【代償分割活用事例】亡き弟の子と遺産分割するため代償分割した事例

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相談前:父の遺産の相続人に無関係だと思っていた甥がいた

父がお亡くなりになったため、長男が相談にいらっしゃいました。父の遺産には、預貯金と土地がありました。遺産である土地には、相談者名義の建物がすでに建っており、そこで父と同居していたようです。相続人は、相談者である長男の他に長女の姉がおり、土地を相談者で、預貯金は姉が相続するという事で話がまとまっていました。
しかし、実際詳しく話を聞いてみると、相談者と長女の他に弟がいることが判明しましたが、すでに亡くなっていました。亡くなった弟は、父の相続に無関係だと相談者は思っていました。亡くなった弟は離婚していましたが甥がいるそうで、どこにいるかは疎遠で相談者は知りませんでした。

相談後:甥の所在が判明したので遺産分割の方法について手紙を出した

父の相続人が誰なのか確定をするため、まず初めに父の戸籍を遡りました。加えて亡くなった弟の戸籍も調査を行った結果、甥は道外にいることが判明しました。

父の相続財産に関する調査も行い、財産目録を作成しました。相談者と長女に遺産分割の方法について意向を聞き、甥へ手紙をお送りしました。

事務所コメント:相談者には土地で預金を長女が相続して甥に対して代償金を支払うことになった

手紙を送った甥と無事に連絡を取り合うことが叶い、相談者の希望通りに土地は相談者で、預貯金を長女が相続することになりました。そして、それぞれから甥に対して代償金をお支払いする事となりました。

当事務所では、遺産分割協議書の作成や土地を相談者の名義の変更、預貯金を解約と甥へ代償金の送金を行い、そして長女へと残金の送金をしました。

どんなに疎遠で、住所が不明であっても、相続権を持っている人は調査して遺産分割協議に参加してもらう必要があります。相続が発生する前であるならば、遺言書を書いておくなどの方法もありますが、相続が発生した後には全ての相続人に遺産分割をする方法しかありません。

 

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人いとう事務所(北海道 札幌市中央区)

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