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他の事務所では対応が難しいイレギュラーな案件もきめ細かく対応
相続の状況は多様で、相談者様はそれぞれのご事情があります。しかし、事務所によっては決まったマニュアルがあるため、そうした相談者様のご事情に寄り添った対応をするの…
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北千住駅より徒歩約5分、完全個室で時間制限無しでご相談に対応
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相続について「どのように手続きしたらいいか分からない」「忙しいので自分ですべて手続きできない」といった悩みがあり、専門家の力を借りたい方には、司法書士新日本総合…
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相続手続き
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父が13年前に死去した。父名義の実家の相続手続きをしていなかったので長女名義に相続登記をしたい。…続きを見る
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相続登記
外国籍の特別永住者の相続登記手続きに関して
相談前
○父が死去したので、自宅土地、建物の相続登記をしたい。
○登記簿を取り寄せたところ、名義は土地、建物ともに父の名義だが、記載してある父の住所が自宅ではないとこ…続きを見る -
遺産分割
不動産を含む遺産を平等に分配
相談前
○父が亡くなって、長女と次女からの相談(母はすでに亡くなっている)。
○財産: 実家の土地・建物(査定価格1500万)と銀行に預金が500万円ある。
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司法書士新日本総合事務所の事務所案内
司法書士新日本総合事務所は、北千住駅より徒歩約5分の場所にある司法書士事務所です。足立区だけではなく、葛飾区や荒川区の方もご相談ください。初回相談料は時間制限無しで無料、年中無休で営業時間は8時~22時です。一つ一つ異なる相談者様のニーズに合わせたオーダーメイドの手続きを迅速に実施します。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士新日本総合事務所 |
---|---|
住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター10階 |
アクセス | 北千住駅より徒歩約5分 |
---|---|
受付時間 | 8:00~22:00 |
対応地域 | 足立区、葛飾区、荒川区 |
代表紹介

阿部 廣一郎
司法書士
- 代表からの一言
- 初回相談は無料でお受けしています。
相続・遺言の全体の流れ、解決に至るまでの選択肢、そのメリット、デメリット、発生する費用など直接面談の上、所要時間に制限なくご納得頂けるまでご相談をお受けします。
当窓口では、一人一人のご相談に時間をかけてヒアリングを行っており、秘密厳守の観点から完全予約制・完全個別相談とさせて頂いておりますので、これまで専門家への相談に不安を感じられていらっしゃった方も安心してお問合わせ頂ければと思います。
- 資格
- 司法書士
- 所属団体
- 東京司法書士会 第4990号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第701045号

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選ばれる理由
土日祝日も年中無休、豊富な実績の司法書士が相談者様に合ったサポートを実施

司法書士新日本総合事務所では、平日はお仕事で時間をとるのが難しい方でも早いうちに相談できるように、営業時間は8:00~22:00に設定し、土日祝日でも対応しています。お電話でご予約ください。
事務所は北千住駅より徒歩約5分と好立地です。事務所は、大きな建物である東京芸術センターの10階にあります。周辺には複数コインパーキングがあり、自動車でもご来所いただけます。
「当事務所の相談実績は5,000件以上です。これまで、被相続人が亡くなってから長期間経った相続登記や外国籍の特別永住者の相続登記手続き、遺言書があっても他の相続人が協力的ではないケースなどに対応してきました」と代表司法書士の阿部 廣一郎氏は言います。他の事務所が対応しないようなイレギュラーなケースでもご相談が可能です。
また、相談者様の立場に立って丁寧にヒアリングを行い、それぞれの状況に合わせたプランを提示するため、初回の無料相談は時間制限を設けていません。
税理士や弁護士と提携しており、税金や争いごとに発展した際もワンストップで対応可能です。
他の事務所では対応が難しいイレギュラーな案件もきめ細かく対応

相続の状況は多様で、相談者様はそれぞれのご事情があります。しかし、事務所によっては決まったマニュアルがあるため、そうした相談者様のご事情に寄り添った対応をするのが難しいケースがあります。阿部代表は「司法書士新日本総合事務所は、他の事務所では対応できないイレギュラーの案件でも、相談者様のご希望を叶えるために柔軟に対応しています」と言います。
司法書士新日本総合事務所は、5,000件以上の相談実績を誇ります。複雑で時間のかかる案件も丁寧に、できる限りスピーディーに対応します。
北千住駅より徒歩約5分、完全個室で時間制限無しでご相談に対応
司法書士新日本総合事務所は東京都足立区にあります。足立区にお住まいの方はもちろん、葛飾区や荒川区など近隣にお住まいの方もご相談ください。東京メトロ半蔵門線、東武伊勢崎線、JR常磐線、つくばエクスプレスなど、7路線が走る都内有数のターミナル「北千住駅」より徒歩約5分の好立地です。事務所は公的な文化拠点である東京芸術センターの10階にあります。
「ご相談の際は、プライバシーに配慮した静かな個室でゆっくりと伺います。ご心配なこと、疑問点がありましたら、何でもお話しください」(阿部代表)

相談者様の目線に立った無料相談を実施

相続について「どのように手続きしたらいいか分からない」「忙しいので自分ですべて手続きできない」といった悩みがあり、専門家の力を借りたい方には、司法書士新日本総合事務所ではまずは無料相談をご案内しています。時間制限を設けずにご相談を伺います。
トラブルを防ぐために、死後より3ヶ月以内と制限がある中、正しい知識に基づいて手続きを行うことが大切です。相談者様も納得して安心して任せていただけるように、専門用語を極力使わずに丁寧に、今後の手続きの流れが分かるように説明します。「何でも気兼ねなくご質問ください」(阿部代表)

「どのような手続きを代行するのか」「費用はどれくらいかかるのか」といった疑問点に初回相談の段階で、司法書士新日本総合事務所ではしっかりとお答えします。
例えば、相続登記のみを行うプランや、相続登記と不動産の名義変更を一緒に行うプラン、さらに相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするプラン、死後3ヶ月以上過ぎた後の相続放棄手続きを行うプラン、遺言コンサルティングサポートなど、相談者様のニーズに合わせたさまざまなサービスを提供しています。ご要望をお知らせください。費用についても、相談の段階で提示しますので、ご検討ください。

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対応業務・料金表
相続登記
サービスの概要
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますので、遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおすすめします。
料金
44,000円~
※物件数の過多、法務局の管轄が異なる場合により、料金に変更が生ずる場合がございます。
詳しい料金については当窓口へお気軽にお問合せください。
料金詳細
サポート項目 | サポート料金 |
---|---|
遺産分割協議書の作成 | 22,000円〜 |
相続登記(※) | 44,000円〜 |
生前贈与登記 | 55,000円〜 |

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預貯金の名義変更
サービスの概要
大切な方が残された預貯金、名義変更は複雑で、時間も手間もかかります。
面倒な書類収集や金融機関とのやり取り、預貯金の名義変更手続きを、迅速・丁寧 に代行します。
料金
44,000円~
※1口座につき
相続手続一式サポートプラン
サービスの概要
相続手続きに不動産の名義変更を追加して行なうプランです。
相続人調査および確認(6名まで)、相続関係説明図作成、相続財産調査(不動産、預貯金等)、相続方法に関するアドバイス、遺産分割協議書作成、法務局への不動産登記(1件4筆迄)を実施します。
料金
160,600円~
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
料金詳細
①相続税申告のない方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金(税別) |
---|---|---|
2,000万円 未満 | ①相続人調査および確認(6名まで) ②相続関係説明図作成 ③相続財産調査(不動産、預貯金等) ④相続方法に関するアドバイス ⑤遺産分割協議書作成 ⑥法務局への不動産登記(1件4筆 迄) |
146,000円~ |
4,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 186,000円~ |
6,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 238,000円~ |
8,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 302,000円~ |
1億円 未満 | 上記1~6と同様 | 378,000円~ |
1.2億円 未満 | 上記1~6と同様 | 466,000円~ |
1.2億円 以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
②相続税申告のある方
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金(税別) |
---|---|---|
4,000万円 未満 | ①相続人調査および確認(6名まで) ②相続関係説明図作成 ③相続財産調査(不動産、預貯金等) ④相続方法に関するアドバイス ⑤遺産分割協議書作成 ⑥法務局への不動産登記(1件4筆 迄) |
258,000円~ |
6,000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 308,000円~ |
8000万円 未満 | 上記1~6と同様 | 358,000円~ |
1億円 未満 | 上記1~6と同様 | 408,000円~ |
1.2億円 未満 | 上記1~6と同様 | 448,000円~ |
1.4億円 未満 | 上記1~6と同様 | 488,000円~ |
1.6億円 未満 | 上記1~6と同様 | 528,000円~ |
1.6億円 以上 | 上記1~6と同様 | 個別御見積 |
<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 13,000円~
3.相続財産調査: 40,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 27,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
6.法務局への登記申請: 28,000円~ ※1件4筆まで
※上記は税抜表示となります。

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遺産整理業務(あらゆる相続手続きを代行)
サービスの概要
遺産整理業務とは、専門家が相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行いたします。
料金
275,000円~
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は日当として半日の場合30,000円、1日の場合は50,000円をいただきます。
料金詳細
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円 +消費税 |
500万円を超え5,000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5,000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |

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相続放棄
サービスの概要
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
料金
16,500円~
料金詳細
項目 | ライトプラン 16,500円 |
ミドルプラン 33,000円 |
フルパック 55,000円 |
---|---|---|---|
戸籍収集(5通まで) | × | × | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | × | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | × | 〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ | × | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | × | × | 〇 |
※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
【3ヵ月を過ぎた相続放棄】
上記料金+33,000円

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遺言関連サービス
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。
法的に効力のある遺言書の作成から、効力チェック、保管、遺言執行まで、必要なサポートを行ないます。
◆遺言書作成(自筆証書/公正証書)
◆遺言の効力チェック
◆証人立会い
◆遺言の保管
◆遺言執行
【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など
料金
55,000円~
料金詳細
サポート項目 | サポート内容 |
---|---|
遺言書作成(自筆証書) | 55,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 55,000円~ |
遺言の効力チェック | 11,000円~ |
証人立会い | 11,000円~/名 |
遺言の保管 | 11,000円~/年 |
遺言執行 | 基本報酬額22万円+ (1億円以下の財産場合)財産×1.1% (1億円~3億円の財産場合)財産×0.99% (3億円以上の財産の場合)財産×0.88% |

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遺言コンサルティングサポート
サービスの概要
お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
単に遺言書の作成を代行するだけでなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しています。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方におすすめのサポートです。
料金
165,000円~
料金詳細
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
2,000万円未満 | 165,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 275,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 385,000円 |
1億円~ | 個別御見積 |
※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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裁判書類の作成
サービスの概要
裁判所へ提出する書類の作成は、専門知識が必要で、複雑で時間のかかる作業です。
経験豊富な司法書士が必要な裁判書類の作成をサポート、ご依頼者様の負担を軽減します。
◆遺産分割調停申立
◆遺言書の検認申立
◆特別代理人選任申立
◆相続財産管理人申立
◆不在者財産管理人申立
など
料金
55,000円~
料金詳細
サポート項目 | サポート内容 |
---|---|
遺産分割調停申立 | 55,000円~ |
遺言書の検認申立 | 55,000円~ |
特別代理人選任申立 | 55,000円~ |
相続財産管理人申立 | 55,000円~ |
不在者財産管理人申立 | 55,000円~ |

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成年後見手続き
サービスの概要
加齢や病気により、判断能力が低下してしまうことは誰にでも起こりうることです。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方ご自身を守るための制度です。
ご本人の意思を尊重し、ご家族と協力しながら、財産管理や生活面のサポート、健康管理のサポートをします。
ご事情に合わせてサポート内容はお選びいただけます。
【次にあてはまる方におすすめ】
・将来、ご自身の判断能力が低下することに不安を感じている方
・認知症の親族の財産管理や身上監護に困っている方
・サポートを行なう家族の負担を軽減したい方
・障害のある子の将来が心配な方
・成年後見制度の利用を検討しているが、手続きがわからない方
サポート内容
◆成年後見申立
◆後見人就任から1か月間の手続きサポート
◆成年後見業務 手続きサポートパック
料金
55,000円~
料金詳細
サポート項目 | サポート内容 |
---|---|
成年後見申立 | 110,000円~ |
後見人就任から1ヶ月間の手続きサポート ・専門家による定期相談 ・財産目録作成 ・家庭裁判所への報告書作成 |
55,000円 |
成年後見業務 手続きサポートパック ・一年間の収支報告書作成 ・現状財産目録作成 ・家庭裁判所への報告書作成 ・報酬付与の申立てサポート(※) |
55,000円 |
※親族でも家庭裁判所に対して後見業務の報酬請求が可能です。

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その他
サービスの概要
●日当(訪問相談時)を頂戴します。
●2回目以降のご相談、セカンドオピニオン、調停中の案件のご相談は1時間あたり7,000円を頂戴します。
料金
33,000円
※3時間につき。事案により異なります。

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相続手続き
相続対策をきれいにまとめていただいた
土地や建物が多く、預金口座も複数あったので、相続対策として何から手を付けて良いのかわからなかったのですが、きれいな形にまとめていただき助かりました。 相続の際…続きを見る
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相続手続き
相続対策をきれいにまとめていただいた
土地や建物が多く、預金口座も複数あったので、相続対策として何から手を付けて良いのかわからなかったのですが、きれいな形にまとめていただき助かりました。
相続の際にもっとお金がかかるかと思っていたのですが、少なく済みそうで良かったと思います。ありがとうございました。
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相続放棄
面倒な手続きもスムーズに対応
とても面倒な案件だったのにも関わらず、引き受けて下さり、救われました。細かい質問にも丁寧に対応して下さり有り難うございました。 期限ギリギリで少し不安になりま…続きを見る
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相続放棄
面倒な手続きもスムーズに対応
とても面倒な案件だったのにも関わらず、引き受けて下さり、救われました。細かい質問にも丁寧に対応して下さり有り難うございました。
期限ギリギリで少し不安になりましたが、全て先生の計算通り行ったのではと思います。
大変お世話になりました。引き続き宜しくお願い致します。
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相続手続き
被相続人が死亡してから長期間を経過した相続登記
相談前
父が13年前に死去した。父名義の実家の相続手続きをしていなかったので長女名義に相続登記をしたい。…続きを見る
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相続手続き
被相続人が死亡してから長期間を経過した相続登記
相談前
父が13年前に死去した。父名義の実家の相続手続きをしていなかったので長女名義に相続登記をしたい。
相談後
遺産分割協議をしたうえで長女名義に相続登記をすることになりますが、被相続人死去から5年を経過すると、相続登記申請の添付書類として必要な、住民票の除票や戸籍の附票が、保存期間経過により取得できない可能性があります。
本件の場合、除票、附票の無いことの証明、不在籍不在住証明、当該物件の登記済証(無い場合は上申書と相続人全員の印鑑証明書)をを揃えたうえで、他の添付書類と共に管轄法務局に提出する必要があります。
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相続登記
外国籍の特別永住者の相続登記手続きに関して
相談前
○父が死去したので、自宅土地、建物の相続登記をしたい。
○登記簿を取り寄せたところ、名義は土地、建物ともに父の名義だが、記載してある父の住所が自宅ではないとこ…続きを見る-
相続登記
外国籍の特別永住者の相続登記手続きに関して
相談前
○父が死去したので、自宅土地、建物の相続登記をしたい。
○登記簿を取り寄せたところ、名義は土地、建物ともに父の名義だが、記載してある父の住所が自宅ではないところになっている。
○父は外国籍の特別永住者である。相談後
登記してある名義人の住所と、現在の住所が異なる場合、同一人であることを証するため、住民票の除票、戸籍の附票などを取り寄せて申請時に提出しなければなりません。
本件の場合、住民票の除票には、登記してある名義人の住所の記載がなかったので、旧外国人登録原票の写しを法務省に請求したところ、一致する住所の記載を見つけることができました。
これを添付した上で、無事相続登記を完了することができました。
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遺産分割
不動産を含む遺産を平等に分配
相談前
○父が亡くなって、長女と次女からの相談(母はすでに亡くなっている)。
○財産: 実家の土地・建物(査定価格1500万)と銀行に預金が500万円ある。
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遺産分割
不動産を含む遺産を平等に分配
相談前
○父が亡くなって、長女と次女からの相談(母はすでに亡くなっている)。
○財産: 実家の土地・建物(査定価格1500万)と銀行に預金が500万円ある。
不公平にならないように二人で分けたいが、不動産があるので、どうしたら良いのか悩んでいる。相談後
長女も次女も自分の住む家があったため、実家の土地・建物はまずお二人名義に2分の1ずつの相続登記をしてから、当職で売却させていただくことになりました。
その後、売却代金750万円ずつが、お二人の口座に入金されました。預金も当職で解約手続きをし、250万円ずつをお二人の口座に入金し、終了しました。
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相続放棄
相続人が認知症である場合の相続放棄
相談前
長男からの相談。長女がカードローンを残して死去した。父が相続人だが、父は認知症で介護施設にいる。父に相続放棄をさせたいがどうすれば良いか。…続きを見る
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相続放棄
相続人が認知症である場合の相続放棄
相談前
長男からの相談。長女がカードローンを残して死去した。父が相続人だが、父は認知症で介護施設にいる。父に相続放棄をさせたいがどうすれば良いか。
相談後
相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要がありますが、本人が申立てをするには判断能力が必要とされます。
本人に判断能力がない場合、まず家庭裁判所に成年後見の申立てをし、家庭裁判所から選任された成年後見人(状況により身内でも可能)が代理人となって相続放棄の申立てをすることになります。
身内であっても家庭裁判所を通さずに私的に代理人となって相続放棄の申立てをすることはできないので注意が必要です。
本件の場合、長男を父の成年後見人として家庭裁判所に申立てをし、長男を代理人として債務調査をしたうえで(カードローン等は過払金が出る可能性もあるため)、無事相続放棄の申立てをすることができました。
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遺言作成
できるだけ長男に相続をしたいので遺言を書くケース
相談前
お母様の財産:土地・建物2ヶ所、預貯金100万円
相続人:長女と長男
母も長男も長女と折り合いが悪い
長女の夫は資産家で経済的余裕あり
最低限の遺産は長…続きを見る-
遺言作成
できるだけ長男に相続をしたいので遺言を書くケース
相談前
お母様の財産:土地・建物2ヶ所、預貯金100万円
相続人:長女と長男
母も長男も長女と折り合いが悪い
長女の夫は資産家で経済的余裕あり
最低限の遺産は長女に相続させるが、それ以外は長男に相続させたい
以上のようなケースでご相談に来られました。相談後
はじめは、自筆証書遺言を書かれたいというご希望でしたが、もっとも確実な公正証書遺言を提案させていただきました。
次に遺産の総額を計算し長女の遺留分割合(4分の1)に相当する750万円を長女に相続させ、
残りの現金と土地・建物をすべて長男に相続させる旨の公正証書遺言を作成いたしました。
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遺留分の放棄
相談前
長女からの相談。父の病気が悪化して相続が発生しそうだが、二女が「父の遺産は今のうちに一切放棄したい」と言っている。
実家や預金などが父の財産だが、全て二女は放…続きを見る-
相続手続き
遺留分の放棄
相談前
長女からの相談。父の病気が悪化して相続が発生しそうだが、二女が「父の遺産は今のうちに一切放棄したい」と言っている。
実家や預金などが父の財産だが、全て二女は放棄し、長女が相続できるようにするためにはどうすれば良いか。
以上のようなケースでご相談に来られました。事務所からのコメント
生前に相続放棄をすることはできませんので、父に財産の全てを長女に相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらいました。
しかしこれだけだと、二女は父の死後、なお遺留分の請求(この場合全財産の4分の1)を行える余地が残されます。
二女は「遺言書も作成したようだし、遺留分を主張するつもりはないけれど、実家とは縁を切りたいので、今のうちに遺留分放棄ができるならしたい」とのことでしたので、加えて遺留分放棄(遺留分放棄は生前でも可能)の申立てを家庭裁判所に行うことになりました。
二女と面談し、遺留分放棄(について説明させていただきました。
遺留分放棄には (1)申立人(この場合二女)の明確な意思 (2)遺留分を放棄する合理的な理由 が必要となります。
二女は以前、父から多額の経済援助を受けていたこともあり、また、今後は父の世話は長女がしてゆくとのことで、家庭裁判所にこれらの事情を疎明のうえ、遺留分放棄の決定をもらい、終了しました。
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相続手続き
預金口座の照会
相談前
長女からの相談、父が先日亡くなったので、遺産相続の手続きをしたい。
預金があるはずだが通帳やカードが見当たらず、どの金融機関に預金口座があるのか全く見当がつか…続きを見る-
相続手続き
預金口座の照会
相談前
長女からの相談、父が先日亡くなったので、遺産相続の手続きをしたい。
預金があるはずだが通帳やカードが見当たらず、どの金融機関に預金口座があるのか全く見当がつかない。どうすれば良いか。
以上のようなケースでご相談に来られました。相談後
遺産整理手続きにおいては故人の預金口座を照会することが可能です。今回、亡父の自宅近くの金融機関を全て当たり、複数の亡父名義の預金口座を発見することができました。遺産は預金のみであったため、それらの預金口座を解約し、長女様にお振込みすることによって解決することができました。
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事務所からのコメント
お母様も長男も、長女とは長い間、連絡を取っておらず、争いごとを避けたい以降をお持ちでしたので、
長女の最低の権利である遺留分に該当する持分をはじめから相続させる公正証書遺言を作りました。