税理士法人ともに
(東京都新宿区/相続)

税理士法人ともに
税理士法人ともに
  • 税務調査率は1%未満!【創業から相続一筋】だからこそ!
  • 土日祝日も予約不要! 年間361日営業でスピード申告
  • 相続税申告は年間300件 累計1,500件の圧倒的な実績
  • 税理士 税理士
東京都 新宿区 西新宿7丁目4-5冨士野ビル4階

税理士法人ともには、東京都新宿区と小田原市に事務所を構える相続税申告に強い税理士法人です。 新宿事務所は新宿駅から徒歩7分とアクセスが良いうえ、土日祝日も通常営業していることが大きな特長です。 年間営業日が361日あるため、申告期限が迫っている案件もスピーディーに対応できます。初回の相談は無料で、休日にじっくり相続税について相談できる事務所です。

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選ばれる理由

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税理士法人ともにの事務所案内

税理士法人ともには、東京都新宿区と小田原市に事務所を構える相続税申告に強い税理士法人です。 新宿事務所は新宿駅から徒歩7分とアクセスが良いうえ、土日祝日も通常営業していることが大きな特長です。 年間営業日が361日あるため、申告期限が迫っている案件もスピーディーに対応できます。初回の相談は無料で、休日にじっくり相続税について相談できる事務所です。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人ともに
住所 160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目4-5冨士野ビル4階
アクセス 各線新宿駅より徒歩7分
受付時間 9:00~18:00
対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

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代表紹介

税理士法人ともにの代表紹介

入江 康二

税理士

代表からの一言
税理士法人ともには「相続でお困りの方のお悩みに、専門知識と豊富な経験でお役に立ちたい。」「お客様には、無駄なご負担を一切負っていただきたくない」という想いから設立された相続専門の業種特化型税理士法人です。
税理士法人ともには開業以来1500件以上・毎年300件を超える相続税申告をおこなっており税理士・スタッフともに経験を積んだプロフェッショナルばかりです。
代表税理士自身も収益不動産を複数購入している、不動産投資家であり、自らの経験に基づいた実践的なアドバイスは、多くのお客様から好評です。
『相続のプロ』が、相続でお悩みの方に、きめ細かく迅速に的確に対応しています。
資格
税理士
宅地建物取引士
所属団体
東京税理士会新宿支部
株式会社イチオリデザインラボ 社外取締役
秋田協同清掃株式会社 監査役
趣味・好きなこと
テニス(大会で優勝経験があります)

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選ばれる理由

土日祝日も通常営業!年間300件を超える相続税申告の実績

税理士法人ともにの選ばれる理由1

税理士法人ともには、東京都新宿区と神奈川県小田原市に拠点を置く相続税申告に強い税理士法人です。


開所より累計で1,500件・年間300件を超える相続税申告の実績があり、一度相続税申告をした後に、納めすぎた相続税の還付を求める手続きにも対応しており土地の評価を見直すなどして1億円を超える還付に成功したことがあります。


税理士法人ともにの大きな特長は、土日祝日も通常営業をしていることです。平日は仕事が忙しく、休日しか時間が取れない方や、相続人が集まって話し合う日程が合いにくい方でも利用しやすいという特徴があります。


代表の入江康二税理士は「事務所を開いた当時から、大みそかと正月三が日以外は土日祝日も含めて通常営業することにこだわってきました。ぜひ、休日にじっくり相談にお越しください」と言います。


昨今、生前贈与についても積極的に対応しています。例えば、夫婦のどちらかが亡くなる一次相続で相続税申告を担当したご家族には、その後、残された配偶者が亡くなる前から贈与を活用して、子どもだけになる二次相続の節税対策を積極的に行っています。


初回の相談は無料で対応するほか、他の士業・会社と協力することで相続に関するありとあらゆる案件に対応しているので、相続税以外のことも相談できます。







大晦日・正月三が日を除く361日通常営業でスピード申告

税理士法人ともにの選ばれる理由2

税理士法人ともにでは大晦日・正月三が日を除く361日通常営業をしています。土日祝日は、事前に予約をすれば特別に相談可能とする税理士事務所が多い中、税理士法人ともには、大晦日・正月三が日を除く土日祝日も通常営業しています。


年間361日営業することにこだわっているという代表の入江康二税理士は、「若い頃、当時はまだ交際中だった妻が土日に仕事をする職業だったこともあり、私も土日に仕事をして平日に休みを取ってみました。すると、相談者の方にとっても土日だとゆっくり相談できると好評だったため、無理に平日の夜間に来ていただくのではなく、土日祝日にお越しいただくようにしています」と言います。


働く税理士の中にも、平日に休みたいという希望があるそうです。土日や祝日も営業することで、その分多く事務処理できることから、相続税申告の期限が迫った相談でも対応できることが多いと言います。


相続税の更正の請求にも対応 還付金が1億円を超えたケースも

税理士法人ともには、相続税の申告に加え、相続税の更正の請求にも対応しています。他の税理士事務所ですでに申告を済ませたケースでも、改めて計算し直すことで納め過ぎた相続税の還付を受けることができます。


入江代表は「相続専門の税理士法人のため、適切に相続財産の評価ができるのが強みです。過去には1億円の還付を受けたケースもありました。通常の相続税申告でも、適切に評価ができるので税務調査を受けるリスクは非常に低いと自負しています」と言います。


不動産や非上場株式など、評価が難しい財産がある場合や、二次相続を見据えた対策をしなければならない場合には税理士法人ともににぜひご相談ください。


税理士法人ともにの選ばれる理由3

相続税申告についての相談は無料!相続に関する相談は何でも!

税理士法人ともにの選ばれる理由4

税理士法人ともには、相続税申告に関する相談は無料で行っています。本社は新宿駅徒歩7分、小田原事務所は小田原駅東口徒歩5分のところにあり、アクセスしやすい場所にあります。また、出張やwebでの面談も実施しています。


年末年始の休み以外、土日祝日も含めた361日通常営業していますので、相談しやすい環境を整えています。


税理士法人ともにの選ばれる理由4

税理士法人ともには弁護士・司法書士などの専門家はもちろん、宅建士(不動産会社)や保険会社など、相続における問題の解決につながる様々な専門家・会社とのつながりがあります


「相談を断ったことが無い」と代表の入江税理士も言うように、どのような案件についてもまずは相談してもらえれば解決の糸口を見つけることができます。


制度変更が多い生前贈与や相続税対策もご相談を

税理士法人ともにでは、近年目まぐるしく制度が変わる生前贈与を上手に活用して、相続税対策にも対応しています。近年、相続時精算課税制度など、贈与税に関する制度に重要な法改正が相次いでいます。


代表の入江税理士は「贈与税の申告も年間100件超の実績があります。生前贈与をした方が、その後の相続税の節税効果が高いケースなどでは積極的に提案しています」と言います。毎年、制度変更や法改正があったものについては、所内で情報共有をしたり、研究をしたりして、節税効果が見込める相談者には積極的に提案しています。


 


税理士法人ともにはこちらの記事でも紹介されています。


新宿区の相続相談窓口11選|相談先の選び方やポイントを解説


 


税理士法人ともにの選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続税申告

サービスの概要

相続税申告の中でも土地の現地調査や金融資産のコンサルティングも含めたプランです。土地評価による減税や場合によっては特例の適用、税務調査対策も同時に行うことで、最大限税務調査のリスクを抑えながらも節税の可能性を検討し、相続税申告書を作成していきます。
相続発生から10か月以内に相続税申告を行なう必要があります。まずは税理士に相続税申告が必要かどうかを診断してもらいましょう。

◆相続人の確定(戸籍収集・相関図の作成)
◆財産内容の確認と評価(土地の現地調査・預金の調査)
◆遺産分割協議用の財産目録の作成
◆遺産分割協議に応じた相続税額の試算
◆相続税申告書の作成、提出

【次にあてはまる方におすすめ】
・相続税がかかるかわからない
・申告の方法がわからない
・申告の期限が迫っている
など"

料金

330,000円~

贈与税申告

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与額が多くなる場合は贈与税がかかりますので、制度を用いた贈与税申告を実施します。

◆暦年課税の贈与税申告
◆相続時精算課税制度を適用した届出

【次にあてはまる方におすすめ】
・相続税をできるだけ抑えたい
・子や孫の住宅資金・教育資金を支援したい
・事業承継をスムーズに行ないたい
など"

料金

15,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    家なき子特例の勘違い

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    父が亡くなりました。私は同居していませんが、これまでずっと賃貸で暮らしていたため、「家なき子特例」が適用できるはずです。遺産分割協議書の案はすでに作成済みで、相…続きを見る

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    • 相続手続き

      家なき子特例の勘違い

      相談前

      父が亡くなりました。私は同居していませんが、これまでずっと賃貸で暮らしていたため、「家なき子特例」が適用できるはずです。遺産分割協議書の案はすでに作成済みで、相続人は母と私だけですので、相続税の申告手続きのみお願いしたいです。

      相談後

      まずは、速やかに面談をさせていただきたいとお伝えしました。理由は、お客様の知識に誤りがあったためです。相続税をはじめ、相続に関する知識はさまざまな媒体で確認できるようになりましたが、部分的な理解にとどまっている方も少なくありません。

      今回もそのケースに該当し、結論から申し上げると「家なき子特例」は配偶者がいる場合には適用されません。結果として、自宅は配偶者であるお母様が取得し、二次相続に備えて、他の財産をお子様が取得される形となりました。試算の結果、二次相続の際もほとんど税金はかからない見込みです。

      事務所からのコメント

      今回のケースのように、相続について部分的に調べた知識に基づいて、特例の適用が可能だと誤解されることは少なくありません。相続の手続きは、一度完了してしまうと取り返しがつかないことがほとんどです。まずは一度、ご相談ください。

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  • 相続税申告

    親族関係が複雑なご家族の事例

    相談前

    疎遠だった伯父が亡くなり、突然弁護士から相続に関する通知が届きました。遺言では、本来、伯父の妻と甥の一人に遺産を残す予定でしたが、その甥が相続を放棄してしまいま…続きを見る

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    • 相続税申告

      親族関係が複雑なご家族の事例

      相談前

      疎遠だった伯父が亡くなり、突然弁護士から相続に関する通知が届きました。遺言では、本来、伯父の妻と甥の一人に遺産を残す予定でしたが、その甥が相続を放棄してしまいました。

      その結果、前妻・後妻の親族関係も含めた15名の相続人全員で、遺産分割協議を行う必要が生じています。もともと遺言執行者に指名されていた銀行は、関係が複雑だったため辞退し、現在は弁護士が遺言執行者を務めています。

      また、一部の相続人もそれぞれ弁護士に依頼しており、複数の弁護士や税理士が関わる状況になっていると聞きました。事情が非常に複雑なため、大手の相続税専門の税理士法人にも相談を断られてしまい、対応に困っています。

      相談後

      相続税の申告では、遺産総額に対する調査が必要なため、たとえ一人あたりの相続額が少なくても(今回のケースではご依頼者様の相続分は1/32)、遺産総額に応じた税務報酬が発生してしまいます。

      そこで、ご相談に来られた方以外にもお困りの方がいるのではと思い、連絡が取れる従兄弟を中心にお声がけいただきました。その結果、相続人7名から申告業務をまとめてご依頼いただき、税理士報酬も7名で均等に分担できることになりました。

      また、不動産の評価額は、税理士の力量によって大きな差が出ることがあります。今回亡くなられた方は多くの不動産を所有されていたため、弊社にご依頼いただいたことで納税額を大幅に抑えることができ、遺産分割と納税も問題なく完了しました。

      事務所からのコメント

      私たち税理士は、特定の方の代理人にはなれませんが、今回のように事情が複雑な場合には、お客様からご依頼を受け、関与している弁護士へ直接必要な情報を請求するなどして、
      手続きをスムーズに進めるサポートが可能です。今回も、申告期限が迫る中でのご依頼でしたが、無事に期限内に手続きを完了することができました。

      また、土地の評価に関しては、申告書を作成した税理士ごとに評価額に差があり、後日、税務署から弊社に対して問い合わせと打ち合わせの要請がありました。これは、弊社が算定した評価額が最も低かったためのようでした。

      税務署から一部の土地について増額修正を求められたものの、弊社の算定額は法令に基づいた妥当なものと認められ、最終的には当初申告通りの評価額が認められました。結果的に、他の相続人が提出した申告書は減額修正となったため、間接的に他の相続人にとっても有利な結果となりました。

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    資料が残されていない法人が土地を所有していた事例

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    10年以上休眠状態にあった法人が、土地を所有していました。しかし、法人の経営者もすでに亡くなってからかなりの時間が経過しており、何から手をつければよいのか分から…続きを見る

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      資料が残されていない法人が土地を所有していた事例

      相談前

      10年以上休眠状態にあった法人が、土地を所有していました。しかし、法人の経営者もすでに亡くなってからかなりの時間が経過しており、何から手をつければよいのか分からない状況です。

      相談後

      法人の債権・債務を慎重に調査し、リスクを排除したうえで、安全に解散・清算手続きを実施しました。法人が所有していた土地も適切に売却し、売却代金は株主である相続人へ確実に分配。全ての手続きが円滑に進み、相続人の皆さまにも安心して手続きを終えていただくことができました。

      事務所からのコメント

      法人の債権・債務を調査し、相続した株式を持つ相続人が債務を遡及されることがないよう、必要な手続きを実施しました。また、調査を通じて過去の債務超過を明確にし、土地の売却益や債務免除益に対して法人税がかからないよう申告を行いました。

      さらに、株主への金銭分配についても、役員借入金を返済資金として使用し、所得税がかからない手続きを完了させました。この結果、相続人は土地を売却した手取金を税負担なく受け取ることができました。

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    疎遠にしていた兄弟間の相続を円満に解決した事例

    相談前

    多額の資産を持つ被相続人が、子や配偶者を残さずに他界し、相続人は兄弟や甥姪となったケースです。このご家庭では、非上場株式や不動産などの換価が難しい資産を所有して…続きを見る

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      疎遠にしていた兄弟間の相続を円満に解決した事例

      相談前

      多額の資産を持つ被相続人が、子や配偶者を残さずに他界し、相続人は兄弟や甥姪となったケースです。このご家庭では、非上場株式や不動産などの換価が難しい資産を所有しており、相続人間で揉めないよう平等に分配する方法が求められました。

      しかし、換価が難しい資産が多いため、現金化や分配のバランスが取れず、相続人全員が納得できる方法を模索することが課題となっています。

      相談後

      非上場株式については、株式譲渡型のM&Aを活用して換価を実現しました。不動産に関しては、サブリース契約を解約後、売却を行い、その譲渡価格を引き上げることに成功しました。さらに、広大な農地という負動産も所有していましたが、近隣農家への働きかけや国庫帰属制度を利用し、最小限の費用で処分を実現しました。

      これらの資産処分をすべて、わずか2年以内という短期間で完了し、諸費用を差し引いた後にも多額の金銭を分配することができました。その結果、相続人全員に喜ばれる形で、円満に相続手続きを終えることができました。

      事務所からのコメント

      非上場株式については、土地を売却して金銭を分配する選択肢もありましたが、法人には多額の含み益が存在し、そのまま売却すると法人税や所得税が膨大な金額になる可能性がありました。そこで、株式譲渡型のM&Aを選択し、約20%の分離課税のみで所得税の申告を行うことができました。株式譲渡に際しては、買主にも十分な説明を行い、スムーズに取引を終えることができました。

      不動産については、サブリース契約が残っていると譲渡価格が伸びない状況でしたが、契約解約までサポートし、最大限の利益を確保することに成功しました。さらに、広大な農地についても、相続人に負担をかけることなく、無事に処分を完了しました。

      これらの資産処分を含むすべての手続きを、相続税申告をはじめとして2年以内という短期間で完了させ、利益の最大化を実現しました。

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    コロナ禍をきっかけに廃業、資産を保全しながら承継した事例

    相談前

    コロナ禍をきっかけに本業が廃業に追い込まれた法人のオーナーです。法人は不動産を所有しており、個人資産を含めるとかなりの資産が残っています。現在、相続税負担を考慮…続きを見る

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      コロナ禍をきっかけに廃業、資産を保全しながら承継した事例

      相談前

      コロナ禍をきっかけに本業が廃業に追い込まれた法人のオーナーです。法人は不動産を所有しており、個人資産を含めるとかなりの資産が残っています。現在、相続税負担を考慮しながら、これらの資産を次世代に円滑に承継したいと考えています。

      相談後

      この状況は残念ではありますが、資産が目減りし続けるのを傍観することなく、資産管理型の法人に移行することで、資産の保全を実施しました。また、株価が下がったタイミングで贈与を行い、相続税・贈与税の負担を最小限に抑えつつ、大部分の資産を次世代に承継することに成功しました。

      事務所からのコメント

      相談者の会社は毎期の赤字が見込まれ、適切なタイミングで見切りをつけることに成功した事例です。借入れ返済のために個人所有の不動産を売却しましたが、購入時の資料がない中で取得費を推計計算し、所得税に関して多額の税効果を発揮することができました。

      法人が事業を営んでいた老朽化した建物については、建て替えを行い賃貸物件として収益化に成功しました。また、法人が所有していた欠損金を利用して法人税負担を免れることができました。

      その後、会社の経営権を保持しつつ、財産としての会社を相続人に承継するために、99%の株式を推定相続人に贈与しました。贈与時には債務超過に近い状態であったため、贈与税負担も生じず、無事に承継が完了しました。経営権を維持するために、種類株式を発行し、経営権の確保と財産の承継を同時に実現しました。

      この一連の措置によって、今後会社に資産が蓄積されても、財産としての会社はすでに承継されているため、相続税の対象とはならず、安心して利益追求に専念することができるようになりました。また、不要な会社の整理(組織再編)も実施し、管理のしやすさも格段に向上しました。

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    地主だが身寄りのない相続人、今後の生活の安定と無理のない納税を実現した事例

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    広大な土地を所有していた親が亡くなり、相続人となりました。土地には借地人が居住しており、これまで親にすべて任せて暮らしていたため、相続手続きをはじめとした今後の…続きを見る

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      地主だが身寄りのない相続人、今後の生活の安定と無理のない納税を実現した事例

      相談前

      広大な土地を所有していた親が亡くなり、相続人となりました。土地には借地人が居住しており、これまで親にすべて任せて暮らしていたため、相続手続きをはじめとした今後の対応についてどうしていいか分からない状況です。現在、目の前の手続きを含め、土地に関する今後の方針を決める必要があります。

      相談後

      相談者は、管理しやすく収益力の高い不動産を残しつつ、借地人が居住している底地を中心に売却し、納税資金を確保しました。底地の売却については、オークション形式に近い形で行い、利益の最大化を実現しました。売却後も、安心できる買主を見つけることに成功し、取引の安定性を確保しました。

      将来の不安を解消するために、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書を作成し、万が一に備えました。さらに、収益力と生活費のバランスについて相談を受け、長期的に安心して暮らせる環境を整えました。

      事務所からのコメント

      相談者様は家事使用人を雇っていたものの、費用が高額すぎるため、収入に見合った家事代行サービスに切り替えました。また、不動産管理が無法状態だったため、費用対効果の高い管理会社に任せることで、自身の手間を軽減し、適正な管理を実現。これにより、不動産価値の下落にも備えることができました。

      突然の万が一に備えて、任意後見契約(財産管理契約)、死後事務委任契約、遺言公正証書を作成し、将来に対する不安を解消しました。頼れる存在がいなかった中で、未来への備えを万全にし、自分の望む生活を送り続けられるような環境を整えました。

      これに加えて、多額の相続税納税を問題なく終え、今後の生活にも配慮した資産整理と身辺整理を最大限実現しました。その結果、身の回りの不安がすべて解消され、栄養バランスの良い食事を取りながら趣味を楽しみ、ゆったりとした生活を送ることができるようになりました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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