弁護士法人 鷹匠法律事務所
(静岡県静岡市葵区/相続)

弁護士法人 鷹匠法律事務所
弁護士法人 鷹匠法律事務所
  • 静岡で40年以上の歴史
  • 相続問題の豊富な実績
  • 4名の相続に強い弁護士
  • 弁護士 弁護士
静岡県 静岡市葵区 鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツァイト)4階

静岡県静岡市で設立、40年以上の歴史を有する法律事務所。古くから「遺産分割」「遺留分」「特別受益」「寄与分」など、相続をめぐる複雑な問題を取り扱っているのが特徴で、相続をめぐる紛争についての多くの知識、ノウハウが蓄積されており、様々な問題をサポートしています。市民に開かれたとても庶民的な雰囲気で、気軽に相談することが可能です。

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選ばれる理由

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弁護士法人 鷹匠法律事務所の事務所案内

静岡県静岡市で設立、40年以上の歴史を有する法律事務所。古くから「遺産分割」「遺留分」「特別受益」「寄与分」など、相続をめぐる複雑な問題を取り扱っているのが特徴で、相続をめぐる紛争についての多くの知識、ノウハウが蓄積されており、様々な問題をサポートしています。市民に開かれたとても庶民的な雰囲気で、気軽に相談することが可能です。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人 鷹匠法律事務所
住所 〒420-0839
静岡県静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツァイト)4階
アクセス 静鉄清水線 新静岡駅より徒歩1分・JR東海 静岡駅より徒歩7分
受付時間 平日法律相談9:00〜20:00
土曜法律相談10:00〜16:00
ホームページ https://www.takajo-souzoku.com/

代表紹介

弁護士法人 鷹匠法律事務所の代表紹介

大橋昭夫

弁護士

代表からの一言
私たちの事務所は1970年代初めの「フ・ナロード」(民衆の中へ)の熱い風潮の中で発足した法律事務所です。「いつもあなたの側に!」--私たち所員は、あなたのお気持ちに寄り添い、あなたのより良きパートナーとして常に適切な解決をめざしますことをお誓い申しあげます。
資格
静岡県弁護士会所属 登録番号:13755
所属団体
静岡県弁護士会
経歴
1947年11月23日 静岡県浜松市二俣町(旧天竜市)に生まれる
1966年3月 静岡県立浜松北高等学校卒業
1966年4月 静岡大学人文学部法経学科入学
1970年3月 同大学卒業
1970年9月 司法試験合格
1973年4月 弁護士登録、静岡弁護士会所属。静岡市葵区両替町「佐藤久法律事務所」に入所
1976年4月 同事務所を退所。静岡市葵区北安東に大橋昭夫法律事務所を設立
1983年4月 静岡市葵区鷹匠に鷹匠法律事務所を設立し、現在に至る
2005年4月 静岡大学法科大学院教授就任(民事法総合演習担当)
2009年3月 静岡大学法科大学院教授退任
出身地
静岡県浜松市二俣町
執筆実績
『斉藤隆夫、立憲政治家の誕生と軌跡』(明石書店、2004年)
『後藤象二郎と近代日本』(三一書房、1993年)
『副島種臣』(新人物往来社、1990年)
『明治維新とあるお雇い外国人-フルベッキの生涯』(新人物往来社、1988年亡平野日出雄氏との共著)  
現在は、5作目として『清瀬一郎』を執筆中
講演実績
06.04.15「公益通報者保護法の内容と課題」
06.05.03「憲法を語る市民のつどい」
06.5.19「企業活動における社会的責任ーーCSR・コンプライアンス・(地球環境対応)ー」
06.9.9「借地借家トラブルどうしよう講座」
11.7.18「東日本大震災・福島原発放射能被害救済に向けて」
講演内容:放射能被害と原子力損害賠償法の仕組み―東京電力と国に対する完全賠償を求めて―
主催:情報公開を求める静岡県民の会、静岡アスベスト・放射能被害救済弁護団

スタッフ紹介

弁護士法人 鷹匠法律事務所のスタッフ紹介1

久保田和之

弁護士

弁護士法人 鷹匠法律事務所のスタッフ紹介2

北上紘生

弁護士

実家が寺院であることから,法科大学院へ進学する前に曹洞宗の大本山總持寺にて1年間修行してきました。皆様の抱える悩みや不安と真剣に向き合い,解決に向けて誠実に職務を全うしたいと思います。


弁護士法人 鷹匠法律事務所のスタッフ紹介3

冨増 泰斗

弁護士

以前は郵便局で働いておりました。


大橋先生のご指導の下,皆様のご相談に親身に乗り,トラブルを解決していきたいと考えております。皆様の不安や悩みを共に分かち合い,共に戦う,そんな弁護士を目指しております。


趣味は歴史と海外ドラマです。よろしくお願いいたします。


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選ばれる理由

静岡で40年以上の歴史と多くの解決実績

弁護士法人 鷹匠法律事務所の選ばれる理由1

鷹匠法律事務所は静岡市葵区鷹匠の地に設立以来40年以上の歴史を有し、依頼者の皆様の視点に立って優しく・親切に応対することを常に心がけてきています。古くから、「遺産分割」「遺留分」「特別受益」「寄与分」といった相続をめぐる複雑な問題を取り扱っており、相続をめぐる紛争についての多くの知識、ノウハウが蓄積されているのも特徴です。現在も、日々数多くの解決実績を積み重ねています。


超高齢化社会を迎え、死者も増加し、相続人の権利意識も以前と比べ高まっています。遺産相続に関する紛争は全国的に年々増加の一途をたどり、当事務所の本拠地に所在する静岡家庭裁判所においてもその傾向は顕著です。当事務所にも相続のことでお悩みの相談者が数多く訪問しており、様々なご相談を承っています。長年の歴史を有する鷹匠法律事務所の経験と実績を踏まえて、皆様方のお役に立つことができるものと思います。


複数の弁護士がいるからこそできる最適な提案

弁護士法人 鷹匠法律事務所の選ばれる理由2

鷹匠法律事務所は現在、弁護士4名体制で運営しています。相続問題の相談にあたってはまず、所属弁護士が親身になってお話をお聞きいたします。ご相談者様からご事情を丹念に聞き取り、複数の弁護士がお互いの知恵を絞って多角的に検討を重ね、法律の専門家の立場から最善の解決策を提案させていただきます。ご相談のうえ受任した際は、今後の適切な対処方法を明確にし、解決に向け全力でサポートさせていただきます。


なお、実際に事件を受けることなく、ご相談だけで終了しても全く問題ありませんので、お聞きになりたいことは何でもご相談ください。相続の手続き、遺言書作成、相続税(税理士紹介)に関する質問、事業承継、生前準備、成年後見等、相続のことなら全てにお答え致します。


相続が初めてという方もご安心を!

相続とは、亡くなった方の財産・負債や権利・義務などの法律的な関係が他の人に移ることです。相続によって受け継ぐ人を「相続人」と呼び、亡くなった方との間に一定の身分関係がある人が「相続人」と呼ばれます。人が亡くなれば必ず発生するものが相続です。しかし、相続問題は初めて経験されるという方が多いと思います。


相続問題は争いになると、複雑で解決するまでに時間がかかります。まずは、お客様の状況をお話ください。当事務所の弁護士が親身になって事情をじっくりお聞きし、その上で今後の相続について一緒に考えます。また、鷹匠法律事務所では常に平易に説明することを心がけ、日々研鑽し努力していますので、相続問題でお悩みの方はひとりで悩まず、ぜひ私たちにご連絡ください。私たち弁護士が親切に対応します。


弁護士法人 鷹匠法律事務所の選ばれる理由3

ご相談を通して費用を提示、分割払いも可

弁護士法人 鷹匠法律事務所の選ばれる理由4

鷹匠法律事務所では依頼者の皆様の視点に立ち、優しく・親切に応対することを常に心がけており、相続に関するご相談を無料にて承っております。


また、弁護士費用に関してですが、2004年4月1日から弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に料金を定められるようになりました。しかし、費用が全く分からないのでは不安になりますよね。そこで鷹匠法律事務所では、ご相談を通して明瞭な弁護士費用を提示させていただきます。


弁護士法人 鷹匠法律事務所の選ばれる理由4

また、皆様の利便性を追求し、土曜日、夜間も法律相談を受け付けております。平日や日中に、お仕事や家事、介護などでなかなか時間を作れないというお客様も、どうぞお気軽にご相談ください。鷹匠法律事務所はJR「静岡駅」徒歩7分、静岡鉄道静岡清水線「新静岡駅」徒歩1分とアクセスも抜群です。なお、静岡市葵区役所にも徒歩5分強の場所にあるため、各種手続きの時にも便利です。


相続においても「社会的公正」「各相続人の満足度」を重視

どの職業にもそれに対応した倫理があり、それがあるからこそ社会生活が円滑に進むのではないでしょうか。特に弁護士は人々から悩みや秘密を打ち明けられる立場にあり、職務上、他よりも強い倫理が求められています。私たちは、常に時代の苦悩の中に身を置き、皆様とともに笑ったり、泣いたりすることのできる「民衆の弁護士」になりたいと考えています。具体的には経済的、社会的弱者と言われる方々のために、法律や常識を駆使し、積極果敢に行動することです。


相続問題にあたっては、「社会的公正」と「各相続人の満足度」を重視しています。迷ったこと、困ったことがおありでしたら鷹匠法律事務所にお気軽にご連絡いただき、どんな些細なことでも遠慮せずにご相談下さい。経済的に余裕のある方、ない方とを分け隔てすることなく、私たち弁護士と事務員が皆様をあたたかくお迎えします。


弁護士法人 鷹匠法律事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

・遺言書作成(自筆証書):5万5千円
・遺言書作成(公正証書):11万円
・証人のみの立会い(公正証書):1万1千円

料金

55,000~円

※複雑な内容の遺言書を作成する場合、5万5千円を加算する場合があります。
※なお、手数料以外に公証人に支払う費用が別途必要になります。

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加算料金

遺言執行 220,000円+遺産評価額の3%
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遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

▼遺留分侵害額請求の交渉

1.着手金
着手金は0円です。

2.報酬金
遺留分侵害額を獲得した額・免れた額に応じて右記の弁護士費用をいただきます。
①300万円以下の部分:33万円
②300万円を超え3000万円以下の部分:獲得額・免れた額の10%
③3000万円を超え1億円以下の部分:獲得額・免れた額の8%
④1億円を超え3億円以下の部分:獲得額・免れた額の7%
⑤3億円を超える部分:獲得額・免れた額の6%


▼交渉がまとまらず調停・訴訟に移行した場合

1.着手金
33万円から66万円以内

2.報酬金
遺留分侵害額を獲得した額・免れた額に応じて右記の弁護士費用がかかります。
①300万円以下の部分:33万円
②300万円を超え、3000万円以下の部分:獲得額・免れた額の10%
③3000万円を超え,1億円以下の部分:獲得額・免れた額の8%
④1億円を超え,3億円以下の部分:獲得額・免れた額の7%
⑤3億円を超える部分:獲得額・免れた額の6%

料金

330,000~円

※獲得額とは相手方から取得できた遺留分侵害額,免れた額とは相手方からの遺留分侵害額請求について支払いを免れた額をいいます。
※いずれも消費税がかかります。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割について相続人間に争いがある場合、当事務所の弁護士が、あなたの代理人となって、紛争解決に関与します。

料金

着手金0円

報酬金は以下の経済的利益額に応じて変動いたします。
※「経済的利益額」とは不動産・動産の場合は時価、その他は額面金額をいいます。

経済的利益額:弁護士報酬
①300万円以下:33万円
②300万円を超え3000万円以下:経済的利益の6%
③3000万円を超え1億円以下:経済的利益の5%
④1億円を超えて3億円以下:経済的利益の3%
⑤3億円超:経済的利益の2%
※いずれも、別途消費税がかかります。

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割について相続人間に争いがある場合、当事務所の弁護士が、あなたの代理人となって、紛争解決に関与します。

料金

着手金330,000円

・報酬金
遺産分割事件が終了した時点で、経済的利益の額(左記)に応じた弁護士費用(右記)がかかります。

①300万円以下:33万円
②300万円を超え3000万円以下:経済的利益の6.5%
③3000万円を超え1億円以下:経済的利益の5.5%
④1億円を超えて3億円以下:経済的利益の3.5%
⑤3億円超:経済的利益の2.5%
※いずれも、別途消費税がかかります。

遺産分割訴訟・審判サポート

サービスの概要

遺産分割訴訟や遺産分割審判まで発展する場合、当事務所の弁護士が紛争解決に関与します。

料金

着手金0円~

1.着手金
遺産分割調停からご依頼いただいた場合は0円
訴訟・審判からご依頼いただいた場合には44万円

・300万円以下の部分:44万円
・300万円を超え3000万円以下の部分:経済的利益の6.5%
・3000万円を超え1億円以下の部分:経済的利益の5.5%
・1億円を超え3億円以下の部分:経済的利益の3.5%
・3億円を超える部分:経済的利益の2.5%

遺産分割協議サポート(相続人間に争いがない場合)

サービスの概要

遺産分割協議を当事務所の弁護士がサポートいたします(本項目は、相続人間で争いがない場合です)

1.着手金
着手金は0円となっています。

2.報酬金
報酬金は、左記の経済的利益額に応じて変動します。
①3000万円以下の部分:経済的利益の2.4%
②3000万円を超え3億円以下の部分:経済的利益の1.2%
③3億円を超える部分:経済的利益の0.6%

料金

着手金0円~

※経済的利益は不動産・動産の場合は時価,その他は額面金額をいいます。
※いずれも消費税がかかります。

※相続手続サポートには次の業務が含まれます。
・不動産の名義変更
・不動産の売却
・銀行等の預貯金の名義変更
・証券口座・有価証券の名義変更
・生命保険金の受取
・年金の手続
・相続分に従って遺産を配分
・相続税申告
・相続財産目録の作成

※司法書士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引業者に要する費用は別途お支払いいただきます。

※途中で相続人間に争いが生じた場合は,その時点で委任契約を解除することとし,手数料は一切請求しません。
 但し,実費を要している場合はその額をご負担下さい。

※相続手続代行サポートを受任する場合,相続人全員から,当事務所に対する利益相反行為を主張しない旨の同意書が必要になります。
 但し,同意書がある場合でも,相続人に争いが生じていると当事務所が判断した場合,委任契約を解除させていただきます。

相続生前対策コンサルティングサービス

サービスの概要

▼実施内容
・遺留分対策の実施
・相続税対策(連携税理士などに同席を依頼、できない場合後日相続税診断を実施し,連絡させていただきます)
・贈与の提案
・生命保険の提案
・家族信託,遺言,後見の検討・提案
・上記を踏まえた総合的な提案書の作成

▼報酬金
見方)相続財産額:弁護士報酬
①1億円未満の部分:相続財産額の1%(最低33万円)
②1億円以上3億円未満の部分:相続財産額の0.6%
③3億円以上の部分:相続財産額の0.4%

料金

330,000~円

信託の契約書作成

サービスの概要

信託の契約書を作成いたします。
価格は、33万円~66万円で財産額等を考慮して決定いたします。

料金

330,000~円

後見業務

サービスの概要

成年後見等申立:16万5千円~
任意後見契約:22万円~

料金

165,000円

※別途,鑑定等の費用が必要になります。

財産管理

サービスの概要

実施内容は、年金等の入金,施設への支払い,年間収支の作成、となります。
月額3万3千円ないし5万5千円で承ります。

料金

33,000~円

相続放棄の申述

サービスの概要

①相続放棄の家庭裁判所への申述(相続開始を知った時から3か月以内):相続人1人につき5万5千円
②相続開始を知った時から3か月以降:相続人1人につき8万8千円

料金

55,000円

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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