弁護士法人グレイス
(鹿児島県鹿児島市/相続)

弁護士法人グレイス
弁護士法人グレイス
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 相談実績100件以上
  • 弁護士 弁護士
鹿児島県 鹿児島市 西田2丁目27-32 TYビル 4-7F

鹿児島県鹿児島市に拠点を置く、相続に強い弁護士事務所。「家事部」という部署を設け、相続案件のみに注力して対応する弁護士が在籍しています。相続発生後の相談はもちろん、相続発生前の事前の準備や対策に関する問題にも注力。鹿児島在住者を始め、鹿児島県外の相談にも速やかに対応しています。

初回無料相談受付中
  • 初回相談無料
  • ウェブ相談可
  • 電話相談可
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    11
  • お客様の声口コミ
    4

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

解決事例

解決事例をもっと見る>

弁護士法人グレイスの事務所案内

鹿児島県鹿児島市に拠点を置く、相続に強い弁護士事務所。「家事部」という部署を設け、相続案件のみに注力して対応する弁護士が在籍しています。相続発生後の相談はもちろん、相続発生前の事前の準備や対策に関する問題にも注力。鹿児島在住者を始め、鹿児島県外の相談にも速やかに対応しています。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人グレイス
住所 〒890-0046
鹿児島県鹿児島市西田2丁目27-32 TYビル 4-7F
アクセス 鹿児島中央駅西口ロータリーから徒歩1分
受付時間 平日9:00~18:00

代表紹介

弁護士法人グレイスの代表紹介

古手川隆訓

弁護士

代表からの一言
当事務所は、ご相談、ご依頼頂きました事件について説明を十分に行い、しっかりとご理解頂いたうえで事件処理を進めて参ります。法的な問題を放置しておくと益々悪化していくことが一般的です。 また、一人で悩みを抱えたままでは、いつまで経っても問題が解決することはありません。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。
資格
東京弁護士会(弁護士登録番号:32933)
所属団体
日本弁護士連合会
東京弁護士会
経歴
略歴
1994年4月 同志社大学経済学部入学
1998年3月 同志社大学経済学部卒業
2003年10月 司法試験合格
2004年4月 最高裁判所司法研修所入所

職歴
1998年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2000年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社退社
2005年10月 勤務弁護士として東京都港区所在の弁護士事務所入所
2008年10月 同事務所退所
2009年2月 弁護士法人グレイス開所

受賞歴
株式会社船井総合研究所の企業法務部門3年連続受賞
メディア登場実績
2018年7月 日本経済新聞電子版「私の道しるべ」にインタビュー掲載
2019年4月 The New York Times「NEXT ERA READERS」に選出
講演実績
2014年8月 内部 船井総研と語りましょう!
2017年7月 外部 株式会社船井総合研究所主催「先進事務所視察クリニック」特別講演
2018年4月 外部 株式会社船井総合研究所主催 法律事務所におけるマネージメントに関する講演

スタッフ紹介

弁護士法人グレイスのスタッフ紹介1

茂木佑介

弁護士

法的な知識を振り回すだけではなく、段取りと気配りを意識し、常に最高のサービスを提供させて頂きます。敷居が高いと感じている方も多いでしょうが、気軽にご相談下さい。


弁護士法人グレイスのスタッフ紹介2

森田博貴

弁護士

弁護士の仕事は、法律を駆使して人と人との問題を解決することです。家庭内の問題は、誰にでも生じるおそれがある事柄です。身近なところにお困り事があれば、ご相談いただければ幸いです。


弁護士法人グレイスのスタッフ紹介3

碓井晶子

弁護士

深刻な問題になる前にも、弁護士がやれることはたくさんあります。少しでも気にかかることがありましたら、ぜひ一度ご相談にいらっしゃってください。「誠実に、親身に」をモットーに、ご対応させていただきます。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続案件を集中的に扱う弁護士が常駐

弁護士法人グレイスの選ばれる理由1

弁護士法人グレイスでは法人内に12名の弁護士を抱え、中でも相続案件を集中的に担当する弁護士が常駐しております。

ひとくくりに弁護士事務所、法律事務所と言っても、企業の法律サポートや、個人でも交通事故や離婚など、その事務所が注力している分野は千差万別です。

相続分野は、寄与分や特別受益、遺留分など法的にも極めて豊富な知識と経験を要求される分野で、その解決策を見出すには相続分野での豊富な経験が欠かせません。


「円満に解決させるためにはどうすればよいのか?」

「争うとなったら勝てる見込みがあるのか?」

「実際どのくらいの費用が必要になるのか?」

このように初めて直面する相続の問題で、ご相談者の方が気になることは様々です。当事務所は、複数の弁護士が特に相続分野に注力しており、豊富な知識と経験を有し、これらすべての疑問質問に対して当方より丁寧な提案をさせていただきます。


相続は皆様のご家族に関する大切な問題で、法人関係の問題とは異なり、「ココロ」を持った個人の皆様が紛争の主役になってしまいます。当然、お金の問題だけでなく、感情と感情が真正面からぶつかり合うことになります。時に修復しがたいほどに「ココロ」が傷ついてしまうこともあるでしょう。

そんな時、皆様が欲しいのは法律や判例の「知識」ではなく、寄り添い、気持ちを理解してくれる絶対的な味方ではないでしょうか。グレイスの弁護士は、単なる法律問題の解決のみならず皆様の「ココロ」の再生に尽力することで、幸せをカタチにしていきます。


相続問題の相談実績100件以上、多額の経済的利益に繋がった事例も

弁護士法人グレイスの選ばれる理由2

弁護士法人グレイスでは相続案件を集中的に担当する弁護士が中心となり、相続問題の相談実績は100件を超え、数多くの相続問題の解決実績を積み重ねております。


数ある解決事例の中には、下記のような事例もございます。

①特別受益を相手方に認めさせることで2,000万円もの経済的利益に繋がった事例

②寄与分も踏まえて500万円の加算、協議のみで遺産分割協議を成立させることができた事例

預貯金を引き出し隠匿していた金額を遺産分割調停で明らかにし、不動産と共に預貯金を相続する形で遺産分割調停が成立した事例


また当事務所の特徴として、長期化傾向にある裁判ではなく、交渉・協議で迅速に問題を解決していくスタンスを取っております。相続問題解決実績豊富な弁護士が、圧倒的な交渉力で事案に取り組むため70%以上の事案は調停や裁判になる前に交渉で解決できます(中には一週間以内に解決するケースもございます。)


多彩なネットワークで相続問題をワンストップ解決

相続は、財産の種類によって弁護士のみならず多くの方のご協力が不可欠となります。相続税の申告や未公開株式の評価額算定は税理士や会計士の先生に、不動産の登記は司法書士の先生に、不要な不動産の売買は各種不動産会社の方にお願いせざるを得ません。

当事務所は、各種士業の先生との関係はもちろん、約450件を超える多種多様な業種の顧問先とも強力な信頼関係を築いています。その結果、皆様の必要に応じて適切な方をご紹介させていただくことが可能です。


弁護士法人グレイスの選ばれる理由3

相続に関する相談は初回無料 即日対応で早期解決

弁護士法人グレイスの選ばれる理由4

「弁護士に相談すると高いから……」とお考えではありませんでしょうか。当事務所では、相続の初回相談は無料で対応させていただきます。また初回相談から、当事務所の所属弁護士が親身に対応いたします。安心してご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人グレイスは、弁護士のスケジュールが空いている限り、お電話を頂いたその日にご相談のアポイントを取らせて頂きます。急を要す相続問題だからこそ、即日の対応を心がけております。


弁護士法人グレイスの選ばれる理由4

対面での相談だけでなく、新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、テレビ電話での相続相談を受け付けています。

テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。他の相続人や関係者の方を招集して別の場所からでも打ち合わせができることもメリットとして挙げられます。ご希望の方はまずはお電話ください。


明瞭な料金提示で、費用面も安心です

弁護士法人グレイスは、離婚や慰謝料に関する事件について明確な料金体系を整備しています。ご相談の際にも、皆様の個別の事情に応じて、料金について説明を尽くさせて頂いており、事件終了後に予想外の費用を請求されるという心配はございません。


弁護士法人グレイスの選ばれる理由5

鹿児島市中心部にあり、アクセスに便利な立地

弁護士法人グレイスの選ばれる理由6

弁護士法人グレイスは、鹿児島市中心部、鹿児島中央駅西口ロータリーから徒歩1分です。一般の店舗テナントが入っているビルの中にあり、かつ、清潔感のある明るい事務所内である為、何度でも気軽にお越しいただけます。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

料金

55,000円~

遺言書作成サポート

料金

110,000円~

作成手数料
自筆証書遺言:110,000円
公正証書遺言:165,000円

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

料金

着手金330,000円

着手金330,000円
報酬金330,000円+経済的利益の11%

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

料金

着手金330,000円

着手金330,000円
報酬金330,000円+経済的利益の11%

遺産調査(相続調査)サポ―ト

料金

55,000円~

遺産分割交渉サポート

料金

着手金220,000円~

※相続人が2名 又は 相続財産が500万円未満
着手金220,000円
報酬金220,000円+経済的利益の11%

※相続人が3名以上10名未満 又は 相続財産が5,000万円未満
着手金275,000円
報酬金275,000円+経済的利益の11%

※相続人が10名以上 又は 相続財産が5,000万円以上
着手金330,000円
報酬金330,000円+経済的利益の11%

遺産分割調停サポート

料金

着手金330,000円~

※相続人が2名 又は 相続財産が500万円未満
着手金330,000円
報酬金330,000円+経済的利益の11%

※相続人が3名以上10名未満 又は 相続財産が5,000万円未満
着手金440,000円
報酬金440,000円+経済的利益の11%

※相続人が10名以上 又は 相続財産が5,000万円以上
着手金550,000円
報酬金550,000円+経済的利益の11%

遺産分割協議書作成サポート

料金

110,000円

自筆証書遺言無効訴訟

料金

着手金440,000円

着手金440,000円
報酬金440,000円+経済的利益の11%

公正証書遺言無効訴訟

料金

着手金550,000円

着手金550,000円
報酬金550,000円+経済的利益の11%

その他(不当利得返還訴訟等)

料金

着手金330,000円~

初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 遺産分割

    相続人の内1名が遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとしていたのに対して、依頼人が法定相続分による分割を主張し、遺産分割調停において合意が成立した事例

    相談前

    両親が不動産と預貯金を残して死亡し、兄弟3名で遺産分割協議を行うこととなった。当初は、法定相続分に応じて遺産分割協議を行う予定であったが、相続人の内1名が遺産分…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人の内1名が遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとしていたのに対して、依頼人が法定相続分による分割を主張し、遺産分割調停において合意が成立した事例

      相談前

      両親が不動産と預貯金を残して死亡し、兄弟3名で遺産分割協議を行うこととなった。当初は、法定相続分に応じて遺産分割協議を行う予定であったが、相続人の内1名が遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとし、協議が整わなかった。「このままではいつまでも遺産分割が終わらない。法定相続分どおりで構わないので早く争いを終わらせたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      まず、当事務所の弁護士は、遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとしていた相続人と直接協議を行いました。しかし、協議が整わなかった為、速やかに遺産分割調停を申し立てました。同調停においては、調停委員・裁判官の説得もあったこと、法定相続分を修正すべき特段の事情がなかったことから、相手方も比較的早期に法定相続分での合意に同意し、調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      遺産分割調停は、単なる話合いに留まらず、最終的には裁判官が「審判」という形で資料に基づき一定の結論を提示します。その為、相手方が何らの合理的な根拠もなく過分な取り分を請求されている場合等は、速やかに遺産分割調停を申し立てた方が解決に資する場合が多数ございます。

      本件は、当事者間で全く協議が整わなかった遺産分割協議を、調停において速やかに解決することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    相続人の内1名が相続財産の一部である預貯金を先立って引出し隠匿していたが、遺産分割調停において金額が明らかとなり、不動産ともに預貯金を相続する形で遺産分割調停が成立した事例

    相談前

    両親が不動産と預貯金を残して死亡し、兄弟3名で遺産分割協議を行うこととなった。しかし、相続人の内1名が相続財産の一部である預貯金を先立って引出し隠匿しており、遺…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      相続人の内1名が相続財産の一部である預貯金を先立って引出し隠匿していたが、遺産分割調停において金額が明らかとなり、不動産ともに預貯金を相続する形で遺産分割調停が成立した事例

      相談前

      両親が不動産と預貯金を残して死亡し、兄弟3名で遺産分割協議を行うこととなった。しかし、相続人の内1名が相続財産の一部である預貯金を先立って引出し隠匿しており、遺産の範囲で争いとなりました。「預貯金を隠されたまま遺産分割に応じることはできない。何とかして預貯金を明らかにさせたい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

      相談後

      まず、当事務所において、両親の預貯金の取引履歴を金融機関から取得し、具体的な金銭の動きを分析しました。その上で、遺産分割調停において資料とともに預貯金の提示を相手方に求めました。その結果、相手方は1000万円以上の預貯金を保管・管理していたことを明らかにしました。最終的に、預貯金も遺産分割の対象とすることに全員が同意し、依頼人は、不動産と併せて預貯金の一部も取得する形で調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      相続人の一部によって隠匿された預貯金を明らかにすることは必ずしも容易ではありません。それでも、被相続人の取引履歴を取得し、分析していくことで大まかな行方を特定していくことは不可能ではありません。
      本件は、当事者同士では行方の全く分からなかった1000万円以上の預貯金の行方を明らかにし、遺産分割の対象とさせる形で調停を成立させることができたという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    認知症の発症が疑われる時期に作成された自筆証書遺言の無効確認を求めて訴訟を提起するとともに、最終的に取得を希望していた不動産を取得することができた事例

    相談前

    従前、被相続人である伯母が、自己に相続財産を任せる旨を述べていたにもかかわらず、後に認知症が疑われる時期に相手方らに有利な遺言書が作成されていたことが明らかにな…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      認知症の発症が疑われる時期に作成された自筆証書遺言の無効確認を求めて訴訟を提起するとともに、最終的に取得を希望していた不動産を取得することができた事例

      相談前

      従前、被相続人である伯母が、自己に相続財産を任せる旨を述べていたにもかかわらず、後に認知症が疑われる時期に相手方らに有利な遺言書が作成されていたことが明らかになった。「正常な時期に伯母が話していた内容と遺言の内容が全く違う。少なくとも思い入れのある不動産は絶対に譲りたくない。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      遺言の無効確認を求めて訴訟を提起した。長谷川式簡易知能評価スケール等を証拠として提出し、遺言が無効である旨を主張した。しかし、相続人が20名以上存在した為、遺言が無効となった場合、改めて最初から遺産分割協議を行わざるを得ず、事件が長期化する恐れがあった。

      そこで、遺言の有効性は認めつつ、訴訟に対応していた当事者間のみで遺産分割方法を協議し(なお、その他の当事者は訴訟欠席により敗訴)、最終的に依頼人も取得を希望していた不動産を取得する形で和解を成立させました。

      事務所からのコメント

      遺言能力が無かったことを証明する証拠として、長谷川式簡易知能評価スケールを提出する場合があります。しかし、同証拠はあくまで簡易な診断であり、必ずしもこれのみをもって遺言能力が無かったことを裏付けるものではありません。また、本件のように相続人が多数にわたる場合は、いかに全体的な解決を迅速に行うことができるかという観点が重要になります。

      本件は、遺言能力が無かったことの立証では万全ではなかったものの、最終的に当初から取得を希望していた不動産を和解において迅速に取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    両親の事業用地を含む土地、及び実家であった不動産その他20以上の不動産の帰属をめぐって争いになったが、遺産分割調停において概ね希望する不動産を取得することができた事例

    相談前

    両親が20以上の不動産、預貯金、生命保険を残して死亡した。預貯金と生命保険については法定相続分に応じて分配する形で早期に解決したが、不動産に両親の事業用地と実家…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      両親の事業用地を含む土地、及び実家であった不動産その他20以上の不動産の帰属をめぐって争いになったが、遺産分割調停において概ね希望する不動産を取得することができた事例

      相談前

      両親が20以上の不動産、預貯金、生命保険を残して死亡した。預貯金と生命保険については法定相続分に応じて分配する形で早期に解決したが、不動産に両親の事業用地と実家が含まれていたこともあり、不動産の分割方法をめぐって大きく対立した。「どうしても譲れない不動産があるのだが、話し合いが平行線になってしまっている。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      不動産の分割方法をめぐって遺産分割調停を申し立てたものの、当初は完全に平行線となり、進捗が見られなかった。そこで、当事務所の弁護士が、全ての不動産の位置関係と価額を調査し、公平な取得方法を提案した。そうしたところ、同提案を叩き台に少しずつ不動産の帰属先が決まり、最終的に過不足部分は金銭で補填する形となった。最終的に、依頼人としても当初から希望していた不動産を概ね取得する形で調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      不動産の数が複数に及ぶ場合、誰がどの不動産を取得するかを決めていくのは容易ではありません。また、不動産の帰属先が定まったとしても、通常は取得した不動産の価額が各人の法定相続分と一致することはありません。そのような際は、過不足分を金銭で補填する「代償分割」という分割方法を採用します。
      本件は、複数の分割方法を柔軟に取り入れ、依頼人が当初から取得を希望していた不動産を概ね取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    医療法人の理事長であった父の相続が発生したところ、他の相続人が法定相続分に基づく遺産分割に応じなかった為、遺産分割調停を申し立てたたところ、法定相続分に基づく相続財産を取得する形で調停が成立した事例

    相談前

    医療法人の理事長であった父が死亡し、多額の相続財産が発生した。しかし、主に事業を承継する予定であった母と兄が全ての相続財産を取得しようとし、依頼人には法定相続分…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      医療法人の理事長であった父の相続が発生したところ、他の相続人が法定相続分に基づく遺産分割に応じなかった為、遺産分割調停を申し立てたたところ、法定相続分に基づく相続財産を取得する形で調停が成立した事例

      相談前

      医療法人の理事長であった父が死亡し、多額の相続財産が発生した。しかし、主に事業を承継する予定であった母と兄が全ての相続財産を取得しようとし、依頼人には法定相続分に応じた分割すら拒否した。「少なくとも法定相続分に応じた相続すら受けられないのはおかしいのではないか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      既に依頼人本人によって申し立てられていた遺産分割調停に当事務所の代理人が途中から介入することとなった。事実関係を確認したところ、特別受益や寄与分等、特段法定相続分を修正すべき事情が見当たらなかった為、即時に法定相続分に基づく分与をされるか、審判に移行して裁判所の判断を下してもらうよう求めた。
      その結果、相手方も依頼人の主張を拒否することができなくなり、最終的に依頼人が法定相続分に相当する金銭を取得する形で調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      事業や医療法人等の場合、実際に事業を承継する相続人が相続財産を独り占めしようとし、他の相続人に法定相続分に基づく分与を拒否する場合があります。もちろん、遺言等による修正は可能ですが、遺言が無い場合は原則として法定相続分に応じて分割されるべきことは争いようがありません。
      本件は、不合理に拒否されていた法定相続分による分割を、弁護士介入直後に認めさせることができたという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    約2,000万円の特別受益を相手方に認めさせることに成功した事例

    相談前

    被相続人:父
    相続人:長男、長女(2名)

    遺産の内訳が、主に複数の不動産と預貯金でした。不動産は一部が宅地であったものの、その殆どは田畑・山林等で実質的…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      約2,000万円の特別受益を相手方に認めさせることに成功した事例

      相談前

      被相続人:父
      相続人:長男、長女(2名)

      遺産の内訳が、主に複数の不動産と預貯金でした。不動産は一部が宅地であったものの、その殆どは田畑・山林等で実質的な価値は乏しいものでした。当初、長男は、依頼人が不動産を全て取得し、自身が預貯金の殆どを取得しようと試みていました。「このような不公平な分け方はおかしい。また長男は生前に複数の贈与を受けていたはずなのでその点も考慮してもらいたい」。そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

      相談後

      登記簿から不動産贈与の事実を突き止め、また関係各証拠から過去に金銭交付の事実があったことを明らかにしていきました。その結果、相手方も特別受益の事実を争うことが事実上困難となり、最終的に約2,000万円の特別受益分を上乗せした上で離婚が成立しました。

      事務所からのコメント

      過去の特別受益を立証することは容易ではございません。本件では、まず不動産の贈与が問題となりましたが、この点は登記簿上「贈与」と記載があった為、立証することができました。不動産価格についても評価方法や評価時点の点で争いはあったものの、遺産分割時の固定資産評価額で合意に至りました。

      また、金銭の授受については被相続人が相手方に対して金銭を振り込んだことが明らかとなる振込み票が複数あった為、これによって証明が可能となりました。このように、立証を積み重ねることで争いのあった特別受益について調停で合意に至らせることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    寄与分を踏まえて他の共同相続人より500万円を加算して取得する旨の合意を取り付けるとともに、 遺産であった不動産を売却し、最終的に協議のみで遺産分割協議を成立させることに成功した事例

    相談前

    被相続人:伯母
    相続人:甥姪(6名)

    子供のいなかった伯母の面倒を、伯母と懇意にしていた相談者が長期間にわたって看ていた。「少なくとも、遠方から通いなが…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      寄与分を踏まえて他の共同相続人より500万円を加算して取得する旨の合意を取り付けるとともに、 遺産であった不動産を売却し、最終的に協議のみで遺産分割協議を成立させることに成功した事例

      相談前

      被相続人:伯母
      相続人:甥姪(6名)

      子供のいなかった伯母の面倒を、伯母と懇意にしていた相談者が長期間にわたって看ていた。「少なくとも、遠方から通いながら長期間に伯母の面倒を看た分は考慮していただいた上で遺産分割協議を進めたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      当事務所の弁護士が、受任後、他の共同相続人と交渉を開始しました。当初は、法定相続分に基づく遺産分割を主張されていましたが、交渉の過程の中で、500万円のみ加算して取得する旨の合意を取り付けることに成功しました。その後、不動産会社を通じて不動産の売却も行い、最終的に残った金銭を分配する形で本件を解決することができました。

      事務所からのコメント

      一般的に、裁判所が寄与分について認めるハードルは極めて高いです。単に積極的に面倒を看ていただけではなく、具体的に被相続人に代わって金銭の負担をしていた等の事情を立証しない限りは認められません。また、遺産分割自体、当事者が複数に及ぶ為、協議で合意をまとめるのが困難な場合も多いです。

      そのような中、本件は、遺産分割調停を申し立てることなく、協議のみで法定相続分よりも500万円多く取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相続人の一部から特別受益を主張され、相続を放棄するよう求められていたのに対し、遺産分割調停において相当額の不動産を取得することに成功した事例

    相談前

    被相続人:祖母
    相続人:子(2名)、孫(2名)

    相続人の一部が、既に亡くなっていた依頼人の父が生前に多額の生前贈与を受けていたと主張し、相続を全て放棄す…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人の一部から特別受益を主張され、相続を放棄するよう求められていたのに対し、遺産分割調停において相当額の不動産を取得することに成功した事例

      相談前

      被相続人:祖母
      相続人:子(2名)、孫(2名)

      相続人の一部が、既に亡くなっていた依頼人の父が生前に多額の生前贈与を受けていたと主張し、相続を全て放棄するよう求めてきた。「父が被相続人の生前に一定の贈与を受けていた可能性があることは否定できないが、一定の生前贈与を受けていたのは他の相続人も同様である。生前贈与の金額も全く明らかになっていない現状で、相続を全て放棄させられるのはおかしいのではないか」。そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      当初は、調停委員も含めて相手方の特別受益の主張を認めるかのような対応でした。しかし、当事務所の弁護士が、相手方による特別受益の立証が全くできていないことを主張し、相続財産の総額と生前贈与の金額等を詳しく調査していきました。その結果、仮に特別受益が一定程度存在するとしても、なお一定の相続を受ける権利があることが明らかとなり、最終的に相当額の不動産を取得する形で調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      特別受益は、生前贈与であれば何でも該当するものではなく、「遺贈」又は「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」されたものである必要があります。また、調停等の法的手続において特別受益を認めていただく為には、単に主張するのみならず、通帳履歴その他の証拠によって具体的な金額を証明していく必要があります。

      本件は、相手方が特別受益について具体的な証明をしていないことを指摘し、当初の相手方の主張に反して相当額の不動産を取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺留分

    相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求権の対象とし、遺留分に相当する不動産を取得することに成功した事例

    相談前

    被相続人:父
    相続人:子(3名)

    父が不動産を複数残して死亡した。相続財産を調査していく中で、生前から相続人の内1名が父を取り込み、一部の不動産を生前に…続きを見る

    閉じる

    • 遺留分

      相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求権の対象とし、遺留分に相当する不動産を取得することに成功した事例

      相談前

      被相続人:父
      相続人:子(3名)

      父が不動産を複数残して死亡した。相続財産を調査していく中で、生前から相続人の内1名が父を取り込み、一部の不動産を生前に同相続人名義に変更(生前贈与)していたことが明らかになった。のみならず、自己に有利な自筆証書遺言を書かせ、全ての相続財産を取得しようと画策している。「遺留分を主張するにしても、複数の不動産が生前に贈与されており、これらも併せて遺留分を請求することができないのか」。そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      遺産分割調停において当事務所の弁護士が「相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求権の対象にする」旨の最高裁判例を提示し、交渉を進めました。その結果、依頼人が取得すべき遺留分の金額が増額し、最終的に依頼人が希望する不動産を取得する形で調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件は、相続開始前に生前贈与された不動産の金額が大きく、これらの不動産が遺留分減殺請求権の対象となるか否かによって遺留分の金額が大きく変わる状況にありました。

      この点、「民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、・・・特段の事情の無い限り、・・・遺留分減殺の対象となる」という旨の最高裁判例(平成10年3月24日、民集52・2・433)が既にございます。同判例を提示することによって、調停の風向きが圧倒的に当方有利になり、遺留分減殺請求権の対象となる財産が増えることとなりました。

      本件は、最高裁判例を有効に提示していくことで、最終的に依頼人の希望する不動産を取得する形で調停を成立させることが出来たという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺留分

    自己に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在する場合に、多額の借入金を引き受けることなく、遺留分減殺請求訴訟において遺留分相当額を取得することに成功した事例

    相談前

    被相続人:母
    相続人:子(3名)

    依頼人の母が預貯金、不動産及び同不動産に伴う多額の借入金を残して死亡した。遺産分割協議を開始したところ、依頼人自身に著…続きを見る

    閉じる

    • 遺留分

      自己に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在する場合に、多額の借入金を引き受けることなく、遺留分減殺請求訴訟において遺留分相当額を取得することに成功した事例

      相談前

      被相続人:母
      相続人:子(3名)

      依頼人の母が預貯金、不動産及び同不動産に伴う多額の借入金を残して死亡した。遺産分割協議を開始したところ、依頼人自身に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在することが明らかとなった。「全て他の相続人である兄弟の思うがままに母の財産が取られてしまう。何か取り戻す手立てはないのか」。そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      明確な遺言無効事由が無かった為、遺留分相当額の返還を求めて遺留分減殺請求訴訟を提起しました。当初は、相続財産の分割に消極的であった相手方も、裁判官や相手方の代理人の説得もあり、遺留分の存在を理解され、態度が軟化していきました。最終的に遺留分相当額を取得する形で和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      いかに遺言で全ての財産を一定の相続人等に相続させる旨の遺言を作成していたとしても、法律上完全に遺留分権者(兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分を排除することはできません。その為、後の紛争を防止する為にも、遺言を作成する方は必ず遺留分に配慮した分与方法にする必要があります。

      他方で、ご自身の遺留分が侵害されている方は、きちんと遺留分の減殺請求をすることによってご自身の権利を主張する必要があります。特に、遺留分減殺請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内に行使しないと権利が消滅してしまう為、要注意です。

      本件は、期間内に遺留分減殺請求権を行使し、遺留分相当額を金銭で取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    遺言により共有状態となった不動産について、不動産価値の半額に相当する金額を共有物分割訴訟で求め、概ね希望額で和解が成立した事例

    相談前

    被相続人:母
    相続人:子(2名)

    被相続人である母が、公正証書遺言を残して死亡したが、同遺言において一部の不動産が共有分割とされていた。そして、相手方と…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      遺言により共有状態となった不動産について、不動産価値の半額に相当する金額を共有物分割訴訟で求め、概ね希望額で和解が成立した事例

      相談前

      被相続人:母
      相続人:子(2名)

      被相続人である母が、公正証書遺言を残して死亡したが、同遺言において一部の不動産が共有分割とされていた。そして、相手方となる相続人は同不動産を自宅兼店舗として利用しておる、現物分割は困難であった。「不動産は必要ないので、共有持ち分相当額を金銭で受け取りたい」。そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      当事務所の弁護士が、共有物分割訴訟を提起し、不動産価値の半額に相当する金額を求めました。他方で相手方は、遺言そのものの有効性を争ってきましたが、当該遺言が公正証書遺言であることや被相続人の遺言能力に疑いを挟む証拠も存在しなかった為、遺言が有効であることを前提に、当該不動産をどのように分割するかが争点となりました。

      また、遺留分も問題となりましたが、遺留分の請求期間が過ぎており、この点も特段問題にはなりませんでした。最終的に、相手方が不動産価値の半額に相当する金額を取得する形で和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      遺言によって、遺産分割が完了している場合、もはや遺産分割調停を申し立てることはできません。ただし、不動産その他の財産が引続き共有状態になっている場合は、共有物分割訴訟によって同状態を解消する手続を行う必要があります。分割方法は、現物分割、代償分割、換価分割等複数ございます。もっとも不動産は現物分割にはなじまず、他方で換価分割は不動産の価値が徒らに低く算定されてしまう恐れがあります。

      本件は、そのような状況にある中、相手方に不動産価額の半額に相当する金額を支払わせる代償分割という形で迅速に解決することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
0120-100-129
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!