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司法書士・行政書士に相談できることってなに?
なにを聞くべき?どこを見たらいい?

相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。

相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。

司法書士・行政書士の報酬の相場はどのくらい?

司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

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以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。

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業務内容

業務内容的にご相談いただいた事務所のみで対応できない場合もありますが、提携の士業と提携して対応させていただきます。直接的な対応業務や料金については事務所にお問い合わせください。
  • 税理士税理士
  • 弁護士弁護士
  • 司法書士司法書士
  • 行政書士行政書士

神奈川県平塚市の行政書士に関する情報

神奈川県平塚市の行政書士事務所の数

令和5年の神奈川県にある行政書士事務所の数は78軒です。相続関連の手続きを依頼をするには自宅から近い行政書士に依頼するのもありですが、相談内容によっては距離ではなくその事務所に所属する先生の経験や対応業務の範囲を基準に選ぶのが良いです。かといって遠い場所にある事務所に通うことが難しいのであればオンライン対応をしている行政書士事務所を検討するのもよいでしょう。

神奈川県平塚市の行政書士の人数

令和5年4月現在の最新情報によると日本全国における行政書士の登録人数は51,041人です。そのうち神奈川県での行政書士は3224人で神奈川県平塚市での行政書士の人数は100人です。 行政書士の人数は年々増加傾向にあり、相続関連の業務を依頼をする側としては選択肢が増えて良い傾向にあるといえます。ただ、注意しないといけないのは全ての行政書士が相続関連の業務を得意としているわけではないということです。事務所に所属している行政書士に相続関連の業務に強い人がいるかを見極めるのがポイントとなります。

神奈川県平塚市の行政書士に相続に関して依頼できる内容・できない内容

行政書士は相続に関してどこまで依頼できる?

行政書士には相続手続きのほとんどの業務を依頼することができます。 例えば、遺言書の作成支援、相続人の調査、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成などです。専門家に依頼したほうが確実でスピーディーに終わります。

行政書士に相続に関して依頼できないことは?

行政書士は相続関連の手続きで出来ないことがいくつかあります。 出来ないこととして相続放棄手続き、相続登記(不動産の名義変更手続き)が挙げられます。 また、相続税の申告と準確定申告手続きは税理士の独占業務となっています。相続手続き中に紛争が起こった場合は弁護士のみが解決できます。 具体的に税理士、弁護士、司法書士、行政書士が相続について対応できる業務内容について表にまとめましたので、参考にしてみてください。 〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。    
  税理士 弁護士 司法書士 行政書士
相続人の調査
相続財産調査
相続放棄 × ×
遺産分割協議書作成
相続税の申告 × ×
不動産の名義変更 × ×
預貯金の解約払い戻し
有価証券の名義変更
自動車の名義変更 × × ×
相続人同士の紛争解決 × × ×

行政書士に依頼した場合の費用相場は?

自分が相続業務の中で相談したい事項が大体分かったところで、次に気になるのが「実際にその業務を専門家に依頼したらいくらかかるのか?」ということではないでしょうか。 下記に行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。  
業務内容 報酬相場(税抜き)
相続人の調査
(戸籍謄本等の収集)
3~5万円程度
相続財産調査
(残高証明書等の収集)
3~5万円程度
遺産分割協議書作成 3~5万円程度
預貯金の解約払い戻し 1申請につき3万円程度
有価証券の名義変更 1申請につき3万円程度
自動車の名義変更 1台につき3万円程度

行政書士と司法書士の違いは?

相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。    
  司法書士 行政書士
相続人の調査
相続財産調査
相続放棄 ×
遺産分割協議書作成
相続税の申告 × ×
不動産の名義変更 ×
預貯金の解約払い戻し
有価証券の名義変更
自動車の名義変更 ×
相続税の申告 × ×
相続人同士の紛争解決 × ×
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。 一部司法書士にはできて行政書士にはできない業務があり ・相続放棄 ・不動産の名義変更 などがそれにあたります。これらの手続きが必要そうな場合は司法書士に依頼をしたほうが良いでしょう。 逆に、行政書士にできて司法書士にできないものとして ・自動車の名義変更 があります。遺産分割協議書作成は行政書士のほうが得意な分野なので行政書士を頼ったほうが良いかもしれません。

行政書士に相続を依頼するメリット・デメリットは?

行政書士に相続を依頼するメリットは?

行政書士に相続手続きを依頼するメリットとして、幅広い業務に対応できる点があります。前述したとおり、行政書士はいくつかの業務を除いてほぼすべて対応できます。また他の士業と比べて費用がリーズナブルに抑えられることもメリットの一つです。 また、弁護士に依頼した場合は親族との関係性が悪化するなどもあるようですが行政書士に依頼した場合は比較的円満に進められるというのは非常に嬉しいポイントです。

行政書士に相続を依頼するデメリットは

行政書士に依頼するデメリットは、いくつか対応できない業務があることです。 また、自分で手続きを行うのと比べて費用がかかるのもデメリットとしてあげられるでしょう。しかし相続手続きを自分で行うのは非常に難しいです。役所は平日の昼間しか開いていないため、仕事などで忙しい人は時間の確保に苦労します。また手続き自体も複雑で難しいため、学ぶ必要性も生じます。時間・手間などをトータルで考えると、費用が掛かってでも行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続を無料で相談できるところはある??

いきなりお金を払って依頼をすることに抵抗を感じている方には、以下にまとめた無料相談ができる場所で自分がいまどういった状況に置かれているか?を法的な観点からアドバイスしてもらうといいでしょう。

■法テラス
法テラスでは弁護士・司法書士等による口頭での法的助言とし、一回の相談時間は30分程度を目安として無料相談に乗ってくれる制度があります。相談の結果、依頼したい場合は次のステップに進むことができ、相談だけで終わっても、もちろん問題ありません。
ただし、相談するには一定の条件(収入等が一定以下である)があります。
法テラス・無料相談サポート

■区役所・市役所などの法律相談所
対応は自治体によって異なりますが、30分程度の無料相談ができるところが多いです。時間や曜日が決まっているところが多く、予約か先着かは自治体によって大きく異なります。一度ご自身のお住まいの自治体の対応を確認してみることをお勧めします。

■士業事務所の無料相談を利用してみる
事務所によっては初回の相談を無料でしてくれる事務所が多数あります。直接事務所にいくことが難しくてもオンラインでの対応などをしている事務所も多数あります。 経験値豊富な先生が在籍している事務所も多数あり、安心して相談することができます。

行政書士を選ぶ時のポイントは?


・専門家の主な担当分野を把握すること
相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。
行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。
税理士は相続税申告や相続税対策、弁護士は相続トラブルの解決です。
まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。

・相続の全体像を踏まえた提案ができるか
上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。 あなたが依頼したい内容や気になっていること"以外"まで、今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。

・話を親身に聞いてくれ、理解するまで丁寧に話してくれるか
遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。 そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。
また相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。

・(特に複雑な)相続の実績が豊富かどうか
解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。
また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。
こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。
事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。

・料金や事前見積もりの内容が明瞭であるか
事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。
また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。

神奈川県の相続の実態

神奈川県の令和3年の遺産分割事件数

遺産分割事件というのは相続人同士で遺産分割の話し合いを行ったが意見が対立してしまい、解決することができず家庭裁判所に申し立てられた事件を指します。神奈川県における令和3年度の遺産分割事件の申し立ては904件でした。令和2年の650件と比べると254件増加しました。令和3年の遺産分割事件の全国平均は240件でしたので、神奈川県での遺産における揉め事の発生傾向は多いことがわかります。基本的に遺産分割事件は裁判所の判断を仰ぎ問題解決を目指すのですが、「遺産分割協議書」の作成や弁護士などの相続トラブル解決の専門家を交えた話合いで解決する可能性もあります。

神奈川県の家庭裁判所における令和3年遺言書の検認件数は?

遺言書を保管しているまたは発見した相続人は、遺言者が亡くなったあと速やかに遺言書の検認請求を家庭裁判所で行う必要があります。令和3年の神奈川県での遺言書検認請求(家庭裁判所)の件数は1754件でした。 しかし、この遺言書検認請求の数と89701件という令和3年度の神奈川県での死亡者数を比べると、遺言書制度を知っていても、実際に遺言書を作成する人がとても少ないことがわかります。遺言書は相続トラブルの発生を防ぐための1つの生前対策ですので問題が起こる可能性がある場合や相続問題が不安な方は遺言書作成をおすすめします。 参照データ:裁判所『令和3年 司法統計年報』,裁判所『令和2年 司法統計年報』

神奈川県平塚市の相続に関連する公的機関の情報

公証役場に関連した相続情報

日常生活では全く関わることのない公証役場ですが、相続となるといくつか関わる機会が出てきます。例えば、公正証書遺言、任意後見契約、家族信託契約、死後事務委任契約などで公証役場にお世話になります。公証役場は生前に準備する相続に関係する書類や契約に信頼性を持たせることができる役場です。特に公証役場で作成と保管ができる公正証書遺言は公証人の立ち合いのもとで作成されるので信頼性の高い遺言書となり後の相続争いを防ぐことができます。

平塚公証役場:〒254-0807神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階

市役所に関連した相続情報

市役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、市役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。細かい書類の取得方法については各市役所のホームページなどで確認するようにしましょう。また市役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために市役所の相談窓口を利用することもできます。

平塚市役所:〒254-8686神奈川県平塚市浅間町9番1号

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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