たきい司法書士事務所
(滋賀県彦根市/相続)

たきい司法書士事務所
たきい司法書士事務所
  • 累計相談実績1,000件以上
  • 彦根城の近く
  • 50人規模の複雑な相続案件を経験
  • 司法書士 司法書士
滋賀県 彦根市 長曽根町5番1-1号

たきい司法書士事務所は、滋賀県彦根市にあります。事務所の独立開業から18年で相続に関する累計相談実績が
1,000件を超えるベテランです。代表の瀧井剛司法書士は、行政書士の資格も持ち合わせており、相続登記、遺産分割、遺言書作成を得意としています。わかりやすい言葉と丁寧な対応で、相談しやすい環境づくりを心がけているのが特徴。駐車場完備なのでお車での来所も安心。

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選ばれる理由

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たきい司法書士事務所 の事務所案内

たきい司法書士事務所は、滋賀県彦根市にあります。事務所の独立開業から18年で相続に関する累計相談実績が
1,000件を超えるベテランです。代表の瀧井剛司法書士は、行政書士の資格も持ち合わせており、相続登記、遺産分割、遺言書作成を得意としています。わかりやすい言葉と丁寧な対応で、相談しやすい環境づくりを心がけているのが特徴。駐車場完備なのでお車での来所も安心。

基本情報・地図

事務所名 たきい司法書士事務所
住所 522-0067
滋賀県彦根市長曽根町5番1-1号
アクセス 近江鉄道・湖国バスの長曽根バス停より徒歩約30秒
受付時間 平日 9:00~18:00
対応地域 彦根市を中心とする滋賀県、その他の地域はご相談ください。
ホームページ https://www.takii-office.com/

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代表紹介

たきい司法書士事務所の代表紹介

瀧井剛

司法書士

代表からの一言
相続手続きはわかりにくいことが多く、不安に感じられる点が多いと思います。それが故に面倒に思われる方も多く、だからこそ専門家に依頼をする価値があるのだと感じます。私は専門家として相談者様にきちんと寄り添い、しっかりお話しを伺った上で、手続きが確実に進められるようこれからも尽力していきたいと思います。
資格
司法書士
行政書士
所属団体
滋賀県司法書士会 登録 第301号
簡裁訴訟代理 認定 第412463号
滋賀県行政書士会 登録 第08250045号
経歴
平成14年 行政書士試験合格
平成16年 司法書士試験合格
平成18年 たきい司法書士事務所開設
平成23年 滋賀県司法書士会彦根支部支部長
平成27年 滋賀県司法書士会 理事
平成29年 滋賀県司法書士会 理事 2期
令和6年 一般社団法人滋賀県公共嘱託登記司法書士協会 理事
出身地
滋賀県
趣味・好きなこと
散歩
ジョギング
ガーデニング
ウクレレ

スタッフ紹介

たきい司法書士事務所のスタッフ紹介1

村西雄介

行政書士

滋賀県行政書士会 登録 第24250911



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選ばれる理由

他事務所で断られた複雑な相続案件も、丁寧に解決へ導きます

たきい司法書士事務所の選ばれる理由1

たきい司法書士事務所は、開業18年の滋賀県彦根市にある事務所です。代表の瀧井剛司法書士は、行政書士の資格も持ち、これまでに相続に関する相談実績は、累計1,000件を超えるベテランです。


解決までに時間がかかりそうな困難な事案にも、積極的に解決へと導いてきました。例えば、相続人が50人以上に上るケースや、相続人が海外に在住しているケースなど、他の事務所では断られた案件も解決に導いてきた実績があります。


瀧井代表は、「お客様に対して一つひとつ丁寧に分かりやすく説明するだけでなく、お客様のご要望をしっかり伺った上で、できる限りその思いに応えていきたいと強く思っています」と言います。


このような理念に基づき、お仕事で忙しく来所が難しい方のために、平日の9時から18時までの営業時間以外に夜間や土日の相談も受け付けています。


そのほか、必要に応じてお客様のご自宅にうかがったり、オンラインでの相談を活用するなど、柔軟な対応が喜ばれています。


これまで18年間にわたり地元に貢献しながら事務所を運営してきたことで、どんなお客様にも全力で対応しています。たきい司法書士事務所は、安心して相続手続きを任せられる事務所として地域の皆様から愛され、信頼されています。



累計の相談実績が1,000件を超える豊富な経験

たきい司法書士事務所の選ばれる理由2

たきい司法書士事務所の瀧井代表は、これまでの18年の経歴の中で多くの相談実績を持っているのが強みです。


累計1,000件を超える相続案件の中には、相続人が50人以上であるケースや海外に在住しているケースなど複雑な案件が含まれています。


他事務所では断られた案件にも多く遭遇しており、それらを解決してきた実績は、瀧井司法書士の経験があったからこそと言えるでしょう。


「司法書士だけでなく行政書士の資格も持ち合わせているため、相続手続きに柔軟に対応できることも大きな強みになっています」と代表は言います。



他士業との連携や引き継ぎも責任を持って完遂

代表の瀧井剛司法書士は、相続登記、遺産分割、遺言書作成を得意としており、行政書士の資格も持ち合わせているため、様々なご相談に幅広く対応できるのが強みです。


しかし、どうしても解決できないケースの場合には信頼できる弁護士を紹介しています。


相続税がかかるのかどうか心配という相談者様へは、同じように実績のある税理士を紹介し、さまざまなケースに対応できる体制を整えています。


他士業の紹介が必要になるケースでも、瀧井司法書士が最後まで必ずフォローしており、相談内容によっては相談者様と一緒に紹介先へ赴き、連携しながらサポートをおこなっています。


「紹介されてもきちんと相談内容を伝えることができるか心配だという方も多いです。そのような場合には一緒に行って、これまでの経緯などを代わりに説明するなどして相談者様の負担を減らすようにしています」と代表。



たきい司法書士事務所の選ばれる理由3

事務所前に専用駐車場を完備 お車での来所も可能

たきい司法書士事務所の選ばれる理由4

たきい司法書士事務所は、近江鉄道・湖国バスの長曽根バス停からすぐそばのところにあり、交通の便がとてもよいのが特徴です。


事務所前に専用駐車場を完備しているので、お車での来所も問題ありません。


お客様からも足を運びやすい事務所として、とても喜ばれています。


 



たきい司法書士事務所の選ばれる理由4

瀧井代表は「相続の相談は、内容が難しいことから面倒と考える相談者様が多いため、出来るだけリラックスしていただける雰囲気でお迎えするように心がけています」と言います。


事務所の外にはたくさんの緑がある庭や、ソファでくつろげる室内など、随所に温かみのあるアットホームな要素が感じられます。


営業時間内に空き時間があれば、当日でも対応することができるため、まずはお問い合わせください。



 



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対応業務・料金表

戸籍収集サポート

サービスの概要

非常に手間の掛かる相続手続きの戸籍収集を依頼したい方におすすめのプランです。
相続手続きは、相続人を確定させるための戸籍の収集から始まります。本プランでは、面倒な戸籍収集を司法書士にお任せいただき、収集した戸籍から、相続関係説明図の作成を行います。相続人であることを公的に証明する「法定相続情報一覧図」の取得まで行いますので、金融機関等での相続手続きを非常にスムーズに行えます。

【実施内容】
・戸籍謄本・住民票等の取得
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報一覧図の取得

料金

38,500円~

戸籍収集の実費は別途発生いたします。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のみを依頼したい方におすすめのプランです。
お客様に収集頂いた戸籍等のチェックと、法務局への相続登記申請手続きをお任せいただけます。登記申請後、登記事項証明書の取得まで行います。
【実施内容】
・初回のご相談(60分)
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

55,000円~

登録免許税等実費は別途発生いたします。

相続登記節約プラン

サービスの概要

相続に伴う不動産登記に関する各種お手続きをお任せしたい方におすすめのプランです。
必要な戸籍書類等の取得や各種書類の作成をはじめ、依頼時に指示いただいた物件に関する必要最低限の相続登記をお任せいただけます。
登記申請後の証明書取得まで行います。

【実施内容】
・初回の相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含)
・不動産登記事項証明書取得

料金

88,000円~

登録免許税等実費は別途発生いたします。

相続登記お任せプラン

サービスの概要

相続に伴う不動産登記に関する各種お手続き全般をお任せしたい方におすすめのプランです。
必要な戸籍書類等の取得や提出書類の作成をはじめ、被相続人に関わる不動産の各種調査も含めた相続登記をお任せいただけます。
調査の結果、各種土地建物について必要な届出やご提案も行えるため安心です。

【実施内容】
・初回の相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック
・相続関係説明図(家系図)作成
・評価証明書取得
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含)
・不動産登記事項証明書取得
・不動産調査

料金

110,000円~

登録免許税等実費は別途発生いたします。

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金など、多岐に渡る相続手続きを一括してお任せいただけます。
金融機関での手続きや相続人間のやり取りなど、相続に関わる複雑な手続きの代行をまとめてご依頼いただけます。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

220,000円~

登録免許税等実費は別途発生いたします。

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務が多い場合などに、相続財産を放棄するお手続きのサポートを行います。
相続放棄の申請は、相続の開始から3か月以内という期限がございますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

33,000円~

戸籍収集等の実費は別途発生いたします。

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のトラブルを回避するために、法的な効力をもって、生前の意思を書面に遺す遺言書作成のサポートを行います。

【実施内容】
・自筆証書遺言の作成サポート
・公正証書遺言の作成サポート

料金

55,000円~

贈与サポート

サービスの概要

土地、現金、有価証券等の生前贈与のお手続きをサポートします。
贈与財産に不動産が含まれる場合には、登記(名義変更)手続きも行います。相続時のトラブル軽減や相続税対策として役立ちます。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

77,000円~

登録免許税等実費は別途発生いたします。

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解決事例

  • 相続登記

    死後3年間、相続登記をしないで放置していた事例を解決したケース

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    相談者様は、3年前にご主人を亡くしました。
    自宅の相続登記が必要なことが分かっていたそうなのですが、手続きをしないでそのままにしていました。
    亡くなったご主…続きを見る

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    • 相続登記

      死後3年間、相続登記をしないで放置していた事例を解決したケース

      相談前

      相談者様は、3年前にご主人を亡くしました。
      自宅の相続登記が必要なことが分かっていたそうなのですが、手続きをしないでそのままにしていました。
      亡くなったご主人には前妻がいました。
      前妻さんの子供が数人いて、そのこと自体をご相談者様も分かっていました。
      ご主人が亡くなったタイミングで相続登記をしていれば良かったのですが、ご主人には財産があまり残っておらず、自宅くらいしか残っていない状態でした。
      葬儀の際には、前妻の子供たちも参加してくれたそうです。
      その際に「自宅の相続登記に協力してください」とは切り出せなかったそうです。
      数年経って、ご相談者様自身の体も弱ってきていて「相続登記をしておかないと、今後が心配だ」という状況になってきて、ご相談をいただ頂きました。
      しかしその時点で、前妻の子供さんたちが、現在どこに住んでいるのか、分からなくなっていたそうです。

      相談後

      当事務所で依頼を受け、戸籍謄本を取得し調査したところ、子供さんの中の一人が、亡くなっていることが分かりました。
      その結果、その亡くなってしまった人の家族にも、協力してもらうことが必要になってしまいました。
      亡くなった方の配偶者と子供さんに書面にて連絡し、手続きへの協力を求めました。
      結果的には、皆さんから協力を頂くことが出来て相続の登記をすることができました。
      しかし、登記をしないまま放っておいたため直接面識のない人たちから、遺産分割協議書に印鑑を押してもらい、印鑑証明書をもらわないといけない事態になってしまいました。

      事務所からのコメント

      登記をしないで放っておくと、後にとても大変な事態になってしまう場合もありますので、注意が必要です。
      今回のような場合でも、協力を拒否されるケースや、登記に協力する代わりにお金を要求されるケースもありますので、注意が必要です。

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    不動産の登記名義人がお父様だけでなく祖父、曾祖父の名前のままだったケース

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    依頼者は、お父様が亡くなり自分で相続の手続きをしようと不動産を調べたところ、登記名義人がお父様以外にも祖父、曾祖父の名前のままであったことから自分での登記を断念…続きを見る

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      不動産の登記名義人がお父様だけでなく祖父、曾祖父の名前のままだったケース

      相談前

      依頼者は、お父様が亡くなり自分で相続の手続きをしようと不動産を調べたところ、登記名義人がお父様以外にも祖父、曾祖父の名前のままであったことから自分での登記を断念し相談にいらっしゃいました。

      相談後

      このケースでは、当事務所が調査をしたところ、曾祖父名義の土地は家督相続により依頼者の祖父(三男)の兄(長男)の家系に相続権があり、依頼者に相続権がないことが判明しました。
      祖父の兄は仕事で県外に移り、三男である依頼者の祖父が地元に残り、土地の管理をされていたようです。当事務所より、祖父の兄の相続人に連絡を取り事情を説明するとともに協力を依頼。祖父の兄の家系の現在の相続人にその土地を相続してもらい、その後依頼者に贈与していただきました。

      事務所からのコメント

      古い相続が適切に処理されずに放置されていた場合、親族関係が希薄になり、連絡を取ることすら難しい場合も少なくありません。
      このケースでは、当事務所から連絡を取ることでスムーズに手続きを進めることができたと思います。

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  • 相続手続き

    相続登記で公正証書遺言があったケース

    相談前

    ご相談者のご主人が亡くなり、相続のご相談にいらっしゃいました。
    ご相談者(奥様)と被相続人(ご主人)との間には、子供が2人いらっしゃいました。ご主人が生前に、…続きを見る

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      相続登記で公正証書遺言があったケース

      相談前

      ご相談者のご主人が亡くなり、相続のご相談にいらっしゃいました。
      ご相談者(奥様)と被相続人(ご主人)との間には、子供が2人いらっしゃいました。ご主人が生前に、公正証書遺言で、「全ての財産を妻に相続させる」という内容の遺言を遺していました。

      相談後

      遺言書の内容が「全ての財産を妻に相続させる」という内容であり、これは子供2人の遺留分を侵害している内容でした。
      しかし、お子さんたちの2人は、特に遺留分減殺請求等を行いませんでした。お子さんたちは、お父さん(被相続人、遺言者)の遺した思いを理解し、遺言書を尊重することになりました。
      結果として、ご相談者(遺言者の奥様)が全ての財産を相続することになりました。
      遺言を公正証書で作っていたため、死後に家庭裁判所の検認手続きをする必要もありませんでした。
      そのため、スムーズに相続手続きが完了しました。
      依頼を受けた後、相続登記をすぐに申請し、完了しました。

      事務所からのコメント

      生前に残された公正証書遺言がある場合、法的に相続できるはずであった人(子供など)は遺留分減額請求をすることができます。
      協議にて相続人と合意できない場合は、調整への申し立てやそれでも解決しない場合は訴訟へと発展していきます。
      ご家族間できちんと協議ができたのでスムーズに解決することができました。

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  • 相続手続き

    相続人に未成年者が含まれるケース

    相談前

    ご主人が6月に亡くなり、未成年の子供2名を抱える奥様からのご相談でした。
    相続財産は、不動産と預貯金があり、子供も小さいので全て奥様が相続する予定でした。
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    • 相続手続き

      相続人に未成年者が含まれるケース

      相談前

      ご主人が6月に亡くなり、未成年の子供2名を抱える奥様からのご相談でした。
      相続財産は、不動産と預貯金があり、子供も小さいので全て奥様が相続する予定でした。
      当初は費用を抑えるために自分で金融機関に赴き、相談をされていたのですが、相続人中に未成年者がいるということで、裁判所での手続きが必要だと金融機関の担当者から説明を受け、自分では手続きを進めることが難しくなり、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      未成年者は財産に関する法律行為を単独で行うことができないので、一般的には相続人中に未成年者がいる場合には、法定代理人である親権者(今回の事例だと奥様)が未成年者に代わり遺産分割協議を行います。
      ただし、今回の事例では、奥様、亡くなられたご主人様の相続人に該当しますので、奥様が未成年の子供の代わりに遺産分割協議をすることを法律用語で『利益相反行為』といい、有効ではございません。
      ですので、親権者である奥様の代わりに遺産分割協議をしてくれる特別代理人を家庭裁判所に申し立てる必要がありました。
      奥様に確認すると、特別代理人になってくれそうな、親戚の方がいらっしゃるとのことでしたので、当センターで家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てを行い、その後の不動産及び預貯金の名義変更のお手続きをすることをご提案しました。

      事務所からのコメント

      通常特別代理人が、選任されるケースでは、未成年の相続人の権利保護の為、法定相続分の割合以外での遺産分割協議は認められない事例が多いのですが、今回は、奥様がその未成年である子供の唯一の親権者であって、子供の一切の生活の面倒を見ているような事情がございましたので、法定相続分と異なる遺産分割内容であっても、裁判所に認めて頂き、奥様が全ての財産を相続するといった内容の遺産分割協議を結ぶことが出来て、相続したご主人の財産を、判断能力の不十分なお子様達に相続させることなく、全て奥様が相続することが出来ました。

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    相続登記をしようとしたところ、古い抵当権が残っていたケース

    相談前

    依頼者はお父様が亡くなり、早めに手続きをしたほうが良いということで、亡くなられてから約三か月後に相談にみえられ相続登記の依頼をいただきました。しかし、調査の結果…続きを見る

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      相続登記をしようとしたところ、古い抵当権が残っていたケース

      相談前

      依頼者はお父様が亡くなり、早めに手続きをしたほうが良いということで、亡くなられてから約三か月後に相談にみえられ相続登記の依頼をいただきました。しかし、調査の結果ご自宅の土地に古い抵当権が残っていることが判明しました。

      相談後

      このケースでは、依頼者さんが対象の土地上に家を増築するためにローンを組むことを考えられていたために、相続登記と合わせてすでにない会社との間でつけた抵当権の抹消を行うということになりました。裁判所に特別代理人を選任してもらい、抹消の手続きを進める必要がありました。

      事務所からのコメント

      時代からいうと依頼者のおじいさまの時代につけられた抵当権でしたが、お父様の時代にローンなどを組むような大きな増改築がなかったため、お父様は気づかれていなかったようです。この場合、既に会社が存在しないので抹消をするには裁判所に特別代理人の選任を申し立てるなど、手続きがより煩雑になり、費用も時間も大幅に増えてしまうケースがほとんどです。各世代でこまめに登記を行うことをお勧めします。

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    被相続人に賃貸中の不動産があり、契約更新の時期と重なったため賃借人から早急に相続人の確定を求められていました。
    海外移住の相続人がいるため、どのような書類のや…続きを見る

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      相続人の中に海外居住の方がいらっしゃる事例

      相談前

      被相続人に賃貸中の不動産があり、契約更新の時期と重なったため賃借人から早急に相続人の確定を求められていました。
      海外移住の相続人がいるため、どのような書類のやりとりをしていいのか分からない状態でお困りになっていらっしゃいました。

      相談後

      相続人の1名がカナダに居住されていました。日本に一時帰国されていたため、公証人役場で本人確認をしてもらいました。

      事務所からのコメント

      一時帰国されていましたが、すぐにカナダへ帰られるご予定だったため、ご相談をうけてから時間がなかったのですが、すぐに日程調整のうえ本人確認書類の作成をしてもらうことができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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