シャイン司法書士法人・行政書士事務所
(大阪府大阪市/相続)

シャイン司法書士法人・行政書士事務所
シャイン司法書士法人・行政書士事務所
  • 大阪、東京、京都と3拠点で展開。全国のお客様に対応
  • 分かりやすく、親しみやすく、丁寧に何度でも対応
  • 初回相談料無料、着手金0円、分割・後払いOK
  • 司法書士 司法書士
大阪府 大阪市 中央区大手前1-7-31 OMMビル12階

シャイン司法書士法人・行政書士事務所は、大阪、京都、東京の3拠点で展開している司法書士事務所です。すべての拠点は最寄りの駅より徒歩圏内と好立地です。Webを介して全国の相談者様に対応しています。 司法書士と行政書士の資格を持つ阿部弘次氏の他に、司法書士は2名、行政書士が1名、ファイナンシャルプランナーAFP1名が在籍し、各分野のプロフェッショナルがスムーズに問題解決を図ります。相続登記、名義変更、相続放棄、遺言書作成、家族信託など幅広く対応しています。

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選ばれる理由

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シャイン司法書士法人・行政書士事務所の事務所案内

シャイン司法書士法人・行政書士事務所は、大阪、京都、東京の3拠点で展開している司法書士事務所です。すべての拠点は最寄りの駅より徒歩圏内と好立地です。Webを介して全国の相談者様に対応しています。 司法書士と行政書士の資格を持つ阿部弘次氏の他に、司法書士は2名、行政書士が1名、ファイナンシャルプランナーAFP1名が在籍し、各分野のプロフェッショナルがスムーズに問題解決を図ります。相続登記、名義変更、相続放棄、遺言書作成、家族信託など幅広く対応しています。

基本情報・地図

事務所名 シャイン司法書士法人・行政書士事務所
住所 〒540-6591
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル12階
アクセス 京阪・地下鉄谷町線 「天満橋駅」より 徒歩約1分
受付時間 平日9:00~20:00
(時間外対応可能・要予約)
対応地域 全国対応
3拠点有り
・大阪本店
大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル12階
・京都支店
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234 MJP KARASUMA BLDS 3F
・東京支店
東京都千代田区飯田橋2-6-3 プライム飯田橋3階
ホームページ https://souzoku-shihousyoshi.jp/

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代表紹介

シャイン司法書士法人・行政書士事務所の代表紹介

阿部 弘次

司法書士
行政書士

代表からの一言
当事務所は迅速・誠実・丁寧な対応を常に心がけています。
依頼者の方に、この事務所に頼んで良かったと思って頂けるサービスを提供できるよう、今後も全力で業務に取り組んでいきます。
資格
司法書士
行政書士
所属団体
大阪司法書士会会員 第3146号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第512274号
日本行政書士連合会 登録番号 第11261452号
大阪府行政書士会 会員番号 第6150号
経歴
【専門分野】
相続・遺言手続全般
登記手続全般(不動産、商業、相続等)
債務整理手続、裁判業務
趣味・好きなこと
ゴルフ

スタッフ紹介

シャイン司法書士法人・行政書士事務所のスタッフ紹介1

川村 浩一郎

ファイナンシャルプランナーAFP

趣味・好きなこと

旅行、ドライブ

ご相談内容に応じた専門スタッフが、誠心誠意をもって対応いたします。どんなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。



シャイン司法書士法人・行政書士事務所のスタッフ紹介2

杉本 渉

司法書士

趣味・好きなこと

読書、睡眠

座右の銘「今日は今日、明日は明日」



シャイン司法書士法人・行政書士事務所のスタッフ紹介3

西川 徹

司法書士

趣味・好きなこと

旅行、ドライブ

相続放棄手続きは、私にお任せ下さい!

兄弟相続などの複雑な案件、3ヶ月超過案件など、

どんなケースの相続放棄でも、お力になります。


ご依頼者にわかりやすく、迅速で丁寧な対応を心がけて

業務に取り組んでおりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。



シャイン司法書士法人・行政書士事務所のスタッフ紹介4

佐々木 宏之

行政書士

趣味・好きなこと

スポーツ

お客様の立場になって、わかりやすい説明を心掛けています。



シャイン司法書士法人・行政書士事務所のスタッフ紹介5

林 真衣

庶務チーム リーダー

趣味・好きなこと

野球&サッカーの観戦

誠実・丁寧な対応を心がけ、精一杯頑張ります。



シャイン司法書士法人・行政書士事務所のスタッフ紹介6

関本 真由美

庶務

趣味・好きなこと

子供のおやつ作り

丁寧で分かりやすいご説明を心がけて頑張ります。



シャイン司法書士法人・行政書士事務所のスタッフ紹介7

久々 彩香

庶務

趣味・好きなこと

美術館に行くこと、古典映画を観ること

お客様に安心してご依頼頂けるよう、親切で丁寧な対応を心がけて頑張ります!



シャイン司法書士法人・行政書士事務所のスタッフ紹介8

河 清姫

庶務

趣味・好きなこと

旅行、映画鑑賞

 



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選ばれる理由

豊富な相談実績、相談者様の事情に応じた最善の解決策を提案

シャイン司法書士法人・行政書士事務所の選ばれる理由1

シャイン司法書士法人・行政書士事務所は、司法書士と行政書士の資格を持つ阿部弘次代表をはじめとして、その他に司法書士が2名、行政書士が1名、ファイナンシャルプランナーAFP1名が在籍しています。各分野の専門家が相談者様、それぞれのご事情に合わせた最善の解決策を提供しています。


相続について、オールマイティーに対応し、実績が豊富であることも大きな特徴です。司法書士の専門分野である相続登記はもちろん、遺言書作成、家族信託、空き家対策などにも対応可能です。すべての財産を相続する単純承認や、すべての財産を相続しない相続放棄だけではなく、プラスとなる遺産額を上限として、借金などのマイナスとなる財産を精算して相続する限定承認での相続サポートの実績も豊富です。


例えば「借金があるかもしれないので、相続放棄しようと考えている」という場合も、限定承認が可能なこともあります。相談者様の事情に合わせて、経験豊富な専門家がアドバイスを行いますので、まずは無料相談をご利用ください。


シャイン司法書士法人・行政書士事務所は大阪、京都、東京と3ヶ所に拠点があり、ウェブを介して全国からの依頼に対応可能です。相談時におおよその見積もりを提示し、極力追加料金が発生しないよう努めています。



超高齢化社会に備える家族信託に対応

シャイン司法書士法人・行政書士事務所の選ばれる理由2

昨今では、多くの方が長生きするようになり、それに伴い認知症を患う方も増えています。そうした場合に、問題になるのは、資産の凍結です。例えば、お子様が本人の預貯金を引き出し、そのお金を施設の入所資金にあてようとしても、認知症になった場合、ご本人以外の引き出しや解約は原則認められません。


そこで、シャイン司法書士法人・行政書士事務所では、事前に家族信託の契約をサポートしています。家族信託の契約をしておけば、お子様が本人に代わって預貯金や不動産などを管理することが可能です。そのため、介護費用を本人の資産から捻出できます。


家族信託は、認知症対策として成年後見や生前贈与と比較して、最も有用性が高いと言えます。契約のタイミングは、認知症になる前が望ましいですが、軽度の認知症であれば契約できる可能性があります。ぜひご相談ください」(阿部代表)



法的ルールに則った遺言書、公正証書遺言作成に対応

亡くなった後、誰にどのように財産を遺すかを遺言書にのこすことで、身内同士の争いを防ぎ、ご自分のご遺志を伝えることができます。遺言書には、財産を遺す人自身が自筆で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は費用がかからず、気軽に内容を変更できますが、内容によっては法的に有効にならないリスクがあります。


公正証書遺言は、公証役場で証人2名を立てて公証人を介して作成する遺言書です。司法書士、行政書士、弁護士などが介在することで、間違いなく法的ルールに則った遺言書が作成されます。「費用面でも司法書士や行政書士が行う場合、大きな出費とはなりません。ご家族のためにも、確実にご遺志を伝えるためにぜひご検討ください」(阿部代表)



シャイン司法書士法人・行政書士事務所の選ばれる理由3

限定承認の実績は大阪でも有数

シャイン司法書士法人・行政書士事務所の選ばれる理由4

相続については幅広く対応しているシャイン司法書士法人・行政書士事務所は、限定承認についても実績が豊富です。限定承認を希望される方はご相談ください。


相続には、すべての財産を放棄する相続放棄、すべての財産を相続する単純承認、さらに、プラスとなる遺産額を上限として、借金などのマイナスとなる財産を精算して相続する限定承認があります。


例えば預貯金が1,000万円あるけれど、現時点では不明な借金の請求があるかもしれない状況にあると、単純承認で相続した場合、プラスになるのか、マイナスになるのか分かりません。1,000万円以上の借金があれば、相続によってマイナスになってしまうこともあるでしょう。そういう時に有効なのが限定承認です。


限定承認なら、1,000万円を限度として負債を引き受けることになります。つまり、負債が1,000万円以上だったと判明しても、1,000万円分だけ支払えばよいことになるので、相続人はマイナスにはなりません。



シャイン司法書士法人・行政書士事務所の選ばれる理由4

限定承認は、単純承認のようなリスクはなく、相続放棄のように損はしないため、相続人にとってメリットが大きい制度と言えます。しかし、単純承認や相続放棄は相続人お一人おひとりが個別で選択できますが、限定承認は相続人全員が共同で申請しなくてはいけません。また、その手続きに非常に手間と時間がかかり、専門的な知識が必要です。


「限定承認は相続人全員が共同で申請するという条件があります。そのため、単純承認や相続放棄と比較すると件数が少ないため、対応したことがない事務所も少なくありません。その中で当事務所は、数多くの限定承認の相続に対応しており、限定承認を得意とする数少ない事務所と自負しております。ぜひご相談ください」(阿部代表)



明確な料金設定、着手金無し、分割・後払いで対応

「専門家に依頼したいけれど、費用がどのくらいかかるのか分からないので不安です」という方も少なくないでしょう。後から高額な追加料金が請求されるのではないかと心配する声もあります。


シャイン司法書士法人・行政書士事務所では、相談者様が希望するサービス内容に合わせて、プランを選択できます。すべての内容を網羅し、相談者様のご負担を軽減するフルポートプランだけではなく、特定のサービスだけを選ぶことも可能です。事前に相談者様にどのような手続きに、どれくらい費用がかかるかも明確にしています。もちろん、相談時におおよその見積もりを提示します。


さらに、着手金を設定していないこともシャイン司法書士法人・行政書士事務所の大きな特徴です。分割や後払いにも対応しています。「費用面で不安な方もまずはご相談ください」と阿部代表は言います。



シャイン司法書士法人・行政書士事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続(名義変更)登記フルサポートプラン

サービスの概要

相続(名義変更)登記フルサポートプランでは、相続登記、戸籍・住民票等の収集・調査、遺産分割協議書作成など、相続(名義変更)登記に関する手続き等を一括で承ります。
①司法書士報酬と、②登録免許税や戸籍等の必要書類の取得費などの実費、の2つに大別されます。

料金

110,000円~

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料金詳細

①司法書士報酬

項目 司法書士報酬
相続登記 37,400円~
戸籍・住民票の収集・調査 11,000円
遺産分割協議書作成 19,800円~
相続関係説明図作成 19,800円~
事前調査等 5,500円~
日当 16,500円~
合計 110,000円~
相続税についての相談 提携税理士が担当いたします。

 

※上記報酬は、一般的な登記申請の場合であり、不動産の価格・個数・所在地、相続人の数等の個別の内容により変動いたしますので、具体的な費用の確認につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

②相続(名義変更)登記に必要な実費

項目 金額
登記免除税 固定資産税評価額の0.4%

戸籍等の取得
(一通あたりの費用)

戸籍謄本→450円
除籍・原戸籍→750円
住民票→約300円
評価証明書→約300円
登記簿謄本 不動産の数×1,200円(2回分)

 

※住民票・評価証明書の金額については、管轄の役所により異なります。
※遠方の法務局や役所等に対して、郵送で必要書類の収集や登記の申請などを行う場合、別途郵送費も頂いております。

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相続に関連するその他のサポートプラン

サービスの概要

未成年の子と遺産分割協議等をする場合に利益相反が生じるとき、特別代理人選任申し立て選任する必要があります。
預貯金の解約・払い戻しでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、遺産分割協議書等が必要です。

・特別代理人選任申し立て 55,000円~
・預貯金の解約・払い戻し 38,500円(1社につき)~

料金

38,500円~

※別途、交通費、郵送費等の実費が必要です。

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料金詳細

 

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生前贈与フルサポートプラン

サービスの概要

生前贈与登記、贈与に関する書類作成、事前調査、贈与税についてのご相談など、生前贈与に関わるサポートを一括しておこないます。

料金

47,300円~

※別途、相続登記の実費と同様の登録免許税、登記簿謄本取得費、郵送費等の実費が必要です。

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料金詳細

項目 司法書士報酬
生前贈与登記

30,800円~
不動産の価格・個数・管轄又、もらう方の人数により異なります。

贈与に関する書類作成
(贈与証書作成等)
11,000円~
金額は事案により異なります。
事前調査等 5,500円~
金額は事案により異なります。
贈与税についてのご相談 無料
提携税理士をご紹介いたします。

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成年後見人申立フルサポートプラン

サービスの概要

成年後見人申し立ての手続きについてフルサポートいたします。
①司法書士報酬と、②各種実費、の2つに大別されます。

料金

110,000円~

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料金詳細

①司法書士報酬

項目 司法書士報酬
成年後見人申し立て
フルサポートプラン
110,000円~
推定相続人の数、財産により価格は異なります。
居住用不動産売却許可
申し立て
33,000円~
居住用不動産を売却する場合、別途申し立てが必要になります。

 

※印紙代、切手代、戸籍等取得実費、医師の診断書等取得実費が別途必要になります。
下記表を参照して下さい。

 

②相続(名義変更)登記に必要な実費

項目 金額
収入印紙代 3,400円

切手代

3,700円

医師の診断書

10,000円~

医師の鑑定代

30,000円~100,000円程度

戸籍証明書等

約5,000円
小 計 約50,000円~

 

※遠方の法務局や役所等に対して、郵送で必要書類の収集や登記の申請などを行う場合、別途郵送費も頂いております。

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遺言書作成サポートプラン

サービスの概要

公正証書遺言作成、自筆証書遺言作成において以下をサポートいたします。

・公正証書遺言作成サポート
・自筆証書遺言作成サポート
・作成した遺言書のチェック
・証人立会
・遺言書検認申し立てサポート
・遺言執行

料金

44,000円~

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料金詳細

項目 司法書士報酬
公正証書遺言作成サポート 55,000円~
財産の額・不動産の個数 受遺者の人数等により異なります。
※別途公証人手数料 、戸籍取得費用等の実費が必要です。
自筆証書遺言作成サポート 44,000円~
財産の額・不動産の個数受遺者の人数等により異なります。
作成した遺言書のチェック 27,500円~
効力に問題がないかチェックします。
証人立会 13,200円~(1名)
別途交通費実費が必要です。
遺言書検認申し立てサポート 33,000円~
事案により異なります。
※戸籍等が必要な場合、別途取得費用が必要です。
遺言執行 遺産総額の1.1%
(最低330,000円~)

 

※必要書類の収集・申請のために裁判所や役所に郵送等でやりとりする必要があるので、その郵送費が必要です。

※出張等が必要な場合や、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用等のご確認等につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

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相続放棄(死亡日から3ヶ月以内)

サービスの概要

ヒヤリングから手続き、関係者へのお知らせなど、相続放棄をサポートします。
フルサポートプランとライトサポートプランがお選びいただけます。

フルサポートプラン 44,000円
ライトサポートプラン 9,900円

料金

9,900円~

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料金詳細

項目 フルサポート ライトサポート
相続放棄ヒアリング・無料相談
債権者への事前通知サービス
債権者へのご説明
債権者への手続き終了通知
戸籍等の必要書類の収集
相続放棄申述書作成
書類提出の代行
照会書の回答作成サポート
相続放棄申述受理証明書の発行請求
ご両親・親戚への相続放棄
お二人以上・ご両親・ご親戚割引 二人目以降
11,000円引

 

【その他の手続き費用】

◆ 至急申立て加算 期限まで2週間以内の場合に加算されます。
13,200円/人

◆ 期間伸長手続 相続、相続放棄を検討する期間の伸長を申立てます。
(諸手続きご依頼者の方のみの費用となります。)

13,200円/人

 

<注意事項>
※ 受理証明書の発行の実費については、1通分がプラン料金に含まれています。2通以上をご希望の方は、別途1通につき150円が必要となります。
※ 第2順位、第3順位の方は、各プランの費用に11,000円加算されます。
※ 相続放棄の申立が受理されなかった場合は当方の報酬は頂きませんが、申立に必要となる戸籍・収入印紙・切手等の実費についてはご依頼者さまにご負担をお願いしております。ご了承ください。

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相続放棄(死亡日から3ヶ月以降)

サービスの概要

死亡日から3ヶ月が経過している場合は、死亡を知った日によって料金が異なります。
いずれの場合もフルサポートプランのみとなります。

①死亡日から3ヶ月が経過しているが、通知によって死亡日を知った日から3ヶ月以内の場合
55,000円

②死亡を知っており、死亡日から3ヶ月が経過している場合
77,000円

料金

55,000円~

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料金詳細

①死亡日から3ヶ月が経過しているが、通知によって死亡日を知った日から3ヶ月以内の場合

②死亡を知っており、死亡日から3ヶ月が経過している場合

 

項目
相続放棄ヒアリング・無料相談
債権者への事前通知サービス
債権者へのご説明
債権者への手続き終了通知
戸籍等の必要書類の収集
相続放棄申述書作成
書類提出の代行
照会書の回答作成サポート
相続放棄申述受理証明書の発行請求
ご両親・親戚への相続放棄
お二人以上・ご両親・ご親戚割引 二人目以降
11,000円引
二人目以降
22,000円引

 

【その他の手続き費用】

◆ 至急申立て加算 期限まで2週間以内の場合に加算されます。
13,200円/人

◆ 期間伸長手続 相続、相続放棄を検討する期間の伸長を申立てます。
(諸手続きご依頼者の方のみの費用となります。)

13,200円/人

 

<注意事項>
※ 受理証明書の発行の実費については、1通分がプラン料金に含まれています。2通以上をご希望の方は、別途1通につき150円が必要となります。
※ 第2順位、第3順位の方は、各プランの費用に11,000円加算されます。
※ 相続放棄の申立が受理されなかった場合は当方の報酬は頂きませんが、申立に必要となる戸籍・収入印紙・切手等の実費についてはご依頼者さまにご負担をお願いしております。ご了承ください。

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家族信託

サービスの概要

認知症による資産の凍結回避や、二次相続先の指定、共有不動産における問題の事前対策が可能な家族信託のコンサルティングやサポートを行います。

料金

220,000円~

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料金詳細

  手数料
家族信託設計コンサルティング費用 金銭のみを信託する場合
220,000円
1億円以下(不動産あり)
330,000円
1億円超(不動産あり)
440,000円~
家族信託契約書作成費用 1契約
165,000円
信託登記費用 1登記費用※1
110,000円

 

※1 物件数は5まで上記価格となります。物件数が5を超える分については、5物件数毎につき22,000円加算されます。
  なお、不動産の管轄が異なる場合、管轄毎に別途22,000円が加算されます。

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解決事例

  • 相続手続き

    相続人全員の同意が得られない場合の限定承認

    相談前

    依頼人のお父様が他界されました。お母様は既に他界されていたため、依頼人とご兄弟の計3名で相続を行うことになりました。
    依頼人はお父様と一緒に事業をされており、…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人全員の同意が得られない場合の限定承認

      相談前

      依頼人のお父様が他界されました。お母様は既に他界されていたため、依頼人とご兄弟の計3名で相続を行うことになりました。
      依頼人はお父様と一緒に事業をされており、相続財産の中には事業に関連する不動産も含まれていました。依頼人は、事業継続のためにも限定承認の手続きを強く希望されていましたが、ご兄弟は「手続きが複雑そうだ」「自分たちは特に財産はいらない」といった理由から限定承認に消極的で、話し合いもままならず協力が得られない状況でした。
      限定承認は原則として相続人全員が共同で行う必要があるため、手続きを進めることができず、依頼人は大変お困りでした。

      相談後

      当事務所より、限定承認は相続人全員の協力が必要ですが、他の相続人が相続放棄をすれば、残った相続人が単独で限定承認の手続きを行うことができる旨をご説明いたしました。
      そこで、ご兄弟には相続放棄をしていただき、その手続き費用は依頼人が負担するという形でご提案し、ご納得いただきました。
      相続放棄の手続きには期限があるため、家庭裁判所への期間伸長の申立て(相続手続きの期間を延長してもらう手続き)を並行して行いながら、ご兄弟の相続放棄手続きが完了するのを待ちました。
      放棄が完了した後、依頼人はお一人で限定承認の手続き(家庭裁判所への申述、財産管理、清算など)を進めることができ、お父様の事業と関連不動産を守りつつ、相続問題を円満に解決することができました。
      依頼人のご希望通りの結果となり、大変安心されたご様子でした。

      事務所からのコメント

      限定承認は、相続人全員の協力が原則として必要となる手続きです。
      しかし、今回のケースのように、一部の相続人が手続きに消極的であったり、連絡が取れないといった事情がある場合でも、他の相続人が相続放棄をすることで、結果的に単独で限定承認が可能になることがあります。

      相続人が多数にわたる複雑な状況や、一部の相続人の協力が得られない場合でも、すぐに諦める必要はありません。まずは専門家にご相談いただくことで、限定承認という選択肢を含め、最善の解決策を見つけ出せる可能性があります。
      同様のケースでお悩みの方は、まずは当事務所までご相談ください。

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  • 相続手続き

    疎遠だった伯母の不動産を限定承認で守った事例

    相談前

    弁護士事務所からマンションの管理費滞納に関する督促状が届いたため、依頼人が当事務所にご相談に来られました。
    依頼人の伯母様が他界、伯母様は資産価値があるマンシ…続きを見る

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    • 相続手続き

      疎遠だった伯母の不動産を限定承認で守った事例

      相談前

      弁護士事務所からマンションの管理費滞納に関する督促状が届いたため、依頼人が当事務所にご相談に来られました。
      依頼人の伯母様が他界、伯母様は資産価値があるマンションを所有していましたが、借金の存在も懸念されるとのことでした。
      相続関係を調査したところ、相続人は依頼人を含めて10名いることが判明しましたが、依頼人以外の相続人は、既に全員が相続放棄の手続きを済ませていました。伯母様と疎遠だったこともあり、依頼人自身も相続放棄をすべきか悩まれていました。

      相談後

      マンションに資産価値があったため、借金を相続財産(この場合はマンション)の価値の範囲内で返済し、依頼人ご自身の固有財産に影響が出ない「限定承認」という手続きについてご説明しました。

      限定承認は、家庭裁判所に限定承認の申述を行い、相続財産の管理人(多くは申述した相続人)が財産を換価(売却など)して債権者への支払いを行い、残余財産があればそれを取得するという流れで進みます。
      特に今回のケースでは、他の相続人全員が既に相続放棄をしていたため、依頼人がお一人で限定承認の手続きを進められる状況でした。

      依頼人は、最終的に限定承認の手続きを行い、マンションを売却して借金を清算した結果、手元に資産を残すことができ、安心して相続を終えることができました。

      事務所からのコメント

      普段あまり交流のない親族の相続が発生した場合や、財産状況、特に借金の有無が不明な状況では、よく調べずに手続きをしてしまい、後悔される方もいらっしゃいます。
      今回のケースのように、他の相続人全員が相続放棄をした場合でも、単独で限定承認の手続きを行える場合があります。

      借金があったとしても、それを上回る価値のある不動産などの資産が存在する場合には、限定承認が非常に有効な選択肢となります。
      限定承認は、専門家にご相談いただくことで、個別の状況に応じた最適な解決策を見つけ出し、将来の不安を解消することができます。
      相続でお困りの際は、諦めずに当事務所までご相談ください。

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    土地と建物の名義が異なる不動産の限定承認

    相談前

    依頼人は、亡くなったお父様の相続の件でご相談に来られました。
    お父様の財産には不動産(土地)がありましたが、その土地の上には依頼人名義の建物があり、その建物内…続きを見る

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      土地と建物の名義が異なる不動産の限定承認

      相談前

      依頼人は、亡くなったお父様の相続の件でご相談に来られました。
      お父様の財産には不動産(土地)がありましたが、その土地の上には依頼人名義の建物があり、その建物内で依頼人は会社を経営されていました。
      お父様には多額の借金があり、依頼人としては、相続すれば多額の借金も引き継ぐことになり、一方、相続放棄をすれば土地の利用権を失い事業継続が困難になるため、非常に難しいジレンマを抱えていらっしゃいました。

      相談後

      限定承認の手続きには、「先買権(さきがいけん)」という、相続人が相続財産中の特定の財産(今回のケースではお父様名義の土地)を、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に基づいた価額で優先的に買い取ることができる権利があります。

      依頼人にも限定承認と先買権についてご説明し、家庭裁判所への限定承認の申述後、相続財産の調査・評価を行い、債権者への対応を進めました。
      結果として、先買権を行使し、専門の不動産鑑定士による適正な評価額で土地を買い取り、その買い取り代金を亡くなられたお父様の債権者への返済に充てることで、無事にご自身が所有する建物が建っている土地の所有権を確保し、引き続き事業を継続することができました。

      事務所からのコメント

      相続財産の中に多額の借金があり、かつ事業用の不動産などで土地と建物の名義が異なるといった複雑なケースでは、限定承認が極めて有効な解決策となる場合があります。
      特に、限定承認における「先買権」を活用することで、ご自身の建物財産を守りながら、土地の所有権(または利用権)を確保できる可能性があります。

      一見すると解決が難しいと思われるような複雑な状況であっても、専門的な知識と経験に基づいた適切なアプローチにより、道が開けることがあります。
      当事務所では、このような複雑な限定承認の案件にも積極的に取り組んでおりますので、お気軽にご相談ください。

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    亡くなった親族の負債と共有不動産の相続を、限定承認によって解決した事例

    相談前

    依頼人の弟様が多額の負債を抱えて他界、依頼人は相続放棄をお考えになり、当事務所へご相談に来られました。当初、故人には2,000万円の借金があり、プラスの財産はな…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった親族の負債と共有不動産の相続を、限定承認によって解決した事例

      相談前

      依頼人の弟様が多額の負債を抱えて他界、依頼人は相続放棄をお考えになり、当事務所へご相談に来られました。当初、故人には2,000万円の借金があり、プラスの財産はないと思われていました。しかし、詳しくお話を伺うと、数十年前に他界されたお父様の不動産について、故人の持分(1/2)と依頼人の持分(1/2)で共有していることが判明しました。
      このような状況で、借金の存在だけを理由に安易に相続放棄を選択してしまうと、不動産の管理・処分が困難になるリスクがありました。

      相談後

      当事務所では、相続放棄をした場合のリスクについてご説明しました。
      具体的には、亡くなられた弟様の不動産持分(1/2)が法的に所有者のない状態となり、依頼人が所有する残りの持分(1/2)と合わせて不動産全体を売却したり、適切に管理したりすることが極めて難しくなるという点です。

      そこで、故人の相続財産の範囲内で借金を返済する「限定承認」という手続きをご提案いたしました。この手続きにより、依頼人は不動産の評価額の範囲内で借金を清算し、最終的に故人の不動産持分を取得することで、不動産全体を確保することができました。

      事務所からのコメント

      相続において借金が存在する場合、相続放棄は有効な手段の一つです。しかし、同時にプラスの財産(特に不動産など)が存在する場合、相続放棄が思わぬ問題を引き起こすことがあります。
      特に今回の事例のように、不動産について過去の相続関係も整理しなくてはならない場合もあり、安易な判断は禁物です。

      限定承認は、手続きに費用と時間を要する場合がありますが、相続財産の範囲内で負債を清算し、価値のある財産を手元に残すことができる、極めて有効な手段となり得ます。
      後悔のない選択をするためには、個別の状況を正確に把握し、多角的な視点から検討できる専門家にご相談いただくことが非常に重要です。
      同様のお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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    疎遠だった叔父様の資産を限定承認で相続

    相談前

    疎遠な叔父様の死亡の連絡が警察からあったA様。叔父様は持家であったものの自宅には督促状等もあり生活状況が不明であったため相続放棄を検討され来所されました。…続きを見る

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      疎遠だった叔父様の資産を限定承認で相続

      相談前

      疎遠な叔父様の死亡の連絡が警察からあったA様。叔父様は持家であったものの自宅には督促状等もあり生活状況が不明であったため相続放棄を検討され来所されました。

      相談後

      不動産の資産価値があったため当事務所で限定承認を提案させて頂きました。督促状等に不安を覚えておられたA様も叔父様の財産以上の支払いをすることがない限定承認により安心して相続をし、無事不動産売却もできました。

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    負債請求の裁判を提起された叔母様の資産の相続で限定承認を提案

    相談前

    存在も知らなかった叔母様の負債請求の裁判を提起されたU様。U様以外の相続人はすでに相続放棄をしていたことが判明し相続放棄を検討され来所されました。…続きを見る

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      負債請求の裁判を提起された叔母様の資産の相続で限定承認を提案

      相談前

      存在も知らなかった叔母様の負債請求の裁判を提起されたU様。U様以外の相続人はすでに相続放棄をしていたことが判明し相続放棄を検討され来所されました。

      相談後

      訴状の内容が不動産に関するものであったため当方で不動産の調査をしたところ資産価値のあるものと判明。しかし存在すら知らなかった叔母様であったため負債等の不安を払拭するために限定承認を選択し安心して相続されました。

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    限定承認を選択することで、相続放棄しても残る車も無事売却

    相談前

    お父様がお亡くなりになられたT様。負債があるものの車があったため、相続放棄しても残る車の管理責任を負いたくないとのご相談の連絡をいただきました。…続きを見る

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      限定承認を選択することで、相続放棄しても残る車も無事売却

      相談前

      お父様がお亡くなりになられたT様。負債があるものの車があったため、相続放棄しても残る車の管理責任を負いたくないとのご相談の連絡をいただきました。

      相談後

      相続放棄しても次の相続人に財産を引き渡すまでは管理責任が残る場合があります。そこでT様は限定承認を選択なさりました。限定承認の手続きの中で車の鑑定をおこない、その車の鑑定額を債権者に配当すれば自由に車の売却が出来るようになり、無事手続きを終えられました。

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    負債があっても、限定承認によって住み慣れた自宅をそのまま確保

    相談前

    お父様がお亡くなりになられたS様。負債があるもののお母さまがお父様名義不動産に居住しておりどうしても放棄することによりその不動産を退去したくないとのご相談をいた…続きを見る

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      負債があっても、限定承認によって住み慣れた自宅をそのまま確保

      相談前

      お父様がお亡くなりになられたS様。負債があるもののお母さまがお父様名義不動産に居住しておりどうしても放棄することによりその不動産を退去したくないとのご相談をいただきました

      相談後

      限定承認の手続きの中で不動産の鑑定をおこない、その鑑定額でその不動産を買い取りするこでができます。S様はその鑑定価格を債権者に支払いお母様は無事そのまま住めることになりました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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