司法書士法人オルト
(大阪府大阪市北区/相続)

司法書士法人オルト
司法書士法人オルト
  • 業務に精通したスタッフと皆様の相続をサポートいたします
  • 「想い」を遺すための遺言書の作成、承ります
  • 出張、土日祝日や夜間の相談も対応!ご予約ください
  • 司法書士 司法書士
大阪府 大阪市北区 曽根崎1丁目2-9 梅新ファーストビル10階

2008年の事務所設立以来、3,000件以上のご相談・ご依頼に対応してまいりました。司法書士業務に精通した経験豊富なスタッフとともに、皆さまの相続問題を全力でサポートいたします。相続における皆さまのあらゆるご不安や問題を、司法書士法人オルトがかかわることで解消できるように、と願い業務にあたっております。皆さまの相続サポートを通じて、安心していただけることが、私たちの役割です。

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選ばれる理由

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司法書士法人オルトの事務所案内

2008年の事務所設立以来、3,000件以上のご相談・ご依頼に対応してまいりました。司法書士業務に精通した経験豊富なスタッフとともに、皆さまの相続問題を全力でサポートいたします。相続における皆さまのあらゆるご不安や問題を、司法書士法人オルトがかかわることで解消できるように、と願い業務にあたっております。皆さまの相続サポートを通じて、安心していただけることが、私たちの役割です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人オルト
住所 530-0057
大阪府大阪市北区曽根崎1丁目2-9 梅新ファーストビル10階
アクセス JR「大阪」駅徒歩10分
JR東西線「北新地」駅徒歩5分
地下鉄谷町線「東梅田」駅徒歩7分
受付時間 平日 9:00~18:00(土日祝・夜間は要予約)
対応地域 大阪府大阪市および大阪市に隣接する地域

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代表紹介

司法書士法人オルトの代表紹介

坂田圭右

司法書士

代表からの一言
2008年の事務所設立以来、3000件以上のご相談・ご依頼に対応しております。設立以来、支えてくれている司法書士業務に精通した経験豊富なスタッフとともに、皆さまの相続問題を全力でサポートいたします。相続に悩む人を一人でも少なくしたい。それが司法書士法人オルトの願いです。
資格
司法書士
所属団体
大阪司法書士会 第2509号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート法人会員
経歴
平成10年 司法書士試験合格
平成24年 司法書士法人オルト 代表就任

不動産業者向け・一般向けセミナー多数開催

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選ばれる理由

遺言書は「想い」を伝える手段。だからこそ司法書士にご依頼ください

司法書士法人オルトの選ばれる理由1

遺言書は「想い」を伝えるための手段です。単なる手紙ではありません。亡くなった後も遺された大切なご家族にご自分の気持ちを伝えるためにも、ぜひ司法書士を交えて、遺言を作成していただきたい、と考えております。司法書士やその他士業を交えずに作成された遺言は法的効力を問われたり、異議を申し立てられたりする余地が残ってしまい、相続発生時にトラブルの原因となってしまいます。


一方で司法書士を交えて法律に則って作成された公正証書遺言は、ご本人の遺志が反映されたもの、とみなされるため、トラブルが起こりにくいのです。司法書士法人オルトでは、遺言の作成に際して法律に基づいた適切なアドバイスを行い、また必要書類をそろえるサポートも行っております。正しい遺言を手間なく作成したい方は、ぜひ司法書士法人オルトにご相談ください。


相続登記が義務化!生前対策と相続後のご相談を承ります

司法書士法人オルトの選ばれる理由2

不動産の相続があった場合、そのことを知った日から3年以内に相続登記をおこなうことが2024年4月から義務化されることが決まりました。相続登記の申請を行わなかった場合、罰則が適用される可能性もあります。司法書士法人オルトでは、相続登記の申請についてのご相談を承っております。また、将来の相続手続きに備えての生前対策についても経験豊富なスタッフ一同、対応させていただきます。司法書士法人オルトでは、相続実務に精通した弁護士、税理士とも提携しております。


生前対策を考えておられる方、相続手続きがお済みでない方は、お早めに司法書士法人オルトにご相談ください。


相続後の手続きを放置するとより面倒に!お早めにご相談ください

相続後の手続きにおいて、たとえば今お住まいの住居の名義人の方が亡くなったときは、名義の変更が必要です。しかし名義を変更しなくても済み続けることは可能です。ただし名義変更の手続きを怠ると、代を経るにしたがってどんどん相続人の人数が増えてしまうデメリットが生じます。いざ相続手続きを始めよう、としたとき、顔も連絡先もわからない遠い親族と連絡をとらなければいけない、といった事態が起こり得るのです。


今もし不便に感じていなくても、相続における手続きは必要です。確かに相続の手続きは「面倒」ですし「難しい」ものです。だからこそ司法書士法人オルトにご相談いただき、すべての手続きをお任せいただきたい、と考えております。司法書士法人オルトが皆さまの相続手続きの「面倒」や「難しい」をすべて代行いたします。


司法書士法人オルトの選ばれる理由3

「認知症」になった後・「認知症」への備えもご相談ください

司法書士法人オルトの選ばれる理由4

家族が認知症になってしまうと、判断能力や意思決定能力が低下しているとみなされるため、法律にかかわる契約などをおこなう際には「成年後見人」が必要になります。司法書士法人オルトは、ご家族が認知症になってしまった場合の「成年後見」のご相談も承ります。


またご両親やご親族の財産管理に不安がある方、また将来に備えておきたい方も、ぜひご相談ください。新しい財産管理の方法である「家族信託」についてご案内し、お手続きのサポートをいたします。


司法書士法人オルトの選ばれる理由4

司法書士法人オルトは、ご相談者さまのお悩みやご不安に寄り添い、常に傾聴し、わかりやすくていねいにご説明するよう心がけております。相続が発生する前の対策はなかなか難しいものです。しかし相続が発生する前に司法書士にご相談いただくことで、相続発生時に取り得る選択肢が増える、というメリットがあります。


相続発生前にご相談いただくことで、ご本人の遺志を反映した遺言書を遺すことができたり、相続人の皆さまが納得できる相続のカタチを作ることができたりするのです。圧倒的にトラブルが少ない、納得できる相続を迎えられます。ご自分の遺志を遺したい方、円満な相続をご希望の方は、ぜひ司法書士法人オルトにご相談ください。


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

万が一の場合に備えて自分の想いを残しておく、また将来残された家族が遺産で争うことのないようにするためにも、自分の想いをきちんと残しておくことは非常に大切なことです。私どもではご依頼頂いたお客様それぞれの事情をよくお聞きした上で、遺言書作成のサポートを行っております。

料金

55,000円~

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料金詳細

サービス 価格
遺言書作成(自筆証書) 55,000円~
遺言書作成(公正証書) 88,000円~ (公証役場での証人2名の立会い費用を含みます)

※当事務所報酬とは別に公証役場での手数料がかかります。

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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

相続した預貯金について手続きの説明を受けたが面倒そうでよくわからない。また、必要な書類を集めるにしても平日は仕事が忙しくて時間が取れない。こんな時、相続人の方を代理して手続きを全てお任せいただけます。

料金

330,000円~

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料金詳細

相続財産の1%~ +税。

最低料金は330,000円からとなります。

※1 100万円以下の少額の財産の場合は工程数に応じて対応させていただきます。

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民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症などにより判断能力が低下するとせっかくの財産が有効に活用できなくなります。それに備えて事前に信頼する親族等に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って管理、処分、承継していく新しい財産管理の方法です。

※別途、公証役場での手数料、信託財産に不動産が含まれる場合の登録免許税が必要です。

料金

330,000円~

成年後見申立サポート

サービスの概要

認知症などにより親の銀行預金が凍結された、実家を売却して介護費用を捻出したいが意思確認取れないのでできない。そんな時は裁判所に成年後見人の選任を申し立て、財産を管理することになります。その申立てをサポートいたします。
※戸籍等の証明書類の交付手数料、裁判所の予納費用が別途必要です。

料金

110,000円

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    突然見つかった父の自筆遺言。4人家族で円満解決へ導いた相続手続き

    相談前

    亡くなった夫(被相続人)が遺した本の山を整理していた50代の奥様からご相談がありました。ご主人が生前、遺言書を書いたという話は一切聞いておらず、整理中に本の隙間…続きを見る

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    • 相続手続き

      突然見つかった父の自筆遺言。4人家族で円満解決へ導いた相続手続き

      相談前

      亡くなった夫(被相続人)が遺した本の山を整理していた50代の奥様からご相談がありました。ご主人が生前、遺言書を書いたという話は一切聞いておらず、整理中に本の隙間から無地の封筒に入った遺言書を発見し、内容を確認するために開けてしまったとのことでした。遺言書には、奥様とお子様3人、合計4人の相続人に対して、不動産や預金など財産の具体的な分け方が記されており、生前贈与を受けた相続人には少なめに分配するなどの付言事項も添えられていました。奥様は、この遺言書をどう扱えばよいか分からず、また、ご自身の判断で封を開けてしまったことに不安を感じ、知人の紹介で当事務所へ相談にいらっしゃいました。遺言書の内容通りに、円満に相続手続きを進めたいと希望されていました。

      相談後

      まず、奥様には、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での「検認」という手続きが必須であることをご説明し、その後の具体的な手続き(不動産の相続登記、預金の払い戻し)についてサポートを提案しました。当事務所で検認手続きに必要な書類を全て準備し、家庭裁判所での検認には奥様と娘様1人が立ち会われ、無事に完了しました。検認後、遺言書の内容に基づき、不動産の相続登記や金融機関での預金払い戻し手続きを代行させていただきました。家庭裁判所の手続きは一般の方にとっては敷居が高いと感じられることも多いですが、当事務所が同行し、事前に丁寧にご説明したことで、奥様も安心して手続きを進めることができました。遺言書に故人の意図を伝える付言事項があったため、相続人全員が納得し、特に揉めることなく円満に解決しました。奥様からは「何をどうしていいか分からなかったが、助かりました」とのお言葉をいただきました。

      事務所からのコメント

      突然見つかった遺言書が法的に有効なものであることを確認し、その内容を実現するためには、家庭裁判所の検認手続きが不可欠です。当事務所では、検認手続きの準備から同行、その後の不動産や預金に関する具体的な手続きまで、一貫してサポートさせていただきました。今回の事例で特に印象的だったのは、遺言書に「付言事項」として、財産配分の意図が具体的に書かれていたことです。これにより、相続人の方々が故人の思いを理解し、遺言の内容に納得して、円満に手続きを進められた点が非常に良かったと感じています。遺言書は無地の封筒に入っていたため、ご家族が開けてしまいましたが、もし封筒に「遺言書」と記載があれば、開けずに専門家へご相談いただくことで、より確実な手続きが可能です。ご自身での判断が難しいと感じたら、まずは専門家にご相談ください。予期せぬ遺言書の発見や相続手続きでお困りの際は、当事務所が親身にサポートいたします。

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  • 遺言作成

    長男亡き後の孫との交流なく 次男に全財産を託す遺言を作成

    相談前

    ご夫婦(将来の被相続人)からの遺言作成に関するご相談でした。ご夫婦には2人の息子さんがいましたが、長男は既に他界されていました。長男の息子さん(孫)とは幼い頃に…続きを見る

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    • 遺言作成

      長男亡き後の孫との交流なく 次男に全財産を託す遺言を作成

      相談前

      ご夫婦(将来の被相続人)からの遺言作成に関するご相談でした。ご夫婦には2人の息子さんがいましたが、長男は既に他界されていました。長男の息子さん(孫)とは幼い頃に一度会ったきりで、その後は全く交流がなく、居場所も不明とのことでした。一方で次男とは頻繁に交流があり、ご夫婦は全ての財産を次男に残したいと考えていました。しかし、「交流のない孫がいる中で、全ての財産を次男に遺すことはできるのか」「遺留分の問題は発生しないのか」といった不安を抱えており、どのように遺言書を作成すればよいか分からず、当事務所へ相談にいらっしゃいました。ご自身の生きた証として、思いを込めた遺言書を作成したいと強く希望されていました。

      相談後

      ご夫婦の意向を踏まえ、次男に全財産を遺贈する遺言書の作成を提案しました。その際、長男の孫には「遺留分」という権利があるため、将来的に遺留分侵害額請求がされる可能性があることを丁寧に説明しました。また、家族間のトラブルを未然に防ぐため、遺言書の「付言事項」に、次男に財産を託す具体的な意図や、交流のない孫への想いを、感情的にならずに平易な言葉で記載するようアドバイスさせていただきました。ご夫婦それぞれのお気持ちを詳細にヒアリングし、当事務所が証人となって公正証書遺言の作成をサポートしました。個人事業を営まれていたご主人の自宅や工場、預金といった財産について、どちらが先に亡くなっても次男に承継されるよう、遺言書の内容を構成しました。これにより、将来、次男が交流のない甥を探し出し、話し合いを進めるという多大な労力を避けることが可能となり、ご夫婦も安心して残りの人生を送れるようになったと伺っています。

      事務所からのコメント

      特定の相続人に財産を集中させたい場合や、相続人間に複雑な関係性がある場合は、遺言書作成が「争族」を避けるための強力なツールとなります。当事務所では、お客様の意思を明確にするだけでなく、遺留分などの法的な問題、そして家族関係に配慮した遺言書作成をサポートしています。今回のケースで特に印象的だったのは、ご夫婦がお元気なうちに、ご自身の意思を明確にして遺言書を作成されたことです。付言事項に、次男に財産を託す意図や孫への気持ちを丁寧に記すことで、単に財産を分けるだけでなく、故人の生前の思いや家族へのメッセージを伝えることができました。これにより、ご夫婦は将来の相続をめぐる不安を解消し、安心して生活を送れるようになったとのお声をいただきました。遺言書は、感情が伴うデリケートな問題を含むため、専門家と相談しながら作成することが、後悔のない相続へのステップとなります。遺言書作成に不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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  • 相続登記

    50年放置された祖父名義の土地。10人以上の相続人を束ねた複雑相続を解決

    相談前

    お孫さんからのご相談で、50年以上前に亡くなった祖父名義の土地の相続登記に関するものでした。この土地は、祖父も父も既に他界しているにもかかわらず、名義が祖父のま…続きを見る

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    • 相続登記

      50年放置された祖父名義の土地。10人以上の相続人を束ねた複雑相続を解決

      相談前

      お孫さんからのご相談で、50年以上前に亡くなった祖父名義の土地の相続登記に関するものでした。この土地は、祖父も父も既に他界しているにもかかわらず、名義が祖父のまま長年放置されており、ご相談者様はご自身の土地だと思って利用し、固定資産税も支払っていました。しかし、土地を売却しようとした際に、名義が祖父のままであることが判明し、手続きをどう進めれば良いか全く分からず、当事務所にご連絡をくださいました。祖父には5人兄弟がおり、父を含め4人が既に亡くなっていたため、相続人が10人以上に広がり、中には連絡が取れない親族もいるという複雑な状況でした。ご自身の名義に変更し、売却できる状態にしたいと強く希望されていました。

      相談後

      まず、戸籍調査により全ての相続人を特定することを提案し、膨大な戸籍資料を収集して10人以上の相続人を確定しました。連絡が取れた相続人の方々には、依頼者様からの手紙と併せて、遺産分割協議への協力依頼文書を送付しました。連絡がどうしても取れない2人の相続人に対しては、家庭裁判所へ申し立てを行い、弁護士を「不在者財産管理人」として選任する手続きを進めました。その後、財産管理人との間で遺産分割協議を行い、最終的にご相談者様名義への相続登記を完了させることができました。相続人が多数にわたり、連絡の取れない方もいたため、相続人調査と連絡調整には多大な時間と労力が必要でした。手続き全体で1年近くの期間と費用がかかりましたが、将来、お子様や次の世代がさらに大きな負担を抱えることを考えれば、早期に解決できたことは大きなメリットであったと、ご相談者様にもご納得いただけました。

      事務所からのコメント

      長期間放置された不動産は、世代交代により相続人が増え、権利関係が複雑化するリスクが高まります。相続登記は2024年から義務化され、ますます早めの対応が重要となっています。当事務所では、今回の事例のように、相続人が多数に及ぶケースや連絡の取れない相続人がいる場合でも、戸籍調査から不在者財産管理人の選任、遺産分割協議、相続登記まで、複雑な手続きを一貫してサポートいたします。今回のケースで印象的だったのは、時間と費用はかかったものの、将来的にさらに手続きが困難になることを考えれば、ここで解決できたことの意義が非常に大きかったという点です。ご自身の名義ではない土地を長年利用している、名義人が祖父や曽祖父のままになっているといった状況は決して珍しくありません。放置すればするほど、手続きは複雑化し、費用も時間もかさみます。複雑な相続問題でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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  • 相続登記

    見落としがちな私道持分。自宅売却前に発覚した隣人との共有名義を解決した3つの鍵

    相談前

    亡くなった夫(被相続人)が所有していた自宅(土地と建物)の相続登記をご希望される奥様からご相談がありました。奥様とお子様が相続人であり、自宅の土地と建物を半分ず…続きを見る

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    • 相続登記

      見落としがちな私道持分。自宅売却前に発覚した隣人との共有名義を解決した3つの鍵

      相談前

      亡くなった夫(被相続人)が所有していた自宅(土地と建物)の相続登記をご希望される奥様からご相談がありました。奥様とお子様が相続人であり、自宅の土地と建物を半分ずつ相続登記したいという明確な要望をお持ちでした。ご自宅の固定資産税評価書をお持ちでしたが、そこに記載されている情報以外の権利関係については特に認識されていませんでした。ご自身での登記手続きも検討されていましたが、複雑な手続きに不安を感じ、確実な解決を求めて当事務所へいらっしゃいました。

      相談後

      ご依頼を受け、自宅の相続登記を進めるために、関連する全ての登記情報を詳細に調査したところ、ご主人の名義で「前面の道路(私道)の持分」も所有していることが判明しました。この私道持分は、過去に自宅の担保設定が行われた際に一緒に含まれていたため、登記情報から見つけることができました。奥様はこの私道持分の存在を全くご存じなく、固定資産税評価書にも記載がなかったため、大変驚かれていました。当事務所から、自宅の土地・建物だけでなく、私道持分も合わせて相続登記を行う必要があることをご説明し、奥様とお子様の共有名義への登記手続きを完了させました。もしこの私道持分を見落としたまま相続登記を進めていれば、将来的に自宅を売却する際に「私道持分が未登記である」という問題が発覚し、売却手続きが滞るなど、思わぬトラブルに発展する可能性がありました。専門家による詳細な調査が、将来の懸念を未然に防いだ3つの鍵となりました。

      事務所からのコメント

      不動産の相続登記は、一見すると単純な手続きに見えますが、今回の事例のように「私道持分」といった見落とされがちな権利関係が潜んでいることがあります。固定資産税評価書だけでは全ての不動産情報が把握できない場合があるため、専門家による詳細な登記調査が非常に重要となります。このケースで特に印象的だったのは、手続き完了後に隣人の方も同様に私道持分を見落としていたことが判明し、慌てて当事務所に依頼されたことです。これは、私道持分の問題が非常に多くの方が抱えがちな問題であることを示しています。これらの権利を見落としたまま相続登記を進めると、後になって売却できない、追加の手続きが必要になるなど、思わぬトラブルに繋がることがあります。確実で安全な相続登記への近道は、専門家に依頼することです。不動産の相続登記に不安がある方、見落としがないか心配な方は、ぜひ当事務所にご相談ください。丁寧な調査と確実な手続きで、お客様の安心をサポートいたします。

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  • 家族信託

    財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

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    Bさんには二人の子供がおり、最近では高齢になってきたため、将来を心配して遺言書を書こうと検討しています。Bさんの長男には精神的な障がいがあり、財産管理を長男自身…続きを見る

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    • 家族信託

      財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

      相談前

      Bさんには二人の子供がおり、最近では高齢になってきたため、将来を心配して遺言書を書こうと検討しています。Bさんの長男には精神的な障がいがあり、財産管理を長男自身が行うことには不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を長男に受け取ってほしいと思っています。またBさんはご自身の死後、長男の面倒を長女に看てもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

      相談後

      Bさんは遺言書の作成を検討していますが、遺言書では長男へ財産を長期的に引き渡していくことはできません。そこで、Bさんの財産を長女が管理できるようにするため、長女を受託者として、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者にする家族信託を検討します。財産を管理できる権限を長女に託し、万が一Bさんが生きている間に、その判断能力が低下し、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、Bさんに代わって長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット
      ・自分が亡くなった後、姉である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障されます。
      ・受託者として長女に財産管理の権限を与えることで、Bさんの財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができます。

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  • 家族信託

    財産を孫に給付できる家族信託

    相談前

    Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。Dさんは資産を持っているため、息子に生前贈与をしようと考えていましたが、息子に渡してしまうと、将…続きを見る

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    • 家族信託

      財産を孫に給付できる家族信託

      相談前

      Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。Dさんは資産を持っているため、息子に生前贈与をしようと考えていましたが、息子に渡してしまうと、将来、前妻との間の子供へ遺産として財産が渡ってしまうため、できるならば一人息子と現在の妻との間の子供である孫に直接お金を渡そうとしています。しかし、今はまだ孫が幼いため、お金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校・大学の卒業時に800万円ずつを贈与したいとお考えです。

      相談後

      Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。Dさんには、孫に高校・大学卒業時に預金を引き継がせるために遺言書を作成してもらい、その遺言書の中で、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。委託者はDさん、信託財産となるお金から利益を受ける受益者は孫です。Dさんの息子が受託者となります。孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人や、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット
      ・家族信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。
      遺言書のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、高校・大学卒業後に財産を引き渡す今回の例のように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

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  • 家族信託

    相続対策継続のために家族信託を利用する

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    Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。
    そこで、相続対策のため…続きを見る

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    • 家族信託

      相続対策継続のために家族信託を利用する

      相談前

      Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。
      そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

      相談後

      Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。土地甲の委託者をCさん、受託者を長男、土地乙の委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。受益者には、Cさんが亡くなるまでの期間をCさん、その後の二次受益者として長男、次男それぞれを設定します。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット
      ・認知症になってしまうと、建物の建築するための契約できなくなることや、銀行からの融資契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。また、建築後の収益物件の管理もCさんご本人では不安です。
      家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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