遺言書がなく口約束になってしまっていたため大人数で遺産分割を行った事例

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相談前:遺言書が見つからず口約束となってしまった遺産相続

本件の依頼人であるX様は、大阪にお住まいの90歳の男性です。足が不自由であったため、車椅子に乗られ、ご令嬢に付き添われてご相談にいらっしゃいました。

X様は7人兄弟の四男です。この度、五男にあたる弟のA様が88歳でお亡くなりになられました。X様はA様ご夫婦と仲が良く、A様は遺産のうち1000万円をX様に相続させて、不動産は菩提寺に寄贈し、残りの財産(預貯金・現金・株式等で約3億円)は妻であるB様に相続させる旨の遺言書を作成するとおっしゃられていたそうです。

しかし、鳥取にあるご実家から遺言書は見つかりませんでした。当事務所にて遺言検索システムを使い、照会しましたが、A様の公正証書遺言は見つかりませんでした。 遺言書が見つからなければ、生前にA様がおっしゃっていた遺言の内容どおりにはできず、白紙状態から相続人間で分割協議を行うこととなります。

そこで、当事務所でA様の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を調査しました。X様とA様以外の兄弟はすでに全員がお亡くなりになられており、内2人の兄弟にはそれぞれ子どもが4人ずついたため、代襲相続人がいることがわかりました。

本件の相続人は、A様の妻であるB様、ご兄弟のX様(依頼人)、代襲相続人である甥と姪ら8人で、合計10人となりました。 なお、B様はご高齢で認知症も患っておられたため、施設に入所されておりますが、弁護士が成年後見人に就任しておりました。

X様以外の相続人は、鳥取にお住まいです。

相談後:各々の法定相続に従って分配

相続に関するお話があったとはいえ、遺言書がない以上は相続人全員による話し合いで遺産分割協議を進めていくしかありません。法定相続分は、B様が3/4、X様が1/12、甥・姪のY1様〜Y8様がそれぞれ1/48となります。

A様のお住まいはX様のお住まいから遠方であったため、相続財産の調査を進めていくのは困難でしたが、B様の後見人の弁護士さんがA様のご自宅を調べ、調査を進めてくださいました。

また、幸いなことに、甥・姪であるY1様〜Y8様の内1人が代表者として、交渉の窓口となって進めてくださいました。

A様は預貯金や現金が潤沢にあったことから、最終的にA様の遺産は全てB様が相続することとし、B様から依頼人であるX様や甥・姪であるY1様〜Y8様に対して、法定相続分に相当する代償金を支払うという内容での遺産分割協議をまとめることができました。

 

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この事例を解決した事務所

 

入江・置田法律事務所(大阪府 大阪市阿倍野区)

相続や遺産分割に関する相談件数は年間100件以上。相続紛争案件の豊富な実績と解決実績があり、税理士としての相続税の確定申告にも対応。

 

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