司法書士行政書士きりがや事務所
(東京都江戸川区/相続)

司法書士行政書士きりがや事務所
司法書士行政書士きりがや事務所
  • マンツーマンで相続に関する手続きをサポート
  • 税理士・弁護士と連携したワンストップ対応
  • LINEやZOOMなどを利用したオンライン相談可能
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
東京都 江戸川区 船堀6-2-12

東京都江戸川区を拠点に、相続登記や遺言書作成、銀行口座解除などを行なっている司法書士・行政書士事務所です。 これまでの経験や実績をもとに、お客様の相続に関するサポートを行います。 事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日の対応、出張相談も可能です。

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選ばれる理由

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司法書士行政書士きりがや事務所の事務所案内

東京都江戸川区を拠点に、相続登記や遺言書作成、銀行口座解除などを行なっている司法書士・行政書士事務所です。 これまでの経験や実績をもとに、お客様の相続に関するサポートを行います。 事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日の対応、出張相談も可能です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士行政書士きりがや事務所
住所 134-0091
東京都江戸川区船堀6-2-12
アクセス 都営新宿線船堀駅から徒歩10分
錦糸町駅・葛西駅からバス錦25系統「陣屋橋」バス停すぐ
受付時間 平日9:00〜17:00
定休日:土日祝日(事前予約いただければ、休日・夜間のご相談も対応可能な場合があります)
対応地域 東京都内、千葉県市川市、千葉県浦安市

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代表紹介

司法書士行政書士きりがや事務所の代表紹介

桐ケ谷 淳一

司法書士・行政書士

代表からの一言
一人事務所のため、お客様からのご相談には最初から最後まですべて私が担当いたします。
お客様に安心してお任せいただけるよう丁寧な対応を心掛けています。
速やかにお悩みが解決できるようサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

所属団体
東京司法書士会会員
東京都行政書士会会員
公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会会員
公益社団法人成年後見リーガルサポート会員
経歴
2004年 司法書士試験・行政書士試験 合格
2009年 東京都江戸川区葛西駅前にて開業
出身地
東京都
趣味・好きなこと
鉄道
ランニング・マラソン

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選ばれる理由

司法書士と行政書士の2つの資格で相続の手続きをスムーズに行います

司法書士行政書士きりがや事務所の選ばれる理由1

司法書士行政書士きりがや事務所は、東京都江戸川区の住宅街に立地する地域密着型の司法書士・行政書士事務所です。代表の桐ケ谷淳一は、司法書士と行政書士の資格を所有し、2つの視点で相続に関するお手続きを全力でサポートいたします。


「相続の手続きを何から始めたらよいのかわからない」「相続の相談は敷居が高くて不安」と感じる方でも安心してご相談いただけるよう、丁寧なヒアリングを行い、お客様が望む相続のかたちをご提案いたします。


相続先が明確な場合、手続き完了までの期間は1ヵ月〜2ヵ月が一般的です。

しかしながら、相続先が不明瞭な場合は、手続き完了までの期間が長期化し、1年以上かかることもあります。

長期化するご依頼内容であっても、お客様のお困りごとを無事に解決できるよう精一杯努めます。


一人事務所の特性を活かし、ご相談からお手続き完了までお客様と二人三脚で進めて参りますので、安心してご依頼ください。

相続人調査や相続登記、相続放棄、遺言書作成のサポートまで、お客様が求めている相続に関するお困りごとを解決できるよう親身に取り組みます。


地元の税理士や弁護士と連携体制でワンストップ対応可能

司法書士行政書士きりがや事務所の選ばれる理由2

相続はときにスムーズにいかない場合があり、各専門家の意見が必要になるときがあります。

当事務所は一人体制ですが、司法書士と行政書士の2つの資格を所有し、地元の税理士や弁護士との連携により、ワンストップで相続のサポートが可能です。


個人・法人を問わず、相続に関するあらゆるお悩みを解消し、お客様がご満足できる相続方法をご提案いたします。

ご相談いただいたお客様のパートナーとして、サポートいたしますので安心してご相談ください。


ご依頼者目線に立って丁寧なヒアリングを行います

「相続について何から話せばよいかわからない」

「必要書類を集めたけれど、手続きが難しい」

このようなお悩みを抱えているお客様もいらっしゃるでしょう。


当事務所では、お客様のお気持ちに寄り添ってじっくりヒアリングを行うため、初回相談は60分から90分と長く時間を設けています。

お客様のお悩みに対して、専門的な視点でアドバイスいたします。


すべての業務を一人で担当するため、書類の不備や情報の行き違いが起きません。

お客様の問題をスピーディーに解決いたします。


司法書士行政書士きりがや事務所の選ばれる理由3

遠方の方でも安心して相談できる体制を整えています

司法書士行政書士きりがや事務所の選ばれる理由4

遠方にお住まいの方平日ご多忙な方でも安心してご相談ください。当事務所は、電話やメールのほか、LINEやzoomを利用したオンラインでのご相談も受け付けています。


また、お手続きに関するお客様とのコミュニケーションもオンラインでできるため、事務所に何度も足を運んでいただく必要はありません。


難しい専門用語が多く使われていますが、わかりやすく説明するよう心掛けています。


司法書士行政書士きりがや事務所の選ばれる理由4

遺言書の作成や相続の相談をしたくても、お仕事やご家庭の都合で平日日中は身動きが取れない方も多いでしょう。

事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝日でもご相談いただけます。


できる限りお客様のご都合に合わせて相談日程を決定いたしますので、まずはお問い合わせください。


東京都内での出張相談も対応しています

東京都江戸川区に開業以降、経験とネットワークを活かして数々のご依頼を受けてきました。 地域に密着し、フットワーク軽く、迅速に対応できるよう体制を整えています。


東京都内、千葉県市川市、千葉県浦安市への出張相談にも対応しています。


ご高齢の方お身体が不自由な方でも安心してお困りごとをご相談ください。 お一人お一人ご希望に沿った解決方法をご提案いたします。


司法書士行政書士きりがや事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際に必要なのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませるのは難しくなりますのでこのプランをご検討ください。

料金

27,500円~

※法定相続情報一覧図を作成すると各種金融機関等で利用可能です。ただし、戸籍収集は5通までとなります。以降1通ごとに3,300円頂戴いたします。
※難易度により報酬額が異なります。

相続登記サポート

サービスの概要

相続登記義務化に伴い、名義変更が必要になります。不動産売却を検討している場合にも必要となります。すでに必要書類が揃っている方が対象となります。

料金

(価格が1,000万円以下)66,000円~

※戸籍は自分で取得、書類はある程度完成している方向けのプランです。登録免許税の実費が別途かかります。不足書類等があれば別途かかります。
※相続財産の金額により報酬額も異なります。
※1,000万円を超えるごとに5,500円加算になります。

相続登記おまかせプラン

サービスの概要

戸籍取集から、遺産分割協議書作成、相続登記申請まで、不動産相続手続きにまつわるすべてをお任せできるプランです。

料金

(価格が1,000万円以下)110,000円~

※登録免許税及び登記事項証明書、戸籍謄本の実費は別途必要です。
※1,000万円を超えるごとに5,500円加算となります。
※相続財産の金額により報酬額も異なります。

預貯金・不動産名義変更サポート

サービスの概要

相続人の調査から、不動産の名義変更、預貯金の名義変更までフルサポート、遺産分割協議書の作成もいたします。

料金

132,000円~

※相続財産の金額により報酬額も異なります。

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料金詳細

相続財産の価格 報酬額(税込み)
1,000万円以下 132,000円~
1,000万円超2,000万円以下 176,000円~
2,000万円超4,000万円以下 220,000円~
4,000万円超6,000万円以下 264,000円~
6,000万円超8,000万円以下 308,000円~
8,000万円超1億円以下 352,000円~

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遺産承継業務

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポートです。
相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

料金

220,000円~

※相続財産の金額により報酬額も異なります。

遺言書作成サポート

サービスの概要

事前に自分の思いを託しておきたい、争いを避けたい方に遺言で意思を残しておくことは重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

料金

88,000円~

※加算料金:証人立会い(公証役場での立会人として同行します)11,000円/1名。実費は含みません。

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することを検討したほうが良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3ヶ月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

料金

22,000円~

※難易度により報酬額が異なります。

相続放棄フルサポート

サービスの概要

書類提出の代行や一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施するプランです。

料金

44,000円~

※難易度により報酬額が異なります。

贈与登記申請手続き

サービスの概要

生前に財産を任意の人に贈与する手続きを実施します。

料金

88,000円~

※相続財産の金額により報酬額も異なります。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    夫の死後、異母兄弟の存在が発覚 複雑な遺産分割協議を法定相続分で円満解決

    相談前

    亡くなった夫(被相続人)の相続について、奥様(60代・女性)が相談に来られました。ご夫婦にはお子さんがおらず、夫の親も既に亡くなっていたため、奥様のほか、夫の兄…続きを見る

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    • 遺産分割

      夫の死後、異母兄弟の存在が発覚 複雑な遺産分割協議を法定相続分で円満解決

      相談前

      亡くなった夫(被相続人)の相続について、奥様(60代・女性)が相談に来られました。ご夫婦にはお子さんがおらず、夫の親も既に亡くなっていたため、奥様のほか、夫の兄弟姉妹が相続人となることがわかりました。しかし、戸籍調査を進めた結果、夫の父が過去に再婚しており、前妻との間の子ども、すなわち亡くなった夫にはさらに異母兄弟が複数存在することが分かりました。妻は異母兄弟とは全く面識がなく、夫も生前、その存在を妻に伝えていなかったようです。夫は遺言書を作成していなかったため、妻と夫の実の兄弟に加え、異母兄弟が相続人となり、妻は今後の手続きをどう進めるべきか途方に暮れていました。相続財産は、自宅不動産を含む複数の不動産と、預貯金が約1,000万円程度でした。妻の唯一の要望は、今後一切揉め事を起こさず、自宅に住み続けられるよう、円満に遺産分割を完了させることでした。

      相談後

      当事務所は、正確な相続人調査(戸籍収集)を行い、面識のない異母兄弟を含めた全相続人を特定しました。次に、財産目録を作成し、相続財産評価(不動産の評価を含む)を明確にしました。その上で、「なるべく法定相続分で公平に分ける」という妻の意向に基づき、法定相続分に応じた具体的な財産配分案を作成しました。配分案では、妻が自宅不動産を相続し、異母兄弟の方々には法定相続分に相当する預貯金を分ける形を提案。面識のない相続人への連絡や提案書の送付、そして協議の調整も当事務所が代行し、結果として異母兄弟全員が提案に同意し、調停や訴訟といった争いになることなく、円満に遺産分割協議を成立させることができました。

      事務所からのコメント

      本件のように、被相続人に子がなく親も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となり、特に異母兄弟がいると、相続関係が非常に複雑になり、手続きが難航しがちです。面識のない相続人がいると、たとえ微々たる額であっても権利を主張し、揉め事に発展するケースも少なくありません。このような複雑な家族関係がある場合、生前対策が必須です。もし遺言書(例えば「全財産を妻に遺贈する」という内容のもの)があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、今回のような遺産分割協議も不要でした。不動産をお持ちの方は、財産の多寡に関わらず、後に揉めないために遺言を作成する「義務」があると言えるでしょう。当事務所では、複雑な相続人関係であっても、円満解決に向けたサポートを全力で行います。

      ※この事例は内容を一部脚色しています。

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  • 相続税申告

    二次相続を見据えた相続対策を実施し将来の相続税負担を軽減

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    父親が亡くなり、長男(40代・男性)と弟、そして母親(故人の配偶者)の3名が相続人でした。当初は不動産の「名義変更(相続登記)だけ」を希望してご来所されました。…続きを見る

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    • 相続税申告

      二次相続を見据えた相続対策を実施し将来の相続税負担を軽減

      相談前

      父親が亡くなり、長男(40代・男性)と弟、そして母親(故人の配偶者)の3名が相続人でした。当初は不動産の「名義変更(相続登記)だけ」を希望してご来所されました。長男らは、母親が全て相続すれば、配偶者の税額軽減(1億6千万円まで非課税)で相続税はかからないと判断していました。しかし、ヒアリングを進めた結果、都内の一戸建て不動産の評価額と、預貯金(数千万円)を合計すると、相続税の基礎控除額(4,800万円)をわずかに超えることが判明しました。このまま全てを母親に集中させてしまうと、母親が次に亡くなった際に、「二次相続」で子どもたちにかかる税負担が大幅に増大するリスクがあることが分かり、相談者は将来的な負担増加を懸念しました。

      相談後

      当事務所は、不動産の名義変更手続きのサポートと並行して、二次相続まで見据えた総合的な相続対策をご提案しました。まず、相続税の申告が必要であることを伝え、協力先の税理士をご紹介し、連携して手続きを進めました。配偶者控除を最大限に利用しつつも、将来の税負担を軽減するため、母親に集中させすぎず、長男と弟にも一定額の財産を一次相続の段階で分割する案を策定しました。また、今後の生前対策として、生命保険の非課税枠(500万円×相続人の数)を利用して財産を減らす工夫や、家族信託の活用についてもアドバイスを実施。これにより、現行の相続税申告を滞りなく完了させるとともに、将来、子どもたちが不必要な納税資金の準備に困らないような対策を早期に打つことができました。

      事務所からのコメント

      相続税の基礎控除額は引き下げられており(平成27年改正)、都内近郊に不動産を持っている一般的な家庭でも課税対象となるケースが増加しています。多くの人が「配偶者が全て相続すれば税金はかからない」と誤解していますが、すべてを配偶者に集中させると、次の母親が亡くなった際の相続(二次相続)での税負担が重くなる可能性があります。相続税がかかることが分かったら、生前対策を立てることは必須です。財産を減らす工夫(保険の非課税枠利用)や、遺言・家族信託による承継方法の指定は非常に有効です。納税資金の確保にもつながるため、財産が多い方はもちろん、揉めやすい家族構成の方は、早めに専門家にご相談ください。

      ※この事例は内容を一部脚色しています。

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  • 遺言作成

    おひとり様が信頼できる知人に財産を託すための公正証書遺言と任意後見契約

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    ご相談に来られたのは、配偶者や子がおらず、お一人で暮らされている70代の女性でした。財産規模は大きくないものの、もし自分が認知症になったり亡くなったりした場合に…続きを見る

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      おひとり様が信頼できる知人に財産を託すための公正証書遺言と任意後見契約

      相談前

      ご相談に来られたのは、配偶者や子がおらず、お一人で暮らされている70代の女性でした。財産規模は大きくないものの、もし自分が認知症になったり亡くなったりした場合に、自分の意思が反映されないこと、そして身辺の手続きを誰もやってくれないことに強い不安を感じていらっしゃいました。特に、長年の知人として信頼している方がいたため、「その方に自分の人生の最期を任せたい」、そして「財産も最終的にその方に譲りたい」という明確なご希望をお持ちでした。この知人は血縁関係のない第三者であり、その方が自分の意思を反映してくれることを強く望んでいました。

      相談後

      当事務所は、依頼者の「人生の終盤」と「亡くなった後」の両方をカバーする対策をご提案しました。具体的には、亡くなった後の財産の承継先を指定するための公正証書遺言を作成しました。さらに、ご本人の判断能力が低下した場合に、信頼する知人が財産管理や医療・介護の手続きを代行できるようにするための公正証書による任意後見契約を締結しました。これにより、依頼者が最も信頼する知人を「受遺者」とし、同時に「任意後見人の候補者」として設定することができました。この「遺言作成」と「任意後見契約」の組み合わせにより、依頼者は、ご自身の意思を確実に反映させることができ、長年の不安を解消し、安心して老後を過ごすことができるようになりました。

      事務所からのコメント

      お一人様の場合、認知症になった際の財産管理や、亡くなった後の手続きについて、不安を抱える方が非常に多いです。このような場合、遺言書(財産の承継)と任意後見契約(生前のサポート)を活用することで、血縁関係のない信頼できる第三者に、ご自身の思いを託すことが可能です。任意後見制度は、本人の意思を反映できるため、法定後見制度よりも柔軟に対応できます。財産の多寡に関わらず、ご自身の意思を確実に実現し、人生の最終章を安心感を持って過ごすために、遺言書と任意後見契約の同時作成をご検討ください。当事務所が、お客様の状況に応じた最適な「終活」プランをご提案し、公証役場での手続きをサポートします。

      ※この事例は内容を一部脚色しています。

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  • 遺言作成

    揉め事を避けるため費用を抑えた自筆証書遺言の作成に伴走

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      揉め事を避けるため費用を抑えた自筆証書遺言の作成に伴走

      相談前

      ご相談に来られたのは、お子さんがおらず、夫(配偶者)と二人で暮らす60代の女性でした。依頼者は、過去に親の相続で兄弟姉妹間での激しい揉め事を経験しており、その手続きの煩雑さに苦労しました。そのため、自分が亡くなった際に、夫が、自分の兄弟姉妹と揉めることだけは避けたいという強い思いがありました。公正証書遺言は費用がかかるため、なるべく費用を抑えたいというご希望もありました。また、万が一、夫が先に亡くなってしまった後、自分が夫の財産を相続した後の承継先についても懸念されていました。

      相談後

      当事務所は、費用を抑えつつ、かつ確実性の高い遺言を作成したいという要望を踏まえ、「法務局における自筆証書遺言の保管制度」の利用をご提案し、作成をサポートしました。この制度を利用することで、従来の自筆証書遺言のデメリットであった「紛失・改ざんのリスク」を回避し、さらに家庭裁判所での「検認手続き」も不要となります。これにより、相続手続きが大幅に簡略化されます。また、万一、夫が先に亡くなっていた場合(条件が変わった場合)に備え、特定の親しい兄弟姉妹に財産が承継されるよう、法的に有効な「予備的遺言」の文案作成も指導しました。当事務所が遺言書の作成要件(一部目録のパソコン作成可など)を指導し、法務局への申請サポートを実施。費用を抑えつつ、遺言の効力と安全性が確保されました。

      事務所からのコメント

      お子さんがいないご夫婦の場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、遺産分割で揉めるリスクが非常に高くなります。このリスクを回避するには遺言書が必須です。特に、費用を抑えたい方には、自筆証書遺言の法務局保管制度が非常に有効です。この制度を利用すれば、検認が不要となり、相続手続きが大幅にスムーズに進みます。ただし、自筆証書遺言は、法律に定められた様式を満たさなければ効力が生じません。また、財産目録など、作成要領に注意すべき点があるため、自分でやりたいと思っても、書き間違えて無効になるリスクを避けるためにも、専門家のサポートを受けながら作成されることを強くお勧めします。当事務所にご相談いただければ、お客様の状況に応じた最適な遺言作成方法を提案いたします。

      ※この事例は内容を一部脚色しています。

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    父親が亡くなり、不動産の名義を変更しようとしていましたが、書類を整えた段階で、面倒になってしまい放置してしまいました。相続関係は複雑ではありませんが、「相続登記…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記、何事も問題なく終了

      相談前

      父親が亡くなり、不動産の名義を変更しようとしていましたが、書類を整えた段階で、面倒になってしまい放置してしまいました。相続関係は複雑ではありませんが、「相続登記義務化」のこともあり、早く解決したいので登記の依頼をお願いしたいとのことでした。

      相談後

      受任させていただき、戸籍はほとんど揃えていたので、こちらは、「相続登記サポートプランで対応させていただきました。おかげさまで書類の捺印等もスムーズに行き、登記申請も完成しました。お客様もホッとした様子で当事務所で依頼を受けて安心した状況でした。

      事務所からのコメント

      最近多い「相続登記」の依頼の相談。お客様の希望に合わせて、自分で戸籍を用意していたので、こちらは戸籍のチェックと不足分の書類作成を担当させていただきました。意外と相続登記を後回しにする方が多いと感じました

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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