優司法書士法人 京都事務所
(京都府京都市/相続)

優司法書士法人 京都事務所
優司法書士法人 京都事務所
  • 実績豊富な司法書士が書類収集から登記まで一貫してサポート
  • 民事信託士でもある代表が将来を見据えた家族信託を提案
  • 烏丸御池駅から徒歩1分の好立地、Web相談にも対応
  • 司法書士 司法書士
京都府 京都市 中京区御池通東洞院東入笹屋町436番地 永和御池ビル7階

優司法書士法人は、京都市営地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」から徒歩1分にあります。戸籍集めから相続登記まで、遺産承継に関するすべての業務に対応する相続に特化しています。司法書士として25年のキャリアをもつ上村拓郎代表は、民事信託士や家族信託専門士にも認定されており、幅広い提案が可能です。それぞれの相談者の状況やニーズに合わせ、心身ともに満たされる相続を実現します。

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選ばれる理由

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優司法書士法人 京都事務所の事務所案内

優司法書士法人は、京都市営地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」から徒歩1分にあります。戸籍集めから相続登記まで、遺産承継に関するすべての業務に対応する相続に特化しています。司法書士として25年のキャリアをもつ上村拓郎代表は、民事信託士や家族信託専門士にも認定されており、幅広い提案が可能です。それぞれの相談者の状況やニーズに合わせ、心身ともに満たされる相続を実現します。

基本情報・地図

事務所名 優司法書士法人 京都事務所
住所 604-8187
京都府京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436番地 永和御池ビル7階
アクセス 京都市営地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」より徒歩1分
京都市営地下鉄東西線「京都市役所前」より徒歩6分
受付時間 平日 9:00~17:00
対応地域 京都府、滋賀県、大阪府
ホームページ https://www.you-office.com/

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代表紹介

優司法書士法人 京都事務所の代表紹介

上村拓郎

司法書士

代表からの一言
優しく優れた事務所を目指しております。
日々、ウェルビーイング的資産承継の実現を図るお手伝いをしております。どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。
資格
司法書士
民事信託士
家族信託専門士
身元保証相談士
宅地建物取引士
所属団体
京都司法書士会(登録番号666号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート正会員(会員番号6209664号)
一般社団法人京都公共嘱託登記司法書士協会
経歴
昭和51年生
同志社大学法学部卒
平成11年司法書士試験合格
平成12年より京都市内の合同事務所にて勤務司法書士
平成19年独立と同時に当法人を設立
出身地
岐阜県
趣味・好きなこと
一口馬主、寺社仏閣巡り
執筆実績
「相続をちょっとシンプルに: 気づきをうながすためのケアフル相続入門」(灯光舎)

スタッフ紹介

優司法書士法人 京都事務所のスタッフ紹介1

乾隆介

司法書士

趣味・好きなこと

アニメ

趣味は、アニメ、ドラマ鑑賞と、妻と近所のカフェでまったり過ごすこと。休日は、もっぱらインドアとカフェ巡りという、なんとも平和な日常を送っております。

まだまだ若輩者ではありますが、日々、皆様のお役に立てるよう奮闘しております。

さて、私は「困ったときには、まず優司法書士法人に相談してみよう」と思っていただけるような、皆様に寄り添える司法書士を目指しています。

「こんな難しいこと、解決できるのかな」そう思ってしまうようなご依頼でも、どうか諦めないでください。アニメの主人公のように、どんな難題にも立ち向かい、必ず解決策を見つけ出します!

もちろん、ただ熱いだけではありません。正確かつスピーディーに業務を遂行することをモットーとしています。

ご依頼いただいた皆様の「ウェルビーイング」を実現できるよう、日々研鑽を積んで参ります。どうぞお気軽にご相談ください。


優司法書士法人 京都事務所のスタッフ紹介2

松田直子

私も両親を看取り、今は姑の介護中です。
お気軽にご相談ください。

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選ばれる理由

適切な提案で気持ちも満たされる相続を実現

優司法書士法人 京都事務所の選ばれる理由1

優司法書士法人は、京都と滋賀にオフィスを構える実績豊富な司法書士事務所です。上村拓郎代表は司法書士として25年のキャリアがあり、相続に関する著書を出版するなど、相続の実務に精通しています。


優司法書士法人が理念のひとつとして掲げるのは、「ウェルビーイング的資産承継」です。ただ手続きのお手伝いをするだけでなく、依頼者の不安を取り除き、精神的に満たされる相続を目指します。「紛争を予防するために、依頼者にとって最も有効な選択肢を提案することが司法書士の職責だと考えています。不安を抱える相談者に寄り添い『優しく優れたパートナー』となれるよう務めています」(上村代表)


認知症対策として注目されている家族信託もお任せください。上村代表は「民事信託士」や「家族信託専門士」の資格も持ち、単にひな形に沿った画一的なプランではなく、相談者のニーズに合った幅広い選択肢をご提示します。信託する内容を遺言で定めておき、亡くなった時点から信託の効力が発生する遺言信託もご提案しています。


遺言書の作成のご相談も承ります。相談者のお気持ちや状況をくみ取りながら確実に形にして遺すことで、将来の争いを予防できます。遠方に住んでいるために遺産承継に関する手続きができない場合も、お気軽にご相談ください。「戸籍収集から財産調査、遺産分割協議書の作成、登記まで、一手に対応します。細かい手続きも含めて、丸投げでお任せください」(上村代表)


優司法書士法人 京都事務所のオフィスは、烏丸御池駅から徒歩1分の場所に位置し、京都市内の各所からアクセスしやすい立地です。通常の営業時間は平日の9時から17時ですが、事前相談があれば夜間や土日祝日も対応します。遠方にお住まいの方や来所が難しい方は、オンライン相談も承っています。「税に関するご相談は税理士、争いがある場合は弁護士を紹介し、スムーズに手続きを進められる体制を整えていますので、お気軽にご相談ください」(上村代表)


家族信託終了後を見据えた幅広い選択肢を提案

優司法書士法人 京都事務所の選ばれる理由2

高齢社会の今、考えておきたい生前対策の一つが、認知症対策です。お子様に財産管理を託しておくことで、認知症になっても、口座が凍結されたり不動産の管理や売却ができなくなったりする事態を回避できます。


上村代表は「民事信託士」や「家族信託専門士」に認定されており、経験も豊富であるため、家族信託において柔軟で幅広い選択肢の提案が可能です。例えば、認知症の配偶者とお子様がいるご家族では、遺言で信託を発生させる「遺言信託」をご提案しました。ご主人が亡くなったとき、財産は奥様に相続させ、一方でお子様に財産管理を託す内容の遺言を作成することで、相続税の配偶者控除を活用しつつ権利の承継もスムーズに実現できる設計です。相続税の配偶者控除とは、配偶者にかかる相続税が最低でも1億6,000万円まで非課税となる制度です。


「優司法書士法人では、信託が終了する際の節税など、出口戦略まで見据えた設計をご提案します。幅広い選択肢で、ご家族皆様にとってより良い資産承継ができればと考えています」(上村代表)


家族信託の詳細サイトはこちら 


思いをくみ取り形に遺す遺言書の作成をサポート

お子様がいない夫婦の場合、遺言書を遺すだけで争いは避けられます。偽造の心配がなく最も安心できるのは公証人が作成する「公正証書遺言」ですが、自分で作成する「自筆証書遺言」でもご本人の意思が遺されていれば、相続は円滑に進みます。


例えば、離婚歴があり、現在の配偶者との間にお子さんがいない方のケースを考えてみましょう。元配偶者との間にお子様がいれば、相続人は先妻との子どもと現在の配偶者になります。つまり、遺言がなければ、先妻との子どもと現在の配偶者で遺産分割協議をする必要があります。


将来のご家族や財産の行方が心配な場合も、ご本人がどのような思いで財産を承継させたいのかをくみ取り、適切な方法をご提案します。


「遺言書を作成した後、自分の思いが形になったと涙を流して喜んでいただいたこともありました。法的な拘束力はないもののご本人のメッセージを伝える『付言事項』も積極的に活用します。終わりを考えるからこそ今を生きられるといった考えのもと、遺言書の作成をおすすめしています」(上村代表)


相続・遺言専門サイトはこちら


優司法書士法人 京都事務所の選ばれる理由3

遺産承継に関するすべての手続きをスピーディーに対応

優司法書士法人 京都事務所の選ばれる理由4

相続の手続きは多岐にわたり、一般の方が日常生活をしながら行うとなると、相当な時間と労力を要します。優司法書士法人では、戸籍集めから不動産登記まで、すべての遺産承継に関する手続きを一括サポートしています。必要に応じて、不動産会社の紹介も可能です。


相続人が遠方に住んでいるためにスムーズに手続きができない場合も、お気軽にご相談ください。


優司法書士法人 京都事務所の選ばれる理由4

「京都在住の方がなくなり、相続人である兄弟はいずれも遠方に住まいがあるため手続きに来られず、相続財産の調査から預貯金の解約、不動産登記まですべて代行しました。細かい手続きも含めて、丸投げでお任せください」(上村代表)相続税の手続きも税理士と連携し、迅速に対応します。


京都市の中心部でアクセスしやすい立地

優司法書士法人 京都事務所は、「烏丸御池駅」から徒歩1分、「京都市役所前」から徒歩6分と京都の中心部にオフィスを構えており、京都駅をはじめ各所からアクセスしやすい立地です。


通常の営業時間は平日の9時から17時ですが、事前予約で夜間や土日祝日のご相談も承っています。オンライン面談にも対応しておりますので、無料の初回面談をどうぞご利用ください。


優司法書士法人 京都事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

【相続財産が不動産のみの方】相続登記シンプルプラン

サービスの概要

戸籍収集以外の手続きを行います。(戸籍収集のみお客様)
・収集していただいた戸籍等のチェック
・相続登記書類作成、申請手続、完了書類受領
・相続関係説明図作成
・遺産分割割協議書作成
・不動産の処分、査定のコンサルティング

こんな方におすすめ
・平日に時間に融通がきく、時間に余裕がある
・戸籍は自分で取得する!
・相続関係が単純
・相続財産が不動産のみ
・自分でできる部分は自分ですることで、手続費用を極力抑えたい

料金

66,000円~

※1 同一申請内にて、不動産の個数(筆数)が3個以上になりますと、1筆追加するごとに1,000円(税別)の追加料金をいただきます。
※2 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 登記申請件数が1件増えるごとに別途料金が加算されます。
※4 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本取得等その他実費が必要になります。
例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、税金として1,000万円×0.4%=40,000円が別途掛かります。

【相続財産が不動産のみの方】相続登記おまかせプラン

サービスの概要

プランの内容
・戸籍収集(相続人調査)
・見出し除く物件調査
・相続登記書類作成、申請手続、完了書類受領
・相続関係説明図作成
・遺産分割割協議書作成
・不動産の処分、査定のコンサルティング

こんな方におすすめ
・平日の昼間に役所や法務局へ行く時間がない
・仕事や子育てなどで忙しい
・相続人が複数いる
・取得しなければならない戸籍等が多い
・前に登記した際の戸籍が一部はあるが、あとどの戸籍がいるのかわからない
・相続財産が不動産のみ
・どのような手続が必要かよくわからない
・複雑なこと、面倒な部分は専門家にまかせてしまいたい
・手続きの漏れがないか不安

料金

88,000円~

※1 同一申請内にて、不動産の個数(筆数)が3個以上になりますと、1筆追加するごとに1,000円(税別)の追加料金をいただきます。
※2 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 登記申請件数が1件増えるごとに別途料金が加算されます。
※4 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本取得等その他実費が必要になります。
例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、税金として1,000万円×0.4%=40,000円が別途掛かります。

【相続財産が不動産以外にもある方】相続登記+預貯金・有価証券 払戻しおまかせプラン

サービスの概要

預貯金・有価証券など、不動産以外にも相続財産が複数ある方へ

プランの内容
・戸籍収集(相続人調査)
・物件調査
・相続登記書類作成、申請手続、完了書類受領
・相続関係説明図作成
・遺産分割割協議書作成
・法定相続情報証明書の取得代行
・預貯金、有価証券の名義変更(2行まで)
・不動産の処分、査定のコンサルティング
・手続きする金融機関の残高証明書の手配
・相続税申告が必要な方には、税理士の紹介
・相続不動産の売却が必要な方には、不動産業者の紹介

料金

220,000円~

※1 同一申請内にて、不動産の個数(筆数)が3個以上になりますと、1筆追加するごとに1,000円(税別)の追加料金をいただきます。
※2 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 登記申請件数が1件増えるごとに別途料金が加算されます。
※4 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本取得等その他実費が必要になります。
例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、税金として1,000万円×0.4%=40,000円が別途掛かります。
※5 金融機関の数が3行以上の場合、1金融機関追加につき、50,000円(税別)が加算されます。

【相続財産が不動産以外にもある方】相続登記+その他遺産承継 ぜんぶ丸投げプラン

サービスの概要

プランの内容
・戸籍収集(相続人調査)
・物件調査
・相続登記書類作成、申請手続、完了書類受領
・相続関係説明図作成
・遺産分割割協議書作成
・法定相続情報証明書の取得代行
・預貯金、有価証券の名義変更(2行まで)
・公共料金の支払い、停止
・クレジットカードの解約手続
・携帯電話の解約手続
・健康保険、年金等の手続
・不動産の処分、査定のコンサルティング

料金

440,000円~

※1 同一申請内にて、不動産の個数(筆数)が3個以上になりますと、1筆追加するごとに1,000円(税別)の追加料金をいただきます。
※2 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 登記申請件数が1件増えるごとに別途料金が加算されます。
※4 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本取得等その他実費が必要になります。
例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、税金として1,000万円×0.4%=40,000円が別途掛かります。
※5 金融機関の数が3行以上の場合、1金融機関追加につき、50,000円(税別)が加算されます。

【相続財産が預貯金や有価証券のみの方】法定相続情報証明 取得の代行

サービスの概要

法定相続情報取得を行います。
※戸籍・住民票等はお客さま側で取得をお願いします。

プランの内容
・法定相続情報一覧図作成
・法務局申請書類一式作成、申請、完成後の一覧図の受領

料金

33,000円~

自筆証書遺言作成プラン

サービスの概要

法務局での自筆証書遺言書保管制度利用し、保管申請に必要な申請書類の準備、申請書作成及び申請援助等法務局での申請手続をフルサポートします。
※申請書の提出は代理できないため、遺言者自身での法務局窓口での提出が必要です。

プラン内容
・遺言書作成における文案の提起
・遺言の効力の確認
・必要書類の取得
・その他アドバイス

こんな方におすすめ
・なるべく費用をかけずに遺言書を書きたい方
・自筆で遺言書を書きたいが、無効になったりしないか不安な方

料金

55,000円~

公正証書遺言作成プラン

サービスの概要

プラン内容
・遺言書作成における文案の提起
・公証役場との打ち合わせ作業
・必要書類の取得
・その他アドバイス
※立ち合い証人を担当する場合、1名に付き1万円(税別)

こんな方におすすめ
・安全で確実に無効にならない遺言書を作っておきたい
・遺言書を紛失したり書きかえられたり隠されたりしないよう保管してほしい
・自分が死んだ後、相続人でトラブルにならないように専門家に立ち会ってほしい

料金

88,000円~

※別途公証人費用が必要

遺産まるごと安心プラン

サービスの概要

プラン内容
遺言作成に加え、遺言執行者として就任受諾をすることを誓約し、遺言内容の実現をサポートするプランです。
遺言書に記載された内容を滞りなく執行する遺言執行者を司法書士が引き受けます。

こんな方におすすめ
・利害関係のない第三者に公正に手続きを進めてほしい
・専門知識がある人にまとめて手続きをお願いしたい

料金

330,000円~

相続放棄シンプルプラン

サービスの概要

プラン内容
・相続放棄を裁判所へ申請するための申述書の作成
・裁判所への申請書類の提出代行
・裁判所とのやりとり

こんな方におすすめ
・戸籍収集やその他手続きに関して時間を確保できる
・できる部分は自分でやって、できるだけ費用を抑えたい
・とりあえず相続放棄の手続きができればよい

料金

38,500円~

※戸籍はお客様側で収集をお願いします。
※相続放棄証明書の取得はございません。
※上記料金は、相続放棄をする方お1人様あたりの金額。相続放棄が必要な方が複数名おられる場合は、2人目以降、1人につき10,000円割引。
※当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途。
※相続放棄ができる期限が20日以内のご依頼の場合は、別途特急料金が別途20,000円必要。

相続放棄緊急プラン

サービスの概要

ご自身が相続人と知ってから3ヵ月以内の方へ
相続放棄の申請~完了まで一括サポートします。

プラン内容
・相続放棄を裁判所へ申請するための申述書の作成
・裁判所への申請書類の提出代行
・裁判所とのやりとり
・裁判所が相続放棄を受理したことを証明する「相続放棄証明書」の取得

こんな方におすすめ
・なるべく自分の時間や手間をかけずに相続放棄手続を終わらせたい
・専門的なことはさっぱりわからない
・長年亡くなった方と疎遠だったので、相続する権利を放棄したい
・失敗することのないよう、専門家に最初からお任せしたい

料金

55,000円~

※死亡したことを知ってから3か月以内の場合
※上記料金は、相続放棄をする方お1人様あたりの金額。相続放棄が必要な方が複数名おられる場合は、2人目以降、1人につき10,000円割引。
※当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途。
※相続放棄ができる期限が20日以内のご依頼の場合は、別途特急料金が別途20,000円必要。

相続放棄緊急 おまかせプラン

サービスの概要

ご自身が相続人と知ってから3ヶ月以上経過した方へ
相続放棄の申請~完了までの一括サポートに加え、上申書の作成を行います

プラン内容
・相続放棄を裁判所へ申請するための申述書の作成
・上申書作成
・裁判所への申請書類の提出代行
・裁判所とのやりとり
・裁判所が相続放棄を受理したことを証明する「相続放棄証明書」の取得

こんな方におすすめ
・なるべく自分の時間や手間をかけずに相続放棄手続を終わらせたい
・専門的なことはさっぱりわからない
・長年亡くなった方と疎遠だったので、相続する権利を放棄したい
・失敗することのないよう、専門家に最初からお任せしたい
・自身が相続放棄できるのか否か、判断がつかないので専門家からアドバイスが欲しい

料金

77,000円~

※自分が相続人であることを知ってから3か月経過している場合
※上記料金は、相続放棄をする方お1人様あたりの金額。相続放棄が必要な方が複数名おられる場合は、2人目以降、1人につき10,000円割引。
※当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途。
※相続放棄ができる期限が20日以内のご依頼の場合は、別途特急料金が別途20,000円必要。

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解決事例

  • 相続登記

    数次相続のケースで、費用をなるべくかけずに登記をおこなった事例

    相談前

    相談者Aさんのお父様は1970年代に亡くなっており、お母様は2000年代に亡くなっています。
    お父様名義の不動産(土地2筆)があり、子どもは相談者Aさんのみ。…続きを見る

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      数次相続のケースで、費用をなるべくかけずに登記をおこなった事例

      相談前

      相談者Aさんのお父様は1970年代に亡くなっており、お母様は2000年代に亡くなっています。
      お父様名義の不動産(土地2筆)があり、子どもは相談者Aさんのみ。
      お父様の相続(一次相続)が開始してから、遺産分割協議や相続登記を行わないうちに相続人であるお母様が亡くなってしまい、次の相続が開始されている(二次相続)、いわゆる数次相続のケースです。
      お父様名義になっている土地をAさん名義に変更したいが、費用をなるべくかけないで登記をしたいとのご希望でした。

      相談後

      お父様の相続である一次相続の相続人はお母様(1/2)とAさん(1/2)のお2人です。
      そして、お母様の相続である二次相続の相続人はAさんお1人です。
      つまり、お父様の相続人であるお母様の地位もAさんが相続することになります。

      一見、お父様名義の不動産をそのままAさんに移すことができるように思えますが、今回のケースではそれができません。
      登記手続きでは、その不動産を誰がどのような原因で、どのような順番で取得したのかをきっちり認識できるようにして名義を移す必要があるためです。
      お父様→Aさんに直接変更してしまうと、二次相続のお母様の相続を飛ばしてしまうことになり、このルールを破ることになります。

      この場合は、原則として、お父様が死亡したことでお母様1/2、Aさん1/2の登記を申請した後に、そのお母様の1/2の持分をAさんに移転する2件の登記申請をしなければなりません。

      しかし、通常の手続きで上記の登記をすると、登録免許税が2回分必要となり、相続登記に関する費用が余計にかかってしまうことになります。
      そこで、平成30年度の税制改正により設けられた免税措置(※)を利用して登記申請しました。

      つまり、最終の相続人に直接相続登記をすることができない数次相続であっても、この期限内であれば、「中間の土地の相続について登録免許税は課されない」ということです。
      今回の土地の評価額は3,000万円ほどだったので、この免税措置をうけることで、登録免許税4/1,000にあたる12万円が免除されました。
      今回のご相談ではこの方法でお父様名義からAさんへ名義を変更することができ、無事ご希望通りの結果へと至っています。

      事務所からのコメント

      ※租税特別措置法第84条の2の3第1項
      「個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。」

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    配偶者の兄弟と不仲のケース。相続で揉めないように対策をおこなった事例

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      配偶者の兄弟と不仲のケース。相続で揉めないように対策をおこなった事例

      相談前

      相談者Bさんには夫との間に子どもはおらず、以前に夫は親の相続で兄弟と揉めていた経緯があります。
      それを目の当たりにしていたBさんは、夫の兄弟と関わりたくないとの意向があり、
      夫の亡き後、住居について権利を脅かされることが無いようにしたいとの意向をお持ちでした。

      相談後

      検討内容としては以下になります。
      ---------------------------------
      ➀ご主人に、『全遺産をBさんに相続させる』旨の遺言書を作成してもらう。

      ➁現時点で居住用財産を生前贈与をする。婚姻期間が20年以上の為、贈与税が非課税で所有権移転登記(名義変更)できる。
      ----------------------------------
      ➀であれば、ご主人の相続が発生した際に、名義変更手続きをすることになるので、登録免許税も安く、不動産取得税もかかりません。費用的にはおススメであることをお伝えしました。
      しかも、推定相続人が、Bさんとご主人の兄弟になるので、兄弟には、遺留分(遺言書の内容になくても最低限認められる相続人の権利)がないことから、確実にBさんに権利承継できます。

      また、➁生前贈与として、名義を変更することで、確実にBさん名義になることから、安心感は得られます。
      ⓵の手続きより登録免許税の税率が高く、不動産取得税もかかることから費用はかかってしまうデメリットがあります。

      検討の結果、今回は②の生前贈与をおこないました。
      相続で揉めている姿を見ていたので、しっかり名義を変えておきたいと思われたのでしょう。

      事務所からのコメント

      当事務所では、ご相談様に選択肢を提案して、ご自身で判断してもらうようにしております。

      想いを実現する為に必要な情報を提供し、ご自身に納得のいく内容の手続きを進めさせて頂きますので、正直な想いをぶつけて下さい。

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    おふたりさまご夫婦の遺言作成

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    相談者はお子様のいらっしゃらないご夫婦の夫。
    自分が亡くなった後は、妻にすべての財産を渡したい、とのご希望でした。
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      おふたりさまご夫婦の遺言作成

      相談前

      相談者はお子様のいらっしゃらないご夫婦の夫。
      自分が亡くなった後は、妻にすべての財産を渡したい、とのご希望でした。

      相談後

      お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、それぞれ片方の方が亡くなった際、もう一方の配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹(両親はもっと以前に亡くなられているケース)が相続人となります。

      兄弟姉妹には、遺留分がないことから、遺言書を作成して、一方配偶者へ相続させる旨を明記しておけば、希望通りの資産承継を確実に実現することが可能になります。
      一方配偶者へ相続させる旨の遺言書を作成しました。

      事務所からのコメント

      夫婦ともに作成することで、たとえ、兄弟姉妹と仲が悪くても、あるいは疎遠になっていたしても、スムーズに資産承継が可能になります。

      作成する方法については、亡くなられた後のことを考えると、検認手続きが必要でない、法務局による保管制度もしくは、公正証書遺言を利用することをご提案しています。

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    不動産に存在しない抵当権が設定されていた事例

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    相続が発生して初めて、父親名義の不動産に、今は存在しない金融機関名義の抵当権が設定されていることが分かった。
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      不動産に存在しない抵当権が設定されていた事例

      相談前

      相続が発生して初めて、父親名義の不動産に、今は存在しない金融機関名義の抵当権が設定されていることが分かった。
      父親に借金はないと聞いていた。

      相談後

      お父様が生前に残している書類の中に、その金融機関からの書類は残されていないかを再度確かめてもらいます。
      その中に、借金を完済された際に、受け取られた抹消登記に書類な書類が含まれているならば、簡単に抹消手続きを進めることが可能です。

      もしそのような書類がないようであれば、今はない金融機関がどこかを調べて、
      その権利主体を承継している現在の金融機関に協力してもらうことで抹消手続きを行うことが必要になります。

      当然、その前提として、不動産についての相続登記が必要になります。

      今回は、承継している金融機関を調べたうえで、どこがの金融機関の支店担当か分からないところを、当事務所にて問い合わせをして、抹消手続きに協力をしてもらいました。



      事務所からのコメント

      これが、個人名義の抵当権とか根抵当権となってくると、その方を探すのが大変になるケースもございます。
      お早目に相続手続きに着手することが肝要かと思います。

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    名義が祖父のままの不動産を含む相続の事例

    相談前

    父親が令和3年に亡くなったが、建物は父親名義、土地は平成元年に亡くなっていた祖父名義のままになっている。
    名義を相談者の名義に変更ができるか、というご相談。
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      名義が祖父のままの不動産を含む相続の事例

      相談前

      父親が令和3年に亡くなったが、建物は父親名義、土地は平成元年に亡くなっていた祖父名義のままになっている。
      名義を相談者の名義に変更ができるか、というご相談。

      父親の兄弟は3人(相談者の叔母・叔父)で、叔母はすでに亡くなっている。
      叔母には子供が2人(相談者の従妹1・従妹2)、相談者の母親は以前に亡くなっており、相談者には妹が1人いる。

      相談後

      建物については、父親の相続ということで、妹さんとの遺産分割協議で名義変更は可能になります。
      土地については、祖父の相続になるので、現時点で権利を承継する方全てに遺産分割協議書に実印と印鑑証明書をもらえば、直接、相談者への名義変更も可能です。
      祖父の相続人は数次相続人も含めて、叔父・従妹1・従妹2・相談者・妹となります。

      相談者が祖父名義の土地を取得することについて、相続人間で特に問題はなかったので、
      相談者に一発で名義を変える遺産分割協議書を作成し、
      平成元年〇月〇日父相続令和3年〇月〇日相続を登記原因として、祖父の名義から直接Dの名義にする所有権移転登記手続きをしました。

      妹さんとの父に関する遺産分割については、不動産を相談者が取得する代わりに、1,000万円を相談者が妹さんに支払うという代償金を支払う遺産分割協議書を作成し、令和3年〇月〇日相続を登記原因とし、相続登記を申請しました。

      事務所からのコメント

      この時、協議書は不動産を相談者が相続することだけ記載して手続きすることもできますが、
      1,000万円のお金が動く際に、遺産分割協議書にその代償金として支払う旨の記載がないと、
      税務署に新たな贈与として認定される恐れもありますので、注意が必要になります。
      代償金の支払いであれば、遺産分割の内容として、贈与税の課税もありません。

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    受益者死亡により、受託者の固有財産となった旨の登記手続きに関する事例

    相談前

    受益者の死亡により信託契約が終了し、信託不動産が契約に基づき受託者自身の固有財産となりました。
    しかし、その際の登記手続きについて、従来の「所有権移転登記」か…続きを見る

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      受益者死亡により、受託者の固有財産となった旨の登記手続きに関する事例

      相談前

      受益者の死亡により信託契約が終了し、信託不動産が契約に基づき受託者自身の固有財産となりました。
      しかし、その際の登記手続きについて、従来の「所有権移転登記」から「受託者の固有財産となった旨の登記」への運用変更があり、
      どちらの方法で進めるべきか、また登記義務者を相続人全員とすべきか受託者のみとすべきか不明確な点が課題でした。

      相談後

      法務局との協議の結果、現在の適切な手続きは「受託者の固有財産となった旨の登記及び信託抹消」であることが確認できました。
      登記義務者についても、信託契約の内容に基づき、受託者のみで良いとの結論を得て、無事に登記を完了しました。
      この手続きでは登記識別情報の添付・発行は不要でした。

      事務所からのコメント

      信託契約を設定する際は、終了時の手続き(特に不動産登記)まで見据え、専門家と十分に検討し契約書に明記することが極めて重要です。

      今回のケースのように、受益者死亡で不動産が受託者固有財産となる場合、登記は「受託者の固有財産となった旨の登記」で行います。
      登記義務者が誰になるかは契約内容によりますので、事前に法務局への確認が必要です。
      なお、この登記では登記識別情報は不要です。登録免許税は原則として不動産評価額の1000分の4ですが、契約内容によっては1000分の20となる可能性もあるため注意が必要です。信託終了時の手続きを円滑に進めるためには、信託契約書の内容が鍵となります。

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    遺言信託で相続税対策と円滑な財産管理を実現した事例

    相談前

    相談者はAさん(夫・遺言者)です。本件の関係者として、Bさん(妻・要介護)、Cさん・Dさん(子)がいます。
    Aさんはご自身の死後、要介護の妻Bさんの生活と財産…続きを見る

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      遺言信託で相続税対策と円滑な財産管理を実現した事例

      相談前

      相談者はAさん(夫・遺言者)です。本件の関係者として、Bさん(妻・要介護)、Cさん・Dさん(子)がいます。
      Aさんはご自身の死後、要介護の妻Bさんの生活と財産管理を大変心配されていました。
      子のCさんにBさんの世話を託したい一方、最終的にはもう一人の子Dさんにも財産を残したいというご意向でした。
      また、相続税の負担も懸念されており、Bさんのための成年後見制度の利用は避けたいと強く考えておられました。

      相談後

      Aさんの様々なご意向を実現するため、「遺言信託」という手法の活用を提案し、具体的な遺言書の作成をサポートしました。
      作成した遺言書では、Aさんの死亡時に預貯金を信託財産とし、
      ①子Cさんを受託者、②生活を支えたい妻Bさんを当初の受益者と定めました。
      そして、③Bさんの死亡によって信託契約を終了させ、その時点で残った財産は子CさんとDさんに平等に帰属するよう設計しました。

      この遺言信託により、Bさんの生活費や介護費用をCさんが信託財産から計画的に管理・支出することが可能になります。
      同時に、一次相続(Aさん→Bさん)での配偶者控除の適用により、相続税負担の軽減も期待できます。
      さらに、Bさんの死亡後にはCさんとDさんへスムーズに財産を承継できるため、当初懸念されていた成年後見制度を利用する必要もなくなりました。

      事務所からのコメント

      遺言信託は、遺言者の「配偶者の生活を守りたい」「特定の子に世話を託したい」「最終的な財産の承継先を指定したい」といった複雑な想いを実現しつつ、相続税対策も同時に図れる有効な選択肢の一つです。
      特に、財産を受け取る方に管理能力の不安がある場合や、二次相続以降の承継先まで指定したい場合に有効活用できます。
      ただし、遺言信託は比較的新しい制度であり、金融機関によっては信託口口座の開設など実務上の対応がまだ整っていないケースも見られます。
      そのため、生前に一部の財産で信託を開始しておく、あるいは事前に金融機関と相談するなど、専門家と連携した計画的な準備が重要となります。
      ご家族の状況やご意向に合わせた最適な信託設計には専門的な知見が不可欠ですので、ぜひご相談ください。

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    受託者死亡に伴い不動産・信託口座の承継手続きをした事例

    相談前

    登場人物は、旧受託者(死亡)、新受託者(後継受託者として契約書に記載あり)、委託者・受益者(存命)です。
    家族信託を進める中で、委託者や受益者よりも先に受託者…続きを見る

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    • 家族信託

      受託者死亡に伴い不動産・信託口座の承継手続きをした事例

      相談前

      登場人物は、旧受託者(死亡)、新受託者(後継受託者として契約書に記載あり)、委託者・受益者(存命)です。
      家族信託を進める中で、委託者や受益者よりも先に受託者が亡くなるという予期せぬ事態が発生しました。
      信託契約を継続するためには、信託財産である不動産と信託口口座を、契約書で予め定められていた後継受託者へ速やかに承継させる必要があり、その具体的な手続きの確認と実行が急務となりました。

      相談後

      信託契約書の内容に基づき、後継受託者への財産承継手続きをサポートしました。
      まず、不動産については、旧受託者の死亡と新受託者の就任を証明する書類(戸籍謄本、住民票、旧受託者の戸籍附票または除票、新受託者署名押印済の登記原因証明情報など)を準備しました。
      これらを添付し、新受託者からの単独申請により所有権移転登記を行いました。

      この登記は相続登記と同様に扱われ、登録免許税は非課税(登録免許税法第7条1項3号)、登記識別情報の添付も不要でした。
      また、信託目録に後継受託者に関する定めが登記されていたため、信託原簿の変更登記を経ずに直接移転登記が受理されました(京都法務局管轄)。
      次に、信託口口座(K銀行)の手続きを確認したところ、単純な名義変更ではなく、旧受託者名義の口座は一旦解約し、新受託者名義で新たに口座を開設する必要があるとの回答でした。

      金融機関にとっても受託者死亡は稀なケースとのことで、個別の確認と対応が必要でした。家賃収入等の振込がある場合は、賃借人等への振込先変更案内も別途必要となる点に留意し、手続きを進めました。

      事務所からのコメント

      家族信託契約を組成する際は、万が一、受託者が先に亡くなる可能性も考慮し、契約書に後継受託者を明確に定めておくことが非常に重要です。
      これにより、信託の目的達成と財産の円滑な承継が可能となります。

      ただし、受託者死亡に伴う具体的な手続き(特に不動産登記や金融機関での口座承継)は、契約内容の詳細や管轄法務局、各金融機関の内部規定によって対応が異なる場合があります。
      特に信託口口座は、単純な名義変更ができず再開設となる可能性も念頭に置く必要があります。
      予期せぬ事態にもスムーズに対応できるよう、専門家への相談や関係機関への事前確認をお勧めします。

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    信託した共有持分の分割と、取得持分の追加信託登記をした事例

    相談前

    登場人物は、Aさん(土地共有者、判断能力低下)、Bさん・Cさん(他の共有者)、Dさん(Aさんの子、受託者)です。
    甲土地をA・B・Cさんが1/3 ずつ共有して…続きを見る

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      信託した共有持分の分割と、取得持分の追加信託登記をした事例

      相談前

      登場人物は、Aさん(土地共有者、判断能力低下)、Bさん・Cさん(他の共有者)、Dさん(Aさんの子、受託者)です。
      甲土地をA・B・Cさんが1/3 ずつ共有しています。
      Aさんの判断能力低下に備え、数年前にAさん持分1/3について、子Dさんを受託者とする家族信託契約を結んでいました。
      その後、共有状態を解消し、Aさん(実質的には受託者Dさん)が単独で土地活用できるよう、共有者B・Cさんと共有物分割協議を進める必要が生じました。
      信託を設定したDさんがAさんに代わって有効に交渉できるかがポイントでした。

      相談後

      事前に信託を設定していたことで、受託者であるDさんがAさんに代わり、共有者B・Cさんと有効に共有物分割協議を行い、円満に合意に至りました。
      具体的には、甲土地を3筆(乙・丙・丁)に分筆した上で、乙土地をDさん(信託財産として)、丙土地をBさん、丁土地をCさんの単独所有とすることで決着しました。
      合意に基づき、以下の登記を行いました。

      1)乙土地:Bさん・CさんからDさんへの持分全部移転登記(原因:共有物分割)。
      さらに、この分割によりDさんが新たに取得した持分(元B・C持分相当)について、「信託財産の処分による信託の登記」を追加し、乙土地全体がDさん受託の信託財産(受益者Aさん)となるよう登記しました。
      登録免許税は共有物分割分(4/1000)と信託登記分(3/1000)を納付しました。

      2) 丙土地・丁土地:それぞれBさん・Cさんへの持分全部移転登記を行うと同時に、Dさんが元々信託で有していた持分については信託抹消登記を行いました。
      この一連の手続きにより、共有状態が解消され、当初の目的通りDさんがAさんのために乙土地の管理・活用を単独で行えるようになりました。
      判断能力低下後も、信託によって本人の意思を反映した財産管理が実現できた好例です。

      事務所からのコメント

      共有不動産をお持ちの方で、将来の判断能力低下にご不安がある場合、事前にご自身の持分について家族信託を設定しておくことは非常に有効な対策です。
      本事例のように、受託者が本人に代わって共有物分割協議や契約締結、その後の不動産管理・活用をスムーズに進めることが可能になります。

      注意点として、共有物分割後の登記手続きは複雑になることがあります。特に、信託された持分に加え、分割によって新たに取得した持分を追加で信託財産とする場合、「信託財産の処分による信託の登記」という特殊な登記が必要となり、登録免許税の計算(分割分と信託分の合算)も通常と異なります。
      成年後見制度では難しい柔軟な財産管理・活用を実現するためにも、家族信託の早期検討と専門家への相談をお勧めします。

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    将来の収益物件建替えに備えた家族信託(資産凍結リスク回避)の事例

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    登場人物は、 母(96歳、委託者兼受益者)、長男(62歳、受託者候補)、長女(72歳)で、家族関係は良好です。
    母は現在しっかりしているものの超高齢。数年後に…続きを見る

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      将来の収益物件建替えに備えた家族信託(資産凍結リスク回避)の事例

      相談前

      登場人物は、 母(96歳、委託者兼受益者)、長男(62歳、受託者候補)、長女(72歳)で、家族関係は良好です。
      母は現在しっかりしているものの超高齢。数年後には、所有する収益物件の大規模な建て替え(1億円以上の借入予定)を計画していました。
      もし建て替え前に母の判断能力が低下すれば、資産が凍結され計画が頓挫してしまうリスクをTV番組で知り、大きな不安を感じてご相談に来られました。

      相談後

      将来の資産凍結リスクを回避し、建て替え計画を確実に実行できるよう、母を委託者兼当初受益者、長男を受託者とする家族信託契約を公正証書で締結することを提案し、実行しました。
      現時点での金融機関からの借入や担保設定は困難だったため、信託契約書において「将来、受託者(長男)が主体となって、建物の取り壊し、建て替え工事の契約、そのための資金借入、および不動産への担保権設定を行う権限を有する」旨を明確に規定しました。

      また、信託口口座を開設した金融機関とも連携し、将来的に受託者名義での借入が可能となるよう(借入実行時の審査は別途必要)、契約内容を調整しました。
      この信託により、万が一、将来母の判断能力が低下した場合でも、計画通りに受託者である長男が建て替えに関する一切の手続き(解体、建築契約、借入、担保設定等)を進めることが可能となりました。
      成年後見制度を利用する場合、本人の利益にならないと判断されかねない大規模な借入や担保設定は家庭裁判所に認められないリスクがありましたが、信託によってその懸念を払拭できました。
      これにより、ご家族は安心して計画を進められる状態になりました。

      事務所からのコメント

      ご高齢の方が将来的に不動産の建て替えや大規模修繕、それに伴う多額の借入を計画されている場合、判断能力が十分なうちに家族信託を組成しておくことは、資産凍結リスクを回避し計画の実行を担保する上で非常に有効な手段です。
      信託契約には、将来必要となる具体的な権限(借入、担保設定、契約締結など)を受託者に付与する条項を明確に盛り込むことが重要です。
      ただし、実際に受託者名義での借入が可能になるかは、最終的に金融機関の審査や判断によります。成年後見制度では難しいとされるような積極的な資産活用や事業承継も、家族信託であれば実現できる可能性があります。手遅れになる前の早めの対策をご検討ください。

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