まるやま司法書士事務所
(福岡県福岡市中央区/相続)

まるやま司法書士事務所
まるやま司法書士事務所
  • 相談実績は累計約8,800件
  • 十人十色どんな相談もサポート
  • 土日や夜間、出張相談にも対応
  • 司法書士 司法書士
福岡県 福岡市中央区 舞鶴2-2-11 富士ビル赤坂7F

まるやま司法書士事務所は、福岡市中央区で相続問題の解決をサポートする司法書士事務所です。生前贈与、遺産整理、不動産登記など幅広いお悩みに対応しており、これまで約8,800件の相談を受けてきました。大切な家族の絆を守るため、争いを生まない相続対策を真摯にアドバイスいたします。

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選ばれる理由

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まるやま司法書士事務所の事務所案内

まるやま司法書士事務所は、福岡市中央区で相続問題の解決をサポートする司法書士事務所です。生前贈与、遺産整理、不動産登記など幅広いお悩みに対応しており、これまで約8,800件の相談を受けてきました。大切な家族の絆を守るため、争いを生まない相続対策を真摯にアドバイスいたします。

基本情報・地図

事務所名 まるやま司法書士事務所
住所 810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴2-2-11 富士ビル赤坂7F
アクセス 福岡市営地下鉄「赤坂駅」徒歩3分
対応地域 山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

代表紹介

まるやま司法書士事務所の代表紹介

丸山 廣

司法書士

代表からの一言
長年、様々な事件を取り扱ってきました。
幅広く、深く、数多くの事件に関与してきた私の経験に委ねてみませんか。
きっと、あなたに満足していただけると確信しています。
資格
1990年 司法書士試験合格
2004年 簡易裁判所訴訟代理権取得
初回無料相談受付中

選ばれる理由

お金ではなく生きた証をつなぐ相続

まるやま司法書士事務所の選ばれる理由1

私たちが思う相続対策とは、単なる税金対策やお金の分配ではなく、「残された家族が争わないための対策」だと思っています。現代の日本では、相続対策や遺言が気になっていても「まだ大丈夫」と先送りにしたまま亡くなる方が大勢いるのが現状です。その結果、親の遺産を巡って子どもたちが争う場面を何度も見てきました。

相続では多額な弁護士費用を支払って争ったとしても、憎しみや虚しさが残ってしまいます。そのため相続対策をしっかり行っておかなければ、先祖代々受け継いできた財産、そして大切な家族の絆まで失われてしまいます。祖先の思いをつないで家族の絆を守るために私たちができることは、争いの根を断ち切ることです。

相続に特化した司法書士事務所として、相続開始前の準備から開始後の手続きまで、円満な相続をサポートいたします。経験豊富なスタッフが、法的なノウハウや数々の相談実績を基に、ご相談者様一人ひとりに寄り添ったアドバイスを提供しています。安心してお悩みを話せる環境を整えておりますので、どんなささいなことでもぜひ私たちにご相談ください。家族皆さまが納得できる形で相続を終えられるよう、心を込めて対応いたします。


相続に関するどんなお悩みもお任せ

まるやま司法書士事務所の選ばれる理由2

遺言書作成、生前贈与、遺産整理、遺言放棄、法人登記、不動産登記など、どのようなご相談にも幅広く対応しております。特に生前の準備で意識していることは、家族間の仲違いを生まない点です。

たとえば、遺言書に記載した相続人が先に亡くなった場合はどうするのかなど、万が一の出来事を複数想定してトラブル回避につなげています。不要な争いを生まずに家族の絆をお守りできるよう、専門スタッフがしっかりサポートします。


専門資格を持つスタッフのアドバイスで安心

スタッフは男性と女性どちらも在籍しており、経験豊富なベテランばかりです。行政書士や、お金に関する専門知識を持ったファイナンシャルプランナー資格所有者もいますので、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら最適なアドバイスを提供いたします。

これまでの相談件数は約8,800件と豊富な実績を誇り、生前贈与や遺産整理をはじめ、事業継承を希望する経営者の方からも多数お問い合わせいただいております。


まるやま司法書士事務所の選ばれる理由3

税理士と連携した万全のサポート

まるやま司法書士事務所の選ばれる理由4

相続問題に取り組む際は、法律だけでなく税務知識も不可欠です。法律ではOKであっても税務ではNGという問題もよく起こるため、ささいなミスが大きな損害につながる恐れも。

制度の落とし穴にはまらないよう、当事務所では信頼できる複数の税理士の方と連携して、何重にもチェックを重ねながら手続きを進めています。また、訴訟が発生した事態を常に考慮しながら書面を作成し、万が一の際にご家族をお守りできる体制を整えております。


まるやま司法書士事務所の選ばれる理由4

ご高齢で「事務所まで行くのが難しい」という方のために、出張相談サービスを承っております。施設や老人ホームへの訪問も行っておりますので、遠慮なくご相談ください。

また、複雑な相続手続きによる心身の負担をできる限り軽減できるよう、メールや郵送によるやり取りも随時対応しております。初回の相談は無料で実施しており、九州地方のみならず日本全国どこからでもお気軽にお問い合わせいただけます。


アクセスが便利で相談しやすい事務所

事務所は駅から近い、福岡市営地下鉄赤坂駅から5分ほどの場所に構えています。事務所内にはプライベートを確保した専用の相談ブースをご用意して個人情報の保護を徹底しておりますので、どのようなご相談も安心してお話しいただけます。

平日や日中は仕事が忙しくて時間がとれないという方のために、土日や夜間の相談にも対応しております。その際には平日の時間内に事前のご予約が必要となりますので、まずはお電話でお気軽にお問い合わせください。


まるやま司法書士事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺言書作成支援(公正証書遺言)

サービスの概要

あなたの意思を尊重し、円満な相続を実現させるための遺言を作ります

料金

66,000円~

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料金詳細

 

相続財産

(不動産は固定資産評価額)

報酬
3,000万円未満 66,000円~
3,000万円~8,000万円未満 99,000円~
8,000万円~1億3,000万円未満

132,000円~

 

※1億3,000万円以上は5,000万円上がる度に33,000円増加

※遺言の証人2名立会料含(公証役場費用は別)

 

・証人日当(2名) 33,000円以上
・通信費・交通費(公証役場などへの距離による) 5,000円以上
(公証人出張の場合の日当、交通費は別途発生します。)

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遺言書作成支援(自筆証書遺言)

料金

55,000円~

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料金詳細

 

相続財産

(不動産は固定資産評価額)

報酬
3,000万円未満 55,000円~
3,000万円~8,000万円未満 88,000円~
8,000万円~1億3,000万円未満

121,000円~

 

※1億3,000万円以上は5,000万円上がる度に33,000円増加

 

・遺言書預かり保管―5年間以内55,000円、5年以降は1年更新毎11,000円
・日当・通信費・交通費(出張する場合、距離時間による)10,000円以上

初回無料相談受付中

遺言執行者就任

サービスの概要

遺言による選任
家裁より選任の場合―家裁の報酬付与の審判による

料金

55,000円~

遺留分放棄許可申立

料金

107,800円

家裁費用は別

死因贈与契約公正証書作成支援

料金

107,800円~

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料金詳細

 

基本報酬 107,800円~(贈与する財産の額による)
登記費用

74,800円~

(不動産の場合、登録免許税・実費は別)

契約執行者就任 55,000円

 

公証役場費用は別

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生前贈与サポート

料金

85,800円~

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料金詳細

基本報酬 85,800円~(贈与する財産の額による)
登記費用

74,800円~

(不動産の場合、登録免許税・実費は別)

 

※相続時精算課税制度利用含む

初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)

サービスの概要

基本報酬:220,000円~550,000円(信託財産の種類、金額、当事者人数による)

料金

220,000円~

※登記費用、登録免許税は別

遺言執行(各種名義書替)

サービスの概要

相続人毎・複雑度により増額:33,000円~110,000円

料金

33,000円~

相続登記

料金

44,000円~

登録免許税・実費別

遺産分割協議書作成

料金

33,000円~

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料金詳細

遺産分割協議書作成 1通 33,000円~(人数、複雑度により増加する)
相続分譲渡証書作成

1通 16,500円~(人数、複雑度により異なる)

 

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相続放棄申立

料金

55,000円~

家裁費用・実費別

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料金詳細

相続放棄申立 1人 各55,000円
 限定承認申立(全員)(先買権行使、鑑定費用別)

107,800円

相続財産管理人選任申立

74,800円

 

※相続財産管理人の報酬は家裁の審判による。 

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遺言書検認

料金

85,800円

家裁費用・実費別

遺産分割調停申立

料金

85,800円

家裁費用・実費別

財産調査・法定相続人調査・付随費用

料金

33,000円~

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料金詳細

(税別)

戸籍書類収集(相続人調査) 1通 2,200円(交付料、通信費等実費別)
相続関係説明図・親族関係説明図作成

基本 22,000円~(人数、複雑度により加算)

財産調査(不動産、預貯金、保険等)

基本 33,000円~ (内容、量、複雑度により加算)

不動産謄本、公図

1通 1,100円(交付料等実費別)

固定資産評価証明書、名寄帳

1通 3,300円(交付料等実費別)

 

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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    予備的遺言で相続争いを未然に防いだケース

    相談前

    相談者Aは、独身で子供もいない83才の女性で、足が不自由なため、甥Bに病院や買い物に車で連れて行ってもらうのが日課となっていた。
    Aには兄弟が5人いたが、Aの…続きを見る

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    • 遺言作成

      予備的遺言で相続争いを未然に防いだケース

      相談前

      相談者Aは、独身で子供もいない83才の女性で、足が不自由なため、甥Bに病院や買い物に車で連れて行ってもらうのが日課となっていた。
      Aには兄弟が5人いたが、Aの妹C(Bの母親)だけが存命で残りの兄弟は全員亡くなっており、その子供5人(甥3人、姪2人)がいるが、全く行き来のない疎遠な関係であった。
      Aは10才以上離れた妹Cが唯一の頼りになる身内であったが、Cも70才を過ぎており、実際はその子BがAに寄り添ってくれる優しい存在であった。
      Aは若い頃から外資系の会社に勤務して海外の会社と取引し、その為3~4カ国語を駆使して100カ国以上を旅行した華やかで裕福な人生だった。
      お金も不自由なく豊かな老後であったが、72才を過ぎた頃から体調不良を繰り返し、車椅子の生活となった。
      AはBが小さい頃から自分の子供の様に可愛がっていたので大変懐いていて、BはAがその様な状況になった事を心配してCとともにAの身の回りの世話をする様になっていた。
      Aは以前から妹Cに自分の財産を譲ろうと考えていたので、遺言をしたいと相談に訪れた。

      相談後

      司法書士はAの意向を汲んで予備的遺言をすすめ、「Cに全財産を相続させる。若しCが自分より以前に亡くなった場合は、Cの子供のBに相続させる。」旨の公正証書遺言をした。
      その後Aが体が不自由となり、サービス付高齢者住宅に入居する時もBが様々な施設を訪問してAが最も気に入る物件を選定した。
      遺言から数年してCが突然自宅でクモ膜下出血で倒れて、救急車で運ばれたが帰らぬ人となった。
      まだ73才の若さであったので、まさかAより先に亡くなるとは誰も予測できなかった。
      AはCが亡くなった当時、すでに認知症を患っており、遺言能力はなく、あの時予備的遺言をしておいて良かったと司法書士は思った。
      ほどなくAが亡くなりBがAの相続財産を相続したのである。

      事務所からのコメント

      ①年の順序で亡くなるとは限らない。人生は何が起こるか判らない。従って、必ず予備的(2人目の予備でも良い)遺言をすべきである。
      ②兄弟、甥姪にはこの遺言についての遺留分はないので、完璧な遺言となる。

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  • 相続手続き

    老舗の事業を争いなく無事承継させたい、という相談に対して、遺言、生前贈与、遺留分放棄許可申立により、完璧に目的を達成したケース

    相談前

    2代続いた商家(甲株式会社)の大株主である先代社⾧夫婦ABには、事業を引き継いだ現社⾧である⾧男Cと、事業を引き継がず会社員となっている次男D、他家へ嫁いでいる…続きを見る

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    • 相続手続き

      老舗の事業を争いなく無事承継させたい、という相談に対して、遺言、生前贈与、遺留分放棄許可申立により、完璧に目的を達成したケース

      相談前

      2代続いた商家(甲株式会社)の大株主である先代社⾧夫婦ABには、事業を引き継いだ現社⾧である⾧男Cと、事業を引き継がず会社員となっている次男D、他家へ嫁いでいる娘2人EFがいたが、目的を達するためにABは甲会社の株式全部をCに、A名義の不動産をCとDに、AB名義の預貯金の4分の1をEFに相続させる旨の公正証書遺言を作成した。その上、DEFにはABの預貯金の一部を相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行い、同時にDEFは家裁へ遺留分放棄許可の申立をして、その申立は許可された。

      相談後

      ABCDEFが当事務所に一堂に会し、公正証書遺言手続の内容開示、生前贈与、遺留分放棄許可申立書の作成を一挙に終了したものである。勿論、そこに至るまで、司法書士のアドバイスでABがCDEFに対して数回にわたり、先祖代々受け継がれた甲会社の事業を、今後もCを通じて継承させたいとの思いを伝えるとともに、事業を承継しないDや嫁いでいるEFには応分の相続分及び生前贈与をすることで納得するよう説得し、関係者全てが了承した結果であった。

      事務所からのコメント

      この事件解決のポイントは、
      ①被相続人の生前にやる事
      ②ABが目的を明確にし、その思いを語る事
      ③全てをオープンにする事
      ④合意に達した後、一堂に会し、これらの手続を一挙に終える事、であった。
      ABが亡くなった後、DEFから少々の不満らしきものがあったと聞いたが、家裁の許可という関与があったので治まったという。
      その後、当事者から大変な感謝の言葉、お礼のおもてなしを受けた事を報告します。

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  • 相続登記

    相続人の1人が行方不明のため遺産分割や相続財産売却ができず、経済的に困窮している女性(相続人A)が助けを求めたケース

    相談前

    父が亡くなり、相続人は相談者Aと行方不明の兄Bの2人であった。Aは身体に障害をもっており、収入は乏しく生活が苦しかった。
    父の相続財産に預貯金はなく、実家の不…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人の1人が行方不明のため遺産分割や相続財産売却ができず、経済的に困窮している女性(相続人A)が助けを求めたケース

      相談前

      父が亡くなり、相続人は相談者Aと行方不明の兄Bの2人であった。Aは身体に障害をもっており、収入は乏しく生活が苦しかった。
      父の相続財産に預貯金はなく、実家の不動産が唯一の相続財産であり、これを購入したいとの買主が現われ、Aとしては願ってもない事であったが、Bが行方不明でどうしたら良いかと相談に訪れた。
      司法書士は、「お兄さんが行方不明でも不動産を売却できます。」と勇気づけた。最後にBと連絡を取ったのが13年前で、その時名古屋でタクシーに乗っていたという。その後音信不通となり、警察などに相談に行ったが、何の手がかりもつかめず、12年経過したのだった。戸籍や住民票を請求したが、住民票は名古屋のままで職権消除されていて、戸籍はそのままだった。

      相談後

      家裁に不在者財産管理人選任申立をして、司法書士が管理人に選任された。管理人はAB各2分の1の割合で当該不動産に相続登記をし、家裁に売却の許可を得るべく権限外行為の許可申立を行い、許可された。
      そして買主と売買契約を締結、売却して、売買代金をABで分の1に分けた。これでAの生活が立て直されて目的は達成されたが、Bの分に当たる2分の1の売買代金は、家裁の監督の下、管理人が7年間管理人名義の口座で保管する事となった。この間毎年、家裁に対し管理報告を行いながらBが現れるのを待ったが、この間Bは現われず、生死さえも不明のままであった。そして7年経過後に失踪宣告の申立を家裁に対して行い、Bは死亡とみなされ、戸籍にその旨の記載がされた。これでBの相続財産である預貯金は、管理人から唯一の相続人Aに手渡され、管理終了したのである。

      事務所からのコメント

      相続人の中に行方不明者がいても、遺産分割(不在者は最低法定相続分確保)や売却が可能である。

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  • 遺産分割

    公正証書遺言が指定相続人死亡により無効となり、腹違いの兄妹が遺産分割調停で争ったケース

    相談前

    父には前妻との間に子供兄Aがおり、母(妻)との間に娘2名(相談者B、C)がいる。役所勤めしていた父がある日、余命3ヶ月というガンの宣告を受けた。父は法務関係の仕…続きを見る

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    • 遺産分割

      公正証書遺言が指定相続人死亡により無効となり、腹違いの兄妹が遺産分割調停で争ったケース

      相談前

      父には前妻との間に子供兄Aがおり、母(妻)との間に娘2名(相談者B、C)がいる。役所勤めしていた父がある日、余命3ヶ月というガンの宣告を受けた。父は法務関係の仕事をしていたので、専門家に相談せず自分で遺言の文案を考え、それでに母(妻)に全財産相続させる旨を公正証書遺言で遺した。
      そして、父は数十年会っていないAに連絡をとり、生前贈与として、200万円を渡し、「決して相続財産を要求することがないように」と釘を刺し、Aは快く承諾した。ある日、母が勤務先から帰って来ず、愛用の車とともに行方不明となった。警察に捜索願を出し、数ヶ月にわたりさがし続けたが見つからなかった。その間にも父の病状は進行し、亡くなってしまった。父の葬儀が終わり、B、Cは悲しむ間もなく母の死亡の知らせを聞くこととなった。父を亡くして1週間の間で母まで亡くした悲しみは、言葉に言い尽くせない程つらく苦しいものであった。検視の結果、母が父より先に亡くなっているため、父の作成した遺言は全く意味をなさないものとなった。
      父の葬儀でB、Cは初めてAと対面した。AはB、Cに優しく語りかけ、B、Cは両親がいない中でAが頼もしく思えた。
      しかし、母の葬儀が終わったある日、Aは心変わりして父との約束を破り、弁護士を立てて遺産分割調停を申立てた。そして家裁からB、Cに呼出状が送られてきたことから、2人は司法書士に相談に訪れたのであった。

      相談後

      10ヶ月間、家裁を舞台にAとB、Cは攻防をくり返したが、B、Cは司法書士による10通以上の意見書を出し、情に訴えて自宅はB、Cに、預貯金もAの法定相続分を3割以上減額する交渉が成立したものである。
      教訓の多い事件だった。

      事務所からのコメント

      ①遺言は予備的遺言(若し、母が父より先に亡くなっていた場合、ⒷⒸに相続させる)をすべきであった。(年上から先に死ぬとは限らないから)
      ②遺言は専門家に相談すべきであった。(予備的遺言)
      ③若し、本件公正証書遺言が有効であったなら、Ⓐに生前贈与をするのに際し、遺留分放棄許可の申立を家裁にさせるべきだった。

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  • 相続放棄

    10年以上前に亡くなった父の相続について、相続放棄が認められたケース

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    相談者の両親は20年前に離婚し、相談者は母の元で育てられた。ある日、金融会社2社から郵便が送られてきた。中身を開けてみると、合計で数百万円になる請求書が同封され…続きを見る

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    • 相続放棄

      10年以上前に亡くなった父の相続について、相続放棄が認められたケース

      相談前

      相談者の両親は20年前に離婚し、相談者は母の元で育てられた。ある日、金融会社2社から郵便が送られてきた。中身を開けてみると、合計で数百万円になる請求書が同封されており、10年以上前に父が亡くなった事は知っていたが、借金があることは知らなかった。
      大変思い詰めた様子で、これ程⾧い期間が過ぎていたので、相続放棄はできないのではと相談に訪れた。

      相談後

      相続放棄は原則的に相続開始(死亡)を知った時から3ヶ月以内にしなければならない。
      しかし、判例によって「相続開始を知った時」とは死亡から3ヶ月経過していたとしても債権者からの通知によって、債務超過(借金)があることを知った時と認めることができるので、その日から3ヶ月以内に相続放棄すれば受理されることを相談者に伝えた。そして、債権者からの請求書に関するもの(請求日の記載のあるもの、郵便局受付日のスタンプ印が押されている封筒)及び事情を説明する上申書などを添付して、早急に家裁に相続放棄申述書を提出した。例外的なケースなので、裁判所の審理に大変時間を費やしたのだが無事に受理され、相談者からも大変感謝されたものである。

      事務所からのコメント

      期間が過ぎた相続放棄は家裁から様々な資料の提出が要求されるが、裁判所が納得する合理的な資料、説得力ある上申書など、慎重な手続きを要する。

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  • 相続登記

    相続人の1人が全相続人40名を相手に時効取得による土地の所有権移転登記請求訴訟を提起、勝訴判決を得て所有権移転登記をしたケース

    相談前

    相談者Aは、甲地と隣接する乙地を所有し、甲地、乙地に跨がって建っていた家(丙建物)に住んでいた。固定資産税は、甲地、乙地及び丙建物の分も全て支払っていた。その後…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人の1人が全相続人40名を相手に時効取得による土地の所有権移転登記請求訴訟を提起、勝訴判決を得て所有権移転登記をしたケース

      相談前

      相談者Aは、甲地と隣接する乙地を所有し、甲地、乙地に跨がって建っていた家(丙建物)に住んでいた。固定資産税は、甲地、乙地及び丙建物の分も全て支払っていた。その後、丙建物を取り壊し、Aは別の所へ移り住み、甲地、乙地ともに12区画に区分して駐車場として貸していた。
      ある日、不動産業者から甲地、乙地の買取り依頼があり、Aは先祖代々の土地なので躊躇したが、思い切って売却する事にした。この時甲地、乙地ともA名義に相続登記が未了であることを思い出し、登記簿謄本を確認した所、甲地はAの父B名義になっていたが、乙地は父Bの祖母C(AAの曾祖母)の名義であることが判明し、司法書士に相談した。

      相談後

      Bはすでに亡くなっており、存命中の母に事情を聞いたところ、昔、B一家はBの祖母Cと丙建物に同居していたが、Cは孫であるBに乙地を譲渡する旨をいつも話していて、親族にもそのように宣言していたという。
      司法書士は、贈与を証明する証拠が揃っておらず、その上相続人が相当数いると考えられるので、時効取得による訴訟で欠席裁判で解決してみてはと提案した。当事務所では、時効取得訴訟を数多く経験しており、またCが亡くなった後BからAと固定資産税を切れ目なく払ってきている事実と、駐車料を占有期間を通じて取得している証拠が揃っていることから強くすすめた。生存相続人全員にたどり着くまで戸籍書類223通、所要時間2ヶ月半で40名の相続人が判明し、原告Aの母も含まれていた。このような訴訟の場合、まずは事情を説明した手紙を先に被告40名に出します。「共同申請の登記を行うと、あなたに印鑑証明書などのご負担をおかけしますので、欠席裁判を実施します。」「あなたに不利益になる事はありません。費用は原告が全て負担し、証拠は全て揃っていますので、ご協力下さい。」といった内容である。その後、いよいよ訴訟が提起された。
      C死亡、B占有開始、B死亡、A占有承継、A占有期間満了(時効取得)という流れの時効取得訴訟の提訴後、被告40名への訴状送達が紆余曲折ありながら完了し、提訴から2ヶ月後第1回期日(被告5名出席)、3ヶ月後第2回期日(被告3名出席)が終了して、相談の日から5ヶ月半経過の日に占有の事実が認められ、完全勝訴判決を得たのである。控訴期間経過後、債権者代位による相続登記9件、Aの取得時効による所有権移転登記が完了した時は相談の日から6ヶ月半が経過していた。その後、晴れてA名義になった甲地、乙地の売買が行われたのは言うまでもない。⾧期間にわたる戦いであったが、Aからこの上ない大変な感謝の言葉をいただいた。

      事務所からのコメント

      ①目的土地の所有者の相続人の1人から、他の相続人全員を相手に時効取得による欠席裁判で解決する道がある。
      ②共同申請による登記を目指す場合、相手に印鑑証明書の提出という義務を負わせるだけでなく、相当の時間と労力と費用がかかるため、むしろ裁判の方が負担が軽い。
      ③②の方法を行うと、40名の中で協力していただけない人が出る必然性があるので、最初から裁判の方法でする事をおすすめする。

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  • 相続登記

    父が亡くなった後、認知された婚外子が判明したが、平穏に相続登記が行われたケース

    相談前

    相談者Aは、町工場の経営者である。町工場のある土地、建物はAの亡き父Bの名義だったので、相続登記の相談に訪れた。
    Aから聞くところによると、Bの相続人は、Bの…続きを見る

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    • 相続登記

      父が亡くなった後、認知された婚外子が判明したが、平穏に相続登記が行われたケース

      相談前

      相談者Aは、町工場の経営者である。町工場のある土地、建物はAの亡き父Bの名義だったので、相続登記の相談に訪れた。
      Aから聞くところによると、Bの相続人は、Bの配偶者Cが他界していたのでBCの子供3名(⾧男A他2名)であった。Aは父Bの仕事を若い頃から手伝い、町工場を継いでいた。したがって、3兄弟は町工場の土地、建物は⾧男Aが相続するのが当然と思っていた。しかし、司法書士はBCの10歳前後からの戸籍を請求したところ、Bの戸籍に3人の子供以外に認知された婚外子Dを発見した。Aたち3兄弟にその事を知らせたところ、父は生真面目だったことからなかなか信じられず、寝耳に水だと大変驚いた。
      BCの生前には何も知らされておらず、いきなり他に兄弟がいることを知らされた3兄弟は司法書士を訪れた。

      相談後

      司法書士は、昨今では離婚や再婚が多く、前婚の子と後婚の子の間で遺産分割することも多いので、まずはDに手紙を出して事情を説明し、納得していただいた上で遺産分割協議書を送付した方が良いとアドバイスした。司法書士が手紙を書き、Aに見せて、内容を了承してもらってから投函した。
      しばらくして、当事務所に何でも協力する旨の快諾の電話があり、その事をAに報告した所、跳び上がって喜んだ。その後、遺産分割協議書(当該土地建物をAが相続する旨)をDに送付し、Dからはすぐさま署名押印(実印)した同協議書と印鑑証明書が返送され、一件落着となった。その後、その3兄弟と一番上の兄となるDの兄弟としての交流は続いているという。まことに胸が熱くなる爽やかな相続事件であった。

      事務所からのコメント

      ①骨肉の争いを繰り広げる家庭もあれば、この様な爽やかな家庭もあるということです。その違いは、被相続人が作り上げてきた家族そのものの結果ではないかと考えます。
      ②Dがその様に爽やかである理由は、Dの母親であるEの生き様であり、Dに対する家庭教育のたまものであろうとしみじみと感じられる。

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  • 遺産分割

    子のいない夫婦で夫死亡により、妻と夫の兄妹等が相続争いを繰り広げたケース

    相談前

    相談者Aは、夫Bに先立たれ、自宅マンションや預貯金等の相続手続きで相談に訪れた。夫婦には子がおらず、その上遺書も書いていない。又、Bの両親は亡くなっており、兄妹…続きを見る

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    • 遺産分割

      子のいない夫婦で夫死亡により、妻と夫の兄妹等が相続争いを繰り広げたケース

      相談前

      相談者Aは、夫Bに先立たれ、自宅マンションや預貯金等の相続手続きで相談に訪れた。夫婦には子がおらず、その上遺書も書いていない。又、Bの両親は亡くなっており、兄妹6人でその内3人が亡くなって、その兄弟の子(甥、姪)が4いて合計7人が相続人である。「兄弟は他人の始まり」とよく言われていたが、昔は兄弟がつくり上げた財産を要求する兄弟はほとんどいなかった。しかし、最近は亡兄が夫婦で苦労して建てたマイホームでさえも、法定相続分を要求する時代である。本事件はまさにその通りの事件だった。AとBは40歳過ぎてからの再婚で、Aには前夫との間に2人の娘(C、D)がいたが、CDともに成人していて、Bとの間での養子縁組をしていなかった。そして、AはBの兄弟、甥姪との交流もなく疎遠な関係だった。

      相談後

      司法書士は「いきなり面識のない人に遺産分割協議書などの法的書類を送付したら神経を逆なですることになるので7人に対して、まずは手紙で協力を求めることから始めましょう」とアドバイスした。
      手紙を出した後、何の反応もなかったので、司法書士はAの了解の元、各人に電話をして事情を説明し、協力を求めたところ、7人中2人は協力する旨の約束をしてくれたが、残りの5人は明確な意思表示をせず、時が過ぎゆくだけであった。
      辛抱強く5人と折衝を試みたが、各相続人ともそれぞれ様々な要求をしてくる。一度決まったものを撤回したりなど、交渉開始から4ヶ月を過ぎても埒があかないので、これ以上の交渉は無理と判断した。司法書士はAに対して「こういう事態になれば当事者で話し合うのは無理だと思う。調停の中で調停委員を交えて話し合うしかないのでは。」とアドバイスした。「調停も裁判手続の一種だが、あくまでも『話し合いの場』であるから、社会・法律経験のある調停委員を交えて法的だけではなく、社会通念上妥当な調停案を示してもらえるので解決が早いと思います。」とすすめたのである。
      いよいよ調停が始まり、米国在住の相手方を除き全員が出席の元に、約1年間にわたり調停期日が重ねられ、遂に調停案がまとまり成立したのであった。
      その内容は「1.Aはマンション、預貯金のすべてを取得する。
      2.Aは前項の代償として相手方それぞれに対して金○○万円を支払う。」というものであり、自宅マンション(査定3,000万円)、預貯金1,050万円はAの相続となり、自宅は守れたのである。
      しかし、総財産の4分の1近くである1,000万円を支払うことになった。この金額は大きな代償である。遺言書があれば!養子縁組しておけば!と後悔先に立たずであった。

      事務所からのコメント

      ①子のいない夫婦はお互いに便箋でも良いから各々「私が亡くなったら相手に(妻又は夫)全財産を相続させる」旨の遺言さえしておけば、この様なトラブルに見舞われることはないのである。私はこの相続業務をする中で、これを伝えることが使命であり人助けだと思って声を大にして叫んでいる。なお、この遺言をすることにより、兄弟、甥姪には遺留分はないから完璧な相続となる。
      ②再婚した場合で、この様に子がいない場合、BとAの連れ子CDの養子縁組をするべきであった。

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  • 遺産分割

    「すべての財産をAに相続させる。」旨の遺言がいかに危険か再確認させられたケース

    相談前

    相談者Aは6人兄妹の末っ子の女性である。Aの母はすでに他界していて、父Bは余命3ヶ月のガンに冒されていた。Bは1年近く入退院を繰り返し、最後はホスピスに入院して…続きを見る

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    • 遺産分割

      「すべての財産をAに相続させる。」旨の遺言がいかに危険か再確認させられたケース

      相談前

      相談者Aは6人兄妹の末っ子の女性である。Aの母はすでに他界していて、父Bは余命3ヶ月のガンに冒されていた。Bは1年近く入退院を繰り返し、最後はホスピスに入院していた。Aは嫁いでいる身だったが、夫の理解から毎日Bを見舞うために病院に通っていた。そのためBは、唯一の娘であるAを一番可愛がっていた。又、Aには子がおり、Bにとってはその孫が不憫で何とか守ってやりたいと思っていた。A以外の子供5人(男)は全く病院に寄りつかず、Bの事を気にかける様子もなかった。
      そんな中、Bが遺言を残したいと希望したのでAが相談に訪れた。

      相談後

      Bは財産として1棟のアパート(時価5,000万円)を所有していたが、預貯金はなかった。
      司法書士はBのいるホスピスを訪ね、公正証書遺言をすすめた。
      遺言内容を尋ねると、「とにかく、絶対にA以外の子供達には財産を相続させたくない!Aだけに相続させたい。どうしたらA以外の子供達を相続から外すことができますか?」と聞いてきた。
      司法書士は「民法には『廃除』という規定があるが、これは要件が厳しく、あなたの息子さん達はこれに該当しません。その『廃除』の手続は被相続人の請求で家裁の審判によりその相続人である子供の相続権を奪う制度で、戸籍にも永久に残るんです。」と伝え、これは不可能であり、しない方が良いとアドバイスした。
      又、「1人の相続人だけに財産を譲るのは他の相続人から遺留分請求が起こるため、相続争いが起こる一番の原因です。」とアドバイスしたが、Bは頑として受け入れず、結局「総財産をAに相続させる」旨の遺言を作成することになったが、これが悲劇の始まりであった。遺言から数ヶ月後、Bが亡くなり、当該不動産のA名義への相続登記がされた。葬儀から初7日、49日と法事が続いた中で他の相続人から何の意思表示もなく半年が過ぎた。Aは遺留分請求権は遺留分侵害を知った時から1年で時効で消滅すると聞いているから、ひたすらその時間が立つのを密かに待っていた。
      B死去から9ヶ月経過したある日、弁護士名でAに対して内容証明が送られて来た。中を開けると、2人の相続人が依頼した代理人弁護士からのもので、案の定遺留分請求であった。その後、立て続けに他の相続人3人からも各々弁護士を立てて、遺留分請求がなされたのである。当初は家裁の調停で話し合いを持ったが、不動産の査定額で折り合いがつかず、とうとう裁判に移行した。不動産業者の査定で5,000万円のアパートを巡って、5人の兄弟がそれぞれ弁護士を立てて争ったが、果たして各々の手元にいくら残ったのでしょう?
      結局1年近くの裁判で決着したが、訴えた各相続人は弁護士費用を支払った後にはわずかな金銭しか残らなかった。

      事務所からのコメント

      相続人の1人だけに財産を相続させる旨の遺言は他の相続人が事前に了承していない限り避けるべきである。寄与があった子、老後の面倒をみてくれた子などにだけ多く譲渡しても構わないが、他の相続人にも少しずつでも分け与える様な内容が好ましい。

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  • 相続手続き

    お一人様の老後不安を解消したケース

    相談前

    相談者Aは一度結婚したが離婚して、今は一人で子供はいない。親はすでに他界しており、兄弟が4人いるが7歳下の妹Bとだけ交流している。しかし、Bは遠方で暮らしている…続きを見る

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    • 相続手続き

      お一人様の老後不安を解消したケース

      相談前

      相談者Aは一度結婚したが離婚して、今は一人で子供はいない。親はすでに他界しており、兄弟が4人いるが7歳下の妹Bとだけ交流している。しかし、Bは遠方で暮らしている。
      Aは30年以上勤めている会社に在籍しており、会社には貴重な人材として重宝されている。優雅で裕福な生活を送って何不自由ない人生であった。しかし、一年前から体調を崩し、検査を受けたところ、内臓にポリープが見つかり、それを除去して調べてもらった。検査の結果は良性のもので、ガンではないということが判明して一安心したが、年を重ねるに従い、将来に対して漠然とした不安がよぎる様になった。
      近くには誰も頼る身内もいないAは、Bとその娘Cに心の内を明かし、「自分が動けなくなったら世話をしてもらえないか?自分が亡くなったら全財産を譲るから」と相談した。BCは快諾したので、⾧年働いてきた会社の社⾧に弁護士、司法書士を紹介して欲しいとお願いし、相談に訪れたのであった。

      相談後

      司法書士は遺言でも良いが、老後の世話をお願いする(負担)わけだから、「契約の形でされてはいかがですか?」と「負担付死因贈与契約公正証書」をすすめた。司法書士は、遠方にいるBCと連絡を取り、負担付死因贈与契約公正証書の委任状(BC印鑑証明書付)を送り、Aからも同様の委任状をもらい、公正証書作成に至った。その後、安心したのか、Aはすっかり以前より明るくなり、仕事も張り切って意欲的になったと、紹介された会社の社⾧から大変な感謝、お礼の電話をいただいた。

      事務所からのコメント

      世の中、お一人様が増えていく現代。若い内はいいけれど、年老いて頼る人がいなくなってから気づくのは遅い。老後のためお金を蓄え、早いうちから、頼れる身内と交流し、この相談をしておく必要がある。あるいは、ともに人生を歩む人を見つけられたら良いと思う。

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  • 遺産分割

    自筆証書遺言「委せる」で銀行預金が下ろせなかったが、全く交流のない12人の兄妹、甥姪の協力で遺産分割協議が出来て預金が下ろせたケース

    相談前

    相談者Aは8人兄妹の末っ子(女性67才)である。8つ上の姉Bは生涯独身で華やかなキャリアウーマンであった。Bは若い時、通信大手の国際部で活躍し、外国人相手に流暢…続きを見る

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    • 遺産分割

      自筆証書遺言「委せる」で銀行預金が下ろせなかったが、全く交流のない12人の兄妹、甥姪の協力で遺産分割協議が出来て預金が下ろせたケース

      相談前

      相談者Aは8人兄妹の末っ子(女性67才)である。8つ上の姉Bは生涯独身で華やかなキャリアウーマンであった。Bは若い時、通信大手の国際部で活躍し、外国人相手に流暢な4ヶ国語を使いこなす才女であった。1年の内3~4ヶ月以上海外を飛び回り、その当時の女性としてはエリート中のエリートで相当な収入を得ていたという。
      又、裕福で優雅な生活で大変恵まれていた反面、Bは人一倍プライドが高く、兄妹の皆から距離を置かれていたという。Bはリタイアした後、豊かな老後を送っていたが、ある日、自分の家に帰る道が途中で分からなくなり、警察官に助けられて帰宅したという。
      Bはそれ以来孤独に苛まれ、先々の不安や恐怖が襲ってきてAに救いを求め、Aは手を差し伸べたという。Bは軽い認知症と診断され、それからAに身辺の世話をしてもらう様になった。そんな中、BはAに対して感謝の気持ちを表わそうと、全財産をAに譲る旨の遺言をしようと思い、「遺言の書き方」を手本に書いた遺言書を作成して、Aに渡したという。
      時が経つに従い、認知症は徐々に進行していき、そしてある日、Bが徘徊して警察の厄介になる出来事があった。Aは限界を感じ、Bを施設に入れることを決意し、同時に司法書士に成年後見申立手続の相談に訪れた。
      それから2年後、Bは⾧年の体の酷使がたたって亡くなったのである。

      相談後

      司法書士は、Aから受け取った遺言書の検認申立と、遺言執行者選任申立を家裁に行った。遺言書の封を開けて、開示された遺言書の文言を見て司法書士は驚いた。それは「すべての財産をAに『委せる』」というものであった。
      司法書士は遺言執行者に就任して、不安を感じながら、銀行の預金を解約すべく、かの遺言書を持参した。
      銀行はその場で遺言書、相続書類等を預かり、本部に一式を送って追加書類があれば連絡します、と答えたのである。ところが、10日経っても返事がないので銀行を訪ねた所、「いろいろ検討しましたが、この遺言書の『委せる』は否定された判例があるので様々な考え方がありますが、当行としては預金の解約には応じられません。改めて全相続人間で遺産分割を行って下さい。」という返事であった。やはり不安は的中した。司法書士は全相続人に誠意ある手紙を送ることをAにすすめた。「Bの最後の意志はこの遺言書に全て秘められていますので、何卒、故人の気持を汲んでいただきご協力下されば大変有難く存じます。」
      そして、「大変失礼かと存じますが、些少ながらお礼を差上げたいと存じます。」という内容で、遺産分割協議書(実印押印)と印鑑証明書の返送の依頼の手紙を認めたのである。それから1ヶ月余り、12名の相続人の返送が届いたことに司法書士とAは大変感激して人の善意をつくづく感じたのである。
      全員の分割協議書、印鑑証明書が揃い、滞りなく銀行の預金は解約できたのであった。全相続人にお礼感謝の言葉と些少のお礼を送ったのは言うまでもない。本当にすがすがしい幕切れであった。

      事務所からのコメント

      ①通用しなかった遺言書でも遺言者の最後の遺志が表示されているのだから、その遺言内容どおりの遺産分割協議書で相続人の善意を引き出すことも必要である。
      ②やはり遺言書は専門家に委せるか、あるいは専門家のアドバイスの元に作成した方が、残された相続人の修羅場を回避できる。「委せる」は⿁門である。

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  • 相続手続き

    子のいない女性が姪を養女にしたことで、相続争いを回避したケース

    相談前

    A(女性82才)は一度結婚をしたが、子供がなく、夫はすでに他界していた。Aには兄弟姉妹(5人の内2人死亡)3人、甥姪4人合計7人の相続人がいる。Aは一番下の弟C…続きを見る

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    • 相続手続き

      子のいない女性が姪を養女にしたことで、相続争いを回避したケース

      相談前

      A(女性82才)は一度結婚をしたが、子供がなく、夫はすでに他界していた。Aには兄弟姉妹(5人の内2人死亡)3人、甥姪4人合計7人の相続人がいる。Aは一番下の弟Cと仲が良く、ずいぶん前からCの娘B(Aの姪)を養女にしたいと、BとCに懇願していた。
      Bは叔母であるAが大好きで、よくAの家に遊びに行っていた。Aはその都度Bに養女の話をしていたが、Bは養女になれば実家の姓からAの姓に変わるので、⾧い間躊躇していた。
      ある日、Aが体調を崩して検査を受けたところ、肺炎を患っていることが判明し、緊急入院することになった。Aは自宅の土地建物と数百万円の預貯金を所有していたので、Aが入院したことで他の兄妹や甥姪たちは、Aの財産の分け方について相談を始めた。兄妹らにはそれぞれに云い分があり、CはこのままではAの財産を巡って相続争いが起こり、兄妹らは致命的な仲たがいをして取り返しのつかない事になりかねないと不安になった。そこでCはAに了解の上、解決方法を見つけるべく司法書士に相談に訪れた。

      相談後

      司法書士は遺言を考えたが、AがBとの養子縁組を⾧年にわたって話していたことを聞き、養子縁組をすすめた。その方法なら費用がかからず、Aの⾧年の想いを叶えることになり、また実現すれば兄妹らもつけ入る隙がなくなって諦めるのではと思った。
      司法書士は迷っていたBに会い、「Aと養子縁組をしたとしても、実家の両親との親子の縁が切れる訳ではない。むしろ貴女の親がもう一人増えたことになりますよ。そして貴女が一番好きだった叔母さんであるAを安心させ、幸せにできます。また叔父さん達の争いの芽も摘み取ることになるので、素晴らしい事ではありませんか。」と説明したところ、Bの心は既に決まっていた。
      Aが入院してから、Bは毎日Aを見舞いに病院に通っていたが、その時弱っていたAを見て、自分はAを本当の母の様に慕っていた事に気がついたと云う。司法書士が養子縁組の話をしたところ、二つ返事で「是非、養女になりたい!Aお母さんの娘になりたい!」と叫んだのであった。
      司法書士事務所の2人が証人となって、区役所でAとBの普通養子縁組を申請したのは、その日から3日後であった。A、Cの兄妹達は、その日以来何事もなかったかの様に以前と同様に仲睦まじい兄妹に戻っていた。Aはそれから数年後に安らかな最期を迎えたという。

      事務所からのコメント

      子のいない人の相続対策は、遺言、生前贈与などだけでなく、養子縁組も視野に入れておくべきです。

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  • 相続手続き

    公正証書遺言の遺言執行者が既に辞任していたので、新たに遺言執行者選任申立して滞りなく遺言内容を実現をさせたケース

    相談前

    相談者Aは、亡兄Bの遺言公正証書を持参して司法書士を訪れた。Bは妻と離婚して30年になるが、以来独身を貫いていた。前妻との間に2人の子供(CD)がいたが、離婚し…続きを見る

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    • 相続手続き

      公正証書遺言の遺言執行者が既に辞任していたので、新たに遺言執行者選任申立して滞りなく遺言内容を実現をさせたケース

      相談前

      相談者Aは、亡兄Bの遺言公正証書を持参して司法書士を訪れた。Bは妻と離婚して30年になるが、以来独身を貫いていた。前妻との間に2人の子供(CD)がいたが、離婚した後は一度も会わずに亡くなったという。
      AはBの妹であり、一人身のBの身の回りの世話をして面倒を見ていた。AはBの自宅へ1週間に1~2回の頻度で安否確認に出かけていたが、ある日B宅を訪れたときに、Bが苦しんで倒れていたのを発見した。慌てて救急車を呼んで病院に連れて行ったところ、重篤な心臓疾患が発見された。入院して治療に当たったが、かなり衰弱しており、数日後に治療の甲斐なく急死した。Bが亡くなった後、AはB宅の整理をしていたところBの公正証書遺言書が出てきて、どうしたら良いかわからず司法書士を訪ねたのである。

      相談後

      司法書士は遺言書に、遺言執行者としてある銀行が就任しているのを確認した。そこで司法書士は、Aにこの信託銀行にBが亡くなった事を知らせて遺言執行をしてもらって下さいと伝えた。しかしAは勝手がわからないので、Aに代わって司法書士が銀行に通知した所、1~3日後に「Bさんからの要望により、この契約は解約しています。当行は遺言執行者は辞任しています。」との返事であった。遺言は「自宅はAに遺贈する。他の預貯金等の財産はAとCDに次の割合で遺贈及び相続させる。」という内容だった。そこで司法書士はAと相談の上、銀行の辞任届を添付して司法書士を候補者とした遺言執行者の選任申立を家裁に行ったのである。
      AとCDは、Bと前妻が離婚した後一度も会っていない。司法書士はAに代わり、CDに連絡を取り、Bの死亡及び遺言書の事を知らせた。
      不動産登記から預貯金の遺言執行が終わったある日、CDから父Bの仏壇にお参りしたいとの連絡があり、司法書士はAに連絡した。Aはやっとその気になったんだね、と快く受け入れた。その後、ACDは叔母、甥姪の関係で交流が始まったという。

      事務所からのコメント

      ①遺言書の中の遺言執行者が辞任していたり、亡くなっていた場合でも新たな執行者の選任申立を家裁にすれば遺言内容を実現できるのです。
      ②どんなに⾧く会っていなくとも、親は子のことを思っている。「親思う心に勝る親心今日のおとづれ何と聞くらん」吉田松陰

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  • 相続手続き

    父の相続が開始したが相続人の1人が行方不明で不在者財産管理人を選任して相続手続が完了したが、2年後に不在者が現われ、管理していた相続財産を引渡したケース

    相談前

    Aは実家の父、母Bと8年間行方不明の兄Cの4人家族であった。父は患っていた胃ガンが再発して、つい最近亡くなった。
    Aは父の死亡後、父の預貯金が凍結され、またC…続きを見る

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      父の相続が開始したが相続人の1人が行方不明で不在者財産管理人を選任して相続手続が完了したが、2年後に不在者が現われ、管理していた相続財産を引渡したケース

      相談前

      Aは実家の父、母Bと8年間行方不明の兄Cの4人家族であった。父は患っていた胃ガンが再発して、つい最近亡くなった。
      Aは父の死亡後、父の預貯金が凍結され、またC行方不明のため遺産分割協議ができず、さらに故郷に1人で住んでいる年老いた母Bが生活費が出金できなくなったことから困り果てて、司法書士に相談に訪れた。

      相談後

      司法書士は、「大丈夫です。Cさんについて不在者の財産管理人を選任し、その管理人とABが遺産分割協議すれば預金も下すことができ、不動産の相続登記も行えます。」とアドバイスした。
      Cが最後に確認されたのは、中部地方の中核都市の甲市であった。土木建設会社に住み込みで土木作業員として働いていたが、Aがその会社に連絡を取った所、行方をくらまして、そのまま8年間経過したのである。
      Cが行方不明となったきっかけは、9年前に妻と子供2人(5才、3才)の家庭を持っていたが、夫婦仲の悪化から離婚に追い込まれ、可愛がっていた幼な子との離別を余儀なくされたことが大きな原因であったという。
      司法書士は、Cの最後の住所地である甲市の家裁に司法書士を候補者とした不在者財産管理人選任申立をして、同時にAと司法書士の住所地である福岡家裁への事件移送の申立を行い、受理された結果、事件は福岡家裁へ移送された。
      まもなく司法書士は、Cに関する不在者財産管理人に選任され、Cに代わってABと遺産分割協議をして、凍結された預貯金の内、Cの法定相続分を確保した上でABについての相続預金を下ろすことができ、母Bは窮乏生活を脱することが出来たのである。B名義の不動産登記も終了して、司法書士は家裁に報告した後、C不在者財産管理人名義でCの預金管理を開始したのである。それから2年ほど経ったある日、突然CからAの携帯電話に着信があり、AはすぐさまCに電話した。このときAは母Bがかなり弱っており、最近Cを案じている様子を伝え、一度でいいから母に会いに来る様に説得した。
      それから4~5日後、兄Cは約10年振りに実家へ帰って来たのである。司法書士はCの晴れやかな表情を見て、前妻との離婚や幼な子との離別の傷は癒えたと感じた。母Bはむせび泣いて喜び、「死ぬ前に会えて良かった!」とCを抱きしめたのである。司法書士は不在者財産管理人に何度も就任しているが、この様に途中で帰来された事件は初めてであり、母子の再会を感動の面持ちで見つめたのであった。
      その後、司法書士は管理していたCの預貯金をCに引き継ぎ、同時に福岡家裁に対して、Cが帰来したことの報告と不在者財産管理の取消の審判申立を行い、受理されたのである。本当にめでたし、めでたしのハッピーエンドであった。

      事務所からのコメント

      ①行方不明者がいても相続手続はできる。預貯金も下ろせます。
      ②行方不明になる人は、様々な事情により不在者となっているのです。やはりその傷を癒やすのは家族の愛情であり、温もりです。諦めず探し続けることで、「あなたの事は忘れていない」というメッセージになります。
      ③どんなに悲しく辛い出来事も、必ず癒える時が来る。夜明けが来ない夜はない。

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  • 相続放棄

    40代の夫が急死。個人と会社で多額の借金があるため、妻と幼な子2人が相続放棄をして借金を免れたケース

    相談前

    相談者A(42才女性)は、夫B(47才)と2人の幼児CD(3才、5才)の4人家族であった。Bは一人会社を経営し、Aはその会社経営に関与しておらず、どんな内容の会…続きを見る

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      40代の夫が急死。個人と会社で多額の借金があるため、妻と幼な子2人が相続放棄をして借金を免れたケース

      相談前

      相談者A(42才女性)は、夫B(47才)と2人の幼児CD(3才、5才)の4人家族であった。Bは一人会社を経営し、Aはその会社経営に関与しておらず、どんな内容の会社であるかも知らなかった。毎日Bは帰宅が遅く、会社で寝泊まりすることも多いほど多忙を極めていた。ある日、BはAに会社に泊まることを告げずに出勤し、夜12時を過ぎても連絡がないまま、夜が明けた。Aはいつもと違う状況から心配になり、朝早くに会社へ行ったところ、事務所の床に倒れているBを見つけ、必死の呼びかけにも応じなかったので急いで救急車を呼んでICUに運び込まれたが、意識が回復せずそのまま亡くなったのである。
      心臓疾患による急死であった。喫煙と深酒、仕事のストレスが重なり、心臓に負担がかかったと診断された。Aは突然の出来事で悲しむ間もなく、幼な子2人を抱えて、これからどうして生きて行ったら良いか分からず、茫然自失の状態であった。
      実家の父に同行して貰い、葬儀から10日過ぎた頃に司法書士に相談に訪れた。

      相談後

      BはAに何も告げず亡くなったので、何か手がかりがないか会社を探したところ、Bは政策金融公庫やいくつかの銀行からの借入れをしている書類が見つかり、同時に全て個人連帯保証している事も確認できたのである。そしてその額は数千万円になるという。その会社の株式はBだけが保有していて、Aは会社に全く関与していなかった。
      司法書士は「ACD3人が相続放棄するしかありません。ご自宅は借家で、Aさんはその連帯保証もされていない。そして財産らしきものは登録後10年以上になる中古自動車と預金が個人、会社合わせて20万円位なので、何も躊躇することはありません。」と相続放棄をすすめた。司法書士は、A及びCDの法定代理人親権者母Aとして家裁に相続放棄の申立を行い、約20日程で申述受理された。そして相続放棄申述受理証明書を家裁から受け取り、政策金融公庫や銀行等の債権者に通知したのである。
      その後、各債権者から司法書士に問い合わせがあったが、Aは会社には何らの関与をしていないのが不幸中の幸いであった。会社については何の手続もせず、放置するのが費用もかからない最良の選択だった。
      Aにとっては人生最大の悲しい出来事であったが、様々な好条件が揃っていたころから不幸中の幸いの相続放棄であった。

      事務所からのコメント

      ①未成年の子供がいても、親が法定代理人として、相続放棄できます。
      ②熟慮期間(相続開始を知った時から3ヶ月)を過ぎても、後で借金が発覚した場合、相続放棄は可能です。借金が財産を上回る可能性があれば、借金があるか否かが判る迄、預金に手をつけない様にして下さい。

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  • 遺言作成

    死の直前に書いた遺言が子のいない夫婦を助けたケース

    相談前

    相談者A(63才女性)は、夫B(65才)と二人暮らしで子供がいない。AB夫婦は44~5年前から遺言書作成の相談を司法書士にしていたが、仕事が忙しくてなかなか作成…続きを見る

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    • 遺言作成

      死の直前に書いた遺言が子のいない夫婦を助けたケース

      相談前

      相談者A(63才女性)は、夫B(65才)と二人暮らしで子供がいない。AB夫婦は44~5年前から遺言書作成の相談を司法書士にしていたが、仕事が忙しくてなかなか作成に至らず、時が過ぎていった。
      ある日、Bは1ヶ月程前から背中の痛み、食欲不振、腹痛、下痢の症状があり、主治医に診てもらったら膵臓ガンの疑いがあると言われ、再検査を大病院で受けたところ、ステージ4の膵臓ガンと診断された。
      Bはそれから薬物療法、放射線治療などを1年近く行っていたが、その甲斐なく他臓器への転移が見られ、余命3ヶ月と宣告されたという。
      ABは病気に気をとられ、すっかり遺言書を忘れていたという。余命宣告から2ヶ月経過したある日、Aは「子のいない夫婦は、お互いに遺言をしておかないとひどい目に会いますよ。」という司法書士の言葉を思い出し、急遽司法書士に連絡した。

      相談後

      Bは病室で寝たきりで、外出はおろか、ベッドから起き上がる事もままならず、公正証書遺言をする時間的余裕もないので、司法書士が病院に赴き、支えてもらいながら遺言書を書いてもらうしか方法がなかった。Aに退室してもらい、ベッドの上に小さな机を置いて、「私の財産の全てを妻Aに相続させる」と簡単な遺言を書くのに1時間程かかったのである。それから10日程で、Bは帰らぬ人となった。本当に滑り込みセーフの遺言であった。Aに残された財産は、夫婦で苦労して住宅ローンを返済した自宅と、500万円程の預貯金だったが、この遺言により守ることができたのである。
      Aはかけがえのない伴侶を失い、悲しみに暮れていたが、この遺言を実現するためにはどうすれば良いか司法書士に尋ねて来た。
      司法書士は遺言書の検認申立について説明し、それにはBの法定相続人全員の戸籍書類が必要と伝えて戸籍書類を集め始めたが、Aは一部の兄弟としか付き合いがなく、調べたところ思った以上の法定相続人が見つかった。
      生存している兄弟が3人、甥姪18人存在しており、合計でなんと21人もの法定相続人がいたのである。このとき、遺言書を書いていてよかったと安堵した。それから検認期日が訪れたが、法定相続人は誰一人現われず、一件落着となった。その後、自宅はA名義に相続登記がなされ、預貯金も下ろせたのである。たった1通の簡単な遺言書がABを助けたのであった。
      本当に!本当に!良かった。

      事務所からのコメント

      ①子のいない夫婦には、どんな形であれ(自筆便箋)、お互いに遺言し合えば、それは残った伴侶への愛情の証です。周りにその様な夫婦がいれば教えてやって下さい。人助けです!!
      ②思い立ったが吉日。思い立ったが遺言です。どんなに忙しくても遺言は、いの一番にしなければいけません。

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  • 相続手続き

    夫がギャンブルで作った借金がどれほどあるか分からないので、妻と子供2人で限定承認したケース

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    A(45才女性)は、夫B(47才)と子供CD(7才、10才)の4人家族であった。Bは仕事熱心で、家族に対してもやさしい夫であり、子煩悩の父親であった。しかし、若…続きを見る

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    • 相続手続き

      夫がギャンブルで作った借金がどれほどあるか分からないので、妻と子供2人で限定承認したケース

      相談前

      A(45才女性)は、夫B(47才)と子供CD(7才、10才)の4人家族であった。Bは仕事熱心で、家族に対してもやさしい夫であり、子煩悩の父親であった。しかし、若い頃から賭け事が好きで、一度のめり込んでしまうとすべてを忘れて没頭する性格で、とことん持ち金をつぎ込んでしまう悪癖があった。
      酒も好きで、日頃から肝臓の数値が悪く、医者から深酒を控える様にアドバイスを受けていたが、聞く耳を持たなかったという。
      ある日、Bが仕事から帰ってきたが体調が優れないようで玄関先で座り込んでしまった。背中が痛いと言っていたので、次の日病院で検査を受けたところ、肝臓ガンが発見された。直ちに飲酒が禁止され、治療のため入院することになった。退院後2年間は様々な治療を受けながら、闘病生活を余儀なくされたのである。
      しかし、その期間中でも家族の目を盗んでは消費者金融などで借金をしてギャンブルにつぎ込んでいたという。
      ガンが発見されてから5年後、再び病状が悪化したので再入院したが、入院後1ヶ月で亡くなった。覚悟はしていたものの、小学生2人をかかえたまま生活するのは大変だとAは途方に暮れて、司法書士に相談に訪れたのである。

      相談後

      Bの財産には自宅以外は目ぼしいものはなく、預貯金も20万円程残額があるだけだった。それよりも把握できていない借金がどれ程あるのか見当がつかなかったため、Bの相続に関して司法書士は、Aから相当の借金があるとだけ聞いていたので、相続放棄すべきか、通常の遺産分割による自宅相続(単純承認)で良いのか、あるいは限定承認を選択するのか、手探り状態であった。
      司法書士はAに対して3通りの選択肢を示して、それぞれのメリット、デメリットを説明した。「プラス財産(自宅)の範囲内でマイナス財産(借金)を引き受ける」ことが、プラス財産を超える借金は相続放棄と同じく消滅すると説明を受けたAは、限定承認を選択したのであった。
      その後、司法書士は家裁に「限定承認」の申述を行い、財産管理人にAを選任し、先買権を行使した。自宅は競売によらず、任意売却で売却した。その間、官報公告、催告などで債権者に対して弁済の旨を発信し、売却代金により各弁済したのである。その結果、売却代金を上回る無担保債権(借金)は消滅したのである。

      事務所からのコメント

      ①結果として、プラス財産を上回るマイナス財産(借金)が発見されたのですが、今後夫が負った借金を心配することはなくなったのです。
      ②限定承認をしなければ、①の結果(債務超過)を明らかにすることはできなかったと思います。

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  • 遺言作成

    以前から遺言を希望していた遺言者の容態が急変して危篤状態になり、司法書士が病院で医師、看護婦(当時)立会いのもと危急時遺言を行ったケース

    相談前

    A(女性51才)は、B(男性67才)と⾧い間同棲しており、籍入れていないが実質的な夫婦であった。Bは持病の糖尿病と高血圧に加え、心臓にも疾患を持っていた。また時…続きを見る

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    • 遺言作成

      以前から遺言を希望していた遺言者の容態が急変して危篤状態になり、司法書士が病院で医師、看護婦(当時)立会いのもと危急時遺言を行ったケース

      相談前

      A(女性51才)は、B(男性67才)と⾧い間同棲しており、籍入れていないが実質的な夫婦であった。Bは持病の糖尿病と高血圧に加え、心臓にも疾患を持っていた。また時々胸が鋭い痛みに襲われて倒れ込む事があり、医師から糖尿病、高血圧の薬とともに心臓の負担を軽くするために薬が処方されていたという。
      Bは結婚の経験があったが、性格が合わず数年で離婚して子供もいなかった。Aとは7~8年前に知り合い、Bの家に同居する様になったが、Bは結婚に対する忌避感を持っており、又Aとは年の差が大きいため踏み出す勇気がなく、ずるずると同棲を続けていたという。
      BはAをこの様な不安定な立場のままにしておく事を心配し、時々自分に何かあった場合の事を考えていたという。
      Bの財産は、自宅と1,000万円位の預貯金であった。財産家ではないが、今のまま何もせずに亡くなったら、この財産は兄弟や甥姪に相続される事になるため、Aに何も残せない可能性がある事から、司法書士に相談したのであった。

      相談後

      司法書士はBに対して、①Aと結婚して「全財産をAに相続させる。」旨の遺言をする、②Aと結婚しないのであれば「全財産をAに遺贈する。」旨の遺言をする2つの選択肢がありますと答え、遺言を強くすすめた。又、遺言をしないならば、AをBの養女にする選択肢もあると付け加えた。
      ある日、Bがいつもの発作を起こして床に倒れ込んだが、以前にも増して激しい痛みを訴えたので、急遽Aは救急車を呼んだ。このときAは司法書士が云っていた言葉を思い出し、「とにかく急いで来て欲しい。」「もしかしたら、このまま亡くなるかもしれない!」と悲痛な声で司法書士に電話してきたのである。Bは危篤状態にあったが、一度小康状態になったので、救急処置室から病室に移され、そこへ司法書士が駆けつけたのである。
      司法書士は病院に事情を説明した上、許可をもらってBの病室に入った。そこで司法書士は短い会話ならばBと会話できると判断し、医師と看護婦(当時)2人に立会ってもらい、BがAに遺贈する旨の内容を文書に書き記して本人と証人に朗読確認した後、立会った3人に署名、押印をしてもらったのであった。
      その後、司法書士は家裁に対して確認の申立、検認の申立てを行いホッと胸をなで下ろした。それから4日後、Bが一時的に回復したとAから連絡を受けたので、念のため公証人に病院へ出張してもらい、公正証書遺言をした方が安心できますとAにすすめ、同内容の公正証書遺言を作成した。そして、数日後にBはAに看取られながら息を引き取った。
      誠に慌ただしく濃密な1週間であった。その後、自宅と預貯金でAへの名義替えが行われ、Aから心底喜ばれ、感謝されたのである。

      事務所からのコメント

      ①いざという時、一般危急時遺言を含む特別な方式の遺言があることを忘れてはならない。
      ②しかし元気なうちに、普通方式遺言をする事が一番です。それが相手に対する愛情です。声を大にして教えてやって下さい。

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  • 相続放棄

    外国在住の相続人が帰国せずに相続放棄を行い、無事に相続放棄申述受理証明書を取得したケース

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    相談者A(57才女性)は父B、母C、⾧男D、二男E、⾧女F(米国在住)、二女Aの家族である。父B(92才)は昨年から持病の気管支喘息が悪化して入院している。年齢…続きを見る

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    • 相続放棄

      外国在住の相続人が帰国せずに相続放棄を行い、無事に相続放棄申述受理証明書を取得したケース

      相談前

      相談者A(57才女性)は父B、母C、⾧男D、二男E、⾧女F(米国在住)、二女Aの家族である。父B(92才)は昨年から持病の気管支喘息が悪化して入院している。年齢から考えても、いつ亡くなってもおかしくない状態だと医師はいう。Aによると、Bには事業をしていた時の銀行からの借金がそのまま残っており、自宅も担保に入っているが、自宅の売却査定によると、完全に担保割れしており、債務超過の状態だという。また他にBの資産はないはずだった。
      Aはこの借金を父Bから引き継ぐことになるのか、毎日心配で眠れない日々が続き、司法書士に相談した。

      相談後

      司法書士はAに対してBの全財産(不動産、預貯金、株式、債権)と全債務(借入金、取引未払金、保証債務)を徹底的に調べて下さいと伝えた。選択肢として①相続放棄②限定承認③単純承認を示し、それぞれの内容及びメリット、デメリットを説明した。数日後、Aから父Bの財産調査の結果報告があり、懸念したとおり、債務が500万円程超過しているという。司法書士は「①②③のどれを選択するかは各相続人の自由ですが、私は相続放棄をおすすめします。」と言った。
      Aは「手続するに当たってもう一つの問題がある。Fは⾧い間米国に居住していて、一生日本に帰らないと云っている。相続放棄する場合、日本に帰って来なければならないのか。」と聞いてきたのである。
      司法書士は「家裁に出頭しなくても相続放棄は可能です。郵便でやり取りするので何も問題はありません。その上、家裁からFへの郵送先については、当事務所を送達先として家裁へ届けますので、ご安心下さい。」と答えた。寒い時期が続き、Bの症状は益々悪化して喘息も酷くなり、司法書士へAが相談した日から1ヶ月余りでこの世を去ったのである。相続人が全員相続放棄を選択したので、司法書士は手続きに着手し、全員の意思を確認すべく委任契約書を送付した。なおFに対してはEMSで米国へ送付した。
      家裁への申立は全員の意思を確認の上、5人全員同時に申述申立を行い、その後の家裁からの郵便は各相続人に送付されたが、Fについては送達先の司法書士事務所に送付された。
      各相続人から家裁へ書類返送された後、程なく相続放棄申述は受理され、同証明書を取得できたのである。そして、債権者や市役所などへ当該証明書が送付され、一件落着であった。

      事務所からのコメント

      ①外国在住の日本人であっても、帰国せずに相続放棄が可能です。
      ②本件の様にプラス、マイナス財産が接近していれば、限定承認の選択肢もあります。

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  • 相続手続き

    姪に負担付遺贈をしたことで、独居老人の生前だけでなく、葬儀や死後の法事の世話まで実現させたケース

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    A(84才女性)は4人兄妹の末っ子で他の兄妹はすでに他界していた。6人の甥姪がいたが、2人の姪(BC)とは交流があり、時々安否確認のため電話してくれていたという…続きを見る

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    • 相続手続き

      姪に負担付遺贈をしたことで、独居老人の生前だけでなく、葬儀や死後の法事の世話まで実現させたケース

      相談前

      A(84才女性)は4人兄妹の末っ子で他の兄妹はすでに他界していた。6人の甥姪がいたが、2人の姪(BC)とは交流があり、時々安否確認のため電話してくれていたという。
      Aは施設に入らず、自宅で一人暮らしをしていたが、ある時スーパーからの帰り道で段差に躓いて転んでしまったので、タクシーで自宅に帰った。しかし、余りにも足が痛むので病院で診てもらった所、膝が骨折していたという。
      今まで病気らしい病気をしたことがなく、ずっと自立した一人暮らしをしていたAだが、止むを得ず入院して治療することとなった。
      高齢者の骨折は治りにくいという声を聞き、元通り歩ける様になるのだろうか、この先誰に頼って生きていけば良いのか、とAは毎日不安な日々を送っていた。そんな時、BCが入院先の病院でAを見舞ったのである。
      Aは毎日ふさぎ込んだ日々を送っていたが、BCが来た事ですっかり気持ちが晴れたという。Aはその時、思いがけず「あなた達、私の今後の面倒を見てくれない?私の財産、私が死んだら全部譲るから。」と云ったのであった。
      誰にも頼らず生きてきたAは、意図せずに出たその言葉を一瞬恥ずかしく思ったが、その時のAの精神状態を表わしたものであったことは間違いなかった。BCは突然の申し出に大層驚いたが、「私達の出来る範囲で良ければOKよ!!」と答えたという。退院後、AとBCは司法書士の元を訪れ、この合意の内容を表わす法的手続を依頼したのである。

      相談後

      AとBCは、この合意内容が履行される様、司法書士にも最後まで関与して欲しいと懇願したのである。
      司法書士は、負担付死因贈与契約又は負担付遺贈の2つの選択肢を示して、それらの内容を説明した所、AとBCは負担付遺贈を選択した。そして、遺言執行者に司法書士が指名され、この遺言を公正証書で作成したのである。
      その後、司法書士はBCがAの身辺の世話や施設への入居手続などの負担をキチンと履行していることを確認し、その5年後にAが亡くなった時の葬儀、お墓、その後の各種法事、一周忌などの履行も確認したのである。
      最後の法事は、お墓のある対馬のお寺で執り行われ、司法書士もこの法事に出席し、この負担付遺贈を見届けた。又、Aの財産である自宅をBC各2分の1の遺贈登記、預貯金のBCへの引渡しなどの遺言執行も滞りなく終了した。

      事務所からのコメント

      ①一人身の方が増えている現代、この様な形式(負担付遺贈又は死因贈与契約)や任意後見契約など選択肢は数多くあるので、それぞれの特⾧をチェックして最良の方法を選択するのもいいと思います。
      ②生前から死後までのトータルな義務の負担の活用をおすすめします。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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