神戸すえひろ税理士法人
(兵庫県神戸市中央区/相続)

神戸すえひろ税理士法人
神戸すえひろ税理士法人
  • 税理士 税理士
兵庫県 神戸市中央区 磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階

神戸すえひろ税理士法人は、何十年もの歴史がある老舗の事務所でもなく、また何十人ものスタッフが在籍する大規模な事務所でもございません。それでもこの神戸の地で15年もの間、お客様の申告に関わることができた理由は、開業以来、税理士および従業員一同、ただひたすらお客様に真摯に向き合い、そして自信と誇りを持って、申告業務を行ってきたことに尽きると思います。 私共は相続税の申告書を提出して完了ということではなく、お亡くなりになられたあともその方とその相続人の皆様方の関与税理士であり続けます。安心してご依頼くださいませ。

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選ばれる理由

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神戸すえひろ税理士法人の事務所案内

神戸すえひろ税理士法人は、何十年もの歴史がある老舗の事務所でもなく、また何十人ものスタッフが在籍する大規模な事務所でもございません。それでもこの神戸の地で15年もの間、お客様の申告に関わることができた理由は、開業以来、税理士および従業員一同、ただひたすらお客様に真摯に向き合い、そして自信と誇りを持って、申告業務を行ってきたことに尽きると思います。 私共は相続税の申告書を提出して完了ということではなく、お亡くなりになられたあともその方とその相続人の皆様方の関与税理士であり続けます。安心してご依頼くださいませ。

基本情報・地図

事務所名 神戸すえひろ税理士法人
住所 651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階
アクセス 京橋インター・生田川インターから約2分
各線三宮駅から徒歩5分(地下街に直結)、神戸市営車場の真上
受付時間 平日9:00~18:00(ご相談は土日祝も可能)

代表紹介

神戸すえひろ税理士法人の代表紹介

阿原清史

税理士

代表からの一言
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室は、税理士の顔が見える事務所でありたいと思っています。事務員任せでなく、ご依頼をお受けしてから申告書の提出が完了するまでを一貫して同じ税理士が担当いたします。それが申告書に対する責任であり、お客様の信頼につながると考えております。
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選ばれる理由

経験豊富な税理士によるスピード対応

神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由1

相続税専門の税理士事務所であったとしても、実際には税理士でない職員が相談から申告まですべてを担当し、最後の確認だけを税理士が行う場合も少なくございません。


神戸すえひろ税理士法人では、面談から申告書の作成まですべてを経験豊富な担当税理士が行い、さらに元国税調査官の税理士、最後に代表税理士が申告書の確認を行うトリプルチェック体制を整えております。安心してご依頼くださいませ。


また、面談から申告書提出まで最短2週間でお受けしており、これまでも申告期限間際のご依頼に対し、相続専門チームがお客様へのヒアリングを的確に行い、期限内の申告を数多く行ってきました。申告期限まで日数が少ない場合でもまずはご相談くださいませ。


無料相談の実施

神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由2

相続税の申告についての初回のご相談は、原則無料でございます。ご面談は当法人にて、担当税理士が直接お会いさせていただきます。あわせて、事務所の雰囲気やスタッフのご対応をご覧くださいませ。


なお、お電話やメールでのご相談に関しましては、内容を十分に把握することが できないため、事前のヒアリングのみとさせていただいております。あらかじめ、お電話やメールにて大まかな内容をお伺いさせていただき、 面談日当日、担当税理士へ直接詳細をお聞かせくださいませ。


税務署に指摘されにくい申告書の作成

神戸すえひろ税理士法人では「書面添付制度」を積極的に利用しております。「書面添付制度」とは税理士が申告内容につき、適正であることを保証することにより、税務調査が実地で行われることを省略することが可能となる制度です。


この制度は税理士の責任が大きくなると考えられるため、普及率はかなり低いという状況です。我々は自信をもって申告書の作成を行っていることから、この「書面添付制度」を積極的に活用しております。安心してご依頼くださいませ。


神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由3

専門家との連携によるトータルサポートを実現・明瞭な報酬体系

神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由4

神戸すえひろ税理士法人では相続税の申告や相談だけでなく、司法書士や弁護士と連携し、相続に伴って発生する登記やその他の手続き業務がスムーズに進められるよう、サポートを行っております。お気軽にお申し付けくださいませ。


神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由4

報酬規程が撤廃されて以降、税理士事務所によって報酬は様々でございます。神戸すえひろ税理士法人では、明確な料金規定があり、ご依頼をお受けする前に申告報酬額をお伝えさせていただきます。地域最安クラスの料金水準でございますので、安心してご依頼くださいませ。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続税申告サポ―ト

サービスの概要

相続税の申告

料金

160,000円~

・遺産総額とは、特例による減額等の適用前の金額とします。
 生命保険、退職金については、非課税額を控除する前の金額とします。
 いずれも、葬儀費用等の債務を控除する前の金額となります。
・財産の評価等における業務処理等が著しく複雑な場合には、上記料金に対し最大30%を限度に加算することがあります。
・その他、準確定申告、被相続人の預貯金の精査、修正申告、物納・延納申請、農地等の納税猶予申請等の費用については、別途申し受けます。
・上記料金には、旅費・交通費・各種証明書の取得費用等の実費、手数料等は含まれません。
・遺産総額から債務等を控除した金額が基礎控除額以下で、申告書を税務署へ提出しない場合、上記料金の70%相当額を申し受けます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 160,000円
500万円超~3,000万円以下 160,000円
3,000万円超~5,000万円以下 160,000円〜180,000円
5,000万円超~7,000万円以下 180,000円〜280,000円
7,000万円超~8,000万円以下 380,000円
8,000万円超~9,000万円以下 380,000円
9,000万円超~1億円以下 380,000円
1億円超~1.5億円以下 520,000円
1.5億円超~2億円以下 680,000円
2億円超~3億円以下 900,000円〜980,000円
3億円超 別途お見積り

加算料金

相続人加算(おひとり増すごとに) 基本料金の10%加算
土地の評価(1区画ごとに) 50,000円
非上場株式(自社株)がある場合(内容により別途加算有) 原則100,000円
書面添付 70,000円
戸籍収集 20,000円
遺産分割協議書作成報酬 50,000円~
税務調査対応 60,000円
初回無料相談受付中

不動産ありプラン

サービスの概要

相続財産に不動産(「持ち家」・「貸家・貸土地」)が含まれる(複数ある)という方向け、お得なサービスです。
サービス内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務を含んでおります。

このような方にご利用いただけます
・遺産総額が4,000万円~1億円
・相続財産に不動産(「持ち家」・「貸家・貸土地」)が含まれる
・遺産分割の内容が決定している
・相続期限まで3か月以上ある
・戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済
・相続人が確定している

料金

210,000円~

※相続人がおひとり増すごとに基本料金の10%が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%を別途申し受けます。

不動産ゼロプラン

サービスの概要

相続財産が金融資産のみという方向け、お得なサービスです。
サービス内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務を含んでおります。

このような方にご利用いただけます
・遺産総額が4,000万円~1億円
・相続財産に含まれる不動産の数がゼロ件
・遺産分割の内容が決定している
・相続期限まで3か月以上ある
・戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済
・相続人が確定している

料金

160,000円~

※相続人がおひとり増すごとに基本料金の10%が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%を別途申し受けます。

不動産名義変更プラン

サービスの概要

相続が発生しますと、被相続人が不動産をお持ちであった場合、被相続人から相続人に「登記」の変更が必要となります。
つまり、法務局に登記されている不動産の所有者の名義の変更を行うということです。

この不動産の登記変更は、司法書士という登記の専門家が行う業務ですが、日常生活に頻繁に司法書士と関わりがある方も多くはないと思います。

神戸すえひろ税理士法人では、事務所内に「登記手続きブース」を設けております。
相続税の申告から登記の変更まで、税理士・司法書士が協力してお客様をサポートさせていただく体制が整っておりますので、安心してご依頼いただけます。

料金

96,000円

※不動産の登記手続には、上記のほか登録免許税がかかります。
※上申書作成とは、主に次のような場合に該当します。
①故人の住所が不動産に登記された住所と異なり、その繋がりが証明できない場合
②故人の住所または氏名が戸籍上の記載と異なり、同一人物であることの証明ができない場合
※上記料金は税理士において戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合の料金です。司法書士が戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合は、別途費用を申し受けます。

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加算料金

不動産1管轄追加につき 36,000円
金融機関抵当権抹消(申請1件につき) 20,000円
個人の抵当権抹消(1債権につき) 50,000円
上申書作成 20,000円
法定相続情報一覧図取得申請 20,000円
預貯金口座解約(1支店につき) 25,000円
共有者の住所氏名変更登記 15,000円
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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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