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選ばれる理由
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特長1: 女性スタッフ/女性司法書士による安心で丁寧な対応
当事務所は多数の女性スタッフが在籍しておりますので、お客様に寄り添った丁寧なご対応をさせていただきます。初めてのことで不安を感じていらっしゃる方も、どうぞ安心し…
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特長2: 相続・遺言専門の司法書士事務所
当事務所は相続・遺言案件に強く、相続対策として注目されている家族信託にも注力しております。「預貯金が引きおろせない」「自宅・実家が売れない」「将来は施設に入りた…
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特長3: 地域密着の司法書士事務所
当事務所は、お客様と顔を合わせてじっくりと相談できる 「地域密着型司法書士事務所」を掲げています。気軽に相談できる身近な法律家として、夜間や土曜・日曜にも対応。…
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特徴4:年間200件超の相続手続き実績
数多くのお客様による口コミやご紹介等に支えられ、豊富な経験と実績がございます。 年間200件を超える相続案件のお手続き実績がございます。相続はご家族の数だけケー…
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特徴5:相続に強い税理士・弁護士との連携
税理士や弁護士には、司法書士と同じように得意分野があり、ご自身で最適な専門家を選定することは困難です。 当事務所は、相続の経験豊富で信頼できる税理士・弁護士と連…
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解決事例
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家族信託
後継者に自社株を移転したいが、株価が高くてすぐに渡せないというケース
相談前
ご相談にきたオーナー社長の会社は、経営が順調で年々成長しています。そろそろ高齢になってきたこともあり、後継者である息子に承継を考えています。しかし、現在は会社の…続きを見る
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家族信託
相続時の経営に空白期間をなくしたいというケース
相談前
ご相談に来たオーナー社長は、仕事が生きがいであり、生涯現役を掲げています。しかし、自身に万が一のことがあった場合には、後継者である息子に任せたいと思っています。…続きを見る
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家族信託
後継者が欲しいが息子にはまだ早いというケース
相談前
ご相談にきたオーナー社長はまだ63歳でお元気です。後継者として考えている長男も会社で働いています。今後も順調に会社は成長する見込みであり、そうなってしまってから…続きを見る
司法書士法人トラストの事務所案内
相続・遺言専門の司法書士事務所で、女性スタッフ多数在籍。認知症や空き家対策も有効な手段の提案が可能となっています。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士法人トラスト |
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住所 |
950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号 |
受付時間 | 平日9:00~18:00※土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。 |
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対応地域 | 新潟市を中心に新潟エリア |
代表紹介
関武
司法書士
- 代表からの一言
- 高齢化が進む中、認知症等のリスクに対応するため注目されているのが「家族信託」です。「家族信託」を利用することにより、従来の成年後見制度や遺言だけでは、実現できなかった想いを実現することができるようになりました。お気軽にご相談いただきますようお願いいたします。
- 資格
- 司法書士
スタッフ紹介
外川美香
司法書士
伊藤絢子
社会福祉士
いつも笑顔で誠実に対応いたします。
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選ばれる理由
特長1: 女性スタッフ/女性司法書士による安心で丁寧な対応
当事務所は多数の女性スタッフが在籍しておりますので、お客様に寄り添った丁寧なご対応をさせていただきます。初めてのことで不安を感じていらっしゃる方も、どうぞ安心してご相談ください。
特長2: 相続・遺言専門の司法書士事務所
当事務所は相続・遺言案件に強く、相続対策として注目されている家族信託にも注力しております。「預貯金が引きおろせない」「自宅・実家が売れない」「将来は施設に入りたい」など、お客様の叶えたい想いを家族信託でサポートいたします。
特長3: 地域密着の司法書士事務所
当事務所は、お客様と顔を合わせてじっくりと相談できる 「地域密着型司法書士事務所」を掲げています。気軽に相談できる身近な法律家として、夜間や土曜・日曜にも対応。無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお訪ねください。
特徴4:年間200件超の相続手続き実績
数多くのお客様による口コミやご紹介等に支えられ、豊富な経験と実績がございます。
年間200件を超える相続案件のお手続き実績がございます。相続はご家族の数だけケースが異なりますので、多くの案件の経験と実績がある司法書士法人トラストが安心で
当事務所では「遺産整理業務」という、相続手続きを一括でお引き受けするサービスを提供しております。通常の司法書士業務である不動産の名義変更以外にも、預貯金や株式等の手続きを含めてあらゆる相続手続きを代行することが可能です。面倒な手続きを丸ごと依頼したいとういう方はお気軽に当事務所へご相談ください。
特徴5:相続に強い税理士・弁護士との連携
税理士や弁護士には、司法書士と同じように得意分野があり、ご自身で最適な専門家を選定することは困難です。
当事務所は、相続の経験豊富で信頼できる税理士・弁護士と連携しておりますので、相続税が発生する場合や遺産分割で争いになってしまった場合でも安心です。
また、相続後売却のご希望がある場合にも、信頼できる不動産会社をご紹介することができます。
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対応業務・料金表
相続登記ライトプラン
サービスの概要
※各手続きについて、戸籍謄本等や登録免許税、郵送料等別途実費が必要となります。
詳しくは、お気軽にご相談ください。
料金
88,000円~
相続放棄ライトプラン
サービスの概要
※各手続きについて、戸籍謄本等や登録免許税、郵送料等別途実費が必要となります。
詳しくは、お気軽にご相談ください。
料金
88,000円~
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。
【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)
料金
275,000円~
※各手続きについて、戸籍謄本等や登録免許税、郵送料等別途実費が必要となります。詳しくは、お気軽にご相談ください
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
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~500万以下 | 275,000円~ |
500万円超~3,000万円以下 | 209,000円+財産額の1.2% |
3,000万円超~5,000万円以下 | 209,000円+財産額の1.2% |
5,000万円超~7,000万円以下 | 319,000円+財産額の1.0% |
7,000万円超~8,000万円以下 | 319,000円+財産額の1.0% |
8,000万円超~9,000万円以下 | 319,000円+財産額の1.0% |
9,000万円超~1億円以下 | 319,000円+財産額の1.0% |
1億円超~1.5億円以下 | 649,000円+財産額の0.7% |
1.5億円超~2億円以下 | 649,000円+財産額の0.7% |
2億円超~3億円以下 | 1,630,000円+財産額の0.4% |
3億円超 | 1,630,000円+財産額の0.4% |
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- 025-287-1172
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民事信託(家族信託)サポート
サービスの概要
認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。
【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記
料金
605,000円~
トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%:最低33万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額です。
家族信託設計コンサルティング費用
~1億円以下の場合:1%(最低33万円)
1億円超~3億円以下の場合:0.5%+55万円
3億円超~5億円以下の場合:0.3%+121万円
5億円超~10億円以下の場合:0.2%+176万円
10億円超の場合:0.1%+286万円
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解決事例
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家族信託
後継者に自社株を移転したいが、株価が高くてすぐに渡せないというケース
相談前
ご相談にきたオーナー社長の会社は、経営が順調で年々成長しています。そろそろ高齢になってきたこともあり、後継者である息子に承継を考えています。しかし、現在は会社の…続きを見る
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家族信託
後継者に自社株を移転したいが、株価が高くてすぐに渡せないというケース
相談前
ご相談にきたオーナー社長の会社は、経営が順調で年々成長しています。そろそろ高齢になってきたこともあり、後継者である息子に承継を考えています。しかし、現在は会社の株価が高く、贈与するには多額の税金が発生してしまうため困っていました。
認知症患者は、判断能力が低下しており、ご自身で契約の締結が出来ません。勿論、議決権の行使もできなくなります。会社の株を全て社長が持っていた場合には、議決権を行使できるのは社長だけです。
このケースで、社長が認知症になった場合、以下の課題が出てきます・株主総会決議ができない・決議ができないため、会社経営がデッドロックになるそれでは、このような状況を防ぐためにはどのような解決策があるのでしょう?相談後
大きく以下の二つの解決策があります。
・成年後見制度を活用する
・家族信託を活用する
上記のどちらかの解決策を使うことで、議決権の行使が出来なくなり、会社経営がデッドロックであるのを解消することができます。
それでは、それぞれの解決策による効果を比べてみましょう。
・成年後見制度の活用
成年後見制度は、認知症になったあとでもその方をサポートしてくれる制度になります。成年後見制度を活用するには、鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査,本人の陳述聴取などのために,一定の審理期間を要することになります。
審理期間については個々の事案により異なり、一概にはいえませんが、多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4ヶ月以内となっています。認知症になってからもサポートは受けれるものの、成年後見人が選定されるまでの約4ヶ月の間、会社はデッドロックのままになってしまいそうです。
また、成年後見制度をでは、後見人の議決権は保全的な範囲で行使され、制限を受けるといわれております。社長の認知症対策としては、使い勝手がよくなさそうです。
・家族信託の活用
社長が元気なうちに、会社の自社株を信託契約より、信頼できる方に議決権の行使をお願いします。この場合に、株の配当を受ける権利は社長にすることができます。
具体的にいうと、自社株の「議決権を行使する権利」と「株の配当を受け取る権利」を切り分けてしまい、その中の「議決権を行使する権利」を後継者である息子に移すのです。
このようにすることで、社長が認知症になっても、後継者が議決権を行使するため、株主総会の決議ができ、会社経営のデッドロックを防ぐことができます。ただし、家族信託は社長が認知症になる前にしか契約できないため、遅くとも社長が65歳を超えたら対策をしておく必要があります。事務所からのコメント
今回のご相談者様は、家族信託を活用されました。社長は現在、認知症になってしまったようですが、後継者である息子が現在の会社を経営されています。
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家族信託
相続時の経営に空白期間をなくしたいというケース
相談前
ご相談に来たオーナー社長は、仕事が生きがいであり、生涯現役を掲げています。しかし、自身に万が一のことがあった場合には、後継者である息子に任せたいと思っています。…続きを見る
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家族信託
相続時の経営に空白期間をなくしたいというケース
相談前
ご相談に来たオーナー社長は、仕事が生きがいであり、生涯現役を掲げています。しかし、自身に万が一のことがあった場合には、後継者である息子に任せたいと思っています。勿論、自分が元気なうちは経営は自分がしたいと思っており、自社株式を贈与はまだしたくないとご相談にきました。
こちらの会社では、オーナー社長が100%の自社株式を保有しています。この状況下で、仮にご相談にきたオーナー社長が事故や病気になってしまい、意思能力や判断能力がなくなってしまった場合には、株主総会の決議をすることができず、会社の経営がストップしてしまいます。相談後
遺言代行信託を利用した、自益信託スキームを活用する。つまり、オーナー社長(委託者)が自社株式に対して信託を設定し、自身が受益者となります(自益信託)。そして、オーナー社長が亡くなった場合には、後継者が受益権を取得することを定めた信託契約を設定します。
効果としては以下の二つがあります。
①オーナー社長の生前は、経営権を持ち続けることができます。そして、経営者に万が一のことがあった場合には、後継者が確実に経営権を取得することが出来ます。
②オーナー社長の相続の開始と同時に後継者である息子が受益者となるため、経営に空白期間をなくすことができます。この効果は、遺言を設定した時よりも早いです。
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家族信託
後継者が欲しいが息子にはまだ早いというケース
相談前
ご相談にきたオーナー社長はまだ63歳でお元気です。後継者として考えている長男も会社で働いています。今後も順調に会社は成長する見込みであり、そうなってしまってから…続きを見る
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家族信託
後継者が欲しいが息子にはまだ早いというケース
相談前
ご相談にきたオーナー社長はまだ63歳でお元気です。後継者として考えている長男も会社で働いています。今後も順調に会社は成長する見込みであり、そうなってしまってからでは、会社の株式の評価額が大きくなってしまい、税金が高くなってしまうので前もって自社株式を渡したいと考えています。しかし、長男に経営の全てを任せてしまうことは不安であり、何か良い方法はないかとご相談にきました。
後継者である長男に経営を任せるのはまだ早いが、一方で、長男が成長するのを待っていると、会社の株式の評価額が大きくなってしまい、税金が高くなってしまうことが課題です。何か良い解決策はないのでしょうか?相談後
自社株式に以下のような信託(自己信託)を設定することで解決することができます。
委託者:社長
受託者:社長
受益者:後継者
自社株に信託を設定することで、株式を経営権(議決権)と財産権(受益権)に切り分けることができます。受託者に社長を設定することで、経営権は社長のままにすることができます。そして、受益者を後継者にすることで、財産権のみを後継者に譲り渡すことができます。
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安心してご依頼いただけるよう、親切、丁寧に対応させていただきます。