【利益相反】特別代理人(法定代理人)として祖母を選任した相続事例

更新日:2023.01.20

【利益相反】特別代理人(法定代理人)として祖母を選任した相続事例

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相談前:相続人に未成年者がいる場合の相続手続きのご相談

旦那様が逝去され、奥様が相続手続きのご相談に来店しました。
遺産は不動産と預貯金があり、法定相続人は奥様と10歳のお子様お一人ということでした。

相談後:利益相反にない特別代理人と遺産分割協議を実施し、相続手続きを行う

【当事務所の提案と解決】
未成年者が相続人のなかにいるときは通常に行われる内容とは異なる手続きが求められます。
相続手続きは遺産の分配を決めるために「遺産分割協議」を実施することになります。

しかし未成年者は知識や経験、判断能力が不足していることから法律上で遺産分割協議に参加できない決まりになっています。

未成年者の場合は遺産分割協議は法定代理人である親権者が通常では行いますが、今回のケースは親権者であるお母様がお子様の法定代理人になって遺産分割協議を行えません。

お母様とお子様お二人が相続人のときはお子様の分配を増やすとお母様ご自身の分配が減りますし、お子様の分配を減らすとお母様の分配が増えるといったことになるからです。
このように利害衝突している状態を「利益相反」といいます。

利益相反の状態でお母様がお子様の代理になると恣意的にお母様がご自身の取得を増やし、お子様の利益を害することが可能になります。

そのために利益相反が発生したときはお母様がお子様の代理人となり遺産分割協議に参加できない決まりとなっています。

余談になりますが、ご両親の離婚によってお母様が相続人ではないならば、利益相反がありませんのでお母様がお子様の法的代理人として遺産分割協議を行うことができるのです。

本題に戻って今回のように相続人がお母様とお子様のときは、遺産分割協議を進めるにはどうしたらいいのでしょうか。
親権者が利益相反のために代理人になれない場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申し立てを行う必要があります。

特別代理人選任の申し立て方法としては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てができるのは親権者と利害関係人になります。

申し立てにかかる費用は未成年者1人あたり、収入印紙800円分および連絡用郵便切手代となり、以下の書類をご準備いただく必要があります。

・特別代理人選任申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票もしくは戸籍の附票
・遺産分割協議書案
・(利害関係人が申し立てる場合)利害関係を示す資料
上記を作成し、ご準備のうえ家庭裁判所に提出すれば裁判所は審判を行い、特別代理人を選任できるようになります。

申立書に特別代理人候補を記載するのですが、利益相反の関係にない成年者ならば誰でもかまいません。

通常だと利益関係にない親族から選ぶことが多く、今回は祖母様を候補者にしました。

また、特別代理人選任の申し立てを行う際は遺産分割協議書案を一緒に提出する必要があります。

その内容が未成年者の利益が損なわれることであれば、家庭裁判所が認めない可能性があります。
原則として遺産分割協議は、未成年者の利益が損なわれずに法定相続分以上に遺産を分配する内容が求められることになります。

ただし今後、親権者が未成年者を養育していくために法定相続分を未成年者に分けることが絶対に最善であると限りません。

上記から法定相続分を満たさなくても未成年者の不利益にあたらない理由を家庭裁判所に明示できれば、認められる場合もあります。

今回のケースでも未成年者が成年となるまで、責任をもって養育していくために要する等を理由に未成年者への分配は法定相続分に満たずとも認められることになりました。

理由はケースバイケースとなりますので類似ケースでお悩みの際は専門家にご相談ください。
このケースはその後、遺産分割協議書にお母様と特別代理人である祖母様が署名押印して、その遺産分割協議書を使用して無事に不動産の名義変更と預貯金の解約を行うことができました。

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)

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