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目次
相談前:相続人が高齢かつ人数が多い場合の手続きは非常に負担が大きい作業になる
叔父が他界し相談に来所されました。 相続人は叔父の兄弟姉妹と甥姪。
相談者の母を含む相続人全員が高齢のため、自分たちで手続きを行うのが難しく、相談者が相続人間の取りまとめと手続きを進めているそうでした。
しかし、横やりを入れてくる、中には相続放棄をしたいという方まで現れ、自分一人ではどうにもならない状況にあるとのことでした。
問題点
相続人に高齢者が多いため、自分たちで手続きを行うのが困難なことに加え、地理的な問題もあり率先して動けるのは相談者のみ。
相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議と相続手続きについての協力を取り付けなければならない。
相続放棄を希望している方については、その意向を伺い、場合によっては期限内に家庭裁判所で手続きを行う必要がある。
対象者の相続関係を証明するために、膨大な数の戸籍を取得しなくてはならない。 自動車は売却して、その代金の分配を考えているが、売却活動の方法がわからない。
不動産も売却後に代金の分配を考えているが、少々売りづらい物件のため、普通の不動産会社に依頼した場合、売却に時間がかかることが予想される。
関係者が多数のため、調整に労力が必要であり、代表者が手続きを行うと過大な負担となる。
また、相続預金分配の方法等について、後になって揉めないようにしたい。
相談後:手続き途中にトラブルに見舞われても専門家による丁寧なサポートにより無事解決
当事務所からの提案内容
兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合、被相続人が他界した年齢によっては、相続人も高齢になるため、自分たちで行動して手続きを進められないことが多くあります。
故人との関係性が薄くなりがちのため、連絡のやり取りや、意見の調整を行うのが難しい場合もあります。
本事案でも、相続対象者が高齢のため、自分では動けず、相続人ではない相談者が代表して進めていましたが、各人が好き勝手なことを言うため、意見の調整ができずに困り果てていました。
幸い相続放棄希望者(財産はいらない)はいても、本来の取り分(法定相続分)より多く貰いたいと主張する方がいなかったため、必要事項を整理し、適切に対応すれば話をまとめることは可能と思われました。
そこで、当事務所より相続人方に連絡を取り、必要な手続きと今後の流れについて丁寧に説明をした上で、協力のお願いをすることを提案しました。
また、放棄希望の相続人については、当事務所で、遺産分割協議で財産を受け取らないこと(相続分の放棄)と、家庭裁判所での正式な相続放棄手続きをすることの違いを詳しく説明し、ご本人の意向を伺い、場合によっては家庭裁判所での手続きの依頼を受諾する提案をしました。
さらに、代表者へ負担がかかるのを防ぐため、当事務所が戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成と署名捺印の手配、不動産の名義変更(相続登記)、金融機関の解約と各相続人への分配、その他に相続した自動車や不動産の売却代金の分配まで、相続に必要な全手続きを引き受けることを提案しました。
依頼を受諾してからは、膨大な量の戸籍の収集と、各相続人への電話や手紙でやり取りをし、意向を確認する等の作業を少しづつ確実に進めていきました。
結果、相続放棄する方は家庭裁判所で手続きを行っていただき、その他の方についても全員から同意を貰うことができました。
遺産分割方針も固まったので、遺産分割協議書を作成し、関係者全員に郵送して返送を待っていたところに、新たな問題が起こりました。
手続きが完了する前に、相続人の中のお一人(当初の被相続人のきょうだいの方)が他界されたのです。
このような場合は、亡くなられた相続人に対しての相続人(二次相続人)に、遺産分割協議への参加と、手続きに協力してもらうようになります。
幸運なことに、相続人になる配偶者とその子供たち全員が代表者と親交があり、手続に快く協力していただけそうでした。
新たに相続人となる方へ失礼のないよう四十九日が明けてから、連絡させていただき、相続についての意向を伺い、今後の手続きへの協力をお願いすることになりました。
結果
膨大な数の戸籍を取集し、二次相続を含めた全相続人を確定することができました。 各地に居住している相続人ごとに連絡を取り、手続きへの協力をお願いし、同意を得られました。
相続放棄を希望していた方については、正式に相続放棄する意向であったため、他の相続人から費用を負担していただき、家庭裁判所で手続きを行いました。
相続放棄手続きと、その後の相続手続きに必要になる相続放棄申述受理証明書の取得まで、すべて引き受けさせていただきました。
財産調査、遺産分割協議書の作成、署名捺印の手配、不動産の名義変更(相続登記)、金融機関の解約と各相続人への分配まで煩雑な手続きを当事務所が引き受けたことにより、相続人方への負担なく完了させることができました。自動車と不動産の売却も当事務所が手配をし、こちらも相続人の負担にならないよう、売却代金の公平な分配までサポートいたしました。
事務所コメント:相続人が高齢の場合は二次相続が発生する可能性があるため手続きは迅速に
相続人に兄弟姉妹が含まれる場合、故人の年齢によっては高齢の相続人が多いこともあり、最初の相続が発生してから数か月の間に、次の相続が発生してしまう可能性もあります。
今回の事案は、はじめから相続人間の意見調整が大変であった上に、手続き途中で新たな相続が発生してしまい、手続き完了までに長い時間を要することになりました。
二次相続発生した際、当初の相続人全員から同意を貰い、遺産分割協議書を送った後であったため、後で亡くなった方の分のみ二次相続人間の話し合いで済みましたが、仮に遺産分割協議成立前に亡くなっていれば、振出しに戻り遺産全体について再度協議が必要になる所でした。
本件は二次相続について問題なく話し合いがまとまりましたが、万が一、二次相続人の中に連絡が取れない方や、関係が良好でない方がいたなら、スムーズな解決にはいたらなかったでしょう。
最悪の場合、協議が決裂し、裁判所での調停や審判手続きが必要になることも有り得たわけです。そのような状況になれば、手続きのさらなる長期化は避けられず、解決までの費用もその分かさみます。
相続手続きにかかるコストは、早期に開始するほど抑えられるため、相続が発生したら早急に相続に精通した専門家に相談することをおすすめします。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
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