司法書士法人なすの事務所
(栃木県宇都宮市/相続)

司法書士法人なすの事務所
司法書士法人なすの事務所
  • 相談実績1,500件
  • 司法書士複数名在籍
  • 宇都宮法務局徒歩3分
  • 司法書士 司法書士
栃木県 宇都宮市 材木町4-20 K’sVillage 1F

相続に特化した司法書士事務所。司法書士は複数名在籍し、県内トップクラスの規模感で依頼者の問題の迅速な解決を目指します。

初回無料相談受付中
  • 駐車場あり
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選ばれる理由

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司法書士法人 なすの事務所の事務所案内

相続に特化した司法書士事務所。司法書士は複数名在籍し、県内トップクラスの規模感で依頼者の問題の迅速な解決を目指します。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人 なすの事務所
住所 320-0042
栃木県宇都宮市材木町4-20 K’sVillage 1F
アクセス 宇都宮法務局徒歩3分
JR西那須野から徒歩5分
受付時間 9:00~19:00
対応地域 宇都宮市を中心に栃木県全域

那須塩原オフィス:栃木県那須塩原市大和4-3長谷川ハイツ103
初回無料相談受付中

代表紹介

室井 昭則

司法書士・行政書士

資格
司法書士・行政書士
所属団体
栃木司法書士会・栃木行政書士会
初回無料相談受付中

選ばれる理由

県内最大級の司法書士事務所という安心

司法書士法人なすの事務所の選ばれる理由1

司法書士法人なすの事務所は複数司法書士を抱える県内最大級の司法書士事務所です。宇都宮と那須塩原の2支店展開しており、栃木県内の幅広いエリアに対応しております。


開業当初より多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。県内では最大級の司法書士事務所だからこそできる、複数資格者による多角的な視点での最善な相続のご提案、スピーディーな業務対応が好評をいただいております。


司法書士法人なすの事務所のページをご覧いただいている方の中には、「相続手続きって何から手を付けたらいいんだろう?」といった、まだ相続手続きについて漠然とした不安を抱える方や、「残された家族が遺産で揉めてほしくない」と生前対策を考えている方、等々様々な方がいらっしゃると思います。


インターネットには相続手続きや生前対策に関する様々な情報がありますが、「具体的に自分が相続手続きや生前対策をする場合」を考えた時にこのようなお悩みはありませんでしょうか?



相続手続きは場合によっては100種類以上と非常に膨大で、生前対策も手法によりメリット・デメリットがあり、一般の方が偏った知識だけで進めることは困難です。


インターネットで検索すれば通り一辺倒の方法は出てくるかもしれませんが、あなたの場合何が最適か?といった提案や、他の相続人と揉めずにどう円滑に相続を進めるかというオーダーメイド性の高いことは、相続分野に明るい士業でないと具体的な解決策は出てこないでしょう。


そのような方におススメなのが、相続手続きや生前対策に強い司法書士への無料相談です。司法書士法人なすの事務所の無料相談を受けていただくと、下記のようなことが分かります。



相続業務に特化/積み上げた相続ノウハウ

司法書士法人なすの事務所の選ばれる理由2

司法書士法人なすの事務所は相続登記手続きをはじめ、生前対策や遺言など相続業務に特化しています。そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案しております。


司法書士法人なすの事務所は、宇都宮地域で規模、相談件数においてトップクラスの相続専門事務所として、これまで相続や遺言などのご相談を、数多くお受けし、多くの案件に対応してきました。かつてご依頼いただいた皆様から、再度ご相談をいただくなど、皆様からの満足度も高い事務所であると自負しています。


累計相談実績1500件以上の確かな実績と信頼

司法書士法人なすの事務所の相続相談件数は1,500件を超えており、栃木県内の多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。相続分野、生前対策分野というのは司法書士業務の中でも、オーダーメイド性の高い業務です。事務所によっては相続登記(相続不動産の名義変更)しか行っていない事務所もあります。当事務所は、インターネットに載っていない自分は具体的に何の手続きが必要なのか」「他の相続人と揉めずに遺産を円滑に分けるためにはどうすればよいか」「自分の希望を叶えるベストな生前対策は何かといった悩みに答えられる事務所だと自負しております。


ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


司法書士法人なすの事務所の選ばれる理由3

気軽に利用できる無料相談

司法書士法人なすの事務所の選ばれる理由4

司法書士法人なすの事務所では無料相談を行うなど、相続でお悩みの方が気軽に相談できる環境を整えております。この無料相談では、相談料はもとより、あなた様に合った提案書の提出、お見積りの提示等を無料で行うことをお約束いたします。安心してお気軽にご利用ください。


司法書士法人なすの事務所の選ばれる理由4

また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」「平日は忙しくてなかなか時間が取れない…」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土・日・祝日・夜間のご相談も柔軟にお受けしております。


明瞭・リーズナブルな料金で安心

「士業事務所に仕事を依頼すると高額な請求が来るんじゃないか…」と初めて士業事務所に相談に来られる方で、そうお考えになる方は少なくありません。司法書士法人なすの事務所では、わかりやすい明瞭な料金体系をとっております。また、依頼者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、事前にお見積もりを作成させていただきますので、どうぞ安心してください。


司法書士法人なすの事務所の選ばれる理由5

宇都宮法務局徒歩3分の好立地

司法書士法人なすの事務所の選ばれる理由6

急を要す相続という分野だからこそ、立地の良さは非常に重要です。「ちょっと気になることがある」「直接士業の先生に聞いてみたい」という時に気軽に立ち寄れるアクセスの良さは欠かせません。


司法書士法人なすの事務所は宇都宮・那須塩原に2支店展開しており、宇都宮事務所は宇都宮法務局徒歩3分とアクセスしやすい立地です。栃木県内にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

戸籍収集は5通までとなります。

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加算料金

戸籍収集6通目からは1通につき 2,200円

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相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

52,800円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

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加算料金

戸籍収集は、5名目以降1名につき 4,400円

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相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

27,500円

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

自筆証書、公正証書ともに55,000円~
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

証人立会い 11,000円/名
遺言執行費用 遺産額の1.0%(最低44万円)

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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

275,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2%+20万9,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2%+20万9,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+31万9,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
3億円超 価額の0.4%+163万9,000円

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贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

料金

77,000円~

相続生前対策

サービスの概要

相続税申告の無い方。サポート内容は、1.生前対策 全体の検討・打合せ2.生前対策の提案書作成3.不動産贈与登記申請(1回)4.遺言書の作成 5.財産調査・路線価格の平米単価又は倍率の確認・不動産取得税・登録免許税の算出・不動産評価証明書・登記事項証明書取得 6.手続全般に関する総合サポート料 になります。

料金

160,600円~

※上記の登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 160,600円
500万円超~3,000万円以下 160,600円~
3,000万円超~5,000万円以下 204,600円~
5,000万円超~7,000万円以下 261,800円~
7,000万円超~8,000万円以下 332,200円~
8,000万円超~9,000万円以下 415,800円~
9,000万円超~1億円以下 415,800円~
1億円超~1.5億円以下 512,600円~
1.5億円超~2億円以下 個別御見積

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相続生前対策(相続税申告のある方)

料金

283,800円~

相続税申告のある方が対象となります。
【サポート内容】
1.生前対策 全体の検討・打合せ
2.生前対策の提案書作成
3.不動産贈与登記申請(1回)
4.遺言書の作成
5.財産調査
・路線価格の平米単価又は倍率の確認
・不動産取得税
・登録免許税の算出
・不動産評価証明書
・登記事項証明書取得
6.手続全般に関する総合サポート料 になります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 283,800円~
500万円超~3,000万円以下 283,800円~
3,000万円超~5,000万円以下 283,800円~338,800円~
5,000万円超~7,000万円以下 283,800円~393,800円~
7,000万円超~8,000万円以下 393,800円~
8,000万円超~9,000万円以下 448,800円~
9,000万円超~1億円以下 448,800円~
1億円超~1.5億円以下 492,800円~580,800円 ~
1.5億円超~2億円以下 個別御見積
2億円超~3億円以下 個別御見積
3億円超 個別御見積

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相続手続一式サポートプラン(相続税申告の無い方)

サービスの概要

相続税申告の無い方が対象となります。
【サポート内容】
1.相続人調査および確認(4名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件2筆まで)

料金

160,600円~

※上記の登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 160,600円
500万円超~3,000万円以下 160,600円~
3,000万円超~5,000万円以下 204,600円~
5,000万円超~7,000万円以下 261,800円~
7,000万円超~8,000万円以下 332,200円~
8,000万円超~9,000万円以下 415,800円~
9,000万円超~1億円以下 415,800円~
1億円超~1.5億円以下 512,600円~
1.5億円超~2億円以下 個別御見積

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相続手続一式サポートプラン(相続税申告のある方)

サービスの概要

相続税申告のある方が対象となります。
【サポート内容】
1.相続人調査および確認(4名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件2筆まで)

料金

283,800円~

※上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 283,800円~
500万円超~3,000万円以下 283,800円~
3,000万円超~5,000万円以下 283,800円~338,800円~
5,000万円超~7,000万円以下 283,800円~393,800円~
7,000万円超~8,000万円以下 393,800円~
8,000万円超~9,000万円以下 448,800円~
9,000万円超~1億円以下 448,800円~
1億円超~1.5億円以下 492,800円~580,800円 ~
1.5億円超~2億円以下 個別御見積
2億円超~3億円以下 個別御見積
3億円超 個別御見積

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相続登記お任せプラン

サービスの概要

・初回のご相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・残高証明書取得(預貯金・株式)
・評価証明書取得
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記簿謄本取得

料金

137,500円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円頂戴致します

相続放棄ミドルプラン

サービスの概要

・戸籍収集
・相続放棄申述書の作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

相続放棄フルプラン

サービスの概要

・戸籍収集
・相続放棄申述書の作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

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加算料金

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用 77,000円~

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相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

110,000円

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

初回無料相談受付中

お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    相続登記を行わず、相続登記が進まない

    相談前

    12年前に父が亡くなり、更に、不動産は44年前になくなった亡祖父の名義のままになって居るため、本人名義に変更したいとのことで相談に見えました。

     祖父が亡…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記を行わず、相続登記が進まない

      相談前

      12年前に父が亡くなり、更に、不動産は44年前になくなった亡祖父の名義のままになって居るため、本人名義に変更したいとのことで相談に見えました。

       祖父が亡くなった時に、不動産の名義変更ができていれば良かったのですが、祖父と父、2世代の相続登記ができていない状況でした。

      相談後

      このような場合にまず懸念されるのは、祖父が亡くなった時から時間が経ってしまったために、枝分かれするように相続人の数が増加し、相続人の確定に時間が掛かってしまうことです。今回のケースでは、遺言書が無かったため、遺産分割協議に参加する権利を有する相続人が誰なのかを漏れなく特定する作業が必要になります。

       今回のケースでは、相続人を確定させるために祖父の出生から死亡までの戸籍の収集から始める必要があり、手続きが複雑なため、当事務所が職務上請求ににより戸籍の収集を行いました。

       戸籍の調査をした結果、相続人の数は16名、取得した戸籍は50通以上にもなり、相続人確定に数ヶ月もの時間を要しました。

       相続人の中には遠方に住んでおりご本人が今まで一度もあったことがない方もおりました。ご本人が、遠方の親族と電話での対応や手紙のやり取りを何度も繰り返し、根気よく話し合いをした結果、無事に協議が整い、相続登記の申請をすることができました。

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  • 相続登記

    相続登記をきっかけに抹消されていない抵当権の存在が判明

    相談前

    お客様から相続登記の手続きの依頼を受け、亡くなった方の財産調査を行っていたところ債務を完済したにも関わらず、

    抵当権が抹消されず放置されたままの状態である…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記をきっかけに抹消されていない抵当権の存在が判明

      相談前

      お客様から相続登記の手続きの依頼を受け、亡くなった方の財産調査を行っていたところ債務を完済したにも関わらず、

      抵当権が抹消されず放置されたままの状態であることが分かりました。

      相談後

      相続登記の手続きを行う場合には、お客様に必要な情報の聞き取りを行い、参考資料を収集するなどして手続き漏れがない

      ように細心の注意を払って手続きを進めます。

      今回のケースでは、相続登記手続きが必要な不動産をお客様からお預かりした資料を元に調査した結果、10年以上も前に

      完済した住宅ローンの抵当権が抹消されずにそのまま残っていた事が判明したケースです。

      お借り入れ時に担当した金融機関の店舗は、既に別の支店に統合されており、お客様が自ら金融機関と交渉し手続きを進める

      のは困難な案件でした。

      当事務所では、抵当権が残っていることが判明した段階で、お借り入れ時の金融機関の店舗がどの支店に統合されているかを確認し、

      現在の担当者の方と、手続きの進め方について話し合いを行い完済された抵当権を抹消することができました。

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  • 相続登記

    紛失してしまった公正証書遺言

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    お客様から長年相続登記を行っていない不動産があり、今後のためにも相続人名義に所有権移転登記を行って欲しいとの相談がありました。相続登記の参考資料をお持ち頂き、お…続きを見る

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    • 相続登記

      紛失してしまった公正証書遺言

      相談前

      お客様から長年相続登記を行っていない不動産があり、今後のためにも相続人名義に所有権移転登記を行って欲しいとの相談がありました。相続登記の参考資料をお持ち頂き、お話を伺ったところ、亡くなった方が公正証書遺言を作成している可能性があることが分かりましたが、相談者の方のお手元には公正証書遺言は無く、どこにあるかも分からないとのことでした。

      相談後

      今回の事例では、亡くなった方が公正証書遺言を作成した可能性のある公証役場に、遺言の有無を確認する「遺言書の検索」を行いました。その結果、亡くなった方が作成した公正証書遺言の存在が明らかになり、公正証書遺言の再発行の手続きを行い、無事相続登記申請を行う事ができました。相続登記に必要となる書類は、取得手続きも複雑で、一般の方が取得される場合、長い期間が掛かってしまうことも珍しくありません。相続の専門家である司法書士にご依頼頂ければ、そのような手続きも司法書士が代わりに行う事ができるためスムーズに手続きを進めることができます。

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  • 相続登記

    必要書類の取得が困難な事例

    相談前

    お客様から、旦那様が亡くなり、土地建物の相続登記を行いたいが移動手段がないため必要な書類の収集ができず相続登記が

    進まないので困っているとの依頼を受けまし…続きを見る

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    • 相続登記

      必要書類の取得が困難な事例

      相談前

      お客様から、旦那様が亡くなり、土地建物の相続登記を行いたいが移動手段がないため必要な書類の収集ができず相続登記が

      進まないので困っているとの依頼を受けました。

      相談後

      今回の事例では、相続人の方が移動手段をもっておらず、スムーズに相続手続きが進められなくて困っているという事例でした。

      高齢の方で、公共交通機関が充実していない地方に在住の方は、移動手段がない場合、必要書類の収集ができず中々相続手続きが

      進められないと言う方が多くいらっしゃいます。司法書士は委任を頂いた登記の必要書類をお客様に変わって取得することができ

      ますので、今回の事例では、当事務所で必要書類の収集をし、相続手続きを進めました。また、相談をしたいが事務所までの移動

      手段が無いお客様には、出張相談も実施しておりますので、どんなお客様でも安心して相談できる体制を整えております。

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  • 相続放棄

    3ヶ月経過後の相続放棄

    相談前

    相談者の父が亡くなってから、11年後に債権者から催告書が届き、相続放棄をしたいが、どの様な手続きをすれば良いか分からず相談に見えました。また、相続放棄が可能な期…続きを見る

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    • 相続放棄

      3ヶ月経過後の相続放棄

      相談前

      相談者の父が亡くなってから、11年後に債権者から催告書が届き、相続放棄をしたいが、どの様な手続きをすれば良いか分からず相談に見えました。また、相続放棄が可能な期間である3ヶ月を経過してしまっているので、相続放棄が受理されるか心配なご様子でした。

      相談後

      まず、相談者のお父様が亡くなってから、現在に至るまでの間に、お父様の財産を処分していないかどうかについて聞き取りを行いました。相続放棄を行う前に、被相続人の財産を処分してしまうと相続放棄が認められないため、当時の状況を詳しくお聞かせ頂きました。また、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」(民法915条1項本文)から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。そのため、お父様が亡くなってから債権者からの催告書を受け取るまで借金の存在を知らなかった旨の上申書を作成し、家庭裁判所へ提出しました。今回の事例では、お父様が亡くなってから3ヶ月を経過していましたが、無事に相続放棄が認められ、お客様は借金を相続せずに済みました。

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    自筆証書遺言の検認

    相談前

    Hさんの義理の母が亡くなり、不動産の相続登記の相談をお受けしました。現在Hさんがお住まいの不動産が義理の母名義だったので、名義をHさんに変更し、残りの不動産は、…続きを見る

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      自筆証書遺言の検認

      相談前

      Hさんの義理の母が亡くなり、不動産の相続登記の相談をお受けしました。現在Hさんがお住まいの不動産が義理の母名義だったので、名義をHさんに変更し、残りの不動産は、唯一の法定相続人であるお孫さん(Hさんの娘)名義にへんこうしたいとのことでした。

      相談後

      今回の事例では、Hさんは義理の母の法定相続人ではないため、相続登記によってHさん名義へ変更はできません。Hさんの義理の母が生前自筆証書遺言を残していたので、家庭裁判所に検認の申し立てを行い、内容を確認しました。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きを済ませた上で相続手続きを進めなければ成りません。検認後、遺言書の内容を確認した結果、現在お住まいの不動産はHさんに遺贈するという内容でしたので、お住まいの不動産は、Hさん名義に変更し、残りの不動産は、相続人であるお孫さん名義に変更できました。

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    多数の不動産を所有していたことが分かった

    相談前

    父が亡くなり相続財産を調査したところ、多数の不動産を所有していたことが分かり、どの様な手順で相続登記申請をすれば良いか分からず相談に見えました。…続きを見る

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      多数の不動産を所有していたことが分かった

      相談前

      父が亡くなり相続財産を調査したところ、多数の不動産を所有していたことが分かり、どの様な手順で相続登記申請をすれば良いか分からず相談に見えました。

      相談後

      まず、相続登記が必要な不動産を明確にするため、当事務所で不動産の評価証明書及び登記事項証明書を取得しました。それらの資料を元に調査した結果、亡父が所有していた不動産が70筆にも達することが分かりました。このように多数の不動産を所有していた場合、登記事項証明書を読み取り、亡くなった方の財産を正確に把握することが必要になります。また、法務局に納める登録免許税の計算も複雑になります。今回のケースでは、当事務所が必要書類の取得から、財産の確定、税金の計算までを全て行い、相続人の方名義に相続登記申請を行う事ができました。

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    相続人中に行方不明者がおり遺産分割協議が行えない

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    父が亡くなり、相続人間で遺産分割協議を行いたいが相続人中に行方不明者がおり遺産分割協議が行えない、とのことで相談に見えました。…続きを見る

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      相続人中に行方不明者がおり遺産分割協議が行えない

      相談前

      父が亡くなり、相続人間で遺産分割協議を行いたいが相続人中に行方不明者がおり遺産分割協議が行えない、とのことで相談に見えました。

      相談後

      今回のケースでは、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人の選任の申し立てを家庭裁判所に行い、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加しました。不在者財産管理人の選任申し立ては、提出する書類の種類も多く、申立書の記載も複雑なため、当事務所でお客様をサポートし、無事遺産分割協議を行うことができました。

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    腹違いの兄弟がいる事が分かった

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    父が亡くなり相続手続きを進めていたところ、腹違いの兄弟が居ることが分かり、遺産分割協議の内容をどの様にすれば良いのか分からず相談に見えました。…続きを見る

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      腹違いの兄弟がいる事が分かった

      相談前

      父が亡くなり相続手続きを進めていたところ、腹違いの兄弟が居ることが分かり、遺産分割協議の内容をどの様にすれば良いのか分からず相談に見えました。

      相談後

      今回の案件は、相続人間で話し合いができる状況であったため、遺産分割協議の大まかな内容に関しては相続人間で話し合って頂き、話し合った内容を元に遺産分割協議書を作成しました。相続財産が、不動産の持分、預貯金、自動車など多数あり、どの様に分割すれば相続人の方の意向に添えるかをお客様と何度も話し合い、遺産分割協議書を作成しました。その結果、相続人間でのトラブルもなく、無事に遺産相続手続きを終えることができました。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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