弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
(東京都千代田区/相続)

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
  • 弁護士20名在籍
  • 複数弁護士担当制
  • 年間500件の家事事件相談実績
  • 弁護士 弁護士
東京都 千代田区 丸の内2-2-1 岸本ビル4階

東京都・丸の内にオフィスを構える、エリア最大級の法律事務所。相続・信託・事業承継(M&A)に関して、弁護士だからできるリーガルサポートを提供しています。これまでの豊富な経験・実績を基に、日々の悩みはもちろん、現状や今後の課題にどのように取り組むべきかなど幅広くアドバイスし、対応してくれます。

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  • 土日祝相談可
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選ばれる理由

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の事務所案内

東京都・丸の内にオフィスを構える、エリア最大級の法律事務所。相続・信託・事業承継(M&A)に関して、弁護士だからできるリーガルサポートを提供しています。これまでの豊富な経験・実績を基に、日々の悩みはもちろん、現状や今後の課題にどのように取り組むべきかなど幅広くアドバイスし、対応してくれます。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
住所 〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル4階
アクセス JR『東京駅』丸の内南口より徒歩4分・東京メトロ千代田線『二重橋前駅』4番出口より徒歩1分
受付時間 平日9:00〜18:00(土日応相談)
ホームページ https://souzoku-soleil.jp/

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代表紹介

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の代表紹介

中里妃沙子

代表からの一言
問題を未然に防ぎ、もし問題が起きたとしても、どのような対処をすべきか、あらゆる可能性を踏まえた上で最善策をご提案しています。相続分野では、「安心できる相続」をモットーに遺産分割・遺留分・遺言無効確認などの紛争案件から名義変更・相続放棄などの手続支援、遺言書の作成など様々な相続問題に対応いたします。
資格
弁護士
所属団体
東京弁護士会
経歴
<学歴>
都立戸山高等学校卒業
東北大学法学部卒業(法学士)
南カリフォル ニア大学ロースクールLLMコース卒業(法学修士)

<職歴>
平成7年4月 吉峯総合法律事務所入所
平成15年10月 東京ふじ総合法律会計事務所開設
平成21年7月 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所開設

<弁護士会活動、その他の公益活動>
平成9年4月 東京弁護士会広報委員会(法廷傍聴部会、東京弁護士会会報編集委員)
平成13年4月 浦安市法律相談員(〜平成18年9月)
平成14年11月 浦安市情報公開委員(〜平成18年11月)
平成16年4月〜 東京弁護士会人権擁護委員会委員
平成20年9月〜 東京弁護士会研修センター運営委員会(新人研修部会)副委員長
平成20年10月〜 東京弁護士会二一会研究部代表幹事
メディア登場実績
2019年9月18日、25日/NHK「ごごナマ」相続に関する民法の規定について/NHK
2019年5月13日/NHK「あさイチ」民法改正で変わる相続について/NHK
2019年2月22日/東洋経済オンライン 最高裁判決について/東洋経済新報社
2019年2月19日/TBS「Nスタ」不貞慰謝料と離婚慰謝料について/TBS
2019年1月17日/NHK「ごごナマ」熟年の悩みについて/NHK
2018年10月16日/NHK「ニュース シブ5時」“婚前契約"について/NHK
2018年10月15日/NHK「あさイチ」“死後離婚"について/NHK
2018年4月20日増大号/週刊朝日「100歳人生時代、夫が選ぶ熟年離婚」/朝日新聞出版
2018年2月13日/婦人公論 熟年離婚で大切なのは「財産分与」と「婚姻費用」 夫の不貞、妻はこれだけお金がとれる!/中央公論新社
2017年10月30日号/プレジデント「できる女、ヤバイ女」「離婚弁護士が教える不倫発覚の原因トップ8」/プレジデント社
2017年9月14日/ビビット「パワハラ発言」解説/TBS
2017年9月4日号/プレジデント「実家の大々問題」/プレジデント社
2017年8月25日、9月9日/NHKごごナマ「助けて!きわめびと」〜熱年離婚〜/NHK
2017年5月6日/日本経済新聞社「夫婦の年金分割について」コメント/日本経济新聞社
2017年5月4日/女性セブン「あなたの知らない『死後離婚』の世界」/小学館
2017年3月18日/日本経済新聞社「もしもの時 弁護士にどう頼む」/日本経済新聞社
2020年1月31日号/プレジデント「すぐにやる人、グズな人」/プレジデント社

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選ばれる理由

家事事件に注力し、年間で500件を超える豊富な相談実績

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の選ばれる理由1

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所には、離婚・離縁、親子問題、遺産分割や遺言などの相続を含む家事事件に注力し、年間で500件を超える相談実績があります。特に相続については、2018年07月の民法の改正もあって相談数が増加しています。同時に様々な理由で相続において問題を抱える人が増えてきているとも言えるでしょう。


ご相談者様の中には相続事案において弁護士への相談となると、「親族が揉めている」=“争族”をイメージする方も多いですが、弁護士の立場として言えるのは「争族に発展するかどうかは弁護士に相談するタイミング次第」だと考えております。


相続人との交渉面、財産面で下記のような課題に直面している方は、争族に発展する可能性があります。



まだ揉めていない段階で弁護士から法的なアドバイスを受けることで、相続を「争族」に発展させず、「円満相続」に近づけることができます。まだ親族間でモメてはないが、弁護士から客観的なアドバイスが欲しい」、「もう既に揉めてしまっており、弁護士の助けが必要とういうご相談者の方に対して、まずは無料相談から徹底的にサポートさせていただきます。



弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、相続を「争族」にしないために、ご相談者様にとって最善なサービスを追求し、安心していただけるようなリーガルサービスを提供しています。また、当事務所では高齢化社会といった背景から昨今注目を集めている民事信託(家族信託)に関しても最新の情報を踏まえて法的視点からアドバイス・ご提案をしております。相続や遺言、信託などあらゆる問題について、ご相談者にとって何が最善かを考え、ご要望に沿うようにご提案いたします。


相続・信託に強い弁護士がチームでサポート

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の選ばれる理由2

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、相続・信託に強い弁護士が多数在籍しており、ご相談者様からのご依頼に対しては、そうした弁護士を複数アサインしてチームとなってご対応させていただきます。相続・信託の研究会やセミナーに参加して最新の情報や現在の傾向について熟知している弁護士がチームとなって対応させていただくことによって、最適かつ最善の法的アドバイスをさせていただくことができます。弁護士事務所によっては、1つの案件では1名の弁護士が担当することが少なくなくありません。


弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では複数の弁護士がチームとなって対応させていただく体制を持っていることによって、より多角的な観点からご提案やサポートをさせていただくことが可能であると考えています。また、複数の弁護士が同一の案件を担当させていただくことで、よりスピーディーに対応させていただくことが可能です。


相続の初回相談は60分無料で、オンラインでの相談も可能

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、相続に関する初回相談を60分無料にて承っております。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、ご自宅にいながら弁護士に相談することができるオンライン相談を積極的に行っております。


オンライン相談の実施についてはZoom、Skype、Facetime、Teams等柔軟に対応いたします。「新型コロナウイルスが流行しているため、できるだけ外出は控えたい」といった方や「遠方に住んでいるため訪問が難しい」といった方はぜひオンライン相談をご活用ください。


弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の選ばれる理由3

相続・信託では書籍出版を行うなど高い専門性を確立

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の選ばれる理由4

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、相続・信託領域で書籍の出版を行うなど、精通した弁護士が在籍しており、高い専門性を確立しています。特に家族信託(民事信託)は、相続財産の管理・運用について、家族間で取り交わされる契約で、従来の遺言や成年後見制度だけでは補えなかったことにも柔軟的に対応できることから、近年脚光を浴びています。


この信託制度により、認知症の増加など超高齢社会に伴って生じる相続問題の解決策としても期待されています。


弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の選ばれる理由4

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、信託法の改正で、信託の可能性が広がった信託について、基本から活用方法まで、ケース別に解説した「民事信託のことがわかる本」(2016年、自由国民社)を出版しています。


信託について長けているからこそ、そのノウハウをご相談者様に還元し、お悩みやご希望を伺い最善の打ち手をご提案させていただきます。


他の士業との連携であらゆる相続問題に対応、信託に関するセミナー講師を務める高い専門性

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、税理士や司法書士といった他の士業との豊富なネットワークを有し、ご相談者様のお悩みやご希望に応じてあらゆる相続問題に対応することができます。相続財産から相続税申告が必要になることもあり、このような場合には税理士が必要になります。弁護士というと、相続の中でも遺産分割や遺留分、遺言といったもめごとに強い印象があるかもしれませんが、こうした、相続税申告が関わるような相続においても連携して対応することができます。


また、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、司法書士と共催で信託に関するセミナーを毎年開催しています。開催するセミナーでは、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士が講師を務め、信託領域について最新の傾向や潮流を踏まえて積極的に情報発信するなど、最近話題の信託についても高い専門性でみなさまのお悩みやご要望に向き合います。


弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の選ばれる理由5

徹底したコロナウイルス対策で万全の相談体制を確保

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の選ばれる理由6

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、新型コロナウイルスに対する万全の体制を確保しています。


例えば、相続に関する初回の無料相談はオンライン形式での実施も可能で、「なるべく外出は控えたい」というご相談者様の声にお応えしております。


また、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所に来所いただく場合にも相談室に横幅90センチ、高さ60センチのアクリルパーテーションを設置し、安心してご相談いただけるような環境づくりを行っています。


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

料金

110,000円

定型的なもの:110,000円
非定型的なもの:330,000円〜
※公正証書作成の場合:立会人の日当、公証役場の費用が別途必要
※遺産の規模等によって費用は変動

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

信託スキーム策定・契約書作成、信託口口座開設手続等の支援

料金

1,100,000円~

※財産規模、難易度等によります
※税理士等の外部専門家への依頼が必要な作業の費用は別途
※公正証書作成にかかる費用・日当は別途

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

料金

着手金330,000円~

協議:着手金330,000円/報酬金330,000円+経済的利益の10%
調停:着手金440,000円/報酬金440,000円+経済的利益の10%
審判・訴訟:着手金550,000円/報酬金550,000円+経済的利益の10%

※調停にかかる出廷回数が5回を超えた場合、6回目から22,000円/回、審判・訴訟の出廷回数が10回を超えた場合、11回目から22,000円/回の日当が発生します。
※協議から調停、調停から審判・訴訟サポートを引き続き依頼する場合、差額の着手金110,000円が発生します。その段階では報酬金は発生しません(事件終了時にその時のプランの報酬が発生します)。
※遺産の評価額が5,000万円を超える場合等には、異なる報酬基準となる場合があります。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

料金

着手金330,000円~

協議:着手金330,000円/報酬金330,000円+経済的利益の10%
調停:着手金440,000円/報酬金440,000円+経済的利益の10%
審判・訴訟:着手金550,000円/報酬金550,000円+経済的利益の10%

※調停にかかる出廷回数が5回を超えた場合、6回目から22,000円/回、審判・訴訟の出廷回数が10回を超えた場合、11回目から22,000円/回の日当が発生します。
※協議から調停、調停から審判・訴訟サポートを引き続き依頼する場合、差額の着手金110,000円が発生します。その段階では報酬金は発生しません(事件終了時にその時のプランの報酬が発生します)。
※遺産の評価額が5,000万円を超える場合等には、異なる報酬基準となる場合があります。

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

相続関係調査

料金

55,000円~

※別途、実費(戸籍収集・関係図作成・財産目録作成等含む)がかかります。
※相続人の人数や財産の数量によって異なります。

遺産分割交渉サポート

料金

着手金330,000円~

協議:着手金330,000円/報酬金330,000円+経済的利益の10%

※協議から調停、調停から審判・訴訟サポートを引き続き依頼する場合、差額の着手金110,000円が発生します。その段階では報酬金は発生しません(事件終了時にその時のプランの報酬が発生します)。
※遺産分割事件と、前提問題・付随的問題に関する事件が別個の事件となる場合は、それぞれについて費用が発生します。
※遺産の評価額が5,000万円を超える場合等には、異なる報酬基準となる場合があります。

遺産分割調停サポート

料金

着手金440,000円~

調停:着手金440,000円/報酬金440,000円+経済的利益の10%
審判・訴訟:着手金550,000円/報酬金550,000円+経済的利益の10%

※調停にかかる出廷回数が5回を超えた場合、6回目から22,000円/回、審判・訴訟の出廷回数が10回を超えた場合、11回目から22,000円/回の日当が発生します。
※調停から審判・訴訟サポートを引き続き依頼する場合、差額の着手金110,000円が発生します。その段階では報酬金は発生しません(事件終了時にその時のプランの報酬が発生します)。
※遺産分割事件と、前提問題・付随的問題に関する事件が別個の事件となる場合は、それぞれについて費用が発生します。
※遺産の評価額が5,000万円を超える場合等には、異なる報酬基準となる場合があります。

遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

遺産分割・遺留分協議書作成

料金

110,000円~

遺言執行

料金

220,000円+手続を行う金融機関等の数×33,000円+遺産評価額の3%円

※遺産分割協議書に基づく財産の解約・移転等の手続等についても上記基準に準じます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
500万円超~3,000万円以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
3,000万円超~5,000万円以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
5,000万円超~7,000万円以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
7,000万円超~8,000万円以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
8,000万円超~9,000万円以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
9,000万円超~1億円以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
1億円超~1.5億円以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
1.5億円超~2億円以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
2億円超~3億円以下 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%
3億円超 200,000円+手続を行う金融機関等の数×30,000円+遺産評価額の3%

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解決事例

  • 相続手続き

    債務超過の被相続人から相続人が土地のみを限定に取得した事例

    相談前

    被相続人に債務あるも、土地あり(債務超過)。当該土地を相続人にて取得すべく、限定承認を行い、鑑定人選任申立を行い、当該価額を弁済し、当該土地の移転登記を完了した…続きを見る

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    • 相続手続き

      債務超過の被相続人から相続人が土地のみを限定に取得した事例

      相談前

      被相続人に債務あるも、土地あり(債務超過)。当該土地を相続人にて取得すべく、限定承認を行い、鑑定人選任申立を行い、当該価額を弁済し、当該土地の移転登記を完了した。

      依頼者
      被相続人=父
      相続人=子3人 依頼者は相続人の1人。残り2人は相続放棄済み。

      相談後

      行ったこと
      鑑定人選任申立、限定承認の配当。

      結果
      土地の移転登記を完了。

      事務所からのコメント

      解決に至ったポイント、留意点等
      民法所定の手続を採り、粛々と遂行したまでであるが、鑑定価格が低廉であったことが幸いだった。

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  • 相続手続き

    父から譲り受けた保険契約が特別受益に認められた事例

    相談前

    被相続人は父、法定相続人は母、兄、弟の3人。依頼者は弟。なお、母には成年後見人が就任していた。最大の争点は、特別受益の有無。依頼者は兄が被相続人から保険契約者た…続きを見る

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    • 相続手続き

      父から譲り受けた保険契約が特別受益に認められた事例

      相談前

      被相続人は父、法定相続人は母、兄、弟の3人。依頼者は弟。なお、母には成年後見人が就任していた。最大の争点は、特別受益の有無。依頼者は兄が被相続人から保険契約者たる地位の移転を受けたことについて兄の特別受益であると主張しており、他方で兄は弟が大学に進学して授業料等(兄は大学に進学していない)を負担してもらったことを依頼者の特別受益であると主張していた。

      依頼者
      被相続人=父
      相続人=母・兄、依頼者:弟

      相談後

      行ったこと
      兄の特別受益に関し、特別受益の額(保険の解約返戻金相当額)や同金額が特別受益と評価されること等を主張した。また、依頼者の大学進学に関しては、被相続人夫婦が裕福であったこと(扶養の範囲内)、当時の大学進学率は40%程度に上がっていたこと(一般的なこと)、兄が旧電電公社に縁故入社していること(一流の企業に入社しており、不公平はないこと)等を主張した。調停委員会から、兄の保険契約者たる地位の移転は特別受益と評価されるのに対し、依頼者の大学の授業料等は特別受益と評価されない旨の調停委員会案が出た。そして、最終的には調停に代わる決定が出て、同決定が確定した。

      結果
      兄の特別受益約1,000万円が認められ、依頼者の特別受益は認められないという有利な結果となった。

      事務所からのコメント

      解決に至ったポイント、留意点等
      特別受益に関する主張の仕方。特に、特別受益に関しては兄弟の不公平等も斟酌するので、本件では、弟だけで大学に進学したことで兄に不公平なことはなかった(兄は、旧電電公社に縁故入社している。)旨主張した点。

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  • 家族信託

    しっかり者の長女が、浪費癖のある父親の生活を管理するために信託を活用した事例

    相談前

    相談者
    80代女性

    相談者は、複数の不動産(収益不動産含む)を所有しているが、高齢となり、その管理が大変になってきた。また、子2名のうち1名が亡くなって…続きを見る

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    • 家族信託

      しっかり者の長女が、浪費癖のある父親の生活を管理するために信託を活用した事例

      相談前

      相談者
      80代女性

      相談者は、複数の不動産(収益不動産含む)を所有しているが、高齢となり、その管理が大変になってきた。また、子2名のうち1名が亡くなっており、代襲相続人となりうる孫が複数名いる。そのため、自分が亡くなったあとに不動産が共有となって管理しにくくなったり、財産の分配で揉めたりしないか心配である。不動産の管理の負担を減らしながら、相続の際には、円滑に資産を引き継いてでくれるように準備をしておきたい。

      相談後

      行ったこと
      相談者の意向に沿うように、財産の管理、承継を目的とする信託契約の作成を行った。

      配慮したポイント
      財産の管理、処分に支障がないように信託の目的を設定
      受託者の選定:亡き長男の配偶者(不動産管理を手伝ってくれていた)
      各財産承継者(帰属権利者)の指定方法
      など

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  • 相続放棄

    連帯保証債務が多額のために、相続放棄をした事例

    相談前

    <相続人>
    相続人=叔父、兄弟、依頼者。依頼者の祖母が被相続人(代襲相続)

    <相談内容>
    叔父の経営する会社について、被相続人が連帯保証人となっており…続きを見る

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    • 相続放棄

      連帯保証債務が多額のために、相続放棄をした事例

      相談前

      <相続人>
      相続人=叔父、兄弟、依頼者。依頼者の祖母が被相続人(代襲相続)

      <相談内容>
      叔父の経営する会社について、被相続人が連帯保証人となっており、被相続人の資産の全体像が不明でありどうしたらいいかというご相談でした。

      相談後

      かなりの分量とはなりましたが、資料を収集し、分析という地道な作業を粛々と行いました。

      まずは相続人である叔父に連帯保証債務関係の資料開示をしてもらいました。さらに、並行して預貯金照会を行ったところ、被相続人の債務の額が5000万円以上に及び、預貯金はわずかであることが発覚しました。土地建物もほとんどが抵当に入っていることも判明したため、依頼者の方の意向により、相続放棄となりました。

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  • 遺産分割

    父から譲り受けた保険契約が特別受益に認められた事例

    相談前

    <相談内容、事件の背景>
    被相続人は父、法定相続人は母、兄、弟の3人。依頼者は弟。なお、母には成年後見人が就任していた。最大の争点は、特別受益の有無。依頼者は…続きを見る

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    • 遺産分割

      父から譲り受けた保険契約が特別受益に認められた事例

      相談前

      <相談内容、事件の背景>
      被相続人は父、法定相続人は母、兄、弟の3人。依頼者は弟。なお、母には成年後見人が就任していた。最大の争点は、特別受益の有無。依頼者は兄が被相続人から保険契約者たる地位の移転を受けたことについて兄の特別受益であると主張しており、他方で兄は弟が大学に進学して授業料等(兄は大学に進学していない)を負担してもらったことを依頼者の特別受益であると主張していた。

      <依頼者>
      被相続人:父、相続人:母・兄、依頼者:弟

      相談後

      兄の特別受益に関し、特別受益の額(保険の解約返戻金相当額)や同金額が特別受益と評価されること等を主張した。また、依頼者の大学進学に関しては、被相続人夫婦が裕福であったこと(扶養の範囲内)、当時の大学進学率は40%程度に上がっていたこと(一般的なこと)、兄が旧電電公社に縁故入社していること(一流の企業に入社しており、不公平はないこと)等を主張した。調停委員会から、兄の保険契約者たる地位の移転は特別受益と評価されるのに対し、依頼者の大学の授業料等は特別受益と評価されない旨の調停委員会案が出た。そして、最終的には調停に代わる決定が出て、同決定が確定した。

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  • 家族信託

    歴史的価値のある建造物の維持・承継に信託を利用した事例

    相談前

    <相談内容>
    Aさん姉妹はご高齢で、ご実家は歴史的価値のある建造物、風光明媚な庭園を備えたものでした。これらを自分たちの死後も維持・承継してほしいと希望、民事…続きを見る

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    • 家族信託

      歴史的価値のある建造物の維持・承継に信託を利用した事例

      相談前

      <相談内容>
      Aさん姉妹はご高齢で、ご実家は歴史的価値のある建造物、風光明媚な庭園を備えたものでした。これらを自分たちの死後も維持・承継してほしいと希望、民事信託をご検討されました。

      Aさん姉妹は、ご両親から相続してきた投資用不動産からの賃料収入でこれまで生計を立てておいででした。今回相談の対象となったのは、現在2人が生活しているご実家の建物・敷地についてです。この建物は代々受け継がれてきた歴史的な価値のあるもので、風光明媚な庭園もあります。Aさん達には、ご自身たちが亡くなられた後も、建物や敷地内の庭を活用してほしいという希望がありました。

      <相談者>
      高齢の姉妹。両名とも現在は配偶者無し。

      相談後

      <行った対応>
      まず、受託者として一般社団法人を設立し、社員として姉妹と税理士、Aさんが信頼をしているコンサルタントに就任してもらいました。その上で、実家の所有者である妹と一般社団法人との間で信託契約を結び、姉妹が存命中は受益者として実家に居住できるようにしながら、受託者である一般社団法人が実家の建物や庭を一般に貸し出すなどの運用も始めました。Aさんたちが亡くなった後は、この法人が維持・承継していく目的で管理していくことになりました。

      <配慮したポイント>
      姉妹が亡くなった後に、「誰に」「どのような形で」実家を委ね、後世に残して維持・管理していく仕組みを作り上げるかがポイントでした。

      税理士とコンサルタントに入ってもらい、実家の維持・管理に必要となる資金を、実家や庭園を時間貸ししたり、イベントなどの会場として利用してもらうことで得られる収入で賄う前提で収支計画を立てました。そして、受託者を一般社団法人として、その意思決定に姉妹だけでなく税理士や将来の管理を委ねる者に入ってもらいました。姉妹の目が届くうちに実家を利用した具体的な運用体制を確立、姉妹の死後はスムーズの後世に引き継げるようにしました。

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      複数所有する不動産の管理に信託を利用した事例

      相談前

      <相談者>
      80代女性

      <相談内容>
      相談者は、複数の不動産(収益不動産含む)を所有しているが、高齢となり、その管理が大変になってきた。また、子2名のうち1名が亡くなっており、代襲相続人となりうる孫が複数
      名いる。そのため、自分が亡くなったあとに不動産が共有となって管理しにくくなったり、財産の分配で揉めたりしないか心配である。不動産の管理の負担を減らしながら、相続の際には、円滑に資産を引き継いてでくれるように準備をしておきたい。

      相談後

      <行った対応>
      相談者の意向に沿うように、財産の管理、承継を目的とする信託契約の作成を行った。

      <配慮したポイント>
      財産の管理、処分に支障がないように信託の目的を設定
      受託者の選定:亡き長男の配偶者(不動産管理を手伝ってくれていた)
      各財産承継者(帰属権利者)の指定方法
      など

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      <当事者等>
      学習塾経営者(個人事業)

      <相談内容>
      塾経営をやめるにあたり、第三者に事業用財産を譲渡するとともに、円滑に事業を引き継ぎたい。

      相談後

      <行った対応>
      事業用財産の譲渡に関する契約書の作成

      <配慮したポイント>
      有形資産だけでなく、保有する情報(生徒に関する情報など)の取り扱いに配慮する内容を定める必要があった。また、円滑に事業を承継するために、どのような取決めをするか(マーケティングにおける協力、名称使用など)、その譲渡対価への影響・反映などが検討事項であった。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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