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相談前:有価証券の相続ー遺産の大半が有価証券だったケース
父親の他界に際し息子が来所。 相続人は母親と子供2人の3名で、相続財産は総額7000万円。
内訳としては自宅と預貯金、そして大半は有価証券が占めていた。 相談内容は、相続税が発生に関してであったが、税理士により試算を行なったところ、配偶者控除および小規模宅地の特例により相続税は発生しない状況であった。
ただ、特例であるため、相続税申告は必要である。 相続人は有価証券に興味がなく、また分割の手続きなどが手間であるとの考え。 このため、相続税申告の作成・提出と、相続人の希望に沿った有価証券の相続のサポートを希望
相談後:有価証券を現金化サポートなども行った
今案件では配偶者控除や小規模宅地特例によって相続税は発生しないが、控除や特例を活用するための相続税申告書の作成・提出は必要である。
当事務所の弁護士によってサポート。 有価証券に関しては、相談者の意向に沿ってお金での相続とすることとした。 有価証券代償分割のためにまず1人で株式を相続し、売却現金化の後売却代金相続を提案。
これに沿って相続税申告の作成提出を行い、有価証券代償分割について代償金の議論を行い評価を行った。 また、併せて株価を基とした法定相続分にて分割するよう遺産分割協議を実施した。
事務所コメント:その時の株価によって代償金に変化が生じる
代償分割を行わない場合には、それぞれの相続人が同じ証券会社に口座を作り株式を相続する。
一方、代償分割を行う方法もあるが、これにはデメリットもある。 株価が一時的に下落しており将来上昇する見込みがあっても売却しなければならない。
現在はコロナショックで株価は下落しており、代償金が下がってしまっている状況であった。
大きく乖離している場合には株式を取得したものが結果として多く相続してしまいトラブルとなる場合もある。 今案件では回復している遺産分割時で判断を行なった。 このような手続きを自分で行なった場合には、配偶者控除などのような各種特例をしっかりと把握しきれていない場合もある。
また特例で相続税が発生しないので相続税申告をしないでいいと考えている場合もある。 このようなことから専門家へ相談することをお勧めする。
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この事例を解決した事務所
佐治税理士事務所(愛知県 名古屋市千種区)
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