司法書士・行政書士 髙瀬事務所
(福岡県豊前市/相続)

司法書士・行政書士 髙瀬事務所
司法書士・行政書士 髙瀬事務所
  • 相談実績累計は約2万件
  • 創業から約90年
  • 資格者3名在籍
  • 司法書士 司法書士
福岡県 豊前市 大字今市144番地11

福岡県豊前市にある司法書士・行政書士 髙瀬事務所は、創業から約90年という大ベテランである代表の髙瀬一彦司法書士をはじめとする3名の司法書士が在籍しています。総勢11名のスタッフのうち8名が女性で相談しやすい雰囲気が特長。JR宇島駅から徒歩約15分、駐車場完備でアクセスがよい事務所です。

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  • 夜間相談可
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  • ウェブ相談可
  • 駐車場あり
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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司法書士・行政書士 髙瀬事務所の事務所案内

福岡県豊前市にある司法書士・行政書士 髙瀬事務所は、創業から約90年という大ベテランである代表の髙瀬一彦司法書士をはじめとする3名の司法書士が在籍しています。総勢11名のスタッフのうち8名が女性で相談しやすい雰囲気が特長。JR宇島駅から徒歩約15分、駐車場完備でアクセスがよい事務所です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士・行政書士 髙瀬事務所
住所 828-0062
福岡県豊前市大字今市144番地11
アクセス JR宇島駅より徒歩約15分
受付時間 平日 9:00~17:00
土曜 9:00~13:00
対応地域 福岡県豊前市、中津市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市、みやこ町、北九州市、苅田町、宇佐市ほか
ホームページ https://takase-legal.com/

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代表紹介

司法書士・行政書士 髙瀬事務所の代表紹介

髙瀬一彦

司法書士

代表からの一言
昭和11年、先代 髙瀬五十男が豊前の地に事務所を開き約90年。
先代の開所当時より常に「忠愛」の精神を心に置き、地域に必要とされる事務所運営を心掛けてまいりました。
おかげ様で地域の皆様のご愛顧により、今日まで事務所の運営を続けられていることに心より感謝申し上げます。
今後も法令実務に精通し、法律専門職として少しでも地域の皆様のお役に立てるよう、所員一丸となって頑張ってまいります。
資格
司法書士
行政書士
所属団体
福岡県司法書士会
福岡県行政書士会
経歴
昭和41年 明治大学法学部卒業
昭和42年 司法書士資格取得
出身地
福岡県
趣味・好きなこと
畑仕事、釣り、他人のお世話

スタッフ紹介

司法書士・行政書士 髙瀬事務所のスタッフ紹介1

髙瀬忠通

司法書士

趣味・好きなこと

読書・散歩・ゴルフ・大型バイク・キャンプ・2人の子供(1男1女)と変顔遊び

寄り添う姿勢で一件一件を大切にお手伝いさせて頂きます。



司法書士・行政書士 髙瀬事務所のスタッフ紹介2

畑邊克幸

司法書士

趣味・好きなこと

釣り

豊前の海で糸を垂らして釣れずにストレスが溜まりますが、潮風に当たるだけで気持ちがいいです。

司法書士事務所が、間違いのない手続代行をするのは当たり前をモットーに、また、相談して良かったとお客様から言われるようにお力添えをさせていただきます。 


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選ばれる理由

創業から約90年の老舗司法書士事務所

司法書士・行政書士 髙瀬事務所の選ばれる理由1

司法書士・行政書士 髙瀬事務所は、福岡県豊前市で先代が創業してから約90年、地元に根づいたサービスで長年地域に愛される事務所として存在してきました。


司法書士・行政書士 髙瀬事務所に在籍する司法書士3名が、それぞれ80代、60代、40代と3世代を構成しており、曽祖父の時代からひ孫まで相続問題を解決してもらったという依頼者が多いのが大きな特長です。


創業から数えると、これまで受けた相続の相談件数は累計で2万件近くになるため、どんな複雑な問題でも解決できるノウハウを持っています。


「お一人おひとり異なる相続の問題に向き合う中で、これまでの事例をもとにどんな複雑な案件でも解決することができる知識と技量を持ち合わせています。3名の司法書士が力を合わせて地域の皆さんの相続に関するサポートを行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください」と髙瀬一彦司法書士代表は言います。


特に代表の高瀬一彦司法書士は、福岡県公共嘱託登記司法書士協会の理事をはじめ、社会福祉法人豊前市社会福祉協議会や苦情解決の第三者委員会委員などを歴任しており、相続に限らずさまざまな地域の問題解決にあたる社会貢献に励んできました。



無料の終活セミナー開催による啓発活動

司法書士・行政書士 髙瀬事務所の選ばれる理由2

司法書士・行政書士 髙瀬事務所は、これまで長年にわたりさまざまな相続の課題解決にあたってきました。相続が”争族”となる前に早めの対策をして欲しいという思いから、終活セミナーを定期的に開催しています。


司法書士・行政書士 髙瀬事務所が開催する終活セミナーは、「親が高齢になってきたので心配」という子ども世代の立場と「自分が亡き後子どもたちが揉めないか心配」という親の立場とどちらからも相続について考える機会となっています。参加者からは「生前に準備しておきたいことなどを早く知ることができてよかった」と喜ばれています。



グループ内不動産業との連携で相続物件売却まで対応

司法書士・行政書士 髙瀬事務所には、司法書士を兼任する行政書士が在籍しているだけでなく、グループ内で不動産事業も営んでいることから、相続した物件を売却したいという要望に応えることが可能です。


また、遺品整理や墓じまいなどを行うことができる企業とのつながりがあるため、司法書士・行政書士 髙瀬事務所に相談すれば相続や終活に関する問題をワンストップで解決できるのが特長。


「もちろん弁護士や税理士などの他士業とも連携しているので、安心してお任せください」と代表は言います。



司法書士・行政書士 髙瀬事務所の選ばれる理由3

話しやすい女性スタッフが多く在籍

司法書士・行政書士 髙瀬事務所の選ばれる理由4

司法書士・行政書士 髙瀬事務所のスタッフは総勢11名ですが、そのうち8名が女性という女性率の高さが特長です。


相続に関する用語は難しいものばかりでわからないので、司法書士事務所に相談するのは気が引けるという方でも、司法書士・行政書士 髙瀬事務所は女性スタッフが多いので話しやすいという声も。


代表は「全スタッフが相談者様から丁寧にお話を聞くことを心がけています」と言います。



司法書士・行政書士 髙瀬事務所の選ばれる理由4

司法書士・行政書士 髙瀬事務所は、JR宇島駅から徒歩約15分、豊前市役所から車で約3分、地元の人にはよく知られる「豊前温泉天狗の湯」から徒歩約3分のところにあります。車で来られる方は、事務所内の無料駐車場を使用することができて便利です。


代表は「法律の専門家として『忠愛』を理念に運営を続けてきました。相続や終活に関するお悩みをお持ちの豊前市内や近隣の皆様は、ぜひ一度当事務所までお越しください」と言います。



 



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対応業務・料金表

生前贈与

サービスの概要

生前贈与の登記などをサポートします

料金

33,000円~

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料金詳細

業務内容 手数料
生前贈与登記 60,500円~
贈与契約書作成 33,000円~

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相続人調査

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戸籍収集
相続関係説明図
各専門家の紹介

料金

44,000円~

※戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円加算されます。

遺言書作成

サービスの概要

公正証書遺言を含め、相談者にとって最適な遺言書の作成をお手伝いたします。また、第三者への遺贈・相続人廃除など、複雑な遺言内容の実現もお任せください。遺言執行業務もサポートしております。

料金

66,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務所の報訓と別に公証人役場の手数料(約3万円~)が必要になります。

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料金詳細

業務内容

手数料

主な実費

     
     

遺言作成(自筆証書)

66,000円~

     

遺言作成(公正証書) ※

66,000円~

公正証書遺言の場合については、公証人費用(約30,000円~)      

証人立会い

11,000円/名~

 

     

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遺言執行

サービスの概要

遺言の執行を行います

料金

60,500円~

※遺産額に関わらず、報酬は最低275,000円~となります。

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料金詳細

相続財産価額

費用

500万円以下

275,000円

500万円超え5000万円以下

価額の1.2% + 209,000円

5000万円超え1億円以下

価額の1.0% + 319,000円

1億円超え3億円以下

価額の0.7% + 649,000円

3億円超え

価額の0.4% + 163万9,000円

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後見申立など

サービスの概要

お年寄り・ご自身で財産管理が難しい方に、法律面から支援いたします。

料金

60,500円~

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料金詳細

業務内容 手数料
相続財産管理人申立 96,800円~
不在者財産管理人申立 96,800円~
特別代理人申立 60,500円~
成年後見申立(同行あり) 96,800円~

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相続放棄Aプラン

サービスの概要

初回のみ相談無料
相続放棄申述書作成

料金

33,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※3ヶ月の期限超えの状況から相続放棄申述書作成する場合は、1件あたり88,000円~(この場合、Bプランの内容が含まれます)。

相続放棄Bプラン

サービスの概要

何度でも相談は無料
戸籍収集
相続放棄申述書作成
書類提出代行
照会書への回答作成支援

料金

66,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※3ヶ月の期限超えの状況から相続放棄申述書作成する場合は、1件あたり88,000円~(この場合、Bプランの内容が含まれます)。

相続手続きお任せAプラン

サービスの概要

初回のご相談60分無料
収集した戸籍のチェック
相続登記(申請・回収含む)
不動産登記事項証明書取得

料金

60,500円~

※相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。

相続手続きお任せBプラン

サービスの概要

初回のご相談60分無料
相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人全員分の戸籍収集
収集した戸籍のチェック
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成(1通)
相続登記(申請・回収含む)
不動産登記事項証明書取得
不動産調査

料金

94,600円~

※戸藉収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円x0.4%=80,000円が別途掛かります。
※遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、33,000円になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

相続手続きお任せCプラン

サービスの概要

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをすべて代行いたします。
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口に立ち、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金など、ありとあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けいたします。

料金

275,000円~

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料金詳細

相続財産価額

費用

500万円以下

275,000円

500万円超え5,000万円以下

価額の1.2% + 209,000円

5,000万円超え1億円以下

価額の1.0% + 319,000円

1億円超え3億円以下

価額の0.7% + 649,000円

3億円超え

価額の0.4% + 163万9,000円

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解決事例

  • 相続登記

    高齢の母の施設入所に伴う実家の相続

    相談前

    依頼人の父親が他界しました。
    依頼人は上京していたため、相続予定の実家を処分し、預貯金と合わせた財産を母親の施設入所費用にあてたいと考えていました。
    相続人…続きを見る

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    • 相続登記

      高齢の母の施設入所に伴う実家の相続

      相談前

      依頼人の父親が他界しました。
      依頼人は上京していたため、相続予定の実家を処分し、預貯金と合わせた財産を母親の施設入所費用にあてたいと考えていました。
      相続人は依頼人、依頼人の母親、そして故人の甥・姪の計4名でしたが、故人の遺言書がなかったため、甥・姪が法定相続分を主張し、金銭の分配を希望していました。

      相談後

      まず、対象の実家を目視で確認し、地元の不動産業者と連携して、実家の買い手を探しました。比較的早い段階で買い手が見つかり売却することができ、売却代金と預貯金は、依頼人の母親の施設入所費用にあてられました。
      依頼人は東京にいましたが、メールや電話でやり取りできたため、複数回も福岡に足を運んでいただく必要はありませんでした。
      金銭の分配を求めていた甥・姪にも、実家の不動産価値を説明することで、資産価値を理解してもらい、結果的に相続放棄の手続きをしていただきました。

      事務所からのコメント

      地方の不動産は、都市部とは異なり、売却に時間がかかったり、希望価格での売却が難しい場合があります。そのため、地域の不動産事情を正確に伝え、相続人に理解してもらうことが重要です。本件のように、相続財産に不動産が含まれ、相続人の間で意見の対立がある場合は、不動産の処分方法を含めて協議することで、円満な解決につながることがあります。また、不動産所在地近くの専門家に相談することも、地域の実情に基づいたアドバイスやサポートを受けることができるメリットの一つです。
      最近は、オンラインツールや電話を積極的に活用することで、遠方にお住まいの相続人とのやり取りや、手続きにかかる費用の負担が軽減できるようになってきています。
      今回のケースのように、遠方にある不動産が相続に含まれる場合は、まずは司法書士への相談をお勧めします。

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  • 相続手続き

    認知症の相続人がいる場合の相続手続き

    相談前

    依頼人の叔父が亡くなり、遺言書がない中で、故人の財産(自宅不動産、農地、預貯金など)を相続することになりました。
    叔父には子どもがおらず、相続人は叔父の妻と、…続きを見る

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    • 相続手続き

      認知症の相続人がいる場合の相続手続き

      相談前

      依頼人の叔父が亡くなり、遺言書がない中で、故人の財産(自宅不動産、農地、預貯金など)を相続することになりました。
      叔父には子どもがおらず、相続人は叔父の妻と、依頼人を含む叔父の兄弟の子ども(甥・姪)7名でした。
      叔父の妻は高齢で軽度の認知症があり、自身で相続手続きを進めることが困難な状況でした。
      相続人同士も普段の交流はほとんどなく、依頼人は遺産分割協議をどのように進めていくか悩んでいました。

      相談後

      まずは、叔父の妻の親族に協力を依頼し、書類収集などを手伝っていただきました。
      他の相続人には、依頼人を窓口として連絡を取り、遺産分割協議を進めました。
      農地を含む自宅不動産は、引き続き叔父の妻が住むため、妻が全て相続することになりました。
      その他の預貯金については、妻の今後の生活費などを考慮して一部を妻に残し、残りを甥・姪を含む相続人7名で法定相続分を目安に分配することで合意に至りました。
      地方では、不動産は維持管理の負担などから資産として捉えにくい場合があるため、その点を考慮して遺産分割案を提示し、全員の納得を得られました。
      争いもなく、無事に相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      認知症の疑いがある相続人がいる場合、成年後見人の選任が必要かどうか慎重に判断し、親族の協力を得るなどして手続きを進めることも有効な手段となります。
      本件では、医師により成年後見人を立てる必要はないと判断されたため、親族にサポートいただく形で手続きを進められました。
      地方では、不動産は必ずしも資産として認識されず、維持管理の負担から不要と考える相続人も少なくありません。
      交流の少ない相続人が多い場合、地域の実情や個々の事情を丁寧に説明し、納得のいく遺産分割案を提示することも重要です。
      今回のケースのように、相続人同士が疎遠であったり、判断能力が不十分な相続人がいる場合は、お早めに司法書士へ相談することをお勧めします。

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  • 相続放棄

    長年疎遠だった兄弟の死亡による相続放棄

    相談前

    依頼人へ、依頼人の兄が住んでいたアパートの大家さんより、兄が他界した旨と家賃の滞納、退去費用の請求の連絡がありました。
    依頼人と故人は数十年交流がなく、故人が…続きを見る

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    • 相続放棄

      長年疎遠だった兄弟の死亡による相続放棄

      相談前

      依頼人へ、依頼人の兄が住んでいたアパートの大家さんより、兄が他界した旨と家賃の滞納、退去費用の請求の連絡がありました。
      依頼人と故人は数十年交流がなく、故人が遠方に住んでおり詳しい状況も不明であったため、相続財産の内容や負債の有無も分からない状況でした。
      故人との関係も希薄であることから、依頼人は一切関わりたくないと考え、相続放棄を検討されました。
      故人は独身で、相続人は依頼人を含む兄弟2人でした。

      相談後

      故人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述手続きを行いました。
      遠方であったため、相続放棄の期限である3ヶ月以内という期間を意識しながら、郵送や電話を中心に、書類の収集や裁判所とのやり取り、手続きを迅速に進めました。
      依頼人は、故人の財産に関わることを一切希望されなかったため、積極的な財産調査は行わず、相続放棄の手続きのみを完了させました。
      相続放棄の手続き後も、故人の債権者から連絡が来る可能性が考えられたため、その場合の対応についてアドバイスを行いました。

      事務所からのコメント

      相続放棄を検討する際は、ご自身で安易に判断せず、まずは専門家にご相談いただくことが重要です。特に、相続財産の内容が不明な場合や、負債の可能性が高い場合は、慎重な判断が必要です。
      相続放棄には3ヶ月の期間制限があり、この期間を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなることがあります。また、相続放棄の手続きが完了した後も、債権者からの連絡に対応する必要があるため、相続放棄申述受理証明書を大切に保管しておくことが重要です。
      近年では、少額のプラスの財産が見込まれる場合でも、煩雑な手続きを避けて相続放棄を選択する方も増えています。
      今回のケースのように、相続放棄を検討される場合は、まずは専門家に相談し、状況に応じた適切なアドバイスを受けることが、後々のトラブルを防ぐ上で最も大切です。

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  • 相続手続き

    疎遠な親族と直接連絡を取り、遺産分割協議ができた事例

    相談前

    依頼人(70代・女性)より、亡くなったご主人の相続に関するご相談がありました。
    相続人は依頼人、息子さん、亡くなられた娘さんのお子さん(お孫さん)でした。
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      疎遠な親族と直接連絡を取り、遺産分割協議ができた事例

      相談前

      依頼人(70代・女性)より、亡くなったご主人の相続に関するご相談がありました。
      相続人は依頼人、息子さん、亡くなられた娘さんのお子さん(お孫さん)でした。
      娘さんは生前に離婚されており、元夫との間にお子さん(お孫さん)がいましたが
      依頼人はお孫さんとまったく連絡を取っておらず、母親である娘さんが亡くなったことすら知らない可能性があるとのことでした。

      相談後

      依頼人からは、「相続人全員と連絡を取り、相続手続きを終えたい」とのご希望がありました。
      そこで、依頼人から連絡が取れていなかったお孫さんたちに連絡を取り、お母様である娘さんが亡くなられたことをお伝えする作業からお手伝いをしました。
      遺産分割協議にあたっては、お孫さんたちにも法定相続分があることを明確にするため、遺産目録を作成し、それぞれの相続分を具体的に示しました。
      話し合いの結果、依頼人からお孫さんたちへ一定の代償金(特定の遺産を取得する代わりに他の相続人へ支払う金銭)をお支払いすることで、すべてのお孫さんから遺産分割協議に同意いただくことができ、裁判所の手続きを経ずに遺産分割協議を円満に成立させることができました。
      また、依頼人のご希望により、将来の相続税負担を軽減することも考慮し、お子さんたちの相続(二次相続)を見据えた遺言書の作成もサポートさせていただきました。

      事務所からのコメント

      疎遠な親族との遺産分割協議は、感情的な対立を避け、客観的な情報に基づいて話し合いを進めることが重要です。
      特に遺産の内容や法定相続分を明確に提示することで、合意形成を促しやすくなります。
      今回の事例のように、代償金の支払いといった金銭的な解決も有効な手段の一つです。
      当事務所では、弁護士や税理士とも連携しており、ご意向に沿った相続を実現するためのサポート体制が整っています。
      円満な相続をご希望の方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

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  • 相続手続き

    行方不明の相続人について、裁判所に依頼した相続手続き

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    依頼人(50代・男性)から、亡くなられたお父様の相続手続きに関するご相談がありました。
    お母様は既に他界されており、相続人は兄弟7名でしたが、そのうち1名が2…続きを見る

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    • 相続手続き

      行方不明の相続人について、裁判所に依頼した相続手続き

      相談前

      依頼人(50代・男性)から、亡くなられたお父様の相続手続きに関するご相談がありました。
      お母様は既に他界されており、相続人は兄弟7名でしたが、そのうち1名が20年以上前から行方不明であり、親族間で誰も連絡が取れない状況でした。
      依頼人は財産(不動産)の相続手続きをどのように進めたらよいか困っていました。

      相談後

      行方不明の兄弟について調査したところ、住民登録が抹消されていました。
      また、行方不明となってから20年以上が経過していたため、裁判所へ失踪宣告(生死不明の人を法律上死亡したとみなす手続き)の申し立てを行うことになりました。
      結果、失踪宣告が認められ、行方不明の兄弟は法律上死亡したとみなされることになりました。
      他の兄弟とは遺産分割の合意は取れており、行方不明の方を法律上相続人から除外した上で、残りの相続人で遺産分割協議を行い、依頼人が土地を相続する形で手続きを完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を進めるためには、今回のような失踪宣告の申し立てなど、裁判所の手続きが必要となる場合があります。
      裁判所での調査や審理は、時間と手間がかかる場合もあるため、相続人が不明、疎遠、連絡が取れないときは、早めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。
      当事務所では、依頼者様のご負担を軽減できるよう、丁寧にお話を伺った上で、手続きの流れを詳しくご説明いたします。
      相続手続きや相続人について、少しでも不安に思う点がありましたらご相談ください。

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  • 相続手続き

    夫と子どもが先に他界し、直系の相続人がいなくなってしまった場合の生前対策

    相談前

    依頼人(80代・女性)より、直系の相続人がいないとのことでご相談がありました。
    依頼人のご主人は10年前に他界され、娘さんも数年前に亡くなられていました。
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      夫と子どもが先に他界し、直系の相続人がいなくなってしまった場合の生前対策

      相談前

      依頼人(80代・女性)より、直系の相続人がいないとのことでご相談がありました。
      依頼人のご主人は10年前に他界され、娘さんも数年前に亡くなられていました。
      甥姪はいらっしゃいましたが、疎遠であるため、今後の生前対策についてご相談いただきました。

      相談後

      ご要望として、「祭祀承継者(お墓や仏壇などを引き継ぐ人)となっていただく相続人に限って、遺産を引き継いでほしい」「疎遠な親族には関与してほしくない」という意向をお持ちでした。
      そこで、当事務所にて財産管理契約(信頼できる人に財産管理を任せる契約)や任意後見契約(判断能力低下に備え後見人を自分で選ぶ契約)を締結し、また、財産を承継する方に葬儀や供養をお願いできるよう事前に話し合いを行い、その内容を遺言書に反映させました。

      事務所からのコメント

      直系の相続人がいない場合、誰に財産を承継させるか、葬儀や供養をどうするかを明確にしておくことが重要です。
      祭祀承継者の選定だけでなく、遺骨の管理も重要なポイントです。親族の中で誰が、どのように引き継ぐのか、引き継げる方がいるのか、事前に確認しておくことをお勧めします。
      生前対策は、ご自身の親族関係や財産の状況などを早めに整理し、専門家と情報を共有することで、より適切な対策を立てることができます。
      当事務所は、相続が「争族」となることを未然に防ぐため、早めの生前対策が重要であると考え、積極的に取り組んでおります。
      生前対策をお考えの方、気になる方は、当事務所までご連絡ください。

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    相続人が30名近くになる複雑な相続登記

    相談前

    依頼人(60代・男性)から、自宅土地の相続登記についてご相談がありました。
    相続人を調査した結果、30名から40名にのぼることが判明しました。
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      相続人が30名近くになる複雑な相続登記

      相談前

      依頼人(60代・男性)から、自宅土地の相続登記についてご相談がありました。
      相続人を調査した結果、30名から40名にのぼることが判明しました。
      依頼人にとっても、ほとんど面識のない親戚が含まれており、相続人全員で遺産分割協議を行うことは困難でした。

      相談後

      相続人全員から遺産分割協議について同意を得ることは現実的ではないと判断し、依頼人にその旨と、裁判所での時効取得(他人の物でも長期間占有することで所有権を得る制度)を主張する訴訟手続きについてご説明しました。
      手続きのメリット・デメリット、費用について詳しくご説明し、ご納得いただいた上で、裁判所を通して手続きを進め、最終的に依頼人名義への登記を完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人が多数にのぼる場合や、相続人同士の関係が疎遠な場合、遺産分割協議が難航することがあります。そのような状況では、裁判所を通じた法的手続きも視野に入れる必要があります。
      また、ある日突然、自分が相続人であると知った親族から相続権の主張があり、「争族」に発展してしまうケースもあるでしょう。
      当事務所では、ご相談者様のご意向を尊重しながら、事前に手続きの内容や費用についてしっかりとご説明し、手続きを進めております。
      相続人が不明、疎遠になっているなど、相続についてご不安な点がありましたら、当事務所までご相談ください。

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    親族の会社経営者が他界した場合の相続放棄

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    依頼人の父親が他界しました。
    依頼人は、遺言書がない中で、故人が経営していた会社を相続することになりましたが、経済的事情から会社を清算したいと考えていました。…続きを見る

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    • 相続放棄

      親族の会社経営者が他界した場合の相続放棄

      相談前

      依頼人の父親が他界しました。
      依頼人は、遺言書がない中で、故人が経営していた会社を相続することになりましたが、経済的事情から会社を清算したいと考えていました。
      故人は離婚しており、相続人は、依頼人を含む計4人の子どもでした。
      依頼人の両親が離婚した際、依頼人は父親に引き取られ、母親に引き取られた3人の兄弟とは長年交流がなかったため、どのような連絡や手続きをすべきか困っていました。

      相談後

      まず、依頼人を通じて故人の元妻に連絡を取り、他の子どもたちの協力を得ることができました。
      元妻との間の子どもたちは、相続権を主張しないという意向を示し、遺産分割協議書にその旨を記載しました。未成年の子どもについては、元妻が法定代理人として手続きを行いました。また、故人に兄がいたため、会社の役員(清算人)に就任してもらい、会社の自主廃業の手続きを進めていただきました。
      会社には多額の負債はなく、取引先との整理などを経て、無事に会社を清算することができました。個人の相続手続きと並行して、会社の清算手続きも円滑に進めることができました。

      事務所からのコメント

      会社経営者の相続においては、個人の財産と会社の財産が複雑に絡み合っていることが多いため、包括的な調査が不可欠です。個人の財産状況だけでなく、会社の資産状況や負債、個人保証の有無などを確認せずに相続手続きを進めてしまうと、相続放棄ができなくなるなど、後々予期せぬ問題が発生する可能性があります。
      本件のように、相続人が複数おり、関係が複雑な場合は、個別に連絡を取りながら意思確認を行い、合意形成を図ることが重要です。会社を清算する場合、清算人の選任や債権者への対応など、通常の相続手続きとは異なる手続きが必要となるため、専門家のサポートが不可欠となります。
      今回のケースのように、相続人が疎遠になっていたり、個人と法人の資産が混在する可能性がある場合は、お早めに専門家に相談することをお勧めします。

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    海外在住の相続人がいる場合の相続登記

    相談前

    依頼人(70代・女性)から、亡くなったご主人の相続についてご相談がありました。
    相続人であるお子さんが外国籍の方とご結婚されており、海外在住の上、日本へ帰国す…続きを見る

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      海外在住の相続人がいる場合の相続登記

      相談前

      依頼人(70代・女性)から、亡くなったご主人の相続についてご相談がありました。
      相続人であるお子さんが外国籍の方とご結婚されており、海外在住の上、日本へ帰国する予定もないとのこと。
      相続登記に必要な遺産分割協議書への署名と印鑑証明書の準備について、どのように進めればよいかお困りでした。

      相談後

      依頼者のお子さんへは、日本の印鑑証明書に代わるものとして、現地の公証役場(公正証書の作成などを行う役所)または日本領事館で取得できる署名証明書が必要になることをご説明しました。
      時差を考慮し、お子さんとはメールで連絡を取り合いながら、必要書類や手続きについて丁寧にご説明を進めました。
      最終的に、お子さんには現地の日本領事館で署名証明書を取得していただき、それを国際郵便でご送付いただきました。その書類を用いて、無事に相続登記を完了することができました。

      事務所からのコメント

      海外在住の相続人がいる場合、日本国内での手続きとは異なる対応が必要となります。
      印鑑証明書の代わりに署名証明書が必要になることや、時差を考慮した連絡手段の選択などが重要です。
      相続手続きの中には期限が定められているものもあるため、海外在住の相続人がいらっしゃる場合は、お早めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。
      当事務所では、メールや電話、必要に応じて対面でのご相談にも対応しております。
      相続人が海外にいらっしゃるケースについても、丁寧にお話をお伺いし、サポートさせていただきます。まずは当事務所までご相談ください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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