【名義預金を勝手に引き出された】兄と名義の帰属を争ったケース

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相談前:勝手に引き出された預金の返還請求

大阪市在住の男性から、自分名義の預金をご兄弟に勝手に引き出されたとのご相談をいただきました。

依頼者様が久しぶりに実家に帰省した際、初めてお父様がお亡くなりになった事実を知ることになりました。さらに、お父様の部屋に保管していた依頼者様名義の定期預金口座の通帳と届出印がなくなっていることも知りました。

定期預金口座には約1000万円ほどの金額が入っていたため、依頼者様はすぐに金融機関の窓口で紛失届を提出しようとしましたが、依頼者様のお兄様が、依頼者様からの委任状を使って定期預金を引き出していた事実が発覚しました。

依頼者様はお兄様に預金の引き出しを委任した覚えはないとのことです。 当事務所からお兄様に、引き出した定期預金の返還を求めました。すると、お兄様からは以下の回答をいただきました。

「定期預金口座の名義は弟だが、亡くなった父が通帳と印鑑を保管し、原資を出損していたから実質は父の預金である。入院中だった父から定期預金を解約して、入院代や葬儀代に充てるようにと言われてお金を引き出したから、弟(依頼者様)に返還する必要はない」

相談後:約2年をかけて和解成立へ

ご相談当初は、ご兄弟で示談交渉を試みましたが、話はまとまりませんでした。

お兄様からは、父が代表を務めていた会社に対する依頼者様の貸付金を放棄すること、遺産相続について依頼者様が相続分を主張しないことを条件に、解決金を支払うとの提案が出されました。

依頼者様は、この提案には納得がいかず、遺産の全容や父の会社がどうなっているかもわからないまま相続放棄や貸付金の放棄はできないとし、まずは預金の返還についての民事訴訟を提起しました。

遺産相続や会社に対する貸付金の返還は、預金返還の訴訟と分けて争うことにしました。 定期預金口座が誰のものかが争点となりました。

定期預金口座開設当時の依頼者様の経済状況が困窮していたこと、定期預金口座開設の1か月前にお父様の口座から複数回に分けて合計1000万円が引き出されていたことが決め手となり、訴え提起から判決が出るまで約2年を要して、1審は敗訴という結果に終わりました。

この結果を受けて、控訴審でこれ以上争った場合、この後に控えている遺産分割調停やお父様の会社に対する貸付金の返還請求が想定以上に長期化するだろうと予想されました。

仮に、定期預金口座がお父様のものであったとすると、こちらもお父様の遺産ということになり、上記金額も遺産分割協議の対象となります。

控訴審では、これまでの方針を変更しました。遺産や会社の財務に関する情報開示に応じることを条件に、遺産分割協議・会社に対する貸付金などを含めた形での和解協議を提案をしました。

お兄様もこれ以上の長引くことを望んでいなかったようで、情報開示に応じていただけました。その結果、めぼしいその他の遺産がないこと、会社の代表権はお父様がご存命の間にお兄様に移しており、会社の解散決議がなされていたことなどがわかりました。

最終的に、依頼者様が遺産の相続分を主張しない、会社に対する貸付金の返還を求めないなどを条件に、お兄様が依頼者様に解決金1200万円を支払う形で和解成立となりました。

 

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この事例を解決した事務所

入江・置田法律事務所(大阪府 大阪市阿倍野区)

相続や遺産分割に関する相談件数は年間100件以上。相続紛争案件の豊富な実績と解決実績があり、税理士としての相続税の確定申告にも対応。

 

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