竹原税理士事務所
(神奈川県横浜市/相続)

竹原税理士事務所
竹原税理士事務所
  • フットワークの軽い代表税理士が迅速に対応
  • お客様の思いをくんだサービスを提供
  • 一般の方の生前の相続税対策も提案
  • 税理士 税理士
神奈川県 横浜市 鶴見区豊岡町27-20 ミカドマンション101B

竹原税理士事務所は、横浜市を中心に関東全域を対応エリアとしています。初回の相談は無料で、相続が発生した際の相続税申告だけではなく、相続税を抑えるための生前の対策にも対応しています。事務所はJR京浜東北線「鶴見駅」の西口より徒歩約7分の立地のよい場所にあり、出張相談やウェブ相談も行っています。通常の営業時間は平日10時~18時ですが、予約をすれば平日の遅い時間や土日祝日にも対応しています。

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選ばれる理由

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竹原税理士事務所の事務所案内

竹原税理士事務所は、横浜市を中心に関東全域を対応エリアとしています。初回の相談は無料で、相続が発生した際の相続税申告だけではなく、相続税を抑えるための生前の対策にも対応しています。事務所はJR京浜東北線「鶴見駅」の西口より徒歩約7分の立地のよい場所にあり、出張相談やウェブ相談も行っています。通常の営業時間は平日10時~18時ですが、予約をすれば平日の遅い時間や土日祝日にも対応しています。

基本情報・地図

事務所名 竹原税理士事務所
住所 〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町27-20 ミカドマンション101B
アクセス JR京浜東北線鶴見駅西口より約5分
付近にコインパーキングがあります。
受付時間 平日10:00~18:00
対応地域 横浜を中心に関東全域
ホームページ https://tga-tax.net/index.html

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代表紹介

竹原税理士事務所の代表紹介

竹原 将英

税理士

代表からの一言
一般の方は相続を何度も経験しませんので、不明なことが多いと思います。それが当然なので、分からないことは分からないこととして、気軽にお尋ねください。丁寧にご説明し、アドバイスもします。
資格
税理士
行政書士
所属団体
東京地方税理士会 鶴見支部
経歴
東京理科大学の大学院で、生物系の研究をした後、ベンチャー企業に携わる。
この時、税務面の重要性を感じ、兄が公認会計士であるため、税理士としてベンチャー企業をサポートしたいと思い、資格を取得。
税理士事務所での勤務、一般企業での経理や財務に従事した後、開所。
一般企業での経験を活かしながら、税理士として企業の税務から個人の確定申告まで、税金に関することをサポートを実施。
出身地
神奈川県横浜市
趣味・好きなこと
空手が趣味です。
高校時代は全日本で優勝したことがあります。
現在は、たまに子どもに空手の指導をしています。

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選ばれる理由

相談者に応じた相続税を抑える選択肢を提案

竹原税理士事務所の選ばれる理由1

竹原税理士事務所は、JR京浜東北線「鶴見駅」の西口より徒歩約7分の場所にあります。地元横浜市だけではなく、関東全域を対応地域としています。初回の相談は無料、事前に予約をすれば平日の遅い時間や土日祝日も対応可能です。


竹原将英代表税理士は学生時代、大学院で生物系の研究をした経験から、ベンチャー企業の研究者としてキャリアをスタートしました。ベンチャー企業で働く中で、事業を発展させるには税務面の知識は欠かせないと感じ、兄が公認会計士だったこともあり、税理士の道を志しました。現在は異なる職種で就業していた経験や知識もいかしながら、経営者の方や一般の方に専門的なサポートを提供しています。


竹原代表税理士は、お客様のご希望をしっかりと伺い、お心に添うサービスをモットーとしています。相続は人それぞれ、千差万別なので、その方に適したサービスが必要と考えています。そのため、それぞれのご事情を踏まえて、これまでの知見から最も適した提案をしています。


ご質問にはすぐにお答えするなど、迅速な対応にも定評があり、懇意にしている弁護士や司法書士と連携しながらお客様の問題を解決します。


また、生前の相続対策にも力を入れています。「相続が発生する前に対策すると、できる限り相続税を抑えることができますのでご相談ください」(竹原代表税理士)


生前の相続対策で、納税額に違い 生前の相続対策も相談を

竹原税理士事務所の選ばれる理由2

事業を後継者に引き継ぎたい経営者なら、遺言書を作成して後継者以外の相続人に株式の相続を放棄してもらうなど、生前の相続対策が欠かせません。また、一般の方でも、納めなくてよい税金を納めずにすませるためには生前の相続対策が必要ですが、専門家に事前に相談される方は少ないです。竹原税理士事務所では、納税者の方の目線に立って、可能な相続税対策を講じますのでご相談ください。


「例えば、生命保険の保険金は相続人の数×500万円までの非課税枠があります。自宅不動産の土地は、最大で8割評価額を下げられる小規模宅地等の特例があります。また、相続時精算課税制度を使えば、最大2,500万円までの贈与税が無税になります。



制度を使うことで節税効果が得られるかどうかを含めて、制度についてもわかりやすく解説しています。また、実際にどれくらい相続税がかかるのか、皆さん気になるところでしょう。相続税のシミュレーションもいたします」(竹原代表税理士)


税理士を介することで、金銭的な利益を大きくできる

竹原税理士事務所では、法人のお客様でも、個人のお客さまでも、お客様自身の思いや何をしたいかを重視しています。そうすることで、満足できるサービスが提供できると考えているからです。


竹原代表税理士は一般企業に勤めた経験があり、お客様と同じ目線に立ったコミュニケーション力には定評があります。


「税理士というと、硬いイメージがどうしてもあると思います。しかし、私たちは専門的なサービスを提供しているだけなので、お客様に気を遣わせないように心がけています」(竹原代表税理士)


金銭的にも税理士を介すことで、支払う報酬があっても結果的にはお客様の利益が大きくなることがあります。「できる限りお客様のご負担が軽くなるようにしていますので、お気軽にお問い合わせください」(竹原代表税理士)


竹原税理士事務所の選ばれる理由3

相続に詳しい地元の弁護士や司法書士と連携

竹原税理士事務所の選ばれる理由4

相続では税理士だけではなく、弁護士や司法書士など他の専門家が関わります。そのため、竹原税理士事務所が窓口となり、相続について実績のある弁護士や司法書士を紹介してワンストップで対応しています。「誰に相談したらいいのか分からない」というケースでもお声がけください。


また、弁護士や司法書士などが一緒にお話を伺うことも可能です。連携をとりながら、お客様の問題を一緒に解決していきます。


竹原税理士事務所の選ばれる理由4

相続には、借金などのマイナスの財産も無条件に引き継ぐ単純承認、全ての財産を放棄する相続放棄の他に限定承認があります。限定承認は、プラスになる財産を限度としてマイナスの財産も引き継ぐため、相続人の方の財産が損なわれることはありません。


ただし、相続人全員が共同で裁判所に申し立てを行う必要があり、手続きは複雑です。竹原税理士事務所が連携している弁護士は限定承認の申し立てを行った経験があります。


例えば、「疎遠だった方の遺産を相続することになったが、借金がないか不安」という方はご相談ください。


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対応業務・料金表

贈与税申告サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与額が多くなる場合は贈与税がかかりますので、制度を用いた贈与税申告を実施します。


【次にあてはまる方におすすめ】
・相続税をできるだけ抑えたい
・子や孫の住宅資金・教育資金を支援したい
・事業承継をスムーズに行ないたい
など

◆贈与税申告書の作成
◆財産の確認及び評価額の算定
◆相続時精算課税選択届出書の作成
◆相続対策のご提案
など

料金

22,000円~

※贈与額に応じて個別見積り

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料金詳細

加算料金  
項目 料金(税込)
相続時精算課税選択 55,000円~

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準確定申告サポート

サービスの概要

被相続人(亡くなった方)の確定申告、代理で納税を行うことを準確定申告と言います。
年の中途に亡くなった場合、1月1日から死亡した日までの期間の所得について、相続人が申告と納税をします。
申告の期限は4カ月です。対象かどうか分からない、申告の方法が分からない方はご相談ください。

【対象となる可能性がある例】
・被相続人が生前に個人事業を営んでおり、事業所得があった。
・被相続人がアパートを所有しており、家賃収入があった。
・被相続人が会社員であったが、給与収入が2,000万円を超えていた。
・被相続人が公的年金を受給しており、年金収入が400万円を超えていた。
など

料金

22,000円~

※規模の大きい場合や複数の所得がある場合、消費税の申告がある場合など別途見積もり
※前年分の確定申告が行われていなかった場合2年分必要となります。

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料金詳細

加算料金  
項目 料金(税込)
収入が年金と給料のみの場合 22,000円
事業所得・不動産所得がある場合 55,000円~

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資料収集サポート

サービスの概要

日中お仕事でお忙しい方など、必要資料の収集が困難な方は、弊社で資料の取得代行が可能です。
戸籍、銀行・証券会社等の金融機関の相続手続き代行をいたします。

◆戸籍・住民票相続関係確認書類一式の取得代行
◆銀行、証券会社等の金融機関の残高証明書取得代行(3箇所まで)
◆銀行、証券会社の口座解約・名義変更手続きの代行(3箇所まで)
◆不動産登記、公図、地積測量図情報
◆固定資産評価証明書
◆印鑑登録証明書
など

料金

55,000円~

※別途実費(取得手数料、郵便代等かかります)

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
など

◆遺言作成に係る、財産目録の作成
◆戸籍等証明書取り寄せ
◆公正証書遺言作成のためのアドバイス
◆公証人との事前調整
◆公正証書遺言の保管
◆相続税額シミュレーション
など

料金

98,000円~

※1人につき(2人必要)※ご夫婦お二人で作成される場合、二人目は半額となります。
※相続発生し、遺言執行する際にお支払いいただきます。
※証明書取得実費、旅費交通費(遠方の場合)、公証人役場手数料については別途ご依頼者様の負担となります。

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料金詳細

項目 料金(税込)
証人 11,000円
遺言執行サポート 330,000円

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コンパクト相続~不動産が自宅のみの場合~

サービスの概要

相続財産額1億円以下の方が対象になります。税申告の中でもお持ちの不動産が自宅のみ(不動産が1件)の場合、業務内容をコンパクトにすることで、費用を抑えることができます。

【次にあてはまる方におすすめ】
・不動産が自宅のみ(建物と土地)
・相続人が1人
・遺産分割の内容が決定している
・相続税申告期限まで3ヵ月以上ある
・戸籍を取得済みで、内容も確認済み
・相続人が確定している

◆財産内容の確認と評価
◆遺産分割協議用の財産一覧表の作成
◆遺産分割協議に応じた相続税額の試算
◆相続税申告書の作成・提出
など

料金

220,000円~

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料金詳細

基本報酬  
遺産総額 報酬額(税込)
~500万円以下  
500万円超~3,000万円以下  
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~9,000万円以下 330,000円
9,000万円超~1億円以下 330,000円
2億円以下  
3億円以下  
3億円超〜  

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相続税申告丸ごとサポート

サービスの概要

相続税申告の中でも土地の現地調査や金融資産のコンサルティングも含めたプランです。
土地評価による減税や場合によっては特例の適用、税務調査対策も同時に行なうことで、最大限税務調査のリスクを抑えながらも節税の可能性を検討し、相続税申告書を作成していきます。
相続発生から10か月以内に相続税申告を行なう必要があります。
◆相続人確定(相続関係図作成など)
◆財産内容の確認と評価(土地の現地調査、預貯金の調査、金融資産の調査など)
◆遺産分割協議に必要な財産目録一覧表の作成
◆節税を考慮した遺産分割による相続税額の試算(シミュレーション)
◆相続税申告書の作成、および税務署への提出(申告)
◆司法書士、土地家屋調査士、弁護士紹介のサポート運営
など

料金

275,000円~

※基本報酬表の基礎となる遺産総額とは、土地、建物、株式、預金、生命保険金、退職金等のプラスになる財産総額で借入金等の債務や葬式費用のようなマイナス財産の控除前の金額です。また、生命保険金、退職金については非課税金額控除前の金額、土地においては小規模宅地の減額規定適用前の金額をいいます。
※料金表の算定による報酬が500万円を超える場合には、遺産内容および業務作業量に応じて、ご相談に応じさせていただきます。

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料金詳細

基本報酬
遺産総額 報酬額(税込)
〜5,000万円以下 275,000円~420,000円
5,000万円超〜7,000万円以下 420,000円~577,500円
7,000万円超〜1億円以下 577,500円~825,000円
1億円超〜 別途見積
加算報酬
項目 料金(税込)
相続人加算(1名追加毎) 50,000円
路線価地域の土地(1区画につき) 50,000円
倍率地域の土地(1区画につき) 20,000円
非上場株式(自社株) 100,000円~
申告期限間近の場合

20%~50%加算

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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

相続税の申告は不要であっても相続財産の分割及び名義変更は必要です。
相続税申告を要しない方を対象とした財産目録の作成及び遺産分割協議書作成・名義書換のお手伝いを行う業務になります。
専門家が、あなたの遺産管理人(相続人様の窓口)として、煩雑な相続手続きを
一括でお引き受けいたします。相続人調査(戸籍の収集)や財産の調査・財産目録の作成、
預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、不動産の売却、相続
税申告…相続に関するあらゆる手続きをおまかせいただけます。
想定されるリスクやトラブルを事前に回避しスピーディに、円満相続へ先導していきます。

【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
など

◆ 相続人の調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
◆ 相続財産の調査・財産目録の作成
◆ 遺産分割協議書の作成
◆ 預貯金の名義変更・払い戻し
◆ 不動産の名義変更(司法書士、土地家屋調査士をご紹介)
◆ 不動産の売却についてのサポート
◆ 有価証券・その他資産の名義変更
など

料金

275,000円~

※基本報酬表の基礎となる遺産総額とは、相続税申告サポートの規定に準じます。

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料金詳細

基本報酬  
遺産総額 報酬額(税込)
~500万以下 275,000円~
500万円超~5,000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5,000万円超~1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円超~3億円以下 価額の0.77%+649,000円
3億円超 価額の0.44%+1,639,000円

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解決事例

  • 相続税申告

    一次相続の申告時に二次相続も見据えた対策を行い、相続税負担を軽減

    相談前

    依頼人の配偶者(夫)が亡くなり、依頼人と2人のお子様が相続人となりました。
    相続税の試算を行った結果、一次相続で依頼人が全ての財産を相続すると、次に依頼人が亡…続きを見る

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    • 相続税申告

      一次相続の申告時に二次相続も見据えた対策を行い、相続税負担を軽減

      相談前

      依頼人の配偶者(夫)が亡くなり、依頼人と2人のお子様が相続人となりました。
      相続税の試算を行った結果、一次相続で依頼人が全ての財産を相続すると、次に依頼人が亡くなった際の二次相続で多額の相続税が発生する可能性があることをお伝えしました。
      依頼人は、将来の相続税負担を軽減するため、二次相続を見据えた対策と、相続税申告を希望されました。

      相談後

      一次相続では、配偶者の税額軽減(配偶者控除)などを活用しつつも、お子様たちも一部の財産を相続し、相続税の申告・納付をしました。
      その際、依頼人が亡くなった場合(二次相続)の相続税も試算し、生命保険の非課税枠(500万円×相続人の数の非課税枠)を活用して生命保険をかけることで、二次相続での相続税負担を大幅に軽減できる可能性があることをご提案しました。
      数年後、依頼人がお亡くなりになりましたが、事前の対策により、お子様たちだけが相続人となる二次相続では相続税がかからない状況となりました。

      二次相続の際、2人のお子様が当事務所に来て「父の相続の時に対策してもらったおかげで、母の相続では申告の必要がなくなりました。ありがとうございました」と言っていただきました。

      事務所からのコメント

      相続対策は、一次相続だけでなく、二次相続以降も見据えた包括的な視点で行うことが重要です。
      特に配偶者がご健在の場合は、配偶者の税額軽減を適切に活用しつつ、生命保険の非課税枠などを組み合わせることで、将来の相続税負担を効果的に軽減できる可能性があります。
      今回のケースでは、一次相続と二次相続の相続税を試算した上で、将来的な相続税負担を見据えたご提案をさせていただきました。
      早期に専門家へ相談することで、最適な対策を講じることが可能です。
      相続税対策でご心配なことがある方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
      相続人や財産状況を踏まえ、シミュレーションをさせていただきます。

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    依頼人は、亡くなられたおば様が、依頼人に全財産を相続させるという内容の遺言書を残されていたとのことで相続のご相談にいらっしゃいました
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    • 相続手続き

      忙しい方ための相続手続き代行対応

      相談前

      依頼人は、亡くなられたおば様が、依頼人に全財産を相続させるという内容の遺言書を残されていたとのことで相続のご相談にいらっしゃいました
      相続人として、おば様の複数のご兄弟(8名程度)や依頼人含む甥姪が複数いるようでしたが、すでに亡くなっている方もいたため、法定相続人を確定するために多くの戸籍謄本を収集する必要がありました。
      また、遺言書に記載された財産(預貯金など)についても、残高証明書の取得などの手続きが必要でした。
      依頼人は、日中仕事で忙しく、役所や金融機関が開いている時間になかなか動くことが難しいとのことで、煩雑な書類収集や手続きを自分で行う時間がないためどうしたらいいか悩んでいらっしゃいました。

      相談後

      依頼人のご状況を踏まえ、当事務所が相続手続きに必要な書類収集全般を代行させていただくことをご提案しました。依頼人からは必要な委任状をいただき、法定相続人を確定させるための戸籍謄本収集から着手しました。
      おば様の戸籍を辿り、ご兄弟や、亡くなられたご兄弟のお子様(甥姪)など、推定相続人にあたる方々を漏れなく調査し、最終的に10名程度の法定相続人がいらっしゃることが判明しました。
      複数の市町村から戸籍を取り寄せ、当事務所が代行することで、依頼人にご負担をかけることなく進めることができました。
      また、遺言書に基づき、銀行の残高証明書の取得など、その他の相続手続きや必要書類の収集も全て代行し、無事に相続税申告を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      相続手続きにおいては、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、法定相続人全員の戸籍謄本など、多くの公的書類が必要になります。
      これらの書類は、役所が開いている平日の日中にしか取得できないものが多く、お仕事をされている方にとっては大きな負担となりがちです。また、相続関係が複雑な場合は、戸籍収集自体が専門的な知識と根気を要する作業となります。
      当事務所では、依頼人から委任状をいただくことで、戸籍収集を含む相続手続きに必要なあらゆる書類収集を代行いたします。財産状況が把握できていない場合の調査から、複雑な相続関係の特定、書類収集まで、まるっとお任せいただくことが可能です。
      お仕事がお忙しく、相続手続きに時間が取れない、大変だと感じている方は、お一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

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  • 相続税申告

    他事務所に断られた、複雑な地形の不動産を含む相続税申告

    相談前

    依頼人は、突然のご主人のご逝去により、相続について何から手を付けて良いのか全く分からないという状況でご相談にいらっしゃいました。
    ご主人が所有されていた財産の…続きを見る

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    • 相続税申告

      他事務所に断られた、複雑な地形の不動産を含む相続税申告

      相談前

      依頼人は、突然のご主人のご逝去により、相続について何から手を付けて良いのか全く分からないという状況でご相談にいらっしゃいました。
      ご主人が所有されていた財産の中には、海辺にある非常に広い土地と、その土地に建つマンションがありました。この土地は、崖地や敷地内に森林も含む、特殊で複雑な地形でした。
      依頼人は、この土地の評価について不安を抱えていらっしゃいました。
      元々は他の専門家にご相談されていたそうですが、土地の複雑さから対応を断られてしまい、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      当事務所ではまずご家族構成を確認し、依頼人と未成年のお子様2人が相続人であることを把握しました。ご要望を踏まえ、相続手続きの全体像と、手続きは何をしていくべきか、当事務所がどのようにサポートできるのかをご説明しました。
      最も難易度の高かったのは、複雑な地形を持つ海辺の土地の評価です。
      通常の路線価評価だけでは不適切であると判断し、正確な評価のため、実際に現地へ赴き、測量図や地図アプリ等も活用しながら、評価額を適正に下げるための綿密な作業を行いました。結果として、土地の評価額を抑えることができ、依頼人の税額軽減や未成年者控除も適用することで、相続税額を非常に少ない金額にすることができました。

      事務所からのコメント

      このケースでは、複雑な不動産評価を含む相続税申告が必要でした。特に相続財産に特殊な土地が含まれる場合、その評価方法によって相続税額が大きく変わる可能性があります。
      当事務所では、現地調査や専門的な評価手法を用いて、土地の評価額を適正に算出し、相続税の負担軽減に努めています。
      また、相続する不動産が、貸家や空き家、今後相続人自身が住む予定の不動産など、状況により、特例を利用して相続税の負担が軽減できる場合もあります。
      今回のケースのように、当事務所は他の事務所で断られた複雑な案件についてもお話をお伺いしております。また登記についても、司法書士と連携しているためワンストップ対応が可能です。
      複雑な不動産を相続された方、相続手続きや税務申告で何をすべきかお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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    遠方の不動産を相続された場合の相続税申告

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    横浜にお住まいの依頼人から、相続に関するご相談をいただきました。
    依頼人が相続された財産の中には、横浜から遠く離れた地方にあるご実家の土地が含まれていました。…続きを見る

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      遠方の不動産を相続された場合の相続税申告

      相談前

      横浜にお住まいの依頼人から、相続に関するご相談をいただきました。
      依頼人が相続された財産の中には、横浜から遠く離れた地方にあるご実家の土地が含まれていました。依頼人は横浜に住んでいるため、地方にある不動産の相続手続きや相続税の申告について、横浜の税理士事務所で対応してもらえるのかどうか、不安を感じていらっしゃいました。
      遠方の不動産評価や、手続きの進め方について、具体的にどうすれば良いのか知りたい、とのご希望で、当事務所にいらっしゃいました。

      相談後

      当事務所では、まず遠方の不動産であっても相続税申告の対応が可能であることをお伝えしました。依頼人が地方まで行くことなく手続きを進められるよう、主にオンラインツールや地図アプリ等を活用して、地方の土地の評価を行いました。土地の形状や周辺環境などをデジタル情報から読み取り、可能な限り評価額を下げるための方法を検討しました。
      また、相続税申告に必要な一連の手続きについても、依頼人にご協力いただきながら、申告を完了させました。遠方であることによる手続きの負担を軽減し、依頼人が安心して相続税申告を終えられるよう努めました。

      事務所からのコメント

      相続財産に遠方の不動産が含まれている場合、「地元の専門家に依頼すべきか」「どうやって評価すれば良いのか」といった疑問を持たれる依頼人は少なくありません。当事務所では、過去相続する不動産が遠方にあったケースでも、インターネット上の情報や地図サービスなどを活用、実測に伺うなど、詳細な状況を把握し、適切な不動産評価を行うよう努めています。
      また登記についても、司法書士と連携しているためワンストップ対応が可能です。
      お住まいとは別に遠方に不動産をお持ちで、相続についてご不安がある方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

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  • 相続手続き

    借り入れの残債がある恐れがあり限定承認を活用した事例

    相談前

    依頼人に税金の滞納に関する通知が届いたことで、依頼人は初めて異母兄弟(被相続人)がいたことと、ご自身が相続人であることを知りました。
    被相続人にはお子さんがお…続きを見る

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    • 相続手続き

      借り入れの残債がある恐れがあり限定承認を活用した事例

      相談前

      依頼人に税金の滞納に関する通知が届いたことで、依頼人は初めて異母兄弟(被相続人)がいたことと、ご自身が相続人であることを知りました。
      被相続人にはお子さんがおらず、依頼人とそのご兄弟(計2名)が相続人となりましたが、被相続人の財産状況や負債の有無について全く情報がありませんでした。
      負債の状況が不明なため、全ての財産を相続する「単純承認」をするにはリスクがあると考え、限定承認の手続きを検討されました。

      相談後

      弁護士を通じて相続人全員が共同で限定承認の申述を行い、家庭裁判所に受理されました。
      限定承認を行うことで、相続人は、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の債務(マイナスの財産)を弁済する責任を負うことになります。
      官報公告を通じて債権者に申し出を促しましたが、結果的に多額の債務は確認されず、相続財産を承継することができました。
      限定承認の手続きは弁護士が行いましたが、被相続人の所得税の準確定申告などの手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      限定承認は、被相続人に債務超過の可能性があったり、財産状況が不明だったりする場合に有効な手段です。相続人は、ご自身の固有財産を危険に晒すことなく相続手続きを進められます。
      ただし、限定承認の手続きは煩雑であり、相続人全員が共同で行わなければならないなど、実務上のハードルが高い面もあり、弁護士にお任せする方がよいと思いますが、限定承認をした場合の税務上の取り扱いについても複雑ですのでご相談ください。
      また、本事例のように、ある日突然ご自身が相続人であることを知るケースも少なくありません。
      検討している相続が適正かどうかお悩みの方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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  • 贈与税

    軽度の障害を持つ兄弟が親と同居している実家を相続時精算課税により贈与

    相談前

    依頼人から兄弟に軽度の障害があり、現在は親と同居しているが親に相続が起こった場合に兄弟のその後の生活が心配で、実家を両親から買い取りたいとのお話があり、財産内容…続きを見る

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    • 贈与税

      軽度の障害を持つ兄弟が親と同居している実家を相続時精算課税により贈与

      相談前

      依頼人から兄弟に軽度の障害があり、現在は親と同居しているが親に相続が起こった場合に兄弟のその後の生活が心配で、実家を両親から買い取りたいとのお話があり、財産内容を確認しました。
      財産の内容からすると、相続時精算課税を使用し、相続対策を行っていくことで最小限の相続税申告で済む可能性があることをお伝えし、買取による所有権の移転から相続時精算課税による贈与税による所有権の移転に方向を変えました。

      相談後

      提携の司法書士へ登記を依頼し、贈与税申告も済ませました。

      事務所からのコメント

      ご兄弟に障害がある方が兄弟と同居して面倒を見られている場合は少なく、親が面倒を見られている場合も多いと思います。
      親も高齢となり、ご兄弟を心配される気持ちは非常に深刻な問題と思います。親もいつ認知になるか私自身に置き換えても心配になります。

      生前対策として、親に相続が発生した場合の財産の状況などを正確に把握し、今できる中で最善の方法を探します。
      今回は、買取による譲渡が発生していたら、譲渡した側(親)に所得税の申告が必要となりました。しかし、相続時精算課税を使用することにより、納税額を最小限に抑え、今後の対策等の道筋を作ることができました。

      実際に譲渡されてから相談に来られていたら、他の方法をご提案できなかったかもしれませんので、実際に行動される前にご相談に来ていただいたことで適切な対策を講じることができました。

      当事務所では、生前対策にも対応しており、相談者様の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、適切な相続税対策をご提案させていただきます。
      相続は発生していないものの、ご心配なことがある方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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  • 相続税申告

    認知された非嫡出子の相続、他の相続人が共同申告を拒否した事例

    相談前

    依頼人は父親を亡くした方でした。依頼人は認知された婚外子でした。
    実子2人が父親の自筆証書遺言を確認したところ、認知した非嫡出子がいること、その子に現金数千万…続きを見る

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    • 相続税申告

      認知された非嫡出子の相続、他の相続人が共同申告を拒否した事例

      相談前

      依頼人は父親を亡くした方でした。依頼人は認知された婚外子でした。
      実子2人が父親の自筆証書遺言を確認したところ、認知した非嫡出子がいること、その子に現金数千万円を遺贈する旨が記されていました。
      実子は認知された婚外子とは一切関わりたくないとの意向で、弁護士を通じて、共同での相続税申告を拒否され、当事務所で婚外子の方のみの相続税申告をすることとなりました。

      相談後

      弁護士を通じて当事務所に依頼が来た時には、相続税申告の期限まで1ヶ月を切っていました。依頼人をサポートしながら、弁護士を通じて被相続人の財産内容を迅速に把握して、無事、期限内に手続きを完了させることができました。

      事務所からのコメント

      相続税申告は、原則として相続人全員が共同で行いますが、相続人間で協力が得られないなどの事情がある場合は、単独での申告も可能です。
      ただし、単独申告の場合、各相続人が算定した財産評価額や税額に差異が生じる可能性があり、税務調査によって追徴課税となるリスクもあります。
      そのため、各相続人が税理士に相談し、税理士間で連携を取ることが望ましいです。
      本事例では、弁護士の協力も得ながら、遺言書の内容に沿って単独申告で手続きを完了しました。必要に応じて他の専門家の協力を得ることも重要です。
      当事務所では、弁護士などの各士業と連携し、相続に関するワンストップでの対応が可能です。
      相続でご心配なことがある方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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