司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBEST
(東京都立川市/相続)

司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBEST
司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBEST
  • 登記業務、認知症対策、福祉支援、 相続・終活対策まで対応
  • おひとり様対策や障がいのあるお子さまの相談なども可能
  • 手軽な自筆証書遺言作成サポート「ひとまず遺言」を実施
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
東京都 立川市 曙町2-31-15 日住金ビル3F

司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTは、立川駅より徒歩7分ほどの場所にあります。通常の営業時間は平日9時~18時ですが、予約があれば、土日祝日、平日の遅い時間も対応可能です。社会福祉士事務所を併設しており、「法務と福祉をつなぐこと」をミッションとして掲げています。高齢者の方だけではなく、障がいのある方へのサポートも実施しています。

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選ばれる理由

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司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTの事務所案内

司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTは、立川駅より徒歩7分ほどの場所にあります。通常の営業時間は平日9時~18時ですが、予約があれば、土日祝日、平日の遅い時間も対応可能です。社会福祉士事務所を併設しており、「法務と福祉をつなぐこと」をミッションとして掲げています。高齢者の方だけではなく、障がいのある方へのサポートも実施しています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBEST
住所 〒190-0012
東京都立川市曙町2-31-15 日住金ビル3F
アクセス JR東日本「立川駅」より徒歩7分
受付時間 平日9:00~18:00
対応地域 立川市を中心に東京都全域
ホームページ https://unibest.or.jp/

代表紹介

司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTの代表紹介

坂本 拓也

行政書士

資格
行政書士
所属団体
東京都行政書士会 立川支部
経歴
1991年 東京都立立川高校卒業
1996年 早稲田大学理工学部建築学科卒業
2008年 司法書士法人UNIBESTの前身である司法書士事務所に入所
出身地
あきる野市
趣味・好きなこと
アウトドア

スタッフ紹介

司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTのスタッフ紹介1

嶌田 樹人

司法書士・行政書士

UNIBESTグループ副代表

司法書士法人UNIBEST所長


【保有資格】司法書士・行政書士

【社外活動】東京司法書士会立川支部 副支部長


司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTのスタッフ紹介2

井出 晃正

社会福祉士・行政書士

社会福祉士事務所UNIBEST所長

司法書士法人UNIBEST後見業務部部長


【保有資格】社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・行政書士(申請取次行政書士)

【担当分野】成年後見、相続(遺産整理)、福祉相談、精神保健福祉相談

【社外活動】立川社会福祉士会副会長、ストレスチェック実施者、厚労省自殺防止対策事業「こころの健康相談統一ダイヤル」相談員(夜間)、東京精神保健福祉士協会司法SW委員会、刑事司法SW、たちかわ市民交流大学講師、NPO法人むさしの成年後見サポートセンターこだまネット相談員、武蔵村山市権利擁護地域連携ネットワーク協議会委員長


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選ばれる理由

法律と福祉の視点から地域に寄り添うサービスを提供

司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTの選ばれる理由1

司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBEST(ユニベスト)は、東京都立川市にあります。ターミナル駅である立川駅より徒歩7分の好立地です。営業時間は平日9時~18時ですが、事前に予約いただければ、土日祝日、平日の遅い時間の相談も可能です。


司法書士と行政書士に加え、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士が在籍し、法律と福祉の視点から地域に寄り添うサービスを展開しています。司法書士法人・行政書士法人として、高齢者の方の財産管理や承継業務を行うと共に、社会福祉士事務所として介護保険や福祉施設の利用支援、様々な福祉相談を実施しています。


「法人であるため、個人の事務所とは異なり、長期的なサポートが可能です。また、それぞれ専門分野をもったスタッフが協力し合うことで、知見を共有しながらより良い支援ができます」(坂本拓也代表)。例えば、障がいを持つ方や様々な背景をお持ちの高齢者の方などにとって相性は重要ですが、人材が豊富であるため、お客様に適したスタッフが対応できます。


UNIBESTは、長年相続登記を放置した結果、相続人が数十人に及ぶような複雑な相続登記の経験も豊富です。また、提携の税理士や弁護士、不動産業者との連携でスムーズな承継業務が行えます。


成年後見の実務経験も豊富です。常時約70人ほどの後見人を務めており、高齢者の方だけではなく、障がいのある方、精神疾患のある方、いわゆるひきこもりのケースの相談にも応じています。現在、様々な事情を抱えている方はもちろん、自分(親)が亡くなった後について心配がある方も、将来を見越したサポートを実施しているので、ご相談ください。


提携の弁護士や税理士との連携で、スムーズに遺産整理を実施

司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTの選ばれる理由2

UNIBESTでは遺産整理を実施する際に、複数の提携先と連携しながら行います。不動産を売却したい場合、提携先の不動産業者を介して行って現金にして相続人に分けることも可能です。遺産分割協議の際に不動産の価格を知りたい場合も、査定いたします。


また、相談の段階で税理士が必要だと分かった場合は、早めにご紹介して連携します。それは、お客様にとっても司法書士と税理士が連携して手続きを行うことには、メリットがあるからです。例えば事務所同士が連携していれば、遺産分割協議書や印鑑証明の共有が可能となります。そのため、事務コストが軽減され、時間の短縮にもつながります。


万が一、相続で争いが生じてしまった場合は、弁護士の紹介も可能です。「専門外ですので他に相談してくださいと言うことは避けたいです。一度ですべてが片付くようにしたいと存じます」(坂本代表)


相続人数十人以上など、複雑な相続登記にも対応

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。不動産を相続した際に、相続したことを知った後から3年以内に相続登記を行う必要があります。それに伴い、長年相続登記を行わずに放置していた不動産登記の相談も増えることが考えられます。


UNIBESTでは、これまで多数の相続登記を請け負ってきました。その中で年に2、3件は、長期間相続登記を行わなかったため、相続人の人数が膨大になっているケースもあります。


相続人が50人、100人以上いる場合や、3世代にわたって相続登記を行わなかったため、相続人が200人に及ぶということもありました。そうなると、相続人の中には海外にいる方、行方不明になっている方もいて、一人ひとり所在を調べ、手続きするのが困難になります。相続人の中に認知症になっている方や障害のある方がいれば、成年後見人が必要になります。


「一般の方では対応が難しいこうした相続登記でも、お力になれます。お任せください」(坂本代表)


司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTの選ばれる理由3

高齢者の方だけではなく、障がいのある方の成年後見も多数対応

司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTの選ばれる理由4

高齢者の方が、判断能力が低下した場合に備えて任意後見制度を利用する際は、任意後見契約書をあらかじめ作成する必要があります。私たちの事務所ではそれだけではなく、ライフプランといった、どのような福祉サービスを利用するか、どこに住むかといった内容も作成させて頂いております。


福祉の専門家も所属しているUNIBESTでは、常時70人ほどの成年後見人を務めています多摩地域での法人後見も10年以上続けています。その経験から、お客様のご希望を踏まえて、お一人おひとりに適した法人後見業務だけではなく、任意後見契約書も丁寧に作成することができます。


司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTの選ばれる理由4

また、認知症など病気によって判断能力を失った高齢者の方だけではなく、障がいのある方の後見人の経験が多いのも、UNIBESTの特徴です。UNIBESTの法人後見は、高齢者の方が6割、障がいのある方が4割程度になっています。


「障がいのある方の後見は、高い専門性が必要です。当法人では精神保健福祉士や社会福祉士が在籍しています。だからこそ、ご家族に精神疾患をもつ方がいるケースや、ひきこもりなどの問題にも対応可能なのです」(坂本代表)


家族に財産管理の権限を委ねる家族信託にも、年間20~30件程度対応しています。お客様に合わせたご提案をしています。


すぐに作成できる、いざという時の備え「ひとまず遺言」

「今、万が一のことがあったら、どうなるのか」と不安に思いつつ、本格的な相続対策には踏み出せない方も少なくありません。しかし、特に「相続人ではない方に財産を遺したい」「お子さまがいない」「障がいのあるお子さまがいる」といった事情のある方は、すぐにでもいざという時のために対策が必要です。


UNIBESTでは、そうした事情のあるお客様のために「ひとまず遺言」というサービスを実施しています。「ひとまず遺言」では、お客様の自筆証書遺言の作成を司法書士や行政書士がサポートします。司法書士や行政書士が主体となって作成する遺言書の場合、費用の負担が大きくなりますが、手助けするという形であるため、費用はリーズナブルです。


※「ひとまず遺言書を書くことで、後悔せずに暮らせる方が少しでも増えれば」という思いが多くの方に浸透することを願い、UNIBESTではひとまず遺言を商標登録し、発信しています。


また、公正証書遺言書は内容を修正したい場合、手間や費用が大きいというデメリットがあります。その点、自筆証書遺言ならばお子さまが誕生したり、結婚したりと、家族に変化があった際には遺言の内容を変更しやすいです。


「お客様のお話を伺う中で、簡単なものでいいから遺言書があればよかったのにということはよくあります。そのため、地域貢献という意味でも多くの方が困らないように行っているサービスです。ぜひお気軽にご相談ください」(坂本代表)


司法書士法人 行政書士法人 社会福祉士事務所 UNIBESTの選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続登記

サービスの概要

不動産を相続した相続人は、その登記簿上の名義を、被相続人から相続人に変更します。これが相続登記と呼ばれる手続です。この手続を怠ると、その不動産の所有権を主張することができません。相続した不動産の権利は、登記することによってはじめて保護されるのです。※2024年4月から相続登記は法律上の義務となりました。
不動産は財産的価値が高いため、トラブルの種になりやすいものです。また承継方法を間違えると、税金などの面でも思わぬ損失を負いかねません。
正しい承継手続を踏んで、大切な資産を守りましょう。

料金

55,000円~

※登録免許税などが別途必要です。

遺産整理

サービスの概要

相続人調査、財産調査、預貯金解約、遺産分割協議書作成、相続登記など遺産の分割と分配に関するすべてのお手続をまとめて行います。

料金

660,000円~

※実費が別途必要です。

遺言書作成

サービスの概要

年々遺言作成の相談は増加しています。
その背景には遺産分割による紛争防止というご希望があるようです。
ご相談者の回りで、相続を機に親族間でもめごとが生じ、相続手続が滞るのみならず、親族間にも修復不能なまでの関係性の悪化を招いたといった事案を見聞きしたことで、遺言を作成してそういったことのないようにしたいという声も多く聞かれるようになりました。
また当グループでは、遺言作成のタイミングでライフプランニングの作成をご提案することもあります。
遺言は亡くなった後の財産承継の問題ですが、お亡くなりなる前の生活支援をどうするかといったことも合わせて考える良い機会と考えています。

料金

165,000円~

※遺言書記載の財産額が1億円以下の場合。なお、公証役場の手数料などが別途必要です。

相続放棄

サービスの概要

相続人は必ずしも相続しなければならないわけではなく、「何も受け継がない」という選択をすることも可能です。これを相続放棄と呼びます。マイナス財産の方が多いときによく選択される方法です。相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄は熟慮期間内に行う必要がありますが、特別な事情があれば、熟慮期間経過後でも相続放棄が認められることがあります。この場合の特別な事情とは、「被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じていたこと」「相続人がその事実を信じることに正当な理由があったこと」「被相続人との関係その他の事情により相続財産の調査が困難となる事情があること」です。ただし、上記のような事情があるからといって、すべてのケースで相続放棄が認められるというわけではなく、家庭裁判所に対して合理的な説明をすることが求められます。熟慮期間を経過した後の相続放棄を検討されている方は、まずはご相談ください。

料金

66,000円~

※実費は別途必要です。

遺言書検認

サービスの概要

自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認手続が必要です。
検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

料金

77,000円

法定相続情報の代理取得

サービスの概要

これまで相続登記や預貯金の払戻しといった各種手続の際には、収集した戸籍の原本をそれぞれの窓口に提出する必要がありました。
そのため、預金口座がいくつもあるような場合には「戸籍の束を出しては返却してもらう」といった手間を繰り返す必要があったのです。
このような不便を解消するため2017年からスタートしたのが、法務省が管轄する「法定相続情報証明制度」です。
登記所(法務局)に戸籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の手続には法定相続情報一覧図の写しを利用できるため、戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります。

料金

27,500円~

成年後見申立

サービスの概要

常時70名前後の後見人(保佐人、任意後見人も含む)に司法書士法人として就任しております。
これまでの累計では300人以上の方々の後見業務につき、家庭裁判所の選任を受けております。
成年後見制度というと、認知症を患ったご年配の方に対して成年後見人が就くというイメージがほとんどかもしれませんが、当グループでは、障害をお持ちのお子さんのためにご両親が先に逝ってしまった後のことを考えて、そのお子様に対して成年後見人を就けるというご相談が増えています(いわゆる「親なきあと問題」)。
このようなケースでは被後見人となる方の年齢が30代~50代と比較的若いことが多く、後見業務が長期間にわたることが予想されますが、当グループでは司法書士法人が法人後見として後見人に就任いたしますので、永続的なサポートが可能となります。
この親なきあと問題は、近年グループとして特に力を入れている業務になっており、保険会社の方々と連携して生命保険信託を利用したり、家族信託を組み合わせたりと、複合的な支援をご提案しています。
また、最近では判断能力低下に備えての任意後見契約の案件が増加しております。
その際には、後述のように社会福祉士も同席の上で、詳細なライフプランニング策定の元、任意後見契約締結のお手伝いをしております。

料金

165,000円~

口座の名義変更(預貯金解約)

サービスの概要

被相続人名義の預貯金口座は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から凍結され、お金が動かせなくなります。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
凍結された預貯金を払い戻すための手続には、各金融機関所定用紙の他、被相続人の戸籍謄本をはじめとした様々な書類を提出する必要があります。
このように非常に煩雑な手続も、まとめてお任せいただけます。

料金

165,000円~

3金融機関を超える場合、1金融機関あたり30,000円追加

遺産分割協議書作成

サービスの概要

被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容にしたがって相続がなされるため、相続人全員での話し合い(=遺産分割協議)は行われないのが通常です。
しかし、遺言書がない場合には、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。遺産分割協議で合意された内容をまとめた書面が「遺産分割協議書」です。

料金

38,500円~

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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成

    相談前

    八王子市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
    夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめてかわいがっているペットを、自分の死後に親友に世話をし…続きを見る

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    • 遺言作成

      自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成

      相談前

      八王子市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
      夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめてかわいがっているペットを、自分の死後に親友に世話をしてもらい、代わりに相続財産の一部を親友に渡したい、というご希望で、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に贈る旨を記載した遺言書を作成する事をご提案しました。
      また遺言書を作成する事が初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートをさせていただきました。

      事務所からのコメント

      無事に遺言書を作成でき、相談者様としても安心したご様子でした。
      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。
      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。
      是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続放棄

    疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄

    相談前

    立川市にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。
    遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかったご弟様が亡くなられたため、福生…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄

      相談前

      立川市にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。
      遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかったご弟様が亡くなられたため、福生市にお住まいの男性からご相談がありました。
      詳しくお話を聞いていくと弟様には借金があったとのことで、早急に借金を放棄することをご希望されていました。

      相談後

      解亡くなられた弟様の家族構成を相談者様にヒアリングしたところ、独身であり、まず状況を確認するため、亡くなられた弟様の家に行き、借金の督促状や、銀行カードを探すことを提案しました。

      事務所からのコメント

      実際に弟様が住んでいたマンションに相談者様と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行カードを発見することができました。
      これを用いて、相談者様を含めた相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行い、無事完了することができました。

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  • 相続登記

    何代にもわたって土地の相続登記

    相談前

    東大和市にお住まいの男性からのご相談でした。
    代々所有している土地の名義が相当前に亡くなった曾祖父様の名義のままであったため、曾祖父様が亡くなられてからも次々…続きを見る

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    • 相続登記

      何代にもわたって土地の相続登記

      相談前

      東大和市にお住まいの男性からのご相談でした。
      代々所有している土地の名義が相当前に亡くなった曾祖父様の名義のままであったため、曾祖父様が亡くなられてからも次々相続人が亡くなられており、現在誰が相続を受ける対象なのか不明な状態となっていました。相続するべき方を確定したうえでの相続手続きをご希望されていました。

      相談後

      まずは代々の相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、誰が相続するのかを調査しました。
      戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に当事務所から「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

      事務所からのコメント

      無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者様が土地を相続することになりました。
      相続登記を放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。
      ですので、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。

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  • 相続手続き

    亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だった際の解約手続き

    相談前

    立川市にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。
    父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに大阪の近畿大阪銀行の預金口…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だった際の解約手続き

      相談前

      立川市にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。
      父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに大阪の近畿大阪銀行の預金口座がありました。
      近畿大阪銀行の預金口座は解約したいという事で、解約手続きをご希望されていましたが、会社員として働いていた相談者様は、平日は仕事で忙しいため、手続きのために福岡市に行くことができず、また、解約手続きの方法も分からないという事で解約手続きのご相談でした。

      相談後

      解約の手続きは郵送でも行うことができますので、弊所がご相談者様の代理人として、近畿大阪銀行の担当者の方と郵送で手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      無事に預金口座の解約手続きを行うことができました。
      仕事で忙しい相談者様も自身で手続きするよりも早く手続きが完了することができたと非常に満足していただけました。
      金融機関に口座をお持ちの場合、各金融機関によって相続手続きをする際に必要な書類が異なります。
      手続き方法も複雑な場合がありますので、相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
      是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 遺産分割

    特別代理人を選定した遺産分割

    相談前

    八王子市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。
    母は既に亡くなっており、相続人である長女(相談者様)と長男で遺産を分割したいと思っていました…続きを見る

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    • 遺産分割

      特別代理人を選定した遺産分割

      相談前

      八王子市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。
      母は既に亡くなっており、相続人である長女(相談者様)と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が認知症を患っており、相談者様が財産を管理しているとのことでした。
      無事に遺産分割ができるかどうか不安、とのことでご相談をいただきました。

      相談後

      まず長男に相談者様を候補者として成年後見人の申立をしていただきました。
      次に遺産分割協議において、相談者と長男は後見人、被後見人の関係上、利益相反となるため、特別代理人の選定を行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。

      事務所からのコメント

      成年後見の申立によって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が選任され、遺産分割のために特別代理人(専門家)が選定されました。
      特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者様の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。
      相続人の1人が認知症などの障害を患っており、代わりに兄弟が介護を行っているケースが最近増えてきています。この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。
      そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。
      是非、お気軽にご相談下さい。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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