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目次
相談前:面識のない甥姪などとの相続
Aさんの夫Bさんが亡くなりました。AさんとBさんの間には子どもがいません。また、Bさんは遺言書も書いていませんでした。Bさんのご両親は既に他界しています。相続人はAさんの他にBさんの兄弟姉妹になりますが、兄弟姉妹に代襲相続が発生していたり、異母兄弟がいたりで、合計10人以上になっていました。 相続人同士で面識もない状態だったので、どのように解決すべきかと相談に来られました。
相談後:遺産分割調停を申し立てた
相続人が多いので、遺産分割調停を申し立てることにしました。調停に欠席した相続人もいましたが、相続分を譲渡してもらうことなどで概ね協力を得ることができました。最終的には調停に代わる審判で解決することができました。
事務所コメント:裁判所の活用も選択肢の一つ
相続人が多い場合、相続人全員に手紙を出し遺産分割協議を求めたとしても、協力してもらえないことがあります。特に面識のない相続人である場合、弁護士から手紙を出しても不審がられることもあります。 任意の協議をお願いしても時間がかかるだけのことが多く、収拾がつかなくなってしまう恐れがあります。そのため、事案によっては遺産分割調停を申し立て、裁判所の手続きを利用して解決をはかることも選択肢の一つと言えます。
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この事例を解決した事務所
小野貴朗総合法律事務所(東京都 千代田区)
東京都千代田区・水道橋を拠点に展開する、相続に強い弁護士事務所。キャリア15年以上の、経験豊富な代表弁護士が相続・遺言に関する相談に注力し、相続問題の「早期発見、早期治療」を目指しています。紛争問題を円満解決に向けサポートするほか、”争族”になる前の対策やアドバイスも積極的に提供。駅近、無料相談、明確な料金体系など相談しやすい環境も整えています。
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