司法書士法人ブリッジ
(東京都渋谷区/相続)

司法書士法人ブリッジ
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東京都 渋谷区 代々木2-15-4 新宿スクエアビル1F

フレンドリーな業務対応で、気軽に相談できる司法書士事務所。急な依頼にもフレキシブルに対応することができ、フットワークを駆使した迅速な問題解決を実施。

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司法書士法人ブリッジの事務所案内

フレンドリーな業務対応で、気軽に相談できる司法書士事務所。急な依頼にもフレキシブルに対応することができ、フットワークを駆使した迅速な問題解決を実施。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人ブリッジ
住所 151-0053
東京都渋谷区代々木2-15-4 新宿スクエアビル1F
受付時間 平日9:00〜18:00
※土日は応相談
対応地域 渋谷区を中心に東京エリア

代表紹介

司法書士法人ブリッジの代表紹介

藤村晃

司法書士

代表からの一言
「相続について考える」とは、生前における自身の「財産管理」について考えることに他なりません。近い将来、「財産管理」について考えることが当たり前の時代が到来するものと確信し、そのための手段として「民事信託・家族信託」という選択肢を持っておくことを私は推奨します。

資格
司法書士
所属団体
東京司法書士会
経歴
平成17年3月 成蹊大学文学部卒業
平成17年4月 商社にて営業として勤務
平成25年10月 橋本司法書士事務所へ入所
平成27年11月 司法書士試験合格
平成27年12月 司法書士登録(東京司法書士会)
平成29年8月 司法書士法人ブリッジ設立 代表社員就任
平成30年9月 簡裁訴訟代理関係業務認定
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選ばれる理由

特長1: 資産管理に関するプロフェッショナル集団

司法書士法人ブリッジの選ばれる理由1

司法書士補人ブリッジの司法書士及び事務職員は、生前の資産管理を中心とした生前対策のサポートを行っております。皆様それぞれのご状況に合わせた安心の提案・経験実績がございます。どんなご相談でも結構です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。


特長2: 相続・遺言に強い司法書士事務所

司法書士法人ブリッジの選ばれる理由2

当事務所は相続・遺言案件に注力した司法書士事務所です。相続対策として注目されている“家族信託”にも力を入れております。「預貯金が引きおろせない」「自宅・実家が売れない」「将来は施設に入りたい」など、お客様の叶えたい想いを家族信託でサポートします。


特長3: 豊富な経験と知識で最善策をご提案

当事務所はこれまで通常の戸建てやマンションから数十億の大規模な売買、それに伴うシンジケートローン融資、他の司法書士で対処できなかった困難登記事件等の数多くの実務、様々な案件に携わってきました。この経験と知識で、お客様にとって最適な手段・方法をご提案いたします。


司法書士法人ブリッジの選ばれる理由3

特長4: ワンストップサービスで問題を解決

司法書士法人ブリッジの選ばれる理由4

問題が他の分野に及ぶ場合には、弁護士・税理士・行政書士ほか信頼できる専門家をご紹介いたします。当事務所が窓口となって、ワンストップで問題の最終的な解決を目指すことが可能となります。


司法書士法人ブリッジの選ばれる理由4

当事務所では、業務の進め方や出張でのご相談など、ご依頼者のご希望に応じてフレキシブルに対応いたします。また、分かりにくい法律用語を極力使用しないで、お客様に理解しやすい説明にご好評を戴いております。ご遠慮せずにご希望をお伝え下さい。


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対応業務・料金表

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

605,000円~

トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%:最低33万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額です。

家族信託設計コンサルティング費用
~1億円以下の場合:1%(最低33万円)
1億円超~3億円以下の場合:0.5%+55万円
3億円超~5億円以下の場合:0.3%+121万円
5億円超~10億円以下の場合:0.2%+176万円
10億円超の場合:0.1%+286万円

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解決事例

  • 家族信託

    "財産を成長して孫に給付できる家族信託 "

    相談前

    Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。

    Dさんは資産を持っているため、息子に生前贈与をしようと考えていましたが、息子に渡してしま…続きを見る

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    • 家族信託

      "財産を成長して孫に給付できる家族信託 "

      相談前

      Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。

      Dさんは資産を持っているため、息子に生前贈与をしようと考えていましたが、息子に渡してしまうと、将来、前妻との間の子供へ遺産として財産が渡ってしまうため、できるならば一人息子と現在の妻との間の子供である孫に直接お金を渡そうとしています。

      しかし、今はまだ孫が幼いため、お金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校・大学の卒業時に800万円ずつを贈与したいとお考えです。

      相談後

      家族信託の設計
      Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。

      そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。

      Dさんには、孫に高校・大学卒業時に預金を引き継がせるために遺言書を作成してもらい、その遺言書の中で、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。委託者はDさん、信託財産となるお金から利益を受ける受益者は孫です。Dさんの息子が受託者となります。

      孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人や、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット
      ・家族信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。

      遺言書のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、高校・大学卒業後に財産を引き渡す今回の例のように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

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    財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

    相談前

    Bさんには、二人の子供がおり、最近では高齢になってきたため、将来を心配して遺言書を書こうと検討しています。

    Bさんの長男には精神的な障がいがあり、財産管理…続きを見る

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    • 家族信託

      財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

      相談前

      Bさんには、二人の子供がおり、最近では高齢になってきたため、将来を心配して遺言書を書こうと検討しています。

      Bさんの長男には精神的な障がいがあり、財産管理を長男自身が行うことには不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を長男に受け取ってほしいと思っています。

      またBさんはご自身の死後、長男の面倒を長女に看てもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

      相談後

      家族信託の設計
      Bさんは遺言書の作成を検討していますが、遺言書では長男へ財産を長期的に引き渡していくことはできません。

      そこで、Bさんの財産を長女が管理できるようにするため、長女を受託者として、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者にする家族信託を検討します。

      財産を管理できる権限を長女に託し、万が一Bさんが生きている間に、その判断能力が低下し、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、Bさんに代わって長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット
      ・自分が亡くなった後、姉である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される

      ・受託者として長女に財産管理の権限を与えることで、Bさんの財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができる

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    相続対策継続のために家族信託を利用する

    相談前

    Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。

    そこで、相続対策の…続きを見る

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    • 家族信託

      相続対策継続のために家族信託を利用する

      相談前

      Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。

      そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

      相談後

      家族信託の設計
      Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。

      このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。

      しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。

      土地甲の委託者をCさん、受託者を長男、土地乙の委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。

      受益者には、Cさんが亡くなるまでの期間をCさん、その後の二次受益者として長男、次男それぞれを設定します。家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット
      ・認知症になってしまうと、建物の建築するための契約できなくなることや、銀行からの融資契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。また、建築後の収益物件の管理もCさんご本人では不安です。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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