【相続で揉めそう】不動産の売却等で相続税を節税した事例

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相談前:将来の相続税が高額になってしまうため対策のご相談

ご相談者は、80歳の女性Aさんです。 Aさんはご相談時のちょうど2年前、ご主人を亡くされました。それからはご自宅に一人暮らしをしていらっしゃいます。

Aさんのお子さんは、長男のBさんと長女のCさんです。Bさんは結婚した後もAさん宅の近くに賃貸アパートを借りてお住まいですが、Cさんは結婚後にご主人と東京にお住まいでした。

Aさんのご主人は代々続く地主で、ご自宅以外にも不動産を多く所有していました。 その合計価額は、相続税評価額をベースとして合計約1億円。 しかし、所有地を活用しきれていなかったため、預貯金は1000万円前後といったところでした。

Aさんのご主人の遺産は、Aさんがすべて相続するということで、お子様方との協議はすぐに締めくくりました。 この場合、相続税はAさんが配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)を活用できたため、期限内に相続税申告を済ませることで、税額ゼロにすることが可能でした。

以上の経緯で、Aさんはご主人の遺産をすべて相続しました。 しかし、現状の財産構成で対策をしないままAさんが亡くなってしまった場合、お子様方が負担する相続税は合計で約1200万円に上ってしまいます。

しかも、財産のなかで不動産が圧倒的に多く、相続税の納税資金をどうやって工面するかも大きな問題であることが分かりました。

相談後:不動産の売却や生命保険の活用などの生前対策で大幅な節税に成功

まず、現状のままAさんが亡くなった場合、お子様方が負担すべき相続税額が1200万円になることをご理解いただくため、相続税シミュレーションの資料を作成。 Aさんだけでなく、近くにお住まいのBさんにも細かくご説明し、現状の認識を共有していただきました。

そのうえで、Aさんが生前にとっておくべき対策を3つご提案いたしました。

 

① 不動産売却による資産構成の組み替え

前述のとおり、Aさんが所有している財産は不動産に偏った構成をしています。 しかも、所有地を周辺相場よりも大幅に安価で貸し出しているなど、不動産の有効活用ができているとは言えませんでした。

以上のような状況をお伺いし、当事務所はAさんの所有する不動産を一部売却することをご提案。

幸いにも、Aさんの所有地に自宅を建てて住まわれている方から、相場より高額で底地買い取りのお申し出があったため、スムーズに売却ができました。

これにより、Aさんは約1000万円を売却代金として収めました。

 

② 生命保険の加入

Aさんの資産内容を詳しくお伺いしていくと、AさんはCさんを受取人とする生命保険に加入していたことが分かりました。

保険料の支払いはすでに終了していたため、Aさん自身はその存在を忘れていたようでした。このままでは、ご兄妹間で不公平が生じてしまいます。

そこで、当事務所はAさんが手に入れた①の土地売却代金をもとにして、Bさんを受取人とする保険金額500万円の生命保険加入をご提案しました。

保険会社の中には、「一時払い終身保険(保険料を一括支払いし、亡くなった際に死亡保障として支払った保険料とほぼ同額が支払われる保険)」を取り扱っている会社があります。

相続税法12条1項5号によると、生命保険金の非課税枠が法定相続人1人あたり500万円です。「一時払い終身保険」の最大のメリットは、この非課税枠を活用できる点にあります。

Aさんは、受取人をBさんとする生命保険に新たに加入することで、Cさんとの公平を保ちながら相続税の課税価格を500万円引き下げることができました。

 

③ 遺言書の作成

上記対策をとったあと、当事務所からAさんに生前対策の最後として遺言書の作成をご提案しました。

 

Aさんの遺産は、貸地の一部を売却してもなお不動産が多くを占めており、それにはAさんのご自宅も含まれています。

したがって、Aさんのご自宅を継ぐのはBさんとCさんのどちらがふさわしいのか、お子様方に相続の意思はあるのかが遺言書作成において重要なポイントです。

しかも、Aさんのご自宅を相続した方がそのまま住み続ける場合、要件を満たせばご自宅部分の土地は「特定居住用宅地」として、課税価格が最大80%減額することが可能(租税特別措置法69条の4第3項2号)。

遺言書作成にあたりBさんと面談した結果、BさんはAさんのご自宅を相続してそのまま住み続けるご意向であることが判明しました。

そのため、Aさんは最終的にご自宅を含む所有不動産の3分の2をBさんに、所有不動産の3分の1と預金等の金融資産をCさんに相続させる内容で遺言書を作成するに至りました。

以上の①から③までの対策をとることで、相続税負担額はシミュレーションで約500万円となりました。対策前の相続税負担額が約1200万円だったので、生前対策を打つことによりおよそ半分にすることに成功したことになります。

事務所コメント:将来を見据えた対策で相続税負担を軽くすることが可能

Aさんのご主人が亡くなられた際、相続税申告を当事務所で担当させていただきました。 その時から、なにか対策をしなければAさんが亡くなられた際の相続税負担が高額になってしまうと危機感を持っておりました。

そのため、Aさんだけでなく、相続が発生した際に高額な相続税を負担することになる息子のBさんともお話をしました。

そのお話のなかで、Aさんの現状所有財産と相続税負担や、対策による相続税の節税額などを事細かく説明したことが、成功につながったのだと思います。

 

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

入江・置田法律事務所(大阪府 大阪市阿倍野区)

相続や遺産分割に関する相談件数は年間100件以上。相続紛争案件の豊富な実績と解決実績があり、税理士としての相続税の確定申告にも対応。

 

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