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相談前:母親の遺産分割協議をすべて当事務所にご依頼
今回のご依頼は、横浜市に住む40代男性でした。ご依頼者様の5歳年下の弟は、妻子とともに大阪市内の二世帯住宅(土地は、父親が所有。建物は、父親名義分と弟名義分の2棟存在。)で父母と同居していらっしゃいました。
ご依頼者様の父親は、今から約10年前に亡くなり、母親も先日、病気により亡くなりました。
母親は父親の死去によって、父親の名義であった大阪市内の自宅(土地と建物のうちの父親名義部分)と、父親所有の1億円超の預貯金および有価証券類を取得しました。
その後、母親が死去したことで、ご依頼者様は母親の遺産について弟と分割協議をしなければなりませんでしたが、遠方にお住まいであることや、父母や弟とは十数年にわたり連絡を取ってこなかったため、弟とのすべての交渉を当事務所に依頼されました。
弟にもすでに弁護士代理人が就いたので、交渉は代理人同士で進めていくこととしました。
相談後:不動産のみ協議が難航したため遺産分割調停を申し立てる方針で進める
まず当事務所では、遺産分割の方法について弟の代理人弁護士と協議を進めました。
弟とご依頼者様とは、感情的な対立があったものの、おふたりとも生前に母親から生前贈与を受けていたり、療養看護その他特別の寄与をしたりといった事情は特にありませんでした。
そのため、母親の遺産は法定相続分に従って2分の1ずつを弟と分割することで合意が得られました。ところが、大阪市内の自宅である二世帯住宅の評価額を巡って交渉が難航。
ご依頼者様側が不動産業者の査定額に基づき、その2分の1を代償金として支払うよう弟側に請求しました。これに対し弟側は、二世帯住宅の母親名義部分の建物について、今後活用予定はないと主張。
また、母親と弟それぞれの名義部分が不可分一体構造であったため、土地の更地価格から建物の解体費を控除した金額をもって評価額とすべきと主張したのです。
遺産分割協議に時間がかかってしまい、母親の相続税申告・納付の期限も迫ってきました。
当事務所が計算したところ、未分割で申告した場合、ご依頼者様は約500万円の相続税を負担しなければならないうえに、その納税資金確保の見通しも立ちません。
そこで、金額や分割方法がすでに合意を得られている母親の金融資産1億円について、遺産分割協議書をご依頼者様と弟との間で2分の1ずつ分けるといった内容で早期に完了させました。
それとともに、評価額を争っている状態の大阪市内の自宅は、ご依頼者様側から遺産分割調停の申立てを行い、不動産鑑定士による鑑定評価を利用し、解決に向けて支援する方針を取りました。
弟側の代理人も納得してもらえたため、母親の金融資産(約1億円)についての遺産分割協議書に双方の署名押印を揃えることができました。これにより、ご依頼者様は預貯金等の解約を相続税申告期限までに完了させ、約5000万円の取得と相続税500万円の納税を期限内に完了されました。
また、自宅の遺産分割調停については、不動産鑑定士の選任から鑑定評価まで時間を要したため、申立てから1年半後にようやく成立しました。
鑑定結果は、土地については母親の使用借権を加味して更地価格から1%の減額。建物については、母親名義部分の固定資産税の評価額をもって鑑定評価額とするとの内容でした。
このことにより、自宅の評価額は3000万円となり、弟が自宅を取得する代わりにご依頼者様に1500万円を代償金として支払うことを調停条項で決定いたしました。
事務所コメント:あえて一部分割したことで遺産を確実に取得し節税にもつながった
遺産分割は、被相続人のすべての遺産について一体的な解決をすることが原則です。しかし、論争点によっては特定の遺産についての一部分割を先行したほうが望ましい場合もあります。
本事案においても、もし遺産全体をまとめて解決することに固執していたら、決着までご依頼者様は遺産をまったく取得できないうえに、相続税の納税やその他の事項においても多大なる煩労を被ってしまう可能性がありました。
まさしく、一部分割が最適といえる事例であったと言えます。
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