司法書士山口総合法務事務所
(千葉県船橋市/相続)

司法書士山口総合法務事務所
司法書士山口総合法務事務所
  • JR船橋駅より徒歩約2分
  • 職務経歴17年
  • 累積相談実績450件超
  • 司法書士 司法書士
千葉県 船橋市 本町六丁目2番10-102号

司法書士山口総合法務事務所は、千葉県船橋市に位置し、JR船橋駅から徒歩約2分、京成船橋駅から徒歩約5分、東葉高速鉄道の東海神駅から徒歩約10分にあります。設立以来十数年にわたり、地元の方々から信頼を得る法律事務所です。業務内容は多岐にわたりますが、特に相続・法人登記に関しては、要望に応じて出張やオンライン相談に対応しています。千葉司法書士会に所属する山口英一司法書士が代表を務めており、相談しやすい環境を提供しています。

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1869-1056
  • メールする
  • 出張相談可
  • ウェブ相談可
  • 完全個室対応
  • 職歴10年以上
  • トップ
  • インタビュー特集
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    10
  • お客様の声口コミ
    1

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>

司法書士山口総合法務事務所の事務所案内

司法書士山口総合法務事務所は、千葉県船橋市に位置し、JR船橋駅から徒歩約2分、京成船橋駅から徒歩約5分、東葉高速鉄道の東海神駅から徒歩約10分にあります。設立以来十数年にわたり、地元の方々から信頼を得る法律事務所です。業務内容は多岐にわたりますが、特に相続・法人登記に関しては、要望に応じて出張やオンライン相談に対応しています。千葉司法書士会に所属する山口英一司法書士が代表を務めており、相談しやすい環境を提供しています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士山口総合法務事務所
住所 273-0005
千葉県船橋市本町六丁目2番10-102号
アクセス JR船橋駅より徒歩約2分
京成船橋駅より徒歩約5分
東葉高速鉄道の東海神駅より徒歩約10分
受付時間 平日 9:00~17:00
対応地域 全国
ホームページ https://www.ys-houmu.com/

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1869-1056
  • メールする

代表紹介

山口英一

司法書士

代表からの一言
相談者の話を丁寧に傾聴し、価値観や重要なポイントを把握した上で最適な提案を行います。専門知識を活かし、相談者が気づかなかった方法を提案して喜ばれています。
資格
司法書士
所属団体
千葉司法書士会
経歴
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 簡裁代理人認定取得  東京都の司法書士事務所および横浜市内の司法書士法人にて勤務
平成22年 事務所開業
趣味・好きなこと
登山
読書
音楽鑑賞(洋楽ロック)

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1869-1056
  • メールする

選ばれる理由

豊富な経験から複雑な案件も多数解決

司法書士山口総合法務事務所の選ばれる理由1

司法書士山口総合法務事務所代表の山口英一代表は、これまでに不動産登記、裁判所へ提出する書類の作成、民事信託、成年後見など幅広い業務に携わってきた結果、多角的な視野から事案を検討し、的確なアドバイスを提供することが可能です。


特に、不動産物件数が300件以上、相続人が10名に及ぶ複雑な案件や、弁護士が間に入って進行する緊張感のある案件にも対応してきました。これらの経験により、法的手続きを正確かつ迅速に進めることができます。


また、遺産整理業務においては、面識のない相続人同士で遺産分割協議を行うケースが多くあり、相続人の連絡先調査から連絡の取りまとめまでを一手に引き受け、これまで100%の成功率を誇っています。まったく面識のない方とも円滑にコミュニケーションを取り、信頼を得ることができるのが強みです。


代表は、民事信託のコンサルティングを提供する一般社団法人の代表も務めていることから、公認会計士兼税理士や不動産事業者との連携を図りながら、次世代だけでなく、さらにその次の世代まで承継する人を指定して相続が可能となる受益者連続型信託を基本に、複雑なスキームの解決策を提案しています。



丁寧なヒアリングとわかりやすい説明

司法書士山口総合法務事務所の選ばれる理由2

司法書士山口総合法務事務所は、相談者のお話を丁寧に傾聴し、その方が大切にしている価値観や重要なポイントを把握した上で、最適な解決策を提案しています。


代表は「豊富な経験や専門知識を活かし、相談者自身が知らなかった方法や気づかなかった方法を解決策として提示して喜ばれることが多いです。また、日頃から難しい内容もわかりやすく説明することに努めているため、特に高齢者の方々から説明がわかりやすいと評価をいただいています」と言います。


代表が最初から最後までしっかりサポートするため、安心して相談できるのが特長の一つです。



他士業との連携から遺産整理までまとめてサポート

司法書士山口総合法務事務所は、弁護士、税理士、行政書士など他士業からの紹介を多く受けているほか、信頼できる不動産業者とのネットワークも広く、連携体制が整っているのが特長です。


「相続による不動産の売却が必要な場合にも安心してお任せいただけます。特に、遺産分割に際して売却金の分配が必要な場合は、手続きのみならず遺産整理まで含めて対応しています。たとえ相談いただいた内容が専門外であっても、日頃から連携している信頼できる専門家に紹介し、解決までしっかりとサポートします。多角的な支援体制で相談者のニーズに応えています。」と代表は言います。



司法書士山口総合法務事務所の選ばれる理由3

JR船橋駅より徒歩約2分、京成船橋駅より徒歩約5分の便利な立地

司法書士山口総合法務事務所の選ばれる理由4

司法書士山口総合法務事務所は、JR船橋駅より徒歩約2分、京成船橋駅より徒歩約5分、さらには東葉高速鉄道の東海神駅より徒歩約10分の好立地のため、千葉県内はもちろんのこと、首都圏からもアクセスが便利です。


営業時間は平日9時から17時までですが、遠方などで来所が難しい方であればオンラインや電話による相談も受け付けています。


 


 



司法書士山口総合法務事務所の選ばれる理由4

初回相談30分は無料となっており、依頼する場合の費用の見積もりを提示してくれるため、納得した上で依頼できますし、相談しただけで費用を請求されるようなことがありません。


また、プライバシーに配慮した事務所内の静かな環境で落ち着いて相談することができて安心です。



▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1869-1056
  • メールする

対応業務・料金表

所有権移転登記

サービスの概要

ご相談~戸籍等の収集~登記申請~登記完了

料金

38,280円~

遺産分割協議書作成

サービスの概要

相続人全員に遺産分割協議の内容を確認し、文書にまとめます。

料金

33,000円~

法定相続情報一覧図作成

サービスの概要

被相続人および相続人の戸籍などを収集して調査し、法定相続情報一覧図を作成します。

料金

16,500円~

戸籍収集

サービスの概要

相続に関する戸籍収集を代行します。

料金

1,650円~

※一通あたり1,650円

遺産整理

サービスの概要

書類集めから、各種名義変更、相続人間の分配・精算まで一括対応

料金

275,000円~

着手金相続人1名につき55,000円
成功報酬275,000円~

家族信託

サービスの概要

信託契約書の作成、財産管理のルール設定サポート、契約設定後のアフターフォローなど

料金

825,000円~

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1869-1056
  • メールする

お客様の声

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1869-1056
  • メールする

解決事例

  • 相続登記

    見落とされた私道の相続登記を円満解決

    相談前

    夫を亡くされたご依頼者様(60代女性)から、ご自宅の相続登記のご依頼がありました。自宅不動産の手続きは滞りなく進みましたが、当事務所の調査で、自宅前の私道の一部…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      見落とされた私道の相続登記を円満解決

      相談前

      夫を亡くされたご依頼者様(60代女性)から、ご自宅の相続登記のご依頼がありました。自宅不動産の手続きは滞りなく進みましたが、当事務所の調査で、自宅前の私道の一部が、夫の祖母(義理の祖母)の名義のまま長年放置されていることが判明しました。
      この私道は固定資産税の対象外であったため、ご家族もその存在を全く把握していませんでした。相続登記には、義理の祖母の相続人全員(夫の兄弟やその子供たち)の協力が必要でしたが、その相続人の一人に判断能力の不安があるとされ、遺産分割協議を進められない状況でした。ご家族としては、負担の大きい成年後見制度の利用は避けたいという強い意向をお持ちでした。

      相談後

      提案内容:当初は、相続人の一人と遺産分割協議ができないことから、暫定的な対応として「相続人申告登記」を行うことも検討しました。
      しかし、当事務所でご親族への聞き取りを丁寧に進める中で、判断能力がないとされていた相続人の方ご本人に、遺産分割協議の内容を理解し、署名捺印する能力がある可能性が浮上しました。親族間の思い込みによる情報の齟齬があったようです。
      最終的に、ご本人の意思能力に問題がないことが確認できたため、懸念されていた成年後見制度の利用や、相続人申告登記は不要となりました。この確認ができたことで、全相続人での遺産分割協議が可能となり、当事務所で作成した遺産分割協議証明書を各相続人様へ発送いたしました。現在、皆様からのご返信を待っている段階ですが、これにより無事に相続登記が完了する見込みです。

      事務所からのコメント

      相続登記を放置すると、世代交代のたびに相続人が増え、手続きは雪だるま式に複雑になります。特に、今回の私道のように、固定資産税がかからないために見落とされがちな不動産には注意が必要です。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする
  • 相続登記

    10人の分散した相続人 不動産名義変更を円滑に

    相談前

    ご相談いただいたのは、亡くなったお父様の相続人である長男(60代)の方でした。お父様名義の不動産を相続しようとしたところ、そもそも、その不動産がさらに前の代(依…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      10人の分散した相続人 不動産名義変更を円滑に

      相談前

      ご相談いただいたのは、亡くなったお父様の相続人である長男(60代)の方でした。お父様名義の不動産を相続しようとしたところ、そもそも、その不動産がさらに前の代(依頼者の祖父)の相続時に登記されないまま、放置されていたことが判明。その結果、相続関係が複雑化し、相続人の数は依頼者の伯父伯母やその子供(いとこ)たちまで含め、総勢10名にまで膨れ上がっていました。
      相続人の方々は全国各地に住んでおり、幸いにも遺産分割の内容自体に争いはありませんでした。しかし、全員が一度に集まって遺産分割協議書に署名・捺印することは物理的に不可能で、「書類を郵送で回しても、誰か一人でも手続きが滞れば、名義変更が全く進まないのではないか」と、途方に暮れてご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      提案内容:相続人全員が遠方にいるこの状況を解決するため、当事務所は「遺産分割協議証明書」の活用を提案しました。
      これは、一つの協議書を全員で回覧するのではなく、相続人一人ひとりが「協議内容を証明します」という証明書に個別に署名・捺印し、それらを最終的に一つに集約する方法です。この方法なら、全員が顔を合わせる必要がなく、郵送のやり取りだけで、効率的に手続きを進めることができます。
      事務所対応:複雑な戸籍関係から相続人が10名に及ぶことを確認しました。次に、各相続人の方へ事情を説明したお手紙と共に遺産分割協議証明書を送付して、署名・捺印と印鑑証明書の返送をお願いしました。
      書類のやり取りの過程では、ご高齢の方にも分かりやすいようお電話で補足説明をするなど、一人ひとりと細やかに連絡を取り、皆様のご協力を得ることができました。最終的にすべての証明書を取りまとめ、法務局へオンラインで相続登記を申請。依頼者の方が法務局に足を運ぶことなく、すべての手続きを完了させました。
      苦労した点:相続人の数が多く、また遠方にお住まいのため、書類の準備や連絡に時間と手間がかかりました。特にご高齢の相続人の方には、手続きの意義や流れを根気強くご説明する必要がありましたが、皆様が協力的であったおかげで、無事に名義変更を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      相続人が多数に及ぶケースでは、遺産分割協議の手続きが非常に複雑化し、時間も労力もかかります。特に今回のように不動産が絡み、かつ相続人が全国に分散している場合、「遺産分割協議証明書」の活用は非常に有効な解決策となります。法務局は複数の協議証明書をまとめて提出しても問題なく相続登記を受け付けてくれます。
      2024年からは相続登記が義務化されたため、放置しておくと過料の対象となる可能性があります。何代も前の名義のままになっている不動産は「相続人不明土地」の一因となり、将来の売却や活用に大きな支障をきたします。今回のケースでは、依頼者様が専門家にご依頼くださったことで、煩雑な手続きから解放され、円滑に問題が解決できた点が良かった点です。相続登記でお困りの際は、ぜひ専門家へご相談ください。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする
  • 家族信託

    認知症による資産凍結に備える 「民事信託」で 親子2代の財産管理を設計

    相談前

    ご相談にいらしたのは、将来に備えたいとお考えの父(70代)と、その長男(40代)様でした。父は、ご自身が高齢になり、今後認知症になった場合に、大切な自宅や預貯金…続きを見る

    閉じる

    • 家族信託

      認知症による資産凍結に備える 「民事信託」で 親子2代の財産管理を設計

      相談前

      ご相談にいらしたのは、将来に備えたいとお考えの父(70代)と、その長男(40代)様でした。父は、ご自身が高齢になり、今後認知症になった場合に、大切な自宅や預貯金が凍結され、生活費や介護費用、施設への入居費用などに困ることを懸念されていました。
      特に、自宅の売却が必要になった際に、成年後見制度を利用すると、裁判所の監督下で手続きが煩雑になる上、年間数十万円の専門家報酬が発生することに不安を感じていらっしゃいました。また、父の亡き後、高齢の母が残される可能性も考慮し、母の生活も支えられるような形で、財産管理と将来の相続まで見据えた対策を望んでいました。

      相談後

      提案内容:当事務所は、父の生前の意思を尊重しつつ、ご家族の状況に合わせた「民事信託(家族信託)」の活用をご提案しました。父(委託者・受益者)が財産(自宅と預貯金)を長男(受託者)に信託する契約を結ぶものです。これにより、自宅の名義は長男に移りますが、父は引き続き自宅に住み、預貯金の利益も受け取ることができます。
      そして、万が一父が認知症になった場合でも、長男は裁判所の許可なく、自身の判断で自宅の売却や預貯金の管理・使用(父のため)が可能となります。さらに、今回のケースでは、「受益者連続型信託」を設計し、父の亡き後は母が受益者となり、母の生活を支える財産として運用。最終的に母が亡くなった後に長男と長女が真の所有者となる多世代型の信託契約としました。


      事務所対応:父と長男との間で民事信託契約の内容について詳細なヒアリングを行い、ご家族の要望を反映したオーダーメイドの契約書を作成いたしました。その後、自宅不動産の信託登記を申請し、預貯金についても信託口座の開設をサポートいたしました。複雑な信託契約の条項も、平易な言葉で丁寧に説明し、ご家族全員が納得して手続きを進められるよう尽力いたしました。

      苦労した点:民事信託は比較的新しい制度でもあり、専門的な知識が求められるため、ご家族への理解促進に努めました。特に、不動産の名義は形式的に長男へ移るものの、実質的な利益(住み続ける権利や家賃収入など)は引き続きお父様のものである点や、「受益者連続型」という複雑な仕組みについては、図解なども交えながら時間をかけて説明しました。しかし、ご家族間の信頼関係が非常に厚く、将来にわたる安心を求めていたため、円滑に合意形成が進みました。

      事務所からのコメント

      高齢化が進む現代において、ご自身の認知症や、残される配偶者の生活に備える「民事信託」は、非常に有効な選択肢です。成年後見制度のような裁判所の監督下での厳しい制約や費用負担を避け、家族の意向に基づいた柔軟な財産管理が可能となります。
      特に、今回の「受益者連続型信託」は、一度の契約でご夫婦、さらにはお子様の世代まで見据えた財産管理・承継ができるため、将来の相続手続きの簡略化にも繋がります。民事信託は専門性が高く、対応できる司法書士はまだ少ないのが現状です。ご自身の財産を誰にどのように託したいか、ご希望を叶えるためには、経験豊富な専門家への相談が不可欠です。ご家族の未来を守るために、ぜひ当事務所にご相談ください。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする
  • 遺産分割

    親子間の遺産分割協議の悩みを解決

    相談前

    夫が亡くなり、相続人は妻である私と子供二人という状況。遺産をどう分けたら良いかわからず迷ってしまい、手続きが進まなくなっていた。
    続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      親子間の遺産分割協議の悩みを解決

      相談前

      夫が亡くなり、相続人は妻である私と子供二人という状況。遺産をどう分けたら良いかわからず迷ってしまい、手続きが進まなくなっていた。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が一般的な遺産の分け方を何パターンか教えてくださり、また、メリットやデメリットも教えていただけたので、満足な遺産分割協議を行うことができ、不動産の名義変更も無事できた。

      事務所からのコメント

      ご自分が初めて相続人となり、わからないことだらけで迷われている方は多く、この方もそうでしたが、入念な聞き取りを元に助言したことが満足な解決につながったようで弊所としても喜んでおります。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする
  • 遺産分割

    付き合いのない兄弟間の遺産分割協議の悩みを解決

    相談前

    独身の兄が亡くなり、相続人は弟である私と異母兄弟(父の前妻の子)2人の計3名という状況。異母兄弟とは全く付き合いがなく、連絡先もわからないため、兄が亡くなった連…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      付き合いのない兄弟間の遺産分割協議の悩みを解決

      相談前

      独身の兄が亡くなり、相続人は弟である私と異母兄弟(父の前妻の子)2人の計3名という状況。異母兄弟とは全く付き合いがなく、連絡先もわからないため、兄が亡くなった連絡すらできない状況になっており大変困っていた。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が異母兄弟の連絡先を調べて連絡した上、先生が異母兄弟との間に立ってくださり、遺産の分け方について話し合うことができるようになった。その結果、相続争いにもならず、円満に遺産分割を行うことができた。

      事務所からのコメント

      付き合いのない相続人に連絡する際は、連絡先を調べたり、相続人に信頼していただいたりするために様々なスキルが必要となるのですが、努力した結果、円満な解決が図れて本当によかったと思っています。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする
  • 相続放棄

    相続放棄の悩みを解決

    相談前

    父が借金を残して亡くなったが、借金が高額でとても払えないため困っていた。…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      相続放棄の悩みを解決

      相談前

      父が借金を残して亡くなったが、借金が高額でとても払えないため困っていた。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が相続放棄をすれば借金は払わずに済むことを教えてくださり、さっそく手続きをお願いして無事相続放棄ができた。その後、相続人の権利が父の兄弟姉妹に移ったが、そちらも全員無事、相続放棄ができた。

      事務所からのコメント

      借金を残した方やほとんど付き合いのなかった方の相続人にはなりたくない、というご相談が増えています。この方の場合も無事、相続放棄ができ、弊所としても嬉しく思います。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする
  • 相続手続き

    生きているうちから認知症と相続の対策ができた!

    相談前

    認知症になると財産が凍結されて自由に使えなくなると聞き、対策がしたかった。また、ついでに相続対策もしたかった。…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      生きているうちから認知症と相続の対策ができた!

      相談前

      認知症になると財産が凍結されて自由に使えなくなると聞き、対策がしたかった。また、ついでに相続対策もしたかった。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が民事信託を提案してくれた。まだ元気なうちに息子に財産の一部を信託して管理してもらい、自分が生きているうちは自分のために財産を使い、自分が亡くなったら妻のために、そして妻も亡くなったら息子のために財産が使われるようにすることができ、認知症対策と相続対策を一度に済ませることができた。

      事務所からのコメント

      ご自分が生きているうちに財産の管理権だけを子供に移し、その財産を引き続きご自分のために使う、ということができるのは、信託だけです。ご両親共に高齢になり、息子さんもご心配されていたので、お役に立てたようで何よりです。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする
  • 相続登記

    義務化された相続登記ができた!

    相談前

    相続登記が義務化されたと聞き、ずっと相続登記をせず放置していた土地があったのを思い出し、心配になった。…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      義務化された相続登記ができた!

      相談前

      相続登記が義務化されたと聞き、ずっと相続登記をせず放置していた土地があったのを思い出し、心配になった。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が戸籍謄本を集めてくださり、集めた戸籍を使って無事、相続登記を申請してくれた。

      事務所からのコメント

      初めての相続でとまどってしまい、そのまま相続登記をせず放置してしまう方がいらっしゃいますが、3年放置すると過料(罰金のようなもの)の対象となってしまいます。この方は無事、相続登記ができ、弊所としても過料を防ぐことができ、安堵しております。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする
  • 遺産分割

    親子間の遺産分割協議の悩みを解決

    相談前

    夫が亡くなり、相続人は妻である私と子供二人という状況。遺産をどう分けたら良いかわからず迷ってしまい、手続きが進まなくなっていた。
    続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      親子間の遺産分割協議の悩みを解決

      相談前

      夫が亡くなり、相続人は妻である私と子供二人という状況。遺産をどう分けたら良いかわからず迷ってしまい、手続きが進まなくなっていた。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が一般的な遺産の分け方を何パターンか教えてくださり、また、メリットやデメリットも教えていただけたので、満足な遺産分割協議を行うことができ、不動産の名義変更も無事できた。

      事務所からのコメント

      ご自分が初めて相続人となり、わからないことだらけで迷われている方は多く、この方もそうでしたが、入念な聞き取りを元に助言したことが満足な解決につながったようで弊所としても喜んでおります。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする
  • 遺産分割

    付き合いのない兄弟間の遺産分割協議の悩みを解決

    相談前

    独身の兄が亡くなり、相続人は弟である私と異母兄弟(父の前妻の子)2人の計3名という状況。異母兄弟とは全く付き合いがなく、連絡先もわからないため、兄が亡くなった連…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      付き合いのない兄弟間の遺産分割協議の悩みを解決

      相談前

      独身の兄が亡くなり、相続人は弟である私と異母兄弟(父の前妻の子)2人の計3名という状況。異母兄弟とは全く付き合いがなく、連絡先もわからないため、兄が亡くなった連絡すらできない状況になっており大変困っていた。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が異母兄弟の連絡先を調べて連絡した上、先生が異母兄弟との間に立ってくださり、遺産の分け方について話し合うことができるようになった。その結果、相続争いにもならず、円満に遺産分割を行うことができた。

      事務所からのコメント

      付き合いのない相続人に連絡する際は、連絡先を調べたり、相続人に信頼していただいたりするために様々なスキルが必要となるのですが、努力した結果、円満な解決が図れて本当によかったと思っています。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      メールする
    • 050-1869-1056
    • メールする

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1869-1056
  • メールする
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる

初回無料相談受付中

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

電話する
メールする
050-1869-1056
電話で相談予約をする
Webで相談予約をする