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印鑑証明だけでOK 自宅訪問や深夜の相談も対応「きめ細かな相続のコンビニ」
TSUNAILE PARTNERSは、相続手続きや遺言書作成、遺産分割協議書作成など、相続に特化した行政書士法人です。 代表の泉井亮太行政書士は「相談者が心ゆく…
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丁寧なヒアリングで「心ゆくまで話してもらい、納得してもらえる解決策を」
泉井代表がこだわるのは相談者一人ひとりに対して、十分に時間をとって悩みの原因、法律的な問題、解決策を検討することです。「必要な手続きの漏れや間違いを防ぐために欠…
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遺言書の作成から相続人や財産調査も着手 遺言執行者や証人も務める
遺言書の作成は自筆証書にも、公正証書遺言にも対応します。作成する前段階の打合せから、相続人調査、財産調査と財産目録の作成を踏まえて、相談者と一緒に遺言書の原案を…
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ビジネス街や繁華街からアクセスしやすい好立地、料金も事前の明示でわかりやすく
大阪メトロと京阪線が利用可能で「北浜駅」から徒歩3分、「淀屋橋駅」から徒歩5分と、大阪市内はもとより、京阪神からもアクセスしやすい好立地です。ビジネス街・繁華街…
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1人の味方でなく、相続人全員の目線に立って遺産分割協議書を作成
行政書士は遺産分割協議書をまとめるプロですが、依頼者の味方になって話し合いに参加するわけではありません。泉井代表は「そんな行政書士だからこそ、遺産分割の場でも、…
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成年後見や任意後見、おひとり様の死後事務委任にも対応
行政書士法人TSUNAILE PARTNERSでは、判断能力が衰えた人の財産管理などを担う成年後見や、おひとり様の亡くなった後の手続きを担う死後事務委任も積極的…
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解決事例
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遺言作成
事業を継ぐ娘へ想いを託して――笑顔で未来をつなぐ遺言書
相談前
エステサロンを自宅で経営されているお客様より、「将来自分に万が一のことがあった際、円満に事業と財産を引き継いでもらいたい」とのご相談をいただきました。お子様はお…続きを見る
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遺言作成
最期の力で伝えた妻への想い――遺された人が迷わぬように
相談前
ご相談者様はご夫婦で暮らしておられ、お子様は二人。うちお一人の二女様はご自宅の近くにお住まいで、日々の生活の中でこまめに実家に通い、ご両親の身の回りのお世話をさ…続きを見る
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遺言作成
最期の力で伝えた妻への想い――遺された人が迷わぬように
相談前
ご相談者様は、ご夫婦で暮らしておられましたが、病院で「余命3か月」と宣告を受け、人生の終わりに向き合う中で、ひとつの大きな心残りについてご相談されました。お子様…続きを見る
行政書士法人 TSUNAILE PARTNERSの事務所案内
大阪のビジネス中心地「北浜駅」から徒歩3分という利便性抜群の、相続に特化した行政書士法人です。相続手続きに必要な行政での書類収集から、遺産分割協議書の作成、さらには遺言書の作成や成年後見、死後事務委任までを幅広くサポート。また、事務所代表の妻が税理士という強みがあり、相続税や不動産売却での税申告の際など、夫婦連携で対応しています。そのほか、初回無料相談からの自宅への訪問や、オンライン面談、夜間や土日など営業時間外の面談にも対応が可能。相談しやすい体制と営業形態が魅力です。
基本情報・地図
| 事務所名 | 行政書士法人 TSUNAILE PARTNERS |
|---|---|
| 住所 |
541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-21 今橋藤浪ビル4階 |
| アクセス | ●京阪電車または地下鉄堺筋線でお越しの場合 京阪電車または北浜駅改札を出て、右へ2番出口の方へ進み、階段を上ります。 ●地下鉄御堂筋線でお越しの場合 淀屋橋駅8番出口の改札を右に出てすぐの右の階段を上がります。 ●お車でお越しの場合 隣のタイムズまたは近隣の駐車場をご利用ください。 |
|---|---|
| 受付時間 | 9時~17時30分(土日祝除く) 土日祝日も事前にご予約いただければ、ご相談を承ります。 |
| 対応地域 | 大阪府全域 大阪市・吹田市・茨木市・摂津市・高槻市・島本町・豊中市・箕面市・池田市・守口市・門真市・寝屋川市・枚方市・大東市・四条畷市・堺市など 交通費のご負担をいただければ、全国対応可能です。 |
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代表紹介

泉井亮太
(いずいりょうた)
特定行政書士
- 代表からの一言
- 病気も早期発見・早期治療が重要なように、日常生活でもちょっとした早期発見・アドバイスにより、事態が全然違うということがよくあります。
遺言や相続手続きも、早い段階で客観的な第三者が入ることにより、仲が壊れるのを防ぐことができるかもしれません。一人でも多くの方をサポートできることを願っています。
- 資格
- ・日本行政書士会連合会 登録番号12262289
・大阪府行政書士会 会員番号006425
・公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
会員番号2602483
・宅地建物取引士 有資格者
・貸金業務取扱主任者試験合格
・不当要求防止責任者
・相続法務指導員 - 所属団体
- ・大阪府行政書士会
会員番号 第006425号 登録番号 第12262289号
法人番号 第2311701号 法人会員番号 第90167号
・公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
会員番号 2602483
・宅地建物取引士(有資格者)
・不当要求防止責任者
・相続法務指導員 - 経歴
- ■公職
・東大阪市成年後見制度利用促進協議会委員
・大阪市権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける協議会委員
・堺市権利擁護サポートセンター 運営委員会 委員
■役職
・公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
大阪府支部 支部長
・大阪府行政書士会 公益活動推進部 副部長
・大阪府行政書士会 第5事業部門 副部門長 - 出身地
- 出生地 兵庫県西宮市
出身地 大阪府吹田市 - 趣味・好きなこと
- 食べ歩き 料理 旅行 ギャラリー巡り
スタッフ紹介

本倉淳子(泉井淳子)
協力税理士、行政書士
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印鑑証明だけでOK 自宅訪問や深夜の相談も対応「きめ細かな相続のコンビニ」
TSUNAILE PARTNERSは、相続手続きや遺言書作成、遺産分割協議書作成など、相続に特化した行政書士法人です。
代表の泉井亮太行政書士は「相談者が心ゆくまで話せるつながりを大切に、相続の不安を解消して笑顔になってほしい」との願いから、事務所名を「つながり」と「スマイル」をかけ合わせて「TSUNAILE PARTNERS(ツナイル・パートナーズ)」と名付けたといいます。
泉井代表が相続の専門家となる原点は、弁護士を目指して司法試験に挑んでいた30代の頃。大学病院での手術を経験し、若くして死を身近に感じたことでした。「余命宣告をされている患者さんが、笑顔で『ありがとう』という言葉を大事にしている姿を見て、医師は無理だけれど、自分は法律で人の人生に寄り添いたい」との思いから、相続専門の行政書士として2012年に開業しました。
以来、泉井代表が心がけるのは依頼者にきめ細やかに対応すること。「呼ばれたら相談者の自宅まで訪問したり、仕事の都合で深夜の相談に応じたり。細やかさと便利さを併せ持つ『相続のコンビニ』という心意気を持ちながら、相談者の話にじっくり耳を傾けることこそ一番大事」といいます。
強みは、泉井代表の妻、本倉(泉井)淳子税理士との連携です。泉井代表が相談者と遺産分割協議書をまとめた後、相続税や遺産となる不動産売却で税申告が必要になると、本倉税理士が引き受ける事も。本倉税理士も「亡くなった直後の相談から、遺産分割協議書の作成、相続税申告まで、夫婦で最後まで依頼者に伴走することも多いですよ」と教えてくれました。
初回相談は60分無料のほか、ご自宅への訪問やオンライン面談、夜間や土日など営業時間外の面談にも応じてもらえます。
相続手続きに必要な行政での書類収集から、遺産分割協議書の作成、さらには遺言書の作成や成年後見、ひとり様からの依頼が増えている死後事務委任まで、終活から遺産分け、相続税の申告まで、長くお付き合いできる専門家です。
丁寧なヒアリングで「心ゆくまで話してもらい、納得してもらえる解決策を」
泉井代表がこだわるのは相談者一人ひとりに対して、十分に時間をとって悩みの原因、法律的な問題、解決策を検討することです。「必要な手続きの漏れや間違いを防ぐために欠かせないだけでなく、悩みの根源を探っていくと相談者の思わぬニーズが見つかることもあるんです」といいます。
法律の専門家に「こんなこと聞いたら、笑われるのでは」「こんなことも知らないのかと思われたら…」と不安そうに相談に来る人もいるそうです。「相続は人生で一度か二度しか経験しないことで慣れている人はいません。相談に来た方が『心ゆくまで話して、聞いて、納得できた』と思ってもらえるまで話を聞かせてもらいます」と泉井代表はいいます。
遺言書の作成から相続人や財産調査も着手 遺言執行者や証人も務める
遺言書の作成は自筆証書にも、公正証書遺言にも対応します。作成する前段階の打合せから、相続人調査、財産調査と財産目録の作成を踏まえて、相談者と一緒に遺言書の原案を作成します。公正証書遺言で必要になる証人を務めることも多いそうです。
遺言の本文だけでなく、遺言者が想いをしたためる「付言事項」の作成にも力を入れているそうです。泉井代表は、「遺言をした人が、なぜ遺言書のような遺産の分け方をしたのかという”故人からのメッセージ”があると、遺産額に多少の違いがあっても円満な相続につながります」といいます。遺言者が亡くなった後、遺言通りに手続きをする遺言執行者に指定されることも多いそうです。
また、泉井代表が作成に関わっていないケースでも「親が亡くなってタンスを開けたら、遺言書が見つかった」という相談にも応じています。
ビジネス街や繁華街からアクセスしやすい好立地、料金も事前の明示でわかりやすく
大阪メトロと京阪線が利用可能で「北浜駅」から徒歩3分、「淀屋橋駅」から徒歩5分と、大阪市内はもとより、京阪神からもアクセスしやすい好立地です。ビジネス街・繁華街から近いため、会社員の方が「実家は遠方ですが、直接会って話せる専門家を」といって仕事帰りの夜間に相談に来ることもあるそうです。
報酬は、事前に明示してから実際の業務に着手しています。実費についても詳細な明細をつけているそうです。「相談を受け付けた際、報酬と実費 については書面で詳細に説明します。事前に説明の無い請求をすることは一切ありませんのでご安心ください」と泉井代表。契約前に全ての金額を把握することが出来るのは、何より安心です。
初回相談は60分無料で対応します。自宅への訪問を希望する場合、大阪・北浜の近隣であれば交通費も不要で、完全無料で相談に応じます。土日祝、夜間も事前に連絡があれば対応できるそうです。また、LINE、ZOOMによる面談にも応じています。
泉井代表は、本倉税理士とともに「相続は突然起こることも多く、家族は深い悲しみの中で手続きをしなければなりません。『こんなこと聞いていいのかしら』とためらわず、わからないこと、不安も含めて話してください。税金面の心配もあれば、夫婦でお会いします」と話します。
1人の味方でなく、相続人全員の目線に立って遺産分割協議書を作成
行政書士は遺産分割協議書をまとめるプロですが、依頼者の味方になって話し合いに参加するわけではありません。泉井代表は「そんな行政書士だからこそ、遺産分割の場でも、相続人全員に同意してもらえば、家族の意見を丸ごと聞いて協議書にまとめられる」と言います。
依頼を受けた誰か1人のためではなく、書類を作成する代理人として相続人全員の思いをくんで、調整していきます。泉井代表がまとめていくことで、相続人の皆さんが感情的な対立でなく、冷静な判断ができるので、円滑に協議書をまとめることができます。
成年後見や任意後見、おひとり様の死後事務委任にも対応
行政書士法人TSUNAILE PARTNERSでは、判断能力が衰えた人の財産管理などを担う成年後見や、おひとり様の亡くなった後の手続きを担う死後事務委任も積極的に引き受けています。
泉井代表は、行政書士会が設立した成年後見に関する専門団体である公益社団法人「コスモス成年後見サポートセンター」の大阪府の支部長を務めています。「高齢の方やおひとり様に、安心して余生を過ごしてもらいたい」という思いから、心を通わすようなサポートを心掛けていると話します。豊富な知見をもとにした、的確なアドバイスと真摯なサポートを受けることができるでしょう。
長い実績で豊富な人脈。必要に応じて税理士が同席することも
行政書士として12年の実績がある泉井代表は、現在では若手行政書士の指導にも当たるほか、行政書士による成年後見の全国組織「コスモス成年後見サポートセンター」の大阪府支部長でもあります。
遺産分割協議書をまとめる過程で相続税申告が必要になるケースでは、妻である本倉淳子税理士にも相談の場に同席してもらうこともあるそうです。
泉井代表は「長く司法試験の勉強をしていたこともあり弁護士の知人も多いので、協議が難航して揉めるようであれば、知り合いの弁護士にも協力を仰ぎます」。学生時代から大阪府内にいたので、法律の専門家の人脈は幅広く、相続について丸ごと相談に応じてもらえます。
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対応業務・料金表
相続手続きサポート (遺産分割協議が成立している場合)
サービスの概要
・相続人調査(戸籍の取得、相続関係図の作成)
・相続財産調査(財産目録の作成)
・遺産分割協議書作成
・相続手続きのアドバイス
料金
103,500円~
料金詳細
| 基礎となる遺産総額 | 基本報酬額(税込み) |
| 1,500万円未満 | 99,000円 |
| 3,000万円未満 | 110,000円 |
| 4,500万円未満 | 121,000円 |
| 6,000万円未満 | 132,000円 |
| 6,000万円以上 | 別途お見積り |
※上記相続人調査は相続人3名様までの料金です。4名様以上の場合、1人3,300円の追加負担をお願いいたします。
例)相続人5人の場合、2名様×3,300円=6,600円の追加負担をお願いいたします。
※実費(戸籍の収集する際に、役所や法務局等へ支払う手数料、郵便代、交通費等)のご負担をお願い致します。実費の額は、相続人の数、不動産の数によって変わります。
業務開始前にお預かりし、業務終了時に、詳細な明細をお渡しし、残金を返却いたします。
※業務依頼時に業務報酬額の7割、残金は遺産分割協議書が完成した時点でお支払いをお願いいたします。
※相続財産に不動産があり、不動産の登記もご希望の場合は、当事務所協力司法書士が業務を行います。この場合、別途司法書士への報酬、登録免許税などがかかります。
加算料金
| 預貯金の名義変更・解約・払戻(1件) | 33,000円 |
| 株式の名義変更・解約・払戻(1件) | 33,000円 |
| 自動車・バイクの名義変更等 | 55,000円 |
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相続手続きサポート (遺産分割協議が成立していない場合)
サービスの概要
・相続人調査(戸籍の取得、相続関係図の作成)
・相続財産調査(財産目録の作成)
・相続人間の連絡・調整
・遺産分割協議書作成
・相続手続きのアドバイス
料金
154,000円~
※遺産分割協議について、当事者間で紛争が生じている場合には業務をお引き受けすることはできません。
料金詳細
| 基礎となる遺産総額 | 基本報酬額(税込み) |
| 1,500万円未満 | 154,000円 |
| 3,000万円未満 | 198,000円 |
| 4,500万円未満 | 264,000円 |
| 6,000万円未満 | 297,000円 |
| 6,000万円以上 | 別途お見積り |
※上記相続人調査は相続人3名様までの料金です。4名様以上の場合、1人3,300円の追加負担をお願いいたします。
例)相続人5人の場合、2名様×3,300円=6,600円
※上記金額は、相続人調査、相続財産調査終了後、協議開始6か月以内の料金です。6か月をこえる協議の場合には、1か月につき16,500円の追加料金が必要です。
※実費(戸籍の収集する際に、役所や法務局等へ支払う手数料、郵便代、交通費等)のご負担をお願いします。実費の額は、相続人の数、不動産の数によって変わります。業務開始前にお預かりし、業務終了時に、詳細な明細をお渡しし、残金を返却いたします。
※業務依頼時に業務報酬額の7割、残金は遺産分割協議書が完成した時点でお支払いをお願いいたします。
※相続財産に不動産があり、不動産の登記もご希望の場合は、当事務所協力司法書士が業務を行います。この場合、別途司法書士への報酬、登録免許税などがかかります。
加算料金
| 預貯金の名義変更・解約・払戻(1件) | 33,000円 |
| 株式の名義変更・解約・払戻(1件) | 33,000円 |
| 自動車・バイクの名義変更等 | 55,000円 |
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公正証書遺言作成サポート
サービスの概要
・公正証書遺言を作成するための打ち合わせ
・相続人調査
・相続財産調査及び財産目録の作成
・遺言の原案の作成
・公証役場との打ち合わせ
・公証役場への同行
料金
80,300円~
※公正証書遺言作成サポートについては、相続人調査、相続財産調査(財産目録の作成)を含んだ料金です。公正証書遺言作成サポートでは、相続人調査及び相続財産調査(財産目録の作成)を行っています。
料金詳細
| 基礎となる遺産総額 | 基本報酬額(税込み) |
| 1,500万円未満 | 80,300円 |
| 3,000万円未満 | 104,500円 |
| 4,500万円未満 | 129,250円 |
| 6,000万円未満 | 160,600円 |
| 6,000万円以上 | 別途お見積り |
※上記費用には、証人1人分が含まれています。公正証書遺言には証人2名が必要です。もう1名の証人(税理士)を手配することも可能です。
この場合、別途金11,000円の費用がかかります。
※公正証書遺言の作成には、公証役場に支払う手数料が別途必要です。
※実費(戸籍の収集する際に、役所や法務局等へ支払う手数料、郵便代、交通費等)のご負担をお願いします。実費は相続人の数、不動産の数によって変わります。
業務開始前にお預かりし、業務終了時に、詳細な明細をお渡しし、残金を返却いたします。
※業務依頼時に業務報酬額の6割、残金は公正証書遺言が完成した時点でお支払いをお願いいたします。
※遺言書完成後も、定期的にご連絡をさしあげます。ご事情やお気持ちの変化により、遺言書を再度作り直したい場合には、割引価格で対応させていただきます。
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自筆証書遺言作成サポート
サービスの概要
・自筆証書遺言を作成するための打ち合わせ
・相続人調査
・自筆証書遺言の原案作成
料金
45,100円~
料金詳細
| 基礎となる遺産総額 | 基本報酬額(税込み) |
| 1,500万円未満 | 45,100円 |
| 3,000万円未満 | 56,100円 |
| 4,500万円未満 | 67,650円 |
| 6,000万円未満 | 79,200円 |
| 6,000万円以上 | 別途お見積り |
※相続人調査は、後のトラブル防止のため、当事務所では必ず実施しています。
加算料金
| 自筆証書遺言保管サポート | 26,400円 |
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遺言作成
事業を継ぐ娘へ想いを託して――笑顔で未来をつなぐ遺言書
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エステサロンを自宅で経営されているお客様より、「将来自分に万が一のことがあった際、円満に事業と財産を引き継いでもらいたい」とのご相談をいただきました。お子様はお…続きを見る
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遺言作成
事業を継ぐ娘へ想いを託して――笑顔で未来をつなぐ遺言書
相談前
エステサロンを自宅で経営されているお客様より、「将来自分に万が一のことがあった際、円満に事業と財産を引き継いでもらいたい」とのご相談をいただきました。お子様はお二人いらっしゃり、特に二女様は現在もお客様のもとでサロン業務を手伝っており、将来的にサロンの運営を引き継いでもらいたいというお気持ちを強くお持ちでした。一方で、長女様とも良好な関係を保ちたいという思いもあり、ご家族全体にとって納得のいく財産の分け方について悩まれていました。
相談後
ご本人のご意向や現在の生活状況、ご家族の関係性を丁寧にヒアリングしたうえで、以下の内容で遺言書を作成することとなりました。
自宅(サロンを併設): 二女様に相続させる
会員制リゾートマンションの利用権: 長女様に相続させる
預貯金: 長女様・二女様で2分の1ずつ均等に分ける
このようにすることで、事業の継続性を守りつつ、他の財産でバランスを取り、ご家族全体が納得できる内容に仕上げることができました。
事務所からのコメント
今回のご相談では、サロン事業を継承する二女様の立場を尊重しつつ、他のご家族との公平感も確保することが大きなポイントとなりました。自宅と事業用資産が重なっているケースでは、「誰にどのように遺すか」を明確にしないと、後々のトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、単に遺産を均等に分けるという発想ではなく、「資産の性質」「家族の役割」「継続的な利用の必要性」などを踏まえたアドバイスを差し上げました。また、遺言内容がご家族にとってわかりやすく、後日の誤解を招かないよう、付言事項の活用もご提案しています。
将来の円満な相続と事業承継を実現するためには、こうした事前の備えが何よりも大切です。当事務所では、ご家族の想いを形にする遺言書作成を全力でサポートしております。
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遺言作成
最期の力で伝えた妻への想い――遺された人が迷わぬように
相談前
ご相談者様はご夫婦で暮らしておられ、お子様は二人。うちお一人の二女様はご自宅の近くにお住まいで、日々の生活の中でこまめに実家に通い、ご両親の身の回りのお世話をさ…続きを見る
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遺言作成
最期の力で伝えた妻への想い――遺された人が迷わぬように
相談前
ご相談者様はご夫婦で暮らしておられ、お子様は二人。うちお一人の二女様はご自宅の近くにお住まいで、日々の生活の中でこまめに実家に通い、ご両親の身の回りのお世話をされていました。将来、ご自身に万が一のことがあった際に、遺されたご家族が財産のことで揉めることなく、平穏に日常を続けていけるようにと、遺言書の作成をご希望されました。
長女様については、すでにご自身の住まいをお持ちであること、そして過去に支援をしてきた経緯も踏まえ、そのことを考慮した額の現金をお渡ししたいというお考えがありました。しかしながら、ご自身の死亡時点で現金が十分に残っているか不明であるため、遺言の内容に工夫が必要となりました。相談後
お話を丁寧にうかがった上で、以下のような内容で遺言書を作成することになりました。長女様へは、全体の財産評価額の8分の1相当の金額を現金で譲る。ただし、死亡時点で現金が不足する場合には、不動産や有価証券(株式)を処分してその換価金を充てる旨を明記。
残りの財産(全体の8分の7相当)については、二女様に相続。これは日頃からの支援への感謝と、将来ご自身亡き後に配偶者(ご相談者様の妻)のお世話を担っていただくことを考慮したものです。二女様がご相談者様より先に亡くなられた場合には、そのお子様(二女様の子)に相続させる旨の条項も盛り込みました。
妻の遺留分についてはあえて考慮せず、将来的にはご自身も妻もこの世を去ることになるという見通しと、二女様が母親の面倒をみることを前提として、実情に即した財産の配分となりました。
事務所からのコメント
今回のご依頼は、ご家族への深い思いと現実的な配慮のバランスをとる必要がある、非常に慎重な対応が求められるケースでした。ご相談者様の想いをしっかりと形にするため、遺言書の内容を図やシミュレーションを交えて丁寧にご説明しながら、納得がいくまでご相談を重ねました。
特に「現金が足りない場合の対応」や「二女様が先に亡くなった場合の備え」など、状況の変化を見越した条項設計には細心の注意を払いました。完成した遺言書を手にされたときのご相談者様の安堵の表情と笑顔が、私たちにとって何よりの喜びです。相続は単なる財産の引き継ぎではなく、人生の最終章において大切な「想いの継承」です。
当事務所では、その一助となるべく、誠実に業務に取り組んでまいります。
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遺言作成
最期の力で伝えた妻への想い――遺された人が迷わぬように
相談前
ご相談者様は、ご夫婦で暮らしておられましたが、病院で「余命3か月」と宣告を受け、人生の終わりに向き合う中で、ひとつの大きな心残りについてご相談されました。お子様…続きを見る
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遺言作成
最期の力で伝えた妻への想い――遺された人が迷わぬように
相談前
ご相談者様は、ご夫婦で暮らしておられましたが、病院で「余命3か月」と宣告を受け、人生の終わりに向き合う中で、ひとつの大きな心残りについてご相談されました。お子様はいらっしゃらず、ご自身に万が一のことがあれば、法律上の相続人は兄弟となる状況でした。
しかし、その兄弟とは長年あまり親しい関係ではなく、何よりもご自身の死後に、奥様が兄弟と財産のことで交渉や話し合いを強いられるのはあまりに酷だとお考えでした。「自分の財産はすべて妻に遺したい」——そんな強いお気持ちを、静かに、しかし確かな言葉で語ってくださいました。
相談後
ご本人の病状から、いつ急変してもおかしくない状況であったため、時間との戦いでもありました。当事務所では、すぐに大阪府下すべての公証役場に連絡を取り、状況を丁寧に説明。最短で対応可能な公証人を探し出し、公正証書遺言を無事に作成することができました。内容は、ご本人のご意向どおり、すべての財産を奥様に相続させる旨を明記し、将来的なトラブルの芽を断つものとなりました。
事務所からのコメント
このご依頼は、法律や制度の知識以上に、「時間」と「想い」に向き合う覚悟が求められるものでした。わずかな体力を振り絞りながら、懸命に言葉を選び、ご自身の最期の意思を伝えようとするご相談者様の姿勢は、今でも深く心に残っています。遺言とは、単なる財産分配の手続きではなく、大切な人への最終メッセージであり、生きた証そのものです。ご本人が安心して旅立ち、ご遺族が迷うことなく次の一歩を踏み出せるように、私たちはこれからも、一つひとつのご相談に誠実に寄り添ってまいります。
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夫婦ふたり、最期まで安心を”――任せて安心の生前対策
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ご夫婦そろって高齢者施設で暮らしておられるお客様より、「自分たちにもしものことがあった場合の備えをきちんとしておきたい」とのご相談をいただきました。お二人の間に…続きを見る
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夫婦ふたり、最期まで安心を”――任せて安心の生前対策
相談前
ご夫婦そろって高齢者施設で暮らしておられるお客様より、「自分たちにもしものことがあった場合の備えをきちんとしておきたい」とのご相談をいただきました。お二人の間にお子様はいらっしゃらず、いざというときに遺された配偶者が煩雑な手続きや相続人との対応に悩むことのないよう、安心してこれからの生活を送れるようにしたいというお気持ちを強くお持ちでした。
相談後
ご相談を受け、それぞれが亡くなった場合、残された配偶者にすべての財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成
認知症などによって判断能力が低下した場合に備え、お互いを後見人とする任意後見契約を締結
最後まで安心できるよう、当事務所が遺言執行者となり、あわせて死後の手続き全般をお引き受けする契約も取り交わしました。将来起こりうる可能性を丁寧に想定し、一つひとつ手続きに落とし込むことで、ご夫婦にとって「これで安心できる」と思える体制を整えることができました。事務所からのコメント
本件では、お二人が互いを思いやり、「配偶者に迷惑をかけたくない」「最後まで自分のことは自分で決めておきたい」というお気持ちがひしひしと伝わってきました。お子様がいらっしゃらないご夫婦にとって、亡くなったあとの財産の手続きや万が一の判断能力の低下への備えは、とても重要なテーマです。
そこで私たちは、遺言・任意後見・死後事務・遺言執行という4つの柱で、今後の生活とその先にある未来を支えるサポートをご提案しました。手続きをすべて終えられたとき、ご夫婦が「これで安心して過ごせる」と笑顔でお話しくださった姿が今でも忘れられません。これからも、ご依頼者様の想いに丁寧に寄り添い、「安心を形にする」お手伝いをしてまいります。
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家を継ぐということ――親の想いと子の気持ちをつなぐ遺言
相談前
3人のお子様をお持ちのご依頼者様から、「自分が亡くなった後、子どもたちが相続のことで揉めることのないように」とのご相談をいただきました。長女様は近隣にお住まいで…続きを見る
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家を継ぐということ――親の想いと子の気持ちをつなぐ遺言
相談前
3人のお子様をお持ちのご依頼者様から、「自分が亡くなった後、子どもたちが相続のことで揉めることのないように」とのご相談をいただきました。長女様は近隣にお住まいで日常的に交流があり、二女様と長男様は遠方にお住まいとのこと。ご本人としては、お子様全員に平等に財産を譲りたいというお気持ちがありつつも、家については「長男にしっかりと継いでほしい」という強いご意向をお持ちでした。
それは、ご本人だけでなく、すでに他界されたご主人様の生前からのご希望でもありました。しかしながら、近くに住む長女様には家に対する思い入れもあり、仮に遺言がなければ、物静かな長男様が自ら相続を主張することなく、話し合いが難航するのではないかという不安も抱えておられました。相談後
ご依頼者様の想いとご家族の状況を丁寧にうかがい、以下のような内容で公正証書遺言を作成いたしました。ご自宅については、長男様に単独で相続させる旨を明記。その他の預貯金や金融資産については、長女様・二女様・長男様の3名に均等に分ける内容とすることで、全体として公平性を確保。
あわせて、遺言書の中にご本人の想いを綴った付言事項を設け、「子どもたちを平等に大切に思っていること」「家を長男に継がせたい理由」「生前の父親の意向」などを温かく記しました。これにより、ご本人の願いが法的にも感情的にも伝わる、安心できる形が整いました。事務所からのコメント
このご相談は、「平等に遺したい」という親としての自然な気持ちと、「家を守り継がせたい」というご家庭の歴史に根差した願いとが交錯する、非常に繊細なケースでした。当事務所では、ご本人のお話にじっくり耳を傾けながら、ご家族の関係性や各人の性格、背景にあるご夫婦の価値観まで丁寧に整理し、「もめない」「納得できる」「温かさが伝わる」遺言書の作成を心がけました。
「これでようやく安心できました」と話されるご本人の穏やかな表情が、私たちにとって何よりの報酬です。遺言は、単なる相続の指示書ではなく、家族への最後の手紙でもあります。私たちはその言葉に、法と心の両面から寄り添ってまいります。
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家を守るための静かな決意――娘たちへの想いをかたちに
相談前
ご依頼者様は、既にご主人を亡くされ、現在は長女様と同居されていました。長年、身の回りの世話をしてくれている長女様には感謝の気持ちがあり、「この家は長女に譲りたい…続きを見る
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家を守るための静かな決意――娘たちへの想いをかたちに
相談前
ご依頼者様は、既にご主人を亡くされ、現在は長女様と同居されていました。長年、身の回りの世話をしてくれている長女様には感謝の気持ちがあり、「この家は長女に譲りたい」との思いをお持ちでした。本来であれば、自分が亡くなった後、姉妹で話し合って円満に相続してくれるだろうと信じたい気持ちがある一方で、実際には心配な点もありました。
特に、相続人ではない二女様の配偶者が過剰に口を出してくるのではないか、という不安を感じておられました。「自分が亡くなったあと、子どもたちが財産のことで揉めることだけは避けたい」——その思いが、遺言書作成のご相談につながりました。相談後
ご本人のご意向を丁寧にうかがい、以下のような内容で公正証書遺言を作成いたしました。
ご自宅の不動産については、長女様に相続させる旨を明記
その他の財産については、内容や金額に応じて可能な限り公平に二人のお子様へ分ける方針で記載
遺言書には、長年にわたり自分を支えてくれた長女様への感謝と、姉妹の絆を大切にしてほしいという気持ちを込めた付言事項を添えましたこれにより、ご本人の真意が明確に示された、温かくも確かな遺言書が完成しました。
事務所からのコメント
「話し合えば分かってくれる」と願う一方で、「備えなければ誤解が生じるかもしれない」—そうした葛藤に真摯に向き合われたご相談者様の姿勢が印象的でした。とりわけ親の財産を巡る話題は、たとえ家族であっても感情が絡み、想定外の意見や影響が持ち込まれることがあります。
今回のように、「自分が元気なうちに、きちんと意志を明確にしておく」ことは、ご家族の将来の平穏を守るうえで非常に重要な一歩です。ご本人の想いが形となり、「これで安心しました」と微笑まれた瞬間、私たちも胸をなで下ろしました。これからも当事務所は、人と人との想いをつなぐ遺言づくりを大切にしてまいります。
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感謝と家族の絆を未来へ――争いを防ぐための遺言
相談前
ご依頼者様は、ご主人を亡くされ、現在はお一人住まいでした。お子様は長男と長女の二人。ご依頼者様が暮らす家については、ご主人が生前より「いずれは長男に継いでほしい…続きを見る
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感謝と家族の絆を未来へ――争いを防ぐための遺言
相談前
ご依頼者様は、ご主人を亡くされ、現在はお一人住まいでした。お子様は長男と長女の二人。ご依頼者様が暮らす家については、ご主人が生前より「いずれは長男に継いでほしい」と話していたことに加え、長男の大きな病気の際、長男の妻が生体肝移植をして命を救ってくれたことへの深い感謝の気持ちもあり、「この家を長男に譲りたい」という強い想いをお持ちでした。
長女のことも大切に思う一方で、「自分の死後、万が一財産のことで子どもたちの間に揉め事が起こってしまっては辛い」と考え、きちんとした形で意思を残しておきたいというお気持ちから、遺言書作成を決意されました。相談後
当事務所では、ご本人のご意向を十分にお伺いし、以下の内容で公正証書遺言を作成いたしました。自宅の土地・建物については、長男に単独で相続させる旨を明記。預貯金やその他の財産については、長男・長女に平等に。また遺言書の中では、感謝と配慮に満ちたご本人の思いを言葉として残しました。
事務所からのコメント
このご相談は、「家を誰に遺すか」以上に、「家族の関係と絆をどう守るか」に重きを置くものでした。ご依頼者様は、法的に正しい形だけでなく、ご自身が本当に伝えたい感謝の気持ち、これまでの歩み、家族への思いやりを、遺言の中に丁寧に表そうとされました。
特に、生体肝移植というかけがえのない行為に対する感謝を言葉にし、その恩に報いる形での意思は、ご家族全員が納得できるものであり、遺言の本来の意義を強く感じさせるものでした。「これでようやく安心できました」と穏やかな表情を浮かべられたご本人の姿が、今でも印象に残っています。
遺言とは、単なる相続の指示ではなく、人生の最後に贈る“ありがとう”の手紙であることを、私たちも改めて感じさせていただいた事例です。
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おひとり様だからこそ、最期まで自分らしく――3つの契約で備える安心の終活
相談前
ご依頼者はこれまでアパートで一人暮らしをされていましたが、建物の取り壊しに伴い、老人ホームへご入居されることになりました。ご両親はすでに他界、兄弟姉妹もおらず、…続きを見る
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おひとり様だからこそ、最期まで自分らしく――3つの契約で備える安心の終活
相談前
ご依頼者はこれまでアパートで一人暮らしをされていましたが、建物の取り壊しに伴い、老人ホームへご入居されることになりました。ご両親はすでに他界、兄弟姉妹もおらず、結婚歴もないことから、いわゆる「おひとり様」としての生活を続けてこられました。
これまで誰にも迷惑をかけずに生きてこられた分、「将来、認知症になった場合はどうすればいいのか」「自分の死後、財産はどうなるのか」「葬儀や手続きは誰がやってくれるのか」といった不安をひとつひとつ感じておられました。
相談後
当事務所では、そうしたご不安にしっかりと向き合い、3つの契約を通じて包括的な備えを行いました。
任意後見契約
将来、判断能力が低下した際に備え、信頼できる後見人を定めて財産管理や身上保護を託す契約を締結。
遺言書の作成
ご自身の死後、残された財産を社会貢献として寄付されたいという強いご希望を踏まえ、公正証書遺言を作成。
死後事務委任契約
葬儀・火葬・住民票等の抹消・医療費清算など、死後の各種手続きについても、信頼できる者に託す契約を締結。
すべての契約は、ご入居された老人ホーム内で公証人に出張してもらい、ご本人の体力と生活状況に配慮した形で無理なく作成することができました。
事務所からのコメント
おひとり様の終活は、「自分の人生の幕引きをどう迎えるか」という、とても個人的で尊厳ある決断です。今回のご依頼者様は、誰かに頼るのではなく、「自分のことは自分で決めておきたい」と考える自立心の強い方でした。私たちは、そのお気持ちに丁寧に寄り添いながら、「認知症になった時」「亡くなった後」「財産の行き先」それぞれに備えるための法的サポートを総合的に提供しました。おひとり様だからこそ、誰かに委ねる準備を“自分の意志で”行うことが何よりも大切です。今後も、どなたにとっても“自分らしい最期”を実現できるよう、全力でサポートしてまいります。
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家族に“ありがとう”と“安心”を――思いやりが形になった遺言書
相談前
「自分に何かあったとき、家族に迷惑をかけたくないんです。だから、ちゃんとしておきたいです。」そう話してくださったのは、ご家族と穏やかな日々を送っておられる高齢の…続きを見る
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家族に“ありがとう”と“安心”を――思いやりが形になった遺言書
相談前
「自分に何かあったとき、家族に迷惑をかけたくないんです。だから、ちゃんとしておきたいです。」そう話してくださったのは、ご家族と穏やかな日々を送っておられる高齢の女性のご依頼者様でした。すでに配偶者を亡くされ、成人されたお子様やお孫様に囲まれて、静かで安定した暮らしを続けておられました。以前、ご主人が亡くなられた際に、遺言書があったおかげでスムーズに手続きが進んだ経験があり、「今度は私の番」と思いご相談に来られました。
相談後
当事務所では、ご本人のご希望と家族構成を丁寧にお聞きし、以下のような内容で公正証書遺言の作成をサポートいたしました。
①ご自宅(土地・建物)は、「この家に住み継いでくれるだろう」と考えるお子様の一人に単独で相続させる
②預貯金や金融資産は、これまでの子供たちへの支援を考慮して配分する
③それ以外の家財などは、家を継ぐお子様に包括的に相続させる形とし、不動産の共有を避けるかたちにする
④万一の場合に備え、予備的な相続指定や、遺言執行者の指名も明記
⑤さらに、ご本人の想いを綴った付言事項を添えて、家族への感謝や配慮を言葉として遺す
遺言に込められた「家族への手紙」
今回の遺言書には、法的な記述とは別に、ご本人が自らの言葉で家族へ語りかける“付言事項”が加えられました。そこには、こんな温かい言葉が綴られていました。
お父さんのとき、遺言書があって本当に助かりました。だから私も、残されるみんなが困らないようにと思って、この遺言を作ることにしました。本当は2人に半分ずつあげたい。でも、将来のことを考えると、不動産は共有にしないほうがいいから、自宅は1人の名義にします。これまでも別の家族にはできる限りの支援をしてきたつもりです。それで納得してください。これからも、家族みんなが仲良く、楽しく暮らしていってくれることが、母の願いです。まさに、遺言書というより「家族に宛てた最期の手紙」のようでした。
事務所からのコメント
遺言書の作成というと、「相続トラブルを防ぐための書類」というイメージがあるかもしれません。もちろんそれも大切な役割ですが、今回のように、「感謝を伝える」「想いを言葉にして遺す」という側面は、大きな意味を持ちます。
また、「平等に分けたい」という親心と、「現実的に分けるべき」という判断の狭間で揺れるお気持ちに寄り添いながら、法律と気持ちの両方をつなぐ橋渡し役として私たちはお手伝いをさせていただきました。今回の遺言は、ご本人がご家族に対して伝えたかった「ありがとう」と「安心してね」がしっかり形になった、まさに“想いの見える化”といえるものでした。
これからも当事務所は、「遺す人の想い」と「受け取る人の未来」をつなぐ、あたたかな相続支援を心がけてまいります。
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もう一度、家族を想う――“もしも”に備えた、静かな決意
相談前
ご依頼者様は、長年ひとりで暮らしてこられた高齢の男性。若い頃に離婚され、お子様は当時の奥様が引き取られました。その後、再婚はされず、お子様たちとも数十年にわたっ…続きを見る
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もう一度、家族を想う――“もしも”に備えた、静かな決意
相談前
ご依頼者様は、長年ひとりで暮らしてこられた高齢の男性。若い頃に離婚され、お子様は当時の奥様が引き取られました。その後、再婚はされず、お子様たちとも数十年にわたって会っていないとのことでした。「子どもたちのことは、今でも気にかかっている。でも、自分から連絡する勇気が持てないまま、今に至ってしまった」と、心のうちを静かに語ってくださいました。
年齢を重ねるにつれ、「自分が認知症になったときどうなるのか」「死んだ後に子どもたちに迷惑をかけるのではないか」「財産は誰にどう残すべきか」といった不安が募ってきたそうです。「今のうちに、自分なりの“けじめ”をつけておきたい」と考え、当事務所にご相談くださいました。相談後
当事務所では、ご本人の思いや生活状況に丁寧に耳を傾けた上で、次の3つの契約・制度を組み合わせたサポートを行いました。
1.任意後見契約の締結
将来、認知症などで判断能力が低下した際に備え、信頼できる支援者と任意後見契約を締結。財産管理や医療・介護対応などを任せられる体制を整えました。
2.死後事務委任契約の締結
「死後、子どもたちに手間や迷惑をかけたくない」という強いお気持ちから、葬儀・納骨・行政手続き・清算事務などを当事務所が担う死後事務委任契約を締結しました。
3.公正証書遺言の作成
長年お世話になっている方に一部財産を譲りたい一方で、子どもたちにも何かしらの形で想いを伝えたいということで、不動産や預貯金をバランスよく配分する遺言書を公正証書として作成しました。
遺言書には、ご本人の言葉で感謝と想いを綴った付言事項も添えています。現在は月に1度、定期面談を実施しており、生活や体調の変化、ご不安な点についても都度確認しています。「ようやく、心からほっとできました」と微笑まれるご本人の姿が印象的でした。事務所からのコメント
このご相談は、「家族との距離」「老後の不安」「死後の整理」という、誰にとっても他人事ではないテーマが詰まったものでした。お子様との関係に戸惑いながらも、「責任は自分で果たしたい」「感謝はきちんと形にして遺したい」というご本人の強い意思に触れ、私たちも深い学びと感動をいただきました。
相続や死後のことを考えるのは、決して後ろ向きなことではありません。それはむしろ、「これからを安心して生きるための準備」であり、「家族や大切な人への最後のメッセージ」を形にする行為です。当事務所では、形式や制度だけでなく、その方の生き方や想いを支える法的サポートを提供しています。「自分の最期を自分らしく整えたい」と願う方に、これからも丁寧に寄り添ってまいります。
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ありがとうを“かたち”にして――家族がずっと仲良くいられるように
相談前
「私がいなくなった後も、子どもたちが仲良く過ごしてくれたら――それだけが、願いなんです」そうおっしゃったご依頼者様は、明るく穏やかな口調のなかに、深い思慮と愛情…続きを見る
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ありがとうを“かたち”にして――家族がずっと仲良くいられるように
相談前
「私がいなくなった後も、子どもたちが仲良く過ごしてくれたら――それだけが、願いなんです」そうおっしゃったご依頼者様は、明るく穏やかな口調のなかに、深い思慮と愛情を込めてお話しくださいました。お子様たちはそれぞれ独立し、家庭を持ち、それでも兄弟姉妹、仲はとても良いとのこと。
しかし、残される財産が「家」や「預貯金」といった分けにくいものであるため、ほんの些細な誤解がきっかけで関係がこじれることを、心のどこかで不安に感じておられました。「こんなこと、誰に相談したらいいのかわからなくて……」そんな思いを抱えていたご依頼者様が、当事務所にご連絡をくださいました。相談後
初めての面談では、これまで誰にも話せなかった本音をぽつりぽつりとお話しくださいました。特に心を悩ませていたのは、ご自宅の不動産をどのように扱うかという点でした。この家にはご本人だけでなく、すでに他界されたご主人との思い出も詰まっている。だからこそ、「この家をずっと大切にしてくれる人」に託したいと強く願っておられました。
結果として、同居し家の管理にも関わってくれていたご長女に不動産を相続させることを決断。さらに、家の維持にかかる費用も考慮し、ご長女には少し多めに預貯金を配分するという内容の公正証書遺言を作成しました。
それでも、他のご家族への想いも変わらず、「誰もが納得し、みんなが仲良く暮らし続けられる」という視点から、配慮を尽くした内容になりました。遺言執行についても、「家族に余計な負担をかけたくない」とのことで、当法人を指定していただき、信頼のもとに手続きをお任せいただく形となりました。事務所からのコメント
今回のご相談は、家族への「ありがとう」をどう伝えるかに真正面から向き合った、まさに“愛のかたち”を表すものでした。自らの思いを整理し、子どもたちへの想いを言葉と法律で整えるというのは、簡単なようでいて実はとても勇気のいることです。それでもご依頼者様は、丁寧に一つひとつの選択に向き合い、最終的には「これで安心して旅立てる」と、やさしい笑顔を見せてくださいました。
そして最後には、こう記されました。「家族に恵まれ、本当に幸せな人生でした。ありがとう。」その一言に、これまでの人生の重みと家族への深い感謝が詰まっていました。遺言とは、単なる相続の指示書ではなく、人生の最後に遺せる、最もあたたかいお手紙なのかもしれません。
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兄の想いをかたちに――遺言のない相続、遠方の甥姪と丁寧に向き合って
相談前
今回のご依頼者様は、亡くなられたご長男の妹(長女)にあたる方です。ご長男は生涯独身で地方に独居されており、他界された際には配偶者も子どももおらず、兄弟姉妹のみが…続きを見る
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兄の想いをかたちに――遺言のない相続、遠方の甥姪と丁寧に向き合って
相談前
今回のご依頼者様は、亡くなられたご長男の妹(長女)にあたる方です。ご長男は生涯独身で地方に独居されており、他界された際には配偶者も子どももおらず、兄弟姉妹のみが相続人となる状況でした。
ご両親および次男(弟)もすでに他界されており、相続人はご相談者様と、故次男の子どもである甥・姪の2名という構成でした。生前、ご長男は体調を崩し入院していた時期があり、頻繁にお見舞いや身の回りの世話をされていたのは長女であるご相談者様でした。そのため、生前には「世話になったおまえに財産を譲りたい」と何度も口頭で言われていたものの、正式な遺言書は作成されないまま、お亡くなりになってしまいました。
甥と姪とは長年交流がなく、連絡手段すら定かではない状態であったため、相続手続きが滞ることを懸念されたご相談者様が、当法人へご相談くださいました。相談後
当法人では、まず相続人および相続財産の調査を丁寧に行い、法定相続人と相続財産を確定しました。交流のなかった甥姪との連絡にあたっては、ご相談者様のお気持ちと、相手方の心情にも十分に配慮し、状況を冷静かつ誠実に伝える文書を作成して慎重に、かつ礼節を持ってご連絡を差し上げました。甥姪のお二人ともに当初は驚かれたものの、文書を通じて状況をご理解いただき、遺産分割に協力していただけました。
事務所からのコメント
今回のご依頼では、「久しく連絡をとっていない相続人」への連絡という繊細な対応が求められました。ご相談者様としては、「兄の口約束をできるだけ尊重したい」という思いと、「甥姪との関係を損なわないようにしたい」という配慮との間で、迷いや不安もあったかと思います。当法人では、そのお気持ちを丁寧に受け止め、相続手続きを冷静かつ円滑に進めることに尽力いたしました。法的な正しさとともに、人間関係や感情の機微に配慮した対応こそが、円満な相続の鍵になると私たちは考えています。ご依頼者様から「自分一人ではとても無理だった。お願いして本当によかった」とのお言葉をいただけたことが、何よりの励みとなりました。これからも、“もめない相続”と“想いをつなぐ手続き”を支える専門家として、真摯にサポートしてまいります。
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遠縁の相続手続きをスムーズに――突然の通知にも安心を
相談前
ある日、ご依頼者様のもとに、遠方の高齢者施設に入所していたご親族が亡くなったとの通知が届きました。連絡してきたのは、施設の代理人である弁護士からで、「相続人の一…続きを見る
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相続手続き
遠縁の相続手続きをスムーズに――突然の通知にも安心を
相談前
ある日、ご依頼者様のもとに、遠方の高齢者施設に入所していたご親族が亡くなったとの通知が届きました。連絡してきたのは、施設の代理人である弁護士からで、「相続人の一人がご依頼者様である」とのことでした。
そのご親族は配偶者も子どももいない、いわゆる“おひとり様”で、法定相続人は兄弟姉妹とその子どもたちに広がる代襲相続のケース。亡くなられた方とご依頼者様は非常に遠い親戚関係でした。「今後の具体的な手続きの進め方がわからない」「遠方の財産をどのように調査・処理すればよいか不安」といった理由から、当事務所にご相談をいただきました。
相談後
当事務所では、まず法定相続人の構成と相続財産の内容を整理したうえで、以下の対応を行いました。
相続関係の再確認と、必要書類(戸籍等)の取得
遠方の相続人とも連携しながら、合意済みの内容に基づき、遺産分割協議書の作成
不動産調査を実施し、該当なしと確認(預貯金のみの相続)
相続預金の解約と、各相続人の口座への振込による分配もサポート
「とにかく不慣れで不安だった」「複雑なやりとりを代行してもらえて助かった」とのお声をいただきながら、スムーズに相続手続きを終えることができました。
事務所からのコメント
このご相談は、「遠縁の親族の突然の死」「代襲相続」「遠方での財産手続き」といったケースでした。ご依頼者様にとっては、「何から手をつければいいのか」と、不安と戸惑いの連続だったことと思います。
当法人では、そうしたお悩みを一つひとつ丁寧に受け止め、「必要なことだけを、確実に、安心して進められる」相続手続きを心がけました。相続は「誰にでも起こりうること」ですが、遠縁や高齢化社会のなかで、関係が薄れていた親族との相続ほど、不安と混乱を招きやすくなっています。そのようなとき、誰かに相談できる窓口があることの大切さを、私たち自身もあらためて実感する機会となりました。
今後も、「知らない親族の相続通知が届いた」「代襲相続の対象と言われた」といったご相談に、安心と丁寧をもってお応えしてまいります。
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父の遺志を家族で受け継ぐ――見知らぬ相続人への誠意ある対応で、円満解決へ
相談前
ご依頼者様は、数か月前にお父様を亡くされ、遺産である自宅(木造2階建て・連棟式住宅の1戸)と預貯金の相続手続きにあたって、当事務所へご相談されました。お父様は晩…続きを見る
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父の遺志を家族で受け継ぐ――見知らぬ相続人への誠意ある対応で、円満解決へ
相談前
ご依頼者様は、数か月前にお父様を亡くされ、遺産である自宅(木造2階建て・連棟式住宅の1戸)と預貯金の相続手続きにあたって、当事務所へご相談されました。お父様は晩年、病気により視力を失われ、長年お母様が寄り添って暮らしてこられました。生前には「すべての財産を妻に相続させてほしい」との強いお気持ちを口にされていたそうです。しかし、正式な遺言書は作成されておらず、相続人を調査したところ、かつて疎遠となっていた親族にも相続権が及ぶことが判明。特に遠方に住む相続人については面識もなく、手続きをどのように進めるべきか、深いご不安を抱えておられました。
相談後
当事務所では、まず相続関係を法的に明確化し、すべての相続人を確定した上で、必要書類の取得と相続財産の整理を行いました。その上で、遠方にお住まいで面識のない相続人に対しては、次のような丁寧な対応を心掛けました。
① 法的根拠を明示したご案内文書を作成し、相続の経緯と意向を丁寧にご説明
② 「押印ありき」ではなく、まず委任意思を確認した上での協議書作成という慎重な流れを採用
③ 手続きに関する一切の費用はご依頼者様が負担することを明記
④ 書類の返送をお願いする前に、不明点は遠慮なく問い合わせてほしい旨をお伝えし、通話料の負担も不要とする体制を整備
その結果、すべての相続人から協議への協力を得ることができ、円満に遺産分割協議書を整えることができました。
事務所からのコメント
このご相談では、ご依頼者様の「父の願いをかなえたい」「高齢の母が安心して暮らせるようにしたい」という思いに深く共感し、その実現のために法的にも感情的にも丁寧な配慮が必要なケースでした。相続においては、書類の正確さ以上に、当事者間の信頼関係と誠意ある対応が何よりも大切です。特に、面識のない相続人がいる場合や、被相続人の財産が決して多額ではない場合であっても、感情のもつれや不信感が大きな障害となることがあります。当事務所では、ただ「書類を作る」だけではなく、見えない心のハードルを乗り越えるためのサポートを提供することを大切にしています。相続は、家族の歴史と向き合う時間でもあります。私たちは今後も、その一つひとつに真摯に寄り添ってまいります。
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突然の相続、相続人は9名――誰もが安心して納得できる手続きを
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「おじが亡くなったのですが、どうすればいいのかまったくわかりません」そんなご相談から、このご依頼は始まりました。ご逝去された方は生涯独身で子どもがおらず、相続人…続きを見る
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相続手続き
突然の相続、相続人は9名――誰もが安心して納得できる手続きを
相談前
「おじが亡くなったのですが、どうすればいいのかまったくわかりません」そんなご相談から、このご依頼は始まりました。ご逝去された方は生涯独身で子どもがおらず、相続人はご兄弟姉妹およびその代襲相続人、合計9名。関係者の中には長年連絡を取っていない人も多く、「そもそも誰が相続人になるのか」「どのくらいの財産があるのか」といった基本的なことから、ご家族だけでは把握しきれない状況でした。加えて、仕事の都合などで手続きを自分たちで行うことは困難とのことから当法人へ一括してご依頼をいただくこととなりました。
相談後
まずは戸籍調査を行い、法定相続人を9名に確定。その後、故人の相続財産を明らかにするため、財産調査を本格的に実施しました。
1.都市銀行や地方銀行などの口座の有無を確認
2.かつての居住地・勤務先に基づいた金融機関への照会
3.株式やゴルフ会員権といった動産資産の有無を調査
4.クレジットカード・公共料金・医療費等を通じた負債の確認
これらを通じて、預貯金・株式・会員権・少額の不動産など、故人の財産全体が見えてきました。次に、相続人全員にご連絡をとり、丁寧に事情をご説明したうえで、遺産分割協議に向けたご意向のヒアリングを行いました。それぞれのご事情や立場を尊重しながら調整を進め、最終的に全員が合意する「遺産分割協議書」を作成。
その後、協議書に基づき、
1.金融機関での解約・払い戻し
2.株式の名義変更および売却処理
3.ゴルフ会員権の売却・脱退手続き
など、実務的な部分も当法人が一貫して対応いたしました。
事務所からのコメント
今回のように相続人の人数が多く、しかも普段あまり交流のない関係者が含まれるケースでは、誰か一人でも対応を誤れば、感情的な対立や手続きの停滞を招きかねません。当法人では「専門的な手続き」と「人と人との調整」の両方に丁寧に向き合いながら、すべての相続人が安心して手続きを終えられるよう、慎重に進めてまいりました。「正直、自分たちではとてもできなかったと思います。お願いして本当に良かった」といったお声をいただけたことが、私たちにとって何よりの励みです。
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海外在住の親族との相続手続きも安心。距離を超えて想いをつなぐ
相談前
「夫を亡くしたのですが、海外に住んでいる甥と相続手続きをどう進めればよいか分からなくて…」このご相談から、すべては始まりました。お子様がいらっしゃらなかったご夫…続きを見る
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相続手続き
海外在住の親族との相続手続きも安心。距離を超えて想いをつなぐ
相談前
「夫を亡くしたのですが、海外に住んでいる甥と相続手続きをどう進めればよいか分からなくて…」このご相談から、すべては始まりました。お子様がいらっしゃらなかったご夫妻。夫の兄弟もすでに他界されていたため、相続人は奥様と、亡き夫の甥・姪たちでした。
しかし、その甥の一人が海外在住。海外の親族に、遺産分割協議書への署名や必要書類の取得をどう依頼すれば良いか、大きな不安を抱えておられました。
当事務所は、この不安を解消し、すべての手続きを一括してサポートさせていただくことになりました。相談後
まずは通常の相続手続きと同様に、相続人の確定と財産調査を実施。その上で、海外にお住まいの甥の方とのやりとりをスムーズに進めました。当法人のサポートにより、すべての書類が滞りなく揃い、遺産分割協議書に基づいた金融機関での解約・払い戻しなどもスムーズに完了させることができました。
事務所からのコメント
海外に相続人がいらっしゃる場合、手続きは確かに複雑になりがちです。しかし、不安を抱える必要はありません。当法人では、手続きの流れや必要書類を事前に丁寧に整理し、遠方にいても安心して手続きを進められるよう、万全のサポート体制を整えています。
今回は、「遠く離れていても、専門家のサポートがあればこんなにもスムーズなんですね」というお言葉をいただき、私たちにとっても大きな喜びとなりました。相続手続きに不安を感じたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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税理士法人エナジー代表社員
近畿税理士会 登録番号107256
大阪府行政書士会 会員番号 第008781号 登録番号 第23262454号
経営革新等支援機関(106727011101)
NPO法人 和泉防災ネットワーク 監事