【遺留分減殺】遺留分減殺請求の訴訟において特別受益の主張が認められた事例

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相談前:相続発生から10年近く経過してから遺留分減殺請求訴訟を起こされた

本件は、相続から10年近く経過してから、遺留分滅殺請求訴訟を起こされたとのご相談です。

依頼者様のお父様がお亡くなりになられ、長男である依頼者様がお父様が経営しておられた事業を引き継ぎました。

古くから鉄工所を営んでおられ、全ての事業を引き継いだとのことです。 そして、今から10年ほど前に依頼者様のお母様がお亡くなりになられた際には、依頼者様に不動産をはじめとする多くの遺産を相続させるとの遺言書を作成しており、次男や三男には僅かな預貯金を相続させるとの旨が記載されておりました。

お母様の相続が発生した際、遺言書の内容に不満を持ったご次男様が、遺留分侵害を理由に、依頼者様に遺産分割調停を提起されました。

その際には解決金の金額が折り合わず、不調に終わっております。 それから10年近く経過してから、ご次男様が再び遺留分侵害を理由に、遺留分滅殺請求訴訟を提起されました。

相談後:争点は当時の土地の評価額と生前贈与

訴訟の主な争点となったのは、遺産の中でも土地が大きな割合を占めていた土地の評価額です。

本件は相続発生から10年近くが経過しており、当時の評価額がいくらかだったのかが問題となりました。

また、相続する土地には定期借地権が設定されており、不動産鑑定士による専門的な知見に基づく鑑定評価書の作成を依頼しました。

ご次男様側も土地の査定書や鑑定評価書を提出されてきたため、不動産鑑定士に助言をいただきながら、的確な反論を行いました。

調停委員は、ご次男様側の鑑定評価書に記載されている収益還元法に基づく評価方法が誤りであり、評価額が過大であるとしました。

その結果、当方が算出した鑑定評価額に近い金額での評価額が示されるに至りました。 なお、生前に被相続人からご次男様に対して住宅取得資金を贈与したか否かも、大きな争点となりました。

贈与自体は30年ほど前のこととはいえ、被相続人からご次男様に贈与が行われていたとすると、それは特別受益として持ち戻し計算されることになり、ご次男様の遺留分減殺額が減少します。

贈与はかなり以前のことで、証拠なども散逸してしまっている状況ではありましたが、お父様の遺産相続をめぐる話し合いやお母様が公証役場において遺言書を作成するに至った経緯、当時のお母様の経済状況やお父様の事業にお母様が果たした役割など、様々な事実を積み上げて主張立証を展開し、特別受益の主張を一定程度、裁判所に認めさせることができました。

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この事例を解決した事務所

 

入江・置田法律事務所(大阪府 大阪市阿倍野区)

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