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目次
相談前:健康診断の結果もあり会社の引退をスムーズに進めたい
中小企業の経営者として活動されているAさん。Aさんは自分の代から会社を起こして、今まで頑張ってこられましたが引退を考える年になった事、健康診断で癌が見つかった事もあり事業の引継ぎを考え始めたとのことです。
そして、スムーズに事業を継続するために相続で問題が起こらない遺言を作成したいということでこちらに来られました。
相談後:Aさんの身の回りを整理して相続内容を決定
まず、Aさんの病気の事や家族関係といった身の回りの事を詳しくお聞きしました。 Aさんの家族構成は、長男Bさん、長女Cさん、二男Dさんの3人のお子様がいらっしゃり、Aさんの奥様は既に他界されているとのことでした。
そのため、相続の対象となるのは3人のお子様ということになりました。 しかし、さらに詳しくお話を聞いていくと、長男Bさんは生まれつき知的な障害があり、知的障がい者の作業所に通っているとのことでした。長女Cさんは遠方に嫁いで生活しているとのことでした。 最後に二男DさんはAさんの会社に入って働ているということもあり、経験が乏しいところはあり心配ですが、自分の継続者にしたいとのことでした。
Aさんの財産を整理すると会社経営者として相当な金額の預貯金や有価証券を持っており、さらに賃貸アパートを数棟所有していました。 そこで、二男Dさんには会社の株式を含めて会社関係の資産を全て相続することにしました。
預貯金に関しては、長女Cさんに多めに配分して、今回の相続人として対象となっている3人で分けることにしました。 残った財産は、二男Dさんに相続する流れとなりました。
こちらで打ち合わせは完了して、当日は公証役場にAさんにも同行してもらい公正証書で遺言を作成完了しました。 なお、遺言の内容が複雑なこともあり、私達の方で遺言執行者として対応することになりました。
事務所コメント:遺言執行者は司法書士の方の方が適切
遺言書を作成した後は、Aさんから元気な声でお電話を頂いておりました。 しかし、ある日、Aさんの会社の顧問税理士の事務所から電話がありました。 Aさんがお亡くなりになられたとのことで、遺言執行者である私の方に連絡があったようです。
相続人や税理士事務所の方と改めて打ち合わせを行い、遺言書通りの内容で相続することに問題なく合意を得られました。 そして、財産目録の作成をした後順次相続の手続を対応しました。
なお、賃貸アパートや自宅は相続の登記が必要で、今回の私の遺言執行者としての業務からは外れていますが、司法書士の専門分野ということもあり対応しました。 不動産の関係で大変だと感じたのは、不動産に設定している抵当権等の手続です。
会社関係や賃貸アパートの借入等、銀行手続きが複雑な上に分量が多い事もあり、銀行と打ち合わせを行いながら対応しました。 不動産は銀行との絡みが出てくるため、遺言執行者が司法書士の場合全てを一括して任せることができます。
他にも有価証券の現金化などがありましたが、無事すべて終了しました。 改めて今回の遺言執行者としての仕事を振り返ってみると会社経営者の財産引継ぎの場合は、手間と時間がとにかくかかりました。
また、これらの対応を相続人の方が行うのは大変で、仕事と並行しながら行うことは不可能と感じました。 Aさんが司法書士の私を遺言執行者として選ばれたのは正しい判断でしたし、私自身も適切と感じました。
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この事例を解決した事務所
福岡中央司法書士事務所( 福岡県 福岡市中央区)
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