司法書士法人小関綜合事務所
(神奈川県横浜市港南区/相続)

司法書士法人小関綜合事務所
司法書士法人小関綜合事務所
  • 相続相談2,000件超
  • 生前対策のプロフェッショナル
  • 上大岡駅直結!ゆめおおおかオフィスタワー24階
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 横浜市港南区 上大岡西一丁目6番1号ゆめおおおかオフィスタワー24階

相続分野・特に生前対策に注力した司法書士事務所として、横浜港南地区を中心に地元密着でサポート。遺言や家族信託、生前贈与、後見制度などの提案も柔軟に行っています。

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選ばれる理由

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司法書士法人小関綜合事務所の事務所案内

相続分野・特に生前対策に注力した司法書士事務所として、横浜港南地区を中心に地元密着でサポート。遺言や家族信託、生前贈与、後見制度などの提案も柔軟に行っています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人小関綜合事務所
住所 233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号ゆめおおおかオフィスタワー24階
アクセス 京浜急行電鉄・横浜市営地下鉄ブルーライン「上大岡」駅直結
受付時間 平日9:00〜17:00
対応地域 横浜市を中心に神奈川エリア
ホームページ https://yokohama-kazokushintaku.net/

代表紹介

司法書士法人小関綜合事務所の代表紹介

小関貴之

司法書士

代表からの一言
「相続について考える」という事は、生前におけるご自身の「財産管理」について考える事に他なりません。そして近い将来、「財産管理」について考えることが当たり前の時代がやってきます。そのために「民事信託・家族信託」という選択肢をひとつ持っておくことを私は推奨します。
資格
行政書士・司法書士
所属団体
神奈川県司法書士会
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続分野の中でも生前対策に強い事務所

司法書士法人小関綜合事務所の選ばれる理由1

司法書士法人小関綜合事務所のページをご覧いただいている方の中には、「生前対策ってどんなものがあるんだろう?」といった、まだ生前対策について漠然とした不安を抱える方や、「今後(自分が親が)認知症になった時の資産管理はどうしよう…」といった具体的な考えをお持ちの方など、様々な方がいらっしゃると思います。


インターネットには生前対策に関する様々な情報がありますが、「具体的に自分や自分の親の場合」を考えた時にこのようなお悩みはありませんでしょうか?



生前対策と言っても、ご本人や家族が何を希望されるかによって、取るべき対策は多岐に渡ります。「色々調べたんだけど、結局何をすればいいか分からない…」という方のために、下の比較表をご用意しました。



ご覧になってお分かりだと思いますが、それぞれの方法でメリット・デメリットがあります。


 


【成年後見:認知症になった後の資産管理手法】


メリット①既に認知症を発症してしまっている方でも財産を管理できる:他の手法ではできない、成年後見の強み


デメリット①意外とお金がかかる:月2万円~6万円程度かかってしまいます。②途中で辞められない:一度成年後見を結ぶと、契約終了までずっと費用を支払う必要があります。③財産を管理する人を自由に選べない:現在親族が管理するケースは3割ほどしかありません。


【家族信託:認知症になる前の資産管理手法】


メリット:①とても柔軟な制度:家族信託では、財産を誰から誰に、そして誰にと、ご希望通りに受け継いでいくことが可能です。②財産を管理してほしい人に管理してもらえる:どの財産を、誰に、いつ、どのくらい渡すか決められます。③財産を受け継くペースが決められる:子どもに障がいがある方や、お金の使いすぎを気になさる方は、毎月〇〇円を誰に渡すと、決められます。


デメリット①認知症の発症後には使えない②財産を託す家族が(基本的に)必要:家族の財産を家族で管理する制度であるため、財産を託される側がいないと契約できません。③他の制度よりも初期費用が高い:家族信託は初期費用をみると他の制度よりも高い場合が多いですが、毎月かかるお金はないので必要な総額は安い場合が多いです。


【生前贈与:財産を生前に与える手法】


メリット:①財産を生前に贈与できる②節税になることもある:生前贈与には金額にもよりますが、基本的に贈与税が発生します。この金額が相続税よりも安い場合は節税につながります。


デメリット①税金が発生する:贈与をする際に贈与税をはじめとし、様々な税金がかかるケースが多いです。②相続税が発生する可能性がある:被相続人がお亡くなりになる3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされ、控除分を超えた財産には、相続税が発生します。なので生前贈与は早期に計画的に行う必要があります。


【遺言:相続発生後の財産の分け方を指定できる手法】


メリット:①相続人が比較的もめることなく相続手続ができる:どの財産を、どれくらい、誰に渡すかを決められるため、相続手続がスムーズに進む手助けになります。②相続人以外への財産継承ができる:介護を手伝ってくれた方、子供の妻、ないし夫、その他にも財産を渡したい人がいうといったご希望がある際に、遺言は大きなメリットがあります。


デメリット①相続争いになるケースがある:遺言が「正しく」書かれていない場合、逆に親族間で揉める原因を作りかねません。


 


このようにメリット・デメリットが複雑に絡み合う生前対策で、ご自身で最適な方法を選択することは非常に困難であると言えます。「自分の想い、家族の想いを最大限に叶える生前対策を実現したい」とお考えの方は司法書士法人小関綜合事務所の無料相談を受けていただくと、下記のようなことが分かります。



当事務所は相続、特に生前対策分野に注力し、2,000件以上の相談実績があります。選択肢が多く、オーダーメイド性の高い生前対策であるからこそ、インターネットの知識だけで満足せず、その分野の専門家のアドバイスを取り入れてみるのはいかがでしょうか。


気軽に相談できる、身近な法律家

司法書士法人小関綜合事務所の選ばれる理由2

司法書士法人小関綜合事務所では地域の方々のよりよい相続のために、今まで培った生前対策のノウハウや事例をセミナーを通じて無料で提供しております。


高齢化社会、認知症問題とお金の話や、相続のポイントについての講座をお聞きいただだきました。参加者様からは「相続について注意点やすべきことが分かった。」というお声や「実際に起きた事例の話がご自身の状況と近く、他人ごとではないなと思った。」といったご感想をいただきました。


万全のコロナ対策で無料相談を受けてつけております

司法書士法人小関綜合事務所では、気軽に専門家に相談できる環境を作るため、専門家による初回無料相談を実施しております。相談者の方の状況や希望に真摯に耳を傾け、具体的にどのような生前対策が必要かの道筋を提示いたします。


また面談時には下記のコロナ対策を行い、安心してご来所いただける体制を整えております。①接客時のマスク着用②応接室・執務スペースの消毒③応接室は使用する度に、机・ドアノブ等のアルコール消毒、ドアを開放しての換気を行います。


 


司法書士法人小関綜合事務所の選ばれる理由3

外出が不安な方でも!テレビ電話での無料相談

司法書士法人小関綜合事務所の選ばれる理由4

相談の実施方法として、現在は新型コロナウイルス感染拡大の影響を考え、司法書士法人小関綜合事務所では、テレビ電話での無料相談も実施しております。来所いただかなくてもオンラインでご相談いただくこともできますので「外出することはできれば控えたい」という方や「遠方に住んでいるため来所することが難しい」という方はオンライン相談をご活用ください。


司法書士法人小関綜合事務所の選ばれる理由4

このように司法書士の顔を見ながら、今後行う生前対策の流れや実際の事例を画面を通じてお見せすることもできますので、対面で話すのと遜色なく面談を行うことができます。具体的な使用方法も丁寧にお伝えしますのでご安心下さい。


上大岡駅直結!ゆめおおおかオフィスタワー24階!

司法書士法人小関綜合事務所は、京浜急行電鉄・横浜市営地下鉄ブルーライン「上大岡」駅直結のゆめおおおかオフィスタワー24階の好立地! アクセス抜群の立地ですので、お仕事帰りやショッピングのついでに、お気軽にご相談にお越しいただけます。


司法書士法人小関綜合事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

遺言書作成(自筆証書):55,000円~
遺言書作成(公正証書):55,000円~
証人立会い:25,300円/名
遺言執行:遺産評価総額の1%~

料金

55,000~円

※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万1,000円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低33万円からとなります。
※ 遺言書保管料:11,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

605,000円~

上記金額は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用となりますので、こちらに家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額が報酬となります。

家族信託設計コンサルティング費用
~1億円以下の場合:1%(最低33万円)
1億円超~3億円以下の場合:0.5%+55万円
3億円超~5億円以下の場合:0.3%+121万円
5億円超~10億円以下の場合:0.2%+176万円
10億円超の場合:0.1%+286万円

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

相続財産の価額によって報酬額は以下のようになっています。

① 相続財産の価額が2000万円未満:165,000円
② 相続財産の価額が2,000万円~4,000万円未満:220,000円
③ 相続財産の価額が4,000万円~6,000万円未満:275,000円
④ 相続財産の価額が6,000万円~8,000万円未満:330,000円
⑤ 相続財産の価額が8,000万円~1億円未満:385,000円
⑥ 相続財産の価額が1億円以上の場合:※要見積もり

料金

165,000~円

※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

生前対策コンサルティング

サービスの概要

相続財産の価額によって報酬額は以下のようになっています。

① 相続財産の価額が6,000万円未満:330,000円
② 相続財産の価額が8,000万円~1億2,000万円未満:財産額の0.5%
③ 相続財産の価額が1億2,000万円~2億円未満:財産額の0.4%+132,000円
④ 相続財産の価額が2億円以上:※要見積もり

料金

330,000~円

※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

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解決事例

  • 家族信託

    想いを反映した相続の実現!家族信託で孫に財産を承継した事例

    相談前

    Aさん(ご本人様)の一人息子は離婚をしていて、前妻との間に子どもがいます。
    また、息子は再婚し現在の妻との間にも子どもがいます。
    Aさんはご自身の資産の一部…続きを見る

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    • 家族信託

      想いを反映した相続の実現!家族信託で孫に財産を承継した事例

      相談前

      Aさん(ご本人様)の一人息子は離婚をしていて、前妻との間に子どもがいます。
      また、息子は再婚し現在の妻との間にも子どもがいます。
      Aさんはご自身の資産の一部を生前全贈で息子に承継しようと、考えていましたが

      生前贈与で息子に渡すと、将来、相続が発生した際に前妻との間の子供へも遺産として財産が承継されてしまうことを懸念していました。
      その為、一人息子と現在の妻との間の子供である孫Bに直接財産を渡したいと考えています。
      孫Bはまだ中学生であるた高校卒業時に400万円、大学の卒業時に800万円を贈与したいと思っていました。

      相談後

      Aさんは80歳を越え、認知症を発症してしまうリスクや、自分にもしものことがあったら生前贈与ができなくなってしまい、ご家族やご自身の想いが反映されない形で相続が発生してしまうことを懸念していました。

      ここでネックになっていることは承継したい財産、承継したい人、承継したい時期が決まっているが健康リスクによってそれが叶えられなくなってしまうかもしれないということでした。
      そこでAさんには、遺言書を書いていただき、家族信託も組成しました。

      遺言では孫Bが高校・大学卒業時に預金を承継できる内容にし、孫Bが高校・大学卒業までにAさんにもしものことが起こってしまった時のために家族信託を設計し委託者をAさん、受託者を子ども、受益者を孫Bに設定しました。

      事務所からのコメント

      家族信託を活用すると、今回の事例のように贈与のをする時期(高校卒業時、大学卒業時等)を予め定めておくことができます。
      遺言書だけだと、対策ができるのは財産の引渡しだけになってしまうので、相続が発生するまでは効力を持ちません。
      そこで家族信託も併用することでより自由度の高い生前対策が実現できます。

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  • 家族信託

    子どもたちに遺産を公平に残したいというケース

    相談前

    相談者であるAさん(父)は収益不動産を所有し、その一室で生活しています。

    将来は3人の子ども、B、C、Dが争いを起こさないように平等な相続をしてほしいと考…続きを見る

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    • 家族信託

      子どもたちに遺産を公平に残したいというケース

      相談前

      相談者であるAさん(父)は収益不動産を所有し、その一室で生活しています。

      将来は3人の子ども、B、C、Dが争いを起こさないように平等な相続をしてほしいと考えていますが、子どものうち一人に収益不動産を相続させると、他の2人に代償資産(現預金、有価証券、生命保険等)がないので、平等に遺産を相続させることができません。 収益不動産の売却は、売却期間をしっかりととらないと買いたたかれてしまうことがあることもお悩みでした。

      更に、収益不動産の管理を長男に任せるつもりですが、10年以内に、老朽化に伴う建替え等の問題が出てくると考えています。

      相談後

      下記の通り家族信託を契約することで、問題を解決しました。

      委託者:父、受託者:長男A→長男の子(信託監督人が指名)、受益者:父→A・B・C (受益権割合は3分の1ずつ)、信託監督人:専門家、信託財産:収益不動産・建て替え当に必要な預貯金、残余財産の帰属先:信託終了時の受益者。

      家族信託の契約を結んだことによって、もし父が認知症になった際にも収益不動産が凍結されることが防げるようになりました。 更には老朽化に伴う建て替えにつきましても財産凍結を防いだことから可能になりました。

      また、収益不動産から生じる収益を子どもたち3人で平等に分けることができるため、子どもたちの相続争いを未然に防ぐことができました。

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  • 家族信託

    認知症になった場合、共有名義の土地とそこに建つ収益不動産をスムーズに継承したいというケース

    相談前

    相談者は父であり、自分名義の収益不動産をお持ちですが、その収益不動産の建つ土地は先祖代々相続されてきたもので、3兄弟のABCさん共有名義になっていました。

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    • 家族信託

      認知症になった場合、共有名義の土地とそこに建つ収益不動産をスムーズに継承したいというケース

      相談前

      相談者は父であり、自分名義の収益不動産をお持ちですが、その収益不動産の建つ土地は先祖代々相続されてきたもので、3兄弟のABCさん共有名義になっていました。

      3兄弟は良い関係性でしたが、3人とも高齢であるため、自分たちが亡くなった際に、それぞれの子供たちが相続でもめて欲しくないと考えていました。 そのため1度は、名義をまとめようとお考えになりましたが、贈多額の贈与税がかかるため断念しました。

      相談後

      委託者:Aさん、受託者:Aさんらの母、(第二次受託者兄Bさん)、受益者:息子、監督人:専門家、期間:子供が大学を卒業するまで 3兄弟が生前の内は、Aさんの持つ収益不動産からの収入を3兄弟がそれぞれ受け取り、3人が亡くなってしまった場合には、不動産をすべて売却して現金化し、持ち分に応じてそれぞれの相続人に相続することとしました。

      更に、信託契約の中で委託者を3兄弟ABCとして、受託者に信託財産を管理する法人を設立し、ABCさんはその法人の役員になり、受託者を3兄弟として家族信託を契約しました。

      結果として、3兄弟の生前は、受託者である法人が不動産の管理を行い、老後の生活費に充てることができ、3兄弟が亡くなった後は、売却して、それぞれの相続人に現金として相続できます。 3兄弟が認知症になった場合でも、それはあくまでも法人内部の役員の問題のため、管理継続できます。

      また3兄弟がすべて亡くなった後は、不動産を売却することが決まっているため、受託者である法人が売買契約を締結し、売却できます。

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  • 家族信託

    後継者に自社株を移転したいが、株価が高くてすぐに渡せないというケース

    相談前

    ご相談にきたオーナー社長の会社は、経営が順調で年々成長しています。そろそろ高齢になってきたこともあり、後継者である息子に承継を考えています。

    しかし、現在…続きを見る

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    • 家族信託

      後継者に自社株を移転したいが、株価が高くてすぐに渡せないというケース

      相談前

      ご相談にきたオーナー社長の会社は、経営が順調で年々成長しています。そろそろ高齢になってきたこともあり、後継者である息子に承継を考えています。

      しかし、現在は会社の株価が高く、現時点で息子に株式を渡すと多額の税金がかかってしまいます。株価を引き下げる施策も時間がかかりそうです。この状態で、自分が認知症になってしまったら、判断能力が失われ、会社の経営が止まってしまうため、対策を考えています。何かよい方法はありませんか?

      認知症患者は、判断能力が低下しており、ご自身で契約の締結が出来ません。勿論、議決権の行使もできなくなります。会社の株を全て社長が持っていた場合には、議決権を行使できるのは社長だけです。このケースで、社長が認知症になった場合、以下の課題が出てきます・株主総会決議ができない・決議ができないため、会社経営がデッドロックになるそれでは、このような状況を防ぐためにはどのような解決策があるのでしょう?

      相談後

      自社株式を以下の内容で信託契約を設定します。

      委託者:オーナー社長
      受託者:後継者(息子)
      受益者:オーナー社長

      上記の内容で信託契約を設定することで、現段階での自社株式の移転の際の贈与税を発生させずに、長男に株式を引き継ぐことが出来ます。信託をすることで、自社株の「議決権を行使する権利」と「株の配当を受け取る権利」を切り分けてしまい、その中の「議決権を行使する権利」を後継者である息子に移すのです。

      このようにすることで、社長が認知症になっても、後継者が議決権を行使するため、株主総会の決議ができ、会社経営のデッドロックを防ぐことができます。また、株の配当を受け取り権利は、依然としてオーナー社長にあるため、この段階では贈与税等はかかりません。

      ただし、家族信託は社長が認知症になる前にしか契約できないため、早めの対策が必要となります。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    父が施設に入所した後の実家売却を検討していたケース

    相談前

    父79歳には一人息子がいましたが、息子は東京で生活しているため、さいたま市で一人暮らしをしていました。 しかし、食事等の身の回りのことを一人ですることが難しくな…続きを見る

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    • 相続手続き

      父が施設に入所した後の実家売却を検討していたケース

      相談前

      父79歳には一人息子がいましたが、息子は東京で生活しているため、さいたま市で一人暮らしをしていました。 しかし、食事等の身の回りのことを一人ですることが難しくなってきたため去年息子に進められ、近くの老人ホームに入所しました。 空き家になった父の自宅は、東京の息子が住む予定もないため、売却し施設や、施設で必要な生活費に充てようと考えています。 しかし、最近物忘れが目立つようになり、もし認知症を発症してしまったら実家は凍結し、売却できなくなるため、息子にも迷惑をかけたくないと、事前に対策をしようと考えていました。 また、子供が1人のため、実家の評価額から相続税が発生してしまうことも想定されるため、相続税の対策のために資産運用にも使用したいと考えていました。

      相談後

      父と息の間で、委託者兼受益者を父、受託者を息子として、自宅を信託財産とする家族信託の契約を行います。 契約の中で、家族信託ついて相談していた専門家を信託監督人として、家族信託についていつでも相談でき、監督してもらえるように契約しました。 受託者の息子には、信託監督人になった専門家の同意のもと、父が認知症を発症した後には実家を売却できる権利を付与しました。さらに信託監督人の同意があれば、父の老後資金を枯渇させないという条件のもと、実家売却で得た資金の余剰分で東京の物件の不動産投資が行えるように設定しました。 実家の所有権について一見不安な点があるようにも見えますが、家族信託の内容(実家の売却の権限)は、登記され、第三者が見ても安心できるものとなります。

      事務所からのコメント

      父が認知症を発症してしまいましたが、息子が実家を売却し老人ホームの費用に充てることができました。 また、売却して得た資金の余剰分で息子は住んでいる近くの不動産を購入し、父の老後資金を得るために生活圏の不動産を管理することができました。

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  • 相続手続き

    障がいを持つ息子の面倒をしっかりと見て欲しいというケース

    相談前

    相談者の息子は重度の障がいを抱えているため、身の回りのことも自分ひとりではできません。
    その為自分たち親(共に64歳)が亡くなった後は、施設へ入所する予定です…続きを見る

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    • 相続手続き

      障がいを持つ息子の面倒をしっかりと見て欲しいというケース

      相談前

      相談者の息子は重度の障がいを抱えているため、身の回りのことも自分ひとりではできません。
      その為自分たち親(共に64歳)が亡くなった後は、施設へ入所する予定です。
      以上の状況から、入所する施設等に報酬を支払い、しっかりと息子の面倒を見ていただきたいと考えている。
      また、息子が他界した際に自分たちが遺した財産に余りがあれば、お世話になった施設や人たちに渡したいとお考えでした。

      相談後

      父:委託者兼第一受益者、母:第二受益者、息子:第三受益者、受託者:親戚と設定します。 また契約書の中で息子の死後についても財産をどこに移動するか決めておくことが出来るので、ここでお世話になった人や施設を指定します。

    初回無料相談受付中
  • 家族信託

    娘婿を後継者に考えているが不安であるというケース

    相談前

    ▼背景
    A社の社長が会社の跡継ぎのことで相談にきました。その社長には、息子はおらず娘だけでした。娘が結婚した後に、娘婿に会社を引き継ごうと考えております。ただ…続きを見る

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    • 家族信託

      娘婿を後継者に考えているが不安であるというケース

      相談前

      ▼背景
      A社の社長が会社の跡継ぎのことで相談にきました。その社長には、息子はおらず娘だけでした。娘が結婚した後に、娘婿に会社を引き継ごうと考えております。ただし、最近は離婚も多く、もし自社株式を渡した後に離婚になったらと不安に思い、相談にきました。

      ▼課題
      後継者として娘婿に自社株式を贈与してしまった後で、離婚になった場合は、会社は赤の他人となってしまった娘婿のものとなってしまいます。それでは、このような状況を防ぐためにはどのような解決策があるのでしょう?

      相談後

      ▼解決策
      自社株式に以下のような信託を設定することで解決することができます。委託者:社長受託者:娘婿受益者:娘

      ▼効果
      自社株式に信託を設定することで、議決権を行使する権利と株の配当を受ける権利とに切り分けることができます。そして、会社を引き継いでくれる娘婿を受託者し、議決権を行使してもらいます。一方で、配当を受ける権利等は受益者として娘に設定することで、財産を受け取ることができます。もし、娘夫婦が離婚することになった場合には、即座に信託を終了させ、自社株式の所有者を受託者である娘于個から受益者である娘へ移転させることができるような信託にしておきます。このように、自社株式に信託を設定することで、万が一娘が離婚した場合でも、会社が他人のものになることはありません

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  • 家族信託

    2次相続で財産を信託したというケース

    相談前

    祖父がなくなり、祖父の住んでいた家と預貯金を父が相続することになりました。 しかし父も既に高齢であるため、認知症を発症してしまうと財産が凍結され、引き継いだ家は…続きを見る

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    • 家族信託

      2次相続で財産を信託したというケース

      相談前

      祖父がなくなり、祖父の住んでいた家と預貯金を父が相続することになりました。 しかし父も既に高齢であるため、認知症を発症してしまうと財産が凍結され、引き継いだ家は空き家になってしまうことが不安とのことでした。

      相談後

      このケースでは、委託者を父、受託者を娘、受益者を父として信託を設定しました。 祖父から父が受け継いだ家を信託財産に設定し、父が認知症になってしまった場合も娘が管理・売却できるように設定。 また、実家売却だけの内容であった為、売却後に信託が終了するような内容に設定。

      実家の凍結を未然に防ぐことができ、修繕や売却がいつでもできるとのことでご安心いただけました。 また、父が認知症になる前に実家を売り急いでしまうと売却価格が低くなるリスクもありましたが、売却時期に余裕が持てるのも信託契約のメリットの1つです。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

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