司法書士法人オルト
(大阪府大阪市北区/相続)

司法書士法人オルト
司法書士法人オルト
  • 業務に精通したスタッフと皆様の相続をサポートいたします
  • 「想い」を遺すための遺言書の作成、承ります
  • 出張、土日祝日や夜間の相談も対応!ご予約ください
  • 司法書士 司法書士
大阪府 大阪市北区 曽根崎1丁目2-9 梅新ファーストビル10階

2008年の事務所設立以来、3,000件以上のご相談・ご依頼に対応してまいりました。司法書士業務に精通した経験豊富なスタッフとともに、皆さまの相続問題を全力でサポートいたします。相続における皆さまのあらゆるご不安や問題を、司法書士法人オルトがかかわることで解消できるように、と願い業務にあたっております。皆さまの相続サポートを通じて、安心していただけることが、私たちの役割です。

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司法書士法人オルトの事務所案内

2008年の事務所設立以来、3,000件以上のご相談・ご依頼に対応してまいりました。司法書士業務に精通した経験豊富なスタッフとともに、皆さまの相続問題を全力でサポートいたします。相続における皆さまのあらゆるご不安や問題を、司法書士法人オルトがかかわることで解消できるように、と願い業務にあたっております。皆さまの相続サポートを通じて、安心していただけることが、私たちの役割です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人オルト
住所 530-0057
大阪府大阪市北区曽根崎1丁目2-9 梅新ファーストビル10階
アクセス JR「大阪」駅徒歩10分
JR東西線「北新地」駅徒歩5分
地下鉄谷町線「東梅田」駅徒歩7分
受付時間 平日 9:00~18:00(土日祝・夜間は要予約)
対応地域 大阪府大阪市および大阪市に隣接する地域

代表紹介

司法書士法人オルトの代表紹介

坂田圭右

司法書士

代表からの一言
2008年の事務所設立以来、3000件以上のご相談・ご依頼に対応しております。設立以来、支えてくれている司法書士業務に精通した経験豊富なスタッフとともに、皆さまの相続問題を全力でサポートいたします。相続に悩む人を一人でも少なくしたい。それが司法書士法人オルトの願いです。
資格
司法書士
所属団体
大阪司法書士会 第2509号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート法人会員
経歴
平成10年 司法書士試験合格
平成24年 司法書士法人オルト 代表就任

不動産業者向け・一般向けセミナー多数開催
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選ばれる理由

遺言書は「想い」を伝える手段。だからこそ司法書士にご依頼ください

司法書士法人オルトの選ばれる理由1

遺言書は「想い」を伝えるための手段です。単なる手紙ではありません。亡くなった後も遺された大切なご家族にご自分の気持ちを伝えるためにも、ぜひ司法書士を交えて、遺言を作成していただきたい、と考えております。司法書士やその他士業を交えずに作成された遺言は法的効力を問われたり、異議を申し立てられたりする余地が残ってしまい、相続発生時にトラブルの原因となってしまいます。


一方で司法書士を交えて法律に則って作成された公正証書遺言は、ご本人の遺志が反映されたもの、とみなされるため、トラブルが起こりにくいのです。司法書士法人オルトでは、遺言の作成に際して法律に基づいた適切なアドバイスを行い、また必要書類をそろえるサポートも行っております。正しい遺言を手間なく作成したい方は、ぜひ司法書士法人オルトにご相談ください。


相続登記が義務化!生前対策と相続後のご相談を承ります

司法書士法人オルトの選ばれる理由2

不動産の相続があった場合、そのことを知った日から3年以内に相続登記をおこなうことが2024年4月から義務化されることが決まりました。相続登記の申請を行わなかった場合、罰則が適用される可能性もあります。司法書士法人オルトでは、相続登記の申請についてのご相談を承っております。また、将来の相続手続きに備えての生前対策についても経験豊富なスタッフ一同、対応させていただきます。司法書士法人オルトでは、相続実務に精通した弁護士、税理士とも提携しております。


生前対策を考えておられる方、相続手続きがお済みでない方は、お早めに司法書士法人オルトにご相談ください。


相続後の手続きを放置するとより面倒に!お早めにご相談ください

相続後の手続きにおいて、たとえば今お住まいの住居の名義人の方が亡くなったときは、名義の変更が必要です。しかし名義を変更しなくても済み続けることは可能です。ただし名義変更の手続きを怠ると、代を経るにしたがってどんどん相続人の人数が増えてしまうデメリットが生じます。いざ相続手続きを始めよう、としたとき、顔も連絡先もわからない遠い親族と連絡をとらなければいけない、といった事態が起こり得るのです。


今もし不便に感じていなくても、相続における手続きは必要です。確かに相続の手続きは「面倒」ですし「難しい」ものです。だからこそ司法書士法人オルトにご相談いただき、すべての手続きをお任せいただきたい、と考えております。司法書士法人オルトが皆さまの相続手続きの「面倒」や「難しい」をすべて代行いたします。


司法書士法人オルトの選ばれる理由3

「認知症」になった後・「認知症」への備えもご相談ください

司法書士法人オルトの選ばれる理由4

家族が認知症になってしまうと、判断能力や意思決定能力が低下しているとみなされるため、法律にかかわる契約などをおこなう際には「成年後見人」が必要になります。司法書士法人オルトは、ご家族が認知症になってしまった場合の「成年後見」のご相談も承ります。


またご両親やご親族の財産管理に不安がある方、また将来に備えておきたい方も、ぜひご相談ください。新しい財産管理の方法である「家族信託」についてご案内し、お手続きのサポートをいたします。


司法書士法人オルトの選ばれる理由4

司法書士法人オルトは、ご相談者さまのお悩みやご不安に寄り添い、常に傾聴し、わかりやすくていねいにご説明するよう心がけております。相続が発生する前の対策はなかなか難しいものです。しかし相続が発生する前に司法書士にご相談いただくことで、相続発生時に取り得る選択肢が増える、というメリットがあります。


相続発生前にご相談いただくことで、ご本人の遺志を反映した遺言書を遺すことができたり、相続人の皆さまが納得できる相続のカタチを作ることができたりするのです。圧倒的にトラブルが少ない、納得できる相続を迎えられます。ご自分の遺志を遺したい方、円満な相続をご希望の方は、ぜひ司法書士法人オルトにご相談ください。


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

万が一の場合に備えて自分の想いを残しておく、また将来残された家族が遺産で争うことのないようにするためにも、自分の想いをきちんと残しておくことは非常に大切なことです。私どもではご依頼頂いたお客様それぞれの事情をよくお聞きした上で、遺言書作成のサポートを行っております。

料金

55,000円~

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料金詳細

サービス 価格
遺言書作成(自筆証書) 55,000円~
遺言書作成(公正証書) 88,000円~ (公証役場での証人2名の立会い費用を含みます)

※当事務所報酬とは別に公証役場での手数料がかかります。

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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

相続した預貯金について手続きの説明を受けたが面倒そうでよくわからない。また、必要な書類を集めるにしても平日は仕事が忙しくて時間が取れない。こんな時、相続人の方を代理して手続きを全てお任せいただけます。

料金

330,000円~

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料金詳細

相続財産の1%~ +税。

最低料金は330,000円からとなります。

※1 100万円以下の少額の財産の場合は工程数に応じて対応させていただきます。

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民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症などにより判断能力が低下するとせっかくの財産が有効に活用できなくなります。それに備えて事前に信頼する親族等に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って管理、処分、承継していく新しい財産管理の方法です。

※別途、公証役場での手数料、信託財産に不動産が含まれる場合の登録免許税が必要です。

料金

330,000円~

成年後見申立サポート

サービスの概要

認知症などにより親の銀行預金が凍結された、実家を売却して介護費用を捻出したいが意思確認取れないのでできない。そんな時は裁判所に成年後見人の選任を申し立て、財産を管理することになります。その申立てをサポートいたします。
※戸籍等の証明書類の交付手数料、裁判所の予納費用が別途必要です。

料金

110,000円

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お客様の声

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解決事例

  • 家族信託

    財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

    相談前

    Bさんには二人の子供がおり、最近では高齢になってきたため、将来を心配して遺言書を書こうと検討しています。

    Bさんの長男には精神的な障がいがあり、財産管理を…続きを見る

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    • 家族信託

      財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

      相談前

      Bさんには二人の子供がおり、最近では高齢になってきたため、将来を心配して遺言書を書こうと検討しています。

      Bさんの長男には精神的な障がいがあり、財産管理を長男自身が行うことには不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を長男に受け取ってほしいと思っています。

      またBさんはご自身の死後、長男の面倒を長女に看てもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

      相談後

      Bさんは遺言書の作成を検討していますが、遺言書では長男へ財産を長期的に引き渡していくことはできません。そこで、Bさんの財産を長女が管理できるようにするため、長女を受託者として、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者にする家族信託を検討します。

      財産を管理できる権限を長女に託し、万が一Bさんが生きている間に、その判断能力が低下し、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、Bさんに代わって長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット

      ・自分が亡くなった後、姉である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障されます。
      ・受託者として長女に財産管理の権限を与えることで、Bさんの財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができます。

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  • 家族信託

    財産を成長して孫に給付できる家族信託

    相談前

    Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。

    Dさんは資産を持っているため、息子に生前贈与をしようと考えていましたが、息子に渡してしま…続きを見る

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    • 家族信託

      財産を成長して孫に給付できる家族信託

      相談前

      Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。

      Dさんは資産を持っているため、息子に生前贈与をしようと考えていましたが、息子に渡してしまうと、将来、前妻との間の子供へ遺産として財産が渡ってしまうため、できるならば一人息子と現在の妻との間の子供である孫に直接お金を渡そうとしています。

      しかし、今はまだ孫が幼いため、お金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校・大学の卒業時に800万円ずつを贈与したいとお考えです。

      相談後

      Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。

      そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。

      Dさんには、孫に高校・大学卒業時に預金を引き継がせるために遺言書を作成してもらい、その遺言書の中で、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。委託者はDさん、信託財産となるお金から利益を受ける受益者は孫です。Dさんの息子が受託者となります。

      孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人や、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット

      ・家族信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。

      遺言書のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、高校・大学卒業後に財産を引き渡す今回の例のように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

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  • 家族信託

    相続対策継続のために家族信託を利用する

    相談前

    Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。

    そこで、相続対策の…続きを見る

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    • 家族信託

      相続対策継続のために家族信託を利用する

      相談前

      Cさんには子どもが二人と奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子どもが負担する相続税が高額になることが明らかでした。

      そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子ども二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

      相談後

      Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。

      配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。

      しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子ども二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。

      土地甲の委託者をCさん、受託者を長男、土地乙の委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。

      受益者には、Cさんが亡くなるまでの期間をCさん、その後の二次受益者として長男、次男それぞれを設定します。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット

      ・認知症になってしまうと、建物の建築するための契約できなくなることや、銀行からの融資契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。また、建築後の収益物件の管理もCさんご本人では不安です。

      家族信託の契約をすることで、これらのリスクを回避し、安心して相続税対策を行うことが可能となります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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