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相談前:亡くなった弟の子供である甥が相続人に含まれている場合
相続人は相談者と相談者の姉の二人で、亡くなった父の遺産を二人で相続するために当事務所へ相談に足を運ばれました。
父の戸籍を当事務所が調査を行ったところ、父よりも先に亡くなられた弟がいることが判明しました。弟はご結婚されて子供が一人いましたが、離婚され子供は奥さんと共に暮らしていました。
今回のケースでは、相談者と相談者の姉、相談者の父である弟の子供である甥の3名が父の相続人となります。相談者に調査した相続人についてお伝えしたところ、弟が離婚してからは甥とはまったく接点がなく、連絡先も不明であるとのことでした。
相談後:相続人に含まれる甥の連絡先が不明なので手続きに関する説明を含めたお手紙の作成をお手伝い
連絡先が不明であるとのことでしたので、戸籍の附票で甥の住所を調査して手紙を送付することにしました。
遺産は不動産と預貯金があり、不動産を相談者で、預貯金は姉が相続しようと事前に話し合っていたため、話していた内容に沿って遺産分割協議書(案)を作成しました。
また、相談者から甥の方にも遺産の分割に参加してもらう必要があるため、代償金の支払い手続きを甥と進めたいという意向がありました。そこで代償金につきまして、説明を含めた手紙の作成を当事務所がお手伝いをしました。
事務所コメント:離婚している兄弟が両親よりも先に亡くなったとき相続人が複雑になるため注意
甥から手紙によってお返事をいただき確認したところ、相談者の希望に合った遺産を分割する内容でご協力していただけることになりました。
疎遠であり、住所が不明である場合でも相続権を持っている方は、遺産を分割する協議に参加してもらうことが必要になります。相続が発生する前であるならば、遺言書などで遺産の分配方法を決定しておく方法もあります。
ですが、相続が発生した後では不明である相続人を省き、手続きを進めるという方法はありません。離婚している兄弟が両親よりも先に亡くなられているケースは、相続人が複雑になる事がありますので要注意です。
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