弁護士法人山田総合法律事務所
(福岡県福岡市/相続)

弁護士法人山田総合法律事務所
弁護士法人山田総合法律事務所
  • 交渉力に定評のある弁護士が相談を実施
  • 固定合意手続き、除外合意の手続きの相談可能
  • 毎月10件以上の相続相談に対応
  • 弁護士 弁護士
福岡県 福岡市 中央区大名2丁目11-25 新栄ビル 5F

福岡市中央区にある弁護士法人山田総合法律事務所は、福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」3番出口より徒歩1分の場所にあります。付近にコインパーキングもあり、自家用車での来所も便利です。ウェブ相談も行っています。営業時間は平日9時30分から17時ですが、事情によっては、ご相談いただければ平日の遅い時間や土日祝日も対応しています。生前の相続対策に力を入れており、遺言書の作成だけではなく、経営者の事業承継対策としての固定合意手続きや除外合意手続きについても実績があります。

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選ばれる理由

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弁護士法人山田総合法律事務所の事務所案内

福岡市中央区にある弁護士法人山田総合法律事務所は、福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」3番出口より徒歩1分の場所にあります。付近にコインパーキングもあり、自家用車での来所も便利です。ウェブ相談も行っています。営業時間は平日9時30分から17時ですが、事情によっては、ご相談いただければ平日の遅い時間や土日祝日も対応しています。生前の相続対策に力を入れており、遺言書の作成だけではなく、経営者の事業承継対策としての固定合意手続きや除外合意手続きについても実績があります。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人山田総合法律事務所
住所 〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目11-25 新栄ビル 5F
アクセス 地下鉄空港線 赤坂駅3番出口より徒歩1分
付近にコインパークございます
受付時間 平日9:30~17:00
対応地域 福岡県
ホームページ https://www.yamaben.com/

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代表紹介

弁護士法人山田総合法律事務所の代表紹介

山田訓敬

弁護士

代表からの一言
争いにならないように、事前の対策が常に必要だと私は考えています。相続問題においても争続とならないように、事前の対策が必須です。そのためのお力添えをしたいと思っておりますので、ぜひご相談ください。
資格
弁護士
所属団体
福岡県弁護士会
元消費者委員会
元倒産業務委員会
元民暴委員会
現交通事故委員会
経歴
昭和60年 福岡県立明善高等学校卒業
平成2年 明治大学法学部卒業
平成8年 最高裁判所司法研修所入所(50期)
平成10年 弁護士登録(福岡県弁護士会所属)
平成16年 勤務弁護士として5年10ヶ月を経て、平成16年1月「弁護士山田訓敬法律事務所」開設。
平成28年6月 弁護士法人山田総合法律事務所を開設。
令和5年6月 山田総合法律事務所(弁護士法人山田総合法律事務所 主たる事務所)所長弁護士として現在に至る。
出身地
福岡県
趣味・好きなこと
野球(福岡県弁護士会内「球団福岡」所属、尊敬する野球人:王貞治、番場蛮)
バンド活動(高校時代「軽音楽部」所属、大学進学を機にバンド活動とバイト活動に明け暮れるが、大学4年時に挫折。バンドで食べていくことを断念する。尊敬するミュージシャン:フレディ・マーキュリー、ロジャーテイラー、hyde)
メディア登場実績
野球(福岡県弁護士会内「球団福岡」所属、尊敬する野球人:王貞治、番場蛮)
バンド活動(高校時代「軽音楽部」所属、大学進学を機にバンド活動とバイト活動に明け暮れるが、大学4年時に挫折。バンドで食べていくことを断念する。尊敬するミュージシャン:フレディ・マーキュリー、ロジャーテイラー、hyde)

スタッフ紹介

弁護士法人山田総合法律事務所のスタッフ紹介1

二瓶祐司

弁護士

平成16年 最高裁判所司法研修所入所(58期)

平成17年 検事任官(東京地方検察庁)

令和 3年 弁護士登録(福岡弁護士会)


私は弁護士になる前に10年以上検事をめましたが、親族間で起きた不幸な争いを目の当たりにしてきました。だからこそ、争続になることを未然に防ぎたいと強く思っております。将来のことを考えてぜひお早めにご相談ください。


 










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選ばれる理由

相続発生前の生前から万全の“争続対策”を

弁護士法人山田総合法律事務所の選ばれる理由1

弁護士法人山田総合法律事務所は、地元福岡県小郡市出身の山田訓敬代表弁護士が平成16年に設立しました。長年検事を務めた経験豊富な二瓶祐司弁護士も在籍しており、相続についてのご相談は毎月10件以上承っています。


相続が発生した際の遺産分割協議だけではなく、円満な相続となるように、生前の相続対策にも力をいれています。被相続人の方の思いを伝え、争続を防ぐための公正証書遺言書作成に加え、事業を次の世代にスムーズに継承するために生前贈与した株式を遺留分請求の除外とする除外合意手続きなどを行います。


「平易な言葉を使うようにしていますが、法律のことは一度説明されただけでは理解できないことも多いかと思います。説明の合間に今の説明で理解できましたか?とお尋ねするようにしています。どうぞ、遠慮なく不明なことはお尋ねください」(山田代表弁護士)


事務所はアットホームな雰囲気で、弁護士だけではなく、事務員の丁寧で親切な対応にも定評があります。


事務所は福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」3番出口より徒歩1分で、交通の便の良い場所にあります。付近にコインパーキングもあり、お車での来所も便利です。ウェブ相談も行っています。


遺産分割協議はできる限り早期に解決

弁護士法人山田総合法律事務所の選ばれる理由2

相続が発生した際に、遺言書がなく、複数の相続人がいた場合は、遺産分割協議を行う必要があります。弁護士法人山田総合法律事務所では、これまで争いとなった遺産分割協議での相続人の代理人を多数務めてきました。


「遺産分割協議では、家族間だからこそ感情的になり、争いが長引いてしまうことがあります。しかし、依頼者様やご家族皆様の幸せを思うと、できる限り早期に解決を図るほうがよいことも多いです」(山田代表弁護士)


弁護士法人山田総合法律事務所では、依頼者様のご希望を尊重しつつ、この争いがその方の人生にどのように影響するかを考えます。丁寧に説明し、話し合いながら、お心に添うより良い解決方法をご一緒に模索します。


公正証書遺言書の作成で争続を回避

「私は弁護士として、相続における家族間のトラブルに多数関わってきました。ご家族で争いになるのは、悲しいことです。しかし、これは、被相続人の方が遺言書を作成しておくことで予防できることなのです。そのため、できる限り早いうちに遺言書を作成することをお勧めしています」と山田代表弁護士は強調します。


遺言書を作成することに抵抗がある方もいるでしょう。しかし、多くの方は相続のことは心のどこかで不安を感じています。そのため、遺言書を作成すると安心して満足される方が多いそう。


弁護士法人山田総合法律事務所では、公証役場の公証人が作成する公正証書遺言書の作成をお勧めしています。自筆遺言書の場合、被相続人の方が認知症になった際に遺言書作成時の意思能力について疑問をもたれることや、本当に被相続人が作成した遺言書なのかを疑われることもあります。被相続人の方の思いを確実に伝えるためにも、公正証書遺言書のほうが安心といえます。


弁護士法人山田総合法律事務所の選ばれる理由3

遺留分の固定合意、除外合意の交渉にも対応

弁護士法人山田総合法律事務所の選ばれる理由4

会社を経営されている方の相続では、複数の相続人がいることで会社の株式が分割されたり、会社経営に関わりのない相続人が株式を相続したりすることで、事業の継続が難しくなるケースがあります。そこで、後継者が決まっている場合は、生前にスムーズに事業承継できるように策を講じることが大切です。


相続対策として遺言作成は有効ですが、それだけでは不十分なことも多いです。遺言書で後継者の方に全て相続させるとしても、他の相続人にも相続人の立場によっては遺留分として請求する権利があるからです。


また、事前に財産を贈与した場合でも、遺産分割協議の際に、本来は生前贈与分を考慮して平等に分配する必要があります。さらに、贈与時よりも相続時に株式が値上がりしていると、上昇した分まで遺産分割しなくてはならなくなります。


弁護士法人山田総合法律事務所の選ばれる理由4

事業承継の際に争点となる遺留分ですが、生前であれば、遺留分の固定合意、除外合意をしておくことによって、相続発生後の争いを避けることが可能です。


例えば先代の経営者が、2,000万円分の価値がある株式を後継者に生前贈与したとします。その後、経営努力により会社の業績が上がり、先代が亡くなった時点で、株式の価値は倍の4,000万円になりました。この場合、通常では、他の相続人が上昇分を含めた4,000万円について遺留分の請求を行えます。しかし、事前に遺留分の固定合意手続きを行っておけば、贈与後の上昇分は遺留分請求には含まれず、2,000万円分のみが遺留分請求の対象となります。


また、遺留分の除外合意手続きなら、上昇分だけではなく、生前贈与された株式を全て遺留分請求の対象外にすることが可能です。つまり、この場合は、株式4,000万円分に関しては後継者がそのまま相続できます。


「非上場の中小企業を守るために有益な法律ですが、家族間で合意に達するのは難しいでしょう。まだ実績のない事務所も多い分野なので、交渉の経験のある当事務所に、ぜひご相談ください」(山田代表弁護士)


赤坂駅より徒歩1分、お車でも便利

弁護士法人山田総合法律事務所は、福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」3番出口より徒歩1分の場所にあります。付近にコインパーキングもあり、お車での来所にも便利な場所です。


営業時間は平日9時30分から17時ですが、事情によっては、ご相談いただければ平日の遅い時間や土日祝日も対応可能です。来所が難しい方にはウェブ相談も行っています。


弁護士法人山田総合法律事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続関係全般

サービスの概要

相続人は誰か?相続財産の調査はどうすればいいのか?相続税はどうすればいいのか?等
相続に関わる一切のご相談を受け付けております。

<料金>
○相談料(30分~1時間)・・・11,000円(税込)
○ご依頼の場合・・・相続分、遺留分額に応じた一定割合(報酬規定に基づく)
※お見積もりを行った上でご納得いただきご依頼いただいた場合のみお支払いただきますので、ご安心ください。

料金

11,000円~

遺産分割・遺留分請求

サービスの概要

・遺産分割
弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺産分割協議の成立を目指します。

【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の相続人が遺産を多めに相続する前提で話が進んでいる
・自宅以外にアパートなど分けにくい不動産がある
・相続人同士で遺産分割協議がまとまらない

・遺留分請求
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に出廷し遺産分割調停や審判になります。

【遺産分割調停】
裁判官と調停委員がそれぞれの相続人の言い分を聞いて遺産分割についてアドバイスします。
まとまれば、調停案に従って遺産を分けます。弁護士は、相続人本人の代理人として出廷することもできます。
また、出廷する本人にアドバイスすることもできます。

【遺産分割審判】
裁判官が遺産分割の方法を決める審判をします。審判の決定に従って遺産を分けます。
弁護士が本人の代理として出廷することができます。

料金

250,000円~

※(1)着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です (相談のみで終了する場合には相談料しかかかりません。)。
※(2)報酬とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。

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料金詳細

・着手金及び報酬金は、基本的に下記の表に基づき、事案の複雑さや要した労力に応じて協議いたします。

相続分(遺産分割の場合)
遺留分(遺留分請求の場合)の額
着手金※(1) 報酬金※(2)
300万円以下の部分 10%~16% 16%~20%
300万円を超え3,000万円以下の部分 7%~15% 12%~20%
3,000万円を超え3億円以下の部分 4%~ 6% 7%~10%
3億円を超える部分 3%~ 5% 4%~ 8%

(着手金および報酬金には別途消費税がかかります)

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遺言書作成

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたいなど

料金

110,000円~

※事案が複雑な場合、遺言執行者も依頼される場合には、別途協議させていただきます。
なお、公正証書の場合には、公証役場への手数料がかかります。また、当事務所にて戸籍等の取寄や財産調査をする場合には、その費用が別途かかります。

相続放棄

サービスの概要

マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない

料金

110,000円~

※相続開始後3か月経過した案件、事案が複雑な案件等は別途協議させていただきます。

・実費費用
以上の着手金・報酬金以外に事務処理を遂行するにあたって必要となる、収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金等の実費費用がかかります。
※日当については遠方事案につき協議の上必要に応じて別途定めさせていただきます。

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料金詳細

 

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解決事例

  • 遺産分割

    多世代相続で14名が共有する不動産を法定相続分の代償分割で解決

    相談前

    祖父母名義の不動産が何十年も相続登記がされないまま放置されていました。相談者は長男の子である孫でした。相続登記をする前に父が急逝し、叔父叔母との間で遺産分割争い…続きを見る

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    • 遺産分割

      多世代相続で14名が共有する不動産を法定相続分の代償分割で解決

      相談前

      祖父母名義の不動産が何十年も相続登記がされないまま放置されていました。相談者は長男の子である孫でした。相続登記をする前に父が急逝し、叔父叔母との間で遺産分割争いに発展。父は生前「長男の自分が相続する」と主張し、他の兄弟も反対していませんでしたが、父の急逝後に一部の叔父叔母が態度を一変させ、話し合いが全く進まない状況でした。相続人は総勢14名に膨れ上がり、どこから手をつけて良いか分からず、専門家のサポートを求めて相談に来られました。

      相談後

      複雑な相続関係と多数の相続人を考慮し、家庭裁判所での調停、まとまらなければ審判へと移行する方針を提案。最終的に不動産を売却し、その代金(7,100万円)を分割する現実的な解決を目指しました。結果、裁判所の手続を通じて、全相続人が法定相続分に応じた売却代金を受け取る形で、公平な解決が実現しました。

      事務所からのコメント

      長期間放置された不動産登記、多岐にわたる相続人、そして感情的な対立から、当事者間での話し合いのみでは収拾がつかない状況となっていました。このような複雑な状況でも、裁判所の手続を通じて共有状態を解消し、全員が納得できる公平な解決に導くことができた点が本件のポイントです。

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  • 遺留分

    高騰する土地評価を巡る姉妹の遺留分紛争を和解解決

    相談前

    父が亡くなり、相続人は配偶者である母と子供である2人の姉妹でした。亡父の遺言により、同居していた妹に財産のほとんどが相続されることになり、姉である依頼者の遺留分…続きを見る

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    • 遺留分

      高騰する土地評価を巡る姉妹の遺留分紛争を和解解決

      相談前

      父が亡くなり、相続人は配偶者である母と子供である2人の姉妹でした。亡父の遺言により、同居していた妹に財産のほとんどが相続されることになり、姉である依頼者の遺留分が侵害されている状況でした。妹に遺留分を請求するも取り合ってもらえず、特に対象不動産のある地域への企業進出により土地価格が高騰したため、その評価額を巡っても意見が対立し、感情的な溝が深まっていました。

      相談後

      遺留分侵害額請求の調停を申し立て、交渉が不調に終わったため裁判に移行しました。最大の争点であった土地の評価額について、裁判所は値上がり分を評価に含めることに難色を示しましたが、最終的に依頼者が解決金として200万円を受け取る形で和解が成立し、紛争を終結させました。

      事務所からのコメント

      遺言書によって財産が特定の相続人に偏り、依頼者の遺留分が侵害されていたため、法的に正当な請求手続を行いました。土地評価のような困難な争点や、姉妹間の感情的な対立がある中でも、裁判上の和解という形で依頼者が金銭的な解決を得て、紛争に終止符を打つことができた点が本件のポイントです。

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  • 遺産分割

    再婚相手の不正な引出を確認し、子2人で2700万円を取得

    相談前

    父が亡くなり、相続人は父の再婚相手と先妻との子でした。相続人の子は父の再婚相手から、「遺産は預貯金しかない」と告げられました。しかし、父が亡くなる前に多額の預金…続きを見る

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    • 遺産分割

      再婚相手の不正な引出を確認し、子2人で2700万円を取得

      相談前

      父が亡くなり、相続人は父の再婚相手と先妻との子でした。相続人の子は父の再婚相手から、「遺産は預貯金しかない」と告げられました。しかし、父が亡くなる前に多額の預金が引き出されていたことが発覚したため、再婚相手の言動に不信感を抱き、正確な相続財産の調査と正当な遺産分割を求めて、相談に来られました。

      相談後

      弁護士は預貯金の取引履歴を調査し、不審な引き出しについて相手方に追及しました。さらに財産調査を進め、当初知らされていなかった国債や生命保険を発見。相手方が住み続けることを希望した自宅不動産については、相当額の代償金を支払ってもらう形で交渉がまとまり、結果として依頼者ら相続人兄弟2名で合計約2,700万円を取得することができました。

      事務所からのコメント

      相手方から提示された財産内容を鵜呑みにせず、徹底した財産調査を行うことが重要です。預金の使途不明金や、当初は知らされていなかった他の遺産(国債、生命保険)を発見し、交渉を有利に進めることができました。また、不動産を代償金という形で解決したことで、依頼者の正当な利益を確保し、紛争を円満に終結させることができました。

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    相続人12名の遺産分割 代償分割後に1億8600万円を取得

    相談前

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    • 遺産分割

      相続人12名の遺産分割 代償分割後に1億8600万円を取得

      相談前

      相談者は夫を亡くした配偶者でした。夫とは数年間別居しており、夫に前妻との間の子供がいることは聞いていたものの、相続人が合計何人いるのか、どのような財産があるのかを全く把握できていない状況でした。そのため、相続人の調査から財産調査、その後の遺産分割交渉まで一任したいとのことで相談に来られました。

      相談後

      戸籍や弁護士会照会等を通じて調査を行い、相続人が依頼者を含め12名いることを特定し、全財産を確定させました。各相続人との感情的な配慮を要する困難な交渉の末、家庭裁判所の調停を利用し、依頼者が全遺産を取得する代わりに他の相続人には代償金を支払うという内容で解決。結果として依頼者は、代償金支払い後も約1億8600万円相当の財産を取得することができました。

      事務所からのコメント

      相続人の数が12名と多数で、依頼者も財産や他の相続人の状況を全く把握していない複雑な案件でした。まずは調査を徹底して交渉の前提を固め、多数の相続人の感情にも配慮しながら粘り強く交渉を進めることが重要です。最終的に「代償分割」という現実的な方法で調停を成立させ、依頼者の利益を最大化できたことが解決の鍵となりました。

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  • 遺産分割

    不動産の賃料収入を含めた遺産分割

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    • 遺産分割

      不動産の賃料収入を含めた遺産分割

      相談前

      亡くなった母親の財産を全て管理していた妹から、一方的に6000万円を支払う代わりに全ての遺産を自分が取得すると告げられていました。遺産である不動産から生じる賃料収入も妹が独占しており、依頼者は賃料収入を含めた全遺産について、法定相続分である2分の1の正当な分割を求めて相談に来られました。

      相談後

      まず、相続開始後に発生した約1200万円の不動産賃料収入についても分割を要求しましたが、相手方が拒否したため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停の結果、妹が不動産や預貯金等の全遺産を取得する代わりに、依頼者に対して、遺産の2分の1相当額に加えて賃料収入の半額(経費控除後)を含めた代償金を支払うことで合意が成立しました。

      事務所からのコメント

      遺産そのものだけでなく、相続開始後に遺産(不動産)から生じる賃料収入も法的には遺産分割の対象となる点を明確に主張したことがポイントです。当事者間の交渉が困難な場合でも、家庭裁判所の調停手続を利用することで、相手方の不当な主張を退け、賃料収入を含めた全ての遺産について、法的に正当な権利を確保することができました。

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      複数の受遺者に対して遺留分侵害額請求

      相談前

      相談者は亡くなった父の娘でした。父は遺言で、全ての不動産を兄弟夫婦、次男夫婦のほか、孫に相続させると書かれており、娘である相談者の取り分が全くない状況でした。「何も相続できないのか」と不安に思い、相談に来られました。

      相談後

      依頼者には法的に保証された「遺留分」の権利があることを説明し、長男夫婦や次男夫婦、孫といった複数の受遺者それぞれに対して遺留分侵害額の請求を行いました。相手方の対応が鈍かったため、家庭裁判所に調停を申し立て、交渉の末、遺留分相当額として1,000万円を各受遺者から支払ってもらう内容で調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      遺言によって特定の相続人が完全に遺産から排除された場合でも、「遺留分」という法的に保護された最低限の取り分を請求できます。本件のように遺産を受け取った相手方が複数いる場合でも、それぞれに対して請求することが可能です。相手方が交渉に応じない場合でも、家庭裁判所の調停といった法的手続を利用することで、正当な権利を実現することができます。

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      被相続人にどの程度の負債があるか不明な場合の限定承認

      相談前

      夫が急死し、事業上のトラブルで訴訟を起こされていることが発覚。財産は自宅不動産のみでしたが、訴訟の結果によっては不動産の価値を超える多額の負債を背負う可能性がありました。依頼者は不動産を守りたいため相続放棄を希望しないものの、未知の負債を相続するリスクを回避したいと相談に来られました。

      相談後

      相続財産の範囲内でのみ責任を負う「限定承認」の手続を進めると同時に、懸念されていた訴訟については、少額の解決金を支払うことで和解を成立させました。その後、無事に限定承認が認められ、新たな負債も発生しなかったため、結果的に依頼者は不動産を手放すことなく相続することができました。

      事務所からのコメント

      資産と負債のどちらが多いか不明な場合に、相続財産を限度として責任を負う「限定承認」という手続が極めて有効な手段となることを示した事例です。相続放棄をして、全ての財産を失うことを回避しつつ、万が一、資産価値を超える負債が発覚した場合のリスクにも備えることができます。本件では、この手続と並行して訴訟を和解で解決したことにより、最終的に依頼者の希望通り不動産を守ることに成功しました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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