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相談前:土地を相続したが、半分に分けられず揉めそうになった
〇状況
ご両親が亡くなられた際に、そのお子様に当たるご兄妹が先祖から受け継がれてきた土地の相続をされました。
〇ご相談内容
東と西で分けようとしたところ、相続した土地の形状により、きれいに半分に分けることができず、折り合いがつきません。どうすればいいのでしょうか?
相談後:分割した土地は相続税が余計に必要、妹様に相続してもらう
〇ご提案
土地を分割し東と西で分けてしまうと地積規模の大きな宅地の評価を使えなくなり、余分な相続税を支払ってしまう結果に繋がります。地積規模の大きな宅地の評価とは、500㎡以上の土地(三大都市圏以外の場合は1,000㎡以上)をお持ちの場合、約2割~4割の節税が可能な制度です。
さらに、今回のケースでは、相続人である妹様が、相続開始となる3年前にはその土地にお住まいではありませんでした。そのため、「特定居住用宅地」の条件を満たしており、小規模宅地等の特例を活用することで、納税額を抑えることができます。
結果として、相続税申告時には、とりあえず妹様が相続することにして、申告をすることになりました。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人京都名南経営(京都府 京都市下京区)
税理士法人京都名南経営( 京都府 京都市下京区) 昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。
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