寺崎法律事務所
(大分県大分市/相続)

寺崎法律事務所
寺崎法律事務所
  • JR大分駅から徒歩10分!駐車場完備
  • 地域密着型ならではの他士業・会社などとの緊密な連携体制
  • 初回相談は無料。事前予約で平日夜間・土日祝日でも相談可能
  • 弁護士 弁護士
大分県 大分市 金池南2-10-21

寺崎法律事務所は大分県大分市にある地域密着型の法律事務所です。事務所はJR大分駅徒歩10分程度にあり、事務所には専用駐車場を完備しています。相続について300件以上の豊富な実績を有するのが特徴です。初回の相談は無料で、事前に予約をすれば平日夜間・土日祝日なども相談できます。

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  • 完全個室対応
  • 職歴10年以上
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寺崎法律事務所の事務所案内

寺崎法律事務所は大分県大分市にある地域密着型の法律事務所です。事務所はJR大分駅徒歩10分程度にあり、事務所には専用駐車場を完備しています。相続について300件以上の豊富な実績を有するのが特徴です。初回の相談は無料で、事前に予約をすれば平日夜間・土日祝日なども相談できます。

基本情報・地図

事務所名 寺崎法律事務所
住所 870-0033
大分県大分市金池南2-10-21
アクセス JR大分駅徒歩10分
受付時間 平日 9:30~17:00
ホームページ http://terasaki-law.jp/

代表紹介

寺崎法律事務所の代表紹介

寺崎 直史

弁護士

代表からの一言
相続が発生したら、まずは一度弁護士に相談することで、ご自身に合った相続に関する知識を得ていただきたいと思います。そうすることで、その後の手続きや遺産分割への対応方法も変わってくると思います。そして、もし相続人間で紛争化するようなら、あらためてご相談ください。当事務所の弁護士が最後まで親身に寄り添い、問題解決に力を尽くします。
資格
弁護士
所属団体
大分県弁護士会
経歴
平成10年:東京大学法学部卒業
平成18年:司法試験合格
平成19年:61期司法修習生(大分修習)
平成20年:かばしま法律事務所入所
平成22年:弁護士法人平山法律事務所入所
平成29年4月:寺崎法律事務所開所
令和2年4月〜令和3年3月:九州弁護士会連合会理事
令和2年4月〜:大分県弁護士会副会長
出身地
佐賀県鳥栖市
趣味・好きなこと
野球:週末は弁護士会の野球部で汗を流しています。野球部では主将を務めています。
食べること:常に大分の美味しい店を探しています。主にラーメン屋や居酒屋。
スロージョギング:健康のため毎朝事務所までゆっくり走ったり、歩いたりしています
初回無料相談受付中

選ばれる理由

話しやすい人柄と丁寧な交渉で相続相談300件以上の実績

寺崎法律事務所の選ばれる理由1

寺崎法律事務所の寺崎直史弁護士は、話しやすい人柄、相談者の気持ちを汲み取った対応で、数多くの難しい相続問題を解決に導いてきた実績があります。


東京大学に進学した寺崎弁護士は、「社会のしくみに関する専門的な知識を身に付けて、困っている人のために社会生活のお医者さんとして役に立ちたい」という理由で弁護士に。


福岡・大分で弁護士として法律事務所で勤務した後、大分で独立しました。九州一筋16年目の弁護士です。


「自然・山も海・食べ物、そして人もいい」寺崎弁護士は開業した大分についてこう語り、現在では、大分を中心とした企業14社の顧問も務めるなど、地域密着型弁護士として活躍しています。


相続案件に関しては、大分の税理士・司法書士などの専門家と協力しながら、今年だけでも55件の相談や依頼を受け、トータルでは300件を超える依頼を受けて解決に導いています。


 寺崎法律事務所は、大分市の中心部にあり初回の法律相談は無料です。相談時間についても事前に相談すれば平日夜間・土日祝日でも相談が可能です。来所が難しい場合には出張対応もしています。


相談者の気持ちに寄り添って丁寧に話を聞く。話しやすい性格が相続を円満な解決に導く

寺崎法律事務所の選ばれる理由2

寺崎弁護士は相続案件の解決への気持ちに寄り添った丁寧な対話で円満な解決に導くことを得意としています。


「多くの人は弁護士と話すことは経験の無い事。不安に思っているのは当然です」。そう感じる寺崎弁護士は、とにかく相談しやすい雰囲気を作り、当事者が抱えている悩みや不安などの気持ちをしっかり聞くことに力をいれています。


弁護士会の野球部でもキャプテンを務めるほど周りに信頼される人柄である寺崎弁護士。


プライバシーに配慮した事務所の会議室には花や絵画が飾られ、ゆったりとした気持ちで話ができます。


人の気持ちに寄り添った丁寧な対話は、相手との交渉でも活かされるのだとか。


「大分のような地方都市では古くからある不動産の相続人が曖昧なまま放置されている場合もあり、遺産分割協議で初めてお互いの存在を知ることも少なくありません。


「円満な解決が目指せるように丁寧に手紙を書き、事情を説明して納得してもらう。依頼者はもちろん相手の気持ちも考えながら交渉し、依頼者の権利を実現するように全力を尽くす」。


このようなスタイルが、当事者が対立しがちな遺留分侵害請求問題において円満な解決を導いた事例に繋がっています。


遺留分侵害など、難解な事例も解決に導く粘り強く丁寧な交渉術

寺崎弁護士は、難解な事例を解決に導く粘り強く丁寧な交渉術を持っています。


祖父が所有していた土地(1,500万円相当)が相続手続きされないまま放置されており、相続人8人で遺産分割をしなければならなくなった案件の依頼を受けた時のこと。


「相手を刺激しないことはもちろん、依頼者が固定資産税を一人で支払い土地の管理をしていたことを丁寧に伝え、納得してもらい遺産分割を有利に進められた」と寺崎弁護士は振り返ります。


また、8,000万円にも及ぶ遺留分を侵害されたにもかかわらず、相手が全く交渉に応じない案件の依頼を受け7,500万円の一括払いで解決に導いたこともあります。


「当事者では相手にされない・のらりくらりとかわされるということがあり、相談したら遺留分を請求できる1年の時効期間を過ぎていることもある。弁護士が代理人として交渉すれば解決に大きく前進します」。このように寺崎弁護士は早めの相談を推奨しています。


寺崎法律事務所の選ばれる理由3

地域密着型弁護士だからできる他士業・会社などとの連携体制

寺崎法律事務所の選ばれる理由4

寺崎弁護士は、相続案件の解決に欠かせない税理士や司法書士・不動産の取り扱う案件では不動産会社などと連携をしています。


相続において、相続税が発生する案件では税理士との連携が、不動産を相続する場合には司法書士との連携が、不動産の売却などが関連する場合には不動産会社との連携が欠かせません。


 


寺崎法律事務所の選ばれる理由4

地域密着型弁護士として活躍している寺崎弁護士は、大分の税理士・司法書士・不動産会社と密接に連携しており、必要に応じて助力を得られる体制を整えています


そのため、まず寺崎弁護士に相談してみることをおすすめします。


初回の相談は無料・相続については事前に相談すれば平日夜間・土日祝日でも相談可能

寺崎法律事務所は、大分市の中心部にあり、事務所には2台分の専用駐車場が用意されています。そのため、大分のどの地域からでもアクセスしやすくなっています。


また、遠方の方のためにweb会議に対応しているほか、施設に入所されている・入院をしているなどで来所が難しい場合には出張対応もしています。


相談しやすい体制づくりは事務所運営方針にも現れています。


初回の法律相談は無料であり、相談時間についても事前に相談すれば平日夜間・土日祝日でも相談が可能です。


また、ウェブ相談にも対応しています。


そのため、平日昼間は仕事をしていて相談しづらい・遠方で事務所に来所できない、といった事情があっても相談が可能です。


寺崎法律事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

遺産分割

サービスの概要

相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に出廷し遺産分割調停や審判になります。

【遺産分割調停】
裁判官と調停委員がそれぞれの相続人の言い分を聞いて遺産分割についてアドバイスします。
まとまれば、調停案に従って遺産を分けます。弁護士は、相続人本人の代理人として出廷することもできます。
また、出廷する本人にアドバイスすることもできます。

【遺産分割審判】
裁判官が遺産分割の方法を決める審判をします。審判の決定に従って遺産を分けます。
弁護士が本人の代理として出廷することができます。

料金

330,000円~

※実費は別途かかります

閉じる

料金詳細

種類

報酬(税込)

着手金

330,000円~

遺産額・相続人数や争点の内容により増額する場合があります。

報酬金 受領した遺産額11%
ただし、最低額は33万円

 

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遺留分侵害額請求

サービスの概要

遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
配偶者や子どもなど、一定の相続人の権利ですが、遺留分を侵害されていても、請求をしなければもらえません。
遺留分には時効がありますので、早めにご相談ください。

【例えばこんな場合】
・遺言で「すべての財産を長男に相続させる」など不公平な遺産分割が指定されていた
・生前に特定の人に多額の贈与があった

料金

330,000円~

※実費は別途かかります

閉じる

料金詳細

種類 報酬
着手金

330,000円~

請求額や争点の内容により増額する場合があります。

報酬金 相手方から受領した金額に応じて次の通り
300万円未満の場合:17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円
3,000万円を超える場合:6%+138万円

 

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相続放棄

サービスの概要

マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない

料金

55,000円

※実費は別途かかります

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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