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相談前:遺産分割協議中に連続して相続が発生した事例
X年8月にお父様が亡くなられました。相続人となるのが配偶者と2人の子供で、遺言などがなかったため遺産分割協議書が必要となりました。
ただ、その協議中に配偶者にあたるお母様が、同年11月に亡くなられたとのことです。
相談後:相続人の1人が亡くなり連続して相続が発生したケース
今回のケースでは、遺産分割協議を配偶者の分も含め子供2人で行いました。
まずお父様の遺産分割についてですが、配偶者が自宅を取得し、その他の財産を子供2人に相続させる形を取りました。こうすることで、小規模宅地の特例を適用できるようになります。
続いてお母様の遺産分割についてですが、こちらは被相続対象となる財産が自宅と預貯金で、基礎控除額以下だったので相続税の申告は不要となります。
なお、当方の業務は税務上の特例を適用できるかのアドバイスや申告業務なので、遺産分割協議については提携先の専門機関で手続きを行いました。
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この事例を解決した事務所
豊田栄治税理士事務所(岡山県 岡山市北区)
岡山県岡山市にある相続に強い税理士事務所。税理士1人当たりの相続税申告数は平均で年約6件と、業界平均の4倍以上にあたる件数を担当し、豊富な実績を誇ります。同時に、書面添付制度を有効に活用することで税務調査が直近5年間で0件となっており、確実な仕事ぶりで高い評価を得ています。
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