神戸すえひろ税理士法人
(兵庫県神戸市/相続)

神戸すえひろ税理士法人
神戸すえひろ税理士法人
  • 神戸三宮、三ノ宮駅から徒歩7分 神戸国際会館向かい
  • 無料相談の段階から担当税理士が伴走
  • 税務署勤務40年の経験を持つ税理士在籍
  • 税理士 税理士
兵庫県 神戸市 中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階

神戸すえひろ税理士法人は、阪急線・阪神線「神戸三宮」駅、神戸市営地下鉄「三宮」駅、JR「三ノ宮駅」より徒歩約7分、神戸市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前」駅よりビル直結、神戸国際会館の南向かいにある税理士法人です。阿原清史税理士と、40年間税務署に勤務した経験がある小河末廣税理士が代表を務めています。女性の税理士2人も加わり、2002年の開所以来税理士とスタッフが一丸となってお客様に真摯に向き合い、相続税の申告業務を行ってきた実績があります。初回の無料相談から税理士が必ず同席して相談者の悩みに寄り添います。元国税調査官の税理士による綿密なチェックにより税務調査率1%という品質と、低価格を実現しています。

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  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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神戸すえひろ税理士法人の事務所案内

神戸すえひろ税理士法人は、阪急線・阪神線「神戸三宮」駅、神戸市営地下鉄「三宮」駅、JR「三ノ宮駅」より徒歩約7分、神戸市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前」駅よりビル直結、神戸国際会館の南向かいにある税理士法人です。阿原清史税理士と、40年間税務署に勤務した経験がある小河末廣税理士が代表を務めています。女性の税理士2人も加わり、2002年の開所以来税理士とスタッフが一丸となってお客様に真摯に向き合い、相続税の申告業務を行ってきた実績があります。初回の無料相談から税理士が必ず同席して相談者の悩みに寄り添います。元国税調査官の税理士による綿密なチェックにより税務調査率1%という品質と、低価格を実現しています。

基本情報・地図

事務所名 神戸すえひろ税理士法人
住所 651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階
アクセス 京橋インター・生田川インターから約2分
各線三宮駅から徒歩5分(地下街に直結)、神戸市営車場の真上
受付時間 平日9:00~18:00

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代表紹介

神戸すえひろ税理士法人の代表紹介

阿原清史

税理士

代表からの一言
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室は、税理士の顔が見える事務所でありたいと思っています。事務員任せでなく、ご依頼をお受けしてから申告書の提出が完了するまでを一貫して同じ税理士が担当いたします。それが申告書に対する責任であり、お客様の信頼につながると考えております。

スタッフ紹介

神戸すえひろ税理士法人のスタッフ紹介1

小河末廣

共同代表

40年間、税務署に勤務をする中で、非常に多くの税務調査を担当してきました。これまでの経験を活かし、実際の税務調査においても論点となるようなポイントや注意すべき点を踏まえたうえで申告書作成時からしっかりとチェックを行っております。

安心して、神戸すえひろ税理士法人にお任せください。


神戸すえひろ税理士法人のスタッフ紹介2

佐野理子

税理士

これまで、ご相談者の財産を1円でも多く残すことができるよう、さまざまな相続税申告の案件に携わってきました。

相続についてご不安に思っていらっしゃることはもちろん、手続きに関するご質問などにつきましても、どうぞお気軽にお尋ねください。

まずは直接お会いさせていただき、お話をお聞かせください。


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選ばれる理由

税理士3人によるトリプルチェックの品質と低価格を実現

神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由1

神戸すえひろ税理士法人は、阪急線・阪神線「神戸三宮」駅、神戸市営地下鉄「三宮」駅、JR「三ノ宮駅」より徒歩約7分、神戸市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前」駅よりビル直結、神戸国際会館の南向かいにある税理士法人です。2002年に開所して以来20年以上の実績があります。


阿原清史税理士と、40年間税務署に勤務した経験がある小河末廣税理士が共同で代表を務めています。さらに2人の女性税理士の計4人で相続税申告にあたっています。


神戸すえひろ税理士法人の強みは、初回の無料相談の段階から申告書の作成まで一貫して同じ税理士が相談から申告まで担当することです。


阿原代表は「相続税専門の税理士事務所であったとしても、税理士でない職員が相談から申告まですべてを担当し、最後の確認だけを税理士が行う事務所もありますが、当事務所は最初の無料相談の段階から担当となる税理士が一貫して相談に応じることにこだわっています。相談者の方の家族や財産に関わる大事な情報をお預かりする立場として、担当税理士が伴走しますので、安心してお任せください」といいます。


相続税申告書の作成は担当税理士が作成した後、元国税調査官の税理士が確認をします。そして最後に、代表税理士が確認を行うトリプルチェック体制を整えています。税理士による「書面添付」制度にも対応しているため、税務調査が入る確率は1%以下と高い品質を誇ります。


阿原代表は「税理士3人によるトリプルチェックの品質を保ちながら、地域最安料金を実現しています。相続税の申告は神戸すえひろ税理士法人にお任せください」といいます。


相続税の申告期限が迫っていても迅速に対応、申告手続き

神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由2

神戸すえひろ税理士法人は、初回面談から最短で2週間で申告書の提出まで完了します。相談者に来る方の中には、家族が亡くなった後、相続税の申告の必要がないと思っていると、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届いたことをきっかけに、相談に来る方も少なくないそうです。


これまでも申告期限間際のご依頼に対し、相続専門チームがお客様に的確なヒアリングを行い、スピーディーな対応で期限内での申告を数多く行ってきた実績があります。


阿原代表は「中には相続税申告の期限が過ぎてから『税務署から知らせが届いた』と慌ててくる方もいます。申告期限が間際であっても構いませんので、早めにご相談ください」(阿原代表)。


相続税申告は16万円から 高い品質と明瞭かつ低価格を実現

神戸すえひろ税理士法人は、高い品質を低価格で実現することを大事にしています。相続税申告は相続財産の中に不動産がある場合と、ない場合とで料金体系を分けています。


例えば、相続財産の中に不動産がなく、金融資産だけの「相続税シンプル申告プラン」なら、相続人が確定していて遺産の分け方も決まっていれば、遺産総額が4,000万円未満で基本料金16万円で承ります。


相続財産に亡くなった人の持ち家など、不動産がある場合には「相続税スタンダード申告プラン」が適用されます。不動産を含めて遺産総額が4,000万円未満なら、基本料金は21万円で申告業務を依頼することができます。


税理士による「書面添付」は追加料金70,000円と、明確な料金体系が設けられていますので、大まかな遺産総額がわかれば、相続税申告に必要な税理士業務の料金がわかりやすく設定されています。「初回面談で大まかな財産額が確認できれば、お見積りが出せますので、預貯金の通帳や保険証券、不動産なら固定資産税課税明細書などをお持ちください」(阿原代表)。


神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由3

「書面添付」で税務署に指摘を受けにくい申告書を作成

神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由4

神戸すえひろ税理士法人では「書面添付制度」を積極的に利用しています。「書面添付制度」とは税理士が申告内容につき、適正であることを保証することにより、税務調査が実地で行われることを省略することができる制度です。


書類添付の料金は、基本料金に加えて70,000円になりますが、税務署からの問い合わせには相続人本人ではなく税理士が答えることができます。「書面添付は税務署に対して税理士が責任をもって相続税を計算して申告したことを示す証でもあります。税務署からの問い合わせがあった場合でも、担当の税理士が受けますので、安心してご依頼ください」(阿原代表)。


神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由4

阿原代表と共に、神戸すえひろ税理士法人の共同代表を務める小河末廣税理士は、税務署に40年勤務した経験があり、税務署が相続税申告で確認するポイントを熟知しています。神戸すえひろ税理士法人の税務調査率は1%未満と、的確で指摘を受けにくい申告書を低価格で作成できることが特長です。


小河代表税理士は「相談は無料で受け付けていますので、まずはぜひお気軽に事務所に足を運びください」と言います。


神戸三宮から徒歩7分、初回相談から税理士が対応

神戸すえひろ税理士法人は、相続税の申告についての初回の相談は原則無料で受け付けています。初回から、担当となる税理士が直接相談に応じます。相談者の方の相続財産の状況を詳細に聞き、相続税申告までの見通しを共有し、より正確な見積りを出すためにも直接事務所にお越しいただき、お互いの顔が見える対面での相談を基本にしています。


神戸すえひろ税理士法人は、2002年の開所以来、神戸三宮で相続税申告の業務に携わってきた実績から、相続税の申告や相談だけでなく、司法書士や弁護士と連携し、相続に関連して発生する登記やその他の手続き業務がスムーズに進められるよう、サポートしていますので、ワンストップによる相続対策が可能です。


事務所は阪急・阪神「神戸三宮」、JR「三ノ宮」、神戸市営地下鉄「三宮」、市営地下鉄三宮・花時計前」からいずれも徒歩圏内です。事務所が入るビルは、神戸国際会館向かいの三菱UFJ銀行が1階にあるビルです。ご相談者と税理士がきちんと向き合い、相談に応じることを大事にしています。相続税申告は、三宮で20年以上の実績を持つ神戸すえひろ税理士法人にお任せください。


神戸すえひろ税理士法人の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続税申告サポ―ト

サービスの概要

相続税の申告

料金

160,000円~

・遺産総額とは、特例による減額等の適用前の金額とします。
 生命保険、退職金については、非課税額を控除する前の金額とします。
 いずれも、葬儀費用等の債務を控除する前の金額となります。
・財産の評価等における業務処理等が著しく複雑な場合には、上記料金に対し最大30%を限度に加算することがあります。
・その他、準確定申告、被相続人の預貯金の精査、修正申告、物納・延納申請、農地等の納税猶予申請等の費用については、別途申し受けます。
・上記料金には、旅費・交通費・各種証明書の取得費用等の実費、手数料等は含まれません。
・遺産総額から債務等を控除した金額が基礎控除額以下で、申告書を税務署へ提出しない場合、上記料金の70%相当額を申し受けます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 160,000円
500万円超~3,000万円以下 160,000円
3,000万円超~5,000万円以下 160,000円〜180,000円
5,000万円超~7,000万円以下 180,000円〜280,000円
7,000万円超~8,000万円以下 380,000円
8,000万円超~9,000万円以下 380,000円
9,000万円超~1億円以下 380,000円
1億円超~1.5億円以下 520,000円
1.5億円超~2億円以下 680,000円
2億円超~3億円以下 別途お見積り
3億円超 別途お見積り

加算料金

相続人加算(おひとり増すごとに) 基本料金の10%加算
土地の評価(1区画ごとに) 50,000円
非上場株式(自社株)がある場合(内容により別途加算有) 原則100,000円
書面添付 70,000円
戸籍収集 20,000円
遺産分割協議書作成報酬 50,000円~
税務調査対応 60,000円

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スタンダード申告プラン

サービスの概要

相続財産に不動産(「持ち家」・「貸家・貸土地」)が含まれる(複数ある)という方向け、お得なサービスです。
サービス内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務を含んでおります。

このような方にご利用いただけます
・遺産総額が4,000万円~1億円
・相続財産に不動産(「持ち家」・「貸家・貸土地」)が含まれる
・遺産分割の内容が決定している
・相続期限まで3か月以上ある
・戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済
・相続人が確定している

料金

210,000円~

※相続人がおひとり増すごとに基本料金の10%が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%を別途申し受けます。

シンプル申告プラン

サービスの概要

相続財産が金融資産のみという方向け、お得なサービスです。
サービス内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務を含んでおります。

このような方にご利用いただけます
・遺産総額が4,000万円~1億円
・相続財産に含まれる不動産の数がゼロ件
・遺産分割の内容が決定している
・相続期限まで3か月以上ある
・戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済
・相続人が確定している

料金

160,000円~

※相続人がおひとり増すごとに基本料金の10%が加算となります。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%を別途申し受けます。

不動産名義変更プラン

サービスの概要

ご自身での手続きが煩雑な不動産の名義変更について、当法人提携の司法書士をご案内いたします。

不動産(「持ち家」・「貸家・貸土地」)の名義変更手続きについて、次のようなお悩みはありませんか?
・「遺産分割協議を行って不動産を相続することになったが、自分で名義変更の登記を行うのは面倒」
・「不動産を相続した後、登記が義務化されると聞いた。どうすれば良い?」
・「名義書き換えの登記をするとお金がかかるから、しばらく父の名前のままにしておきたい」

上記のように、不動産を相続した方の中には、名義変更を行っていないケースが多く見受けられます。
令和6年4月1日より、相続登記の申請は義務化されました。
期限内に登記を行わず、放置することにより罰則が科せられるほか、
大きなトラブルにつながる恐れもありますので、お早めの名義変更をおすすめしています。

料金

96,000円~

※不動産の登記手続には、上記のほか登録免許税がかかります。
※上申書作成とは、主に次のような場合に該当します。
①故人の住所が不動産に登記された住所と異なり、その繋がりが証明できない場合
②故人の住所または氏名が戸籍上の記載と異なり、同一人物であることの証明ができない場合
※上記料金は税理士において戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合の料金です。司法書士が戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合は、別途費用を申し受けます。

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料金詳細

内容 基本料金(税別)
所有権移転登記(相続登記)1管轄のみ 96,000円~

加算料金

不動産1管轄追加につき 36,000円(税別)
金融機関抵当権抹消(申請1件につき) 20,000円(税別)
個人の抵当権抹消(1債権につき) 50,000円(税別)
上申書作成 20,000円(税別)
法定相続情報一覧図取得申請 20,000円(税別)
預貯金口座解約(1支店につき) 25,000円(税別)
共有者の住所氏名変更登記 15,000円(税別)

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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