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豊富な業界歴を誇る、相続手続きに長けた司法書士事務所
林司法書士事務所は、京都府京都市を拠点に展開する相続に強い司法書士事務所です。 20年以上の豊富な業界歴を誇り、相続問題に精通した代表司法書士が親身に対応。地元…
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追加料金なしの「料金定額制」で安心してご依頼いただけます
ご依頼者様にとって司法書士など専門家は普段馴染みがなく、料金に関してご不安が大きいのが実情でしょう。 士業の料金はわかりにくく、高額であるというイメージもあるよ…
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日本全国、すべての不動産・金融機関に対応しています
相続で発生した不動産の名義変更や預貯金の払い戻し手続きを、実績豊富な代表司法書士が直接対応いたします。 日本国内であればどんな土地・家屋・集合住宅の名義変更も、…
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代表司法書士による無料相談や専門家ネットワークで安心のサービスを提供
ほとんどの人にとって相続は初めての経験で、わからないことが多いのが現実でしょう。 また専門家には普段、馴染みがなく敷居が高い、さらに料金面でも不安があるという方…
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お客様本位の、きめ細やかな対応を徹底しています
当事務所では、すべての案件を代表司法書士が、最初から最後まで責任を持って誠実に担当いたします。 登記業務・遺産承継業務において、結果はどの司法書士に依頼しても同…
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遺言書作成サポート・生前贈与をはじめとする生前対策にも注力
当事務所では、いわゆる“争族”にならない「円満な相続」を重視しています。そのためには生前対策が非常に重要です。 生前対策は「遺言書の作成…
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解決事例
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家族信託
空き家となった実家を家族信託契約でいつでも売却できる状態に
相談前
離れて暮らす父の健康状態を心配して、長女の家に父を呼び寄せて同居することになったタイミングで相談にこられました。
実家の不動産が空き家になること、父が万が一、…続きを見る -
遺産分割
相続人の中に行方不明者がいて「不在者財産管理人」を選任を申し立て
相談前
夫が亡くなり、相続人は配偶者と子2人でした。
子どもの1人と長く音信普通で、住まいも連絡先もわからず、遺産分割をしないまま放置していまた。配偶者が当事務所で相…続きを見る -
遺産分割
相続人が外国籍の配偶者と未成年の子の相続手続き
相談前
夫が亡くなり、相続人は配偶者の妻と2人の子でした。配偶者である妻が自宅不動産の名義を変更したいとのことで、通訳である知人と相談に来られました。
話を聞くと、妻…続きを見る
林司法書士事務所の事務所案内
京都府京都市を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。20年以上の豊富な業界歴を誇る、相続問題に精通した代表司法書士が親身に対応してくれます。相続専門サイト「相続ターミナル」を運営し、誰にでも起こりうる、身近な問題である相続のさまざま手続きをサポート。無料相談、相続手続きの定額サービス、日本全国対応など利用しやすい環境も魅力です。
基本情報・地図
事務所名 | 林司法書士事務所 |
---|---|
住所 |
〒615-0066 京都府京都市右京区西院四条畑町1-22 2F |
アクセス | 阪急京都線西院駅より徒歩8分 |
---|---|
受付時間 | 平日9:00〜20:00 土日10:00〜18:00 |
対応地域 | 京都府京都市を中心とした全国エリア |
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代表紹介

林哲司
司法書士
- 代表からの一言
- 相続は誰にでも起こりうることですが、家族を失った喪失感を抱えながら、行政や法律、税金などが関連する煩雑な手続をしなければなりません。そのなかで手続きをどのように進めたらよいのか不安になる方も多いと思います。
当事務所では、一人ひとりにしっかりと向き合える個人事務所ならではの特徴を生かし、時間をかけて相談者に寄り添い丁寧に対応いたします。
手続の結果は同じでも、手続が完了した際の満足度を大事にしています。煩雑で不明瞭な相続手続を定額の安心価格で実施しています。実績豊富な司法書士が責任をもって対応いたします。
- 経歴
- ・1980年京都生まれ
・東山高校卒業、京都産業大学法学部卒業、京都市内の司法書士・土地家屋調査士事務所に勤務
・平成28年 司法書士試験合格/簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士
・平成29年 地元である西院にて林司法書士事務所を開業
・名古屋芸術大学の非常勤講師として民法課程を担当
・実務経験を活かし、街の法律家として地域に根ざし幅広い業務に対応しています
・不動産登記業務、裁判書類作成業務を主な業務とし、無料法律相談も精力的に実施しています
- 出身地
- 京都府京都市
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選ばれる理由
豊富な業界歴を誇る、相続手続きに長けた司法書士事務所

林司法書士事務所は、京都府京都市を拠点に展開する相続に強い司法書士事務所です。
20年以上の豊富な業界歴を誇り、相続問題に精通した代表司法書士が親身に対応。地元の金融機関より多くの仕事を依頼されるなど、厚い信頼を築いています。
相続は誰にでも起こりうる、身近な問題です。その一方で、初めての経験で戸惑うことも多く、誰に相談していいのかもわからず、たらい回しにされることなども起こりがちです。
当事務所は、相続専門サイト「相続ターミナル」を運営しており、皆様の身近な法律の専門家、社会の受け皿としてさまざま手続きをサポートさせていただきます。
また相続案件は、相続の当事者であり、エンドユーザーであるお客様と直に繋がれる分野でもあります。法人相手の業務とは異なり、個人のお客様を直接サポートできることは当事務所にとって大きな喜びでもあります。
初回相談は無料で対応しています。また、平日は9時~20時まで、土日も10時~18時まで対応します。相続手続きの定額サービス、日本全国対応など相談しやすい環境を整備してお待ちしております。どうぞお気軽に、ご連絡ください。
追加料金なしの「料金定額制」で安心してご依頼いただけます

ご依頼者様にとって司法書士など専門家は普段馴染みがなく、料金に関してご不安が大きいのが実情でしょう。
士業の料金はわかりにくく、高額であるというイメージもあるようです。またオプションなど加えると、想定以上の思わぬ金額になるといったことも起こり得ます。
そのようなご不安を解消するため、当事務所はシンプルでわかりやすい、追加料金なしの「料金定額制」をご用意しています。
◎「不動産の名義変更(相続登記)」⇨一式定額60,000円(税込66,000円)
◎「預貯金の払い戻し(遺産承継業務)」⇨金融機関1行80,000円(税込88,000円)、2行目以降1行増すごとに+50,000円(税込55,000円)
※相続人間で紛争がある・相続人が多すぎて誰が相続人なのか分からない場合などは対象外です。
「不動産名義変更(相続登記)」では、不動産の数、相続人の数に関わらず一律でお引き受けいたします。
また他事務所では、遺産承継業務は遺産総額にスライドさせる料金体系が多いため、遺産額が大きければ大きいほど多額となります。
(※他社例:「遺産総額1億円以上3億円未満=遺産総額×0.7%+59万円」といった料金プランの場合、遺産総額1億円の遺産承継業務料金は129万円)
当事務所は1行88,000円、2行目以降+55,000円なので、仮に金融機関が5つある場合でも計30万8,000円と非常にリーズナブルとなります。
初回無料相談のなかで必ず事前にお見積りをいたします。きちんとご説明し、サービスの内容・品質・料金すべてにご納得いただいたうえでのご依頼となります。
他社との比較も大歓迎です。まずは無料相談からお気軽にご予約ください。
日本全国、すべての不動産・金融機関に対応しています
相続で発生した不動産の名義変更や預貯金の払い戻し手続きを、実績豊富な代表司法書士が直接対応いたします。
日本国内であればどんな土地・家屋・集合住宅の名義変更も、またどの金融機関の払い戻しにも対応可能です。
具体的には、以下の業務に全国対応しております。
「不動産の名義変更(相続登記)」
①市役所/区役所での戸籍収集
②遺産分割協議書などの書類作成
③法務局への不動産登記申請
「預貯金の払い戻し(遺産承継業務)」
①市役所/区役所での戸籍収集
②遺産分割協議書などの書類作成
③各金融機関との書類のやりとり
「不動産名義変更(相続登記)」は、不動産の数、相続人の数に関わらず一律60,000円(税込66,000円)でお引き受けいたします。
ご用意いただくのは印鑑証明書と本人確認書類のみ、あとはすべてお任せいただけます。

代表司法書士による無料相談や専門家ネットワークで安心のサービスを提供

ほとんどの人にとって相続は初めての経験で、わからないことが多いのが現実でしょう。
また専門家には普段、馴染みがなく敷居が高い、さらに料金面でも不安があるという方も多いのではないでしょうか。このようなご不安を解消するため、当事務所では初回無料相談を実施しております。
必ず、相続に長けた代表司法書士が相談対応。時間を気にせず、じっくり面談いたします。対面、電話、オンライン、近畿エリアへの出張対応も可能です。また、事前のご連絡で時間外、土日祝いずれも対応させていただきます。
士業の専門家はコミュニケーション下手な人も多く、あまり話を聞かず、専門家としての権威や知識を押し付けがちという傾向もあるようです。当事務所では、相談時には先入観にとらわれず、お話を十分に傾聴ことを徹底しています。また常に、財産を残された被相続人にする敬意も忘れません。
無料の事前見積もりを提出し、ご契約を急がせるようなこともけっしてありません。すべてにご納得の上でご依頼していただけます。

一般に相続業務は多岐にわたり窓口もバラバラ、各手続きは複雑かつ煩雑です。また、相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など担当する専門家もそれぞれ異なります。
それぞれ個別に相談すると、ご依頼者様にとっての負担などが非常に大きくなってしまいます。
当事務所は弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士、金融機関、不動産業者らとの提携により、さまざまな相続案件に対応可能です。
ご希望、ご要望を丁寧にヒアリングし、個々の事案に応じた、適切な専門家をマッチングし、お客様に合ったオーダーメイドのプランを提案します。
とくに相続において土地登記と並んで大きな割合を占める相続税申告に際しては、相続案件に精通した税理士と緊密に連携し、生前対策を含めた相談も承ります。
コスト・労力・時間・心理的ストレスどを大幅に軽減でき、相続でたいへんな思いをしている方にとって大きなメリットとなります。
ご依頼者様それぞれのご事情やご要望に即した、最適かつ具体的な解決策をご提案いたします。まずは無料相談をご利用ください。
お客様本位の、きめ細やかな対応を徹底しています
当事務所では、すべての案件を代表司法書士が、最初から最後まで責任を持って誠実に担当いたします。
登記業務・遺産承継業務において、結果はどの司法書士に依頼しても同じかもしれません。しかし、業務の過程でのやりとりや進め方などで、最終的に、お客様の印象が大きく異なります。
「任せて良かった」「今後も任せたい」と言っていただけるよう、お客様に寄り添った、個人事務所ならではのきめ細やかな対応を徹底しています。また、迅速なレスポンスによる抜群の安心感なども高くご評価いただいております。
専門用語は使わずに日常で使う言葉でわかりやすくご説明いたします。どんな些細なことでも、どうぞお気軽にお尋ねください。

遺言書作成サポート・生前贈与をはじめとする生前対策にも注力

当事務所では、いわゆる“争族”にならない「円満な相続」を重視しています。そのためには生前対策が非常に重要です。
生前対策は「遺言書の作成」「生前贈与」を中心に組み立てます。丁寧にお話をうかがい、お一人お一人のご事情やご希望に対応した最適な対策をご提案いたします。
「遺言書の作成」にあたっては、相続における遺言書の前提知識を十分にお伝えし、ご理解いただいた上で進行いたします。
生前対策では各プランのメリット・デメリットを十分にご説明し、専門家の知識を押し付けるのでなく、理解しご納得いただけることが最も大切なことと考えています。さまざまな選択肢をご提示し、ご納得いただくまで真摯にご説明し、「この方法を知っていたら……」といったことがないように努めています。
さらに相続に精通した税理士との連携で、相続税対策も万全です。状況に応じて最適な生前対策をご提案いたします、お気軽にお声掛けください。
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対応業務・料金表
不動産の名義変更(相続登記)
サービスの概要
相続で発生した不動産の名義変更手続きを、実績豊富な司法書士が直接対応する安心の定額サービスです。
料金
一式定額66,000円
※料金は、名義変更を行う、被相続人お一人につき66,000円です。
※不動産の数、相続人の数に関わらず一律でお引き受けいたします。
※相続人間で紛争がある・相続人が多すぎて誰が相続人なのか分からない場合などは対象外です。
預貯金の相続手続き(払い戻し)
料金
1行目定額88,000円
※2行目以降は、1行ごと55,000円
相続放棄(相続人が配偶者・子どもの場合)
サービスの概要
亡くなった人の財産を一切相続しない手続きです。相続財産より借り入れなどマイナスの財産が大きい場合に検討します。
料金
55,000円
※亡くなった人の配偶者か子どもの場合の料金。2人目以降は1人22,500円の定額です。
※相続人が亡くなった人の兄弟姉妹の場合は66,000円。2人目以降は1人33,000円。
公正証書遺言の作成(証人2人の立ち会い費用含む)
料金
77,000円~
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解決事例
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家族信託
空き家となった実家を家族信託契約でいつでも売却できる状態に
相談前
離れて暮らす父の健康状態を心配して、長女の家に父を呼び寄せて同居することになったタイミングで相談にこられました。
実家の不動産が空き家になること、父が万が一、…続きを見る-
家族信託
空き家となった実家を家族信託契約でいつでも売却できる状態に
相談前
離れて暮らす父の健康状態を心配して、長女の家に父を呼び寄せて同居することになったタイミングで相談にこられました。
実家の不動産が空き家になること、父が万が一、認知症になった場合に空き家の不動産を売却して施設に入所する可能性があることがわかりました。相談後
父親が認知症と診断された場合には、空き家となっても所有者ではない子どもたちだけで売却する手続きはできないことを伝えました。
そのうえで、実家の所有権を父にしたままで、子どもが実家の管理や処分ができるようにする家族信託契約について説明しました。
家族は手軽に家族信託契約ができるサービスの活用も検討していましたが、信託契約を結んだ後も月額で費用がかかることから、当事務所で信託契約を結びたいということで、委託者、受益者を父、受任者を子として信託契約の登記をしました。
成年後見制度についても説明しましたが、「実家の管理や処分のみ契約したい。父が亡くなるまで後見人に報酬を支払いたくない」という意向でした。
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遺産分割
相続人の中に行方不明者がいて「不在者財産管理人」を選任を申し立て
相談前
夫が亡くなり、相続人は配偶者と子2人でした。
子どもの1人と長く音信普通で、住まいも連絡先もわからず、遺産分割をしないまま放置していまた。配偶者が当事務所で相…続きを見る-
遺産分割
相続人の中に行方不明者がいて「不在者財産管理人」を選任を申し立て
相談前
夫が亡くなり、相続人は配偶者と子2人でした。
子どもの1人と長く音信普通で、住まいも連絡先もわからず、遺産分割をしないまま放置していまた。配偶者が当事務所で相続手続きをした方に相談した際、「林司法書士に相談したら解決してくれる」と紹介されて相談に来られました。相談後
相続人と財産を確認したうえで、行方が分からない方の住民票の情報をもとに探したものの、住所地にも住んでいないことがわかりました。
家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、当事務所の司法書士が管理人として遺産分割協議をしました。
主な財産は自宅不動産だったため、配偶者が相続することとして遺産分割協議書を整え、不動産の名義を配偶者に変更する相続登記をして完了しました。事務所からのコメント
亡くなった方の配偶者が自宅を相続することで、老後についても安心していただくことができました。
連絡が取れない相続人がいる場合でも、遺産分割をする必要があります。相続登記が義務化されたため、不動産の名義を変更せずに放置していると、10万円以下の過料を科される可能性がありますし、売却することもできません。
連絡が取れない人がいても、調べる方法はあります。悩んだままではなく、まずは無料相談にお越しください。
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相続人が外国籍の配偶者と未成年の子の相続手続き
相談前
夫が亡くなり、相続人は配偶者の妻と2人の子でした。配偶者である妻が自宅不動産の名義を変更したいとのことで、通訳である知人と相談に来られました。
話を聞くと、妻…続きを見る-
遺産分割
相続人が外国籍の配偶者と未成年の子の相続手続き
相談前
夫が亡くなり、相続人は配偶者の妻と2人の子でした。配偶者である妻が自宅不動産の名義を変更したいとのことで、通訳である知人と相談に来られました。
話を聞くと、妻は外国籍で、子2人は未成年者であることがわかりました。相談後
妻は子2人が未成年者ということから、自分だけが相続する権利があると認識されていたため、未成年の子2人も相続人であり、母と利益相反するため、特別代理人を選任する必要があると説明しました。
通常、相続人が未成年者の場合、親族らが特別代理人を努めますが、配偶者が外国籍のため、依頼できる親族がいませんでした。
相談の際、妻の通訳をした知人らに代理人を務めてもらい、自宅不動産を妻が相続することで合意し、家庭裁判所への結果の報告と相続登記まで完了しました。事務所からのコメント
相続人の中に未成年者がいる場合でも、遺産分割協議は必要です。また、同じ相続人である親権者とは利益が相反するため、親権者が代理することもできません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる手続きが必要になります。
代理人の選任手続きから、遺産分割協議、相続登記の手続きまで完了して、配偶者の方に安心していただきました。
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行方がわからない相続人を追って外務省に所在調査を依頼
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相続人は亡くなった人の兄弟姉妹でした。きょうだいの1人の行方がわからいとのことで、当事務所に相談に来られました。…続きを見る
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相続手続き
行方がわからない相続人を追って外務省に所在調査を依頼
相談前
相続人は亡くなった人の兄弟姉妹でした。きょうだいの1人の行方がわからいとのことで、当事務所に相談に来られました。
相談後
住民票を調べた結果、海外に転出していることがわかったため、外務省を通じて所在調査をしました。
その結果、照会には応じない旨の返答があったため、家庭裁判所に不在者財産管理人を申し立て、当事務所で管理人となりました。
不在者財産管理人を交えて遺産分割協議をした結果、亡くなった方の近くに住んでいた兄弟の1人が自宅不動産を相続することになり、不動産の名義変更まで完了しました。事務所からのコメント
連絡が取れない相続人がいることで、ほかの相続人の方たちは手続きを放置していることのストレスも感じているようでした。
外務省を通じて照会をした結果、所在地を明かしてもらうことはかないませんでしたが、この結果、不在者財産管理制度を使って、残る兄弟姉妹だけで手続きを済ませることができました。
解決の糸口が見えずに悩み続けるのは、ストレスを感じるものです。一緒に解決方法を探しますので、まずは相談にお越しください。
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独身、子どもがおらず、高齢の母が相続人の事例
相談前
亡くなった男性に結婚歴がなく、子どももいませんでした。
男性の弟が相談に訪れ、相続人は100歳近い母のため相続手続きを進めることが難しいとのことでした。手続き…続きを見る-
相続手続き
独身、子どもがおらず、高齢の母が相続人の事例
相談前
亡くなった男性に結婚歴がなく、子どももいませんでした。
男性の弟が相談に訪れ、相続人は100歳近い母のため相続手続きを進めることが難しいとのことでした。手続きしてほしい内容は住民票の除籍と、国民健康保険の返還などでした。相談後
住民票の除籍と国民健康保険証の返却は平易な手続きなので、司法書士を頼らずにご自分でできることをお伝えしました。
銀行5行に預金があり、高齢の母1人が相続人であることから、銀行口座の解約手続きをする必要があり、当事務所で代わりに手続きをしました。
法務局で「法定相続情報証明制度」を作成し、これを活用して5行の解約手続きを迅速に行うことができました。事務所からのコメント
高齢化が進み、被相続人はもちろん、相続人が高齢であるケースも少なくありません。
相続の手続きは煩雑なことも多くあります。簡単にできることから、専門家が入った方がスムーズに進むこともあります。何をすべきか判断がつかない場合でも、まずはご相談ください。
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事務所からのコメント
高齢になるほど認知症になるリスクは高まります。
所有者が認知症になってしまうと、成年後見制度で後見人をつけなければいけません。また、後見契約は亡くなるまで続きます。
今回のように、お子さんの自宅に呼び寄せて暮らすことになっても、万が一認知症が進行した場合、施設に入所する可能性もあります。
施設入所の費用を実家の不動産を売却してあてる場合には、子どもらに処分する権限が必要になります。そうしたケースに対応できるのが家族信託です。