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”争族”を防ぐために丁寧かつスピーディーに対応
新静岡駅前法律事務所は、新静岡駅から直結の地下道でアクセスできる便利な立地です。 代表の長谷川達紀弁護士は、「弁護士として登録して以来家事事件を多く扱ってきたた…
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夜間や休日などもご要望に応じて相談対応
新静岡駅前法律事務所は、営業時間が平日9時~20時までとなっており、平日の昼間は仕事で相談に行くことができないという方でも、仕事帰りに立ち寄ることができるのが特…
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司法書士や税理士と連携してワンストップ対応を実現
新静岡駅前法律事務所は、 ・遺産の分け方でトラブルがある ・不動産の相続について意見が対立している ・相続人や遺産の内容が明確でない ・遺言書の内容が偏っている…
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新静岡駅から直結地下道で徒歩約1分
新静岡駅前法律事務所は、静岡鉄道新静岡駅のすぐ隣に位置するビル内にあるため、雨の日でも地下道で濡れることなくアクセスできます。 お車の場合は、ビルに隣接した時間…
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解決事例
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遺産分割
未了であった複数の遺産分割を一挙に解決した事例
相談前
相談者様の父が亡くなり、相続が発生したので遺産分割のために財産調査をしたところ、祖父母と叔父が亡くなった際に遺産分割がされていない状態であることが判明しました。…続きを見る
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遺留分
遺留分侵害額(減殺)請求をされたが、請求額より大幅に減額することができた事例
相談前
相談者様は、遺言により被相続人の財産(預金や自宅不動産など)を取得していましたが、他の相続人から遺留分侵害額(減殺)請求を受けていました。
相手の請求額は70…続きを見る -
遺言作成
相談者様の要望に応じた遺言書を作成した事例
相談前
相談者様は、多額の財産(不動産・株式・投資信託・預貯金など)を有していたため、ご自身の相続発生時に争いが起きてしまうことを心配されていました。
とにかく、家族…続きを見る
新静岡駅前法律事務所の事務所案内
静岡鉄道新静岡駅より直結の地下道でアクセス可能。JR静岡駅北口からも徒歩約5分の立地です。2名の弁護士が在籍していますが、ともに家庭内の問題、特に相続問題解決のプロフェッショナルです。営業時間は平日の9時~20時で夜間の相談にも対応しているほか、相談者様のご要望に応じて土日の相談も受け付けています。初回相談は無料です。また、相談室は完全個室となっており、安心して相談できる環境が整えられています。
基本情報・地図
事務所名 | 新静岡駅前法律事務所 |
---|---|
住所 |
420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画 |
アクセス | 静岡鉄道新静岡駅直結 JR静岡駅北口より徒歩5分 |
---|---|
受付時間 | 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~18:00 |
対応地域 | 全国 |
ホームページ | https://shinshizuoka-law.com/ |
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代表紹介

長谷川達紀
弁護士
- 代表からの一言
- 丁寧かつスピーディーをモットーに、遺産相続に関するトラブルや疑問点などを安心してご相談いただけるよう心がけています。
- 資格
- 弁護士
- 所属団体
- 静岡県弁護士会
- 経歴
- 2015年 司法試験合格
2016年 東京都内法律事務所 入所
2023年 新静岡駅前法律事務所 開設" - 出身地
- 福島県
- 趣味・好きなこと
- グルメ巡り
旅行
テニス
ゴルフ
ピアノ
スタッフ紹介

日吉加奈恵
弁護士
趣味・好きなこと
旅行 野球観戦 音楽鑑賞 料理
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選ばれる理由
”争族”を防ぐために丁寧かつスピーディーに対応

新静岡駅前法律事務所は、新静岡駅から直結の地下道でアクセスできる便利な立地です。
代表の長谷川達紀弁護士は、「弁護士として登録して以来家事事件を多く扱ってきたため、家庭内トラブルや相続問題を解決するのが得意です」と言います。
大学時代からともに法律を学んできた日吉加奈恵弁護士とともにタッグを組み、日吉弁護士の地元である静岡に新静岡駅前法律事務所を開業しました。
大学時代に「弱きを助けることのできる法律家になろう」と決意して法律を学び、その知識を生かして社会の役に立つ弁護士として日々相談業務にあたっています。
「相続に関する手続きは、どうしても時間がかかってしまうことが多いのですが、そうした中でもできるだけスピーディーに解決できるよう心がけています」と代表。
法律の専門家としての立場を最大限に生かし、”争族”を防ぐ方法についてアドバイスを行っています。
また、故人が亡くなってすぐは気持ちの整理がつかず、にもかかわらず相続が発生してしまうことから、感情的になって家族間でもめてしまうこともしばしば。このようなとき、法律家として仲裁を行うことで早期解決を図ってきました。
夜間や休日などもご要望に応じて相談対応

新静岡駅前法律事務所は、営業時間が平日9時~20時までとなっており、平日の昼間は仕事で相談に行くことができないという方でも、仕事帰りに立ち寄ることができるのが特徴です。
基本的に土日であっても事前に連絡があれば相談に応じていますし、遠方の方ならオンライン相談や電話相談も可能。
相続に関する悩み相談は、初回無料で承ります。解決の糸口を探るためにも、まずはご相談ください」と代表は言います。
中でも相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に手続を行う必要がありますので、悩んでいるうちにあっという間に時間が経ってしまったということを避けるために、法律の専門家である新静岡駅前法律事務所に相談してどうするべきなのかはっきりさせることが大切です。
司法書士や税理士と連携してワンストップ対応を実現
新静岡駅前法律事務所は、
・遺産の分け方でトラブルがある
・不動産の相続について意見が対立している
・相続人や遺産の内容が明確でない
・遺言書の内容が偏っている
・他の相続人が遺産を使っている疑いがある
・遺産の内容が分からない
・故人との関係が疎遠だったため他の相続人が分からない
・相続人が複数人で所在が不明
このようなさまざまな相続に関するご相談に対応しています。
遺産分割に関するトラブルは、手続きが煩雑なため時間がかかります。特に不動産の相続については、分割が難しいのが特徴ですが、新静岡駅前法律事務所では、司法書士と連携して最後までワンストップで対応が可能です。
遺産分割に関するトラブルは、手続きが煩雑なため時間がかかります。特に不動産の相続については、争点が多様化する傾向があり、不動産取得後には登記などの手続も必要です。新静岡駅前法律事務所では、司法書士と連携して最後までワンストップで対応が可能です。

新静岡駅から直結地下道で徒歩約1分

新静岡駅前法律事務所は、静岡鉄道新静岡駅のすぐ隣に位置するビル内にあるため、雨の日でも地下道で濡れることなくアクセスできます。
お車の場合は、ビルに隣接した時間貸駐車場を利用することができ、新静岡駅前法律事務所が駐車料金を負担します。
「初回無料の相談を活用して、ぜひお気軽にお越しください」と代表。

相続の相談は家族内のもめ事が含まれることも多いですが、新静岡駅前法律事務所は相談室が個室になっているので安心です。
お住まいの場所にかかわらず出張相談も受け付けているほか、事務所のあるビルはバリアフリー対応がされています。また、Zoomなどオンラインによる相談も承ります。

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対応業務・料金表
相続人調査サポート
サービスの概要
相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。
料金
55,000円~
相続放棄ライトプラン
サービスの概要
相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。
料金
55,000円~
遺言書作成サポート
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
料金
110,000円~
遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート
サービスの概要
遺留分侵害が疑われる場合に弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺留分侵害額に相当する金銭を支払いを目指します。また逆の立場として、遺留分侵害額請求を受けた側の代理人として正しい評価を行い、支払額を軽減することに努めます。
料金
330,000円~
着手金 330,000円
※訴訟に移行した場合の追加着手金110,000円
報酬金 経済的利益の17.6%
遺産調査(相続調査)サポ―ト
サービスの概要
相続財産を確定しないことには遺産を分けることができません。預貯金については、銀行での全店照会や通帳等により調査、不動産については権利証や固定資産税納税通知書・名寄帳の取得などによって調査します。
料金
55,000円~
遺産分割交渉サポート
サービスの概要
弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺産分割協議が成立を目指します。
料金
330,000円~
着手金 330,000円
報酬金 経済的利益の17.6%
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お客様の声
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相続手続き
根負けせずに先生に依頼してよかったです。(静岡市在住50代男性)
相手がとても強気だったので、もう合意してしまおうかと思っていた時に、先生に相手の主張のおかしなところをとても分かりやすく説明していただきました。根負けせずに先生…続きを見る
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相続手続き
根負けせずに先生に依頼してよかったです。(静岡市在住50代男性)
相手がとても強気だったので、もう合意してしまおうかと思っていた時に、先生に相手の主張のおかしなところをとても分かりやすく説明していただきました。根負けせずに先生に依頼してよかったです。
事務所からのコメント
相手が強硬な態度で主張を行っている場合、ご自身のみで判断されると、本来する必要のない合意をしてしまい、損をしてしまうことがあります。合意前に、一度第三者の意見を聞くことで、ご自身が損をしてしまう可能性を減らすことができます。
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遺産分割
遠方の相続問題も解決できた(掛川市60代女性)
遠方に住んでいる相続人とも工夫して連絡をとってくださり、スムーズに遺産分割ができました。…続きを見る
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遺産分割
遠方の相続問題も解決できた(掛川市60代女性)
遠方に住んでいる相続人とも工夫して連絡をとってくださり、スムーズに遺産分割ができました。
事務所からのコメント
当事務所では、電話・ウェブ会議などのリモート対応も可能であり、依頼者様の状況に合わせて、柔軟に対応させていただきます。
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解決事例
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遺産分割
未了であった複数の遺産分割を一挙に解決した事例
相談前
相談者様の父が亡くなり、相続が発生したので遺産分割のために財産調査をしたところ、祖父母と叔父が亡くなった際に遺産分割がされていない状態であることが判明しました。…続きを見る
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遺産分割
未了であった複数の遺産分割を一挙に解決した事例
相談前
相談者様の父が亡くなり、相続が発生したので遺産分割のために財産調査をしたところ、祖父母と叔父が亡くなった際に遺産分割がされていない状態であることが判明しました。
相談後
被相続人が複数であり、かつ、どのような財産があるかも不明であることから、被相続人ごとに財産調査をする必要がありました。
そこで、名寄帳の取得・親族への聴取調査・調査嘱託、文書送付嘱託の申立て・弁護士会照会などの手続きを利用して調査を行い、どのような財産があるかを確定させました。
当事者が複数いたことから、遺産分割調停により遺産分割協議を行う方がスムーズであると考え、相談者様とも相談しつつ、3つの遺産分割調停を申し立て、調停の中で遺産分割を行うことができました。
事務所からのコメント
亡くなった方の遺産について、遺産分割協議が行われていなかったことが、他の方の死亡により発覚するというケースは、実はよくあります。
遺産分割協議を行わないまま長時間が経過してしまうと、財産が散逸して調査が難しくなったり、相続人の数が増えて協議が煩雑化してしまうといったことになりかねません。
また、10年以上取引のない口座については、休眠預金となってしまうため、相続すべき財産を失ってしまうといったリスクもあります。
亡くなった方がいる場合には、早めに財産調査や遺産分割協議を行うことをお勧めします。
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遺留分
遺留分侵害額(減殺)請求をされたが、請求額より大幅に減額することができた事例
相談前
相談者様は、遺言により被相続人の財産(預金や自宅不動産など)を取得していましたが、他の相続人から遺留分侵害額(減殺)請求を受けていました。
相手の請求額は70…続きを見る-
遺留分
遺留分侵害額(減殺)請求をされたが、請求額より大幅に減額することができた事例
相談前
相談者様は、遺言により被相続人の財産(預金や自宅不動産など)を取得していましたが、他の相続人から遺留分侵害額(減殺)請求を受けていました。
相手の請求額は700万円と高額であり、根拠等を確認するために相談にみえられました。相談後
相手の請求する700万円については、法的根拠が不明な額であったことから、まずは相手に対して700万円の法的根拠を示すよう交渉しました。
その後、相手の主張について理由がないと思われた不動産の評価額や、特有財産の主張について、客観的な証拠を付して反論を行ったところ、最終的には請求額を200万円に減額することに成功しました。
事務所からのコメント
不動産の評価については、相続問題の際争いになることが多く、また相手の主張額との乖離が大きいことがよくあります。
さらに、遺留分侵害額(減殺)請求を受けている場合、法的争点が多様化しやすいことに加えて、遺留分の額に関し複雑な計算が必要となることも多いです。
ご自身で対応するのが難しい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
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遺言作成
相談者様の要望に応じた遺言書を作成した事例
相談前
相談者様は、多額の財産(不動産・株式・投資信託・預貯金など)を有していたため、ご自身の相続発生時に争いが起きてしまうことを心配されていました。
とにかく、家族…続きを見る-
遺言作成
相談者様の要望に応じた遺言書を作成した事例
相談前
相談者様は、多額の財産(不動産・株式・投資信託・預貯金など)を有していたため、ご自身の相続発生時に争いが起きてしまうことを心配されていました。
とにかく、家族同士で争いになってしまうことを防ぎたいというご希望がありました。
相談後
遺言書を作成しても、遺留分が生じてしまうと後々に争いになってしまうことが考えられることから、可能な限り遺留分が生じないような内容で遺言書を作成しました。
また、特別受益の主張がされることを防ぐために、遺言書の中で持ち戻し免除の意思表示を行いました。
さらに、遺言書の内容に加えて遺言執行の際にも争いが生じないよう、遺言執行者を弁護士に指定し、スムーズに遺言執行ができるような形を採りました。
事務所からのコメント
遺言書は、ご自身で作成することももちろん可能ですが、せっかく遺言書を作成した場合でも、民法で定められた遺言の要式を守っていない場合には、無効となってしまうことがあります。
後の紛争を可能な限り防止したいという場合には、この要式に加えて、遺留分や特別受益などの争点を少なくするために内容にも配慮をする必要があります。遺言の作成を弁護士に依頼することで、こういった問題点を一挙に解決できるほか、遺言執行や公正証書遺言を作成する際の証人も務めてもらえることがあります。
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遺産分割
訴訟で遺言の有効性を認めてもらうことができた事例
相談前
被相続人が死亡し、遺言が残されていましたが、複数の遺言書があったことから、どちらが有効であるかが問題となっていました。
一つ目の遺言(遺言①)は、平成25年に…続きを見る-
遺産分割
訴訟で遺言の有効性を認めてもらうことができた事例
相談前
被相続人が死亡し、遺言が残されていましたが、複数の遺言書があったことから、どちらが有効であるかが問題となっていました。
一つ目の遺言(遺言①)は、平成25年に作成され、相談者様と他の相続人が2分の1ずつ遺産を取得するという内容でした。
他方、二つ目の遺言(遺言②)は、平成27年に作成され、相談者様が全ての遺産を取得するという内容でした。
相談後
遺言が複数ある場合、日付が新しい方が優先されるのですが、遺言②は遺言書本文に押印がされておらず、封筒の綴じ目のみに押印がされていました。そこで、他の相続人から遺言②は無効であるとの主張がされていましたが、過去の裁判例や複数の文献をリサーチしたところ、封筒への押印であっても遺言書に押印があると認められる事例があることが判明し、訴訟でもそのように主張を行いました。
最終的には、遺言②が有効であると認めてもらうことができ、全ての遺産を相談者様が取得できました。
事務所からのコメント
封筒のみに押印がある遺言の有効性については、類似の裁判例でも判断が分かれているところであり、無効と判断されてしまう可能性もある事案でした。有効と判断された裁判例との共通点や、本件についての事情を詳細に主張・立証した結果、勝訴判決を獲得することができた事例です。
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相続放棄
被相続人の死亡から3か月以上が経過してしまっていたが、相続放棄が認められた事例
相談前
相談者様は、叔父と疎遠であり、長年連絡を取っていなかったことから、叔父の死亡を知らないまま3か月以上経過してしまっていました。
叔父には借金がある可能性があっ…続きを見る-
相続放棄
被相続人の死亡から3か月以上が経過してしまっていたが、相続放棄が認められた事例
相談前
相談者様は、叔父と疎遠であり、長年連絡を取っていなかったことから、叔父の死亡を知らないまま3か月以上経過してしまっていました。
叔父には借金がある可能性があったので、相談者様は相続放棄を希望していました。
相談後
相談後速やかに相続放棄の申述を行い、その中で、叔父との関係性や、居住地が離れていたこと、他の親族とも交流がなかったことなどを主張しました。
結果、叔父が亡くなったことを知らなかったと認めていただき、相続放棄が可能となりました。
事務所からのコメント
相続放棄は、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
被相続人の死亡時から3か月以内という制限ではないため、相続が開始されたことを知らなかったことを説明できれば、死亡から3か月経過した後でも相続放棄が認められます。
ただし、この場合には、裁判所に「相続が開始されたことを知らなかった」と認めてもらうことが必要ですので、親族との交流状況や被相続人との関係性を詳細に主張しなければなりません。
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遺産分割
遺産の使い込みをしていた相続人への持ち戻しの請求に成功した事例
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相談者様の父が亡くなったので、父の預貯金の残高を確認したところ、預貯金額が想定より少なくなっていました。相談者様の兄が父と同居していたので、兄が父の預貯金を使い…続きを見る
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遺産分割
遺産の使い込みをしていた相続人への持ち戻しの請求に成功した事例
相談前
相談者様の父が亡くなったので、父の預貯金の残高を確認したところ、預貯金額が想定より少なくなっていました。相談者様の兄が父と同居していたので、兄が父の預貯金を使い込んでいる可能性がありました。
相談後
銀行の取引履歴を取得し、兄に対して生活費であるとは考えられない不自然な多額の出金について、使途の開示や、使途が分かる客観的資料の開示を求めました。
結果として、多額の出金のうち一部が兄が自身のために利用していたと認められ、持ち戻しを受けることができました。
事務所からのコメント
特に一部の相続人が被相続人と生前同居していた場合、相続人が被相続人の通帳等を管理していることも多く、また他の相続人はお金の動きを把握できないため、一部の相続人が財産を使い込んでいる場合があります。
この場合、相続人は自身のために利用していた額を返還しなくてはなりませんが、「被相続人の介護費用や生活費として利用した」などと反論されてしまうことも多く、立証のハードルは高いといえます。まずは、被相続人の預貯金の取引履歴を元に弁護士に相談し、返還を受けることができる可能性があるかについての見通しを確認することをお勧めします。
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相続放棄
相続放棄の期間を伸長することに成功した事例
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相談者様は、被相続人の財産について全く把握ができていない状況で、相続放棄をすべきか否かも不明な状況でした。
被相続人の預貯金や負債の確認には、一定程度期間がか…続きを見る-
相続放棄
相続放棄の期間を伸長することに成功した事例
相談前
相談者様は、被相続人の財産について全く把握ができていない状況で、相続放棄をすべきか否かも不明な状況でした。
被相続人の預貯金や負債の確認には、一定程度期間がかかることから、相続放棄の期限までに調査が終わらないと思われました。
相談後
裁判所に対し相続放棄期間の伸長を申立てたうえで財産調査を行いました。
財産調査を行ったところ、被相続人には負債はないことが確認できたため、相続放棄はせずに単純承認を行いました。
事務所からのコメント
相続放棄は、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
被相続人の財産が不明で、期間内に相続放棄をすべきかが判断できなそうな場合には、相続放棄期間の伸長を申し立てるとよいでしょう。
なお、相続放棄期間の伸長は必要性が認められれば複数回行えることもあります。
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遺留分
交渉により被相続人の希望どおりの相続を実現した事例
相談前
相談者様は、叔父に配偶者や子どもがいなかったことから、生前身の回りの世話をするなど、実の子どものような存在でした。
叔父は、身の回りの世話をしてくれていた相談…続きを見る-
遺留分
交渉により被相続人の希望どおりの相続を実現した事例
相談前
相談者様は、叔父に配偶者や子どもがいなかったことから、生前身の回りの世話をするなど、実の子どものような存在でした。
叔父は、身の回りの世話をしてくれていた相談者様に自身の遺産を全て相続させたい、と希望していましたが、遺言書を記載する前に亡くなってしまいました。
相談後
遺言書はなかったものの、生前の叔父の希望などを他の相続人に詳細に説明したところ、他の相続人も叔父の希望を汲む形で、相続放棄をすることに合意してもらえました。
事務所からのコメント
遺言書がなく、相続放棄をしてもらうのは難しいとも思われた事例ですが、事情を詳細に説明することで、他の相続人から理解が得られた例でした。
当事者同士で協議をするより、第三者である弁護士を間に入れることで、円滑な協議ができる場合もあります。
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遺産分割
不動産の評価額について争いとなったが合意に至った事例
相談前
当初は遺産分割協議を相談者様ご自身で行っていましたが、なかなか協議が進行しない状況でした。特に、被相続人が有していた複数の不動産について、評価額に大きな争いがあ…続きを見る
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遺産分割
不動産の評価額について争いとなったが合意に至った事例
相談前
当初は遺産分割協議を相談者様ご自身で行っていましたが、なかなか協議が進行しない状況でした。特に、被相続人が有していた複数の不動産について、評価額に大きな争いがありました。
相談後
相談者様の妹は、固定資産評価額を前提に遺産分割協議をするべきであるという主張でした。
そこで、固定資産税評価額は、通常実勢価格の7割程度を目安に定められていることを主張しました。
また、複数の不動産会社から査定を取得し、妥当であると思われる金額を提示したところ、主張額に近い額を前提とした遺産分割協議が成立しました。
事務所からのコメント
遺産分割協議において争いとなりやすいことのひとつが、不動産の評価額です。
相手との主張額に乖離があることも大きいことから、どのように相手と協議するかの方針は慎重に検討する必要があります。また、遺産分割調停の中で不動産の鑑定を行うことも考えられますが、一度鑑定をしてしまうと、その結果に事実上拘束されてしまうこととなるため、不動産の評価について争いがある場合には、見通しを弁護士に確認することをお勧めします。
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相続人の廃除を行った事例
相談前
相談者様には子どもが3人いましたが、そのうちの一人から過去に暴力を振るわれたことがありました。
また、相談者様はその子どもと、長年連絡が取れない状態でした。
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遺留分
相続人の廃除を行った事例
相談前
相談者様には子どもが3人いましたが、そのうちの一人から過去に暴力を振るわれたことがありました。
また、相談者様はその子どもと、長年連絡が取れない状態でした。
相談者様は、その子を除いた二人の子にのみ遺産を取得させたいと考えていました。
相談後
ある特定の相続人に遺産を相続させたくない場合には、遺言書を残してその相続人に対しては遺産を相続させないとすることが考えられます。
しかし、相続人には遺留分という権利が認められているので、そのような遺言がある場合でも、一定の額については相続することが可能となります。
そこで、過去に被相続人に対し暴力を振るっていたり、著しい非行があった相続人については、相続人から除外する「廃除」という手続を行うことを検討するとよいでしょう。
ただし、相続人の廃除については要件が厳格に定められていますし、相続人の権利がなくなるという手続であることから、裁判所も慎重に判断をしますので、弁護士に相談した上で進めることをご検討ください。
事務所からのコメント
ある特定の相続人に遺産を相続させたくない場合には、遺言書を残してその相続人に対しては遺産を相続させないとすることが考えられます。
しかし、相続人には遺留分という権利が認められているので、そのような遺言がある場合でも、一定の額については相続することが可能となります。
そこで、過去に被相続人に対し暴力を振るっていたり、著しい非行があった相続人については、相続人から除外する「廃除」という手続を行うことを検討するとよいでしょう。
ただし、相続人の廃除については要件が厳格に定められていますし、相続人の権利がなくなるという手続であることから、裁判所も慎重に判断をしますので、弁護士に相談した上で進めることをご検討ください。
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遺産分割
自宅不動産に住み続ける形での遺産分割協議が成立した事例
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相談者様は、母と母が所有している自宅に住んでいました。母が亡くなったため、相談者様の姉と遺産分割協議を行うこととなりました。
相続財産は自宅不動産のみであった…続きを見る-
遺産分割
自宅不動産に住み続ける形での遺産分割協議が成立した事例
相談前
相談者様は、母と母が所有している自宅に住んでいました。母が亡くなったため、相談者様の姉と遺産分割協議を行うこととなりました。
相続財産は自宅不動産のみであったため、相談者様が自宅不動産に住み続けるためには、代償金の支払いが必要でしたが、相談者の資力からすれば、支払いが難しい状態でした。
相談後
相談者様の姉は、自宅に住み続けるのであれば代償金を一括で支払ってほしいと希望していましたが、資力からすれば難しいことを説明し、分割で代償金を支払うことで合意いただきました。
事務所からのコメント
被相続人の不動産をある相続人が取得する場合、その相続人は他の相続人に対し、代償金として他の相続人が取得すべき不動産の持ち分割合に応じた価値相当額を支払うことが考えられます。
この代償金の支払いが難しい場合、不動産を売却して売却金額を分割する方法も考えられますが、長年住み続けていた自宅を退去しなくてはならなくなりますし、代わりの住居をすぐに見つけるのが難しい場合もあるでしょう。
このような場合には、相手と分割について交渉したり、代償金の支払いを一部減額してもらうなどの交渉を検討するとよいでしょう。
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遺産分割
特別受益が認められた事例
相談前
相談者様の兄は、被相続人である相談者様の父から多額の生活費の支援を受けていました。…続きを見る
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遺産分割
特別受益が認められた事例
相談前
相談者様の兄は、被相続人である相談者様の父から多額の生活費の支援を受けていました。
相談後
相談者様の兄へ支出された生活費の額を確認したところ、扶養の範囲を超えるような多額のものであったので、それを前提に協議をしたところ、一部について特別受益にあたることを相手も認め、遺産分割協議が成立しました。
事務所からのコメント
特別受益とは、一部の相続人だけが特別に受けた利益のことです。遺産分割協議にあたっては、相続人間の公平のために、かかる特別受益の額を相続財産の額と合算して各相続人の相続分を決定します。
特別受益を考慮しないと、本来得られたはずの相続財産が得られないことになりかねませんが、特別受益が認められる範囲については争いになることが多いため、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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遺産分割
寄与分220万円の主張が認められた事例
相談前
相談者様は、自宅で母と同居していました。数年前から母は介護が必要な状態であり、相談者様が長年介護をしている状況でした。
母が亡くなった際に、遺産分割協議におい…続きを見る-
遺産分割
寄与分220万円の主張が認められた事例
相談前
相談者様は、自宅で母と同居していました。数年前から母は介護が必要な状態であり、相談者様が長年介護をしている状況でした。
母が亡くなった際に、遺産分割協議において寄与分の主張をしましたが、他の相続人からは、寄与分の主張は認めないと意見がでており、遺産分割協議が進行しない状況でした。
相談後
相談者様の母がほぼ寝たきりで、相談者様の母はつきっきりで介護を行っていたが、一切の対価を受領していなかったことなどを主張した結果、最終的には、他の相続人全員が、相談者様の寄与分が220万円であることを前提とした遺産分割協議に合意しました。
事務所からのコメント
介護により寄与分があると主張するためには、単に身の回りの世話をしていたというのみではなく、専従性(専ら従事していたといえること)や特別な貢献があったといえること、継続的に寄与行為をしていたことなどを詳細に主張立証する必要があります。
遺産分割協議の際に争いとなりやすい問題の一つであり、主張には専門的な知識が必要な場合もありますので、寄与分の主張をお考えの場合には、弁護士に相談することをご検討ください。
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遺産分割
使途不明金の主張を退けることに成功した事例
相談前
相談者様の父の遺産分割協議にあたり、兄から使途不明金があるとして、300万円を返還するよう求められていました。…続きを見る
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遺産分割
使途不明金の主張を退けることに成功した事例
相談前
相談者様の父の遺産分割協議にあたり、兄から使途不明金があるとして、300万円を返還するよう求められていました。
相談後
相談者様の兄が主張する300万円は、いずれも生活費などの正当な支出でありました。
そこで、相談者様にも協力いただきながら、被相続人の生活状況や、300万円の使途を詳細に説明しました。また、領収書等の客観的な証拠があるものについては、可能な限り開示して説明し、使途不明金でないことに納得いただきました。
事務所からのコメント
相続財産について、使途不明金であるとの主張がされた場合には、客観的な証拠と共にその支出の合理性・正当性を説明することが重要です。
特に過去の支出については、領収書が全てないことも多いですが、そのような場合でも、可能な限り具体的に使途や事情を説明することで、相手も納得する場合があります。
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遺産分割
相続財産調査を行ったことにより、多額の遺産を相続できた事例
相談前
相談者様は、幼い頃に両親が離婚したため、父と疎遠な状況でした。
父が亡くなった際に、叔父の代理人から、相続放棄求める書面が届きました。
叔父の代理人は、相続…続きを見る-
遺産分割
相続財産調査を行ったことにより、多額の遺産を相続できた事例
相談前
相談者様は、幼い頃に両親が離婚したため、父と疎遠な状況でした。
父が亡くなった際に、叔父の代理人から、相続放棄求める書面が届きました。
叔父の代理人は、相続財産はないので放棄するよう相談者様に求めていました。
相談後
相談者様は父と疎遠な状況であったため、財産の状況がほぼ不明な状況でした。まずは相手方代理人に相続財産を開示するよう求めましたが、相手方代理人は開示に積極的ではなく、開示された資料からすれば他にも相続財産があることが伺われました。
そこで、遺産調査を行ったところ、4000万円の相続財産があることが確認でき、法定相続分どおりに遺産分割を行うことができました。
事務所からのコメント
特に被相続人と長年疎遠の場合、ご自身で相続財産調査を行うことが難しい場合も多いでしょう。また、本件では相手方代理人も相続財産の開示に積極的ではなかったため、資料の収集はハードルが高い状況でした。
このような場合には、弁護士に依頼をすることで、弁護士会を通じた弁護士会照会などの方法により遺産調査をすることをお勧めします。
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遺産分割
寄与分の主張を退けることができた事例
相談前
相談者様の、母の遺産分割協議にあたり、同居していた父・姉が、多額の寄与分を主張している状況でした。
父・姉によれば、母の身の回りの世話を自分たちがしていたこと…続きを見る-
遺産分割
寄与分の主張を退けることができた事例
相談前
相談者様の、母の遺産分割協議にあたり、同居していた父・姉が、多額の寄与分を主張している状況でした。
父・姉によれば、母の身の回りの世話を自分たちがしていたことや、金銭の援助をしていたことを理由に寄与分が認められるはずであるとの主張でした。
相談後
寄与分の主張が認められる要件を相手方に説明したところ、寄与分は認められないと納得していただきました。
事務所からのコメント
介護よる寄与分は、単に身の回りの世話をしていたという程度では認められません。また、金銭の援助についても、例えばお小遣い程度の給付では認められません。これらはいずれも、親族関係があれば通常期待される程度の寄与であると判断されるためであり、それを超えた「特別の寄与」がある場合に寄与分が認められます。
どのような寄与が「特別の寄与」であるかについては、判断が難しい場合も多いため、寄与分の主張をされている方は、相手の主張が認められうるものかについて、弁護士の意見を聞いてみるとよいでしょう。
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遺留分
遺留分侵害額(減殺)請求に成功した事例
相談前
相談者様の父が、後妻であるAさんにすべての遺産を相続させると記載した公正証書遺言を作成したうえで亡くなりました。
相談者様は、遺留分侵害額(減殺)請求を行おう…続きを見る-
遺留分
遺留分侵害額(減殺)請求に成功した事例
相談前
相談者様の父が、後妻であるAさんにすべての遺産を相続させると記載した公正証書遺言を作成したうえで亡くなりました。
相談者様は、遺留分侵害額(減殺)請求を行おうと検討し、Aさんと協議をしていましたが、不動産の評価に争いがある状態でした。また、Aさんは葬儀に要した費用や知人への贈り物代を遺産から引いたうえで遺留分侵害額を計算すべきと主張していました。
相談後
Aさんに対し、不動産の評価額を固定資産評価額とするのは妥当ではないことや、葬儀費用や知人への贈り物代は遺産から控除すべきではないことを主張し、適正であると考える遺留分侵害額を提示しました。
最終的には、当初のAさんの提示額の倍額をAさんが相談者様に支払うことで合意できました。
事務所からのコメント
全ての遺産をある相続人に相続させるという遺言があった場合でも、遺留分侵害額(減殺)請求として、法で認められた一定の割合については、遺産相続できることがあります。
遺留分侵害額の算定にあたっては、まずは遺産の額を確定させることが必要ですが、その評価額に争いがある場合や、葬儀費用など相手が遺産から控除すべきと主張する額が多い場合など、遺産の範囲について協議が整わない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
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遺産分割
相続人多数のため難航していた遺産分割協議を円滑に成立させた事例
相談前
相談者には、多数の兄弟・姉妹があり、全国各地に離れて暮らしている状況でした。
代襲相続も発生しているなど、相続人の一部の人とはほとんど面識がない方もいらっしゃ…続きを見る-
遺産分割
相続人多数のため難航していた遺産分割協議を円滑に成立させた事例
相談前
相談者には、多数の兄弟・姉妹があり、全国各地に離れて暮らしている状況でした。
代襲相続も発生しているなど、相続人の一部の人とはほとんど面識がない方もいらっしゃいました。
事務所からのコメント
当事務所では、オンライン相談に対応しており、相続人の方のご希望やご状況に合わせて、メールや書面等を活用して遺産分割協議の対応をすることが可能です。特に相続人が多数の場合、連絡を取るだけでも多くの手間がかかってしまうなど、ご自身のみでの対応が難しい場合もあるでしょう。
当事務所では、必要に応じて遠方への出張も対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
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遺産分割
相手方とのやり取りをすることなく遺産分割を完了することに成功した事例
相談前
相談者様の父が亡くなったため、遺産分割協議が必要となりました。
相続人は相談者様の他に、父の再婚相手がいましたが、相談者様は再婚相手と折り合いが悪かったため、…続きを見る-
遺産分割
相手方とのやり取りをすることなく遺産分割を完了することに成功した事例
相談前
相談者様の父が亡くなったため、遺産分割協議が必要となりました。
相続人は相談者様の他に、父の再婚相手がいましたが、相談者様は再婚相手と折り合いが悪かったため、直接連絡を取り合わずに遺産分割協議をしたいというご希望でした。
相談後
まずは再婚相手に対して相続財産の開示を求めると共に、預金の取引履歴の取得を行うなど相続財産調査も同時に行いました。
相手方も法定相続分での遺産分割に合意したため、スムーズに遺産分割協議を成立させることができました。
事務所からのコメント
他の相続人と折り合いが悪い・相手が感情的になっていて話し合いにならないというご相談はよくいただきます。
第三者である弁護士が介入することで、スムーズに協議をすることができる場合がありますし、弁護士に依頼をすれば、相手との連絡は全て弁護士に一任することができます。
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遺留分
多額の遺留分侵害額(減殺)請求が認められた事例
相談前
相談者様は、父の遺言が相談者様の兄に多くの遺産を相続させるというものであったことから、遺留分侵害額(減殺)請求をしたいとお考えでした。
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遺留分
多額の遺留分侵害額(減殺)請求が認められた事例
相談前
相談者様は、父の遺言が相談者様の兄に多くの遺産を相続させるというものであったことから、遺留分侵害額(減殺)請求をしたいとお考えでした。
相談後
相談者様の兄に通知書で遺留分侵害額(減殺)請求をしたものの、兄は支払いに一切応じないという姿勢でした。そこで、調停を申立て、調停委員会からの調停案どおり500万円の解決金を獲得できました。
事務所からのコメント
遺留分侵害額(減殺)請求は、相続の開始・遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行わないと時効により権利行使ができなくなってしまうため、速やかに行う必要があります。
また、遺留分侵害額に争いがあり、協議が整わなそうな場合には、調停に移行することが必要です。調停では、相続財産・遺留分侵害額を一覧できるよう表にまとめることが重要となりますが、非常に手間のかかる作業となりますので、時効が迫っている場合などは注意が必要です。
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相談者様のお気持ちに寄り添い、よりよい解決を目指すよう常に心がけています。
女性ならではの視点を生かし、相談者様にとって最適な解決策をご提案できるように努めてまいりますので、少しでもお困りの場合は、お気軽にご相談ください。