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目次
相談前:次の相続も考慮して相続税対策や分割内容をどのようにすれば良いか
夫が他界し、相続人は配偶者である相談者と子供2名で、財産としては土地建物、預貯金、生命保険。
相続人である相談者が遺産分割協議を行なっているが、将来自分が亡くなった時のことや自身の生活資金も踏まえ、どのようにすれば良いか分割内容を検討したいと相談。
相談後:生命保険を活用し、非課税枠などを利用した
相続人たちの意向では最終的には子供2人へ平等に相続させたいとのこと。
当事務所で税理士に相談し、1次相続で配偶者が全財産を相続することで税額軽減の特例を使用し、相続税がかからない。
ただ、配偶者の2次相続時には相続税が多額となる。
そのため1次相続で相続税回避目的で配偶者が全財産を相続し、2次相続対策として配偶者を契約者・被保険者、子供2名を受取人とする終身一括払いの生命保険に加入し相続税非課税枠を活用した。
また子供2名に生前贈与(年間110万円)を複数年行い、配偶者の財産を減らし、その資金を利用して子供を契約者、配偶者と子供を受取人とする生命保険に加入し将来の子供の生活資金とすることとした。
事務所コメント:相続人の年齢や状況を把握して検討を行う必要がある。
結果配偶者が全財産を相続し、生命保険を活用して子供たちに生前贈与を行いながら10年にわたって相続財産を減らし平等に相続させるようにした。
最初の相続で配偶者軽減を利用すると2人目の相続で相続税負担が増えてしまう。 そのため、最もパフォーマンスを上げるには2人目の相続までを含めて検討する必要があった。
不動産、金融資産の価値変動を予測し下がりそうな財産を配偶者へ引き継がせることで次の相続税を減少させることができる。
2次相続が早期に生じる可能性があるようなら配偶者には分けずに子供が相続するという方法もある。
ただ、配偶者に生活資金が必要な場合には金融資産を確保する必要があり、分割内容は配偶者の年齢など様々な要素を考慮する必要がある。
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この事例を解決した事務所
金子司法書士行政書士事務所(神奈川県 平塚市)
平塚駅近くの司法書士事務所。開業当初より相続に専門特化し、現在の累計相談実績は1,000件を超える。相談も来社相談、出張相談、遠隔(ビデオ)相談と柔軟に対応。
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