寺崎法律事務所
(大分県大分市/相続)

寺崎法律事務所
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  • JR大分駅から徒歩10分!駐車場完備
  • 地域密着型ならではの他士業・会社などとの緊密な連携体制
  • 初回相談は無料。事前予約で平日夜間・土日祝日でも相談可能
  • 弁護士 弁護士
大分県 大分市 金池南2-10-21

寺崎法律事務所は大分県大分市にある地域密着型の法律事務所です。事務所はJR大分駅徒歩10分程度にあり、事務所には専用駐車場を完備しています。相続について300件以上の豊富な実績を有するのが特徴です。初回の相談は無料で、事前に予約をすれば平日夜間・土日祝日なども相談できます。

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  • 土日祝相談可
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選ばれる理由

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寺崎法律事務所の事務所案内

寺崎法律事務所は大分県大分市にある地域密着型の法律事務所です。事務所はJR大分駅徒歩10分程度にあり、事務所には専用駐車場を完備しています。相続について300件以上の豊富な実績を有するのが特徴です。初回の相談は無料で、事前に予約をすれば平日夜間・土日祝日なども相談できます。

基本情報・地図

事務所名 寺崎法律事務所
住所 870-0033
大分県大分市金池南2-10-21
アクセス JR大分駅徒歩10分
受付時間 平日 9:30~17:00
ホームページ http://terasaki-law.jp/

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代表紹介

寺崎法律事務所の代表紹介

寺崎 直史

弁護士

代表からの一言
相続が発生したら、まずは一度弁護士に相談することで、ご自身に合った相続に関する知識を得ていただきたいと思います。そうすることで、その後の手続きや遺産分割への対応方法も変わってくると思います。そして、もし相続人間で紛争化するようなら、あらためてご相談ください。当事務所の弁護士が最後まで親身に寄り添い、問題解決に力を尽くします。
資格
弁護士
所属団体
大分県弁護士会
経歴
平成10年:東京大学法学部卒業
平成18年:司法試験合格
平成19年:61期司法修習生(大分修習)
平成20年:かばしま法律事務所入所
平成22年:弁護士法人平山法律事務所入所
平成29年4月:寺崎法律事務所開所
令和2年4月〜令和3年3月:九州弁護士会連合会理事
令和2年4月〜:大分県弁護士会副会長
出身地
佐賀県鳥栖市
趣味・好きなこと
野球:週末は弁護士会の野球部で汗を流しています。野球部では主将を務めています。
食べること:常に大分の美味しい店を探しています。主にラーメン屋や居酒屋。
スロージョギング:健康のため毎朝事務所までゆっくり走ったり、歩いたりしています

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選ばれる理由

話しやすい人柄と丁寧な交渉で相続相談300件以上の実績

寺崎法律事務所の選ばれる理由1

寺崎法律事務所の寺崎直史弁護士は、話しやすい人柄、相談者の気持ちを汲み取った対応で、数多くの難しい相続問題を解決に導いてきた実績があります。


東京大学に進学した寺崎弁護士は、「社会のしくみに関する専門的な知識を身に付けて、困っている人のために社会生活のお医者さんとして役に立ちたい」という理由で弁護士に。


福岡・大分で弁護士として法律事務所で勤務した後、大分で独立しました。九州一筋16年目の弁護士です。


「自然・山も海・食べ物、そして人もいい」寺崎弁護士は開業した大分についてこう語り、現在では、大分を中心とした企業14社の顧問も務めるなど、地域密着型弁護士として活躍しています。


相続案件に関しては、大分の税理士・司法書士などの専門家と協力しながら、今年だけでも55件の相談や依頼を受け、トータルでは300件を超える依頼を受けて解決に導いています。


 寺崎法律事務所は、大分市の中心部にあり初回の法律相談は無料です。相談時間についても事前に相談すれば平日夜間・土日祝日でも相談が可能です。来所が難しい場合には出張対応もしています。


相談者の気持ちに寄り添って丁寧に話を聞く。話しやすい性格が相続を円満な解決に導く

寺崎法律事務所の選ばれる理由2

寺崎弁護士は相続案件の解決への気持ちに寄り添った丁寧な対話で円満な解決に導くことを得意としています。


「多くの人は弁護士と話すことは経験の無い事。不安に思っているのは当然です」。そう感じる寺崎弁護士は、とにかく相談しやすい雰囲気を作り、当事者が抱えている悩みや不安などの気持ちをしっかり聞くことに力をいれています。


弁護士会の野球部でもキャプテンを務めるほど周りに信頼される人柄である寺崎弁護士。


プライバシーに配慮した事務所の会議室には花や絵画が飾られ、ゆったりとした気持ちで話ができます。


人の気持ちに寄り添った丁寧な対話は、相手との交渉でも活かされるのだとか。


「大分のような地方都市では古くからある不動産の相続人が曖昧なまま放置されている場合もあり、遺産分割協議で初めてお互いの存在を知ることも少なくありません。


「円満な解決が目指せるように丁寧に手紙を書き、事情を説明して納得してもらう。依頼者はもちろん相手の気持ちも考えながら交渉し、依頼者の権利を実現するように全力を尽くす」。


このようなスタイルが、当事者が対立しがちな遺留分侵害請求問題において円満な解決を導いた事例に繋がっています。


遺留分侵害など、難解な事例も解決に導く粘り強く丁寧な交渉術

寺崎弁護士は、難解な事例を解決に導く粘り強く丁寧な交渉術を持っています。


祖父が所有していた土地(1,500万円相当)が相続手続きされないまま放置されており、相続人8人で遺産分割をしなければならなくなった案件の依頼を受けた時のこと。


「相手を刺激しないことはもちろん、依頼者が固定資産税を一人で支払い土地の管理をしていたことを丁寧に伝え、納得してもらい遺産分割を有利に進められた」と寺崎弁護士は振り返ります。


また、8,000万円にも及ぶ遺留分を侵害されたにもかかわらず、相手が全く交渉に応じない案件の依頼を受け7,500万円の一括払いで解決に導いたこともあります。


「当事者では相手にされない・のらりくらりとかわされるということがあり、相談したら遺留分を請求できる1年の時効期間を過ぎていることもある。弁護士が代理人として交渉すれば解決に大きく前進します」。このように寺崎弁護士は早めの相談を推奨しています。


寺崎法律事務所の選ばれる理由3

地域密着型弁護士だからできる他士業・会社などとの連携体制

寺崎法律事務所の選ばれる理由4

寺崎弁護士は、相続案件の解決に欠かせない税理士や司法書士・不動産の取り扱う案件では不動産会社などと連携をしています。


相続において、相続税が発生する案件では税理士との連携が、不動産を相続する場合には司法書士との連携が、不動産の売却などが関連する場合には不動産会社との連携が欠かせません。


 


寺崎法律事務所の選ばれる理由4

地域密着型弁護士として活躍している寺崎弁護士は、大分の税理士・司法書士・不動産会社と密接に連携しており、必要に応じて助力を得られる体制を整えています


そのため、まず寺崎弁護士に相談してみることをおすすめします。


初回の相談は無料・相続については事前に相談すれば平日夜間・土日祝日でも相談可能

寺崎法律事務所は、大分市の中心部にあり、事務所には2台分の専用駐車場が用意されています。そのため、大分のどの地域からでもアクセスしやすくなっています。


また、遠方の方のためにweb会議に対応しているほか、施設に入所されている・入院をしているなどで来所が難しい場合には出張対応もしています。


相談しやすい体制づくりは事務所運営方針にも現れています。


初回の法律相談は無料であり、相談時間についても事前に相談すれば平日夜間・土日祝日でも相談が可能です。


また、ウェブ相談にも対応しています。


そのため、平日昼間は仕事をしていて相談しづらい・遠方で事務所に来所できない、といった事情があっても相談が可能です。


寺崎法律事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

遺産分割

サービスの概要

相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に出廷し遺産分割調停や審判になります。

【遺産分割調停】
裁判官と調停委員がそれぞれの相続人の言い分を聞いて遺産分割についてアドバイスします。
まとまれば、調停案に従って遺産を分けます。弁護士は、相続人本人の代理人として出廷することもできます。
また、出廷する本人にアドバイスすることもできます。

【遺産分割審判】
裁判官が遺産分割の方法を決める審判をします。審判の決定に従って遺産を分けます。
弁護士が本人の代理として出廷することができます。

料金

330,000円~

※実費は別途かかります

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料金詳細

種類

報酬(税込)

着手金

330,000円~

遺産額・相続人数や争点の内容により増額する場合があります。

報酬金 受領した遺産額11%
ただし、最低額は33万円

 

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遺留分侵害額請求

サービスの概要

遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
配偶者や子どもなど、一定の相続人の権利ですが、遺留分を侵害されていても、請求をしなければもらえません。
遺留分には時効がありますので、早めにご相談ください。

【例えばこんな場合】
・遺言で「すべての財産を長男に相続させる」など不公平な遺産分割が指定されていた
・生前に特定の人に多額の贈与があった

料金

330,000円~

※実費は別途かかります

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料金詳細

種類 報酬
着手金

330,000円~

請求額や争点の内容により増額する場合があります。

報酬金 相手方から受領した金額に応じて次の通り
300万円未満の場合:17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円
3,000万円を超える場合:6%+138万円

 

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相続放棄

サービスの概要

マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない

料金

55,000円

※実費は別途かかります

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解決事例

  • 相続手続き

    祖父名義の不動産の相続 疎遠な相続人10人と協議

    相談前

    相談者は父親の相続で不動産を相続しようとした方でした。相続登記をしようとしたところ、実家の土地建物と山林、畑がいずれも祖父母名義のままになっていました。祖父母の…続きを見る

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    • 相続手続き

      祖父名義の不動産の相続 疎遠な相続人10人と協議

      相談前

      相談者は父親の相続で不動産を相続しようとした方でした。相続登記をしようとしたところ、実家の土地建物と山林、畑がいずれも祖父母名義のままになっていました。祖父母の代からの相続だと、相続人が多くなるので、相続人を調べて弁護士に代理として遺産分割の手続きをしてほしいと依頼されました。

      相談後

      相続人調査をすると、相続人は計10人いました。その中でも一度も連絡をとったことがない疎遠な方に対し、当事務所から①不動産は土地・建物のほか、山林や畑があること②山林や畑の中には価格がつきにくい不動産があること③長年、固定資産税は相談者の父が支払ってきたことを伝え、価格がつかない山林なども含めてすべて相談者が相続する意向である旨の手紙を送りました。
      その結果、相続人の方全員から、相談者がすべて相続することに対して理解が得られ、遺産分割協議書をまとめることができました。

      事務所からのコメント

      相続で不動産の名義を変更する相続登記が義務になりました。登記をしないまま放置することで、世代を経るごとに相続人が増えてしまいます。また、登記に不備があると売却することができません。
      相続人の中に疎遠な方がいる場合には、事情を説明して遺産分割協議に応じてもらう必要があります。弁護士は依頼者の代理人として直接交渉することができます。疎遠な相続人とのやりとりが必要な場合には、ご相談ください。

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  • 遺産分割

    使途不明金に対し損害賠償請求訴訟を提起

    相談前

    父が亡くなり、相続人はその子どもの兄と妹でした。相談者は妹さんでした。
    「父の入院中、父の預貯金から多額のお金が引き出されているようだ」という相談でした。
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    • 遺産分割

      使途不明金に対し損害賠償請求訴訟を提起

      相談前

      父が亡くなり、相続人はその子どもの兄と妹でした。相談者は妹さんでした。
      「父の入院中、父の預貯金から多額のお金が引き出されているようだ」という相談でした。
      相続人の代理弁護士として、父名義の預金口座の入出金履歴を照会したところ、入院中に計1400万円が引き出されていることがわかりました。出金額が数万円のこともあれば、一度に100万円単位のまとまった額が引き出されていることもありました。

      相談後

      兄を相手に不法行為による損害賠償請求の訴訟を提起しました。
      その結果、裁判所からの和解案に基づき、1400万円のうち1000万円が使途不明金と認定され、その半額である500万円の支払いを受けることができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議が難航した場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、相続人による使い込みが疑われるような使途不明金などがある場合には、その金額は遺産分割調停の対象外となり、調停とは別に訴訟を提起する必要があります。
      使い込みが疑われるような使途不明金がある場合には、不当利得返還請求か不法行為に基づく損害賠償請求をします。
      使途不明金がある場合には、早めに弁護士に相談してください。

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    父の遺産をすべて自分が相続すると主張する兄との遺産分割

    相談前

    被相続人である父の遺産(不動産・預金等1億2000万円)について、相続人である兄が全ての財産を自分が相続すると主張していました。相続人は兄と相談者である弟の2人…続きを見る

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      父の遺産をすべて自分が相続すると主張する兄との遺産分割

      相談前

      被相続人である父の遺産(不動産・預金等1億2000万円)について、相続人である兄が全ての財産を自分が相続すると主張していました。相続人は兄と相談者である弟の2人でした。兄は一切の遺産分割協議を拒否しており、兄弟で協議ができない状況でした。

      相談後

      当事務所から兄に手紙を送り、遺産分割について交渉を始めました。何度か手紙を送っても返答がなかったため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
      その後、兄から協議に応じるとの回答があったため、当事務所の弁護士が弟の代理人として協議をした結果、ほぼ法定相続分通りに分割することで協議がまとまりました。

      事務所からのコメント

      相続人だけの協議では感情的な対立となってしまい、まとまりづらいものです。弁護士が代理人となったとしても、相談者の意向を踏まえてすぐに調停を申し立てるわけではありません。相手方との交渉も粘り強く、丁寧にすることを心がけています。

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    • 遺留分

      遺留分を侵害する内容の遺言書への対応

      相談前

      被相続人である父が遺言書を作成して亡くなりました。相続人は長男、次男、長女の3人でした。
      遺言の内容は、ほとんどの遺産(不動産・預金株式など5億円)を長男と長女にのみ相続させるというものでした。
      相談者は次男の方で、遺言による相続分はほとんどありませんでした。

      相談後

      遺言執行者が選任されていたため、当事務所から執行者に対して遺産の内容を開示するよう求めて遺産の評価を行いました。
      その後、遺言によりほとんどの遺産を相続した長男と長女に対して遺留分侵害額として7,000万円を請求する交渉を行いました。
      最終的に遺留分侵害額を取得することで合意することができました。

      事務所からのコメント

      相続人が最低限取得できる遺留分は、遺言の内容に対しても主張できる権利です。ただし、遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害されていると知ってから1年以内に請求しないと時効により消滅します。不公平な内容の遺言があった場合などで、遺留分を侵害されている恐れがある場合には、早めに弁護士に相談してください。

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    感情的な対立により遺産分割調停を申し立てた事例

    相談前

    父の遺産(不動産・預金1500万円)について、相続人である依頼者(兄)と弟との間で感情的な対立が激しく、遺産分割協議が整わない状況でした。相続人同士が直接交渉で…続きを見る

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      感情的な対立により遺産分割調停を申し立てた事例

      相談前

      父の遺産(不動産・預金1500万円)について、相続人である依頼者(兄)と弟との間で感情的な対立が激しく、遺産分割協議が整わない状況でした。相続人同士が直接交渉できない状態でした。

      相談後

      代理人として交渉しても解決が難しいと判断し、遺産分割調停を申し立てました。調停を重ねて協議した結果、兄が不動産を、弟が預金を取得するという内容で遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      感情的な対立関係にある場合には代理人が入って交渉を試みても、かえって溝を深める可能性があります。遺産分割調停による方が早く解決する可能性もあります。調停を申し立てることを検討する場合、弁護士にご相談ください。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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【情報収集モジュール等の名称】
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【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
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【当社の情報の利用目的】
サイト分析
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