった後、残された配偶者のことが心配です
相談前
相談者には配偶者がいるが、子どもはいない。
そこで、自分の全財産を配偶者に相続させたいと思っているが、相談者には兄弟がいることから、兄弟にも自分の財産が相続されてしまう。
残された配偶者はこの兄弟と上手く話し合いをすることができるのだろうかと非常に心配しておられた。相談後
配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合であっても、生前に相談者が全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作成しておくことにより、相談者の意図は実現できる旨の説明を行った。
また、兄弟間の相続においては、遺留分侵害額請求権は発生しない旨の説明も行った。
公正証書遺言を選択され、非常に安心された様子であった。
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遺産分割
遺産分割協議の内容は固まっているが、相続人が遠方に住んでおり、かつ自力で外出できなかった事例
相談前
①被相続人は約数年前に亡くなっているが、被相続人名義の土地を売却したい。
②被相続人名義の土地を売却するにあたっては、被相続人名義の土地の名義変更をする必…続きを見る-
遺産分割
遺産分割協議の内容は固まっているが、相続人が遠方に住んでおり、かつ自力で外出できなかった事例
相談前
①被相続人は約数年前に亡くなっているが、被相続人名義の土地を売却したい。
②被相続人名義の土地を売却するにあたっては、被相続人名義の土地の名義変更をする必要がある。
③被相続人に配偶者、子はおらず、相続人は被相続人の兄弟姉妹の4名である。
④被相続人名義の土地の名義変更は次女に対して行うことは、相続人である兄弟姉妹間で、既にまとまっていた。
⑤ところが、相続人の二人は遠方に居住しており、加えてその内の一人は、足が不自由で自力で外出することが困難な状況であった。相談後
①戸籍の収集作業は相続人が遠方に住んでいるため、労力を要する旨を説明し、当事務所で行わせていただいた。
②相続人の内の一人は足が不自由であるのに加えて、一人暮らしであったため印鑑証明書をご自身で取得するのは困難であった。そこで、デイサービスのヘルパーさんに事情を説明し、一緒に印鑑証明書を取得しに行って頂くようにお願いした。
➂相続人の二人は遠方に居住しているため、遺産分割協議証明書方式で書面を作成し、それぞれの相続人に対して郵送でのやり取りをおこなった。
ヘルパーさんには事情を理解していただき、印鑑証明書の取得同行を快諾していただけた。当事務所への返送書類のポストへの投函もヘルパーさんにご助力いただけた。
結果、非常にスムーズに必要書類の準備が整い、問題なく相続登記をすることができ、お客様にも大変喜んでいただいた。
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相続放棄
3ヶ月間期限経過後の相続放棄
相談前
①依頼者の父が1年前に亡くなくなった。死亡したことはその日に知ったが、父あが母と離婚してからは一度も会うこともなく、特に財産を相続することもなかった。財産や借金…続きを見る
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相続放棄
3ヶ月間期限経過後の相続放棄
相談前
①依頼者の父が1年前に亡くなくなった。死亡したことはその日に知ったが、父あが母と離婚してからは一度も会うこともなく、特に財産を相続することもなかった。財産や借金があるかないかも知らなかった。
②最近になって、金融機関から父の相続人なので、借金の支払いをしてほしいと通知が届き慌てて相談することになった。相談後
①父親が死亡してから3ヶ月が経過していても、相続放棄が認められる場合があることを伝え、相続放棄手続きの申立の手続きを行った。
②裁判所から詳しい事情を書面で求められたので、書き方のサポートを行った。
無事、相続放棄が受理され、債権者への支払いを免れた。
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遺言作成
余命わずか、自筆証書遺言作成
相談前
①依頼者は80代の女性で病気のため余命1ヶ月もない状況。配偶者も子供もいないので財産を世話になった甥に残したいと考えていたが何も対策をされていなかった。
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遺言作成
余命わずか、自筆証書遺言作成
相談前
①依頼者は80代の女性で病気のため余命1ヶ月もない状況。配偶者も子供もいないので財産を世話になった甥に残したいと考えていたが何も対策をされていなかった。
②依頼者には不動産や預貯金の財産があった。
③相続が発生すると依頼者の相続人は依頼者の4人の兄弟になり、甥が相続することはできず、手続きが滞るおそれがある。相談後
①自宅に伺い自筆証書遺言作成の提案
②すぐにその場で、自筆証書遺言作成の支援を行い、自筆証書遺言を完成された。
③自筆証書遺言の要件を満たす有効な遺言であることを確認させて頂き封筒に入れ封印して頂いた。
その後、2週間後に依頼者はお亡くなりになり、すぐに自筆証書遺言を検認し、予定通り甥が相続することができた。
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