湯浅敏幸司法書士事務所
(宮崎県宮崎市/相続)

湯浅敏幸司法書士事務所
湯浅敏幸司法書士事務所
  • 相談実績3,600件
  • 在籍人数10名
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
宮崎県 宮崎市 清水1丁目13番22号

家族信託に注力し、相談実績は1500件以上。司法書士1名・スタッフ1名の充実のサポート体制が特徴となっています。初回相談無料。

初回無料相談受付中
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
  • 電話相談可
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    10
  • お客様の声口コミ
    4

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

湯浅敏幸司法書士事務所の事務所案内

家族信託に注力し、相談実績は1500件以上。司法書士1名・スタッフ1名の充実のサポート体制が特徴となっています。初回相談無料。

基本情報・地図

事務所名 湯浅敏幸司法書士事務所
住所 880-0021
宮崎県宮崎市清水1丁目13番22号
アクセス 宮﨑駅より車で5分
受付時間 平日 8:30~17:30※土日祝も対応可(要予約)
対応地域 宮崎市を中心とした宮崎エリア

代表紹介

湯浅敏幸司法書士事務所の代表紹介

湯浅敏幸

司法書士

代表からの一言
当事務所は、地元宮崎で20年以上、相続に特化した専門家による相談をこれまで3,600件以上承ってきました。スタッフ総勢10名と、宮崎県下最大級の司法書士事務所です。ご相談者様のご要望を叶え、ご負担を軽くするようなお手伝いをさせていただくことを心がけております。
資格
司法書士
出身地
宮崎県司法書士会

スタッフ紹介

初回無料相談受付中

選ばれる理由

創業25年以上、宮崎県下最大級の司法書士事務所

湯浅敏幸司法書士事務所の選ばれる理由1

当事務所のページをご覧いただいている方の中には、「相続手続きって何から手を付けたらいいんだろう?」といった、まだ相続手続きについて漠然とした不安を抱える方や、「残された家族が遺産で揉めてほしくないと生前対策を考えている方、等々様々な方がいらっしゃると思います。


インターネットには相続手続きや生前対策に関する様々な情報がありますが、「具体的に自分が相続手続きや生前対策をする場合」を考えた時にこのようなお悩みはありませんでしょうか?



相続手続きは場合によっては100種類以上と非常に膨大で、生前対策も手法によりメリット・デメリットがあり、一般の方が偏った知識だけで進めることは困難です。


インターネットで検索すれば通り一辺倒の方法は出てくるかもしれませんが、あなたの場合何が最適か?といった提案や、他の相続人と揉めずにどう円滑に相続を進めるかというオーダーメイド性の高いことは、相続分野に明るい士業でないと具体的な解決策は出てこないでしょう。


そのような方におススメなのが、相続手続きや生前対策に強い司法書士への無料相談です。当事務所の無料相談を受けていただくと、下記のようなことが分かります。



当事務所は、創業25年以上の歴史を持ち、経験豊富な専門家が対応する地域密着の司法書士事務所です。また所員数10名と司法書士事務所と手は宮崎県下最大級の規模を誇ります。日々、スタッフとともにご相談者様のご要望を叶え、ご負担を軽くするようなお手伝いをさせていただくことを心がけております。


圧倒的な相続相談実績

湯浅敏幸司法書士事務所の選ばれる理由2

相続の相談実績は4,100件以上で、県内でもトップクラスの実績を誇ります。今までで蓄積した豊富な実績と経験を活かし、最適な相続手続き・生前対策をご提案いたします。


相続分野、生前対策分野というのは司法書士業務の中でも、オーダーメイド性の高い業務です。事務所によっては相続登記(相続不動産の名義変更)しか行っていない事務所もあります。当事務所は、インターネットに載っていない「自分は具体的に何の手続きが必要なのか」「他の相続人と揉めずに遺産を円滑に分けるためにはどうすればよいか」「自分の希望を叶えるベストな生前対策は何か」といった悩みに答えられる事務所だと自負しております。


生前対策から相続手続きまでワンストップで相続の悩みを解決

当事務所は相続分野に特化し、戸籍取集、相続登記、相続放棄といった相続手続きはもちろんのこと、遺言作成や生前の資産管理対策として注目されている家族信託にも注力しております。


生前における自身の「財産管理」について考えるための手段として「民事信託・家族信託」という選択肢を推奨し、お客様の「叶えたい想い」を家族信託でサポートいたします。


湯浅敏幸司法書士事務所の選ばれる理由3

相続相談は無料で実施/お気軽にどうぞ!

湯浅敏幸司法書士事務所の選ばれる理由4

皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土・日・祝日・夜間、そして出張相談や電話・テレビ電話での相談も柔軟にお受けしております。


湯浅敏幸司法書士事務所の選ばれる理由4

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


明瞭かつリーズナブルな料金設計

当事務所ではご相談者様にわかりやすいよう明瞭な料金体系をとっております。また、ご相談者様の現状を詳しくお伺いした上で事前にお見積りを作成させていただきますので、どうぞご安心ください。


相続で悩む皆様の精神的な負担だけでなく、経済的な負担もできる限り軽くしたいという想いから、料金設定も県内では最安級としております。


湯浅敏幸司法書士事務所の選ばれる理由5

宮崎駅徒歩圏内の抜群のアクセス

湯浅敏幸司法書士事務所の選ばれる理由6

当事務所は宮﨑駅より徒歩10分、裁判所、警察署よりスグの立地となっています。アクセス抜群の立地ですので、お仕事帰りやショッピングのついでに、お気軽にご相談にお越しいただけます。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

27,500円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。
 以降、6~10通の場合は41,800円、11通~15通の場合52,800円・・・

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

55,000円

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

16,500円

※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

自筆証書の作成

閉じる

加算料金

遺言書作成(公正証書) 165,000円~
証人立会い 11,000円
遺言の保管 (年一回の安否確認含む) 無料
遺言執行 報酬規程表のとおり
遺言書の検認申し立て(裁判所に提出する書類の作成サポート) 55,000円~
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)"

料金

275,000円~

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000
500万円超~3,000万円以下 1.2%+209,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.2%+209,000
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%+319,000
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%+319,000
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%+319,000
9,000万円超~1億円以下 1.0%+319,000
1億円超~1.5億円以下 0.7%+649,000
1.5億円超~2億円以下 0.7%+649,000
2億円超~3億円以下 0.7%+649,000
3億円超 0.4%+1,639,000
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

605,000円~

トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%:最低33万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額です。

家族信託設計コンサルティング費用
~1億円以下の場合:1%(最低33万円)
1億円超~3億円以下の場合:0.5%+55万円
3億円超~5億円以下の場合:0.3%+121万円
5億円超~10億円以下の場合:0.2%+176万円
10億円超の場合:0.1%+286万円

遺産分割協議書作成

サービスの概要

遺産分割協議書の作成

料金

16,500円~

未登記家屋の所有者変更

サービスの概要

未登記家屋について市区町村役場へ所有者変更申請を行います。

料金

5,500円~

遺産分割調停申し立て

サービスの概要

裁判所提出用書類の作成サポート

料金

55,000円~

特別代理人選任申し立て

サービスの概要

1.相続手続に関する全体確認
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出

料金

55,000円~

不在者財産管理人選任申し立て

サービスの概要

1.相続手続に関する全体確認
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出

料金

55,000円~

相続登記節約 プラン

サービスの概要

・初回のご相談・見積作成(30分)
・相続コンサルティングサービス(ただし事務所での相談のみ)
・相続登記(申請・回収含む、1申請書)
・相続関係図作成および修正(1通)
・遺産分割協議書作成および修正(不動産、1通)
・被相続人および
・収集した戸籍のチェック業務
・不動産登記簿謄本(5物件まで)

料金

77,000円

相続登記お任せ プラン

サービスの概要

・初回のご相談・見積作成(30分)
・相続コンサルティングサービス(ただし事務所での相談のみ)
・相続登記(申請・回収含む、1申請書)
・相続関係図作成および修正(1通)
・遺産分割協議書作成および修正(不動産、1通)
・被相続人および
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・評価証明書
・不動産登記簿謄本(5物件まで)

料金

88,000円

相続放棄ミドルプランパック

サービスの概要

・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄まごころ通知サービス

料金

44,000円

相続放棄フルプランパック

サービスの概要

・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄まごころ通知サービス

料金

55,000円

閉じる

加算料金

期間外の場合 11,000円
初回無料相談受付中

成年後見申立サポート

サービスの概要

成年後見に関するあらゆるご相談
推定相続人調査
財産目録の作成
申し立て書作成

料金

110,000円~

※料金は、対象者1名様あたりの額となります。

日当(初回相談は無料です)

サービスの概要

5,500円/30分

料金

5,500円~

※交通費に関しては、当事務所規定により、ご請求させて頂きます。

初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 遺言作成

    遺言書作成(子供では無く世話をしてくれた姪に財産を残したケース)

    相談前

    80代の女性が遺言書を作成したいと相談に来られました。

    女性には子供が1人いましたが、子供とは音信不通の状態が続いていたので、いつも世話をしてくれる姪に財…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      遺言書作成(子供では無く世話をしてくれた姪に財産を残したケース)

      相談前

      80代の女性が遺言書を作成したいと相談に来られました。

      女性には子供が1人いましたが、子供とは音信不通の状態が続いていたので、いつも世話をしてくれる姪に財産を残したいとのことでした。

      相談後

      相談者から詳しく話を聞いたところ、子供とは長年音信不通の状態が続いており、今住んでいる場所さえも分からないと言われていました。
      相談者は80代後半になり体も弱ってきているので、今まで支えてくれた姪に財産を残したいとの思いがありました。司法書士から公正証書遺言の作成を提案し、遺言執行者の選任を勧めました。

      遺言執行者とは遺言書の内容を実行するための手続きを行う人のことです。
      遺言執行者を選任されない方もいますが、選任することで相続手続を効率的に進めることが可能となります。

      受遺者(財産をもらう方)本人が遺言執行者となることもできますが、今回は姪が受遺者となっていたので、将来相続人(相談者の子供)との間で紛争が起きた場合の負担を考えて、司法書士を遺言執行者に指定しました。

      相談者は自分の希望通りに財産を姪に渡すとの遺言者を作成することができました。
      また、付言事項の中で姪に対して自分の死後、子供と連絡が取れたら助けになってほしいと記載しました。

      事務所からのコメント

      遺言執行者は相続人や受遺者がなることもできますが、相続人の特定や連絡、財産の調査、解約手続、登記手続き等の他、相続人から遺留分減殺請求を受けることもあり、一般の方が行うには大変な部分も多くあります。

      司法書士や弁護士等に依頼することで、相続人や受遺者の負担を減らすことができ、手続き自体も円滑に進めることができます。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    遺言書作成(子供や家族がおらず、知人に財産を渡したケース)

    相談前

    80代の女性が自分の財産を友人に残したいと相談に来られました。

    女性の夫は既に亡くなっていて、夫との間に子供もいませんでした。…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      遺言書作成(子供や家族がおらず、知人に財産を渡したケース)

      相談前

      80代の女性が自分の財産を友人に残したいと相談に来られました。

      女性の夫は既に亡くなっていて、夫との間に子供もいませんでした。

      相談後

      相談者から話を聞くと、いつも身の回りの世話をしてくれる友人と地震で被災した友人に財産を渡したいと言われました。

      相談者は不動産を複数所有していたので、市役所で名寄帳(所有している不動産の一覧表)を取得し、財産の特定を行いました。
      財産を明らかにできた段階で、相談者から財産の配分方法と付言事項の内容について聞き取りを行い、遺言書の内容をまとめていきました。

      相談者から友人(受遺者となる方)に財産を渡したい旨を伝えてもらい、その後、事務所から必要書類の連絡を入れました。
      ※財産を相続人以外の方に渡す場合は、受遺者の「住民票」が必要となります。

      受遺者からの協力が得られたので、公正証書遺言の作成を行いました。

      事務所からのコメント

      今回のケースのように配偶者や子供がいない場合は、相続人が自分の兄弟や甥・姪となることが多くあります。

      兄弟や甥・姪と交流が深い場合は法定相続分で遺産を分けても問題は無いと思いますが、兄弟や甥・姪より昔からの知人やいつも身の回りの世話をしてくれる特定の人に財産を残したいと考えられている方は公正証書遺言の作成を検討されることをお勧めします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    相続人が12名おり相続手続きが困難なケース

    相談前

    県内にお住まいの方から亡父の再婚相手(A氏)が亡くなったことによる相続のご相談でした。

    相談者とA氏は養子縁組をしていないため、相続人とはならず、その他に…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      相続人が12名おり相続手続きが困難なケース

      相談前

      県内にお住まいの方から亡父の再婚相手(A氏)が亡くなったことによる相続のご相談でした。

      相談者とA氏は養子縁組をしていないため、相続人とはならず、その他に実子もいないため、相続人は甥・姪となり対応に困っているとのことでした。

      相談後

      相続人を特定するために戸籍を取得し、相続人は甥・姪の12名になることが分かりました。
      付き合いのある、A氏の法定相続人の一人(B氏)に代表相続人になってもらい、B氏からその他の相続人11名に手続き協力依頼の手紙を送ることをご提案し、手紙作成のお手伝いを行いました。

      一部の相続人からご返事をもらえず、再度手紙を送りましたが、ご返事をいただけませんでした。
      このままでは預貯金の解約ができず、相続人全員への分配もできない状態でしたので、B氏を申立人として、遺産分割調停を家庭裁判所へ申し立てることとしました。

      その後、裁判所からの審判が下り、滞りなく預貯金の解約が完了し、相続人全員へ分配することができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 家族信託

    11筆の不動産を売却に伴い、民事信託を活用して相続したケース

    相談前

    兄が亡くなった事による相続のご相談でした。
    兄は結婚していましたが、妻と子が先に死亡しており、両親もすでに他界しているという事でした。

    兄の資産としては…続きを見る

    閉じる

    • 家族信託

      11筆の不動産を売却に伴い、民事信託を活用して相続したケース

      相談前

      兄が亡くなった事による相続のご相談でした。
      兄は結婚していましたが、妻と子が先に死亡しており、両親もすでに他界しているという事でした。

      兄の資産としては預貯金及び不動産(11筆)があり、不動産をすべて売却し、預貯金と合わせて、相続人で法定相続にて分けたいというご希望でした。

      相談後

      相続人を特定するため、戸籍を取得し、相続人は相談者の兄弟、姉妹及び甥姪の9名になることが分かりました。
      不動産を売却し、売却金を分けたいというご希望でしたので、換価分割での遺産分割協議をご提案いたしました。

      不動産を売却するためには一旦、被相続人(兄)名義のものを、相続する必要があります。
      不動産を一人で取得する方法と、相続人全員が取得する方法がありますが、売買を考えたときに売却しやすい方法の、代表相続人(相談者)が全ての不動産を一人で相続することを提案いたしました。(空家法適用)

      また、売却にどのくらい時間がかかるのか分からない為、売買が決まっていない土地を民事信託することで、個人の財産と区別し、最後の不動産が売れるまで、換価分割が滞りなくできるようにいたしました。

      〇民事信託の提案
      自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券...等)を、信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法。
      ※今回のケースでは、代表相続人(相談者)が委託者になり、受託者を相談者の妹、後継受託者に委託者の子2名を指定いたしました。

      〇換価分割
      相続財産を売却(換金)して得た金銭を、相続人の相続分に応じて分ける方法。

      換価分割は、売却前でも相続人全員に相続税が発生いたしますが、今回のケースでは預貯金もございましたので先に預貯金で全て清算することができました。

      なお、代表相続人(相談者)が単独で不動産を取得したことにより発生した、固定資産税の増額分と、売買にかかるすべての諸経費につきましては、売却代金から、相続人全員が取得割合にて負担し、清算することにいたしました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    宮崎県外にお住まいで宮崎市内の相続財産を信託と相続手続きを行ったケース

    相談前

    宮崎県外にお住まいの方から、宮崎市内に財産がある父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

    相続人は相談者と相談者の母の2名であり、母は市内の施設に入所…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      宮崎県外にお住まいで宮崎市内の相続財産を信託と相続手続きを行ったケース

      相談前

      宮崎県外にお住まいの方から、宮崎市内に財産がある父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

      相続人は相談者と相談者の母の2名であり、母は市内の施設に入所中。

      相続税の申告期限も迫っており、自身で手続きを行うには煩雑で困難であるため専門家に依頼したいとのことでした。

      相談後

      父の相続財産の中には、不動産がありました。相続税を抑えられる遺産分割方法を提案し、提携している税理士を紹介しました。

      また、不動産については売却を考えているとのことで、父から相続した不動産と母が以前から所有している不動産を家族信託することにより、施設に入所している母に代わって、相談者が売買契約などの不動産の処分、管理、運用を行いやすくなることも提案し、信託契約公正証書の作成のお手伝いを行いました。

      相続税の申告及び納付については、提携している税理士を紹介したことにより、申告期限内に行うことができました。
      不動産は、相談者を受託者として所有権移転の登記を行いました。これにより、受託者と買主との契約になりますので、スムーズに売却の手続きを行うことができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    伯母が死後に相続人が全国に112名が判明し、相続手続きを実施したケース

    相談前

    県外在住の方から、伯母様が亡くなったことの相談でした。

    伯母様には、配偶者、子がおらず、伯母様の両親もすでに死亡していたため、法定相続人は伯母様の兄弟姉妹…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      伯母が死後に相続人が全国に112名が判明し、相続手続きを実施したケース

      相談前

      県外在住の方から、伯母様が亡くなったことの相談でした。

      伯母様には、配偶者、子がおらず、伯母様の両親もすでに死亡していたため、法定相続人は伯母様の兄弟姉妹となります。

      しかし、伯母様は、遺産については、相談者、相談者の母(伯母様の妹)および相談者の妹に相続(遺贈)させるという内容の自筆遺言書を遺しておりました。

      相談後

      宮崎家庭裁判所にて遺言書検認を行い、その後、口座の解約また、口座解約と並行して、伯母様名義の不動産の相続登記を行おうとしたところ、伯母様名義の建物が建っている土地の名義については、大正時代に死亡している伯母様のご祖母様名義であり、ご祖母様の相続登記をする必要があることが判明いたしました。

      先に建物の相続登記を行い、ご祖母様の相続人を調査したところ、全国に112名いらっしゃることが分かりました。
      本来であれば、相続人皆様からの遺産分割協議証明書及び印鑑証明書が必要ですが、費用や時間を考えても現実的には難しいので、裁判で判決を取得し伯母様名義にする方法をご提案いたしました。

      当職が代理人となり、相続人112名に対し、時効取得を原因とする訴訟を提起いたしました。

      訴訟を提起する前に、相続人の皆様には事情を説明する手紙を送付しておりましたので、大きな問題もなく、判決を取ることが出来ました。その判決書および伯母様の遺言書でご祖母様名義の不動産を相談者へ変更することが出来ました。
       
      また、伯母様の法定相続人の皆様には、伯母様の遺言書および遺産目録を開示し、相続手続きを行った旨の手紙を送付いたしました。
      (今回の法定相続人は兄弟姉妹だったため、遺留分の問題は発生せず、遺言書の通り遺産が分けられます。)

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    地蔵堂を建立するために町内の方々で共同出資し購入した土地を相続手続きをしたケース

    相談前

    自治会長を務めている方から、土地の整理についてのご相談でした。

    当該土地は、江戸時代頃から祀られている地蔵尊があり、地蔵堂を建立するため明治時代に町内の方…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      地蔵堂を建立するために町内の方々で共同出資し購入した土地を相続手続きをしたケース

      相談前

      自治会長を務めている方から、土地の整理についてのご相談でした。

      当該土地は、江戸時代頃から祀られている地蔵尊があり、地蔵堂を建立するため明治時代に町内の方々で共同出資し購入した土地です。

      自治会の有志で保存団体を結成し(権利能力なき社団)、除草などの管理を行ってきましたが、高齢化が進み、管理運営が困難となったため廃仏したので、土地の整理を行いたいという内容でした。 

      相談後

      当該土地の所有者は、38名の共有名義となっていたため、まずは相続人調査を行ったところ、300名弱の相続人が判明いたしました。

      通常の手続き(相続人全員からの遺産分割協議証明書及び印鑑証明書が必要)では、費用・時間を考慮して現実的には難しいので、時効取得を原因とする裁判で判決を取得し、社団代表者の個人名義にする方法をご提案いたしました。

      また、所有者の戸籍などを辿っても相続人の居所が判明しなかった方が十数名おりましたので、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、弁護士が選任されました。
      当職のサポートにより、相続人300名弱及び不在者財産管理人弁護士に対し、時効取得を原因とする本人訴訟を提起いたしました。

      300名の中には住民票等の住所地に居住しておらず住所不定の方がおり、訴状を送達することが出来ないため、現地調査ののち公示送達手続きを行いました。
      また、訴訟提起後に死亡した方の追跡調査や、意思疎通の難しい方には特別代理人の申立てを行い、無事に判決を取り、社団代表者の個人名義(相談者)に変更することが出来ました。

      その後、売買に進み、希望買主が金額の提示をしてこられましたが、弊所と提携している不動産会社に査定を依頼したところ、希望買主が提示してきた金額より高額であることが分かり、査定額に近い金額で売買をすることが出来ました。

      また、本件は権利なき社団ということもあり、土地を売買したことによる譲渡所得税は発生しませんでした。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相続人が海外に在住しており遺産分割協議が進まないケース

    相談前

    南米在住の相続人X氏と連絡が取れず、遺産分割協議が出来ないとのご相談でした。

    両親、配偶者は既に亡くなっており、子供のいない方が亡くなられ、相続人は兄弟姉…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人が海外に在住しており遺産分割協議が進まないケース

      相談前

      南米在住の相続人X氏と連絡が取れず、遺産分割協議が出来ないとのご相談でした。

      両親、配偶者は既に亡くなっており、子供のいない方が亡くなられ、相続人は兄弟姉妹、甥姪の11名です。X氏は80歳代で、20年以上連絡が途絶えているようでした。戸籍の附票には出国先が国名しか記載されておらず、手掛かりが全くない状況でした。

      相談後

      <ご提案>家庭裁判所にて不在者財産管理人の選任をすることをご提案しました。相続人の1人が申立人となり、申立を行うことになりましたので、申立書類作成を受任しました。

      不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割・不動産の売却等を行うことができます。

      しかし、容易に不在者財産管理人が選任されるわけではありません。

      <結果>
      申立資料を手掛かりに、家庭裁判所と公的機関の協力のもと、X氏の住所が記載されている書類を1通見つけ出すことが出来ました。その住所に、申立人に連絡を貰えるよう国際郵便にて手紙を送りましたが、返事はありませんでした。

      その後、不在者財産管理人が選任され、権限外行為許可を得ることができ、遺産分割協議が成立した為、相続財産の分配、不動産の名義変更を行いました。

      遺産分割協議終了より何か月か経った後、X氏を知るという、とある協会から、1通のメールが届いたと聞きました。

      「X氏はご健在で、電話がなかった為、連絡することが出来ず、代理で連絡をしました。」という内容でした。信憑性、根拠とする資料は何もありません。不在者財産管理人より家庭裁判所と協議をした結果、本人と断定する根拠が必要な為、その協会の方の協力のもと、X氏、不在者財産管理人、X氏のご親族でTV電話をすることになりました。

      その際に立ち会われたご親族は間違いなくX氏であると断言され、意思能力もはっきりされておりましたので、X氏から公的な身分証明を送ってもらうことになり、不在者財産管理人からX氏へ相続財産を引き渡す手続きに入ったとのことです。

      今回のケースはX氏の周りの方々の良心的な助けがあり円満に解決しましたが、個人での判断は非常に危険です。

      事務所からのコメント

      国同士の法律の違い等、大変複雑ですので、専門家にご相談することをお勧めします。
      なお、当事務所は、南米、英国、アジア等の海外在住の方との遺産分割協議の実績が豊富にございます。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    被相続人の孫が相続したケース

    相談前

    祖母が亡くなったことによる相続のご相談でした。祖父は他界しており、子である父もすでに他界していたため、孫にあたる相談者が代襲相続人として相談にお越しになりました…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      被相続人の孫が相続したケース

      相談前

      祖母が亡くなったことによる相続のご相談でした。祖父は他界しており、子である父もすでに他界していたため、孫にあたる相談者が代襲相続人として相談にお越しになりました。

      相談後

      <ご提案>
      相続人を特定するため、戸籍を取得し調査を行いました。相談者の父は、祖母と養子縁組をしておりましたが、養子縁組を行ったのが相談者の出生後だったため、相談者は代襲相続人になれないことが判明いたしました。

      【民法 第887条 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。】

      調査の結果、10名弱の法定相続人(祖母の兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子(甥・姪)))がいらっしゃる事が分かりました。

      先ずは、事情や現在の状況、相続手続きを進めていく上で皆様からの協力をお願いしたいという旨の手紙を送付するために、手紙作成のサポートを行いました。 

      <結果>
      手紙を出し、相続人全員から手続きにご協力いただける旨のお返事があり、滞りなく手続を進める事が出来ました。

      中には相続分を譲渡していただける方もいらっしゃり、最終的には代表相続人から相談者に贈与するという流れで、手続きを終える事ができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    相続人の中に行方不明者がいたケース

    相談前

    相談者は奥様を亡くされたばかりの男性でした。奥様が遺された通帳がいくつかあり、解約手続きをどのように進めれば良いか相談に来られました。…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      相続人の中に行方不明者がいたケース

      相談前

      相談者は奥様を亡くされたばかりの男性でした。奥様が遺された通帳がいくつかあり、解約手続きをどのように進めれば良いか相談に来られました。

      相談後

      <ご提案>
      依頼者から話を聞き、奥様の相続人の戸籍等を取得したところ、相続人の中に行方不明者が1人いることが分かりました。行方不明者に代わって遺産分割を行う人が必要となったので、裁判所に「不在者財産管理人」の申立を行いました。

      「不在者財産管理人」が遺産分割協議や不動産の売却等を行う場合は、裁判所に対して「権限外行為許可」の申立を行う必要があります。今回のケースでも「遺産分割協議書」の案文を裁判所に提出し、この内容で手続きを進めることへの許可を得ました。

      行方不明者以外の相続人に対しては、相続手続への協力を求める文書を送付し、全員から協力を得ることができました。

      <結果>
      行方不明者がいたため、他の相続手続より多くの時間がかかりましたが亡くなられた奥様の通帳を全て解約することができました。

      不在者財産管理人に資格はありませんが、不在者に代わって財産を管理するため、司法書士や弁護士に一度相談されることをお勧めします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中

湯浅敏幸司法書士事務所と同じエリアの専門家

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
050-1865-1002
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!