司法書士法人つなぐ 松原事務所
(大阪府松原市/相続)

司法書士法人つなぐ 松原事務所
司法書士法人つなぐ 松原事務所
  • 松原市役所の目の前 近鉄南大阪線「河内松原駅」徒歩10分
  • お客様ファーストで最善策を提案
  • 創業から50年・相続の年間受任件数300件以上
  • 司法書士 司法書士
大阪府 松原市 田井城1-5-20(松原市役所前 309号線沿い)

司法書士法人つなぐ 松原事務所(旧宮本・福田司法総合事務所)は、大阪府松原市役所のすぐそばにあります。開業してから50年以上の歴史があり、相続の相談件数は累計10,000件以上、年間300件以上受任している実績のある事務所です。 ホスピタリティあふれる対応でお客様に寄り添った最善の解決方法を提案することを心掛けています。

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  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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司法書士法人つなぐ 松原事務所の事務所案内

司法書士法人つなぐ 松原事務所(旧宮本・福田司法総合事務所)は、大阪府松原市役所のすぐそばにあります。開業してから50年以上の歴史があり、相続の相談件数は累計10,000件以上、年間300件以上受任している実績のある事務所です。 ホスピタリティあふれる対応でお客様に寄り添った最善の解決方法を提案することを心掛けています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人つなぐ 松原事務所
住所 580-0044
大阪府松原市田井城1-5-20(松原市役所前 309号線沿い)
アクセス 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩10分
受付時間 平日 8:40-17:40
夜間・土日祝は事前予約のみ対応
対応地域 大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県・京都府
ホームページ https://www.tng.or.jp

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代表紹介

司法書士法人つなぐ 松原事務所の代表紹介

福田 超

司法書士

代表からの一言
開所以来、50年以上にわたって皆さまの相続のご相談をサポートしてまいりました。「相談者様のお話をどこの事務所よりもしっかり聞く。」というのが当事務所のポリシーです。ちょっとしたお困りごとでも、気軽に、相談していただける親しみやすさを大切にするとともに、専門家としての高い知識と技術を提供することができるよう、日々努力と研鑚を重ねています。1度限りの手続きを担当する専門家としてではなく、一人の人間として末永くお付き合いしていただきたいと思っています。
資格
司法書士
所属団体
大阪司法書士会
簡易裁判所訴訟代理権
松原中ロータリークラブ(2023-2024会長)
松原商工会議所
経歴
平成15年から司法書士事務所に在籍。
平成18年 司法書士試験に合格し、平成19年司法書士登録。
平成22年1月 福田司法書士事務所(大阪市北区)を開業。
令和2年1月 宮本司法総合事務所(松原市)を承継し、宮本・福田司法総合事務所に改名。
令和3年4月 同事務所を法人化し、司法書士法人つなぐ(現松原事務所)を開設。土地家屋調査士法人、行政書士事務所とともにつなぐグループを開設。
令和6年5月 司法書士法人つなぐ(大阪事務所)を開設
出身地
大阪府堺市

スタッフ紹介

司法書士法人つなぐ 松原事務所のスタッフ紹介1

服部佑美

司法書士・行政書士

平成25年 行政書士試験合格

平成30年 行政書士登録


平成30年 司法書士試験合格

令和元年 司法書士登録

令和元年 簡裁訴訟代理等関係業務認定取得







司法書士法人つなぐ 松原事務所のスタッフ紹介2

齋藤晴子

司法書士

令和5年  行政書士試験合格

令和6年  司法書士試験合格

令和7年  司法書士登録







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選ばれる理由

創業から50年、地域に根付いた司法書士事務所

司法書士法人つなぐ 松原事務所の選ばれる理由1

司法書士法人つなぐ 松原事務所(旧宮本・福田司法総合事務所)は、大阪府の松原市役所のすぐそば、近鉄南大阪線 河内松原駅からも徒歩10分の場所にあります。開業してから50年以上の歴史があり、相続の相談件数は累計10,000件以上、年間300件以上受任している実績のある事務所です。


松原市の法律相談窓口のように地域に密着し、長年地域住民から愛されています。


福田超代表は、新卒で会社員生活を数年送っていた際、ふと将来に不安を感じたとき、法律系の資格取得に光を感じたそうです。司法書士試験に合格した後、結婚した妻の父も司法書士で、司法書士法人つなぐの前身宮本・福田司法総合事務所の代表だったそうです。「司法書士試験に合格し、義理の父の事務所を継ぐことになったことは必然だったのかもしれません」と振り返ります。


福田代表は「事務所スタッフ採用の基準は、コミュニケーション能力とホスピタリティです。お客様に寄り添った対応をできるスタッフを積極的に採用しています」と話します。


相談に来る方一人ひとりのお悩みに合わせた最善な提案ができるように状況を伺い、親族が納得でき、費用を抑えた手続き方法まで、お客様ファーストで提案することを心掛けているそうです。


これまでの実績の中には、不動産の名義変更をしないまま相続人が40人以上に増えてしまったケースや、被相続人・相続人のなかに外国籍の方がいるケースなど、他の事務所で断られるような複雑な事案も引き受けています。「断らないこともこだわりです。ぜひ、お気軽に相談にいらしてください」と福田代表。







ホスピタリティあふれる対応によりリピーター率高め

司法書士法人つなぐ 松原事務所の選ばれる理由2

司法書士法人つなぐ 松原事務所は、所属するスタッフ13名中8名、資格者4名中2名が女性と比率が高く、女性ならではのご相談も受け付けています


「お客様の声からは、『女性の司法書士さんに相談したい、女性の先生で相談しやすかった』といった声をいただくことがあります。相続の手続きだけでなく、高齢者の見守りや保険の手続きに関して、同性の方が気を遣わずに済むのでしょう」と福田代表は話します。


高齢者の見守りサービスでは、月に1回の電話対応や任意後見のサポートなど医療介護職と連携をとりながらサポートしています。


福田代表は「当事務所のスタッフ採用時は、お客様に対するホスピタリティがあるかどうかを基準の一つとしています。お客様一人ひとりに合わせたコミュニケーションがとれることに重きを置いており、そのことに了承できるスタッフのみ採用しています」と言います。


スタッフ一人ひとりのホスピタリティにより、年間受任数の300件のうち3分の1程度はリピーターの方が占めているそうです。親子二世代以上にわたって、相続手続きをお任せいただくことも少なくないそうです。







複雑な案件も受任!国外や数多くの相続人がいる案件もお任せ

司法書士法人つなぐ 松原事務所は、相続手続きの依頼で相続人が40人以上いるような案件も引き受けています。相続手続きでは、相続する権利がある人全員に確認を取る必要があります。しかし、相続人の連絡先がわからないケースや、連絡が取れないケースも珍しくないそうです。連絡が取りにくい場合に司法書士が間に入ることで、スムーズに手続きが進みやすくなるそうです。


相続する不動産の名義を変更する相続登記義務化に伴い、権利関係が複雑な状況で不動産を所有されている方の相談が増えています。例えば、共有持ち分がある場合や相続人の人数が多い案件などは、専門家の助けが不可欠でしょう。


福田代表は以前、結婚してアメリカ国籍になった方が、アメリカで遺言を書いて亡くなり、相続人から遺言に従って相続手続きをできないかと相談された事例があったそうです。


相談者の方は、遺言通りに手続きをしようとして他の司法書士事務所で相談したものの、手続きが複雑であることから立て続けに断られた経緯がありました。


福田代表は、法務局や家庭裁判所とも相談しながら、手続きを完了したそうです。「他の事務所で断られるような案件でも、当事務所で解決できるような案件であれば、お力になれるかもしれません。一人ひとりにあった対応を心掛けています。案件によって弁護士にフルで頼むものや当事務所で一部受任するものなど、お客様の状況にあった提案をします。ご状況によっては、一番費用を抑えられる提案を行い、親族で最善の提案をいたします。」







司法書士法人つなぐ 松原事務所の選ばれる理由3

補助金申請・測量までまるっと対応

司法書士法人つなぐ 松原事務所の選ばれる理由4

2024年に相続登記の義務化が進み、自治体によっては必要書類の取得費用や登録免許税に対して補助金が助成される制度がスタートしています。しかし、補助金の利用には事前協議が必要であり、手続きの利用までの準備に慣れていない場合に難しいこともあるようです。


福田代表は「たとえば大阪府松原市の場合、補助金を利用するためには事前協議が必要です。しかし、手続きの準備が完了した後では、対象となるはずだった戸籍の収集費用が補助金利用対象外になるケースもあります。制度がスタートしたばかりのため役所の担当者によっては慣れていないことも少なくありません。市役所と関わる機会が多く、窓口の担当者と話すだけでなく、制度運用を円滑にするために役所の管理職まで話し合って制度利用を相談します」と話します。


 







司法書士法人つなぐ 松原事務所の選ばれる理由4

司法書士法人つなぐ 松原事務所は、行政書士事務所も併設しているため、補助金の申請まですべて引き受けられます。地をわける分筆の際に必要な測量も、土地家屋調査士が所属しているためすべてワンストップで引き受けられ、手続きがスムーズに進むでしょう。


また、相続だけでなく遺品整理のような亡くなった後の手続き全般の対応もできます。孤独死された親族から連絡があり、警察への対応や手続きを案内することもあるそうです。特殊清掃の業者の方を紹介したり、疎遠となった相続人への連絡方法を伝えたりすることもしています。相続登記だけでなく、手続き全般をまるっとご相談いただけば、司法書士法人つなぐ 松原事務所でお受けしたり、他の専門家にお繋ぎしたりすることも可能です。







アクセス良好!オンライン・土日祝日も対応

司法書士法人つなぐ 松原事務所は松原市役所から道路を渡ってすぐの位置にあり、近鉄南大阪線 河内松原駅からも徒歩10分と便利です。


初回相談は無料のため、ご自身で手続きを考えている方も安心して相談できます。事前に予約をすれば夜間・土日や、オンライン面談も実施しているため、平日に仕事をしている方でも安心してご利用いただけます。


出張でのご相談も受け付けているため、来所が難しい方でもご相談可能です。福田代表は「司法書士法人つなぐ 松原事務所は地域の方々に恵まれ、相続手続きの後に野菜や果物を差し入れていただけています。地域に根差し、気軽に立ち寄れるような事務所を目指しています。」と話します。







司法書士法人つなぐ 松原事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続放棄

サービスの概要

マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない

料金

40,000円~

※3ヵ月以内の申立て
※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。
※同時に相続放棄をする方が2名以上の場合、割引をさせていただきます。
※別途、実費がかかります。

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加算料金

3ヵ月以内の申立て(相続人1人あたり) 40,000円
3ヵ月経過後の申立て(難易度低)(相続人1人あたり) 60,000円
3ヵ月経過後の申立て(難易度高)(相続人1人あたり) 80,000円
申述期間伸長の申立て(相続人1人あたり) 30,000円

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相続登記

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおすすめします。
2024年4月から義務化されました。3年以内に登記をしないと過料が求められます。
【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・申請書類の書き方が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない

料金

50,000円~

※不動産の物件数、評価額、収集する戸籍の通数、相続人の数等により、料金に変更が生ずる場合がございます。

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料金詳細

所有権移転(相続) 50,000円~
戸籍等取得 20,000円/5通まで
※※以後、1通につき2,000円加算
遺産分割協議書 20,000円~
相続関係説明図 10,000円~
未登記家屋・農地・山林届出 10,000円~

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遺言作成

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など

料金

80,000円~

※文案作成及び公証人との打ち合わせ 

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加算料金

証人立会(証人1人につき) 10,000円

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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

専門家が、あなたの遺産管理人(相続人様の窓口)として、煩雑な相続手続きを
一括でお引き受けいたします。相続人調査(戸籍の収集)や財産の調査・財産目録の作成、
預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、不動産の売却、相続
税申告…相続に関するあらゆる手続きをおまかせいただけます。
想定されるリスクやトラブルを事前に回避しスピーディに、円満相続へ先導していきます。
◆ 相続人の調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
◆ 相続財産の調査・財産目録の作成
◆ 遺産分割協議書の作成
◆ 預貯金の名義変更・払い戻し
◆ 不動産の名義変更
◆ 有価証券・その他資産の名義変更
◆ 不動産の売却についてのサポート

【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
など

料金

250,000円~

※500万円以下のケースに適用されます。
※不動産については、固定資産評価額を基準とします。
※預貯金、株式については、死亡時の残高または評価額を基準とします。
※取引履歴、残高証明書取得については1金融機関ごとにつき2万円必要となります。
※上記のほか、登録免許税、印紙代、郵便代、切手代、謄写代、交通費、通信費、その他委任事務処理に要する実費等の実費がかかります。
※その他、事件内容が複雑・困難な場合等、事前に費用を提示し本基準額より増額することがあります。

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加算料金

500万円を超え5,000万円以下 価格の1.2%+19万円
5,000万円を超え1億円以下 価格の1.0%+29万円
1億円を超え3億円以下 価格の0.7%+59万円
3億円以上 価格の0.4%+149万円

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解決事例

  • 相続登記

    数次(5世代)に渡る相続で、面識がない相続人がいるケース

    相談前

    田舎の土地が5世代に渡り相続登記ができておらず、相続関係もわからないし戸籍取得も大変なため当事務所に相続手続きのご依頼に来られました。…続きを見る

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    • 相続登記

      数次(5世代)に渡る相続で、面識がない相続人がいるケース

      相談前

      田舎の土地が5世代に渡り相続登記ができておらず、相続関係もわからないし戸籍取得も大変なため当事務所に相続手続きのご依頼に来られました。

      相談後

      まずは戸籍を取得し、相続関係を確定させることから始めました。
      相続人の中には、依頼者と面識が無い方もおられましたが、お手紙の文案を検討したうえで、依頼者ご本人からお手紙を出して頂きました。

      当事務所の連絡先も手紙の中に記しておいたところ、当事務所にも「相続分は主張しないが、かかわりたくない」「詳細を説明してほしい」などの返事がありました。
      手続については当事務所から説明し、最終的に全員の同意を得て遺産分割協議が成立し、無事に相続登記が完了して良かったと感謝頂けました。

      事務所からのコメント

      今回のケースは、数次にわたり相続が発生していたこと、面識のない相続人がいたことが重要なポイントとなっています。
      相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
      そのためには戸籍謄本を収集することから始めますが、数次にわたり相続が発生していれば膨大な通数になってしまいます。

      また、全く交流の無い相続人が判明することもあります。
      遺産分割協議は全員の同意を得る必要がありますので、相続人の人数が多いと話をまとめるのが大変ですが、機を逃すと次の世代にも問題を残してしまいます。
      相続登記は早めにやっておきたいです。

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  • 遺産分割

    相続人間の仲が良くなく、間を取り持ったケース

    相談前

    依頼者(長男)Aさんの両親が相次いで他界し相続が発生しました。AさんとBさん(二男)が相続人です。
    お二人はあまり仲がよくなく、両親の財産管理はBさんが管理し…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人間の仲が良くなく、間を取り持ったケース

      相談前

      依頼者(長男)Aさんの両親が相次いで他界し相続が発生しました。AさんとBさん(二男)が相続人です。
      お二人はあまり仲がよくなく、両親の財産管理はBさんが管理していたこと、Bさんから預金の内容が正確に開示されないことからAさんは遺産分割協議を行うことに不安を感じていたそうです。
      お互いに積極的に紛争をしたいとは思っていないようでしたが、お二人で話すとお互いに冷静になれないため中立的な立場からのサポートが必要な状況でした。

      相談後

      Aさんからの依頼を元に、戸籍調査や財産調査を終えてBさんにご連絡しました。
      不動産の評価額や相続発生時の各種残高等を可能な限り客観的に、具体的に開示することで信頼いただけるように努めました。
      その上でAさんのご希望(全てを売却して現金化し、葬儀費用等の立替金を精算した上で、残額を平等に分ける)をお伝えしました。

      Bさんも自分が得をしたいというご意向がなく、スムーズにご納得いただけました。
      預貯金等の解約手続きや不動産売却時の事務も全て当事務所で実行し、お二人は最小限のコミュニケーションで相続手続が完了しました。

      事務所からのコメント

      これまでの関係などから直接話すとなると冷静になれないこともあります。
      今回は、冷静になれば相続人のお二人とも合理的な判断ができる方でした。当事者だけでは冷静になれない関係でも第三者が入ることによって円滑に進むことも多いです。
      当事務所にご依頼頂いたことで円滑な進行につながり、ご満足いただけたと思います。

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    • 相続手続き

      戸籍調査から銀行解約までサポートしたケース

      相談前

      妻が亡くなり、妻名義の口座の解約手続をするために銀行に行ったら、他にも相続人がいるはずなので、戸籍一式と全員分の捺印(実印)と印鑑証明書が必要と言われたが、その口座の預金は実質的に依頼者である夫のものでした。
      平日の銀行窓口での手続を円滑にするため便宜上妻名義にしていただけなのにどうすればいいのかという相談でした。

      相談後

      子供がいないため、依頼者の他にも亡妻のご兄弟も相続人となるケースでした。
      まずは当事務所で戸籍を取得し、相続人を特定しました。
      幸い依頼者と面識のある方ばかりでしたので、依頼者から連絡し、全額を依頼者が取得することについて同意を得ていただきました。

      特に問題なく進むと思われましたが、相続人のうちのお一人が実印の登録をされていないことが判明しました。高齢で足が不自由なため印鑑登録に役所に行くことができないため、勝手に手続きを進めてほしいとのご要望でした。
      1人分でも捺印(実印)と印鑑証明書が揃わないと解約手続きができないので、当事務所から印鑑登録が必要な理由を説明し、ご理解していただきました。
      その後のやり取りは当事務所が担当させていただき、結果的にその方のお子様にご協力いただき無事に手続きを済ませることができました。

      事務所からのコメント

      本件は協議内容に同意をしているにもかかわらず、自力では手続きに協力していただけない相続人がいた場合でしたが、御家族等にも正確に手続きをご理解いただくことで解決にいたりました。

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    海外在住の方が、一時帰国の際に相続放棄をしたケース

    相談前

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    相続放棄する意思は固まっているものの、手続きをどのように進めたら良いかお悩みでした。
    葬儀のた…続きを見る

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    • 相続放棄

      海外在住の方が、一時帰国の際に相続放棄をしたケース

      相談前

      相続人のうち1人が海外在住(オーストラリア)である案件です。
      相続放棄する意思は固まっているものの、手続きをどのように進めたら良いかお悩みでした。
      葬儀のため日本に一時帰国しているので可能であれば日本にいる間に手続きを済ませてしまいたいということでご連絡を頂きました。

      相談後

      面談時に、すぐに申述書などにサインしていただきました。
      その他の必要書類は当事務所が代行で取得して申立て準備を進めることになりました。
      以後のやり取りはメール等でさせていただき、最小限のご負担でスムーズに手続きを済ませることができました。

      事務所からのコメント

      海外在住の方であっても、基本的な相続放棄のルールは日本と変わりません。
      相続を放棄する場合には、日本の家庭裁判所に書類を提出する必要があります。
      海外在住の方は書類のやり取りに時間がかかってしまうことが多いです。
      一時帰国のタイミングでご相談していただき、うまく当事務所を活用していただけて本当によかったです。

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    法務局から長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたケース

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      法務局から長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたケース

      相談前

      法務局から長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたが、この不動産は依頼者の祖父名義のままになっていて亡くなってから、60年以上相続登記をしていなかった案件です。
      過去に依頼者の父世代で遺産分割協議を試みたが、話がまとまらず、あきらめて放置されていたが、法務局から通知があったので、この機会に相続登記をしたいという相談でした。

      相談後

      受任後、法務局から法定相続人情報を取り寄せて相続関係を調べると相続人は30人以上。そのうちほとんどが疎遠で連絡先もわからない状況でした。
      そこで当事務所で相続人に対し、相続手続きに協力してほしい旨と意向確認のお手紙を作成し送付し、問合せがあった相続人に手続きの内容を説明しました。

      相続人のうち、1人だけどうしても協力したくない旨を確認できたので、依頼者と話し合ってもらったが、話しがまとまりませんでした。
      当事務所が遺産分割調停申立て書類の作成を担当し、遺産分割調停には依頼者本人が出席されました。
      調停申立後、1年以上の期間を経て調停が成立し、無事に依頼者名義に相続登記を完了しました。

      事務所からのコメント

      長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたということは、相続人も複数名になり、手続きが簡単には出来ないことも予想されます。
      相続人の人数が多いと話をまとめるのが大変ですし、機を逃すと次の世代にも問題を残してしまいます。

      本件は当初から遺産分割調停も視野に入れ、依頼者がご自分でできること、当事務所ができること、弁護士にお任せすることを時間とコストを見極めながら役割分担を明確にして進めていきました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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