天馬司法書士事務所
(大阪府大阪市/相続)

天馬司法書士事務所
天馬司法書士事務所
  • 土日祝日・夜間対応
  • 約20年のベテラン司法書士が手続きをまるごと代行
  • 相談実績の累計は約2,000件
  • 司法書士 司法書士
大阪府 大阪市 北区天神橋3丁目2-5 西森ビル402

大阪市北区にある天馬司法書士事務所は、大阪メトロの堺筋線と谷町線が交わる南森町駅からほど近く、JR東西線の大阪天満宮駅からも徒歩約3分という好立地。平日の営業時間が夜8時までということもあり、仕事帰りに立ち寄ることができる便利さが特徴です。土日も予約限定で相談可能。初回相談は無料となっています。

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  • 土日祝相談可
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選ばれる理由

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天馬司法書士事務所の事務所案内

大阪市北区にある天馬司法書士事務所は、大阪メトロの堺筋線と谷町線が交わる南森町駅からほど近く、JR東西線の大阪天満宮駅からも徒歩約3分という好立地。平日の営業時間が夜8時までということもあり、仕事帰りに立ち寄ることができる便利さが特徴です。土日も予約限定で相談可能。初回相談は無料となっています。

基本情報・地図

事務所名 天馬司法書士事務所
住所 530-0041
大阪府大阪市北区天神橋3丁目2-5 西森ビル402
アクセス 大阪メトロの南森町駅5番出口目の前
JR東西線の大阪天満宮駅より徒歩約3分
受付時間 平日 9:00~20:00
対応地域 近畿中心とした全国
ホームページ https://www.tenma-sozoku.jp/

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代表紹介

天馬司法書士事務所の代表紹介

松本正勝

司法書士

代表からの一言
当事務所では、相続に関する不安や悩みを司法書士が全力でサポートし、お手伝いいたします。お忙しい方は全てお任せいただければ迅速に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
資格
司法書士
所属団体
大阪司法書士会 登録番号第3022号 
簡裁代理認定番号612185号
大阪商工会議所
経歴
大学卒業後 大手電機メーカー代理店勤務
平成17年 司法書士試験合格
平成18年 司法書士登録
平成20年 天馬司法書士事務所開業
出身地
大阪
趣味・好きなこと
スポーツ観戦

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選ばれる理由

相続放棄や複雑な相続案件が得意

天馬司法書士事務所の選ばれる理由1

天馬司法書士事務所の松本正勝代表は、相続に加え借金整理などの問題解決を得意としています。


天馬司法書士事務所は、相続とは別に自己破産や個人再生に関する借金整理の相談窓口を持っており、相続時の借金を放棄するという場合にも頼れる専門家です。


例えば、突然相続の連絡を受けたものの、このまま相続してしまってよいのかわからないというケースでは、3カ月以内に亡くなった人の借り入れなども調査して、相続するか放棄するかを決める必要があります。


迅速な判断が求められる状況では、天馬司法書士事務所のように相続放棄に強い専門家が対応することで得られる安心感が大きなメリットとなります。


代表は「借金など負の遺産を自ら進んで相続する方はいませんので、その際は相続を放棄して重荷を軽くするというサポートを積極的に行っています」と言います。


また、「当事務所にお越しの相談者様は


・相続人が多くて1人では連絡しきれない


・誰が相続人なのかわからない


・疎遠になっているので連絡が取れない


といったお悩みを抱えていることが多いです。


以前相続人が50人という複雑な案件に対応したこともありますので、どんな複雑な相続でもぜひご相談ください」と代表。



忙しい方に代わって相続の手続きを丸ごと代行

天馬司法書士事務所の選ばれる理由2

天馬司法書士事務所では、お仕事で忙しい方の代わりに相続の手続きを丸ごと代行するサポートに力を入れています。そのため、平日の夜間や土日でもご要望に応じて積極的に相談に応じています。


複雑な相続案件を多く扱ってきた天馬司法書士事務所は、豊富な経験をもとに専門家としての知識を駆使して迅速な手続きを行います。


「満足いただいた結果、友人に紹介してくださる依頼者様も多いです。相続手続きを早く終わらせたいと思っていてもなかなか進められていないという方は、ぜひご相談ください」と松本正勝代表は言います。



税理士とも連携して幅広い案件に対応

20年近い経験がある代表は、税理士、行政書士、不動産事業者などと連携しており、相続の幅広い手続きにワンストップで対応することが可能です。


「相続することになって、自分で手続きをしようという方もいます。しかし、相続手続きのために必要な書類はたくさんあるので、仕事で平日役所に行くことができない場合は時間ばかりが過ぎてしまうでしょう。ぜひお気軽にご相談ください」と松本正勝代表。


最初は手続きを自分でやってみようと思ったけれど意外と難しくてなかなか進まないというケースもありますが、このようなときに頼りになるのが天馬司法書士事務所です。



天馬司法書士事務所の選ばれる理由3

大阪メトロの南森町駅すぐ目の前で便利

天馬司法書士事務所の選ばれる理由4

天馬司法書士事務所の大きなメリットが、駅に近いということです。大阪メトロの堺筋線と谷町線が交わる南森町駅からは、5番出口を出て向かいに事務所ビルがありますし、JR東西線の大阪天満宮駅からは徒歩約3分です。


土日は予約制となりますが、営業時間は平日9時から20時までとなっており、仕事帰りに立ち寄ることもできます。



天馬司法書士事務所の選ばれる理由4

天馬司法書士事務所は、初回相談無料です。


また、1対1で専任の司法書士が相談を受けています。プライバシーが守られ安心です。


「相談者様が安心して相談いただけるよう、話しやすい雰囲気作りを心がけています。複雑な相続が発生してお困りの方はお気軽にご相談ください」と松本正勝代表。



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対応業務・料金表

相続放棄

サービスの概要

作業内容
1.相続放棄申立書類作成及び家庭裁判所への提出代行
2.戸籍等書類取得代行
3.家庭裁判所からの照会書に対する回答のサポート
4.相続放棄したことを次順位への相続人へ連絡

料金

33,000円~

※配偶者および第一順位の相続人に限ります。
※第二順位以降の相続人は別途13,200円加算させて頂きます。

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料金詳細

相続 料金 2人目以降
死亡日から3カ月以内 33,000円~ 11,000円値引き
死亡したことを知った日から3カ月以内で死亡日から3カ月超 55,000円~ 11,000円値引き
死亡したことを知った日から3カ月超 88,000円~ 11,000円値引き

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相続登記

サービスの概要

作業内容
1.相続登記申請書類作成及び代理申請
2.戸籍等書類取得代行
3.遺産分割協議書作成
4.相続人特定及び相続関係説明図作成
5.登記識別情報の受領
6.登記完了後謄本取得及び登記完了チェック

料金

58,000円~

※上記とは別に登録免許税や戸籍等必要書類取得の実費が必要となります。

遺言公正証書作成サポート

サービスの概要

法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

料金

77,000円~

相続手続き代行サポート

サービスの概要

書類集めから、各種名義変更、相続人間の分配・精算まで一括対応いたします。

料金

330,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    疎遠な相続人との遺産分割協議が成立した事例

    相談前

    依頼人の父親が亡くなったため、不動産相続について相談がありました。
    相続人は長男である依頼人のほか、次男、次女に加え、すでに亡くなっている長女の子ども3人の計…続きを見る

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    • 相続登記

      疎遠な相続人との遺産分割協議が成立した事例

      相談前

      依頼人の父親が亡くなったため、不動産相続について相談がありました。
      相続人は長男である依頼人のほか、次男、次女に加え、すでに亡くなっている長女の子ども3人の計6人でした。
      依頼人は長女の子ども3人と、次男である弟と疎遠で、住んでいる場所もわからないとのことでした。

      相談後

      相続人調査を行い、住民票をもとに相続人、代襲相続人に手紙を送ることにしました。
      相続財産は、自宅不動産がほとんどだったため、不動産を売却して売却代金を法定相続分に沿って分割する旨を伝えたところ、全員から協力する旨の返答をいただきました。
      大阪市内の不動産の売却代金を、相続人、代襲相続人に分ける形で無事決着し、登記手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      今回は、疎遠になっている相続人と連絡が取れ、無事遺産分割ができたケースです。相続が発生した際、疎遠な方や新たに知った相続人へ連絡を取る必要が出てくる場合があります。
      当事務所は、疎遠になっている方が関わる相続手続きや問題解決にも力を入れております。ご心配な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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  • 相続登記

    複雑な家族関係における遺言書を用いた相続登記

    相談前

    依頼人のお父様が亡くなられ、遺産に不動産が含まれていました。
    依頼人のお母様(先妻)はすでに他界されており、お父様は後妻と再婚していました。相続人は、依頼人、…続きを見る

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    • 相続登記

      複雑な家族関係における遺言書を用いた相続登記

      相談前

      依頼人のお父様が亡くなられ、遺産に不動産が含まれていました。
      依頼人のお母様(先妻)はすでに他界されており、お父様は後妻と再婚していました。相続人は、依頼人、依頼人の弟、お父様の後妻、そして後妻との間のお子様の計4名という複雑な状況でした。
      お父様名義の不動産については、依頼人が相続することで兄弟間(依頼人と弟)の合意は形成されていました。
      しかし、後妻のお子様に遺産分割協議への協力を依頼したところ、協力の対価として金銭を要求される事態となりました。

      相談後

      その後、お父様が生前に作成された自筆証書遺言があることが判明しました。
      遺言書の内容を確認し、法的に有効なものであると判断しました。
      この自筆証書遺言について家庭裁判所での検認手続きを行い、その結果に基づき後妻のお子様にも納得いただきました。
      最終的に、遺言の内容に従い、不動産を依頼人名義に変更する相続登記を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      親族関係が複雑な場合や、再婚により前婚・後婚のお子様がいる場合など、相続人調査によって想定外の方が相続人として判明することがあります。
      このような場合、有効な遺言書を作成しておくことで、遺産分割調停や裁判手続きに移行する可能性を低減できます。
      遺言書は、ご自身の希望通りの財産承継を実現し、残されたご家族の円滑な相続手続きを助ける、非常に有効な生前対策です。
      場合によっては、生前贈与によってあらかじめ不動産の名義を変更しておくことも選択肢の一つです。
      当事務所では、このような複雑な案件における相続手続きの代行も、ワンストップでサポートいたします。
      相続における親族関係や相続人のことでご不安がある方は、まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。

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  • 相続放棄

    相続放棄から相続へ方針転換した事例

    相談前

    依頼人の父親が他界。両親は離婚しており、父親と長く疎遠でした。依頼人は父親に借金がある可能性を疑い、同じく相続人である妹とともに相続放棄したいと相談に来ました。…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄から相続へ方針転換した事例

      相談前

      依頼人の父親が他界。両親は離婚しており、父親と長く疎遠でした。依頼人は父親に借金がある可能性を疑い、同じく相続人である妹とともに相続放棄したいと相談に来ました。

      相談後

      金融機関に借り入れがあるか信用調査を行ったところ、借金は確認できませんでした。さらに、相続財産として数十万の預貯金と父親が住んでいた不動産が確認できました。
      また、この不動産は隣地の方から購入したいとの申し出があったことから、相続放棄せずに預貯金と不動産を相続することを提案しました。
      結果、依頼人は財産を相続し、不動産については相続した後に売却し、相続財産を相続人同士で分割しました。

      事務所からのコメント

      今回のケースでは、依頼人の父親が亡くなってから1ヶ月後にご相談いただいたため、相続放棄と相続手続きの両方に対応できる状態でした。
      財産状況が分からない場合は、信用調査なども実施したうえでどちらを選ぶか検討できます。
      当事務所では、信用調査や相続放棄の手続きに実績がございます。
      財産状況について不安がある方は、まずは当事務所までご連絡ください。

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  • 相続放棄

    25年以上前に他界した祖父名義の不動産の相続放棄

    相談前

    依頼人より、「亡くなった母方の祖父名義の不動産を相続放棄したい」とのご相談がありました。
    行政からの通知でその不動産の存在を初めて知り、土地が遠方(岡山県)に…続きを見る

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    • 相続放棄

      25年以上前に他界した祖父名義の不動産の相続放棄

      相談前

      依頼人より、「亡くなった母方の祖父名義の不動産を相続放棄したい」とのご相談がありました。
      行政からの通知でその不動産の存在を初めて知り、土地が遠方(岡山県)にあることもあり、関与したくないとの意向でした。
      お祖父様が亡くなられてから、すでに25年以上が経過していました。
      依頼人のお母様(お祖父様の娘)はすでに他界されていましたが、当該不動産がお祖父様の実家であったことから、お母様が生前にその存在を知っていた可能性がありました。

      相談後

      相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述により行いました。
      家庭裁判所への申述は郵送でも可能なため、不動産や管轄の裁判所が遠方であっても、手続き上の大きな負担はありませんでした。
      長期間不動産を放置していたこと、また「不動産の存在を知らなかった」という主張が認められるかなど、ご依頼人は相続放棄が受理されるか不安を感じていましたが、相続放棄は無事に受理されました。

      事務所からのコメント

      何十年も前に亡くなった方の不動産であっても、そのまま放置しておくと、固定資産税が課され続けたり、建物が残っている場合には倒壊による損害賠償責任を負ったりするリスクがあります。
      行政からの通知などをきっかけに、このような古い不動産の存在が判明することは珍しくありません。
      たとえ長期間が経過していたり、相続を承認したとみなされ得る事情(例:過去に不動産の存在を知っていた可能性など)があったりする場合でも、諦めずに、まずは専門家へご相談いただくことが重要です。
      当事務所では、ご依頼者の状況を詳しくお伺いし、相続放棄の可否や考えられる対応策などを検討いたします。
      一人で抱え込まず、ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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  • 遺言作成

    子どもがいないご夫婦の遺言書作成による生前対策

    相談前

    50代のご夫婦から、遺言書作成に関するご相談がありました。
    お子様がいないため、ご夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、残された配偶者は、亡くなった方の兄弟姉妹…続きを見る

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    • 遺言作成

      子どもがいないご夫婦の遺言書作成による生前対策

      相談前

      50代のご夫婦から、遺言書作成に関するご相談がありました。
      お子様がいないため、ご夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、残された配偶者は、亡くなった方の兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があるとのことでした。この際の心理的な負担を軽減するため、生前対策としてご夫婦それぞれが遺言書を作成したいとのご希望でした。

      相談後

      ご夫婦は、それぞれ遺言書を作成することになりました。
      当事務所では、確実性が高く公証役場で保存される公正証書遺言の作成を推奨しており、本件も公正証書遺言で手続きを進めさせていただきました。
      遺言書作成にあたり、費用のお見積もりや遺言内容の具体化に必要な情報についてご説明した上で、財産の詳細についてヒアリングしました。
      また、遺言書には、万が一配偶者が先に亡くなった場合に備えた相続人の指定(予備的遺言)なども盛り込み、将来的な手続きが円滑に進むよう配慮いたしました。

      事務所からのコメント

      お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言書がないと、残された配偶者に加え、亡くなった方の両親が死亡している場合、兄弟姉妹も相続人となります。そのため、遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるケースがあります。再婚などで親族関係が複雑な場合も同様です。
      遺言書作成は、50代頃から検討を始める方が多い傾向にあります。
      遺言書は、ご自身の状況や考え方の変化に応じて、後から変更したり、作り直したりすることも可能です。
      早期に生前対策を行うことは、「争続」を防ぐことにも繋がります。
      当事務所では、遺言書作成や生前贈与などの生前対策もサポートさせていただきます。
      生前対策をご検討中の方、どのような方法があるかご興味のある方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

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  • 相続手続き

    遺言書と異なる遺産分割協議が成立した事例

    相談前

    依頼人の弟が亡くなり、自筆証書遺言が残されていました。
    故人は生涯独身で子どももいなかったため、生前かわいがっていた依頼人の娘(故人の姪)にすべての財産を相続…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言書と異なる遺産分割協議が成立した事例

      相談前

      依頼人の弟が亡くなり、自筆証書遺言が残されていました。
      故人は生涯独身で子どももいなかったため、生前かわいがっていた依頼人の娘(故人の姪)にすべての財産を相続する旨が書かれていました。相続財産には、自宅不動産のほかに
      20筆ほどの不動産、預貯金約6,000万円がありました。

      相続人は、故人の姉である依頼人のほか、故人の兄と妹の3人でしたが、兄はすでに他界しており、兄の子である甥が代襲相続人となりました。
      依頼人の娘の希望としては、遺言があるとはいえ、現金1,000万円ずつを相続人の妹と甥に渡したいとのことでしたが、依頼人と兄とは生前折り合いがよくなかったことから、甥も依頼人をよく思っておらず、話し合いが難しい状態でした。

      相談後

      遺言書が自筆証書だったことから、家庭裁判所で検認の手続きを実施。
      その際、遺言の受遺者として指名されていた依頼人の娘(故人の姪)のほか、相続人である依頼人と、依頼人の兄の子(甥)が同席しました。(妹は遠方に住んでおり欠席。)
      依頼人の娘より、預貯金を相続人である依頼者の甥や妹にも遺産分割したいとの申し出がありましたが、甥が納得せず不動産の一部も相続したいとの意向で、話し合いは難航しました。
      妹が間に入って説得してくれたことと、相続税申告が必要となり期限も迫っていたこともあり、甥が希望する分の不動産を相続し、残りを依頼人が相続することで決着し、
      金融機関の手続きと相続登記の手続きをしました。相続税の申告については、提携先の税理士をご紹介しました。

      事務所からのコメント

      今回ケースは、遺言書が残されていましたが、相続人ではない依頼人の娘(故人の姪)だけを受遺者としていた内容で、娘本人もほかの相続人にも遺産を譲りたいとの意向から、相続人による遺産分割協議を実施しました。
      ただし、遺言に書かれていた内容の趣旨をくんで、依頼人が預貯金と不動産を多く相続したうえで、相続税申告などの手続きをすることになりました。
      遺言書の内容は、依頼人の娘にだけ相続させるという内容でしたが、故人の兄弟姉妹には遺留分はないものの、相続人と受遺者で話し合い、お互いの思いを尊重しながら手続きを進めることができました。
      遺言書の内容によっては、相続人同士で円満な相続が難しい場合もあります。
      円満な相続をご希望の方は、まずは当事務所までご相談ください。

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  • 相続放棄

    遺産分割協議後に発覚した多額の借金の相続放棄

    相談前

    依頼人より、相続放棄に関するご相談がありました。
    約1年前に依頼人のお父様が亡くなり、依頼人、お母様、依頼人の弟の間で遺産分割協議は完了していましたが、最近に…続きを見る

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    • 相続放棄

      遺産分割協議後に発覚した多額の借金の相続放棄

      相談前

      依頼人より、相続放棄に関するご相談がありました。
      約1年前に依頼人のお父様が亡くなり、依頼人、お母様、依頼人の弟の間で遺産分割協議は完了していましたが、最近になって、お父様に約8,000万円の借金があることが発覚したとのことでした。
      お母様は借金の連帯保証人でしたが、「子どもたちには関係ない」と考え、借金の存在やご自身が連帯保証人である事実をお子様たちに伝えていなかったとのことでした。
      すでに遺産分割協議を終え、相続放棄の熟慮期間である3か月も経過していたため、相続放棄が難しい状況でした。

      相談後

      過去の裁判例には、遺産分割協議後に多額の借金が判明した場合、その協議を無効と判断したものがあります。この判例に基づき、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。
      「遺産分割協議は借金の存在を知らずに行われたため無効であり、相続放棄の熟慮期間は借金の存在を知った時点から起算すべきである。したがって、借金の発覚時から3か月以内である本件申述は有効である」旨を裁判所に主張しました。
      結果として、相続放棄は無事に受理されました。
      手続きは約2か月で完了しました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議後や、相続放棄の熟慮期間である3か月が経過した後でも、後から多額の借金が判明した場合など、特定の状況下では相続放棄が認められる可能性があります。
      今回のように想定外の借金(負の遺産)が発覚した場合でも、諦めずに、まずは専門家へご相談いただくことが重要です。
      当事務所では、類似のケースを含め、相続放棄に関する豊富な実績があります。
      相続に関してご不安な点がございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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  • 相続放棄

    疎遠な親族の不動産相続と相続放棄

    相談前

    依頼人のもとに、突然役所から大阪府内の不動産に関する固定資産税請求の通知が届きました。調べたところ、20年前に亡くなった母親が所有していた不動産だと判明。両親は…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠な親族の不動産相続と相続放棄

      相談前

      依頼人のもとに、突然役所から大阪府内の不動産に関する固定資産税請求の通知が届きました。調べたところ、20年前に亡くなった母親が所有していた不動産だと判明。両親は離婚しており、依頼人も母親が再婚後は疎遠で所在不明だったため、不動産の存在を知りませんでした。

      相談後

      依頼人は相続放棄を希望していたため、戸籍等の公的書類で母親の住所地を探した上で申述書を作成し、固定資産税請求の通知書とともに家庭裁判所に提出。相続放棄の手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      今回のケースは、母親が亡くなってから20年経過した後に相続放棄の手続きを実施した事例です。相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要がありますが、今回は母親が不動産を所有していたことを知ってから3ヶ月以内にご依頼いただいたため、滞りなく手続きを進め、放棄が認められました。
      相続放棄の手続きをしない場合、借金などのマイナスの財産を含めて、故人の財産を全て引き継ぐことになります。ある日、突然相続する財産があることがわかる場合もあります。
      今回のケースのように、全く知らない不動産の固定資産税の請求が届いた場合には、放置せずに当事務所までご相談ください。

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  • 相続放棄

    固定資産税通知から相続放棄の手続きを行った事例

    相談前

    依頼人に、役所から固定資産税の通知が届きました。
    亡くなった叔母が所有している不動産の固定資産税についての通知とわかり、叔母とは15年近く疎遠だったことに加え…続きを見る

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    • 相続放棄

      固定資産税通知から相続放棄の手続きを行った事例

      相談前

      依頼人に、役所から固定資産税の通知が届きました。
      亡くなった叔母が所有している不動産の固定資産税についての通知とわかり、叔母とは15年近く疎遠だったことに加え、叔母に子ども(先順位の相続人)がいるのに依頼者に固定資産税の支払い請求が届いたことから、叔母に借金が残っている可能性を鑑み相続放棄をしたいとの意向でした。

      相談後

      家庭裁判所で叔母の子どもが相続放棄をしているか調べられると伝えたうえで、依頼者は「役所から固定資産税の通知がきていることから、そのまま相続放棄をしたい」との意向で、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きを取りました。

      事務所からのコメント

      今回のケースは、固定資産税の通知がきてから3ヶ月以内にご連絡いただけ、対応できたケースでした。
      先順位の相続人がいる場合でも、その相続人が相続放棄をすると相続権が次の相続人に移り相続放棄をするかどうか検討する必要があります。
      相続人が疎遠、財産状況が分からないなど、相続に少しでも不安がある方はまずは当事務所までご連絡ください。

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      相続登記・財産分与による移転登記の事例

      相談前

      不動産の名義人であるお父様が亡くなってから、20年近く相続登記をせずにいた案件です。また不動産が共有状態で財産分与による移転登記及び住宅ローンを完済したことによる抵当権の抹消登記も必要な複雑な案件でした。

      相談後

      ご依頼者様や登記名義人が手続きに協力していただいたおかげでスムーズに手続きを終えることができました。

      令和6年4月1日以降は、相続登記が義務化され原則として3年以内に名義変更をしなければ、過料に処せられることもあります。複雑化、長期化する前にお早めに相続による名義変更をすることをおすすめいたします。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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