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相談前:Sさんがお亡くなりになられたことで遺産分割協議が発生
3人兄弟の女性のTさんは、お兄様のSさんの相続の事で話をしに来られました。 Sさんは奥様と子供様を先に亡くされており、大阪で一人暮らしをしておられましたが、TさんがSさんの事を気にして時々大阪に訪ねていたとのことです。
しかし、Sさんが亡くなったことで、Tさんが喪主を務めて葬儀を済ませましたが、相続の手続きに関しての問題が残ったままでした。 両親もすでに亡くなられており、相続人として対象になるのは兄弟姉妹ということになります。
また、もう一人のお兄様も亡くなられており、そのお兄様の子供である甥1人と姪1人が相続人の対象です。 そのため、今回Tさんの財産を相続するにあたり対象となるのは、Sさんともう一人のお兄様の子供である甥1人と姪1人の3名ということになります。
今回相続をするにあたり、Tさんから遺言を頂いていないため、Sさんの財産を分けるには遺産分割協議をする必要があります。ここで問題が発生してしまい、甥姪と疎遠の関係でそもそも連絡が取れない状況にあると困り果てた様子でした。
相談後:戸籍謄本等で相続人の特定が可能なこともある
Sさんの財産を整理してみると多額の預貯金と生命保険が出てきました。 生命保険の受取人をみるとTさんとなっているため、相続財産にはなりません。
Tさんが保険会社の手続きをすることで保険金を受け取ることができます。 預貯金の方は相続の対象となる全員で遺産分割協議をする必要があります。 今回Tさんから依頼を受けたこともあり、相続の手続きを進めていきました。
まず、戸籍謄本等を取得して相続人の調査や特定を進めながら預貯金の残高を調べました。 結果、相続人と相続財産を確定して、相続関係図と財産目録を作成しました。そして、甥姪との遺産分割協議を進めていきました。
しかし、今回Tさんの葬儀まで対応したこともあり、Tさんは甥姪と遺産分割協議をすることに違和感を感じながらも、相続人との間でもめることは避けたいという想いもあり、法定相続分で対応することを了承しました。
そこで、Tさんの考えをしっかりと取り入れて、甥姪の方に送る文書の文案を検討して、遺産分割案を提案する文書を送付しました。
①甥姪の方から同意する旨の回答が返送されて、Tさんも安心していました。
②正式な遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名捺印をしもらいました。全ての条件がそろった遺産分割協議書を用いて、各金融機関で預貯金の解約を対応して、現金を法定相続の割合に基づいて各相続人の口座に振り込んで相続が完了しました。
③他の相続人を把握していない、さらには連絡が取れないとなると不安が出てきます。
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この事例を解決した事務所
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