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遺言書作成から遺産分割調停までサポート
吉川英之法律事務所は、札幌市の市営地下鉄東西線「西11丁目駅」から徒歩5分、札幌市電「中央区役所前駅」から徒歩4分の場所にある弁護士事務所です。吉川英之法律事務…
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誠実な交渉で納得できる遺産の分け方をご提案
相続の遺産分割協議では、財産だけでなく、故人との思い出や心のわだかまりが争いの要因となるケースもあります。吉川英之法律事務所では、依頼者の立場に寄り添いながらも…
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調停に同席し依頼者の権利を適切に主張
紛争に発展してしまった場合も、調停の場に弁護士が同席し、依頼者の権利を守るために伴走します。相続財産の配分をめぐってきょうだい間で調停となった事例では、依頼者の…
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遺言書の作成から執行までサポート
ご本人の思いを確実に遺すため、吉川英之法律事務所では遺言書の作成もお手伝いしています。入院中で外出が難しい場合でも、公証人を病室に招いての作成が可能です。吉川代…
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札幌市内の複数路線からアクセス良好
吉川英之法律事務所は、札幌市の市営地下鉄東西線「西11丁目駅」から徒歩5分、札幌市電「中央区役所前駅」から徒歩4分の場所にあります。複数の路線からアクセスしやす…
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吉川英之法律事務所の事務所案内
吉川英之法律事務所は、札幌市の市営地下鉄東西線「西11丁目駅」から徒歩5分にある弁護士事務所です。吉川英之代表は弁護士として20年以上、遺産分割協議、遺言書の作成、後見人などのご依頼に対応しています。依頼者の立場を第一に考えながらも、すべての相続人が納得できるよう真摯に交渉し、円満な解決策を提案します。遺産分割調停での紛争解決の実績も豊富です。
基本情報・地図
| 事務所名 | 吉川英之法律事務所 |
|---|---|
| 住所 |
060-0062 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1-4 第2サントービル5階 |
| アクセス | 市営地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩5分 札幌市電「中央区役所前駅」より徒歩4分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~18:00 |
| 対応地域 | 北海道札幌市を中心とした全国 |
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代表紹介

吉川英之
弁護士
- 代表からの一言
- 紛争を予防するには、問題が大きくなる前にご相談頂くのが一番です。そのためには「相談しやすい」存在であることを第一に考え、皆様のお話を丁寧に伺うよう心がけています。
何から手をつけたらよいのか、今後どうなるのか見当もつかない状況でも、現在の状況や予想される今後の流れをお伝えしたうえで、依頼者の方の立場に立った最善の対応を一緒に検討していきます。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
- 資格
- 弁護士
- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
- 1974年 札幌市出身
1993年 北海道札幌南高校卒業
1999年 早稲田大学法学部卒業
2004年 9月 司法研修所卒業
2004年10月 東京都港区新橋の法律事務所にて勤務
(企業法務、一般民事、倒産、家事事件等)
2008年10月 吉川英之法律事務所開設(第一東京弁護士会)
2012年 8月 札幌弁護士会に登録替え
2020年 6月 事務所移転 - 出身地
- 北海道札幌市
- 趣味・好きなこと
- 低山登り
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選ばれる理由
遺言書作成から遺産分割調停までサポート
吉川英之法律事務所は、札幌市の市営地下鉄東西線「西11丁目駅」から徒歩5分、札幌市電「中央区役所前駅」から徒歩4分の場所にある弁護士事務所です。吉川英之法律事務所では、遺産分割協議、遺言書の作成、後見人など、相続に関するあらゆるご依頼を承っています。吉川英之代表は、弁護士として20年、事務所開業から16年以上のキャリアがあり、遺産分割調停での紛争解決の実績も豊富です。
遺産分割協議では、相続人それぞれの立場や心情を考慮した対応で、円満な解決へ導いてきました。依頼者の立場に寄り添いながらも、相続人一人ひとりと真摯に交渉を重ねることで、調停に発展する前に折り合いをつけられます。
「相続争いの要因となるのは単純に財産だけではありません。相続人によって、困っていること、求めることは異なります。『相続は財産だけでなく、愛情を引き継ぐもの』と捉える方もいます。これらも考慮したうえで、納得してもらえる方策を提案しています」(吉川代表)
調停に発展した場合は依頼者に同席し、適切に権利を主張します。依頼者の立場を第一に、相続人全員が納得できる解決策を検討します。
また、争いを予防するために効力を発揮するのが、遺言書です。吉川英之法律事務所では、遺言書の作成から執行まで、一貫して伴走します。依頼者と話しやすい関係性が築けるよう心がけながら、「こういう方法はいかがでしょうか」と具体案を提示し、最適な選択をサポートしています。
通常の営業時間は平日9時から18時までですが、事前にご相談いただければ夜間や土日祝日も対応可能です。来所が難しい場合はオンラインや出張相談も随時承っていますので、お気軽に無料相談にお問い合わせください。
誠実な交渉で納得できる遺産の分け方をご提案
相続の遺産分割協議では、財産だけでなく、故人との思い出や心のわだかまりが争いの要因となるケースもあります。吉川英之法律事務所では、依頼者の立場に寄り添いながらも、ほかの相続人の心情にも配慮した対応を心がけています。
例えば、きょうだい間で遺産分割が難航した事例では、相続人一人ひとりとの丁寧な対話を重ねることで、調停を介さない円満な解決を実現しました。「依頼者以外の相続人に相続放棄をお願いしたものの、かたくなに拒む方がいました。深くお話しを進めていくと、遺産ではなく『子どもの頃、親に贈ったプレゼントだけは形見として持っていたい』という思いが背景にあるとわかりました。
その形見をお渡しするとともに、財産状況について明らかにし、強引な説得ではなく真摯に交渉を進めることで、納得していただけました。それぞれの相続人が納得できる解決策を検討し、円満な解決を目指します」(吉川代表)
調停に同席し依頼者の権利を適切に主張
紛争に発展してしまった場合も、調停の場に弁護士が同席し、依頼者の権利を守るために伴走します。相続財産の配分をめぐってきょうだい間で調停となった事例では、依頼者の権利を適切に主張し合意に導きました。
「長男が相続する不動産の価値が、次男が相続する預貯金額を大きく上回っていたケースです。長男に代償金を求めたものの『分割で支払いたい』との申し出があったため、次男は支払いを確実に受けられるのか、懸念していました。調停の場で、不動産に抵当権を設定し、長男から支払いが滞った場合には抵当権を実行するといった約束で合意に至りました」(吉川代表)
紛争を解決するためには、単に権利を主張するだけでなく、確実に履行してもらえる具体的な方策が必要です。依頼者に寄り添いながら合理的な解決策を提案し、迅速な解決をサポートします。
遺言書の作成から執行までサポート
ご本人の思いを確実に遺すため、吉川英之法律事務所では遺言書の作成もお手伝いしています。入院中で外出が難しい場合でも、公証人を病室に招いての作成が可能です。吉川代表は執行人としての実績もあるため、遺言書作成から執行まで伴走します。
遺言書の作成で大切なのは、ご本人の真意を丁寧に伺い、確実に実現することです。「こういう方法はいかがでしょうか」と、話しやすい関係性が築けるよう心がけながら、さまざまな選択肢をご提案します。
「遺言書はご自身でも作成できますが、弁護士に依頼することで法的な安全性が確保され、安心感も得られると考えています」(吉川代表)
札幌市内の複数路線からアクセス良好
吉川英之法律事務所は、札幌市の市営地下鉄東西線「西11丁目駅」から徒歩5分、札幌市電「中央区役所前駅」から徒歩4分の場所にあります。複数の路線からアクセスしやすく、便利な立地です。通常の営業時間は、平日9時から18時までですが、事前にご相談いただければ夜間や土日祝日も対応可能です。
遠方にお住まいの方や、来所が難しい方のために、オンライン相談や出張相談も承っています。北海道外にお住まいの方で、道内の不動産を相続されるケースなど、遠方での相続案件にも対応します。「初回相談は無料で承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください」(吉川代表)
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対応業務・料金表
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議(交渉)
- 遺産分割調停・審判
- 遺留分侵害額請求
- 遺言無効確認訴訟
- 不当利得返還請求(使い込み)
- 相続放棄
- 遺言作成
- 民事信託(家族信託)
- 相続手続き丸ごとサポート
相続人の調査
サービスの概要
相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。
相続人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、相続人関係図の作成を行ないます。
【次にあてはまる方におすすめ】
・平日になかなか時間が取れない
・何度も本籍を移している
・新たな相続人が発覚する
※10通まで。相続人が10名以上の場合、別途お見積りいたします。
料金
110,000円~
相続財産の調査
サービスの概要
相続財産を確定しないことには遺産を分けることができません。預貯金については、銀行での全店照会や通帳等により調査、不動産については権利証や固定資産税納税通知書・名寄帳の取得などによって調査し、財産目録の作成を行ないます。
【次にあてはまる方におすすめ】
・財産がどこにいくらあるか分からない
・財産の種類が多い(株や不動産など)
※名寄帳の取得(1市町村まで)、金融機関調査(3金融機関)まで、登記(5筆まで) 。
これ以上になる場合、別途お見積りいたします。
料金
165,000円~
遺産分割協議(交渉)
サービスの概要
弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺産分割協議が成立を目指します。
【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の相続人が遺産を多めに相続する前提で話が進んでいる
・自宅以外にアパートなど分けにくい不動産がある
・相続人同士で遺産分割協議がまとまらない
着手金:対象となる相続分の時価相当額(争いのない部分は3分の1)の8~2%(消費税別)
(最低額11万円(消費税相当額を含む))
報酬金:得られた経済的利益(争いのない部分は3分の1)の16~4%(消費税別)
料金
110,000円~
料金詳細
| 獲得した遺産額 | 報酬金 |
| 420万円未満 | 66万円 |
| 420万円以上3,000万円未満 | 獲得した遺産額の11%+19.8万円 |
| 3,000万円以上3億円未満 | 獲得した遺産額の6.6%+151.8万円 |
| 3億円以上 | 獲得した遺産額の4.4%+811.8万円 |
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遺産分割調停・審判
サービスの概要
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に出廷し遺産分割調停や審判になります。
【遺産分割調停】
裁判官と調停委員がそれぞれの相続人の言い分を聞いて遺産分割についてアドバイスします。
まとまれば、調停案に従って遺産を分けます。弁護士は、相続人本人の代理人として出廷することもできます。
また、出廷する本人にアドバイスすることもできます。
【遺産分割審判】
裁判官が遺産分割の方法を決める審判をします。審判の決定に従って遺産を分けます。
弁護士が本人の代理として出廷することができます。
着手金:対象となる相続分の時価相当額(争いのない部分は3分の1)の8~2%(消費税別)
(最低額11万円(消費税相当額を含む))
報酬金:得られた経済的利益(争いのない部分は3分の1)の16~4%(消費税別)
料金
110,000円~
料金詳細
| 獲得した遺産額 | 報酬金 |
| 520万円未満 | 77万円 |
| 520万円以上3,000万円未満 | 獲得した遺産額の11%+19.8万円 |
| 3,000万円以上3億円未満 | 獲得した遺産額の6.6%+151.8万円 |
| 3億円以上 | 獲得した遺産額の4.4%+811.8万円 |
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遺留分侵害額請求
サービスの概要
遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
配偶者や子どもなど、一定の相続人の権利ですが、遺留分を侵害されていても、請求をしなければもらえません。
遺留分には時効がありますので、早めにご相談ください。
【例えばこんな場合】
・遺言で「すべての財産を長男に相続させる」など不公平な遺産分割が指定されていた
・生前に特定の人に多額の贈与があった
◆請求したい側
着手金:対象となる相続分の時価相当額の8~2%(消費税別)
(最低額11万円(消費税相当額を含む))
報酬金:得られた経済的利益の16~4%(消費税別)
◆請求された側
着手金:対象となる相続分の時価相当額の8~2%(消費税別)
(最低額11万円(消費税相当額を含む))
報酬金:請求から排除した経済的利益の16~4%(消費税別)
料金
110,000円~
料金詳細
◆請求したい側
| 獲得した遺産額 | 報酬金 |
| 420万円未満 | 66万円 |
| 420万円以上3,000万円未満 | 獲得した遺産額の11%+19.8万円 |
| 3,000万円以上3億円未満 | 獲得した遺産額の6.6%+151.8万円 |
| 3億円以上 | 獲得した遺産額の4.4%+811.8万円 |
◆請求された側
| 獲得した遺産額 | 報酬金 |
| 520万円未満 | 77万円 |
| 520万円以上3,000万円未満 | 獲得した遺産額の11%+19.8万円 |
| 3,000万円以上3億円未満 | 獲得した遺産額の6.6%+151.8万円 |
| 3億円以上 | 獲得した遺産額の4.4%+811.8万円 |
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遺言無効確認訴訟
サービスの概要
遺言書を無効とするのは法的な専門知識が必要です。無効になると不利になる相手方との交渉も含めて、弁護士が代理人として対応します。
【遺言書が無効になる例】
・遺言書に日付がない
・本人の署名がない
・印が押されていない
・自筆で書かれていない
・遺言をした当時、認知症と診断されていた、、、など
◆原告側(遺言無効を主張する場合)
着手金:対象となる相続分の時価相当額の8~2%(消費税別)
(最低額11万円(消費税相当額を含む))
成功報酬:得られた経済的利益の16~4%(消費税別)
◆被告側(遺言無効を主張された場合)
着手金:対象となる相続分の時価相当額の8~2%(消費税別)
(最低額11万円(消費税相当額を含む))
成功報酬:請求から排除した経済的利益の16~4%(消費税別)
料金
110,000円~
不当利得返還請求(使い込み)
サービスの概要
相続財産を使い込まれている時に、証拠集めや相手との話し合いが困難な場合、弁護士が代理人として対応します。
また、相続財産の使い込みを疑われている時には、相手の主張を整理・把握し、使い込みをしていない証拠をもって反論します。
弁護士が間に入るだけで相手が主張を変えることがあります。早めにご相談いただくことが重要です。
◆原告側(使い込みを主張する場合)
着手金:対象となる相続分の時価相当額の8~2%(消費税別)
(最低額11万円(消費税相当額を含む))
成功報酬:得られた経済的利益の16~4%(消費税別)
◆被告側(使い込みと指摘された場合)
着手金:対象となる相続分の時価相当額の8~2%(消費税別)
(最低額11万円(消費税相当額を含む))
成功報酬:請求から排除した経済的利益の16~4%(消費税別)
料金
110,000円~
相続放棄
サービスの概要
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
※被相続人の死亡日から3カ月以上経過している場合は別途お見積りいたします。
料金
110,000円~
遺言作成
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など
◆自筆証書遺言作成:11万円~
(遺産を〇〇に相続させるといった簡単なもの)
◆公正証書遺言作成:22万円~
(相続関係・遺産の種類が複雑なもの)
料金
110,000円~
民事信託(家族信託)
サービスの概要
認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。
【次にあてはまる方におすすめ】
・認知症など、将来の判断能力の低下に備えたい場合
・特定の目的(障がいのある子、事業承継など)のために財産を管理・運用してほしい場合
・状況の変化に応じて、受託者や受益者を変更できるなど、柔軟な財産管理をしたい場合
※報酬金:信託財産額によって変動します。
(最低額33万円)
料金
330,000円~
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
相続トラブルにはなっていないが、自分で手続きを行うことが難しい・面倒と考える方にピッタリのサービスです。
相続人関係図の作成、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の払い戻し、株式の売却、不動産の名義変更などを行ないます。
【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
料金
275,000円~
料金詳細
| 相続財産額 | 料金 |
| ~300万円以下 | 27.5万円~ |
| 300万円を超 3,000万円以下 | 2.2%+20.9万円~ |
| 3,000万円超3億円以下 | 1.1%+53.9万円~ |
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解決事例
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遺産分割
相手方が取得する相続不動産に抵当権を設定して、代償金を分割して受け取る形で成立した遺産分割調停
相談前
依頼者は弟で、相手方は長男。二人兄弟です。
長男は亡くなった母と母名義の実家で同居しており、自分(長男)が実家の敷地建物を相続すると強硬に主張。
実家の敷地…続きを見る-
遺産分割
相手方が取得する相続不動産に抵当権を設定して、代償金を分割して受け取る形で成立した遺産分割調停
相談前
依頼者は弟で、相手方は長男。二人兄弟です。
長男は亡くなった母と母名義の実家で同居しており、自分(長男)が実家の敷地建物を相続すると強硬に主張。
実家の敷地建物以外に母名義の預貯金があったが、預貯金の価値は実家の敷地建物の価値には及ばなかった。相談後
遺産分割調停を申し立て、長男が実家の敷地建物を取得することを前提に
代償金の支払いについて長男の考えを聞いたところ、一括支払いはできないということだった。
そこで、長男が取得する実家の敷地建物について抵当権を設定し、
それを相続登記と一緒に当方で抵当権設定登記もする形で調停を成立させて実際に登記をした。
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事務所からのコメント
分割払いだと不履行の心配が付きまとうので、抵当権を設定する形で履行を確保して、
依頼者に安心してもらうことができたと思います。