弁護士法人千瑞穂法律事務所
(広島県広島市中区/相続)

弁護士法人千瑞穂法律事務所
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  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
広島県 広島市中区 立町2番23号 野村不動産広島ビル9階

裁判官として36年・公証人として8年の経験を持つ弁護士と、相続トラブル案件についての経験が豊富な弁護士がタッグを組んでいるのが特徴。税理士や司法書士との強い連携もあり、相続で悩む依頼者をフルサポートしています。

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選ばれる理由

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弁護士法人千瑞穂法律事務所の事務所案内

裁判官として36年・公証人として8年の経験を持つ弁護士と、相続トラブル案件についての経験が豊富な弁護士がタッグを組んでいるのが特徴。税理士や司法書士との強い連携もあり、相続で悩む依頼者をフルサポートしています。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人千瑞穂法律事務所
住所 730-0032
広島県広島市中区立町2番23号 野村不動産広島ビル9階
アクセス 広電本線「立町電停」徒歩1分
受付時間 平日・土日祝ともに9:00~21:00

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代表紹介

弁護士法人千瑞穂法律事務所の代表紹介

守永将大

弁護士(共同代表)

所属団体
広島弁護士会
経歴
山口県立岩国高等学校 卒業
早稲田大学政治経済学部 卒業(政治学士)
富士銀行(現・みずほ銀行)勤務
広島大学法科大学院 修了(法務博士)
最高裁判所司法研修所 修了
北京語言大学 語学留学

スタッフ紹介

弁護士法人千瑞穂法律事務所のスタッフ紹介1

加藤健一郎

弁護士(共同代表)

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選ばれる理由

相続に注力! 家族信託プランも豊富

弁護士法人千瑞穂法律事務所の選ばれる理由1

取り扱う分野は、あえて特定の分野に絞っています。その理由は、専門的なサポートを実現するためです。現在、各弁護士がそれぞれの分野で専門性を高められるよう、チームに分かれて業務を担当しています。


個人のご相談に関しては相続や離婚、交通事故、不動産を中心に承っておりますが、特に相続の分野に注力しているのが特徴です。その中でも、生前対策としての「家族信託」をおすすめしており、複数のプランをご用意。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。加えて、事業承継といった法人のご相談も受付しています。


様々なバックグラウンドの弁護士が

弁護士法人千瑞穂法律事務所の選ばれる理由2

当事務所では、男女ともに複数の弁護士が所属しています。相談内容から「女性に相談したい」「男性に相談したい」といったニーズにもお応えすることができます。また、性別だけではなく、様々なバックグラウンドの弁護士が協力し合い、依頼者の利益を最大化するべく最善のサポートをさせていただきます。


税理士や司法書士との強固な連携

税理士や司法書士、社会保険労務士、行政書士との連携が強い点も当事務所の特徴です。大阪には、共同代表である加藤健一郎弁護士のいとこたちが経営する事務所があり、まるで同じ事務所内に連絡するように頻繁に連絡を取っています。相続における税や不動産領域でのご相談にも、スピーディな対応が実現できる体制が整っています。


弁護士法人千瑞穂法律事務所の選ばれる理由3

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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

◆サポート内容:
・相続人調査
・相続関係図作成

料金

~77,000円

※実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)は別途ご負担いただきます。

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加算料金

相続財産調査+財産目録作成 ~110,000円
相続財産調査+相続関係図作成+財産目録作成 ~165,000円

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相続放棄ライトプラン

料金

110,000円~

※3ヶ月経過前の料金
※実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)は別途ご負担いただきます。

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加算料金

同一の被相続人について、放棄する相続人が複数いる場合 55,000円(追加1名あたり)
3ヶ月経過後 165,000円

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遺言書作成サポート

サービスの概要

◆サポート内容:
・定型遺言書の作成

※「定型」とは、すべての財産をひとりに遺贈し又は相続させる場合、財産調査が必要ない場合等をいうものとします。

料金

110,000円~

※実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)は別途ご負担いただきます。

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加算料金

公正証書にする場合 55,000円
当事務所の弁護士を遺言執行者に指定 55,000円
非定型の場合(遺産総額300万円未満) 220,000円
非定型の場合(遺産総額300万円以上) 1%+187,000円
遺言執行 220,000円+金融機関法人数×33,000円+遺産評価額×3%

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民事信託(家族信託)サポート

料金

330,000円~

※信託契約作成は最低額330,000円
※実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)は別途ご負担いただきます。

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加算料金

信託実行手数料(金融機関等の手続代理) 110,000円+金融機関数×33,000円
信託実行手数料(不動産信託登記) 司法書士費用+実費
信託期間中の監督・指導 11,000円〜55,000円(月間)
信託終了時の処理代理 110,000円+金融機関数×33,000円+信託対象財産×3%
信託終了時の処理代理(不動産関係) 司法書士費用+実費

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遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

料金

着手金330,000円~

報酬金: 経済的利益の10%(最低額330,000円)

※実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)は別途ご負担いただきます。

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加算料金

依頼者2名以上の場合 55,000円(追加1名につき)

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遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

料金

着手金330,000円~

報酬金: 経済的利益の10%(最低額330,000円)

※実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)は別途ご負担いただきます。

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加算料金

依頼者2名以上の場合 55,000円(追加1名につき)

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遺産分割交渉サポート

料金

着手金330,000円

報酬金: 経済的利益の10%(最低額330,000円)

※実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)は別途ご負担いただきます。

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加算料金

依頼者2名以上の場合 55,000円(追加1名につき)

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遺産分割調停サポート

料金

調停着手金440,000円

報酬金:経済的利益の10%(最低額330,000円)

※実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)は別途ご負担いただきます。

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解決事例

  • 相続手続き

    同族会社で20年以上専務として勤務していたが、社長が亡くなったとたん、会社を追い出されてしまった。

    相談前

    兄が社長を務める同族会社で、私は専務として20年以上兄と共に頑張ってきました。ところが、兄が亡くなったとたん、多くの株式を相続した兄の配偶者と子供が、私を解任し…続きを見る

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    • 相続手続き

      同族会社で20年以上専務として勤務していたが、社長が亡くなったとたん、会社を追い出されてしまった。

      相談前

      兄が社長を務める同族会社で、私は専務として20年以上兄と共に頑張ってきました。ところが、兄が亡くなったとたん、多くの株式を相続した兄の配偶者と子供が、私を解任し、会社の財産について相続登記・名義変更をしてしまったのです。退職金も何も渡されないまま会社を追い出されて、途方に暮れていました。

      相談後

      少しですが私が株式を持っていたことから、会社に対して、交渉を行うことになりました。交渉がうまくいかなければ、会社法などで認められているあらゆる手段を尽くす予定でしたが、会社からは数千万円の解決金をもらえることになりました。老後に備えたお金が得られましたし、親戚との関係も修復できたので本当に安心しました。

      事務所からのコメント

      同族会社では、会社法の求める手続きをすべては行えていないことも多く、株式が分散している場合、様々な問題が生ずることがあります。

      本件でも、株主総会等が適切に開催されているとはいえない状況であったため、不必要に折れることなく交渉を進めることができました。もっとも、他方で、「兄の配偶者や子供の方との亀裂も決定的にはしたくない」というご相談者のご要望もありましたので、円満な解決が図れたことが一番であったと思います。

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  • 遺言作成

    親が遺言で、第三者に全財産を渡してしまった。

    相談前

    成年後見になっていた親が他界した後、「第三者に全財産を渡す」という内容の遺言がなされていることが分かりました。そこで、同調する相続人とともに遺留分減殺請求を行お…続きを見る

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    • 遺言作成

      親が遺言で、第三者に全財産を渡してしまった。

      相談前

      成年後見になっていた親が他界した後、「第三者に全財産を渡す」という内容の遺言がなされていることが分かりました。そこで、同調する相続人とともに遺留分減殺請求を行おうと思ったのですが、そもそも相続人が多くいたこと、相続財産も分からなかったことから、困り果てていました。

      相談後

      弁護士の先生に相談したところ、相続人調査、相続財産の調査(金融機関への照会など)をしてもらえ、相続人が全部で十数名いることや預貯金が数千万円あることが判明しました。その後は、各相続人がそれぞれ相続放棄や遺言の無効訴訟、遺留分減殺請求などを行いましたが、スムーズに解決できて本当によかったです。

      事務所からのコメント

      亡くなった方が遺言によって全財産を第三者に譲渡した場合、法定相続人は遺留分減殺請求を行うことができる場合があります。また、遺言の有効無効も争われることが多くあります。

      本件では、多くの相続人がおられたため、まず戸籍を順次追跡し、相続人の調査を行いました。そのうえで、各相続人の方のご要望に応じ、相続放棄や遺言の無効確認訴訟、遺留分減殺請求の手続きを行いました。

      遺留分減殺請求権は、「遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」で時効にかかるため(民法1042条)、早く対応することが重要になります。

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    遺言をもとに遺産分割することになったが、親族との話し合いが進まない。

    相談前

    夫が亡くなり、相続人は、妻である私と子供が一人という状況でした。夫は遺言を残してくれていたため、子供と話し合いをしようと考えたのですが、私と子供とは長年疎遠で、…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言をもとに遺産分割することになったが、親族との話し合いが進まない。

      相談前

      夫が亡くなり、相続人は、妻である私と子供が一人という状況でした。夫は遺言を残してくれていたため、子供と話し合いをしようと考えたのですが、私と子供とは長年疎遠で、うまく話をすることができない状況になっており、大変困っていました。

      相談後

      事務所に相談したところ、弁護士の先生が間に立ってくださり、子どもと話し合うことができるようになりました。その結果、裁判所の手続きを使わずに、円満に遺産分割を行うことができました。

      事務所からのコメント

      相続は、家族や親戚といった身内に関する問題であり、法律の話さえすれば解決できる単純な問題ではありません。当事務所では、そのようなご家族、親族との心情面にも最大限配慮したサポートを行っております。

      本件でも、様々なご事情があったため、連絡の際には細心の注意を払いましたが、早期に円満な解決が図れて本当によかったと思っています。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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